育休申請書の記入で「どの欄に何を書けばいいのか分からない」「書類が複数あってどれを出せばいいのか混乱する」という声は、労働者・人事担当者を問わず非常に多く聞かれます。育休申請には書類の種類が複数あり、提出先も会社・ハローワーク・年金事務所と分かれているため、全体像を把握せずに進めると記入ミスや提出漏れが起きやすい手続きです。
本記事は、育児・介護休業法および雇用保険法に基づいた最新情報に基づいており、企業の人事担当者と育休取得を検討する労働者の双方に向けた実務ガイドとして作成されています。この記事では、育休取得にあたって必要となる申請書の種類と役割の整理から始まり、各書類の記入項目を一つひとつ丁寧に解説します。初回申請から2回目以降の申請、延長手続きまで、担当者・申請者どちらの立場からも実務で使える内容を2026年最新情報に基づいてお届けします。
育休申請書とは?2種類の書類の違いと役割を整理する
「育休申請書」という言葉は日常的に使われますが、実は法的に異なる複数の書類をまとめた通称に過ぎません。手続きを始める前に、それぞれの書類が何を目的としているか、どこに提出するのかを明確に区別しておくことが重要です。
育児休業申出書(会社提出用)の役割と提出先
育児休業申出書は、労働者が「育児休業を取得したい」という意思を会社に正式に伝えるための書類です。育児・介護休業法第5条を根拠とし、この申出を受けた企業は原則として拒否することができません。
- 提出先:勤務先(人事部・総務部など)
- 提出期限:育休開始予定日の2週間前まで(出産予定日前に申請する場合は1ヶ月前が目安)
- 法的性質:労働者の権利行使の意思表示。企業が独自に書式を定めている場合はそちらを使用する
書式は法律で統一されているわけではなく、各企業が就業規則や育児・介護休業規程に基づいて独自様式を定めているケースが多い点に注意が必要です。厚生労働省が公開する「モデル就業規則」にはひな形も掲載されているため、書式がない場合はそちらを参考にできます。
育児休業給付金支給申請書(ハローワーク提出用)の役割と提出先
育児休業給付金支給申請書は、育休中の給付金を受け取るために必要な書類です。雇用保険法第61条の4に基づく手続きであり、給付金の支給を求めるための書類という点で、前述の育児休業申出書とは目的が根本的に異なります。
- 提出先:事業所を管轄するハローワーク(公共職業安定所)
- 提出者:原則として企業(事業主)が申請する
- 初回提出のタイミング:育休開始日から4ヶ月を経過する日の属する月の末日まで
- 2回目以降:ハローワークが指定した支給申請期間ごとに提出
労働者本人が書類を作成して会社に提出し、会社がハローワークへ申請する、という流れが一般的です。
育児休業等取得者申出書(社会保険料免除用)との違い
育休中は社会保険料(健康保険・厚生年金)の本人負担分と事業主負担分がともに免除されます。この免除を受けるために必要なのが育児休業等取得者申出書です。
- 提出先:日本年金機構(年金事務所)または健康保険組合
- 提出者:企業(事業主)
- 提出タイミング:育休開始後、速やかに提出(遅れると免除が遅延する)
これで3つの書類の全体像が整理できました。まとめると以下のとおりです。
| 書類名 | 提出先 | 提出者 | 目的 |
|---|---|---|---|
| 育児休業申出書 | 会社 | 労働者 | 育休取得の意思表示 |
| 育児休業給付金支給申請書 | ハローワーク | 企業(事業主) | 給付金受給 |
| 育児休業等取得者申出書 | 年金事務所 | 企業(事業主) | 社会保険料免除 |
申請書を提出する前に確認すべき取得要件
書類の記入を始める前に、まず「申請者が育休を取得できる条件を満たしているか」を確認することが実務上のトラブル防止に直結します。要件を満たさないまま申請書を提出しても、後から要件不備で手続きが差し戻されることがあります。
育児休業が認められる労働者の条件(育児・介護休業法第5条)
