産休と育休は別々の制度ですが、多くの方が「産休が終わったらそのまま育休へ」という流れで利用します。しかし申請書類・提出期限・給付金の窓口がすべて異なるため、「いつ、何を、どこに出すか」を事前に把握しておかないと給付金の受け取りが遅れたり、最悪の場合は受給資格を失うこともあります。
本記事では、産休開始から育休終了まで、手続きの全体像を整理し、申請書類・提出順序・給付金の計算方法をステップごとにわかりやすく解説します。
産休と育休の基本制度【3分で理解】
まず2つの制度の「違い」を正確に理解することが、手続きミスを防ぐ最大の近道です。
| 比較項目 | 産前産後休業(産休) | 育児休業(育休) |
|---|---|---|
| 法的根拠 | 労働基準法 第65条 | 育児・介護休業法 第9条 |
| 対象者 | 女性労働者のみ | 男女労働者(性別不問) |
| 期間 | 産前6週間+産後8週間 | 子が1歳になるまで(最長2歳) |
| 取得の強制性 | 産後8週間は強制(使用者が就業させることを禁止) | 本人の自由意思 |
| 給付金 | 出産手当金(健康保険) | 育児休業給付金(雇用保険) |
| 給付元 | 加入健康保険組合 / 協会けんぽ | ハローワーク(公共職業安定所) |
📌 重要ポイント:産休の給付金(出産手当金)と育休の給付金(育児休業給付金)は別制度・別窓口です。申請先を混同しないように注意してください。
産前産後休業(産休)の期間と内容
産前産後休業の期間は妊娠の種類によって異なります。
【単胎妊娠の場合】
産前6週間 + 出産日 + 産後8週間 = 計14週間
【多胎妊娠(双子以上)の場合】
産前14週間 + 出産日 + 産後8週間 = 計16週間
産後8週間の特例について
産後8週間のうち後半2週間(6〜8週目)は、本人が申請し、かつ医師が就業しても問題ないと認めた場合に限り復帰が可能です。ただし実務上は産後8週間フルで取得するケースが大半です。
出産手当金の金額計算
出産手当金の1日あたり支給額
= 標準報酬日額 × 3分の2
例)標準報酬月額が30万円の場合
標準報酬日額 = 30万円 ÷ 30 = 10,000円
1日あたり支給額 = 10,000円 × 2/3 ≒ 6,667円
産後8週間(56日)の総支給額 ≒ 約37万3,000円
支給期間は産前42日(多胎98日)+産後56日の合計です。産休中に会社から賃金が支払われる場合は、出産手当金はその差額分のみ支給されます。
育児休業(育休)の期間と対象者
育休は子が満1歳に達するまで取得できるのが原則ですが、以下の条件を満たせば延長が認められます。
| 延長理由 | 延長後の期間 |
|---|---|
| 保育所等に入所申請中で入所できない | 1歳6ヶ月まで |
| 1歳6ヶ月時点でも入所できない | 最長2歳まで |
2022年育児・介護休業法改正の主なポイント
- 出生時育児休業(産後パパ育休) の新設:子の出生後8週間以内に、最大4週間を2回に分けて取得可能
- 育休の分割取得 が可能に:男女ともに2回まで分割して取得できる
- 企業への個別周知・意向確認義務 が新設
男性の育休取得も法的に整備されており、配偶者が育休を取得していても両親ともに育休を取得できます。
産休と育休を併用する場合の流れ
産休と育休を続けて取得する場合の時系列は次の通りです。
【産休育休 時系列フロー】
妊娠判明
│
▼
産前6週間前(多胎は14週間前)
│ ← ① 産前産後休業届を会社に提出
▼
出 産
│
▼
産後8週間(56日)
│ ← ② この期間内に育児休業申請書を会社に提出(推奨)
│ ← ③ 出産手当金申請書を健康保険組合へ(産後56日経過後に申請)
▼
産休終了(産後57日目)= 育休開始
│
▼
│ ← ④ 育児休業給付金の初回申請(ハローワーク経由)
▼
子が1歳(または最長2歳)になるまで育休継続
📌 重要:育休は産休終了の翌日から自動的に開始されるわけではありません。事前に育児休業の申請書を会社に提出していることが前提です。申請を忘れると育休を取得できない、または給付金を受け取れない可能性があります。
産休と育休の対象者・条件チェック
産前産後休業の対象者
産休はすべての女性労働者が対象です。
- ✅ 正社員
- ✅ 契約社員・有期雇用労働者
- ✅ パートタイム労働者
- ✅ 派遣社員
- ✅ 入社直後(勤続年数不問)
出産手当金を受け取るには健康保険の被保険者であることが必要です。国民健康保険加入者は出産手当金の対象外となります(一部の国保組合を除く)。
育児休業の対象者と受給条件
育休は男女問わず取得できますが、有期雇用労働者には以下の条件があります。
有期雇用労働者が育休を取得できる条件(育児・介護休業法 第9条)
