産後パパ育休の社会保険料免除手続き|申請書類・期限・給付金【2026年版】

産後パパ育休の社会保険料免除手続き|申請書類・期限・給付金【2026年版】 パパ育休

2022年4月の法改正で導入された「産後パパ育休」は、従来の育児休業とは異なる制度です。この記事では、社会保険料が免除される仕組み対象者の条件申請手続きのステップを実務レベルで解説します。


産後パパ育休の社会保険料免除とは

制度の基本定義

産後パパ育休とは、子の出生後8週間以内に、父親(配偶者)が最大4週間(28日)の育休を取得できる制度です(育児・介護休業法第9条の2)。この期間中、以下の保険料が全額免除されます。

免除対象 内容
健康保険料 本人負担分・事業主負担分ともに全額免除
厚生年金保険料 本人負担分・事業主負担分ともに全額免除
雇用保険料 標準対象外(育児休業給付金を受給)

法的根拠:
– 健康保険法第159条
– 厚生年金保険法第28条
– 育児・介護休業法第9条の2

従来の育児休業との大きな違い

産後パパ育休と通常の育児休業は別制度です。以下の表で整理しましょう。

比較項目 産後パパ育休 通常の育児休業
対象期間 子の出生後8週間以内 子が3歳まで
最大期間 4週間(28日) 原則1年間
分割取得 2回に分割可能(各上限2週間) 原則1回
申出期限 2週間前 1ヶ月前
保険料免除 ◎ あり ◎ あり
給付金 育児休業給付金 育児休業給付金

重要:両方の制度を組み合わせることも可能です。 例えば、出生直後4週間は産後パパ育休を取得し、その後12ヶ月間は通常の育児休業に移行するといった活用方法もあります。

社会保険料免除の範囲

①健康保険料の免除

産後パパ育休中、以下の保険料が免除されます。

  • 本人負担分:給与から天引きされる分
  • 事業主負担分:会社が負担する分
  • 免除期間:育休開始日~終了日まで

免除されても、健康保険証は有効です。医療機関受診時は通常通り利用できます。

②厚生年金保険料の免除

  • 本人負担分:給与から天引きされる分
  • 事業主負担分:会社が負担する分
  • 年金保険料納付済み扱い:免除期間も保険料を納めたものとして扱われます(将来の年金額計算に反映)

③雇用保険料の扱い

雇用保険料は免除対象外ですが、代わりに育児休業給付金を受給できます。保険料を払い続ける必要があります。


対象者の要件|あなたは制度を利用できる?

労働者側の基本要件(3つの必須条件)

産後パパ育休・社会保険料免除を受けるには、以下すべてを満たす必要があります。

①雇用保険被保険者であること

  • 厚生年金保険加入者(ほぼ全ての正社員)
  • 短時間勤務者でも週30時間以上の勤務実績がある場合は対象

②同一事業主に継続して雇用されていること

申出時点で同じ会社に継続して雇用されている状態が必須です。ただし、以下の場合は対象外となります。

❌ 派遣労働者(派遣元で加入している場合は対象)
❌ 勤続1年未満の新入社員(有期契約の場合)
❌ 退職予定者

③申出期限を守ること

産後パパ育休の開始予定日の2週間前までに、事業主に申し出ること。

申出期限
2月15日から育休を開始予定 2月1日(14日前)までに申し出
3月1日から育休を開始予定 2月15日(14日前)までに申し出

正社員の場合の要件(シンプル)