育児・介護休業法は、以下の要件を満たす労働者に育児休業の権利を認めています。
取得できる方(原則)
– 雇用形態を問わず、雇用されているすべての労働者(正社員・パート・アルバイト・派遣労働者を含む)
– 男女問わず取得可能
– 実子・養子・特別養子縁組の対象児童を養育している場合も含む
– 1歳未満の子を養育していること(延長の場合は1歳6ヶ月・2歳まで)
有期雇用労働者の特例条件
2022年の法改正により、有期雇用労働者の取得要件が大幅に緩和されました。現在は「子が1歳6ヶ月に達する日の翌日までに、労働契約が満了することが明らかでない場合」は取得できます。以前あった「1年以上継続雇用」の要件は廃止されています。
適用除外となる場合
– 日雇労働者(日々雇用または30日以内の雇用期間)
– 労使協定によって対象外とされている場合(入社1年未満など)
育児休業給付金の受給資格条件(雇用保険法第61条の4)
育休取得ができても、給付金を受け取るには別途、雇用保険上の受給資格が必要です。
2026年3月末までの要件(現行)
– 育休開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あること
2026年4月以降の変更点(法改正予定)
– 給付金の受給要件が変更される方向で議論が進んでいます。最新情報は厚生労働省公式サイトやハローワークで必ず確認してください。
その他の給付要件
– 育休期間中に就業している日数が各支給単位期間(1ヶ月)中に10日以下(または就業した時間が80時間以下)であること
– 育休中の賃金が、休業前賃金の80%未満であること(80%以上支給された場合は不支給)
育児休業申出書の記入項目を全項目解説
会社に提出する育児休業申出書は、会社ごとに様式が異なる場合がありますが、法令上記載が必要な項目はほぼ共通しています。ここでは標準的な記入項目を一つひとつ解説します。
基本情報欄の記入方法
申請日
書類を会社に提出する日付を記入します。育休開始予定日の2週間前以上前の日付であることを確認してください。
所属・氏名・社員番号
会社の正式な所属部署名と、戸籍上の正式氏名を記入します。旧姓使用者は会社の規定に従って記入してください。
住所・連絡先
育休中に連絡が取れる住所・電話番号を記入します。育休中に引っ越し予定がある場合は、引っ越し後の住所を記入するか、変更後に速やかに会社へ連絡する旨を備考欄に記載しておくとスムーズです。
子の情報欄の記入方法
子の氏名
出生前の申請(産前申請)の場合は空欄のままにするか、「出生後記入」と記しておきます。出生後に申請する場合は戸籍・母子健康手帳の記載どおりに正確に記入します。
子の生年月日(出生予定日)
出生前は出産予定日を記入し、出生後に確定した生年月日を追記・修正します。母子健康手帳の記載と一致させることが重要です。
続柄
実子・養子・特別養子縁組の成立前の監護児童など、対象となる子との関係を記入します。養子縁組の場合は縁組成立日・家庭裁判所の審判書謄本との整合性も確認しましょう。
休業期間欄の記入方法
育児休業開始予定日
休業を開始したい日付を記入します。母親の場合、産後休業(産後8週間)が終わった翌日以降の日付が一般的です。父親の場合は子の出生日から取得可能です。
育児休業終了予定日
子が1歳に達する日(誕生日の前日)以前の日付を記入するのが原則です。延長を見込んでいる場合でも、まずはこの期間で申請し、延長が必要になった時点で改めて申請します。
産後パパ育休(出生時育児休業)を取得する場合
2022年10月から創設された産後パパ育休は、子の出生後8週間以内に4週間(28日)まで取得できる制度です。通常の育児休業申出書とは別に「出生時育児休業申出書」が必要になる場合があります。また、産後パパ育休中は所定の要件を満たせば就業も可能で、その場合は「育児休業中の就業可能日等申出書・同意書」も必要です。
記入上の注意点と確認事項
記入後、以下のチェックリストで確認することをお勧めします。
