育休からの復帰後、子どもが3歳になるまで時短勤務を続けながら給付金を受け取れる制度をご存じですか?「育児時短就業給付金」は2025年から新設された制度で、育休給付金とは仕組みも申請方法も異なります。
この記事では、切り替え条件・申請手順・給付額の計算方法を、チェックリストや比較表を使いながら網羅的に解説します。育休終了後の給付切り替えで損をしないために、正確な情報を確認してください。
育休終了後の「短時間勤務給付」とは?制度の全体像
育児時短就業給付金が新設された経緯(2025年改正のポイント)
育児時短就業給付金は、令和6年(2024年)雇用保険法改正によって新設され、2025年4月1日から施行された制度です。
従来は、育休中は「育児休業給付金」を受け取れる一方、復帰後に時短勤務へ移行すると給付が途切れてしまうという課題がありました。時短勤務は給与が下がるにもかかわらず、収入を補う仕組みがなかったため、「育休を延長しつつ復帰を先延ばしにする」行動を招いていたのです。
この問題を解消するため、政府は「育休から職場復帰後の時短勤務中も給付を継続する」という発想で本制度を創設しました。育休中から復帰後まで切れ目なく経済的サポートを提供することで、早期復帰・職場定着・少子化対策を同時に推進する狙いがあります。
法的根拠: 雇用保険法 第61条の5(育児時短就業給付金)、育児・介護休業法 第23条(短時間勤務制度の義務)
育休給付金との違い・切り替えのタイミング一覧表
育休給付金と育児時短就業給付金は「連続した支援」ですが、制度の中身は大きく異なります。
| 項目 | 育児休業給付金 | 育児時短就業給付金 |
|---|---|---|
| 受給期間 | 育休中(原則子が1歳まで) | 育休終了後・時短勤務中(子が3歳未満まで) |
| 就労状況 | 原則休業中 | 時短勤務で就労中 |
| 給付率 | 賃金月額の最大67%(最初180日)・50%(以降) | 賃金月額の10% |
| 申請主体 | 事業主または本人 | 事業主を経由して本人申請 |
| 支給元 | 雇用保険(ハローワーク) | 雇用保険(ハローワーク) |
| 切り替えタイミング | 育休終了日 | 時短勤務開始月から |
⚠️ 重要な注意点: 育児時短就業給付金は「育休給付金の受給者であること」が要件ではありません。ただし、育休を取得して復帰後に時短勤務へ移行することが想定されているため、実務上はほぼ育休給付金からの切り替えになります。
対象者の条件|あなたは受給できる?チェックリスト付き
以下の5項目を確認してください。すべてにチェックが入れば受給対象です。
✅ 受給資格チェックリスト
- [ ] 子どもが3歳の誕生日の前日までである(誕生日当日は対象外)
- [ ] 育児休業開始前の2年間に、雇用保険加入期間が通算12ヶ月以上ある
- [ ] 現在、短時間勤務制度を利用して就労中である
- [ ] 1ヶ月の所定労働時間が80時間以上240時間未満である
- [ ] 給与(賃金)が支払われており、雇用保険の被保険者である
必須要件5項目をわかりやすく解説
① 子どもの年齢上限(3歳の誕生日前日まで)
子どもが3歳の誕生日を迎えた日の前日をもって受給終了です。誕生日当日からは対象外になるため、誕生月の前月に申請した分が最後の支給になります。
② 雇用保険の被保険者期間(育休開始前2年間に12ヶ月以上)
育休開始前の2年間を遡り、雇用保険に加入していた月が12ヶ月以上あることが必要です。育休中の期間はカウントしません。パート・有期雇用でも加入期間を満たせば対象です。
③ 短時間勤務制度の利用
育児・介護休業法第23条に基づく「短時間勤務制度」を利用していることが前提です。任意の時間短縮(会社独自のシフト変更など)だけでは対象外となる場合があります。就業規則や制度の適用申請書の存在を事前に確認しておきましょう。
④ 所定労働時間が月80時間以上240時間未満
- 80時間未満: 実質的にパート水準のため対象外
- 80〜239時間: 受給対象(時短勤務と認められる範囲)
- 240時間以上: 実質フルタイムとみなされるため対象外
週5日勤務のフルタイムが1日8時間とすると月約160〜170時間程度ですが、時短勤務で1日6時間にすると月120〜130時間程度となり、この範囲に収まります。
⑤ 雇用継続の見込みがあること
給付期間中を通じて、引き続き雇用される見込みがあることが必要です。すでに退職が確定している場合や、有期雇用で契約更新が見込めない場合は対象外です。
受給できないケース(対象外となる5つのパターン)
| パターン | 理由 |
|---|---|
| ① フルタイムで復帰(月240時間以上) | 時短勤務の範囲を超えるため |
| ② 月80時間未満の超短時間勤務 | 最低基準を下回るため |
| ③ 雇用保険の未加入・被保険者期間不足 | 制度の加入要件を満たさないため |
| ④ 子どもが満3歳以上 | 年齢上限を超えているため |
| ⑤ 育休を取得しておらず時短勤務のみ開始 | 制度の趣旨に合致しないケースあり(要確認) |
給付額の計算方法|いくらもらえる?
