育児休業中の給付金の支給額は、どのようにして決まるのでしょうか。その答えは「賃金月額」にあります。本記事では、育休給付金の給付額を決める基本となる賃金月額の計算方法を完全解説します。特に6ヶ月平均と賞与の扱いは、多くの労働者が誤解しやすいポイント。申請前に必ず確認すべき知識を網羅しました。
育休給付金とは?基本制度の理解
育休給付金の目的と法的根拠
育休給付金(正式名:育児休業給付金)は、雇用保険法第61条の2に基づき、育児休業中の労働者の経済的安定を図るため、雇用保険から支給される給付金です。
| 制度名 | 法的根拠 | 支給対象 |
|---|---|---|
| 育児休業給付金 | 雇用保険法第61条の2~第61条の5 | 雇用保険の被保険者(一般・短時間労働者) |
| 施行規則 | 雇用保険法施行規則第100条~第107条 | 賃金月額算定の詳細 |
給付金は、育児休業前の生活水準を維持するための「所得補償」の性質を持っています。そのため、過去の実際の賃金実績に基づいて計算されるのです。
対象者の基本要件
育休給付金を受給するためには、以下の基本要件をすべて満たす必要があります:
- 被保険者要件:雇用保険の被保険者であること(一般・短時間労働者)
- 加入期間要件:育児休業開始日前2年間に、被保険者期間が通算12ヶ月以上あること
- 休業予定要件:育児休業後に職場復帰が予定されていること
- 対象児童:1歳未満の子(父母ともに休業の場合は最大2歳)
- 就業実績:賃金月額計算対象期間に月11日以上の就業がある月が必要
対象児童と休業期間の制限
| 休業者 | 支給上限 | 備考 |
|---|---|---|
| 母親のみ | 1年間(1歳の誕生日前日まで) | 通常パターン |
| 父母交代 | 1年間(1歳まで) | パパ・ママ育休プラス非適用の場合 |
| パパ・ママ育休プラス | 1年2ヶ月(最大1歳2ヶ月まで) | 両親が育休を取得する場合 |
賃金月額計算の基本ルール
賃金月額とは何か
賃金月額とは、育休給付金の支給額を計算する基礎となる金額のことです。実際の月給そのものではなく、過去6ヶ月の平均値を法定の方法で算出した値です。
【給付額の計算式】
給付金支給額 = 賃金月額 × 給付率(67%または50%)
この賃金月額が高いほど、受け取る給付金も多くなる仕組みです。
給付額の計算式と給付率の理解
育休給付金の給付率は、支給期間によって異なります:
| 支給時期 | 給付率 | 計算例(賃金月額30万円の場合) |
|---|---|---|
| 初回(育休開始から180日まで) | 67% | 30万円 × 67% = 20万1,000円 |
| 継続(育休開始から181日以降) | 50% | 30万円 × 50% = 15万円 |
注意点:雇用保険料控除等により、実際の支給額から控除される場合があります。
基本手当(失業給付)との計算方法の違い
育休給付金と基本手当(失業給付)は、どちらも雇用保険から支給されますが、賃金月額の算出方法が異なります:
| 項目 | 育休給付金 | 基本手当(失業給付) |
|---|---|---|
| 対象期間 | 育休開始前6ヶ月 | 離職前12ヶ月 |
| 賞与の扱い | 除外(0円扱い) | 含める |
| 計算方法 | 6ヶ月の総賃金÷6 | 12ヶ月の総賃金÷365日×給付日数 |
| 月の最低日数 | 11日以上必須 | 8日以上で計算対象 |
重要な相違点:育休給付金では賞与が除外されるため、基本手当より計算がシンプルです。
6ヶ月平均の計算方法【重点セクション】
6ヶ月平均の対象期間の定義
育休給付金で使う「6ヶ月」とは、育児休業を開始する日から遡って6ヶ月間を指します。
具体例で理解する対象期間
【例】育児休業開始日が2024年4月1日の場合:
対象期間の計算:
↑ 2024年4月1日(育休開始日)
├ この日から遡って6ヶ月
├ 2024年3月、2月、1月
├ 2023年12月、11月、10月
↓ 2023年10月1日
【対象期間】2023年10月1日~2024年3月31日の6ヶ月間
この期間内に実際に支給された全ての給与(基本給+各種手当)を合計し、6で割るのです。
計算手順【ステップバイステップ】