以下の条件を満たすこと:
① 同じ事業主のもとで引き続き雇用された期間が1年以上
② 子が1歳6ヶ月(または2歳)になるまでに雇用契約が終了しないことが明らか
育児休業給付金の受給条件(雇用保険)
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 雇用保険加入 | 育休開始前2年間に雇用保険被保険者期間が12ヶ月以上 |
| 就業日数 | 賃金支払基礎日数が月11日以上の月が12ヶ月以上 |
| 育休の取得 | 育児休業を実際に取得していること |
⚠️ 注意:派遣社員の場合、派遣元(派遣会社)との雇用契約が育休期間中に終了しないことが育休取得の前提となります。派遣元に早めに相談してください。
手続き申請書の種類と提出先一覧
産休育休の手続きには複数の書類が関係します。一覧で整理しておきましょう。
| No. | 書類名 | 提出先 | 提出時期 | 目的 |
|---|---|---|---|---|
| ① | 産前産後休業取得申出書 | 勤務先(会社) | 産前6週間前までが目安 | 産休の取得を会社に通知 |
| ② | 育児休業申請書(育児休業取得申出書) | 勤務先(会社) | 産休終了の1ヶ月前までに | 育休取得の申し出 |
| ③ | 出産手当金支給申請書 | 健康保険組合 / 協会けんぽ | 産後56日経過後に申請 | 産休中の収入補填 |
| ④ | 育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書 | ハローワーク(会社経由) | 育休開始後2ヶ月後の月末まで | 育休中の給付金申請 |
| ⑤ | 育児休業給付金支給申請書(2回目以降) | ハローワーク(会社経由) | 2ヶ月ごとに申請 | 給付金の継続受取 |
| ⑥ | 産前産後休業取得者申出書 | 年金事務所(会社経由) | 産休取得後速やかに | 社会保険料の免除手続き |
| ⑦ | 育児休業等取得者申出書 | 年金事務所(会社経由) | 育休取得後速やかに | 社会保険料の免除手続き |
📌 ③〜⑦の書類は、会社の総務・人事部門が代行して申請することが多いです。どの書類を自分で用意し、どの書類を会社が提出するかを、産休前に人事担当者と確認しておきましょう。
育児休業給付金の計算方法と受給額の目安
育児休業給付金の支給額は、休業開始前の賃金をもとに計算されます。
給付率
| 育休取得期間 | 給付率 |
|---|---|
| 育休開始〜180日目(6ヶ月) | 休業開始時賃金日額 × 67% |
| 181日目以降 | 休業開始時賃金日額 × 50% |
計算例
【例】月給30万円の方が育休を12ヶ月取得した場合
休業開始時賃金日額 = 30万円 × 6ヶ月 ÷ 180日 = 10,000円
① 育休1〜6ヶ月(180日間)
10,000円 × 67% × 180日 = 約120万6,000円
② 育休7〜12ヶ月(残り約185日)
10,000円 × 50% × 185日 = 約92万5,000円
合計:約213万1,000円
📌 最新情報:2025年度以降、育休開始から28日間については給付率が引き上げられる改正が段階的に施行されています。最新情報は厚生労働省または勤務先の人事部門に確認してください。
社会保険料の免除
産休・育休中は、健康保険料・厚生年金保険料が全額免除されます(本人負担分・会社負担分ともに)。手取りが減っても将来の年金額には影響しない仕組みです。
免除期間:
– 産休中:産前産後休業取得者申出書の提出で適用
– 育休中:育児休業等取得者申出書の提出で適用
「8週間」で押さえる!産休育休 申請チェックリスト
産後8週間(56日間)は最も手続きが集中する期間です。以下のチェックリストを活用してください。
産前(出産6週間前まで)に済ませること
- [ ] 会社の人事部門に妊娠・出産予定日を報告する
- [ ] 就業規則・育休規程を確認する
- [ ] 産前産後休業取得申出書を会社に提出する
- [ ] 社会保険料免除のための書類を会社(総務)に依頼する
産後8週間以内に済ませること
- [ ] 育児休業取得申出書を会社に提出(遅くとも産後8週間=育休開始1ヶ月前まで)
- [ ] 出産手当金支給申請書の準備を始める(産後56日経過後に申請)
- [ ] 育児休業給付受給資格確認票・初回申請書を会社(人事)に依頼する
育休開始後に済ませること
- [ ] 育児休業給付金の初回申請(育休開始後2ヶ月目の翌月末が期限)
- [ ] 育児休業給付金の継続申請(2ヶ月ごと)
- [ ] 保育所入所申請の状況確認(延長が必要な場合の手続き)
よくある疑問と回答
Q1. 育児休業申請書はいつまでに出せばよいですか?
