パパ育休(産後パパ育休)の申請後に状況が変わり、取得をやめたい、または期間を短縮したいというお悩みは少なくありません。本ガイドでは、パパ育休のキャンセル・短縮に必要な手続き、期限、給付金返納まで、実務に基づいた完全な情報を提供します。
パパ育休のキャンセル・短縮とは
産後パパ育休と育児休業の制度概要
パパ育休には2つの制度があります:
| 制度名 | 産後パパ育休 | 通常の育児休業 |
|---|---|---|
| 法的根拠 | 育児・介護休業法第9条の2 | 育児・介護休業法第5条 |
| 取得時期 | 子の出生後8週間以内 | 子が1歳(最長2歳)まで |
| 最大取得期間 | 4週間(分割取得可) | 1年間 |
| 給付金 | 育児休業給付金 | 育児休業給付金 |
| キャンセル可否 | ✅ 可能 | ✅ 可能 |
パパ育休は男性労働者が出産後8週間以内に取得できる制度で、最大4週間の休業期間が給付金の対象となります。この申出は申請後でも、取得開始前であれば撤回・変更することが法律で認められています。
キャンセルと短縮の違い
実務では以下のように区分されます:
| 対応 | 定義 | 給付金 | 実務処理 |
|---|---|---|---|
| 完全キャンセル | 申出を全面取り下げ、休業を取らない | 全額給付対象外 | 申出撤回届を提出 |
| 短縮 | 予定期間を短くする(例:4週間→2週間) | 短縮後の期間分のみ支給 | 申出変更届を提出 |
| 延期 | 開始日・終了日を後日に変更 | 変更後の取得期間に応じて支給 | 申出変更届を提出 |
重要:キャンセル・短縮は労働者の権利であり、事業主は拒否できません(育児・介護休業法第5条)。
法的根拠の確認
- 育児・介護休業法第9条の2第5項:「申出者は、育児休業の申出に係る事由が生じなくなったときは、その申出を撤回することができる」
- 育児・介護休業法第5条第2項:「育児休業申出後、やむを得ない事由がある場合は取り消し・変更が可能」
- 雇用保険法第61条の8:給付金の支給に関する規定
これらの法律から、パパ育休のキャンセル・短縮は労働者の権利であり、事業主の承認は不要(ただし報告は必須)という実務実態が導かれます。
パパ育休をキャンセル・短縮できる条件と対象者
対象となる労働者の条件
1. 雇用形態による対象者
✅ 対象となる雇用形態
- 正社員(常勤職員):全員対象
- 契約社員・嘱託社員:同等の雇用契約がある場合(通常は対象)
- パート・アルバイト:以下の要件をすべて満たす場合
- 同一事業主に1年以上継続勤務
- 週20時間以上の勤務
- 子が2歳までの期間、更新予定ありと見込まれる
❌ 対象外となる場合
- 勤続1年未満
- 雇用契約の更新が見込まれない
- 育児・介護休業法の適用除外事業所(従業員10人未満の小規模事業所で適用外の可能性)
2. キャンセル・短縮の前提条件
✓ 既に産後パパ育休または育児休業の申出をしている
✓ 申出内容が人事労務部門に記録されている
✓ 取得予定開始日が確定している
✓ 給与計算上の処理が開始していない(望ましい)
キャンセル・短縮ができない場合と対処法
1. 取得開始後のキャンセル
状況:既に育休を取得している場合
対応:
– 育休開始後のキャンセルは原則できません
– 「育休中の仕事復帰」として扱われ、会社と協議が必要
– 給付金を受け取った期間分の返納義務が生じる場合があります
実務的対処法:
① 事業主(人事部)に「育休の途中終了」を相談
② ハローワークに給付金の「支給終了申告」を提出
③ 返納額を確認し、給付金額から天引き清算
④ 復帰日以降の勤務予定を調整
2. 取得予定日まで2週間以内の申し出
状況:実質的にキャンセルが困難な時期
対応:
– 法律上は申出は可能ですが、事業主の業務調整が難しい
– 推奨:事業主と協議し、「部分休業」への変更も検討