育休給付金の賃金月額は、以下の手順で計算します:
ステップ1:対象期間の給与明細を集める
育休開始日から遡る6ヶ月分(直近6ヶ月)の給与明細を用意します。
含める項目:
– 基本給
– 営業手当、勤務手当など各種手当
– 時間外手当(残業代)
– 通勤手当
ステップ2:賞与・臨時金は除外
以下の金額は除外(計算に含めない)します:
- ✗ 賞与(ボーナス)
- ✗ 退職金
- ✗ 結婚祝い金などの臨時的支給
- ✗ 欠勤控除額(すでに給与から差し引かれている場合は対象外)
ステップ3:月ごとに「月額賃金」を算出
各月の給与から賞与等を除いた金額を整理します。
| 対象月 | 給与 | 賞与 | 月額賃金 |
|---|---|---|---|
| 2023年10月 | 320,000円 | 0円 | 320,000円 |
| 2023年11月 | 310,000円 | 0円 | 310,000円 |
| 2023年12月 | 330,000円 | 150,000円(除外) | 330,000円 |
| 2024年1月 | 325,000円 | 0円 | 325,000円 |
| 2024年2月 | 315,000円 | 0円 | 315,000円 |
| 2024年3月 | 340,000円 | 0円 | 340,000円 |
ステップ4:6ヶ月の合計を計算
320,000 + 310,000 + 330,000 + 325,000 + 315,000 + 340,000
= 1,940,000円
ステップ5:6で割る
1,940,000円 ÷ 6ヶ月 = 323,333円(小数点以下は切り捨て)
【賃金月額】= 323,333円
計算実例:給付額シミュレーション
上記の例を続けて、実際の給付額を計算してみましょう。
支給初期(67%給付率)
給付金 = 323,333円 × 67% = 216,633円
育休開始から180日間(約6ヶ月)は、この金額が2ヶ月ごとに支給されます。
実際の支給例(初回のみ):
1回目の支給対象期間:育休開始日~2ヶ月後
支給予定額 = 216,633円 × 2ヶ月 = 433,266円
※ 実際の振込は2ヶ月分をまとめて支給(月1回の支給)
支給後期(50%給付率)
育休開始から181日目(約7ヶ月目)以降は、給付率が50%に低下します。
給付金 = 323,333円 × 50% = 161,666円
この金額が2ヶ月ごとに支給されます。
途中入社・異動・休職がある場合の計算
対象6ヶ月の途中で入社や異動があった場合、計算方法は異なります。
【パターン1】対象期間内に入社した場合
育休開始前6ヶ月以内に入社した場合、入社日から育休開始日までの期間が対象になります。
【例】2024年1月15日入社、2024年4月1日育休開始の場合
├ 通常の対象:2023年10月1日~2024年3月31日(6ヶ月)
├ 実際の対象:2024年1月15日~2024年3月31日(2.5ヶ月)
└ 計算方法:入社後の給与 ÷ 実際の月数
実務的には、入社日から育休開始日までの実給与を月数で割る方法が用いられます。
【パターン2】対象期間に休職期間がある場合
病気やその他の理由で休職していた月がある場合:
- その月の給与が0円または低額の場合、その月を含めた計算になります
- 休職手当がある場合は、その額が計算に含まれます
【例】2024年2月が無給休職の場合
├ 2024年2月の給与:0円
└ 合計額 ÷ 6ヶ月 の計算に0円が含まれるため、
平均が低くなる結果となります
賞与(ボーナス)を除外する理由と仕組み
なぜ賞与は除外されるのか
育休給付金から賞与を除外する理由は、法律の規定にあります:
雇用保険法施行規則第100条に基づき、賞与は以下の理由で除外されています:
- 臨時性:賞与は定期的・定額的でなく、経営成績に左右される臨時的な支給だから
- 実績ベース:支給時期や額が不確定であり、実績賃金の正確な把握が困難だから
- 給付の公平性:賞与支給時期の有無による不公平を避けるため
賞与が除外される「実例」
【給与体系】
├ 基本給:25万円/月
├ 通勤手当:5,000円/月
└ 夏・冬ボーナス:各80万円
【対象6ヶ月間の給与(例)】
