育休給付金は、育児と仕事の両立を支援する制度ですが、離職・退職予定がある場合は給付対象外になります。本記事では、給付中止・対象外となる具体的なケース、申請時の注意点、対象外判定後の手続きを詳しく解説します。
育休給付金が対象外になる離職・退職とは
育休給付金の本来の目的と要件
育休給付金は、職場復帰を前提とした給付制度です。雇用保険法10条の2に基づき、以下の目的で設計されています。
- 育児と仕事の両立を経済的に支援
- 雇用の継続を前提とした所得補償
- 職場復帰後の雇用安定を図る
給付を受けるには、単に「育児休業中であること」だけでなく、育休終了後に同じ職場に復帰する予定があることが必須条件です。言い換えれば、育休期間中に退職することが決まっていれば、その時点で給付対象外となります。
「対象外」と判定される根本的な理由
育休給付金は雇用継続を条件とした給付です。以下の理由で対象外判定されます。
| 判定理由 | 詳細 |
|---|---|
| 雇用継続性の喪失 | 育休終了後の雇用が保障されないため、給付の正当性が失われる |
| 給付目的の達成不可 | 「職場復帰を支援する」という制度目的が実現しない |
| 雇用保険財政への影響 | 被保険者負担の保険料が適切に使用されていないと判断される |
| 申請時の信義則違反 | 復帰予定を前提に申請しながら、実際には退職する意思がある状態 |
ハローワークの判定基準では、「育休期間終了時点で、その職務に復帰することが明確に予定されていること」が要件です。
給付対象外となる具体的な5つのケース
実務で起こりやすい5つのケースを紹介します。各ケースごとに判定タイミングと対応方法を明記しています。
【ケース1】育休開始時点で退職予定が決まっている場合
状況例
– 妊娠判明時に「産休後は退職する」と決定済み
– 労働契約書に「育児休業終了後は契約終了」と明記されている
– 本人が「数年育児に専念したい」と退職を予定している
判定タイミング:申請時点での確認で対象外決定
対応:育休給付金申請書には、「育休終了後に復帰予定」との記載が求められます。退職予定が既に決定している場合、この記載ができないため、申請段階で対象外と判定されます。返還金は発生しませんが、給付金を受け取ることはできません。
【ケース2】有期契約で育休期間終了後の契約更新なしが確定している場合
状況例
– 有期雇用契約者(契約期間2年)で、育休期間中に契約満期を迎える
– 事業主が「契約更新予定なし」と明示している
– 育休終了予定日が契約満期日より後
判定タイミング:申請時、または支給決定後に契約更新の有無が判明した時点
給付金額への影響:契約更新がないことが確定している場合、その時点で給付は中止されます。
| 契約状況 | 給付判定 |
|---|---|
| 有期契約・更新確定あり | 給付対象 |
| 有期契約・更新予定あり(協議中) | 給付対象 |
| 有期契約・更新なし(確定) | 給付対象外 |
| 有期契約・更新見通し不明 | 不支給決定(後に判明時に変更) |
注意:事業主との間で「通常は更新されている」という慣行がある場合、その点を申請時に説明書類として提出することで対象内と判定される可能性があります。
【ケース3】給付受給中に離職届を提出した場合
状況例
– 育休給付金の支給決定を受けて給付金を受け取り中
– 育休4ヶ月経過時点で「育児と仕事の両立が難しい」と判断して退職を決定
– 離職届を職場に提出
判定タイミング:離職届提出日から
その後の処理
支給状況:
├─ 離職届提出前に受け取った給付金 → 返還不要
├─ 離職届提出後の給付金 → 支給停止(返還対象となる可能性)
└─ 支給期間中の給付金 → 日割り計算で調整
返還が発生するケース:
– 既に給付金として振込された分で、対象外期間に該当する部分
– 支給決定後の給付金は「概算払い」扱いのため、離職時に精算が必要
ハローワークへの手続き:
1. 離職届提出(ハローワークへ出向く)
2. 離職日を申告
3. 育休給付金の支給中止申請
4. 返還金額の確定・返金手続き
【ケース4】育休期間中に実質的に就業している場合
状況例
– 在宅勤務で「育休」名義だが実際には仕事をしている
– 育休中だがメールで業務指示を受けて対応している
– パートタイムで他の仕事をしながら育休給付金を受給
判定タイミング:随時確認(報告義務違反で判明した場合)
給付取消・返還対象:育児休業給付金は、「実質的に就業していない」ことが条件です。以下の場合は給付対象外または返還対象になります。
| 就業状況 | 給付判定 | 返還 |