給付率と支給額の仕組み
育児時短就業給付金の給付率は賃金月額の10%です。育休給付金と比べると率は低く見えますが、「就労して賃金をもらいながら、さらに10%上乗せされる」という仕組みです。
計算式:
育児時短就業給付金の支給額 = 時短勤務中の賃金月額 × 10%
具体的な計算例
| ケース | 時短勤務中の月給 | 給付額(月) | 合計収入(月) |
|---|---|---|---|
| 月給20万円の場合 | 200,000円 | 20,000円 | 220,000円 |
| 月給25万円の場合 | 250,000円 | 25,000円 | 275,000円 |
| 月給30万円の場合 | 300,000円 | 30,000円 | 330,000円 |
📌 上限額: 賃金月額が雇用保険の「賃金日額の上限額」を超える場合は、上限額を基準に計算されます。最新の上限額はハローワークまたは厚生労働省のウェブサイトでご確認ください。
申請手続きの流れと必要書類
STEP別の申請フロー
STEP 1|育児休業終了(または終了予定)を事業主へ報告
↓
STEP 2|時短勤務制度の適用申請を事業主へ提出
↓
STEP 3|事業主が必要書類を準備・確認
↓
STEP 4|初回申請:時短勤務開始月の翌月から起算して2ヶ月以内にハローワークへ提出
↓
STEP 5|以降、1ヶ月単位で継続申請(原則毎月)
↓
STEP 6|子どもが3歳の誕生日前日を含む月で受給終了
初回申請に必要な書類一覧
| 書類名 | 入手先 | 備考 |
|---|---|---|
| 育児時短就業給付支給申請書 | ハローワーク窓口・厚生労働省HP | 事業主が記入・押印 |
| 賃金台帳(時短勤務期間分) | 事業主 | 月額賃金の確認用 |
| 出勤簿または労働時間の記録 | 事業主 | 所定労働時間の確認用 |
| 短時間勤務制度の適用を確認できる書類 | 事業主(就業規則・適用通知書等) | 法定制度利用の証明 |
| 母子健康手帳(子どもの生年月日確認) | 本人 | 子の年齢要件の確認 |
| 雇用保険被保険者証 | 本人または事業主 | 被保険者番号の確認用 |
✅ ポイント: 申請書類の多くは事業主(会社)が準備してハローワークへ提出します。本人が直接ハローワークへ行く必要はなく、会社の人事・総務担当者が窓口となるケースがほとんどです。あらかじめ人事担当者へ申請の意向を伝えておきましょう。
申請期限と継続申請のスケジュール
初回申請の期限:
時短勤務を開始した月の翌月から起算して2ヶ月以内が申請期限の目安です。期限を過ぎると受給できない月が発生する場合があるため、速やかな申請を心がけましょう。
継続申請(2回目以降):
原則として1ヶ月ごとに継続申請が必要です。申請対象月の翌月末を目安にハローワークへ書類を提出します。事業主が一括して申請手続きを行う場合が多いため、給与確定後に速やかに手配するよう社内連携を図ってください。
育休給付金との「切り替え手続き」における注意点
手続きが重複しないよう注意
育休給付金の最終支給月と育児時短就業給付金の初回申請月は、重複しないよう注意が必要です。育休終了日の翌日から時短勤務が始まる場合、同じ月に両方の申請が混在することがあります。
- 育休給付金の最終申請: 育休終了月(休業していた期間分)
- 育児時短就業給付金の初回申請: 時短勤務を開始した月分
これらは別々の申請書で申請し、重複受給は認められません。不明な点は事業所を管轄するハローワークに確認してください。
育休復帰後すぐに申請を忘れずに
実務上よくあるミスが「時短勤務を開始したにもかかわらず、育児時短就業給付金の申請を失念する」ケースです。育休給付金は会社が申請していたため、「育休が終われば自動的に何かに切り替わる」と思いがちですが、育児時短就業給付金は改めて申請が必要です。
