育児休業中の社会保険料免除制度が、2025年10月に廃止されます。この改正により、厚生年金の保険料納付記録が大きく変わり、将来の年金受給額にも影響する可能性があります。本記事では、改正内容、記録への具体的な影響、必要な申請手続きを完全解説します。
【導入】2025年10月から育休保険料免除が廃止~何が変わるのか
改正の背景と目的
2024年12月に成立した改正法により、育児休業中の厚生年金・健康保険料の免除制度が段階的に廃止されます。これは政府が進める「次元の異なる少子化対策」の一環です。
改正の主な目的:
– 育休中の経済的支援を給付金の拡充で補う
– 年金保険料の透明化と納付記録の正確化
– 社会保険制度の長期持続性確保
従来は「育休期間中は保険料を納めなくても、納めたものとして扱う」という優遇措置がありました。この措置が廃止され、実際の保険料負担に変わります。
2025年10月改正の大きな変化
現行制度(2025年9月まで)
| 項目 | 現状 |
|---|---|
| 厚生年金保険料 | 免除(本人・事業主負担なし) |
| 健康保険料 | 免除(本人・事業主負担なし) |
| 保険料納付記録 | 「免除期間」として記録 |
| 育児休業給付金 | 月額賃金の50%(180日目以降は40%) |
新制度(2025年10月以降)
| 項目 | 改正内容 |
|---|---|
| 厚生年金保険料 | 本人が負担(給付金から控除) |
| 健康保険料 | 段階的廃止(2026年10月に完全廃止予定) |
| 保険料納付記録 | 「納付期間」として記録 |
| 育児休業給付金 | 拡充予定(詳細は別途発表) |
この変更により、育休取得者は実際の保険料を負担する代わりに、給付金が増額される仕組みになります。
あなたは対象者?新制度の対象条件
新制度が適用される人
新制度は以下の条件を満たす方が対象です:
- 厚生年金保険・健康保険加入者(民間企業の従業員等)
- 2025年10月以降に育児休業を開始または継続中の者
- 育児休業給付金の申請予定者
- 出生児の年齢が原則2歳未満(保育施設利用困難等の特別な事由がある場合は最大3歳)
適用されない人(経過措置)
2025年9月30日までに育児休業を開始した者について、一定の経過措置が適用される可能性があります。詳細は所属企業の人事部門または年金事務所に確認してください。
厚生年金保険料免除廃止による「記録への影響」を完全解説
年金記録上の「免除」と「納付」の違い
育休期間の保険料の扱いが変わることで、年金記録そのものに大きな変化が生じます。まずは「免除」と「納付」がどう異なるかを理解することが重要です。
現行制度:「免除期間」として記録される場合
| 記録区分 | 内容 | 年金額への反映 |
|---|---|---|
| 保険料免除期間 | 保険料は納めていないが、納めたとして扱われる | 0.5~0.8倍で算定(免除種類による) |
| 納付記録の扱い | 将来受給時に「免除期間」として明記 | 年金受給額計算時に減額要因 |
具体例:
– 育休期間が12ヶ月の場合、従来は「12ヶ月の免除期間」として記録
– 実際には保険料を払っていないため、年金受給額は「免除相当分」として低い額で算定
新制度:「納付期間」として記録される場合
| 記録区分 | 内容 | 年金額への反映 |
|---|---|---|
| 保険料納付期間 | 実際に保険料を納めた期間として記録 | 1.0倍で算定(満額) |
| 納付記録の扱い | 通常の就労時と同等の記録 | 年金受給額に優遇的に反映 |
具体例:
– 2025年10月以降に育休に入った場合、「保険料納付期間」として記録
– 実際には給付金から控除される形で負担するが、年金計算上は「納めた」扱い
– 結果として、将来の年金受給額が高くなる可能性
保険料免除廃止で保険料納付記録に変更
新制度では、育休中の保険料が実際に納付されるため、年金記録の質が大幅に向上します。
記録の変更ポイント
1. 加入記録の充実度
| 項目 | 現行制度 | 新制度 |
|---|---|---|
| 加入期間の証 | 「免除」で記録 | 「納付」で記録 |