|---|---|---|
| 育休中、実務業務なし | 給付対象 | 不要 |
| 育休中だが月10時間程度の業務 | 給付対象(申告時) | 不要 |
| 育休中、月80時間以上の勤務 | 給付対象外 | 返還必要 |
| 育休中だが他企業で就業 | 給付対象外 | 返還必要 |
報告義務:ハローワークは定期的に「就業状況報告」を求めます。虚偽報告や報告怠慢は、給付金の返還請求対象になります。
【ケース5】育児休業給付金申請後、支給決定前に退職を申告した場合
状況例
– 育休給付金申請を出した
– 2週間待つ間に「やはり育児に専念したい」と退職を決定
– ハローワーク審査中に退職届を提出
判定タイミング:退職届提出日
処理結果
申請 → 審査中 → 退職届提出 → 不支給決定
↓
復帰予定の確認ができないため給付要件を満たさない
給付金は支給されません。既に支給された場合は返還対象です。
給付対象外・中止時の申請時の注意点
給付対象外判定を避けるための確認事項
申請前に、以下の項目を確認しましょう。
雇用継続の明確化
確認項目:
□ 事業主から「育休終了後の復帰予定」を書面で確認した
□ 有期契約の場合、契約更新について明記してもらった
□ 雇用契約書に退職予定日が記載されていない
□ 労働条件通知書に「育休終了後の復帰」が明示されている
立場ごとの確認内容
正社員の場合:
– 雇用契約に終了予定がないことを確認
– 「育休終了後、同一職務に復帰する予定」を事業主に伝える
有期契約者の場合:
– 契約更新について事業主と協議
– 「更新予定あり」の確認を書面で取得
– 更新見通しが不明な場合は、申請前に協議を済ませる
派遣労働者の場合:
– 派遣契約が育休期間中に終了しないか確認
– 派遣元(派遣会社)から書面で育休復帰予定を確認
育休期間中の就業状況
申告義務:
□ 在宅勤務・リモートワークの有無を報告する
□ 月80時間を超える業務をしていない
□ 育休中に副業や他企業での就業をしていない
□ 育児休業の定義(実質的に就業していない)を理解している
給付対象外・中止後の手続きと対応方法
対象外判定を受けた場合の手続き
不支給決定通知書の受け取り
ハローワークから「不支給決定通知書」が届きます。内容を確認します。
| 記載内容 | 確認項目 |
|---|---|
| 不支給理由 | なぜ対象外と判定されたのか |
| 判定根拠 | 雇用継続が見込めないなど |
| 異議申し立て期限 | 通常、通知から2週間以内 |
異議申し立ての検討
不支給決定に異議がある場合、異議申し立てができます。
異議申し立ての流れ:
不支給決定通知受取
↓
異議申し立ての書類作成
├─ 異議申し立て書(ハローワークにある)
└─ 雇用継続の根拠となる書面
(契約更新承認書、事業主の確認書など)
↓
ハローワークに提出(期限内)
↓
審査(2~4週間)
↓
支給決定または不支給決定(変更なし)
異議申し立てが認められやすいケース:
– 有期契約だが慣行として毎年更新されている
– 事業主が「復帰予定」と書面で確認してくれた
– 申請時は復帰予定だったが、その後に事情が変わった
給付中止後の返還手続き
既に給付金を受け取っていた場合、返還額が確定します。
返還額の計算例:
【ケース】
支給決定額:月10万円
4ヶ月間受け取り:40万円
離職日:5ヶ月目の15日
↓ 日割り計算
対象外期間:5ヶ月目の15日~
返還対象:5ヶ月目分(半月分)+6ヶ月目以降
返還額:返還要となった給付金 + 利子(ただし条件によっては免除)
返還方法:
– ハローワークからの指示に従い、指定口座に振込
– 通常、1~2ヶ月の分割払いが認められる場合がある
育休給付金が中止される前に確認すべきチェックリスト
育休中に退職を検討している場合、以下のチェックリストで給付中止の可能性を事前に確認しましょう。
【育休中の変化で給付中止となる可能性】
□ 仕事と育児の両立が難しくなり、退職を検討している
□ 有期契約で、来月が契約満期である
□ 派遣契約で、育休中に派遣期間が終了する予定
□ リモートワークが多くなり、実質的な就業時間が月80時間を超えている
□ 会社が育休中に経営危機に陥り、復帰できない可能性が出ている
□ 夫の転勤で育休復帰の予定が立たなくなった
↓ 該当する場合
【すぐにやること】
1. ハローワークに相談(給付中止の可能性を確認)
2. 事業主に「復帰の見通し」を相談
3. 返還額をシミュレーション
4. 離職届提出前に必ず事前相談
よくある質問(FAQ)
Q1:育休中に退職した場合、受け取った給付金は全額返さなくてはいけませんか?