– 緊急の場合でも書面による申し出を必須とします
書面申し出の例:
【申出書記載例】
件名:育児休業申出の撤回について
申出内容:
○年○月○日付で申し出した産後パパ育休
取得予定期間:○年○月○日~○年○月○日
上記について、以下の理由により撤回いたします。
理由:【キャンセルの理由を具体的に記載】
- 配偶者の休業期間変更
- 保育園入園の前倒し確定
- その他
本申出日:○年○月○日
特殊ケース別の対応フロー
ケース1:出産予定日が変更された場合
法的扱い:申出内容の「変更」に該当
手続き:
【ステップ】
① 医師の診断書で新しい予定日を確認
② 事業主に「申出内容変更届」を提出
③ 新しい取得予定期間(8週間以内)を明記
④ ハローワークに変更報告(給付金受給中の場合)
給付金への影響:
– 変更後の8週間以内の4週間が新たな給付対象
– 既に給付を受けた分は変更なし
ケース2:子どもが亡くなった場合
法的扱い:育休事由の消滅
手続き:
【ステップ】
① 医師の証明書または戸籍抄本を準備
② 速やかに事業主に「育児休業の取り消し申し出」を提出
③ 親族等の証明書類を添付
④ ハローワークに「給付金支給終了申告」を提出
給付金への影響:
– 給付開始前:給付なし、返納なし
– 給付開始後:以降の給付期間分は支給停止
ケース3:配偶者の育児休業計画が変わった場合
法的扱い:申出撤回または短縮に該当
背景:
– パパ育休は配偶者の出産・育児に関連した制度
– 配偶者の休業期間変更により、パパ育休が不要になる場合があります
手続き:
① 配偶者の育休計画変更を確認(給与計算に反映前に実施)
② 「産後パパ育休申出の撤回」または「短縮申し出」を提出
③ その理由を記載(配偶者の復帰予定変更など)
ケース4:離職予定がある場合
法的扱い:育児休業中の退職は原則可能
注意点:
– 育児休業給付金を受けている期間の離職には手続きが必要
– 離職日によって給付金返納額が変わる
手続き:
【手順】
① 事業主に「育児休業の取り消しと退職」を同時申告
② 退職日と育休の終了日を確定
③ ハローワークに「給付金支給終了申告」を提出
④ 最後の給付金振込日を確認
【給付金の扱い】
- 育休開始~退職日までの給付分:支給対象
- 退職日以降の給付予定分:支給停止
実務例:
– 4週間の給付予定で、取得2週間後に退職する場合
– 2週間分の給付金は支給、残り2週間分は支給停止
ケース5:出向や転籍が予定されている場合
法的扱い:事業主が変わるため、取り扱いが複雑
手続き:
① 出向元・出向先の両社に事前相談
② 育児休業の「継続」か「取り消し」かを決定
③ 出向元で育休継続の場合:出向先での給与補填等を確認
④ 取り消しの場合:通常のキャンセル手続きを実行
キャンセル・短縮の申請手続きと必要書類
手続きの全体フロー
【段階1】事業主への申し出(口頭+書面)
↓
【段階2】事業主による受理と記録(給与計算前に処理)
↓
【段階3】ハローワークへの報告(給付金受給中の場合)
↓
【段階4】給付金の変更・返納処理
↓
【段階5】労働者への給付金調整(天引き等)
ステップ1:事業主(人事労務部門)への申し出
申し出方法
推奨される方法:書面申し出
理由:
– 申し出日の証拠が残る
– トラブル防止
– ハローワーク報告時に根拠資料となる
申し出先
| 企業規模 | 申し出先 |
|---|---|
| 大企業 | 人事部・人事労務課・育休担当者 |
| 中小企業 | 総務部、事業主本人 |
| 小規模事業所 | 事業主または管理者 |
申し出に必要な情報
キャンセルの場合:
① 申出者の氏名・従業員番号
② 元の申出日(○年○月○日)
③ 元の取得予定期間(○年○月○日~○年○月○日)
④ キャンセル理由
- 配偶者の休業期間変更
- 保育園入園の前倒し確定
- 企業の業務都合(やむを得ない事由)
- その他
⑤ キャンセル申し出日
短縮の場合:
① 申出者の氏名・従業員番号
② 元の申出日(○年○月○日)
③ 元の取得予定期間(○年○月○日~○年○月○日)
④ 新しい取得予定期間(○年○月○日~○年○月○日)
※ 出産から8週間以内でなければならない
⑤ 短縮理由
⑥ 短縮申し出日
ステップ2:必要な書類と記載例
様式1:産後パパ育休申出撤回届
【記載例】
申出撤回届(産後パパ育休)
提出日:○年○月○日
事業所名:○○○○株式会社
住所:□□県□□市□□番地
申出者情報:
氏名:○○○○
従業員番号:□□□□
部門:営業部
育児休業申出の詳細:
申出日:○年○月○日
取得予定期間:○年○月○日(月)~○年○月○日(金)
取得日数:○日間(○週間)
給付金受給予定:○円
撤回理由:
配偶者の育児休業期間の変更により、当初の申出内容の
必要性がなくなったため、本申出を撤回いたします。
署名欄:
労働者署名:○○○○ ㊞
事業主確認:○○○○ ㊞
確認日:○年○月○日
注記:
- 保険関連番号(雇用保険番号)の記載を求める企業もあり
- ハローワーク報告時に提出する書類
様式2:産後パパ育休申出変更届(短縮・延期の場合)
【記載例】
申出変更届(産後パパ育休)
提出日:○年○月○日
事業所名:○○○○株式会社
事業所住所:□□県□□市□□番地
申出者情報:
氏名:○○○○
従業員番号:□□□□
部門:営業部
変更前の申出内容:
申出日:○年○月○日
取得予定期間:○年○月○日(月)~○年○月○日(金)
取得日数:28日間(4週間)
変更後の申出内容:
新しい取得予定期間:○年○月○日(月)~○年○月○日(金)
新しい取得日数:14日間(2週間)
変更理由:保育園の入園日が当初予定より早期に決定したため
給付金への影響:
変更前の給付予定額:○○○円
変更後の給付予定額:○○○円
差額(減額分):○○○円
署名欄:
労働者署名:○○○○ ㊞
事業主確認:○○○○ ㊞
確認日:○年○月○日
ステップ3:ハローワークへの報告手続き
報告が必要な場合
給付金を申請済み、または受給中の場合に必須
【ハローワーク報告の判断】
✓ 報告必須:
- 育児休業給付金の申請がハローワークに届いている
- 既に給付金を受け取っている
- 短縮により給付金額が変わる
✗ 報告不要:
- 事業主への申し出のみで、ハローワーク申請がまだ
- キャンセル・短縮を申し出前にキャンセル決定した
ハローワークへの報告方法
方法1:事業主が報告(推奨)
企業の人事労務部門がハローワークに以下を報告します:
【報告内容】
1. 労働者の氏名・雇用保険番号
2. 申出の撤回日(またはキャンセル日)
3. 変更内容
4. 変更理由
5. 支給停止日(キャンセル・短縮の場合)
【提出方法】
- 電話:最寄りのハローワーク(育児休業給付の窓口)
- 来訪:ハローワーク窓口に直接提出
- 郵送:最寄りのハローワーク 育児休業給付窓口 宛
方法2:労働者が直接報告
【必要書類】
① 撤回届または変更届の写し
② 雇用保険被保険者証
③ 身分証明書
【提出先】
- 最寄りのハローワーク窓口
- 育児休業給付担当窓口で「支給対象期間の変更」と告知
ステップ4:給付金の返納・調整処理
給付金返納額の計算
計算式:
返納額 = (短縮前の給付予定額 ÷ 短縮前の日数) × 短縮後の日数
具体例1:4週間から2週間に短縮した場合
給付金計算の前提:
- 給与:月額25万円(日額:約11,667円)
- 給付率:67%(育児休業給付金の給付率)
- 短縮前:4週間(28日)
- 短縮後:2週間(14日)
計算:
① 短縮前の給付予定額
= 11,667円 × 28日 × 67% = 219,165円
② 短縮後の給付予定額
= 11,667円 × 14日 × 67% = 109,582円
③ 差額(支給調整額)
= 219,165円 - 109,582円 = 109,583円
【支給対象】
- 既に給付を受けていない:短縮後の2週間分のみ支給