正社員であれば基本要件3つをクリアするだけです。

  • 雇用保険加入者であること
  • 申出時点で同一事業主に継続雇用されていること
  • 開始予定日の2週間前までに申し出ること

申出書を人事部門に提出すれば、手続きはスムーズに進みます。

有期契約労働者(パート・アルバイト)の場合

有期契約労働者には追加要件があります。

追加要件

  1. 産後パパ育休申出日までに、同一事業主に1年以上雇用されていること
  2. 例:2023年4月1日採用 → 2024年4月2日以降に申し出可能

  3. 産後パパ育休終了予定日から2年以上、継続して雇用される見込みがあること

  4. 例:2024年6月30日に育休終了予定 → 2026年6月30日まで雇用継続の見込みが必要

判断のポイント

✓ 契約更新が繰り返されている実績がある
✓ 事業主から「2年以上の継続雇用予定」の書面をもらう
✓ 就業規則で「契約更新の可能性あり」と明記されている

❌ 契約終了予定日が迫っている
❌ 業績悪化で人員削減が予告されている
❌ 職場環境が悪化している

子どもの条件

産後パパ育休の対象となる子どもについて:

条件 対象/非対象
実子 ✓ 対象
配偶者の子(連れ子) ✓ 対象
養子(法的な養子縁組後) ✓ 対象
出生後8週間以内 ✓ 対象
申出者が親権者 ✓ 対象
配偶者のみが親権者 ❌ 非対象

申請手続きの流れと必要書類

申請手続きの全体フロー

【出生予定日の2週間前】
         ↓
    ①申出書作成
    (事業主・ハローワークに提出)
         ↓
    【子の出生】
         ↓
    ②出生事実の確認
    (出生証明書を会社に提出)
         ↓
    ③社会保険料免除申請
    (会社が社保事務所に提出)
         ↓
    ④育児休業給付金支給申請
    (ハローワークに提出)
         ↓
    【保険料免除開始】
    【給付金支給開始】

ステップ1:産後パパ育休の申し出(出生予定日の2週間前)

必要書類

  1. 育児休業申出書(産後パパ育休用)
  2. 厚生労働省様式あり
  3. 会社の人事部門でも独自様式を用意している場合あり
  4. ハローワークでダウンロード可能

  5. 配偶者の出産予定日を証する医師の診断書

  6. 妊娠届出書
  7. 母子健康手帳の写し

申出方法

① 申出書を作成(労働者が記入)
  ↓
② 事業主(人事部門)に提出
  ↓
③ 事業主がハローワークに届出

申出書に記入する主な項目

  • 労働者の氏名・生年月日
  • 雇用契約内容(正社員・有期契約等)
  • 勤続年数
  • 配偶者の出産予定日
  • 育休開始予定日(子の出生予定日から起算)
  • 育休終了予定日
  • 2回に分割する場合はその日程
  • 給付金の振込口座

重要なポイント

⚠️ 予定日は目安です。実際の出生日から8週間以内であれば
   出生後8週間以内に申し出ることで対応可能です。

⚠️ 事業主が2週間以内に異議を唱えない限り、
   申し出が成立します。

ステップ2:出生事実の確認(子の出生後速やかに)

必要書類

  1. 出生証明書(全部事項証明書の写し)
  2. 病院から受け取る
  3. 市区町村役場での出生届提出時に取得

  4. 出生届受理証明書

  5. 出生地の市区町村役場で取得
  6. 100円~400円程度

提出先

勤務先の人事部門に速やかに提出してください。一般的には出生から5日以内(出生届提出時に確認書類を取得)の提出が目安です。

ステップ3:社会保険料免除申請(事業主が手続き)

この手続きは、事業主(会社の人事部門)が行います。労働者が直接手続きすることはありません。

事業主が提出する書類

  1. 保険料免除申請書
  2. 健康保険組合:各組合の様式
  3. 全国健康保険協会(協会けんぽ):「育児休業等による社会保険料免除申請書」

  4. 出生証明書の写し

  5. 申出書の写し

提出先と期限

加入先 提出先 期限
協会けんぽ 最寄りの年金事務所 育休開始日から30日以内
健康保険組合 加入している組合 育休開始日から30日以内
厚生年金 最寄りの年金事務所 育休開始日から30日以内

