2025年改正で育休給付金が「80%」に段階的引上げ完全ガイド

2025年改正で育休給付金が「80%」に段階的引上げ完全ガイド 育休法改正

2025年4月から育児休業給付金の支給率が段階的に引き上げられます。現在の67%(+家族手当相当額)から2025年4月に75%、2026年4月に80%へ段階的に移行します。本ガイドでは、改正スケジュール申請手続き、給付金計算式、対象者条件を図解で詳しく解説します。


【2025年改正の全体像】育休給付金支給率がいつ80%に引き上げられるか

時期 支給率 家族手当相当額 実質受給率
現在(2025年3月まで) 67% 別途加算 67%+α
2025年4月~ 75% 廃止予定 75%
2026年4月~ 80% 廃止予定 80%

段階的引き上げスケジュール

育児休業給付金の支給率は、以下のスケジュールで段階的に引き上げられます。

実施時期 給付率 構成内容 対象者
2024年3月まで(現行) 67% + 家族手当相当額 基本給付67%+家族手当相当額最大3.25% 全対象者
2025年4月1日~2026年3月31日 75% + 家族手当相当額 基本給付75%+家族手当相当額最大3.25% 第1子・第2子
2026年4月1日以降 80% 基本給付80%(家族手当相当額廃止) 第1子・第2子
参考:第3子以降 80% 既に2022年4月1日から80%適用 第3子以降

改正の背景と目的

この改正は、少子化対策の一環として、育児休業取得の経済的負担を軽減し、特に男性の育休取得を促進する目的で実施されます。80%への段階的引き上げにより、育休中の生活水準維持がより容易になります。

2024年3月までの現行制度(給付率67%+家族手当相当額)

改正前の育児休業給付金は、基本給付の67%と家族手当相当額(最大3.25%)の併給制度によって構成されていました。この二層構造は、2026年4月の最終段階で80%一本化により廃止されます。

現行制度の給付構造例:
– 月給30万円の場合:30万円 × 67% = 201,000円(基本給付)+ 9,750円(家族手当相当額)= 210,750円

2025年4月~2026年3月の第1段階(給付率75%)

2025年4月から2026年3月までの期間は、給付率が現行の67%から75%に引き上げられます。この引き上げにより、育児休業中の経済的支援が大幅に強化されます。家族手当相当額(最大3.25%)は継続して支給されるため、実質的な給付が増加します。

第1段階の給付構造例:
– 月給30万円の場合:30万円 × 75% = 225,000円(基本給付)+ 9,750円(家族手当相当額)= 234,750円
– 現行制度との差額:234,750円 – 210,750円 = 24,000円(月額増)

2026年4月以降の最終段階(給付率80%、家族手当相当額廃止)

2026年4月以降は、給付率が80%に統一され、家族手当相当額は廃止されます。この段階では、給付構造がシンプルな一本化となり、管理上の手続きが簡潔になります。なお、第3子以降は既に2022年4月1日から80%の給付率が適用されており、今回の改正の対象外となります。

最終段階の給付構造例:
– 月給30万円の場合:30万円 × 80% = 240,000円(基本給付のみ)


【対象者は誰か】2025年改正による育休給付金の受給要件

育児休業給付金を受給するには、複数の要件を満たす必要があります。2025年改正では、要件自体に大きな変更はありませんが、対象となる時期について明確に理解することが重要です。

基本的な適格要件(2025年改正に変更なし)

育児休業給付金を受給するには、以下の要件をすべて満たす必要があります。

被保険者要件

  • 雇用保険の被保険者である
  • 育児休業開始日の前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上ある
  • 育児休業終了予定日の翌日から3ヶ月以内に雇用契約終了予定がない

補足説明: 前2年間の被保険者期間中に、失業等給付を受けた期間は、要件の対象期間から除外されます。

契約社員・パート・派遣社員の方へ: 雇用保険に加入していれば、雇用形態に関わらず受給対象となります。

対象児童要件

  • 1歳未満の子(場合によっては最大2歳まで延長可)を養育する
  • 配偶者の就労状況による制限はなし(2021年改正で撤廃)
  • 同一の子について夫婦で同時取得可能(2022年4月以降)

重要な変更点: 2021年の改正以前は、配偶者の就労状況が給付対象の判定条件となっていましたが、現在は完全に撤廃されており、配偶者が働いていても育児休業給付金の受給対象となります。

就業時間・日数要件

育児休業中の就業制限が給付対象の判定に重要です:

  • 育児休業中に就業した日数が月10日以下(または80時間以下)の場合、給付対象
  • 月11日以上就業した月は給付対象外
  • 保育所入所までの短時間就業は対象です

就業日数の計算方法: 給付金算定対象期間に就業した日が対象となります。以下の場合は就業日に含まれません:
– 代休日
– 特別休暇(忌引休暇等)
– 育児休業に含まれるみなし就業期間


