養子縁組によって子どもを迎えた場合でも、育児休業給付金(育休給付金)を受け取れるケースがあります。しかし、通常の出産・育休とは異なる要件が設けられており、条件を満たさなければ支給対象外となってしまいます。
特に「養子が何歳か」「いつから同居しているか」「配偶者の状況はどうか」といった点は、申請前に必ず確認が必要です。本記事では、養子縁組による育休給付金が支給対象外となる6つの要件と、逆に支給対象となるための条件を詳しく解説します。申請を検討している方はもちろん、企業の人事担当者にも役立つ内容です。
育休給付金における養子縁組の位置付け
育休給付金(育児休業給付金)とは、雇用保険の被保険者が育児休業を取得した期間中に支給される給付金です。支給額は育休開始から180日目まで休業開始時の賃金の67%、181日目以降は50%が支給されます。
この給付金は、生まれた子どもを育てる場合だけでなく、養子縁組によって子どもを迎えた場合にも適用される制度です。根拠となる法律は以下の通りです。
| 法律・規則 | 条文 | 内容 |
|---|---|---|
| 雇用保険法 | 第61条の4 | 育児休業給付の支給要件 |
| 育児・介護休業法 | 第1条・第2条 | 育児休業の定義・適用範囲 |
| 雇用保険法施行規則 | 第100条〜第115条 | 育児休業給付の詳細要件 |
ただし、養子縁組による育休は一般的な育児休業と異なる扱いを受けることがあります。これは、養子縁組という法的手続きには「養親子関係が実質的に成立しているか」という観点からの判断が加わるためです。
結論から言えば、養子縁組による育休は「要件を満たせば支給対象・満たさなければ支給対象外」という二項対立の構造になっています。次章では、その具体的な要件を一つひとつ確認していきましょう。
養子縁組による育休給付金が支給対象となる6つの要件
養子縁組による育休給付金を受け取るためには、以下の6つの要件をすべて満たす必要があります。一つでも欠けると支給対象外となるため、申請前に必ず確認してください。
| 要件 | 内容 | 法的根拠 |
|---|---|---|
| ① 年齢要件 | 養子が1歳未満であること | 育児・介護休業法第2条 |
| ② 同居期間要件 | 監護開始日から育休取得まで4週間以上同居していること | 雇用保険法施行規則第100条 |
| ③ 配偶者の状況 | 配偶者が同一の子について育休・産休中でないこと | 雇用保険法第61条の4 |
| ④ 雇用保険加入 | 育休取得者が雇用保険の被保険者であること | 雇用保険法第4条 |
| ⑤ 被保険者期間 | 育休開始日前の2年間に被保険者期間が12ヶ月以上あること | 雇用保険法第61条の4第3項 |
| ⑥ 雇用契約継続 | 育休終了予定日の翌日まで雇用契約が継続する見込みがあること | 雇用保険法施行規則第101条の12 |
以下では、特に理解が難しい要件について詳しく解説します。
年齢要件│養子が1歳未満であることの重要性
育児・介護休業法では、育児休業の対象となる子を原則として「1歳に満たない子」と定義しています。この定義は、実子・養子を問わず共通です。
養子縁組の場合も同様に、養子が1歳の誕生日を迎えた時点で支給対象外となります。「まだ月齢が低いから大丈夫」と思っていても、手続きに時間がかかって気づいたら1歳を超えていた、というケースが実務上よく見られます。
月齢判定の注意点:
– 「1歳未満」とは、誕生日の前日までを指します
– 例:誕生日が2025年4月1日の場合、2026年3月31日まで(前日)が対象期間
– 養子縁組の成立日ではなく、「養子の実際の誕生日」を基準に計算します
また、1歳到達後も特別な事情がある場合(保育所に入所できない等)は「1歳6ヶ月」「2歳」まで延長できる制度もありますが、養子縁組の場合は延長要件の確認が特に重要です。養子縁組成立のタイミングによっては、当初から延長申請が必要になる場合もあります。
同居期間要件│監護開始から4週間以上の実績
育休給付金の支給対象となるためには、養子との同居を監護開始日から4週間以上継続した後に育休を取得する必要があります。
この「4週間」という期間は、養親子関係が実質的に成立しているかどうかを判断する基準として設けられています。養子縁組は法的な手続きだけでなく、実際に同居して子どもの監護・養育を行っていることが重要視されるためです。
監護開始日の定め方:
| 状況 | 監護開始日の考え方 |
|---|---|
| 里親として受託した後に養子縁組が成立 | 里親受託開始日(実際の同居開始日)を基準とする場合あり |
| 縁組成立と同時に同居開始 | 縁組成立・引き渡し日が監護開始日 |
| 施設入所中から縁組成立 | 実際に引き取って同居を開始した日が基準 |
監護開始日の取り扱いはケースによって異なるため、不明な場合はハローワークに事前に相談することを強くおすすめします。
配偶者の状況│給付の重複防止ルール
配偶者が同一の養子についてすでに育休・産休を取得し、育休給付金を受給している場合は、もう一方の配偶者への支給は原則として認められません。
