夫婦で同時に育休を取得する場合、給付金は「二重取得」できるのか——この質問に対する答えは「はい、可能です」です。ただし「二重取得」という表現は正確ではなく、夫と妻がそれぞれ独立した申請者として、個別の給付金を受け取るというのが正確な説明になります。
本記事では、夫婦同時育休時の給付金申請方法、計算ロジック、必要書類、法的根拠を詳しく解説します。
夫婦同時育休で給付金は二重取得できる【結論】
配偶者育休による給付金減額・制限は一切ない
夫婦が同時に育休を取得した場合、以下の事実が重要です:
| 項目 | 結論 |
|---|---|
| 妻の育休給付金支給 | ✅ 支給対象・減額なし |
| 夫の育休給付金支給 | ✅ 支給対象・減額なし |
| 配偶者申請による給付金減額 | ❌ ない |
| 二重取得禁止ルール適用 | ❌ 適用されない |
| 給付金の上限制限 | ❌ 配偶者申請では無関係 |
法的根拠:雇用保険法第61条の4、第61条の5では、「育児休業中の被保険者」に対して給付金を支給することを定めています。配偶者が同時に育休を取得していることは、他方の配偶者の給付金支給要件に影響を与えません。
「二重取得」の正しい理解
「二重取得禁止」というルールは、同一人物が複数回の給付金を重複申請することを禁止したものです。例えば:
❌ 禁止される例
– 妻が1人目の子で育休給付金を受給中に、2人目の子で同時に別の育休給付金を申請する
– 同一人物が2つの育児休業期間を重複させて給付金申請する
✅ 許可される例
– 妻が育休給付金を受給
– 同時に夫も育休給付金を受給
– 両者は別人のため、個別に給付金請求書を提出し、独立して支給される
配偶者育休制度(パパ育休)との違い
2022年4月以降、男性労働者には「産後パパ育休」制度が導入されました。妻の産後休暇中に夫が産後パパ育休を取得する場合、給付金は以下のように扱われます:
| 制度名 | 期間 | 給付金 | 対象者 |
|---|---|---|---|
| 産後パパ育休(新制度) | 出産翌日~8週間内で28日分 | 育休給付金対象 ✅ | 妻の出産後のみ |
| 通常の育児休業 | 1歳の誕生日前まで | 育休給付金対象 ✅ | 性別不問 |
| 配偶者同時育休 | 夫婦で同期間取得 | 独立した給付金 ✅ | 性別不問 |
妻の産後休暇期間と夫の産後パパ育休が重複する場合でも、給付金の支給に制限は生じません。夫は産後パパ育休と通常育児休業を通算した期間で給付金を受け取ります。
育休給付金の基本ルール|夫婦での対象要件
育休給付金を受け取るためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。重要なのは、妻と夫がそれぞれ独立して要件を満たす必要があるという点です。配偶者の要件状況が相互に影響することはありません。
妻が育休給付金の対象となる条件
1. 雇用保険加入要件
- 雇用保険の被保険者期間が12ヶ月以上
- 加入期間は遡及可能(過去の就職から通算)
- ただし育児休業開始日から過去2年以内の加入期間に限定
2. 賃金支払い基礎日数要件
- 過去2年間における賃金支払い基礎日数が11日以上の月が12ヶ月以上必要
- 例:24ヶ月中、21ヶ月が11日以上 → ✅ 対象
- 例:24ヶ月中、10ヶ月が11日以上 → ❌ 対象外
3. 育児休業の要件
- 育児・介護休業法に基づく育児休業を取得
- 子の出生後、原則1歳の誕生日前までの期間
- 保育園入園待機中など、要件により1歳6ヶ月または2歳まで延長可能
4. 復職予定の確認
- 育児休業終了後、就業継続予定
- 休業中に退職予定がないこと
夫が育休給付金の対象となる条件
夫の育休給付金申請は、妻と全く同じ要件です。ただし、夫特有の注意点があります:
産後パパ育休との併用時の給付金
夫が育休給付金を申請する際、妻の出産日からの時系列に注意が必要です:
妻の出産日:2024年4月1日
↓
【妻の産後休暇期間】4月1日~4月29日(28日間)
↓
【夫の産後パパ育休】4月1日~4月29日(可能)
↓
【夫の通常育児休業】5月1日~2025年3月31日(11ヶ月)
この場合、夫は産後パパ育休と通常育児休業を通算した期間で給付金を計算します。給付金は育休開始日から連続して支給されるため、中断や減額はありません。
公務員は対象外
夫または妻が公務員の場合:
