育休を取得したら人事評価が下がった、昇進の候補から外された——このような経験をした、あるいは職場で見聞きしたことはありませんか?
実は、こうした取り扱いの多くは法律に明確に違反する行為です。しかし「育休中に仕事をしていなかったのだから評価が下がるのは当然」「みんなへの公平性が必要だから」といった名目で、違法な評価減点が行われているケースが後を絶ちません。
本記事では、育児介護休業法10条の不利益取扱い禁止規定の具体的な解釈、実際の裁判例で示された判定基準、そして企業が法律の範囲内で行える評価方法まで、労働者・人事担当者の双方が正確に理解できるよう詳しく解説します。
育休取得による評価減点の法的位置づけ
育休取得者への評価減点・昇進昇格の排除が問題となるとき、根拠となる法律は複数あります。それぞれの法律がどのような保護を与えているかを理解することが、「違法かどうか」を判断する出発点です。
育児介護休業法10条の条文解釈
育休取得者の権利保護の中心となるのが、育児・介護休業法第10条です。条文の内容を正確に把握しておきましょう。
育児・介護休業法 第10条
事業主は、労働者が育児休業申出をし、又は育児休業をしたことを理由として、当該労働者に対して解雇、雇用形態の変更、配置転換その他不利益な取扱いをしてはならない。
ここで重要なのは、「育児休業申出をしたこと」と「育児休業をしたこと」の両方が保護されている点です。つまり、育休を申請した段階から、実際に取得している期間中・取得後まで、一貫して不利益な取り扱いが禁止されています。
条文の「その他不利益な取扱い」という包括的な表現には、評価の減点・降格・昇進昇格の排除・賞与の減額・配置転換なども含まれると解釈されています。厚生労働省の指針(育児・介護休業法に関する指針)においても、不利益取扱いの禁止対象として以下が列挙されています。
- 解雇・雇い止め
- 期間契約の不更新
- 降格・減給
- 人事評価での不利な取扱い
- 不利益な配置転換
- 自宅待機命令
- 退職の強要
「人事評価での不利な取扱い」が明示されている点は、評価減点が問題になる場面で特に重要な根拠となります。
また、2022年の法改正(育児・介護休業法の一部改正)により、出生時育児休業(産後パパ育休)が新設され、男性の育休取得推進がより強化されました。これに伴い、男性労働者が育休を取得した場合の評価減点問題も、企業の法的リスクとして注目を集めています。
男女雇用機会均等法との関連性
育休取得による評価減点が、特に女性労働者に対して行われた場合は、男女雇用機会均等法(均等法)も根拠法律となります。
均等法第9条第3項は、妊娠・出産・育休取得を理由とした解雇・不利益取扱いを禁止しており、同条第4項はこれらを理由とした解雇を「無効」と定めています。また均等法第11条の3では、職場における妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント(いわゆる「マタハラ」「パタハラ」)の防止措置を企業に義務付けています。
育休取得を理由とした評価減点は、この「マタハラ・パタハラ」に該当しうる行為です。厚生労働省の指針では、上司が「育休を取るなら評価が下がる」と伝えることや、評価制度上で育休取得者を不利に扱う運用が、ハラスメントの具体例として示されています。
不利益取扱いの定義と判断基準
法律上、「不利益な取扱い」かどうかはどのように判断されるのでしょうか。厚生労働省の通達(雇児発0801第1号、令和3年8月1日)では、以下の視点から総合的に判断するとされています。
- 因果関係の有無:評価・処遇の変化が、育休申出・取得と直接的な因果関係にあるか
- 合理的理由の欠如:業務上の必要性や合理的理由なく、育休取得者のみを不利に扱っていないか
- 客観的基準の不在:評価基準が恣意的で、育休取得者に不利に機能していないか
- 労働者の同意の実質性:名目上の同意があっても、実質的な自由意思に基づくものか
これらの判断基準は、後述する裁判例でも繰り返し参照されており、企業が評価制度を設計・運用する際の重要な指針となっています。
「確実に違法」と判定される5つの具体的ケース
実際の職場で起こりやすい事例を5つのパターンに整理し、それぞれの法的判定と関連する裁判例・行政解釈を解説します。
ケース1:育休理由を明示した評価減点【確実に違法】
「育休を取得したから評価を下げた」と明示または記録されているケースは、最も典型的な違法パターンです。