提出方法

  • 郵送:最寄りの年金事務所宛
  • 窓口持参:最寄りの年金事務所の専用窓口
  • 電子申請:My Number Card使用でオンライン申請も可能

会社側で確認すべきこと

会社の人事・総務部門に以下を確認してください。

✓ 保険料免除申請書を準備してくれるか
✓ 提出期限(開始日から30日以内)
✓ 提出先(健康保険組合か年金事務所か)
✓ 必要書類の詳細

ステップ4:育児休業給付金の申請(ハローワーク)

給付金の概要

  • 支給額:休業開始時賃金日額 × 67%(最初の6ヶ月)
  • 支給対象期間:産後パパ育休中
  • 最大金額:約27万円(4週間×67%で試算)

必要書類

  1. 育児休業給付金支給申請書
  2. ハローワークで入手
  3. オンライン作成も可能

  4. 出生証明書の写し

  5. 身分証明書(ハローワーク来所時)

  6. 振込先口座情報

  7. 本人名義の銀行口座

  8. 給与明細書(過去3ヶ月分)

  9. 雇用契約書の写し(有期契約の場合)

申請期限と手続き方法

項目 内容
申請期限 育休開始日から4ヶ月以内
受給初回申請 育休開始後最初の就業日から1ヶ月以内
その後の申請 4週間ごとの申請(会社経由)

申請方法

① 初回申請:労働者本人がハローワークに直接申請
   ↓
② その後の申請:会社の人事部門が申請書類を作成
   ↓
③ 定期的な給付請求(4週間ごと)

ハローワークでの初回申請時の流れ

① 管轄のハローワークに来所(予約不要)
② 窓口で「育児休業給付金の申請」と伝える
③ 必要書類を提出
④ 約2週間で支給決定通知が送付
⑤ 指定銀行口座に振込(毎月1日~月中旬)

社会保険料免除の給付金額と計算方法

健康保険料の免除額(標準月額)

健康保険料は、以下の計算式で算出された「標準月額」に基づいて免除されます。

免除額 = 標準月額の保険料率 × 免除日数分

協会けんぽの保険料率(2026年度例)

地域 保険料率
東京都 約10.25%(本人・会社折半)
大阪府 約10.45%
愛知県 約10.37%

例)東京都の協会けんぽに加入している場合
– 標準月額:40万円
– 4週間(28日)の育休取得
– 免除額 ≈ 40万円 × 10.25% ÷ 30日 × 28日 ≈ 38,300円

厚生年金保険料の免除額

免除額 = 標準月額 × 厚生年金保険料率 × 免除日数分

厚生年金保険料率(2026年度)

  • 保険料率:18.3%(本人・会社折半)
  • 本人負担:9.15%

例)同じく標準月額40万円、4週間の場合
– 免除額 ≈ 40万円 × 9.15% ÷ 30日 × 28日 ≈ 34,320円

育児休業給付金の支給額

支給額の計算式

育児休業給付金 = 休業開始時賃金日額 × 67% × 休業日数

休業開始時賃金日額の計算方法

休業開始時賃金日額
= 育休開始前6ヶ月間の給与合計 ÷ 180日
(ボーナスは含まない)

例)給与計算

基本給 合計
1月 30万円 30万円
2月 30万円 30万円
3月 30万円 30万円
4月 30万円 30万円
5月 30万円 30万円
6月 30万円 30万円
合計 180万円

計算: 180万円 ÷ 180日 = 10,000円(日額)

4週間(28日)の給付金支給額

10,000円 × 67% × 28日 = 187,600円

給付金の支給スケジュール

【初回申請】
育休開始翌月以降にハローワークに申請
 ↓
【初回支給】
申請から約2週間後
(金額:この1ヶ月分)
 ↓
【その後の申請】
4週間ごとに会社経由で申請
 ↓
【継続支給】
毎月1~中旬に振込