- [ ] 申請日は育休開始予定日の2週間以上前になっているか
- [ ] 子の情報(氏名・生年月日)は公的書類と一致しているか
- [ ] 休業期間に矛盾(終了日が開始日より前など)はないか
- [ ] 押印または署名(会社規定による)は漏れていないか
- [ ] 会社が指定する添付書類を同封しているか
育児休業給付金支給申請書の記入項目を全項目解説
ハローワークへの給付金申請に使う書類は、初回と2回目以降で必要な書類セットが異なります。
初回申請時に必要な書類セットと各項目の説明
初回申請では、給付金申請書単独ではなく、以下のセットで提出が必要です。
①雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書
育休開始日直前の賃金額を証明する書類で、給付金の支給額算定の基礎となります。
記入上のポイント:
– 賃金支払対象期間:育休開始日前の賃金締切日をさかのぼって6ヶ月分を記入します
– 賃金の種類:基本給・通勤手当・残業代などを種類ごとに分けて記入します。家族手当は含めますが、ボーナスは除きます
– 賃金支払基礎日数:各月の出勤日数や有給休暇取得日数を合算した日数で、11日以上の月が給付要件の確認に使われます
この書類に基づいて計算される「休業開始時賃金日額」が、給付金額の基礎になります。
②育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書
初回申請では受給資格確認と第1回目の支給申請を1枚の書式で行います。主な記入項目は以下のとおりです。
- 被保険者番号:雇用保険被保険者証に記載されている10桁の番号
- 育児休業開始年月日・終了(予定)年月日:申出書と一致させること
- 支給申請期間:最初の支給単位期間(育休開始日から最初の区切り日まで)
- 休業期間中の就業日数:就業した日があれば正確に記入(10日超の場合は不支給となる可能性あり)
- 振込先口座:労働者本人の口座を記入します(事業主口座への振込は不可)
2回目以降の申請書の記入方法
2回目以降は、ハローワークが指定した「支給申請期間」ごとに定期的に申請します。通常は2ヶ月ごとに申請する形が多いですが、ハローワークの指定に従います。
記入項目は初回より少なくなりますが、以下の点に注意が必要です。
- 就業日数の正確な記録:育休中に会社の求めで一時的に就業した場合、その日数や時間を正確に記録・申告します。10日(または80時間)を超えると、その支給単位期間の給付が不支給になります
- 賃金が支払われた場合:育休中に一部賃金が支払われた場合は「支給された賃金額」欄に金額を記入します。賃金が休業前賃金の80%以上になる期間は給付金が不支給となります
給付金の計算方法と給付率
育児休業給付金の支給額は以下の計算式で算出されます。
給付率:67%(育休開始から最初の6ヶ月)
支給額 = 休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 67%
給付率:50%(育休開始から6ヶ月経過後)
支給額 = 休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 50%
なお、2025年度の法改正では、一定の条件のもとで給付率を引き上げる「育児休業給付金の給付率向上」が実施されています(夫婦ともに育休を一定期間取得した場合など)。詳細は最新の厚生労働省資料またはハローワークで確認してください。
上限額・下限額(2025年度参考値)
– 上限(67%期間):約310,143円/月
– 上限(50%期間):約231,450円/月
– 下限:給付金の計算上最低保証額が設定されており、詳細は毎年8月に改定されます
育休申請に必要な添付書類一覧
書類の記入ができても、添付書類が不足すると申請が受理されません。状況に応じて必要な書類が異なるため、事前に確認しておきましょう。
共通で必要な添付書類
| 書類 | 取得先 | 備考 |
|---|---|---|