– ❌ 雇用保険の被保険者ではない
– ✅ ただし共済組合の「育児休業手当金」制度で対応
– 配偶者が民間企業であれば、民間企業側は育休給付金の対象
配偶者の収入や雇用形態による影響
重要:配偶者の収入や雇用状況は、給付金計算に一切影響しません
| 配偶者の状況 | 給付金計算への影響 |
|---|---|
| 配偶者が無職 | ❌ なし(給付金は減額されない) |
| 配偶者が正社員 | ❌ なし(給付金は独立計算) |
| 配偶者がパート・アルバイト | ❌ なし(別人の申請のため無関係) |
| 配偶者が育休給付金も受給 | ❌ なし(二重取得禁止は適用されない) |
夫婦同時育休時の給付金額|計算方法
給付金の基本計算式
月額給付金 = 賃金日額 × 支給日数 × 給付率
※給付率:
- 育休開始から6ヶ月間:67%
- 7ヶ月目以降:50%
賃金日額の算出
賃金日額 = 育休開始前6ヶ月間の平均賃金 ÷ 180日
具体例:妻の場合
– 育休開始前6ヶ月の賃金合計:180万円
– 賃金日額:180万円 ÷ 180日 = 10,000円
– 1ヶ月分の給付金(1~6ヶ月目):10,000円 × 30日 × 67% = 201,000円
– 1ヶ月分の給付金(7ヶ月目以降):10,000円 × 30日 × 50% = 150,000円
夫婦別々に給付金を計算する例
シナリオ:妻と夫が同時に育休を取得(2024年5月1日開始、各1年)
妻の給付金計算
- 前職の月額賃金:300,000円
- 育休期間:2024年5月1日~2025年4月30日(12ヶ月)
- 賃金日額:300,000円 ÷ 30日 = 10,000円
| 期間 | 日数 | 計算式 | 月額 |
|---|---|---|---|
| 5月~10月(6ヶ月) | 180日 | 10,000円 × 30日 × 67% | 201,000円 ×6ヶ月 = 1,206,000円 |
| 11月~4月(6ヶ月) | 180日 | 10,000円 × 30日 × 50% | 150,000円 ×6ヶ月 = 900,000円 |
| 合計 | 360日 | 2,106,000円 |
夫の給付金計算
- 前職の月額賃金:280,000円
- 育休期間:2024年5月1日~2025年4月30日(12ヶ月)
- 賃金日額:280,000円 ÷ 30日 = 9,333円
| 期間 | 日数 | 計算式 | 月額 |
|---|---|---|---|
| 5月~10月(6ヶ月) | 180日 | 9,333円 × 30日 × 67% | 187,660円 ×6ヶ月 = 1,125,960円 |
| 11月~4月(6ヶ月) | 180日 | 9,333円 × 30日 × 50% | 140,000円 ×6ヶ月 = 840,000円 |
| 合計 | 360日 | 1,965,960円 |
夫婦の合計給付金
妻:2,106,000円 + 夫:1,965,960円 = 4,071,960円
ポイント:配偶者が同時育休中でも、夫婦の給付金額に影響はありません。それぞれの給付金は完全に独立して計算されます。
夫婦同時育休の申請手続き|必要書類と流れ
申請の基本フロー
【育児休業開始】
↓
【育児休業給付金請求書作成】
↓
【必要書類の準備】
↓
【ハローワークへ申請】
↓
【給付金振込】
重要:妻と夫の申請は別々に実施します。同じハローワークで構いませんが、申請書は分けて提出します。
申請に必要な書類|妻側
1. 育児休業給付金請求書
- ハローワークから入手、またはオンライン申請
- 記入項目:
- 育児休業開始日
- 育児休業終了予定日
- 対象子の出生日
- 請求期間(通常は月単位)
- 対象子の扶養状況
- 配偶者の有無と職業
2. 対象子の出生証明書
- 出生証明書、または戸籍抄本
- 初回申請時のみ必要
3. 育児休業中の賃金支払い状況を示す書類
- 給与明細書、または事業所の証明書
- 育休中に給与が支払われている場合のみ必要
4. 事業所の証明書
- 育児休業を取得していることを確認する書類
- 事業所が署名・捺印して提出
5. 本人確認書類
- 運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど
- オンライン申請の場合は不要な場合もあり
申請に必要な書類|夫側