| 記録の信頼性 | 中程度 | 高い |
| 給付計算への影響 | やや不利 | より有利 |
2. 保険料納付額の可視化
現行制度では保険料を納めていないため、納付額が「0円」として記録されます。新制度では保険料が実際に納付されるため、以下のプロセスで記録が透明化されます:
【新制度での保険料の流れ】
月額給与: 250,000円(厚生年金保険料:23,490円)
↓
育児休業給付金: 給与の50% × 育休期間
↓
育児休業給付金から保険料を控除
↓
実際の手取り = 給付金 - 保険料 + 給付金増額分
↓
年金記録 = 「保険料納付期間」として1.0倍で計算
このプロセスにより、実際の保険料納付記録が年金事務所に送付され、記録が透明化されます。
記録変更の具体例
現行制度での記録(2025年9月まで)
2024年4月:育児休業開始
2024年4月~2025年3月:保険料免除期間(12ヶ月)
加入記録:○○時間(免除)
保険料納付額:0円
新制度での記録(2025年10月以降)
2025年10月:育児休業開始
2025年10月~2026年9月:保険料納付期間(12ヶ月)
加入記録:○○時間(納付)
保険料納付額:281,880円(厚生年金保険料:23,490円 × 12ヶ月)
将来の年金受給額シミュレーション(廃止前後の比較)
最も重要な影響は、将来受け取る厚生年金額が増加する可能性です。以下の具体例で確認してください。
シミュレーション条件
人物設定:
– 女性(出産時34歳)
– 給与:月額280,000円(ボーナス除く)
– 厚生年金保険料率:18.3%(2024年度)
– 育休期間:12ヶ月(子ども1人)
– 22歳から60歳まで加入予定(38年間)
ケース1:現行制度で12ヶ月免除の場合
年金計算式(簡易版):
厚生年金月額 = 平均給与 × 保険料率 × 加入月数 × 給付率
「免除期間」の計算:
免除期間は「0.5倍」で計算される(現行制度)
12ヶ月の免除 = 実質6ヶ月相当の納付
月額受給額(簡易計算):
(280,000円 × 0.183 × 456ヶ月 × 給付率) +
(280,000円 × 0.183 × 12ヶ月 × 0.5 × 給付率)
推定受給額(60歳時点):
– 基本年金:約195万円/年
– 育休期間による減額:約1.7万円/年
– 実質受給年額:約193.3万円
ケース2:新制度で12ヶ月納付の場合
年金計算式(簡易版):
「納付期間」の計算:
育休中も全額納付扱い
12ヶ月の納付 = 実質12ヶ月相当の納付
月額受給額(簡易計算):
280,000円 × 0.183 × 468ヶ月(456+12) × 給付率
推定受給額(60歳時点):
– 基本年金:約197.6万円/年
– 実質受給年額:約197.6万円
比較結果
| 項目 | 現行制度(免除) | 新制度(納付) | 差額 |
|---|---|---|---|
| 年間受給額 | 193.3万円 | 197.6万円 | +4.3万円/年 |
| 30年間の受給総額 | 5,799万円 | 5,928万円 | +129万円 |
重要: 新制度では、実際に保険料を「給付金から控除」する形で負担するため、手取りが若干減りますが、将来の年金受給額の増加でカバーされるという政策設計になっています。
保険料免除廃止から本人負担への経過措置
改正は急激な負担増を避けるため、段階的に実施されます。
Phase 1:2025年10月~2026年9月
厚生年金保険料:完全廃止 → 本人負担へ(即座に変更)
| 項目 | 内容 | 負担方法 |
|---|---|---|
| 厚生年金保険料 | 免除廃止 | 給付金から控除(本人負担) |
| 控除額 | 月額23,490円程度(月給280,000円の場合) | 育児休業給付金から自動控除 |
| 給付金の変更 | 増額予定 | 増額分で保険料負担をカバー |
健康保険料:段階的廃止開始
| 項目 | 2025年10月以降 | 備考 |
|---|---|---|
| 保険料免除 | 段階的に廃止開始 | 一部免除が継続される可能性 |