| 母子健康手帳の写し(出生届出済証明欄) | 自治体窓口 | 出生を確認するため |
| 育児休業申出書の写し | 自社保管 | 休業期間の確認に使用 |
| 賃金台帳・出勤簿 | 会社保管 | 賃金月額証明書の根拠資料 |
特定の状況で追加が必要な書類
養子縁組・特別養子縁組の場合
– 戸籍謄本または家庭裁判所の審判書謄本
– 特別養子縁組の場合は家庭裁判所の審判確定証明書
有期雇用労働者の場合
– 労働契約書または雇用契約書の写し(契約期間が確認できるもの)
1歳(または1歳6ヶ月)を超えて延長する場合
延長するためには「保育所等の入所ができない」などの事情が必要です。
– 市区町村が発行する保育所入所不承諾通知書(入所保留通知書)
– 「配偶者が育休中に死亡した」「負傷・疾病により養育困難になった」などの場合は関係証明書
育休延長の申請方法と注意事項
育休は子が1歳になる時点で終了するのが原則ですが、やむを得ない事情がある場合は1歳6ヶ月(さらに必要な場合は2歳)まで延長できます。
1歳以降の延長申請の要件と手続き
延長の要件:
1. 保育所等の利用を希望しているが、入所できない状態にあること
2. 配偶者が死亡・傷病・離婚などにより育休期間中に子を養育できない状態になったこと
3. 子が負傷・疾病・障害により養育に支障が生じていること
延長手続きの流れ:
- 市区町村に認可保育所等への入所申込みを行う
- 入所不承諾通知書を受け取る
- 育休終了予定日の2週間前までに会社に延長の申出を行う
- 会社はハローワークへ延長後の支給申請書を提出する
重要な注意点:延長のための入所申込みは、子が1歳になる誕生日の前日時点での不承諾通知が必要です。申込みが遅れて通知が間に合わないケースがあるため、早めに自治体窓口で相談することを強くお勧めします。
パパ・ママ育休プラスの活用
父母ともに育休を取得する場合、「パパ・ママ育休プラス」制度により、通常1歳が上限のところを1歳2ヶ月まで育休を取得できます(ただし各自の育休取得期間は最大1年)。この場合の申請書への記入では、配偶者の育休開始日を証明できる書類(配偶者の育児休業申出書の写しなど)が必要になる場合があります。
社会保険料免除の申請手続き
育休中は社会保険料が免除されますが、この手続きを別途行わないと免除が適用されません。
育児休業等取得者申出書の記入ポイント
提出先:年金事務所(または健康保険組合)
提出期限:育休中に提出(速やかに)
主な記入項目:
– 被保険者氏名・生年月日・被保険者番号
– 育児休業開始年月日・終了年月日(予定):給付金申請と一致させる
– 子の氏名・生年月日
2022年10月の改正により、月の途中(1日以外)から育休を開始した場合でも、その月に14日以上育休を取得している場合は、その月の社会保険料も免除対象となりました。短期育休(1ヶ月以内)についても一定の要件を満たせば免除が適用されます。
産後パパ育休(出生時育児休業)の申請手順
2022年10月に新設された産後パパ育休(出生時育児休業)は、通常の育児休業とは別に申請する手続きが必要です。
出生時育児休業申出書の記入方法
産後パパ育休は子の出生後8週間以内に最大4週間(28日)取得できる制度で、2回に分割取得することも可能です。
記入項目の特徴的な点:
– 休業開始予定日:子の出生日から申請可能。出生予定日前に申請する場合は出生予定日を基準日として記入する
– 休業終了予定日:開始予定日から28日以内であること
– 就業可能日等の申出:産後パパ育休中の就業を希望する場合は「育児休業中の就業可能日等申出書・同意書」を同時に提出する
産後パパ育休を取得した後に通常の育児休業に移行する場合は、改めて育児休業申出書の提出が必要です。
提出期限ごとの申請スケジュール早見表
申請漏れを防ぐため、時系列でスケジュールを整理しておきましょう。
| 時期 | 手続き | 提出先 | 担当者 |
|---|---|---|---|