これは、同一家計内で給付が重複することを防ぐための規定です(雇用保険法第61条の4)。ただし、以下のような場合は、配偶者の休業状況にかかわらず支給対象となることがあります。
- 配偶者が就業規則上の育休を取得していない場合
- 配偶者が雇用保険の被保険者でない場合(専業主婦・主夫など)
- 配偶者が育休給付金の支給要件を満たさない場合
「パパ・ママ育休プラス」との関係:
2022年10月の法改正により導入された「産後パパ育休(出生時育児休業)」制度は、実子を対象とした制度ですが、養子縁組の場合は適用される場面が限られます。養子縁組のケースで夫婦が交互・同時に育休を取得する際は、必ずハローワークに事前確認を行ってください。
雇用保険加入要件│被保険者であることの確認
育休給付金は雇用保険の被保険者が対象です。以下のような雇用形態の方は、加入しているかどうかを事前に確認しましょう。
| 雇用形態 | 雇用保険加入の有無 |
|---|---|
| 正社員 | 原則加入 |
| 契約社員・派遣社員 | 週20時間以上・31日以上の雇用見込みがあれば加入 |
| パート・アルバイト | 同上の条件を満たせば加入 |
| 自営業・フリーランス | 原則非加入(対象外) |
| 公務員 | 雇用保険非加入(別途、共済組合の制度を確認) |
被保険者期間要件│過去2年間で12ヶ月以上の実績
育休開始日の前日を起算日として過去2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あることが必要です。
転職直後や産休・育休から復帰してすぐに養子縁組をするケースでは、この期間要件を満たさない場合があるため注意が必要です。なお、育休や疾病による休業期間がある場合は、最大で過去4年間まで遡って計算できる特例があります。
雇用契約継続要件│育休中も雇用が続くこと
育休終了予定日の翌日まで、雇用契約が継続する見込みがあることが必要です。有期雇用の方は、契約期間の満了時期と育休終了予定日の関係を事前に確認しておきましょう。
2022年の法改正により、有期雇用労働者の育休取得要件が緩和され、「引き続き雇用された期間が1年以上」という条件が廃止されました。ただし、「育休終了後の雇用継続見込み」の要件は引き続き適用されます。
養子縁組による育休給付金が支給対象外となる6つのケース
ここからは、具体的に「支給対象外」となるケースを整理します。申請前にこの6つを必ず確認してください。
支給対象外ケース一覧
| ケース | 具体的な状況 | 法的根拠 |
|---|---|---|
| ケース1 養子が1歳以上 | 養子縁組成立時点で養子が1歳の誕生日を迎えていた | 育児・介護休業法第2条 |
| ケース2 同居4週間未満 | 監護開始日から4週間以内に育休を申請・取得しようとしている | 雇用保険法施行規則第100条 |
| ケース3 配偶者が同時受給中 | 夫婦両方が同一の養子について給付金を受け取っている | 雇用保険法第61条の4 |
| ケース4 監護の実態がない | 法的な養子縁組は成立しているが、実質的な同居・監護を開始していない | 厚生労働省運用基準 |
| ケース5 特別養子縁組の年齢超過 | 特別養子縁組の手続き中に養子が1歳を超過してしまった | 民法第817条の5 |
| ケース6 被保険者期間が不足 | 養子縁組のタイミングで雇用保険の被保険者期間が12ヶ月に満たない | 雇用保険法第61条の4第3項 |
以下では、特に誤解が多いケース5(特別養子縁組)について補足します。
特別養子縁組と普通養子縁組の違い
養子縁組には「特別養子縁組」と「普通養子縁組」の2種類があり、育休給付金の取り扱いにも影響します。
| 項目 | 特別養子縁組 | 普通養子縁組 |
|---|---|---|
| 根拠法 | 民法第817条の2〜11 | 民法第792条〜798条 |
| 対象年齢 | 原則6歳未満(例外あり) | 年齢制限なし |
| 実親との関係 | 完全に断絶 | 存続 |
| 育休給付金の対象 | 養子が1歳未満であれば対象 | 養子が1歳未満であれば対象 |
| 手続き期間 | 家庭裁判所の審判が必要(数ヶ月〜1年以上) | 届出のみで成立 |
特別養子縁組の場合、家庭裁判所での審判手続きに数ヶ月以上かかることがあります。その間に養子が1歳を超えてしまうと、育休給付金の支給対象外となる可能性があります。
特別養子縁組の「試験養育期間」と育休給付金の関係:
特別養子縁組では、審判前に「試験養育期間(6ヶ月以上)」が設けられています。この期間中に実質的な監護・同居が始まっているため、この時点から「監護開始日」とみなされるケースがあります。ただし取り扱いはケースによって異なるため、必ずハローワークに確認してください。
支給額の計算方法と具体的なシミュレーション
支給対象となった場合の給付金額は以下の計算式で算出されます。
育児休業給付金の計算式:
【育休開始〜180日目まで】
支給額 = 休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 67%
【181日目以降】