| 完全廃止予定時期 | 2026年10月 | 最終確定は今後の政令で決定 |
Phase 2:2026年10月以降
全制度が新制度へ完全移行予定。詳細は厚生労働省から別途発表があります。
経過措置の詳細(2025年9月30日までに育休開始した者)
2025年9月30日までに育児休業を開始した者は、以下の経過措置が適用される見込みです:
【経過措置スケジュール(予想)】
2025年9月30日までに育休開始した者
↓
- 2025年10月1日時点で育休継続中の場合、
経過措置により一定期間従来の免除制度を適用
↓
段階的に新制度へ移行
具体的な適用期間や条件は、所属企業の人事部門および年金事務所に確認してください。
新制度での申請手続きの流れと必要書類
現行制度での保険料免除申請(2025年9月までに取得予定の方)
2025年9月までに育児休業を開始する場合は、従来の免除申請手続きが必要です。
申請フロー
【育児休業保険料免除申請の流れ】
1. 育児休業開始予定日の1ヶ月前
↓
2. 必要書類を準備
├─ 育児休業保険料免除申請書
├─ 母子健康手帳(写)
└─ その他の確認書類
↓
3. 勤務先(人事・総務部門)に提出
↓
4. 勤務先から年金事務所に送付
(ハローワークへも給付金申請と同時提出)
↓
5. 年金事務所で処理(1~2週間)
↓
6. 承認通知書を受領
↓
7. 育児休業開始と同時に保険料免除開始
申請期限
| 手続き | 期限 | 注意点 |
|---|---|---|
| 保険料免除申請 | 育児休業開始予定日の1ヶ月前 | 早期申請で処理がスムーズ |
| 育児休業給付金申請 | 育児休業開始から4ヶ月以内 | ハローワーク経由 |
必要書類一覧(現行制度:2025年9月まで)
厚生年金・健康保険料免除申請に必要な書類
| 書類名 | 入手先 | 提出形式 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 育児休業保険料免除申請書(様式第110号) | 年金事務所・日本年金機構HP | 正本1部 | 日本年金機構HPからダウンロード可 |
| 育児休業給付金受給資格確認票・育児休業給付金支給申請書 | ハローワーク | 正本1部 | 給付金申請と同時提出 |
| 母子健康手帳のコピー | 本人 | A4サイズ | 出産予定日が記載されたページのコピー |
| 育児休業開始予定日証明書 | 勤務先(人事部門) | 正本1部 | 会社に依頼して作成 |
| 戸籍抄本または戸籍謄本 | 市区町村役場 | 正本1部 | 出生後(実際の出生日確認用) |
記入例:育児休業保険料免除申請書
基本記入項目:
【申請書記入例】
◆ 被保険者情報
氏名:山田太子
生年月日:1990年○月○日
基礎年金番号:1-2-345678-9012
従業員番号:12345
◆ 育児休業期間
開始予定日:2024年7月1日
終了予定日:2025年6月30日
期間の理由:第1子出産に伴う育児休業
◆ 出産予定日
予定日:2024年6月20日
母子健康手帳での確認:有
◆ 保険関係
厚生年金保険料の免除:希望する
健康保険料の免除:希望する
新制度での申請手続き(2025年10月以降)
2025年10月以降に育児休業を開始する場合、以下の新しい申請フローになります。
新制度の申請フロー
【2025年10月以降の手続き流れ】
1. 育児休業開始予定日の1ヶ月前
↓
2. 必要書類を準備
├─ 新様式:育児休業保険料控除申請書
├─ 育児休業給付金申請書
└─ 母子健康手帳(写)
↓
3. 勤務先に提出
↓
4. 勤務先→年金事務所 & ハローワークに同時提出
↓
5. 年金事務所:保険料納付期間として記録処理
ハローワーク:給付金額の増額版で決定
↓
6. 育児休業開始と同時に給付金支給開始
(給付金から保険料が控除される)
↓
7. 毎月の給付金支給時に自動控除
新様式:育児休業保険料控除申請書(予定)
2025年9月までに新様式が公表される予定です。以下の項目が追加される見込みです:
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 保険料控除の同意確認 | 給付金から保険料を控除することへの同意 |
| 銀行口座情報 | 給付金(控除後)の振込口座 |
| 保険料控除方法の選択 | 「給付金から控除」の確認 |
| 給付金増額の確認 | 保険料負担と給付金増額の相殺関係を確認 |
ハローワークでの給付金申請(新制度対応版)
育児休業給付金の申請は従来通りハローワークで行いますが、支給額の計算方法が変わります。
申請に必要な書類
| 書類名 | 入手先 | 備考 |
|---|---|---|
| 育児休業給付金支給申請書 | ハローワーク | 新様式(2025年10月版) |
| 育児休業給付金受給資格確認票 | ハローワーク | 同上 |
| 母子健康手帳のコピー | 本人 | 出産予定日が確認できるページ |
| 賃金台帳のコピー | 勤務先 | 育休開始前6ヶ月分 |
| 雇用契約書のコピー | 本人・勤務先 | 雇用条件の確認用 |
申請からの支給まで
【ハローワーク申請から支給までのスケジュール】
育児休業開始
↓
ハローワークに初回申請(開始から1ヶ月以内推奨)
↓
申請受理(1~2週間で処理)
↓
給付金額決定通知書を受領
↓
毎月支給月の末日頃に給付金支給
(保険料が控除された額が振込される)
給付金計算と実際の手取り額
新制度での給付金は、保険料が控除される設計になっています。以下で実際の手取り額を確認してください。
給付金計算式(新制度版)
基本給付額
育児休業給付金(基本)= 休業開始前の賃金日額 × 支給日数 × 給付率
※ 賃金日額 = 育休開始前6ヶ月の賃金合計 ÷ 180日
※ 給付率 = 通常50%(6ヶ月経過後は40%)
保険料控除後の手取り額
2025年10月~2026年9月(Phase 1):
【月々の手取り計算例】
休業前月給:280,000円
賃金日額:280,000円 ÷ 30日 = 9,333円/日
◆ 月間給付金(最初の6ヶ月)
= 9,333円 × 22日 × 50% = 102,663円
◆ 控除される保険料
├─ 厚生年金保険料:23,490円
└─ 健康保険料(一部):9,000円(例)
控除合計:32,490円
◆ 月間実受取額(保険料控除前)
= 102,663円
◆ 月間実受取額(保険料控除後)
= 102,663円 - 32,490円 = 70,173円
◆ 給付金増額分(新制度)
= +15,000円(予定、具体額は未定)
◆ 最終的な月間手取り
= 70,173円 + 15,000円 = 85,173円
【収入シミュレーション】
給付前月給:280,000円
↓
新制度下での月間手取:約85,000~95,000円
(給付金増額分により補填)
給付金計算の具体例
ケース1:女性、月給280,000円、2025年10月から12ヶ月育休
条件:
– 育休開始前月給:280,000円
– 育休期間:2025年10月~2026年9月(12ヶ月)
– 給付率:50%(最初180日)、40%(その後)
計算:
【最初の6ヶ月(50%給付率)】
賃金日額 = 280,000 ÷ 30 = 9,333円/日
月間給付金 = 9,333 × 22日 × 50% = 102,663円
6ヶ月分 = 102,663 × 6 = 615,978円
【次の6ヶ月(40%給付率)】
月間給付金 = 9,333 × 22日 × 40% = 82,130円
6ヶ月分 = 82,130 × 6 = 492,780円
【合計給付金】
615,978円 + 492,780円 = 1,108,758円
【保険料控除(新制度)】
厚生年金保険料:23,490円 × 12ヶ月 = 281,880円
【手取り給付金】
1,108,758円 - 281,880円 = 826,878円
【給付金増額分で補填】
増額分(予定):月額15,000円 × 12ヶ月 = 180,000円
【実質手取り】
826,878円 + 180,000円 = 1,006,878円
年間平均手取り:約83,900円/月
よくある質問(FAQ)
Q1:現在育休中です。2025年10月の改正の影響を受けますか?