A: いいえ。離職届提出前に受け取った給付金は返還不要です。
給付金は月単位で支給されるため、離職日によって日割り計算されます。例えば、育休3ヶ月目に退職した場合、1~3ヶ月分の給付金は返還不要で、4ヶ月目以降が対象外となります。
Q2:有期契約で「更新見通しが不明」の場合、給付申請はできますか?
A: できますが、その後の対応が重要です。
申請時に「更新予定の有無が未確定」と申告した場合、その後の更新判断によって給付が決定または中止されます。可能な限り申請前に事業主と協議し、更新予定を書面で確認しておくことをお勧めします。
Q3:育休中に副業を始めた場合、給付金は返さなくてはいけませんか?
A: はい。育休給付金は「実質的に就業していない」ことが条件のため、副業をした場合は給付対象外になり、返還対象になります。
月80時間を超える業務が目安ですが、事業主への報告義務があります。副業を検討している場合は、まずハローワークに相談しましょう。
Q4:育休給付金の支給決定後、「心理的な理由で復帰が難しい」と判断した場合はどうなりますか?
A: 支給決定後であっても、復帰予定がなくなった時点で「給付中止申請」をする必要があります。
この場合、その後の給付金は支給されず、対象外期間の返還対象になる可能性があります。心身の不調で復帰が難しい場合は、医師の診断書を持ってハローワーク・事業主と相談し、育休延長や傷病手当などの別制度を検討することをお勧めします。
Q5:異議申し立てで給付対象に変わることはありますか?
A: あります。特に以下のような場合は認められる可能性があります。
- 申請時は復帰予定だったが、その後に事情が変わった
- 有期契約だが、慣行として毎年更新されている根拠がある
- 事業主が書面で「復帰予定」を確認してくれた
- 判定基準の解釈で誤りがあった
異議申し立てには根拠となる書面が必須です。事業主から協力を得て、できるだけ多くの証拠を準備しましょう。
まとめ:給付対象外・中止を避けるための対策
育休給付金の給付中止・対象外を避けるには、以下の対策が重要です。
| 対策 | 実施時期 | 効果 |
|---|---|---|
| 雇用継続の確認 | 申請前 | 対象外判定を事前に回避 |
| 有期契約の更新協議 | 申請前 | 給付対象化の根拠確保 |
| 就業状況の正確な報告 | 支給中・毎月 | 給付中止や返還請求を回避 |
| 退職予定の早期申告 | 決定時点で速やかに | 返還額を最小化 |
| ハローワーク相談 | 対象外判定時・給付中止時 | 異議申し立てや返還減免の検討 |
重要:育休給付金は「職場復帰を支援する制度」です。申請時に復帰予定を申告しながら、実際には退職する意思がある場合は、虚偽申告と判定されて返還請求が強化される可能性があります。状況が変わったら、早期にハローワークに相談することをお勧めします。
よくある質問(FAQ)
Q. 育休給付金の申請時に退職予定を隠して申請したらどうなりますか?
A. 申請時に虚偽記載が判明した場合、給付金の返還を求められます。悪質な場合は詐欺罪に問われる可能性もあるため、必ず正直に申告してください。
Q. 有期契約で契約更新の予定が不明な場合、育休給付金は受給できますか?
A. 契約更新が「通常慣行」として更新される見込みがあれば受給対象です。申請時に事業主の説明書類を提出することで、対象内と判定される可能性があります。
Q. 育休給付金受給中に退職した場合、返還する必要がありますか?
A. 離職届提出後の給付金は返還対象になります。既に受け取った分は返還不要ですが、対象外期間分は精算が必要です。ハローワークに手続きしましょう。
Q. 育休中に在宅勤務をしていても給付金は受け取れますか?
A. 実際に就業している場合、育休給付金の対象外になります。育休は雇用を保持しながら仕事をしない状態が前提です。
Q. 育休終了後に復帰予定でしたが、事情が変わって退職したい場合はどうすればよいですか?
A. 退職が決定した時点でハローワークに報告し、給付金の支給中止申請を行ってください。返還の有無は離職日時点で判定されます。