具体例としては、以下のような状況が挙げられます。
– 人事評価票に「育休取得期間あり、勤務姿勢マイナス評価」などの記載がある
– 上司が評価面談で「今年は育休を取ったから点数が低い」と直接説明した
– 人事制度の内部規程に「育休取得者は当年度評価をワンランク下げる」と明記されている
このような直接的因果関係が認められる場合、育児介護休業法10条違反は明白です。企業側に正当化の余地はほとんどなく、裁判になれば高い確率で違法と認定されます。
損害賠償請求が認容された事例として、育休取得後に昇格対象から外されたことについて、担当者がメールで「育休があったので今回は見送りました」と記載していた事案では、当該事業主に対して慰謝料・逸失利益の支払いが命じられました。
ケース2:育休期間中の勤務成績による評価低下【違法の可能性が高い】
育休中(業務に従事していない期間)の「勤務態度」「業務への取り組み」を理由に評価を低くするケースも違法です。
育休は法律によって認められた権利行使です。休業中であるにもかかわらず、その期間の「仕事ぶり」を根拠に評価を下げることは、「育休を取得したこと」を理由とした不利益取扱いに他なりません。
よくある誤解として、「育休中でも職場への貢献度や協力姿勢を評価するのは問題ないはず」という考え方があります。しかし、職場に不在であることは法律が認めた状態であり、その状態を評価のマイナス要因にすることは、育休取得を「罰する」ことと同義です。
厚生労働省の行政解釈においても、育休期間中の不就業を「勤怠」「職場貢献度」のマイナスとして評価することは、不利益取扱いに該当すると明確に示されています。
ケース3:昇進昇格の直接的排除規定【確実に違法】
「育休取得者は昇進対象外」「育休期間があると昇格試験の受験資格を失う」といった明文的な規定は、確実に違法です。
実際の裁判例として参考になるのが、コナミデジタルエンタテインメント事件(東京高裁 平成23年12月27日)です。この事件では、育休取得後に降格処分を受けた労働者が訴訟を提起し、裁判所は降格が「育休取得を理由とした不利益取扱いに該当する」として違法と認定しました。さらに、同判決は「育休取得により業務遂行能力が低下したとはいえない」とも述べており、休業自体を能力低下の根拠にすることを明確に否定しています。
また、一定の在職期間を昇格要件とする場合、育休期間を在職期間から除外して昇格要件を満たさないとする取り扱いも問題です。後述する勤続年数カウントの判例でも示されているとおり、育休期間を一律に「空白期間」として扱うことは違法と判断されています。
ケース4:育休による賞与の直接的減額【法定給与減の例外を除き違法】
賞与算定において、育休期間を「ゼロ勤務」として扱い、一般の欠勤と同様に全額または大幅に減額するケースは、原則として違法です。
育児介護休業法第10条は、賞与(一時金)の取り扱いにも適用されます。育休期間中は無給であることが多いですが、賞与についても育休取得を理由とした不利益な取り扱いは禁止されています。
ただし、ここには重要な区別があります。
– 違法:育休取得者であることを理由に、実際の勤務期間に対応する部分の賞与まで削減する
– 適法(合理的な範囲):賞与算定期間のうち実際に勤務した期間に按分して賞与を計算する
後者の「按分計算」については、実際の勤務実績に基づく合理的な計算として許容されうるとされています。ただし、按分計算の方法自体が育休取得者に不合理に不利なものであれば、その方式自体が問題となります。
たとえば、育休なしの場合は月30万円の賞与が支払われる制度で、6ヶ月育休を取得した場合に合理的な按分計算(対象期間12ヶ月中6ヶ月勤務=15万円)は許容されます。しかし、「育休取得者は算定基礎額を10万円とする」のような固定的な引き下げは、合理性がなく違法と判断されるリスクが高くなります。
ケース5:評価期間短縮に伴うペナルティ減点【違法】
評価期間が育休によって短くなったことを理由に、評価点そのものを下げるケースも違法です。
これは少しわかりにくいパターンなので、具体例で説明します。
通常1年間(12ヶ月)の評価期間で、月平均5件の案件をこなせばA評価(90点)とする評価制度があるとします。育休を6ヶ月取得した労働者が、残りの6ヶ月で月平均5件の案件をこなした場合、年間の総件数は30件(通常はA評価の60件の半分)となります。この場合、「件数が少ない」という理由でC評価(60点)とすることは適切でしょうか?