育児・介護休業法では「育休開始予定日の1ヶ月前まで」に申し出ることが原則です(育休開始日が産後8週間以内の場合は2週間前)。産休中に育休申請書を提出することで、産後57日目からスムーズに育休へ移行できます。
Q2. 出産が予定日よりずれた場合、産休期間はどう変わりますか?
産前休業は「出産予定日」から計算されますが、実際の出産が予定日より早かった場合は産前休業が短縮され、遅かった場合は産前休業が延長(出産日まで延長)されます。産後8週間は実際の出産日から計算されます。給付金の申請書も実際の出産日で修正が必要なので、会社の人事部門に速やかに連絡しましょう。
Q3. 育児休業給付金はいつから振り込まれますか?
初回の申請後、ハローワークでの審査を経て通常申請から2〜3週間程度で指定口座に振り込まれます。育休開始直後は無収入の期間が生じる可能性があるため、貯蓄の確保と家計の見直しを事前に行っておくことを推奨します。
Q4. 契約社員(有期雇用)でも育休は取れますか?
取得できます。ただし「同一事業主での雇用継続1年以上」かつ「育休期間終了まで雇用契約が継続すること」が条件です。契約更新のタイミングと育休期間が重なる場合は、事前に会社と確認・合意しておくことが重要です。
Q5. 夫婦で同時に育休を取得できますか?
はい、可能です。父母がともに育休を取得する場合、「パパ・ママ育休プラス制度」を利用すると育休期間を子が1歳2ヶ月まで延長できます(各自の育休取得期間は最長1年)。また2022年改正で新設された「出生時育児休業(産後パパ育休)」では、父親が子の出生後8週間以内に最大4週間を取得でき、母親の産休期間中も取得可能です。
まとめ:産休育休の手続きは「早め・確認・書類整理」が鉄則
産休育休を確実に取得し、給付金を受け取るためのポイントを最後に整理します。
| ポイント | 内容 |
|---|---|
| 早めに申請 | 育休申請は育休開始1ヶ月前まで。産後8週間は手続きが集中するので産前に準備 |
| 窓口を確認 | 出産手当金は健康保険組合、育児休業給付金はハローワーク(会社経由)と別窓口 |
| 書類を整理 | 会社提出・自己申請の書類を区別し、提出漏れを防ぐ |
| 法改正を確認 | 2022年改正により制度が大きく変わっています。最新情報は厚生労働省HPで確認 |
| 社会保険料免除 | 産休・育休中は健康保険料・厚生年金保険料が全額免除。会社への申出を忘れずに |
妊娠・出産・育児という大切な時期に、制度をフルに活用して安心して休業できるよう、本記事を参考にぜひ早めの準備を始めてください。不明な点は勤務先の人事部門または最寄りのハローワーク・社会保険労務士に相談することをお勧めします。
参考法令・参考資料
– 労働基準法 第65条(産前産後休業)
– 育児・介護休業法 第9条〜第15条(育児休業)
– 雇用保険法 第61条の4(育児休業給付金)
– 厚生労働省「育児・介護休業法について」(2024年版)
– 協会けんぽ「出産手当金について」
よくある質問(FAQ)
Q. 産休と育休は自動的に続くのですか?
A. いいえ。産休終了後に育休を取得するには、事前に育児休業申請書を会社に提出する必要があります。申請を忘れると育休が取得できず、給付金も受け取れない可能性があります。
Q. 出産手当金と育児休業給付金はどちらから受け取るのですか?
A. 出産手当金は加入している健康保険組合から、育児休業給付金はハローワークからそれぞれ申請・受取りします。申請先が異なるため注意が必要です。
Q. 産後8週間はいつから始まるのですか?
A. 産後8週間は出産日の翌日から起算されます。この期間中は、法律で就業が禁止されています(後半2週間は医師の許可で復帰可能)。
Q. 双子の場合、産休期間は変わりますか?
A. はい。単胎妊娠は産前6週間+産後8週間ですが、双子以上の多胎妊娠は産前14週間+産後8週間に延長されます。
Q. 男性も育休を取得できますか?
A. はい。2022年の改正法により、男性も女性と同じ条件で育休を取得できます。配偶者が育休を取得していても両親ともに取得可能です。