A: 2025年9月30日までに育児休業を開始した方は、経過措置により従来の免除制度が一定期間継続される見込みです。ただし、育休期間が長い場合は2026年10月以降に新制度が適用される可能性があります。
詳細は所属企業の人事部門または年金事務所(℡0570-05-4890)にお問い合わせください。
Q2:給付金が増額されるとのことですが、具体的な金額は?
A: 具体的な給付金増額額は、2025年9月までに厚生労働省から公表される予定です。現在のところ、以下の情報のみ決定しています:
- 増額対象: 2025年10月以降に育児休業を開始する全ての対象者
- 増額の趣旨: 新たに負担する保険料をカバーするため
- 公表予定時期: 2025年8月~9月頃
最新情報は厚生労働省HPまたはハローワークで確認してください。
Q3:保険料免除廃止で、年金がもらえなくなることはありませんか?
A: いいえ。むしろ、保険料納付期間として記録されるため、将来の年金受給額は増加する可能性が高いです。
理由:
– 現行の「免除期間」は給付額計算で0.5~0.8倍に減額される
– 新制度の「納付期間」は給付額計算で1.0倍(満額)で計算される
– 前述のシミュレーション通り、30年間で約129万円の受給額増加が見込まれます
Q4:健康保険料の廃止時期はいつですか?段階的廃止の詳細は?
A: 健康保険料廃止の詳細スケジュールは、2025年9月までに政令で公表される予定です。
現在の想定:
– 2025年10月: 段階的廃止開始(一部免除が継続される可能性)
– 2026年10月: 完全廃止予定
具体的な「段階的廃止の内容」(例:本人負担のみ、事業主負担廃止のみ等)は、今後の政府発表を待つ必要があります。
Q5:第2子以降の育休を取得する場合、制度はどう適用されますか?
A: 新制度では、複数回の育児休業をすべて新制度が適用されます。
重要ポイント:
– 第1子:現行制度免除(2025年9月までに開始した場合)
– 第2子:新制度適用の可能性が高い(育休開始時期による)
– 給付金は「子ども1人単位」で計算される
詳細な適用方法は、ハローワークで個別相談してください。
Q6:公務員の場合、新制度は適用されますか?
A: 公務員の育休保険料取扱いは、共済組合制度が適用されるため、今回の厚生年金制度改正は直接影響しません。
詳細は所属の共済組合にお問い合わせください。
Q7:申請書は新しい様式になりますか?現在の様式が使えますか?
A: 2025年10月以降は、新しい様式が使用される予定です。
- 現行様式(2025年9月まで): 従来の「育児休業保険料免除申請書」
- 新様式(2025年10月以降): 「育児休業保険料控除申請書」(予定)
新様式は2025年8月~9月に日本年金機構HP等で公表されます。
Q8:給付金から保険料を控除されたくない場合は?
A: 新制度では、給付金からの保険料控除は必須です。
理由:
– 給付金の増額分で保険料負担がカバーされる設計
– 保険料納付期間として年金記録に反映される必要がある
– 個別の選択制度は設けられていません
ただし、不明な点は所属企業の人事部門またはハローワークに相談することをお勧めします。
Q9:2025年10月以前に遡って保険料を払い直す必要がありますか?
A: いいえ。新制度の適用は2025年10月1日から
よくある質問(FAQ)
Q. 2025年10月の改正で、育休中の厚生年金記録はどう変わりますか?
A. 「免除期間」から「納付期間」に変わります。実際に保険料を納める形になるため、将来の年金受給額が増額される可能性があります。
Q. 育休中の保険料は誰が負担するのですか?
A. 本人が負担します。ただし、育児休業給付金から保険料分が控除される仕組みになるため、手取り給付金が減少する可能性があります。
Q. 2025年9月までに育休を開始した場合、新制度が適用されますか?
A. 経過措置が適用される可能性があります。詳細は所属企業の人事部門または年金事務所に直接確認してください。
Q. 保険料免除廃止により、年金受給額は増えますか?
A. 増える可能性があります。「納付期間」として記録されることで、年金計算上より有利になるため、受給額が増加する見込みです。
Q. 健康保険料も厚生年金と同じタイミングで廃止されますか?
A. いいえ。厚生年金は2025年10月から、健康保険料は段階的廃止で2026年10月に完全廃止予定とされています。