復帰前に人事担当者と以下の点を確認しておきましょう。
- 申請書類の準備スケジュール
- 短時間勤務適用の社内手続き完了日
- ハローワークへの提出担当者
育休給付金・育児時短就業給付金の制度比較まとめ
| 比較項目 | 育休給付金 | 育児時短就業給付金 |
|---|---|---|
| 受給期間 | 休業中(子が原則1歳まで) | 時短勤務中(子が3歳未満まで) |
| 給付率 | 最大67%(180日)→50% | 賃金月額の10% |
| 就労の有無 | 原則なし | あり(時短勤務中) |
| 申請主体 | 事業主(本人申請も可) | 事業主経由 |
| 雇用保険要件 | 加入期間12ヶ月以上 | 同左(共通) |
| 子の年齢上限 | 1歳(延長で最大2歳) | 3歳の誕生日前日 |
よくある質問(FAQ)
Q1. 育休を取らずに時短勤務を始めた場合も受給できますか?
A. 育児時短就業給付金は「雇用保険の被保険者であること」「所定の雇用保険加入期間があること」「時短勤務中であること」などが要件であり、育休取得自体は受給要件に明記されていません。ただし、制度の趣旨上、育休から時短勤務への移行が想定されています。育休未取得での適用可否については、管轄ハローワークへ事前確認することをお勧めします。
Q2. パートタイム労働者でも受給できますか?
A. はい、雇用保険に加入しており、育休開始前の2年間に雇用保険加入期間が12ヶ月以上あれば、パートタイム・有期雇用労働者も受給対象です。ただし、所定労働時間が月80時間以上240時間未満の範囲を満たす必要があります。
Q3. 月の途中から時短勤務を開始した場合はどうなりますか?
A. 月の途中から時短勤務を開始した場合、初回の対象月は時短勤務を開始した日が属する月からになります。ただし、その月全体の所定労働時間が80〜240時間の範囲に収まるかが判定基準となるため、ハローワークまたは事業主担当者への確認を推奨します。
Q4. 給与が上がった月は給付額も変わりますか?
A. はい。育児時短就業給付金は「その月に実際に支払われた賃金月額の10%」が支給額となります。賃金が変動すれば給付額も変動します。継続申請の際は、毎月の賃金台帳を正確に提出することが重要です。
Q5. 申請を1ヶ月忘れた場合、遡って申請できますか?
A. 原則として申請期限を過ぎた分は支給されない可能性があります。やむを得ない事情がある場合は、ハローワークに相談することで対応が変わる場合があります。遅延が生じた場合は、速やかにハローワークへ相談してください。
まとめ|育休終了後の給付切り替えで損をしないために
育児時短就業給付金は2025年から始まった新制度であるため、会社側・労働者側ともに制度を知らないまま申請を見逃しているケースが少なくありません。
切り替え時に特に注意すべきポイントを再確認しましょう。
- 子どもが3歳になる誕生日前日までが受給期間の上限
- 月80〜240時間未満という所定労働時間の範囲を必ず確認
- 育休終了後2ヶ月以内の初回申請を忘れずに
- 申請は事業主経由が原則。人事担当者への早めの申し出が重要
- 育休給付金との重複受給は不可
育休後の収入不安は、子育てとキャリアを両立するうえで大きな障壁になります。この制度を正しく活用して、安心して職場復帰できる環境を整えてください。
📌 最新情報の確認先
本記事の内容は2025年時点の法令・通達に基づいています。制度の詳細・最新情報は以下でご確認ください。
- 厚生労働省「育児時短就業給付金」公式ページ
- 最寄りのハローワーク(公共職業安定所)
- 雇用保険法 第61条の5(育児時短就業給付金)