- 既に給付を受けている:残り予定分が減額
具体例2:完全キャンセルした場合
給付金計算の前提:
- 月額給与:30万円
- 給付率:67%
- 予定給付期間:4週間(28日)
計算:
① 予定給付額
= (30万円 ÷ 30日) × 28日 × 67% = 187,600円
② キャンセル時期別の処理
ケースA:取得前にキャンセル
→ 給付申請をしない、返納なし
ケースB:取得2週間後にキャンセル
→ 既受取額:93,800円(支給済み、返納不要)
→ 残り2週間分:支給停止
給付金返納の実務処理
返納方法:
| 場面 | 処理方法 | 実行者 |
|---|---|---|
| キャンセル前給付申請なし | 給付申請をしない | ハローワーク |
| 短縮による減額 | ハローワークが給付額を減額 | ハローワーク |
| 既に給付を受けた後のキャンセル | 本来支給対象期間を終了 返納は通常不要 | ハローワーク |
重要:多くの場合、既に受け取った給付金の返納は法律上の義務がありません。給付対象期間が短縮されるだけです。
パパ育休キャンセル・短縮時の給付金取り扱い
給付金の支給パターン別処理
パターン1:キャンセル申し出が取得予定日の1か月以上前
【状況】
申し出日:○年1月15日
取得予定日:○年2月1日
申し出内容:産後パパ育休の完全キャンセル
【処理】
✓ ハローワークへの申請自体が不要(取得しないため)
✓ 給付金申請がある場合:申請を取り下げる
✓ 返納:なし
【事業主の対応】
① 給与計算で育休扱いをしない
② 通常勤務として扱う
③ ハローワークへの報告:不要(申請がなければ)
パターン2:短縮申し出が取得予定日の1か月以上前
【状況】
申し出日:○年1月15日
取得予定期間変更:4週間 → 2週間
取得予定日:○年2月1日
【処理】
✓ 変更後の2週間分のみ給付金を申請
✓ 返納:ハローワークに「申出内容変更」と報告
✓ 給付金額:変更後の期間に応じて新規計算
【支給額の例】
変更前予定:25万円(4週間分)
変更後予定:12.5万円(2週間分)
返納額:0円(申請変更のため)
パターン3:既に給付金受け取り中のキャンセル・短縮
【状況】
既受給額:50万円(2週間分)
残り予定:2週間分
申し出:育休をさらに短縮(残り1週間に短縮)
【処理】
✓ 既受給50万円:返納不要(支給済み)
✓ 残り1週間分:新たに給付
✓ 予定していた最後の1週間分:給付停止
【給付金の最終処理】
既受給:50万円
新規給付:25万円×50% = 12.5万円
合計:62.5万円
給付金返納が発生する主なケース
ケース1:出産予定日が大きく変わった場合
【事例】
当初予定:○年2月出産(申出ベース)
実際:○年3月出産に変更
元の申出:4週間、給付金算定額30万円
【対応】
① 新出産予定日で申出内容変更
② ハローワークに変更報告
③ 給付金の対象期間が変わるため、給付額の再計算
④ 差額がある場合:調整(通常は返納なし)
ケース2:その他の給付金整理
雇用保険の給付金返納が必要な稀なケース:
✓ 育児休業期間中に「失業保険」を申請した場合
✓ 育児休業給付と別の給付金との重複受給が判明した場合
✓ 不正申請と判明した場合(罰則あり)
⚠️ 通常の短縮・キャンセルでは返納義務なし
短縮・キャンセル申し出の期限と時期別対応
申し出期限の法的解釈
原則:いつでも撤回可能
法律の建前:
– 育児・介護休業法では「いつでも申出撤回可能」と解釈できます
– ただし実務的には、以下の期限目安が設定されます
実務的な期限目安
| 申し出時期 | 推奨期限 | 対応 |
|---|---|---|
| 取得予定日の1か月以上前 | ◎ 推奨 | 通常の変更手続きで対応可能 |
| 取得予定日の2~4週間前 | ○ 可能 | 事業主と協議、給与計算への影響確認 |
