育児休業の「分割取得」という言葉を聞いて、「何回まで取れるの?」「給付金の計算が変わるの?」と疑問を持つ方は多いのではないでしょうか。2022年10月の法改正により、育休は1人の子につき最大2回に分けて取得できるようになりました。
本記事では、分割取得の回数制限・給付金の計算方法・申請手続きの流れを、2025年時点の最新情報をもとに徹底解説します。育児と仕事の両立を考えている方、パパ育休の活用を検討している方は、ぜひ参考にしてください。
育休の分割取得とは?2022年10月改正で何が変わったか
| 項目 | 2022年9月以前 | 2022年10月以降 |
|---|---|---|
| 育児休業の分割回数 | 原則1回(分割不可) | 最大2回に分割可能 |
| 産後パパ育休の取得 | 制度なし | 最大4週間(分割可能) |
| 夫婦合わせた取得パターン | 各1回ずつ(計2回) | 最大4回(育休2回+パパ育休2回) |
| 給付金算定の変更 | 単一の給付金計算 | 分割回数による給付率の変動あり |
育児休業制度は、2022年10月1日施行の改正育児・介護休業法(育介法)によって大きく変わりました。最も重要な変更点の一つが「分割取得の解禁」です。
改正前は、育児休業は原則として連続した一つのまとまりとしてしか取得できませんでした(一部例外を除く)。そのため、「仕事の都合上、一度職場に戻ってから再度育休を取りたい」というニーズに応えられないケースが多くありました。
改正後は、同一の子について育休を2回に分割して取得できるようになり、特に男性の育児参加を促進する設計になっています。
改正前後の比較表(2022年9月以前 vs 10月以降)
| 項目 | 2022年9月30日まで | 2022年10月1日以降 |
|---|---|---|
| 分割取得 | 不可(連続取得のみ) | 2回まで可能 |
| 産後パパ育休 | なし | 出生後8週以内・最大4週・2回分割可 |
| 育休中の就業 | 原則不可 | 労使協定で可能(産後パパ育休) |
| 申請期限 | 休業開始の1か月前まで | 休業開始の2週間前まで(分割2回目) |
| 夫婦同時取得 | 制限あり | 可能 |
育児休業と産後パパ育休の違い・分割回数の違い
「育児休業」と「産後パパ育休(出生時育児休業)」は、別々の制度です。混同しやすいので以下の表で整理してください。
| 制度名 | 対象期間 | 分割回数 | 法的根拠 |
|---|---|---|---|
| 育児休業 | 子が1歳になるまで(原則) | 2回 | 育介法 第5条 |
| 産後パパ育休 | 出生後8週間以内 | 2回(別枠) | 育介法 第9条の2 |
重要なのは、産後パパ育休は育児休業の2回とは別カウントである点です。組み合わせによっては、一人の父親が最大4回に分けて育休を取得できるケースもあります(詳細は次章で解説)。
分割取得の回数制限と基本ルール【法的根拠つき】
2回のカウント方法──夫婦それぞれ独立してカウント
育介法第5条第2項に基づき、育休の分割取得は「1人の子につき、1人の親が2回まで」です。
育児・介護休業法 第5条第2項(要旨)
労働者は、その養育する子について、2回の育児休業の申出をすることができる。
これは夫婦それぞれが独立してカウントします。つまり:
- 母親:同じ子について最大2回の育休取得
- 父親:同じ子について最大2回の育休取得
夫が2回取得したとしても、妻の取得可能回数には影響しません。
産後パパ育休との組み合わせで最大4回取得するケース
父親(男性労働者)に限っては、産後パパ育休と通常育休を組み合わせることで、最大4回の育休取得が可能です。
【父親の最大4回取得パターン】
産後パパ育休(2回)+育児休業(2回)
─────────────────────────────────────
出生 8週 1歳
│────┤ │
└産後パパ育休①② └育児休業①②
(合計4週以内) (別途取得可能)
ただし、この組み合わせには以下の前提が必要です。
- 産後パパ育休は出生後8週間以内に取得すること
- 産後パパ育休と育児休業は申請窓口・手続きが一部異なること
2回を超える取得はできないのか?例外規定の有無
原則として育児休業の分割は2回が上限です。ただし、以下の例外事由に該当する場合は、再度の申出が認められます。
| 例外事由 | 内容 |
|---|---|
| 配偶者の死亡 | パートナーが亡くなり、一人での育児が必要になった場合 |
| 本人または配偶者の負傷・疾病 | 継続的な育児が困難になった場合 |
| 子の負傷・疾病 | 子の養育のため再度の育休が必要な場合 |
| 子の死亡・離縁 | 休業の必要性が消滅した後に再申出が生じた場合 |
| 保育所等の不承諾 | 1歳以降の育休延長に準ずる事由 |
これらは「やむを得ない事情」として扱われ、2回の制限にはカウントされないケースがあります。詳細は勤務先の人事担当者やハローワークにご確認ください。
育児休業給付金の受給要件と対象外になるケース
受給できる5つの要件(チェックリスト形式)
育児休業給付金(雇用保険法 第61条の4)を受け取るには、以下の要件をすべて満たす必要があります。
