育休給付金で配偶者控除喪失?税負担増を防ぐ確定申告対策【2026年版】

育休給付金で配偶者控除喪失?税負担増を防ぐ確定申告対策【2026年版】 育休給付金

育休給付金を受け取ることで、思わぬ税負担が増えた——そんな声が、育休取得者の配偶者を持つ世帯から増えています。「育休給付金は非課税なのに、なぜ税負担が増えるの?」という疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。

本記事では、育休給付金と配偶者控除の複雑な関係を整理し、世帯の税負担を最小化するための確定申告対策を実践的に解説します。2026年の最新制度に基づいた情報をもとに、手続きの手順・必要書類・控除額の計算方法まで、わかりやすくお伝えします。


育休給付金と配偶者控除の関係を理解する

育休給付金は非課税?それでも控除が外れる理由

育児休業給付金(正式名称:育児休業基本給付金)は、雇用保険法第61条の7に基づく給付であり、所得税法上は非課税所得として扱われます。つまり、育休給付金自体には所得税がかかりません。

では、なぜ配偶者控除が外れることがあるのでしょうか。

この混乱の根本は、「育休給付金が非課税であること」と「配偶者控除の判定基準」が別の軸で動いている点にあります。配偶者控除の対象となるかどうかは、所得税法第83条(配偶者控除)・第83条の2(配偶者特別控除)に基づき、配偶者自身の「合計所得金額」によって判定されます。

⚠️ 重要な誤解ポイント

育休給付金そのものは「合計所得金額」には含まれません。しかし、問題は育休取得者(配偶者)が、育休前・育休中に受け取った給与収入にあります。育休期間中でも、月の途中まで勤務した月の給与や、育休開始前の給与収入がある場合、それらが合算されることで合計所得金額が増加し、配偶者控除の適用基準(合計所得金額48万円以下)を超えてしまうケースが生じるのです。

つまり、正確には「育休給付金そのものが控除喪失の直接原因」ではなく、育休を取得した年の給与収入の累計額が基準を上回ることが問題の本質です。しかし実務上、育休期間中に受け取る給与・賞与・育休前の給与が重なることで「育休取得の年=税負担が増えやすい年」となります。

所得税と住民税における合計所得金額の確認フロー

配偶者の1月〜12月の給与収入(総支給額)
  ↓
給与所得控除(収入金額に応じた計算)を差し引く
  ↓
給与所得金額が算出される
  ↓
その他所得(副業・パートなど)と合算
  ↓
合計所得金額を算出
  ↓
48万円以下 → 配偶者控除(最大38万円)適用
48万円超〜133万円以下 → 配偶者特別控除(段階的控除)
133万円超 → 配偶者控除・配偶者特別控除ともに適用不可

配偶者控除と配偶者特別控除の違い

配偶者に関連する控除は「配偶者控除」と「配偶者特別控除」の2種類があります。それぞれの違いを理解することが、税負担軽減の第一歩です。

配偶者控除・配偶者特別控除の早見表(所得税)

配偶者の給与収入 配偶者の合計所得金額 控除の種別 控除額(納税者所得900万円以下の場合)
103万円以下 48万円以下 配偶者控除 38万円
103万円超〜150万円以下 48万円超〜95万円以下 配偶者特別控除 38万円
150万円超〜155万円以下 95万円超〜100万円以下 配偶者特別控除 36万円
155万円超〜160万円以下 100万円超〜105万円以下 配偶者特別控除 31万円
160万円超〜166万円2千円未満 105万円超〜110万円以下 配偶者特別控除 26万円
166万円2千円以上〜175万円2千円未満 110万円超〜115万円以下 配偶者特別控除 21万円
175万円2千円以上〜183万円2千円未満 115万円超〜120万円以下 配偶者特別控除 16万円
183万円2千円以上〜190万円4千円未満 120万円超〜125万円以下 配偶者特別控除 11万円
190万円4千円以上〜197万円2千円未満 125万円超〜130万円以下 配偶者特別控除 6万円
197万円2千円以上〜201万6千円未満 130万円超〜133万円以下 配偶者特別控除 3万円
201万6千円以上 133万円超 控除なし 0円

※納税者本人(育休を取得していない側)の合計所得金額が900万円超〜950万円以下の場合は控除額が異なります。1,000万円超の場合は配偶者控除・配偶者特別控除ともに適用されません。