支給額 = 休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 50%
計算シミュレーション例
前提条件: 月給30万円の労働者が養子(生後3ヶ月)を迎え、育休を6ヶ月取得した場合
| 期間 | 計算内容 | 月額支給額(概算) |
|---|---|---|
| 育休開始〜6ヶ月目(〜180日) | 30万円 × 67% | 約201,000円/月 |
| 7ヶ月目以降(181日〜) | 30万円 × 50% | 約150,000円/月 |
注意: 賃金日額には上限・下限が設定されており、毎年8月1日に改定されます。2025年度の上限額は賃金日額15,190円(給付率67%適用時の上限月額約305,319円)です。実際の支給額はハローワークでの計算が必要です。
また、育休中に一定時間以上就業した場合は就業日数に応じて給付額が減額されますが、育休中の就業は月10日または80時間以内であれば給付が維持されます。
申請手続きと必要書類
申請の流れ
STEP 1:会社への育休申請
↓(育休開始予定日の1ヶ月前までに)
STEP 2:会社がハローワークへ「育児休業給付受給資格確認票」を提出
↓(育休開始後、速やかに)
STEP 3:「育児休業給付金支給申請書」の提出(2ヶ月ごと)
↓
STEP 4:ハローワークが審査・支給決定
↓
STEP 5:給付金の振込(指定口座へ)
養子縁組の場合に必要な書類
一般的な育休給付金の申請書類に加えて、養子縁組の場合は以下の書類が追加で必要になります。
| 書類 | 内容・注意点 |
|---|---|
| 戸籍謄本または戸籍抄本 | 養子縁組の成立を証明する書類(発行から3ヶ月以内のもの) |
| 養子縁組の届出受理証明書 | 市区町村から取得。縁組成立日を証明 |
| 監護開始日を証明する書類 | 住民票・入所施設の証明書・里親認定書など(ケースによって異なる) |
| 雇用保険被保険者証 | 被保険者番号の確認に使用 |
| 育児休業申出書(写し) | 会社への申出内容を確認するため |
| 賃金台帳・出勤簿 | 被保険者期間・賃金額の確認に使用 |
特別養子縁組の場合の追加書類:
– 家庭裁判所の審判確定証明書
– 試験養育期間の開始を証明する書類(里親委託の場合は児童相談所からの書類)
ポイント: 養子縁組に関する書類は市区町村・家庭裁判所・児童相談所など複数の機関から取得が必要です。申請までにすべて準備できるよう、早めに動き出しましょう。
申請期限
| 申請の種類 | 期限 |
|---|---|
| 受給資格確認・初回申請 | 育休開始日から4ヶ月以内(初回のみ) |
| 2回目以降の支給申請 | 支給単位期間ごとに、期間終了後2ヶ月以内 |
| 延長申請(1歳〜1歳6ヶ月) | 1歳誕生日の前日から申請可能 |
申請が遅れた場合: 2年の時効があるため、申請期限を過ぎても2年以内であれば遡って申請できます。ただし、できる限り速やかに申請することを推奨します。
支給対象外となった場合の代替制度・救済措置
育休給付金が支給対象外となっても、利用できる制度が他にある場合があります。
活用できる可能性がある制度
| 制度名 | 対象 | 主な給付内容 |
|---|---|---|
| 児童手当 | 中学生以下の子を養育する世帯 | 月3,000〜15,000円(年齢・所得により異なる) |
| 里親手当 | 里親として受託中の期間 | 月87,000円(養育里親の場合)※2025年度 |
| 会社独自の支援制度 | 勤務先による | 育休補助金・特別休暇など |
| 傷病手当金との併用 | 産前産後に疾病があった場合 | 標準報酬日額の3分の2 |
| 自治体の独自給付 | 居住する市区町村による | 自治体により大きく異なる |
また、養子縁組の種類・成立時期によっては養子縁組あっせん機関や児童相談所からのサポートを受けられる場合もあります。支援内容は自治体・機関によって異なるため、個別に確認してください。
人事担当者が押さえておくべきポイント
企業の人事担当者は、養子縁組による育休申請を受けた際に以下の点を確認してください。
チェックリスト
- [ ] 養子の年齢(1歳未満か)を戸籍謄本で確認する
- [ ] 監護開始日(同居開始日)を証明書類で確認する
- [ ] 監護開始から4週間以上経過してから育休開始となるよう調整する
- [ ] 配偶者が同一の子について給付金を受給していないか確認する
- [ ] 雇用保険の加入状況・被保険者期間を確認する
- [ ] 有期雇用の場合、育休終了予定日と契約満了日を確認する
- [ ] ハローワークへの申請書類を漏れなく収集・提出する
- [ ] 就業規則に養子縁組による育休の規定があるか確認する
就業規則の整備
育児・介護休業法の改正に対応した就業規則の整備も重要です。養子縁組による育休について明示的に規定している企業はまだ少なく、規定が曖昧な場合は従業員が申請をためらうケースもあります。
「養子縁組によって子を迎えた場合も育児休業の対象とする」旨を就業規則に明記し、相談窓口を設けることが望ましい対応です。
よくある質問(FAQ)
Q1. 特別養子縁組の「試験養育期間」中に育休を取得できますか?