夫の申請に必要な書類は妻とほぼ同じですが、以下の点に注意してください:
産後パパ育休を同時に取得する場合の追加書類
- 産後パパ育休の取得期間を示す書類
- 妻の出産日を確認できる書類(初回のみ)
雇用保険加入期間が不足している場合
- 過去の職歴を証明する書類(前職の雇用契約書など)
- 失業保険受給中だった場合は受給記録
申請の流れと期限
申請期限(重要)
育児休業開始日(例:2024年5月1日)
↓
初回申請期限:2024年7月31日
↓
以降、毎月末日までに申請
重要:初回申請期限は育児休業開始日から2ヶ月以内です。遅延した場合、給付金が支給されない場合があります。
夫婦別々の申請スケジュール例
| 申請月 | 妻の申請内容 | 夫の申請内容 | 共通事項 |
|---|---|---|---|
| 5月(初回) | 5月1日~5月31日分 | 5月1日~5月31日分 | 別々のハローワークでも可 |
| 6月 | 6月1日~6月30日分 | 6月1日~6月30日分 | 毎月提出 |
| 7月~ | 継続申請 | 継続申請 | 育休終了まで継続 |
ハローワークでの申請手順
- ハローワークの育児休業給付窓口へ訪問
- 妻と夫が同一ハローワークで申請する場合:別々に対応してもらう
-
異なるハローワークで申請する場合:各自で提出
-
書類の受け取りと記入
- 請求書のテンプレートを受け取る
-
事業所に署名・捺印を依頼
-
書類の提出
- 窓口に提出、または郵送
-
郵送先:住所地を管轄するハローワーク
-
給付金の振込
- 申請から約1ヶ月後に指定銀行口座へ振込
- ハローワークから振込予定日を通知
夫婦同時育休で給付金を受け取る際の注意点
配偶者の育休申請で給付金減額は起こらない理由
給付金の支給ルールを法律的に整理すると、次の通りです:
雇用保険法第61条の4
「育児休業を取得している被保険者に対し、給付金を支給する」
この条文では「被保険者」ごとに給付金の支給要件を判定することが規定されています。配偶者の育休申請は「別人の被保険者」による新しい申請であるため、既存の給付金支給に影響を与えません。
育休中の給与が支払われている場合の扱い
重要:育休中に事業所から給与が一部支払われている場合、給付金が調整される可能性があります。
給付金調整ルール
月額給付金の計算式:
基本給付金 = 賃金日額 × 支給日数 × 給付率(67%または50%)
↓
調整給付金 = 基本給付金 - (育休中の賃金額)
↓
実支給額 = max(調整給付金, 0)
※最低限度額(基本給付金の50%相当)は保障
具体例:
– 月額賃金日額:10,000円
– 基本給付金(1~6ヶ月目):10,000円 × 30日 × 67% = 201,000円
– 育休中に事業所から給与で150,000円支払われた場合
– 調整給付金:201,000円 – 150,000円 = 51,000円
– 実支給額:51,000円
配偶者の育休給与支払いの影響
重要:配偶者が育休中に給与を受け取っていても、他方の配偶者の給付金には影響しません。
例:妻が育休中に給与150,000円を受け取る → 夫の給付金計算に影響なし ✅
退職予定がある場合の給付金
育児休業期間中に退職予定がある場合、以下のルールが適用されます:
給付金の支給可否
| 退職予定時期 | 給付金支給 | 備考 |
|---|---|---|
| 育休終了後の復職予定 | ✅ 支給対象 | 給付金制度の対象 |
| 育休中に退職予定 | ❌ 支給対象外 | 育児休業の要件を満たさない |
| 育児休業終了後に退職 | ✅ 全額支給 | 育休期間の給付金は支給される |
重要:育休中に退職を決定した場合、事業所とハローワークに報告が必要です。
社会保険料の扱い(給付金受取時)
育休給付金は非課税所得であり、所得税は課税されません。ただし以下の点に注意してください:
健康保険・年金の保険料
| 保険の種類 | 給付金受取時の扱い |
|---|---|
| 健康保険(医療保険) | 育休期間中は保険料が免除される場合あり |
| 厚生年金保険 | 育休期間中は保険料が免除される場合あり |
| 雇用保険 | 給付金から差し引かれない |
詳細は加入している健康保険組合または年金事務所に確認してください。
よくある質問(FAQ)
Q1. 夫婦同時育休で給付金が減るということはありませんか?