給付金が支給されない場合

❌ 育休中に就業した場合
❌ 会社から給与を受け取った場合
❌ ハローワークへの届出を怠った場合
❌ 申請期限を超過した場合

手続きに必要な書類チェックリスト

労働者が用意する書類

# 書類名 取得先 必要部数 提出先
1 育児休業申出書 会社/ハローワーク 1 会社
2 出生予定日診断書 病院/産院 1 会社
3 出生証明書 市区町村役場 3部 会社/ハローワーク
4 出生届受理証明書 市区町村役場 1 会社
5 育児休業給付金申請書 ハローワーク 1 ハローワーク
6 給与明細書(過去3ヶ月) 会社/自保管 1 ハローワーク
7 振込先口座情報 本人用意 1 ハローワーク
8 身分証明書 本人保管 1 ハローワーク来所時

会社が用意する書類

# 書類名 入手先 提出先 期限
1 保険料免除申請書 年金事務所/健保組合 年金事務所/健保組合 開始日から30日以内
2 雇用保険資格確認通知書 ハローワーク ハローワーク 開始日から30日以内
3 給与台帳の写し 会社作成 ハローワーク 毎4週間ごと

社会保険料免除申請時の注意点と落とし穴

よくある失敗パターン

①申出期限を過ぎてしまった

❌ 出生予定日の1週間前に申し出た場合
→ 申し出は成立しません
→ 通常の育児休業を検討する必要があります

✓ 補救方法:
  出生直後、すぐに「育児休業申出書」を会社に提出
  →通常の育児休業で対応

②有期契約で継続雇用の見込みなし

❌ 契約終了予定日が「育休終了日から2年以内」の場合
→ 有期契約労働者要件を満たさず、申請不可

✓ 補救方法:
  ・契約更新を会社に確認
  ・書面で「継続雇用予定」の証明をもらう
  ・それでも駄目なら通常の育児休業を検討

③保険料免除申請を社会保険事務所に提出し忘れ

❌ 会社の人事部門が手続きを失念した場合
→ 免除されず保険料が徴収される可能性

✓ 注意点:
  ・会社に「申請状況の確認」を2週間以内に
  ・提出完了の書面もらう
  ・社会保険事務所に直接確認も可能

④育児休業給付金申請をハローワークに出さない

❌ 「会社が提出してくれるだろう」と任せきりの場合
→ 給付金が支給されません

✓ 対応方法:
  ・育休開始から1ヶ月以内にハローワークに本人申請
  ・書類確認を2週間ごとにチェック
  ・初回は本人がハローワークに直接申請

免除が取り消される場合

以下の事由が生じた場合、免除が取り消されることがあります。

事由 対応
育休中に就業した その月の保険料を納付
月給が大幅に変動した 翌月から保険料が変更
育休を途中で終了した 翌日から保険料納付再開
失業保険を受給した 給付額に応じて変動

保険料を追納する必要がある場合

免除期間中に条件に該当しなくなった場合、過去の免除期間の保険料を納付する必要があります。

例:育休中に月給が大幅アップ(昇進等)した場合
→ 翌月から保険料納付が再開
→ 免除期間は実績に応じて調整される可能性あり

産後パパ育休と通常育児休業の併用パターン

パターン1:産後パパ育休4週間 + 通常育児休業12ヶ月

【出生直後】
出生から8週間以内:産後パパ育休(4週間取得)
     ↓
【その後】
通常の育児休業(最大12ヶ月取得)
     ↓
【合計】
16ヶ月の育休取得が可能
(保険料免除:16ヶ月分)

パターン2:産後パパ育休を2回に分割

【分割取得】
分割①:出生から2週間(1回目)
     ↓
5日間就業
     ↓
分割②:その後2週間(2回目)
     ↓
【合計】
4週間の育休(2回に分割)
(保険料免除:4週間分)

併用時の保険料免除の考え方

期間 保険料免除
産後パパ育休期間 ✓ 免除対象
通常育児休業期間 ✓ 免除対象
就業日 ❌ 免除対象外(給与発生時)

よくある質問と回答(FAQ)

Q1. 妻が育児休業中でも、夫は産後パパ育休を取得できますか?