この場合、実際の勤務期間に対して十分な業績を上げているにもかかわらず、育休による不在期間を込みにして評価を下げることは、実質的に育休取得を理由とした評価減点です。
適切な対応は、実際の勤務期間のみを対象として評価基準を適用すること、または実際の勤務期間での業績を年換算して評価することを明確にルール化することです。評価期間の短縮自体はやむを得ないとしても、そのことをもってペナルティとなる扱いは許されません。
グレーゾーン判定が必要な3つのケースと判断ポイント
違法と明言できないケースも存在します。これらは「状況による」判定が必要な領域であり、企業・労働者双方が慎重に判断すべき事例です。
グレーゾーン1:復帰後の段階的な能力評価調整
育休復帰直後、復帰前と同等の業務遂行ができていない場合に評価が下がるケースです。
たとえば、1年以上の育休から復帰した管理職が、市場トレンドの変化への対応や新たなシステム操作に慣れるまでに時間を要し、復帰後6ヶ月間の業績が休業前より低かった場合はどう判断されるでしょうか。
違法と判定される方向の要素
– 育休復帰者に対してのみ特別に厳しい評価基準を適用している
– 復帰後のスキルアップ支援をせずに評価を下げている
– 復帰後の期間が短すぎて通常の適応時間を与えていない
適法と判定される方向の要素
– 評価基準が全従業員に共通で客観的なものである
– 企業が復帰支援(研修・OJT等)を十分に提供した上での評価である
– 評価対象期間が合理的な長さである
厚生労働省の指針でも、「復帰後の実際の業績・能力を客観的基準で評価することは、育休取得を理由とした不利益取扱いには当たらない」とされており、客観性・透明性・合理性の3点が適法判断の鍵です。
グレーゾーン2:育休期間を含む勤続年数カウントの扱い
退職金・昇格要件・年功給の算定において、育休期間を勤続年数に含めるかどうかは長く争点となってきた問題です。
この点については、最高裁判所の判断が重要な指針となっています。最高裁は、育休期間を「勤続年数から除外して退職金を減額する」扱いについて、育児介護休業法の趣旨に照らして不利益取扱いに該当すると認定した判断を支持しています(学校法人X事件 等)。
すなわち、育休期間を勤続年数から一律に除外することは、原則として違法と判断されるリスクが高いです。ただし、「育休期間中は給与支払いがないため、退職金算定の基礎となる給与ベースの計算上、育休期間分が反映されない」という間接的な効果は、一律除外とは異なり合理性が認められる可能性があります。
グレーゾーン3:相対評価制度における育休取得者の位置づけ
「上位20%がS評価、次の30%がA評価…」といった強制分布型の相対評価制度において、育休取得者が評価対象になった場合はどう扱われるべきでしょうか。
育休取得者を相対評価の母集団に含める場合、実際の勤務期間が短いことで「業績が低く見える」状態になりやすく、結果として低い評価ランクに位置づけられる可能性があります。
グレーゾーンの判断ポイント
– 育休取得者を相対評価の母集団から除外しないこと自体は直ちに違法ではないが、実際の勤務期間を考慮しない評価は問題となりうる
– 「実際に勤務した期間の業績」のみを評価し、それを同一基準で序列化する場合は許容されやすい
– 育休取得者が低ランクになりやすい制度設計になっていれば、間接的な不利益取扱いとして問題視される可能性がある
この領域は企業の評価制度設計に深く関わるため、弁護士・社会保険労務士との専門的な検討が推奨されます。
企業が法律の範囲内で行える評価方法
企業が育休取得者を含む全従業員を公平に評価するために、法律上許容される評価設計の原則を整理します。
「実勤務期間主義」に基づく評価設計
最も重要な原則は、評価の対象を「実際に勤務した期間の業績・行動」に限定することです。