✅ 育児休業給付金 受給チェックリスト
□ 要件①:雇用保険に加入している
└ 原則として休業開始前2年間に、
賃金支払基礎日数11日以上の月が12か月以上ある
□ 要件②:育児休業を取得している
└ 雇用保険の被保険者が1歳未満の子を養育するため
育休を取得していること
□ 要件③:就業日数が一定以下である
└ 休業期間中の就業日数が月10日以下
(または就業時間が月80時間以下)
□ 要件④:受け取る賃金が一定以下である
└ 育休中に就業して賃金を受け取っている場合、
その額が「休業開始時賃金月額の80%未満」であること
□ 要件⑤:育休終了後に職場復帰する予定があること
└ 期間雇用者は「子が1歳6か月まで雇用が継続される
見込み」が必要
給付対象外になる具体的なケース一覧
以下のケースに当てはまる場合、給付金を受け取れない、または減額される可能性があります。
| 対象外になるケース | 理由 |
|---|---|
| 就業日数が月10日を超えた(かつ就業時間が80時間超) | 受給要件③を満たさない |
| 育休中の賃金が休業前の80%以上 | 受給要件④を満たさない |
| 被保険者期間が12か月未満 | 受給要件①を満たさない |
| 分割取得の間(育休と育休の間の空白期間) | 育休中でないため給付対象外 |
| 自営業・個人事業主(雇用保険非加入) | 雇用保険の被保険者でない |
特に注意が必要なのが「分割取得の間の空白期間」です。 1回目の育休が終了し職場復帰してから2回目の育休を開始するまでの期間は、育休給付金の対象外となります。この期間は通常の給与が支払われることになります。
分割取得特有の追加条件──初回申請時に分割予定日の明示が必要
分割取得を予定している場合、1回目の育休申請時に「分割取得する旨」と「2回目の予定取得期間」を併せて申し出ることが必要です(育介法施行規則 第4条)。
事後的に「やはり分割したい」と変更することは原則として認められません。分割取得を検討している場合は、最初の申請の段階で会社・人事担当者に明確に伝えましょう。
分割取得した場合の給付金計算方法
給付率の基本構造
育児休業給付金の給付率は、育休開始からの通算日数に基づいて決まります。
| 通算育休期間 | 給付率 | 実質的な手取り水準 |
|---|---|---|
| 開始から180日目まで | 67.25%(社会保険料免除を考慮すると約80%相当) | 休業前の約8割 |
| 181日目以降 | 50% | 休業前の約6〜7割 |
分割取得の場合、1回目と2回目の育休期間を合算した通算日数で給付率が決まります。つまり、1回目が100日・2回目が100日なら合計200日となり、181日目以降は給付率が50%に下がります。
具体的な給付金額の計算式
【育児休業給付金の計算式】
1か月あたりの給付金額
= 休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 給付率
休業開始時賃金日額
= 育休開始前6か月の賃金合計 ÷ 180
支給日数
= 原則30日(育休終了月は実日数)
給付金計算の具体例
【ケース】月給30万円の方が育休を分割取得する場合
◆ 前提条件
育休前6か月の賃金合計:180万円
休業開始時賃金日額:180万円 ÷ 180 = 10,000円
◆ 給付上限額(2025年度)
67.25%適用時:305,319円/月(上限)
50%適用時: 227,950円/月(上限)
◆ 1回目の育休(90日間・1〜3か月目)
1〜2か月目:10,000円 × 30日 × 67.25% = 201,750円/月
3か月目: 10,000円 × 30日 × 67.25% = 201,750円/月
◆ 2回目の育休(90日間・育休通算181日以降を含む)
通算180日まで:67.25%を適用
通算181日以降:50%に変更
例)2回目育休中に通算181日目を迎えた月
前半15日:10,000円 × 15日 × 67.25% = 100,875円
後半15日:10,000円 × 15日 × 50.00% = 75,000円
合計:175,875円
給付金上限額(2025年度)
| 給付率 | 上限額(1か月あたり) |
|---|---|
| 67.25% | 305,319円 |
| 50% | 227,950円 |
※上限額は毎年8月1日に見直しされます。最新額はハローワークまたは厚生労働省公式サイトで確認してください。
申請手続きの流れと必要書類
申請の全体フロー
STEP 1:会社への育休申出
└ 育休開始予定日の1か月前まで
(2回目・産後パパ育休は2週間前まで)
※分割取得の場合は2回目の予定も同時に申出
STEP 2:会社からハローワークへ届出
└「育児休業給付金支給申請書」を会社が提出
(休業開始から4か月以内)
STEP 3:ハローワークが給付金を認定
└ 2か月ごとに申請・認定を繰り返す
STEP 4:指定口座に給付金が振込まれる
└ 認定から約1週間後
申請に必要な書類一覧
| 書類名 | 用意する人 | 入手先 |
|---|---|---|
| 育児休業給付金支給申請書 | 会社(事業主) | ハローワーク・電子申請 |