A. いいえ、減りません。配偶者が同時に育休を取得していても、給付金は別人による申請のため、夫婦それぞれの給付金額は変わりません。
法律的には「二重取得禁止」という概念が適用されるのは「同一人物」が複数の育児休業を重複申請する場合のみです。夫と妻は別人のため、制限の対象外です。
Q2. 妻が育休中で給与をもらっていない場合、夫の給付金は減りますか?
A. いいえ、減りません。妻の給与状況は夫の給付金計算に一切影響しません。夫の給付金は以下の要素だけで計算されます:
- 夫の前職の賃金月額
- 夫の育休期間
- 給付率(67%または50%)
配偶者の給与状況は考慮されません。
Q3. 産後パパ育休と通常の育児休業を夫が同時に取得した場合、給付金はどうなりますか?
A. 夫は産後パパ育休と通常の育児休業を通算した期間で給付金を受け取ります。
例:
– 産後パパ育休:4月1日~4月29日(28日間)
– 通常育児休業:5月1日~2025年3月31日(11ヶ月)
– 給付金対象期間:4月1日~2025年3月31日(連続12ヶ月)
産後パパ育休と通常育児休業は分割取得として扱われるため、給付金は連続して支給されます。
Q4. 妻と夫で異なるハローワークで申請してもよいですか?
A. はい、可能です。妻と夫が異なる企業に勤務しており、異なるハローワークの管轄地域に住んでいる場合、それぞれ自分の住所地を管轄するハローワークで申請できます。
ただし、同じハローワークで申請する場合は、別々の請求書で申請してください。配偶者の申請を同時に窓口で行っても構いません。
Q5. 育休中に転職を考えています。給付金に影響しますか?
A. 育休期間中の転職は給付金支給条件の喪失につながります。育児休業給付金の支給要件として「復職予定」が必須です。
育休中に退職または転職予定がある場合:
– ❌ 育休中に転職した場合:給付金は支給されない
– ✅ 育休終了後に転職する場合:育休期間の給付金は全額支給される
転職予定がある場合は、育休終了後に転職することをお勧めします。
Q6. 給付金の申請に配偶者の同意は必要ですか?
A. いいえ、配偶者の同意は不要です。育児休業給付金は「被保険者個人」に対する給付のため、申請者本人の署名と事業所の証明があれば十分です。
ただし以下の書類作成時には、配偶者の情報提供が必要な場合があります:
– 請求書に配偶者の有無を記入する欄
– 配偶者の職業を記入する欄
これらはあくまで「統計情報」として提供されるもので、給付金額の計算には使用されません。
Q7. 夫婦が公務員の場合、どうなりますか?
A. 公務員は雇用保険の被保険者ではなく、共済組合に加入しているため、育児休業給付金の対象外です。
代わりに、以下の制度が利用できます:
| 対象者 | 利用制度 | 給付内容 |
|---|---|---|
| 国家公務員 | 共済組合の育児休業手当金 | 給与の一部を補償 |
| 地方公務員 | 各共済組合の育児休業手当金 | 自治体によって異なる |
| 民間企業+配偶者が公務員 | 民間企業側で育休給付金受給 | 民間企業の配偶者のみ対象 |
詳細は各共済組合に確認してください。
Q8. 給付金の振込はどのくらいかかりますか?