給付金の計算式【2025年改正対応】

月額給付金の計算方法

2025年4月~2026年3月(第1段階:75%)

月額給付金 = 標準報酬月額 × 75% + 家族手当相当額

標準報酬月額とは:
– 育児休業開始日が属する月の前月と前々月の賃金の平均値
– 被保険者が社会保険の対象である場合、その標準報酬月額を使用
– 給与・賞与・各種手当を含む

家族手当相当額
– 配偶者がいる場合:給与の3.25%(上限額あり)
– 配偶者がいない場合(単独養育):給与の3.25%(上限額あり)

2026年4月以降(最終段階:80%)

月額給付金 = 標準報酬月額 × 80%

※家族手当相当額は廃止され、80%一本化されます。

具体的な計算例

例1:月給30万円、配偶者あり、2025年6月から育児休業取得の場合

【2025年4月~2026年3月】
月額給付金 = 30万円 × 75% + 家族手当相当額
           = 22万5,000円 + 9,750円(30万×3.25%)
           = 23万4,750円 / 月

【2026年4月以降】
月額給付金 = 30万円 × 80%
           = 24万円 / 月

→ 月額5,250円の増加

例2:月給25万円、配偶者なし、2026年5月から育児休業取得の場合

【2026年4月以降適用】
月額給付金 = 25万円 × 80%
           = 20万円 / 月

※家族手当相当額はなし

給付金の支払い頻度

  • 支払い単位:2ヶ月ごと
  • 育児休業期間中、毎2ヶ月分をまとめてハローワークから指定口座へ振込
  • 初回支払いは育児休業開始から約2ヶ月後(書類審査期間を含む)

申請手続きの流れ【2025年改正対応】

Step1:育児休業の申し出(育休開始前)

項目 内容
時期 育児休業開始予定日の1ヶ月前までに申し出
対象者 本人(労働者)
提出先 勤務先の人事部・総務部等
方法 企業指定の申出書(様式任意)

申し出に含める情報:
– 育児休業開始予定日
– 育児休業終了予定日
– 対象児童の出生予定日(または出生日)

Step2:育児休業給付受給資格確認票の作成

項目 内容
時期 育児休業開始日の前後1ヶ月以内
対象者 勤務先(企業の担当者)
提出先 ハローワーク
必要書類 受給資格確認票、母子健康手帳(写し)等

企業が準備する主要書類:
– 育児休業給付受給資格確認票(ハローワーク様式)
– 育児休業開始予定日が記載された申出書
– 被保険者の雇用契約書(写し)
– 勤務先の雇用契約終了予定日確認書

Step3:育児休業給付金請求書の提出

項目 内容
時期 育児休業期間中、2ヶ月ごと
対象者 本人(労働者)または企業代理
提出先 管轄のハローワーク
方法 書面提出またはe-Gov電子申請
請求期限 対象月の翌月初日から2ヶ月以内

給付金請求時の注意点:
請求書提出が期限を超過した場合、給付金が支給されなくなる場合があります。特に月末月初は書類処理が集中するため、早めの提出が推奨されます。


必要書類一覧【2025年改正対応】

受給資格確認時に必要な書類

書類名 提出者 入手元 備考
育児休業給付受給資格確認票 企業 ハローワーク ハローワークから送付される様式を使用
母子健康手帳(写し) 本人 市区町村 子の出生日が確認できるページを複写
身分証明書(写し) 本人 自身 運転免許証またはマイナンバーカード
雇用契約書(写し) 企業 企業 雇用期間、雇用形態が明記されたもの
給与明細(写し) 企業 企業 前月と前々月分(標準報酬月額算定用)
配偶者就業状況申告書 本人 ハローワーク 配偶者の育休取得状況確認用

給付金請求時に毎回必要な書類

書類名 提出者 備考
育児休業給付金請求書 本人または企業代理 ハローワーク様式、2ヶ月分をまとめて提出
給与明細(写し) 企業 対象月の給与実績を証明
育児休業期間申告書 本人 休業中の就業状況(0日/月10日以下)を確認

デジタル化対応: 2025年4月以降、e-Gov電子申請システムの利用が推奨されます。書面提出よりも処理速度が速い可能性があります。


【企業担当者向け】2025年改正への対応ポイント

給与計算システムの確認と更新

2025年4月以降、育児休業給付金の給付率が75%に上がることに対応するため:

  • 給与計算システムの給付金試算機能を更新
  • 従業員への給付予定額通知の再計算
  • 2026年4月の80%への移行スケジュール準備

具体的な対応例:
– システムベンダーへの相談による改修依頼(1月~2月)
– テスト計算による検証(2月~3月)
– 従業員通知用資料の準備(3月)