A. いいえ。配偶者が育児休業を取得している場合は、産後パパ育休の対象外です。

ただし、以下の場合は例外的に取得可能です。

  • 配偶者の育児休業が終了したその日から、夫が産後パパ育休を開始
  • 配偶者が育児休業を途中で打ち切り、その日から夫が産後パパ育休を開始

Q2. 契約社員ですが、1年未満でも申請できますか?

A. いいえ。有期契約労働者は1年以上の勤続年数が必須です。

対応方法:
– 勤続1年経過まで待機
– その間に「継続雇用2年以上の見込み」を会社に確認
– 勤続1年経過後に申し出

Q3. 保険料免除期間でも健康保険は使えますか?

A. はい。使えます。健康保険証の有効期限内なら通常通り使用可能です。

診療報酬の窓口負担は変わりません。

Q4. 給付金はいつ支給されますか?

A. ハローワークに申請後、約2週間で初回支給。その後は毎月支給されます。

支給日は金融機関によって異なります。一般的には毎月1~20日の間に振込されます。

Q5. 産後パパ育休中に別の仕事をしてもいいですか?

A. いいえ。育休中に就業すると給付金が減額または支給停止になります。

また、保険料免除の対象外となることもあります。

Q6. 給付金は税金の対象になりますか?

A. いいえ。育児休業給付金は非課税所得です。確定申告の対象外です。

ただし、給付金と同月に給与を受け取った場合、給与部分は課税対象になります。

Q7. 出生予定日と実際の出生日がズレたらどうなりますか?

A. 実際の出生日から8週間以内であれば問題ありません。

手続き:
– 実際の出生日から2週間以内に「出生事実の確認」書類を会社に提出
– 申出書の「予定日」と「実際の日付」の差異を会社に報告

Q8. 育休終了後、保険料納付額は変わりますか?

A. 基本的には変わりません。免除前の金額に戻ります。

ただし、給与改定がある場合は標準月額が変更される可能性があります。

Q9. 社会保険料免除申請が承認されたかどうか確認できますか?

A. はい。以下の方法で確認できます。

確認方法 内容
会社に確認 人事部門に「免除申請の提出完了」を確認
年金事務所に電話 管轄の年金事務所に申請番号で照会
ねんきんネット My Number Card使用でオンライン確認
給与明細を確認 免除期間は「保険料 0円」表記

Q10. 配偶者が専業主婦(夫が育児中)の場合、産後パパ育休はどうなりますか?

A. 配偶者の就労状況は関係ありません。父親が上記の対象要件を満たしていれば取得可能です。

夫が雇用保険被保険者であれば問題なく申請できます。


申請前に絶対確認すべき3つのポイント

産後パパ育休・社会保険料免除の申請前に、以下を必ず確認してください。

①会社に「申請対応可能か」確認する

産後パパ育休は新しい制度です。会社によって対応状況が異なります。

以下をチェックしてください。

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よくある質問(FAQ)

Q. 産後パパ育休中、健康保険証は使えなくなるのですか?
A. いいえ、使えます。社会保険料が免除されても、健康保険証の有効性は変わりません。医療機関受診時は通常通り利用できます。

Q. 産後パパ育休と通常の育児休業は両方取得できますか?
A. はい、可能です。例えば、出生後4週間は産後パパ育休を取得し、その後12ヶ月間は通常の育児休業に移行といった組み合わせが活用されています。

Q. パート従業員でも産後パパ育休の保険料免除を受けられますか?
A. 受けられます。ただし、同一事業主に1年以上雇用され、育休終了後も2年以上継続雇用される見込みが必要です。

Q. 産後パパ育休の申し出は、いつまでにする必要がありますか?
A. 育休開始予定日の2週間前までに事業主へ申し出てください。期限を過ぎると制度の利用ができません。

Q. 産後パパ育休中、年金保険料を納めたことになりますか?
A. はい、免除期間も保険料を納めたものとして扱われます。将来の年金額計算に反映されます。

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