| 育休開始2週間前まで | 育児休業申出書の提出 | 会社 | 労働者本人 |
| 育休開始後速やかに | 育児休業等取得者申出書の提出 | 年金事務所 | 事業主 |
| 育休開始後4ヶ月以内 | 初回給付金支給申請書の提出 | ハローワーク | 事業主 |
| 育休中2ヶ月ごと | 給付金支給申請書(2回目以降)の提出 | ハローワーク | 事業主 |
| 延長が必要な場合・育休終了2週間前まで | 延長申出書の提出 | 会社 | 労働者本人 |
| 延長時・子が1歳直前 | 入所不承諾通知書の取得 | 市区町村 | 労働者本人 |
記入ミスを防ぐための実務上のポイント
よくある記入ミスとその対処法
ミス1:育休期間の日付ズレ
育児休業申出書・給付金支給申請書・社会保険料免除申請書の3書類で、育休開始日・終了日が一致していないケースが多発します。記入前に3書類を横並びにして日付を統一することを習慣にしてください。
ミス2:賃金月額証明書の賃金計算誤り
残業代・通勤手当を含める一方で、ボーナス(賞与)を誤って含めてしまうケースがあります。賃金月額証明書に含める賃金と含めない賃金を、厚生労働省の記載要領で事前に確認してください。
ミス3:就業日数の申告誤り
育休中に会社の依頼で一時的に就業した場合、その日数・時間を給付金支給申請書に正確に記入することが必要です。過少申告は不正受給にあたる可能性があるため、日次で就業記録をつけておくことをお勧めします。
ミス4:口座情報の誤記
給付金の振込先口座番号の誤記は支給遅延の原因になります。通帳の写し(現物)と照合しながら記入し、記入後に必ず二重チェックを行ってください。
人事担当者が抑えておくべき管理上の注意事項
- 育休申請書・給付金申請書はすべて7年間の保存義務があります
- 給付金の申請期限を過ぎると遡及申請が難しくなる場合があります。社員の育休取得状況をカレンダーで管理し、申請期限の2週間前にはリマインドを設ける運用が有効です
- 2回目以降の申請はハローワークから「育児休業給付金支給申請書(2回目以降用)」が郵送されてきます。紛失した場合はハローワークで再発行を依頼できます
よくある質問(FAQ)
Q1. 育休申請書を提出する前に口頭で伝えていれば申請は成立しますか?
口頭での通知は法的には有効とされる場合もありますが、後々のトラブルを防ぐためにも書面での申出が強く推奨されます。育児・介護休業法では書面による申出が原則とされており、企業側も書面での申出を求めることができます。
Q2. 双子を出産した場合、育休申請書は1枚でよいですか?
双子の場合、子1人ひとりに対して育休取得の権利がありますが、育休の期間は重複するため、通常1枚の申請書に2人の情報を記載します。ただし、会社の書式によっては別々に記入を求められる場合もあるため、会社の人事担当に確認することをお勧めします。
Q3. 育休申請書の提出後に育休期間を変更したい場合はどうすればよいですか?
育休開始日の変更は特定の事由(早産・死産など)がある場合を除き原則として認められませんが、終了日の繰り上げ・繰り下げについては所定の要件のもとで申出できます。変更が必要になった時点で速やかに会社に相談し、必要な書類(変更申出書)を提出してください。
Q4. 有期雇用(パート・契約社員)でも給付金を受け取れますか?
育休終了日(子が1歳6ヶ月の日の翌日)時点で労働契約が終了することが明らかでなければ、育休取得自体は可能です。給付金については、雇用保険の被保険者期間要件(育休開始前2年間で11日以上の月が12ヶ月以上)を満たしているかどうかで判断されます。要件を満たしていれば正社員と同様に給付金を受け取れます。
Q5. 育休中の給付金はいつ振り込まれますか?
ハローワークで申請が受理されてから概ね2週間程度で指定口座に振り込まれます。初回は受給資格確認の審査が行われるため、2回目以降より時間がかかる場合があります。振込時期についてはハローワークから発行される「育児休業給付金支給決定通知書」で確認できます。
**Q6. 産後パパ育休と