また、住民税においては、所得税の控除額と若干異なる点にも注意が必要です。住民税の配偶者控除は33万円(所得税は38万円)、配偶者特別控除も上限額が異なります。


世帯税負担増のメカニズム

具体的な試算例を見てみましょう。

【試算例①】配偶者(妻)が育休取得・年途中まで勤務したケース

項目 金額
配偶者(妻)の1〜3月の給与収入(育休前) 75万円
給与所得控除 55万円
配偶者の合計所得金額 75万円 − 55万円 = 20万円
育休給付金(4〜12月) 非課税のため合計所得金額に含まず
適用される控除 配偶者控除(38万円)

このケースでは、配偶者控除が適用される可能性が高いです。

では、年間を通じてより長く就業していたケースはどうでしょう。

【試算例②】配偶者の給与収入が多かったケース

項目 金額
配偶者(妻)の1〜9月の給与収入(育休前) 225万円
育休開始 10月〜
育休給付金(10〜12月、月15万円) 45万円(非課税)※合計所得に不算入
給与所得控除(概算) 80万円
配偶者の給与所得 225万円 − 80万円 = 145万円
配偶者の合計所得金額 145万円
適用される控除 控除なし

配偶者控除が適用された場合と比較した税負担増加額の試算

項目 配偶者控除あり 配偶者控除なし 差額(税負担増)
所得税(控除分×税率20%) −76,000円 0円 +76,000円
住民税(控除分33万円×10%) −33,000円 0円 +33,000円
世帯税負担の増加合計 約109,000円

※納税者(夫)の課税所得が税率20%の区分(900万円以下)を想定。実際の税率区分により変動します。

このように、育休給付金そのものは非課税でも、年間給与の合算によって世帯全体で10万円超の税負担増が発生する可能性があります。


あなたの世帯が対象か判定する

配偶者控除喪失リスク診断チェックリスト

以下の7項目を確認し、リスクを把握しましょう。

No. チェック項目 はい いいえ
配偶者(育休取得者)は今年、給与収入を得ていますか? 要注意 リスク低
配偶者の今年の給与収入(総支給額)は103万円を超えますか? 要注意 リスク低
配偶者は今年、育休開始前に4ヶ月以上就業していましたか? 要注意 リスク低
配偶者は今年、賞与(ボーナス)を受け取りましたか? 要注意 リスク低
納税者(あなた)の合計所得金額は1,000万円以下ですか? 控除適用の余地あり 控除不可
年末調整で「配偶者控除」を申告していましたか? 見直し必要 変更なし
今年、確定申告の予定または申告義務はありますか? 申告対象 要確認

判定の目安:
– ①〜④のうち2つ以上「はい」→ 配偶者控除喪失の可能性が高い。要確認が必須
– ⑤が「いいえ」(所得1,000万円超)→ 配偶者控除・配偶者特別控除ともに適用不可
– ⑥が「はい」で状況が変わった → 確定申告(または修正申告)が必要な可能性が高い


特に影響を受けやすい世帯パターン5つ

パターン①:年の途中まで正社員として就業し、産前産後・育休に入った世帯

4月に第一子を出産し、1〜3月の給与が合算される場合、給与収入が想定より多くなりがちです。産前6週間・産後8週間の産休期間中も給与が支払われている場合はさらに増加します。この場合、年間給与が100万円を超える可能性が高いため、配偶者控除喪失のリスクが顕著です。

パターン②:パートで月8〜9万円程度の収入があり、育休前に就業していた世帯

月8万円のパートが1〜6月まで続いた場合、年間48万円の給与収入が生じます。給与所得控除(55万円)の適用で合計所得がゼロ円またはマイナスとなり、配偶者控除の対象となる可能性が高いですが、賞与や別の収入源がある場合は要注意です。

パターン③:配偶者が正社員で高めの月給を受けており、育休が年後半から始まった世帯

月25万円の給与を9ヶ月間受け取った場合、年収は225万円となり、配偶者特別控除も適用されません。このパターンは税負担増が最も大きくなりやすく、世帯全体で15万円以上の追加税負担が発生する可能性があります。

パターン④:育休開始後も一部就業(月80時間以下)した世帯

育休中の就業は月80時間以下であれば育休給付金の受給を継続できます(雇用保険法の要件)。しかし、その分の給与が加算されることで合計所得金額が上がり、配偶者控除の判定に影響を与える可能性があります。

パターン⑤:育休期間が年をまたいだ世帯

例えば2025年11月から育休に入り、2026年10月まで育休を取得する場合、2025年分と2026年分それぞれで給与収入の合計額が変わります。年度ごとに配偶者控除の判定を行う必要があり、両年で影響が異なる場合が多いという特徴があります。