| 育児休業給付受給資格確認票 | 会社(初回のみ) | ハローワーク |
| 賃金台帳・出勤簿 | 会社 | 社内 |
| 母子健康手帳(写し) | 本人 | 市区町村 |
| 本人の預金通帳(写し) | 本人 | 自身の口座 |
| 雇用保険被保険者証 | 本人 | 会社または本人保管 |
申請期限に関する重要な注意点
- 育休開始から4か月以内にハローワークへ初回申請を行わないと、給付金を受け取れなくなる場合があります
- 分割取得の2回目については、2回目の育休開始後4か月以内に別途申請が必要です
- 申請は原則として事業主(会社)経由で行いますが、電子申請にも対応しています
パパ育休・男性育休における分割取得の活用例
共働き夫婦の育休ローテーション活用例
【共働き夫婦の育休スケジュール例】
出生 2か月 6か月 1歳
│ │ │ │
妻 ────[産休]─[育休①──────]──[育休②]──
父 ───────[産後パパ育休①②]─[育休①]─[育休②]
→ 夫婦で交互に取得することで、保育所入所前の
育児を途切れなくカバーできる
男性育休取得時の産後パパ育休との使い分けポイント
| 観点 | 産後パパ育休 | 通常育休(分割) |
|---|---|---|
| 取得可能期間 | 出生後8週間以内 | 子が1歳になるまで |
| 申請期限 | 休業の2週間前 | 休業の1か月前(2回目は2週間前) |
| 育休中就業 | 労使協定があれば可 | 原則不可 |
| 給付金計算 | 通常育休と通算 | 同上 |
よくある質問(FAQ)
Q1. 分割取得の間(空白期間)はどのくらい空けなければなりませんか?
A. 法律上、空白期間の最低日数に関する規定はありません。ただし、分割取得の「間」は育休中ではないため、給付金の対象外となります。空白期間中は通常勤務・通常の賃金支払いとなります。
Q2. 1回目の育休中に「やはり分割はやめたい」と変更できますか?
A. 原則として、一度申し出た分割取得の予定を撤回・変更することは難しいとされています。ただし、配偶者の死亡・疾病等のやむを得ない事由がある場合は変更が認められることがあります。変更を検討する際は、会社の人事担当者にご相談ください。
Q3. 給付金の「67.25%」はいつから「50%」に変わりますか?
A. 育休開始日から通算して181日目から給付率が50%に変わります。1回目と2回目の期間を合算した日数で計算しますので、間の職場復帰期間は日数に含まれません。
Q4. 会社員でなく、パート・アルバイトでも分割取得できますか?
A. 雇用保険に加入しており、育休の要件(子が1歳になるまでの間に労働契約が満了する見込みがないなど)を満たしていれば、パート・アルバイトでも育休の分割取得・給付金受給が可能です。
Q5. 給付金の申請が遅れた場合はどうなりますか?
A. 申請期限(育休開始から4か月以内)を過ぎると給付金を受け取れなくなる可能性があります。ただし、会社側の手続き遅延などやむを得ない事情がある場合は、ハローワークに相談することで対応してもらえるケースもあります。
Q6. 2回目の育休申請はどのタイミングで行いますか?
A. 2回目の育休については、育休開始から4か月以内に別途申請が必要です。1回目の育休が終了した後、できるだけ早めに会社の人事担当者に申請手続きを進めるよう依頼してください。
Q7. 分割取得で給付金の合計額が減ることはありますか?
A. いいえ。分割取得そのものによって合計給付金額が減ることはありません。ただし、181日以降の給付率が50%に低下するため、取得期間によって受け取る総額は変わります。
まとめ:育休分割取得のポイント整理
育休の分割取得をスムーズに進めるために、以下の重要ポイントを押さえておきましょう。
| チェック項目 | ポイント |
|---|---|
| 回数制限 | 1人の子につき1人の親が最大2回 |
| カウント方法 | 夫婦それぞれ独立してカウント |
| 産後パパ育休との違い | 別制度・別カウント(最大4回の組み合わせも可) |
| 給付率 | 通算180日まで67.25%→181日以降50% |
| 分割予定の申出 | 1回目申請時に2回目の予定も併せて申出 |
| 空白期間の給付 | 育休と育休の間は給付対象外 |
| 申請期限 | 育休開始から4か月以内にハローワークへ |
| 2回目申請 | 2回目育休開始から4か月以内 |
分割取得は、子育てと仕事の両立をより柔軟にする画期的な制度です。自分の職場環境やご家族の状況に合わせて、上手に活用してください。
ただし、制度は複雑で個別の事情によって判断が分かれることも少なくありません。不明な点や判断に迷った場合は、最寄りのハローワーク(全国の雇用促進プラザ)、社会保険労務士、または企業の人事・労務担当者に相談することをおすすめします。2025年も育休制度の継続的な改善が進む可能性があるため、最新情報の確認も重要です。
免責事項
本記事の情報は2025年時点のものです。法改正や行政通達により内容が変更となる場合があります。実際の手続きにあたっては、必ずハローワークや所轄の労働局、社会保険労務士にご確認ください。