育休期間中のことを評価に持ち込まず、復帰後の実績のみを評価期間として設定し、その期間における客観的な成果・行動を評価します。評価期間が通常より短い場合は、評価基準も期間に応じて調整することが求められます。
具体的には、通常12ヶ月の評価期間で「月5件以上の案件達成」を基準とする場合、6ヶ月の勤務期間なら「月5件以上」の基準を保持するか、あるいは「総計25件以上」のような目標に調整することが適切です。
評価基準の透明化と事前の周知
評価基準が明確で、全従業員に事前に周知されていることが、「客観的評価」と認められるための前提です。
育休取得者を含む全従業員が同じ基準で評価されることが保証されていれば、結果として育休取得者の評価が低くなった場合でも、それが業績に基づくものであることが示しやすくなります。
評価規程の中に「評価基準は全従業員に等しく適用される」「評価期間の短縮時は基準を合理的に調整する」といった記載を明示することが効果的です。
育休取得者への復帰支援の充実
評価の前提として、企業は育休復帰者が通常の業務遂行能力を取り戻せるよう、復帰支援プログラムを提供する義務的責任があります。提供しないことで評価減の合理性が失われる可能性があります。
具体的な支援としては以下が効果的です。
– 復帰前の職場情報共有・面談の実施
– 復帰後の段階的な業務負荷調整
– 必要なスキルアップ研修の提供
– 復帰後6ヶ月程度の「育成期間」としての扱い
このような支援を提供した上での客観的な業績評価は、法的にも合理性が認められやすくなります。
育休取得者を含む評価ルールの明文化
評価規程の中に、育休取得者に対する評価期間の取り扱いや基準の適用方法を明文化しておくことで、「育休を理由とした不利益取扱い」との指摘を受けにくくなります。
例として以下のような規定が考えられます。
「育児休業を取得した従業員については、育児休業期間を評価期間から除外し、実際の就業期間のみを対象として評価を行う。評価基準の適用は、実就業期間に応じて合理的に調整する。」
このような明文規定は、企業が法令遵守の意識を持って評価制度を設計していることの証拠にもなります。
違法な評価減点を受けた場合の対処法
実際に育休取得後に不当な評価減点を受けたと感じた場合、取るべき手順を確認しましょう。
証拠の収集と記録
まず行うべきは、不利益取扱いを示す証拠の収集です。
- 評価票・評価結果通知書のコピーを保管する
- 上司との面談内容をメモとして記録する(日時・場所・発言内容)
- 「育休取得があったから評価が下がった」旨のメール・チャット等を保存する
- 育休前後の評価結果を比較できるよう、過去の評価記録を収集する
デジタルデータは消去されるリスクがあるため、スクリーンショットや印刷による保管を早めに行うことが重要です。
社内窓口・ハラスメント相談窓口への相談
多くの企業には、人事相談窓口やハラスメント相談窓口が設置されています。まず社内窓口に相談することで、会社の対応姿勢を確認し、改善の機会を与えることが先決です。相談記録も証拠として保管してください。
行政機関への相談
社内での解決が難しい場合、以下の行政機関に相談できます。
| 相談先 | 内容 | 費用 |
|---|---|---|
| 都道府県労働局 雇用環境・均等部(室) | 育児介護休業法・均等法の相談・行政指導 | 無料 |
| 総合労働相談コーナー(各労働基準監督署内) | 総合的な労働相談 | 無料 |
| 法テラス | 弁護士費用立替制度の利用相談 | 状況による |
都道府県労働局では、企業に対して行政指導・是正勧告を行う権限を持っており、企業側へのプレッシャーとして有効です。また、労働局の「紛争調整委員会」によるADR(裁判外紛争解決手続)を利用することで、裁判を経ずに解決を図れる可能性もあります。