配偶者の所得計算の落とし穴

配偶者の「合計所得金額」の計算を誤るケースが多くあります。代表的な落とし穴を確認しましょう。

落とし穴①:給与所得控除の計算誤り

給与収入(額面)がそのまま「合計所得金額」になるわけではありません。以下の給与所得控除を差し引いた後の「給与所得」が使用されます。

給与収入(年間) 給与所得控除額
162万5,000円以下 55万円
162万5,000円超〜180万円以下 収入×40%−10万円
180万円超〜360万円以下 収入×30%+8万円
360万円超〜660万円以下 収入×20%+44万円
660万円超〜850万円以下 収入×10%+110万円
850万円超 195万円(上限)

例えば、給与収入100万円の場合、給与所得控除55万円を差し引いた45万円が給与所得となります。この45万円が配偶者控除判定の基準となります。

落とし穴②:育休給付金を所得に含めてしまう誤り

育休給付金は非課税所得であり、合計所得金額の計算に含めません。ただし、「育休中に一部就業した際の給与」は課税対象であり、合計所得金額に含まれます。この区別が混乱を招きがちですが、区分は明確です:

  • 育休給付金(雇用保険法61条の7):非課税 → 合計所得に不算入
  • 育休中の給与(就業分):課税 → 合計所得に算入

落とし穴③:社会保険料控除の扱い

社会保険料(健康保険・厚生年金)の本人負担分は、給与から天引きされるため給与収入に影響しません。しかし、社会保険料控除は「合計所得金額の計算」ではなく「課税所得の計算」の段階で差し引かれるものです。配偶者控除の判定は「合計所得金額」で行うため、社会保険料は判定に影響しません

落とし穴④:産休中の給与・出産手当金の扱い

出産手当金(健康保険法第102条に基づく)は非課税所得です。産休中に給与が支払われていた場合は課税所得となります。出産手当金と産休中給与が混在するケースでは、勤務先から受け取った給与明細書と健康保険組合からの支給通知書を明確に区分して、正確に把握することが重要です。


税負担を最小化する確定申告の具体的手順

確定申告が必要かどうかの判断

育休給付金の受給によって配偶者控除の状況が変わった場合、納税者(育休取得者の配偶者)は確定申告または修正申告が必要になる場合があります

状況 対応 期限
年末調整で配偶者控除を申告したが、実際は控除対象外だった 修正申告が必要 翌年3月15日まで
年末調整で配偶者控除を申告しなかったが、実際は控除対象だった 確定申告で取り戻せる 翌年3月15日まで(還付申告は5年間可能)
会社員で年末調整済みだが、控除額が変わる 確定申告で精算する 翌年3月15日まで

確定申告の手順と必要書類

ステップ1:配偶者の合計所得金額を正確に計算する

育休取得年の給与明細書・源泉徴収票を揃え、給与収入から給与所得控除を差し引いた「給与所得」を算出します。育休給付金の支給通知書は参考に確認しますが、合計所得には算入しません。

計算例:配偶者の給与収入100万円+育休給付金月10万円(年120万円)

  • 給与収入:100万円
  • 給与所得控除:55万円
  • 給与所得:45万円
  • 育休給付金:含めない(非課税)
  • 合計所得金額:45万円 → 配偶者控除(38万円)適用可

ステップ2:配偶者控除・配偶者特別控除の適用区分を確認する

上記の早見表を参考に、配偶者の合計所得金額が48万円以下・48万円超133万円以下・133万円超のどの区分に該当するかを確認します。

ステップ3:納税者本人の確定申告書を作成する

必要書類一覧

書類名 入手方法・備考
確定申告書(第一表・第二表) 国税庁ウェブサイト(e-Tax)または税務署窓口で入手
源泉徴収票(納税者本人分) 勤務先から発行(1月末までに交付)
配偶者の源泉徴収票 配偶者の勤務先から発行(必要に応じて提出)
配偶者の合計所得金額を証明する書類 源泉徴収票・給与明細書(確認用)
マイナンバー確認書類 マイナンバーカードまたは通知カード+本人確認書類
配偶者控除等申告書(年末調整で未提出の場合) 勤務先または国税庁ウェブサイトから入手
還付口座情報(還付の場合) 銀行口座番号が確認できるもの

ステップ4:申告書に配偶者控除・配偶者特別控除を記載する

確定申告書第二表の「配偶者に関する事項」欄に、配偶者の氏名・生年月日・合計所得金額・控除区分を記入します。e-Taxを利用する場合は、入力フォームの案内に沿って入力することで自動計算されます。

ステップ5:申告・納税または還付手続き

方法 特徴 受付期間
e-Tax(インターネット申告) 24時間対応・マイナンバーカードまたはID・パスワード方式で申告可能 通年受付(還付申告は1月から)
税務署窓口提出 申告期間中に直接持参可能。相談員による対面サポートあり 2月16日〜3月15日
郵送提出 税務署あての書留郵便で送付。消印有効 2月16日〜3月15日の消印有効