├ 2023年10月:250,000円(基本給+手当)
├ 2023年11月:250,000円
├ 2023年12月:250,000円 + 800,000円(冬ボーナス)← 除外
├ 2024年1月:250,000円
├ 2024年2月:250,000円
└ 2024年3月:250,000円
【計算】
(250,000 + 250,000 + 250,000 + 250,000 + 250,000 + 250,000)÷ 6
= 1,500,000円 ÷ 6 = 250,000円
※ 80万円のボーナスは完全に無視して計算
月の途中で賞与支給された場合の扱い
支給日が月の途中である場合も、「賞与」であれば除外の対象です。
| パターン | 扱い | 理由 |
|---|---|---|
| 1月31日に夏ボーナス支給 | 除外 | 何月の賃金でも「賞与」ならば除外 |
| 1月15日に夏ボーナス支給 | 除外 | 同上 |
| 1月に特別手当(毎月支給) | 含める | 定期的支給なので含める |
申請手続きと必要書類
申請手続きの全体フロー
育休給付金の申請は、2つのステップに分かれています:
【第1段階】育児休業開始前
↓
①労働者が育児休業の申し出(事業主へ)
└ 育児・介護休業法第9条に基づく
↓
②事業主が「給付金受給資格確認申請書」を作成
└ 育休開始予定日の1ヶ月前から対応推奨
↓
③事業主経由でハローワークに提出
└ 給付適格性の確認
↓
④ハローワークが「給付資格確認」を実施
└ 被保険者要件・加入期間の確認
↓
【第2段階】育児休業開始後
↓
⑤「育児休業給付金支給申請書」を提出(初回)
└ 育休開始から初回支給対象期間終了後にハローワークに申請
↓
⑥ハローワークが支給判定と振込実行
└ 指定口座に給付金を振込
↓
⑦以降、2ヶ月ごとに継続支給申請
└ 支給対象期間ごとに申請手続きを繰り返す
必要書類と提出タイミング
【ステップ1】育児休業開始前の申請書類
| 書類 | 発行者 | 提出先 | 提出期限 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 給付金受給資格確認申請書 | 事業主が作成 | ハローワーク | 育休開始予定日の1ヶ月前まで | 必須 |
| 育児休業申出書 | 労働者が記入 | 事業主に報告 | 育休開始予定日の1ヶ月前 | 事業主が資格確認書を作成する際に必要 |
| 添付書類 | 事業主が準備 | ハローワーク | 同上 | 母子手帳のコピー等 |
【ステップ2】育児休業開始後の申請書類
| 書類 | 発行者 | 提出先 | 提出期限 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 育児休業給付金支給申請書 | 事業主が作成 | ハローワーク | 支給対象期間終了後10日以内 | 初回および継続支給時 |
| 母子手帳等のコピー | 労働者が提出 | 事業主経由 | 初回のみ | 出生日・出産予定日の確認用 |
| 雇用保険被保険者離職票又は確認書 | 事業主が準備 | ハローワーク | 初回申請時 | 被保険者情報の確認用 |
申請書の記入例
給付金受給資格確認申請書の記入ポイント
【記入必須項目】
├ 申請者の基本情報(氏名・住所・生年月日)
├ 申請年月日
├ 育児休業を開始する予定の日時
├ 給付対象となる子の
│ ├ 予定出産日 または
│ └ 出生年月日
├ 前職との被保険者期間の合算計算の有無
├ 対象期間内の給与実績(直近6ヶ月)
│ ├ 各月の基本給・手当の合計
│ └ 賞与・退職金等は「0」と記入
└ 申請理由(「初回」「継続」の別)
記入例(架空):
【出産・育児休業予定日】2024年4月1日
【対象児童】第1子(予定出産日2024年4月1日)
【給与実績(対象6ヶ月)】
2023年10月:320,000円
2023年11月:310,000円
2023年12月:330,000円(賞与150,000円は除外して記入)
2024年1月:325,000円
2024年2月:315,000円
2024年3月:340,000円
【申請理由】初回給付資格確認
給付金の支給スケジュールと振込日
支給対象期間と2ヶ月ごとの申請