法的手続き(民事訴訟・労働審判)
行政相談で解決しない場合や、損害賠償を求める場合は法的手続きに進みます。
- 労働審判:裁判所での調停的解決手続き。申立てから原則3回以内の期日で審理が終わり、通常数ヶ月で結果が出ます。費用は申立手数料(数千〜数万円)が主体です。
- 民事訴訟:より正式な裁判手続き。時間・費用がかかりますが、判決による解決が可能です。
弁護士費用は内容や弁護士によって異なりますが、労働審判の場合は着手金10〜20万円程度が目安です。法テラスの審査を通過すれば、費用の立替を受けられる場合があります。
企業の人事担当者が今すぐ確認すべきチェックリスト
育休取得による評価減点に関する法令遵守を確認するため、以下のチェックリストで自社の人事制度を点検してください。
評価制度の設計
– [ ] 評価規程に「育休取得を理由とした評価の不利益扱いを行わない」旨が明記されている
– [ ] 育休取得者の評価期間の取り扱いが明文化されている
– [ ] 評価基準が全従業員に公開・周知されている
賞与・昇進昇格制度
– [ ] 賞与算定における育休期間の扱いが合理的な按分計算に基づいている
– [ ] 昇進昇格要件に「育休取得の有無」が影響しないことを確認している
– [ ] 勤続年数の算定から育休期間を除外していない
運用・マネジメント
– [ ] 管理職が育児介護休業法の不利益取扱い禁止について研修を受けている
– [ ] 育休取得者への復帰支援プログラムが整備されている
– [ ] 評価面談で「育休を取ったから評価が下がる」趣旨の発言が禁止されている
一つでも「×」がある項目は、早急に是正が必要です。行政指導・訴訟リスクを低減するためにも、専門家(社会保険労務士・弁護士)への相談を検討してください。
まとめ
育休取得による評価減点・昇進昇格への不利益な扱いは、育児介護休業法第10条および男女雇用機会均等法によって明確に禁止されています。
- 確実に違法:育休理由の明示的評価減点、育休期間中の勤務成績を根拠とした評価低下、昇進昇格の直接的排除規定、育休を理由とした賞与直接減額、評価期間短縮へのペナルティ
- グレーゾーン:復帰後の段階的能力評価(支援の有無で変わる)、勤続年数カウント(最高裁で違法傾向)、相対評価での位置づけ
- 適法:実際の勤務期間のみを対象とした客観的業績評価、合理的な按分計算に基づく賞与算定
企業にとっては、制度設計の段階で法的基準を明確に取り込み、管理職への教育を徹底することがリスク管理の要です。労働者にとっては、証拠を収集し、行政相談や法的手続きを通じて権利を行使できることを知っておくことが重要です。
育休を安心して取得できる職場環境の実現は、法律の遵守なしには成り立ちません。制度の正確な理解が、企業と労働者の双方にとって最善の出発点です。
よくある質問(FAQ)
Q1. 育休から復帰後に担当業務が変わり、実績が以前より下がりました。評価が下がった場合は違法ですか?
復帰後の配置転換が「育休取得を理由とした不利益な配置転換」でなく、業務上の合理的理由があるものであれば、その配置での実際の業績に基づく評価は直ちに違法とはなりません。ただし、明らかに育休取得者を狙い撃ちにした配置転換であれば、配置転換自体が違法となります。配置の理由や業務内容の変化について、人事との面談で確認し、記録しておくことを推奨します。
Q2. 男性が育休を取得した場合も、同じ法的保護が受けられますか?
はい、育児介護休業法10条は性別を問わず適用されます。男性の育休取得(産後パパ育休を含む)に対する評価減点・不利益取扱いも同様に禁止されており、違法となります。2022年の法改正により男性育休の取得推進が強化されたことで、男性に対するパタハラへの法的対応も厳格化されています。
Q3.