配偶者特別控除を最大限に活用するポイント

配偶者控除(38万円)の適用が受けられなくなっても、配偶者特別控除(最大38万円)が適用できる場合があります。配偶者の合計所得金額が48万円超133万円以下であれば、段階的に控除が受けられます。

特に、配偶者の合計所得金額が48万円超〜95万円以下(給与収入換算で103万円超〜150万円以下)の範囲では、配偶者特別控除が38万円(所得税)と同額適用されるため、税負担の増加がゼロになる場合もあります

例えば、配偶者の給与収入が120万円だった場合:

  • 給与所得控除:55万円
  • 給与所得:65万円
  • 合計所得金額:65万円
  • 適用される控除:配偶者特別控除38万円

年末調整時点でこの控除を申告し忘れた場合、確定申告によって還付を受けることが可能です(還付申告は確定申告期限後5年間有効)。


年末調整での対応方法

年末調整で正確に申告するための手順

勤務先の年末調整では、毎年10〜11月頃に「給与所得者の基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」の提出を求められます。

育休取得者の配偶者(=納税者本人)は、この書類の「配偶者控除等申告書」欄に以下を記載します。

  1. 配偶者の氏名・生年月日・マイナンバー
  2. 配偶者の本年中の合計所得金額の見積額(育休給付金を除いた給与所得)
  3. 該当する控除区分(配偶者控除または配偶者特別控除)の選択

年末調整の時点(通常11月)では、配偶者の年間給与が確定していないため「見積額」を記載します。その後、年間の確定額が見積額と大きく異なる場合は、確定申告で精算することになります。

📌 実務上のヒント

育休取得者本人は、育休中は給与が支払われていないため、勤務先で年末調整を実施しない場合があります(給与支払いがない場合は年末調整の対象外)。この場合、育休取得者本人が確定申告を行う必要はありません。ただし、育休前に給与から源泉徴収が行われていた場合、確定申告を行うことで源泉徴収額の還付を受けられる可能性があります(還付申告)。特に、年の途中から育休に入り、給与収入が少なかった年は還付申告が有利になるケースが大多数です。

年末調整時の記載例

配偶者の給与収入が予定で150万円程度の場合:

  • 給与所得控除:55万円(見積)
  • 配偶者の見積合計所得金額:95万円
  • 配偶者特別控除を選択・記載

修正申告が必要な場合の対応

年末調整で配偶者控除を適用したが、実際の配偶者の所得が超過していた場合は、修正申告が必要です。

修正申告を放置した場合、税務署から「お知らせ」が届いたり、追徴課税が発生したりする可能性があります。修正申告は自主的に行うことで加算税が軽減され、早期対応するほど税務調査のリスクが低下します。

修正申告の手順:

  1. 税務署または国税庁ウェブサイトから修正申告書を入手する
  2. 正しい配偶者控除・配偶者特別控除額(または適用なし)で申告書を再作成する
  3. 追加の税額がある場合は、申告と同時に納付する
  4. 税務署へ提出(e-Taxも可能)

修正申告は前年度分であっても対応可能です。配偶者の源泉徴収票が届いた1月中に金額をチェックし、見積額と異なることに気づいたら、早めに修正申告を行うことをお勧めします。


住民税への影響と対応

所得税の配偶者控除喪失は、住民税にも影響します。住民税は前年の所得に基づいて翌年6月から課税されるため、育休取得年の影響が翌年の住民税に反映されます。

項目 所得税 住民税
配偶者控除額 38万円 33万円
配偶者特別控除(上限) 38万円 33万円
課税タイミング 当年 翌年6月〜
申告方法 確定申告 所得税の確定申告と連動(別途市区町村への住民税申告が必要な場合あり)

確定申告を行えば、原則として住民税の申告も兼ねることができます(確定申告書のデータが市区町村に提供されるため)。ただし、確定申告をしない場合は、市区町村へ住民税申告書を別途提出する必要があります。

例えば、2026年に配偶者控除が喪失された場合、2027年6月〜2028年5月の住民税にその影響が反映されます。この期間は毎月の納付額が増加することになるため、家計への影響を想定しておくことが大切です。


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よくある手続きミスと防止策

育休給付金と配偶者控除に関連した手続きで、特に多いミスを整理します。

ミスの種類 発生しやすいタイミング 防止策
育休給付金を合計所得に含めてしまう 確定申告書作成時 育休給付金は非課税所得として除外する。支給通知書と給与明細書を明確に分ける
産休中の給与と出産手当金を混同する 源泉徴収票確認時 給与と手当金の明細書を個別に確認する。

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