育休給付金は、2ヶ月ごとの支給対象期間で支給されます。
支給スケジュール例
【育休開始日:2024年4月1日の場合】
1回目の支給対象期間:2024年4月1日~5月31日
├ 申請期限:2024年6月10日
├ 給付額:賃金月額 × 67% × 2ヶ月
└ 振込予定:6月下旬~7月上旬
2回目の支給対象期間:2024年6月1日~7月31日
├ 申請期限:2024年8月10日
├ 給付額:賃金月額 × 67% × 2ヶ月
└ 振込予定:8月下旬~9月上旬
3回目の支給対象期間:2024年8月1日~9月30日
├ 申請期限:2024年10月10日
├ 給付額:賃金月額 × 67% × 2ヶ月
└ 振込予定:10月下旬~11月上旬
4回目の支給対象期間:2024年10月1日~11月30日
├ 申請期限:2024年12月10日
├ 給付額:賃金月額 × 50%(給付率低下) × 2ヶ月
└ 振込予定:12月下旬~2025年1月上旬
└ ※育休開始から181日目で給付率が67%から50%に低下
給付金の手取り額計算
ハローワークから振り込まれる給付金について、雇用保険料控除が発生する場合があります。
給付金の控除内容
| 控除項目 | 率 | 対象 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 雇用保険料 | 0.6% | 給付金全額 | 労働者負担分を控除 |
| 所得税 | 通常なし | – | 非課税所得のため通常控除なし |
| 社会保険料 | 対象外 | – | 育休中は保険料免除のため控除なし |
手取り額シミュレーション
【計算例】賃金月額:300,000円の場合
支給初期(67%給付率)
├ 給付金額:300,000円 × 67% = 201,000円
├ 雇用保険料控除:201,000円 × 0.6% = 1,206円
└ 手取り額:201,000円 - 1,206円 = 199,794円
支給後期(50%給付率)
├ 給付金額:300,000円 × 50% = 150,000円
├ 雇用保険料控除:150,000円 × 0.6% = 900円
└ 手取り額:150,000円 - 900円 = 149,100円
よくある質問(FAQ)
Q1. 育休中に退職した場合、給付金は返納する必要がありますか?
A. 育休中に退職することが決定した場合、その後の給付は受けられません。ただし、既に受け取った給付金を返納する必要はありません。重要なのは、給付金を受け取る条件として「育児休業後の職場復帰が予定されていること」が必須であるため、退職が決まった時点で申請を打ち切る必要があるということです。
Q2. 6ヶ月間の途中で給与が大きく変わった場合、平均額にどう影響しますか?
A. 平均額に直接影響します。例えば昇進や昇給があった月とそうでない月が混在していても、6ヶ月間の総給与を単純に6で割るため、変動がある場合でも全て反映されます。逆に言えば、対象期間中に減給があった場合は、給付額が低くなる可能性があります。
Q3. 育休開始予定日に出産がずれた場合、賃金月額の計算は変わりますか?
A. はい、変わる可能性があります。賃金月額は「育休開始日から遡って6ヶ月間」で計算するため、実際の育休開始日が予定より遅延すれば、対象期間も後ろにずれます。その結果、異なる月の給与が対象に含まれることになり、平均額が変わる場合があります。
Q4. 給与の日払いや週払いの場合、どのように月額を計算するのでしょうか?
A. 給与の支払い周期に関わらず、支給日の属する月の収入として計算します。例えば月末に支給された給与は「その月の給与」、月初に支給された給与も「その月の給与」として扱われます。結果として、支払い周期による不公平が生じないよう調整されています。
Q5. 海外赴任から帰国直後に育休を取得する場合、賃金月額はどう計算されますか?
A. 被保険者期間が連続している場合は、海外赴任中の給与も対象に含めることができます。ただし、日本での被保険者期間が中断していた場合は、中断後の期間から改めて対象期間を計算します。詳細はハローワークに確認することをお勧めします。
Q6. パパ・ママ育休プラスを利用する場合、賃金月額は再計算されますか?