A. 通常、申請から約1ヶ月後に指定銀行口座へ振込されます。
申請スケジュール例:
5月31日:ハローワークに請求書を提出
↓
6月中旬:ハローワークから受付確認通知が届く
↓
7月初旬:銀行口座へ給付金が振込される
振込の遅延:書類不備があった場合、振込が遅れることがあります。必要書類は完全に整った状態で申請してください。
Q9. 給付金の返納は必要ですか?
A. 以下の場合、給付金の返納が必要です:
| 返納が必要な場合 | 対応 |
|---|---|
| 育休期間中に仕事復帰した | 一部返納の可能性あり |
| 育休期間中に退職した | 全額返納 |
| 給付申請に虚偽があった | 全額返納+加算金 |
| 給付金の受取人が死亡した | 相続人が返納手続き |
育休期間中に仕事復帰する場合は、ハローワークに報告し、返納額の計算をしてもらってください。
Q10. 給付金の受取口座は配偶者の名義でもよいですか?
A. いいえ、給付金は申請者本人名義の口座に振込される必要があります。
- 妻が申請した給付金 → 妻名義の銀行口座
- 夫が申請した給付金 → 夫名義の銀行口座
配偶者の口座に振込することはできません。申請書には本人名義の銀行口座情報を記載してください。
まとめ|夫婦同時育休で給付金「二重取得」を活用する
夫婦で同時に育休を取得する場合、給付金の「二重取得」は完全に合法かつ推奨される制度設計です。以下の要点をまとめます:
最重要ポイント
✅ 夫婦同時育休での給付金は減額されない
– 配偶者が育休を取得していても、給付金計算に影響なし
– 二重取得禁止ルールは同一人物の複数申請を禁止するもの
– 別人の妻と夫は独立した申請者のため、制限なし
✅ 給付金額は各自の賃金に基づいて計算
– 妻の給付金:妻の前職賃金 × 67%or50%
– 夫の給付金:夫の前職賃金 × 67%or50%
– 相互に影響しない独立した計算
✅ 申請は別々に実施
– 妻と夫それぞれが育児休業給付金請求書を提出
– 同じハローワークまたは別々のハローワークでも可
– 初回申請期限は育休開始から2ヶ月以内
✅ 配偶者の給与状況は無関係
– 配偶者が給与を受け取っていても、給付金は減らない
– 配偶者が無職でも、給付金申請可能(別人の申請のため)
夫婦同時育休のメリット
- 経済的メリット:夫婦で合計200万~400万円程度の給付金を受け取り可能
- 育児の負担分散:両親で育児に参加でき、心身の負担を軽減
- キャリア継続:夫の育児参加により、妻の復職がスムーズ
次に実行すべきステップ
- ハローワークに相談:自分たちが給付金の対象かどうかを確認
- 必要書類を準備:請求書、出生証明書、事業所証明書を準備
- 育児休業開始から2ヶ月以内に申請:初回申請期限を厳守
よくある質問(FAQ)
Q. 夫婦で同時に育休を取得した場合、給付金は両方もらえますか?
A. はい、可能です。夫と妻がそれぞれ独立した申請者として、個別の給付金を受け取ります。配偶者が同時育休でも給付金は減額されません。
Q. 「二重取得禁止」というルールは夫婦同時育休に適用されますか?
A. いいえ、適用されません。二重取得禁止は同一人物が複数の給付金を重複申請することを禁止したもので、別人である夫婦には関係ありません。
Q. 夫が産後パパ育休と通常育児休業を取得する場合、給付金はどうなりますか?
A. 産後パパ育休と通常育児休業の期間を通算して給付金が計算されます。中断や減額はなく、育休開始日から連続して支給されます。
Q. 育休給付金を受け取るために必要な条件は、妻と夫で違いますか?
A. いいえ、基本的に同じです。雇用保険加入12ヶ月以上、賃金支払基礎日数要件、育児休業の要件など、夫婦ともに独立して満たす必要があります。
Q. 妻の出産後、夫婦で同時に育休を取得した場合、給付金に制限がありますか?
A. いいえ、制限はありません。配偶者育休による給付金の減額や上限制限は一切ないため、夫婦が受け取る給付金総額に影響はありません。