| 取得予定日の1~2週間前 | △ 困難 | 緊急対応の可能性あり、事業主承認必須 |
| 取得開始後 | ✗ 原則不可 | 「育休中の退職」として別途協議 |
時期別の手続きフロー
パターンA:取得予定日の4週間以上前にキャンセル申し出
【推奨スケジュール】
Day 1:労働者が事業主に申し出(書面)
↓
Day 1~3:事業主が記録・ハローワークに報告
↓
Day 5:給与計算システムから育休扱いを削除
↓
Day 7:ハローワークが給付金申請内容を更新
↓
通常通り:キャンセル日以降は通常勤務
必要書類:
– 申出撤回届(1枚)
– 理由書(簡潔でOK)
パターンB:取得予定日の2~4週間前に短縮申し出
【スケジュール】
Day 1:労働者が事業主に申し出(緊急報告)
↓
Day 1:事業主が給与計算部門に連絡(給与計算確認)
↓
Day 2~3:短縮内容の確定、変更届作成
↓
Day 5:ハローワークに変更報告
↓
Day 10:給付金額の再計算完了
留意点:
– 給与計算締め日を越えないタイミングが重要
– 日割り計算が発生する可能性あり
パターンC:取得予定日の1~2週間前のキャンセル
【緊急対応フロー】
Day 1:事業主に緊急で電話報告
↓
Day 1:事業主が承諾・記録
↓
Day 1~2:書面による正式な申し出(後追い申し出)
↓
Day 3:ハローワークに緊急報告
↓
Day 5:給与計算を通常扱いに変更
特例対応:
– 書面提出が遅れても、口頭申し出で効力あり
– ただし、後追い書面提出は必須(遅くとも取得予定日前)
パターンD:取得開始後のキャンセル(非推奨)
【復帰型の対応】
Day 0:既に育休取得中
↓
Day X:「育休中止して復帰したい」と申し出
↓
Day X~3:事業主と協議(給付金返納ルール確認)
↓
Day X+5:ハローワークに「給付金支給終了申告」を提出
↓
Day X+10:実際に復帰して勤務開始
給付金への影響:
– 既に受け取った給付金:通常返納義務なし
– 休業中止以降の給付:支給停止(返納義務なし)
よくある質問(FAQ)
Q1:申し出後1週間以内なら無条件でキャンセルできる?
A: 法律上は可能ですが、実務的には注意が必要です。
- 取得予定日の4週間以上前:事業主の同意なくキャンセル可能
- 取得予定日の2~4週間前:事業主への事前相談が望ましい
- 取得予定日の1週間以内:事業主の業務調整が困難なため、協議が必須
重要:労働基準法上、労働者の権利の行使を妨害することはできませんが、円滑な手続きのため、できるだけ早期の申し出が推奨されます。
Q2:給付金を受け取っている途中でキャンセルした場合、返納義務は?
A: 既に受け取った給付金の返納義務は通常ありません。
- 給付金は休業日数に応じて支
よくある質問(FAQ)
Q. パパ育休の申請後、キャンセルすることはできますか?
A. はい、取得開始前であれば法律で認められています。申出撤回届を提出し、ハローワークに報告することでキャンセル可能です。給付金は支給対象外となります。
Q. パパ育休を短縮する場合、給付金はどうなりますか?
A. 短縮後の取得期間に応じて給付金が支給されます。例えば4週間予定から2週間に短縮した場合、2週間分の給付金が支給対象となります。
Q. 育休開始後にキャンセルすることはできますか?
A. 原則できません。既に取得している場合は「育休の途中終了」として扱われ、受け取った給付金の返納義務が生じる可能性があります。ハローワークに相談が必要です。
Q. パパ育休のキャンセル・短縮に事業主の承認は必要ですか?
A. 不要です。法律で労働者の権利として認められており、事業主は拒否できません。ただし書面での報告は必須です。
Q. 取得開始日まで2週間以内のキャンセル申し出は可能ですか?
A. 法的には可能ですが、実務的には事業主の業務調整が困難です。可能な限り早期の申し出と書面での報告を推奨します。