A. いいえ、再計算されません。パパ・ママ育休プラスは、両親が育休を交代で取得する場合に、最大1歳2ヶ月まで支給期間を延長する制度です。各自の賃金月額は、それぞれの育休開始日から遡る6ヶ月で計算され、その後は変更されません。
Q7. 給与明細に記載されていない「隠れた報酬」がある場合はどうなりますか?
A. 給与明細に記載されている金額のみが計算対象です。給与明細に記載されていない報酬(例:副業収入、配偶者手当など別ルートでの支給)は、原則として計算に含まれません。給与明細が実績賃金の唯一の証拠となるため、明細に記載されることが重要です。
Q8. 育休給付金は税金がかかりますか?
A. いいえ、育休給付金は非課税所得です。所得税の対象にはなりません。ただし、給付金から雇用保険料(約0.6%)が控除されます。なお、育休中に雇用契約が継続していれば社会保険料は免除されます。
Q9. 給付金受給資格確認申請書を出し忘れた場合、いつまで申請できますか?
A. 原則として、育休開始予定日の1ヶ月前までにハローワークに提出する必要があります。ただし、事業主経由で申請する場合は、育休開始後でも申請可能な場合があります。給付を受けるために遅滞なく申請することが重要です。遅延した場合は、ハローワークに相談してください。
Q10. 複数の企業でアルバイトしている場合、賃金月額はどのように計算されますか?
A. 育休給付金は、メインの事業所(雇用保険の被保険者として登録されている事業所)での給与のみを対象とします。副業先での給与は含まれません。複数の事業所での登録がある場合は、どの事業所を「メイン」として取り扱うか、事業主とハローワークで確認が必要です。
まとめ:申請前の確認チェックリスト
育休給付金を申請する前に、以下の項目を確認しましょう:
✓ 被保険者要件の確認
- [ ] 雇用保険に加入しているか
- [ ] 育休開始日前2年間に被保険者期間12ヶ月以上か
- [ ] 育休終了後の職場復帰予定があるか
✓ 賃金月額計算の準備
- [ ] 過去6ヶ月分の給与明細を集めたか
- [ ] 各月の賞与・臨時金を除外したか
- [ ] 月11日以上の就業がない月が3ヶ月以上ないか確認したか
- [ ] 6ヶ月間の総給与を計算したか
- [ ] 総給与を6で割ったか(小数点以下切り捨て)
✓ 申請書類の準備
- [ ] 給付金受給資格確認申請書を事業主に依頼したか
- [ ] 母子手帳または出産予定日が確認できる書類があるか
- [ ] 育児休業申出書を作成したか
✓ 申請期限の確認
- [ ] 給付資格確認申請を育休開始予定日1ヶ月前までに行うか
- [ ] 育休開始後、支給申請を申請期限内(支給対象期間終了後10日以内)に行うか
最後に:不明な点はハローワークに相談
育休給付金の計算は、個人の状況によって複雑になる場合があります。本記事で説明した基本知識をベース
よくある質問(FAQ)
Q. 育休給付金の賃金月額は、実際の月給をそのまま使うのですか?
A. いいえ。育休開始日から遡って6ヶ月間の総賃金を6で割った平均値を使います。実際の月給ではなく、計算された金額です。
Q. 育休給付金の計算では、賞与(ボーナス)は含めますか?
A. いいえ。育休給付金の計算では賞与は除外されます。基本給と各種手当のみを対象とします。
Q. 育休給付金の給付率は常に同じですか?
A. いいえ。育休開始から180日までは67%、181日以降は50%と異なります。支給期間によって給付率が変わります。
Q. 育休給付金と失業給付では、賃金月額の計算方法は同じですか?
A. いいえ。育休給付金は6ヶ月平均で賞与除外、失業給付は12ヶ月を対象に賞与を含めます。計算方法が異なります。
Q. 6ヶ月間に月11日未満の勤務月がある場合、その月は計算に含めますか?
A. いいえ。月11日以上の就業がない月は、計算対象外となります。対象となる月のみで平均を計算します。