従業員への周知

周知内容 時期 方法
給付率引き上げスケジュール 2024年12月まで 社内通知、説明会
2025年4月改正の詳細 2025年3月まで FAQ配布、個別相談対応
2026年4月最終段階の案内 2026年3月まで 社内通知

周知資料の工夫:
– シミュレーション表による給付額イメージの提示
– Q&Aによる頻出質問への対応
– 管轄ハローワークの相談窓口案内

ハローワークとの連携

  • 新様式の育児休業給付受給資格確認票の確認
  • 地域管轄ハローワークへの事前相談(質問がある場合)
  • 毎月の給付金請求書提出スケジュール管理

育休取得期間の延長【1歳以降の給付について】

1歳以降の育児休業給付(標準的なケース)

取得時期 条件 給付率
1歳未満 基本:1歳まで 75% → 80%(段階的)
1歳~1歳6ヶ月 配偶者が保育所不承諾など 75% → 80%(段階的)
1歳6ヶ月~2歳 同上 + 保育所未入所等 75% → 80%(段階的)

延長給付の対象要件:
– 配偶者が保育所の利用を申し込んだが入所できない
– 配偶者が疾病または負傷により育児ができない
– 配偶者が育児休業取得中である

重要: 2025年改正は「1歳未満」の給付率が主な対象です。1歳以降の延長給付にも段階的に適用されます。


よくある質問【FAQ】

Q1. 2025年4月より前に育児休業を開始した場合、いつから新しい給付率が適用されますか?

A: 育児休業開始日ではなく、給付金請求書を提出する対象月が2025年4月以降であれば新給付率が適用されます。

例:2025年2月に育児休業開始 → 4月~5月分の請求時から75%が適用

Q2. 第3子以降の場合、80%から変わりませんか?

A: はい、変わりません。第3子以降は既に2022年4月1日から80%が適用されており、2025年改正の対象外です。

Q3. 給付金の手取り額から税金や社会保険料が引かれますか?

A: 育児休業給付金は非課税所得です。所得税は引かれません。ただし、育休中も社会保険料(健康保険・厚生年金)の保険料納付義務は継続します。企業が保険料を控除する場合があります。

Q4. 配偶者が同時に育児休業を取得した場合、給付金は両方受け取れますか?

A: はい、2022年4月以降、夫婦で同一の子について同時取得する場合でも、両者が給付金を受給できます。各自の給付金を別々に請求してください。

Q5. 育休中に短時間就業した場合、給付金はどうなりますか?

A: 月10日以下(または80時間以下)の就業なら、給付対象月として計算されます。ただし、実際の給付額は調整される場合があります。具体的な計算はハローワークに相談してください。

Q6. 2025年4月より前に給付金請求書を提出した場合、差額は支給されますか?

A: いいえ。遡及適用はありません。2025年4月以降の請求分から新給付率が適用されます。

Q7. e-Gov電子申請で育児休業給付金を申請できますか?

A: 2025年4月以降、e-Gov電子申請システムを通じた申請が利用可能になる予定です。詳細は管轄のハローワークにご確認ください。

Q8. 育休給付金の振込口座を変更する場合の手続きは?

A: 口座変更申請書をハローワークに提出してください。変更完了まで通常1~2週間かかるため、早めの申請をお勧めします。


まとめ:2025年改正で育休給付金は段階的に80%へ

ポイント 内容
改正スケジュール 2025年4月→75%、2026年4月→80%
対象者 第1子・第2子(第3子以降は既に80%)
給付金計算 標準報酬月額 × 給付率(+ 家族手当相当額)
申請期限 育児休業開始から2ヶ月ごと、対象月翌月から2ヶ月以内
企業の対応 給与計算システム更新、従業員への周知が必須

この改正により、育児休業中の経済的負担がさらに軽減され、仕事と育児の両立がより現実的になります。疑問点は、管轄のハローワークまたは勤務先の人事部に相談しましょう。


関連サイト・参考資料

よくある質問(FAQ)

Q. 2025年4月から育休給付金はいくら上がりますか?
A. 現行の67%から75%に引き上げられます。月給30万円の場合、月額約24,000円増加します。さらに2026年4月には80%にまで引き上げられる予定です。

Q. 育休給付金の段階的引き上げスケジュールを教えてください。
A. 2025年4月に75%、2026年4月に80%に段階的に引き上げられます。第3子以降は既に2022年4月から80%が適用されています。

Q. 家族手当相当額はいつ廃止されますか?
A. 2026年4月以降に廃止されます。それまでは家族手当相当額(最大3.25%)が給付率に加算されて支給されます。

Q. 派遣社員やパートでも育休給付金を受け取れますか?
A. はい、雇用保険に加入していれば、派遣社員・パート・契約社員など雇用形態に関わらず受給対象となります。

Q. 配偶者が働いていても育休給付金はもらえますか?
A. はい、2021年改正で配偶者の就労状況の制限は廃止されました。配偶者が働いていても受給対象となります。

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