試験養育期間中は法的な養子縁組がまだ成立していないため、育児・介護休業法上の「育児休業」としては認められないケースがあります。ただし、会社によっては独自の特別休暇として対応している場合もあります。また、試験養育期間中の監護実績が、後の育休給付金申請における「4週間の同居期間」に算入される可能性があるため、ハローワークに早めに相談することを推奨します。
Q2. 養子縁組後すぐに育休を取得したいが、4週間待たなければなりませんか?
はい、育休給付金の支給対象となるためには監護開始日から4週間以上の同居実績が必要です。この期間は育休を取得せずに就業するか、会社の特別休暇制度を利用する形になります。4週間経過後に育休を取得し、その時点から給付金の受給が始まります。
Q3. 夫婦で交代しながら養子の育休を取得できますか?
夫婦が交代で育休を取得することは可能です(いわゆる「パパ・ママ育休プラス」の考え方)。ただし、同一の子について同時期に両方が育休給付金を受給することは原則として認められません。取得のタイミングや期間をずらすことで、それぞれが要件を満たす形で受給できる可能性があります。具体的なスケジュールはハローワークに相談の上で設計してください。
Q4. 養子縁組が成立する前に里親として子を受託しています。育休は取れますか?
里親受託の状態では、法的な「養子縁組」は成立していないため、育児・介護休業法上の育児休業対象者には該当しない場合があります。ただし、特別養子縁組を前提とした里親委託の場合は、審判確定前でも育休申請が認められる余地があります。児童相談所・ハローワーク・勤務先の人事部門と三者で連携して確認することをおすすめします。
Q5. 育休給付金の申請はいつから、どこに行えばよいですか?
申請は勤務先を通じてハローワーク(公共職業安定所)に行います。原則として育休開始から4ヶ月以内に初回申請を行い、その後は2ヶ月ごとに支給申請書を提出します。個人が直接ハローワークに申請するのではなく、会社(事業主)が申請窓口となる点に注意してください。
Q6. 養子縁組後に育休を取ったが、後から要件を満たさないと判断された場合はどうなりますか?
すでに受給した給付金の返還が求められる場合があります(不正受給)。意図的な不正ではなく制度の誤解に基づくものであっても、返還義務は生じます。申請前にハローワークへ事前相談を行い、「支給対象となるかどうかの確認」を書面で記録しておくことがトラブル防止につながります。
👉 育休中の家計が不安な方は、みんなの生命保険アドバイザーの無料相談で固定費を見直せます![]()
まとめ
養子縁組による育休給付金は、正しい要件を満たせば支給対象となる制度ですが、通常の育休と異なる要件が設けられているため注意が必要です。
本記事のポイントをまとめると以下の通りです。
- 年齢要件: 養子が1歳未満であることが大前提
- 同居期間要件: 監護開始日から4週間以上の同居実績が必要
- 配偶者の状況: 同一の子について配偶者が同時受給していないこと
- 雇用保険・被保険者期間: 過去2年間に12ヶ月以上の被保険者期間が必要
- 雇用継続見込み: 育休終了後も雇用が続くことが前提
- 特別養子縁組の場合: 審判手続きの期間中に年齢を超過しないよう早めの確認が必須
養子縁組による育休・給付金の手続きは、通常の育休申請以上に複雑であり、ケースによって対応が異なります。申請前に必ずハローワークへ事前相談を行い、自分の状況が支給要件を満たすかどうかを確認することが最も重要なステップです。
人事担当者の方は、従業員からの申請を受けた際に本記事のチェックリストを活用し、適切なサポートを提供してください。養子縁組によって家族を迎える従業員が安心して育休を取得できる職場環境づくりが、企業全体のエンゲージメント向上にもつながります。
免責事項: 本記事の内容は執筆時点(2025年)の法令・制度に基づいています。法改正により内容が変更される場合があります。具体的な申請については、最寄りのハローワークまたは社会保険労務士にご相談ください。

