2025年4月1日、育児・介護休業法が大きく改正されます。最も注目すべき変化が、従業員1,000人超の大企業に対する育休取得状況の報告義務化です。
これまで育休制度は労働者側の「申請権」が中心でしたが、今回の改正から企業側に「報告責任」が課せられるようになります。企業にとっては規程改正や報告体制の整備が急務となり、労働者にとっても取得環境がさらに整備される機会となります。
この記事では、2025年改正内容の全体像から企業の具体的な対応方法、給付金申請手続きまでを網羅的に解説します。
2025年改正の大転換~企業に課せられた新義務とは
2025年4月から「育休取得状況報告」が企業義務に
最大の変更点:企業の報告義務化
2025年4月1日より、従業員1,000人超の大企業に対し、以下の報告が義務付けられます。
- 育児休業取得状況の報告(毎年1回以上)
- 報告内容:性別ごとの育休取得者数、取得期間、取得率など
- 報告先:厚生労働大臣(実務上はハローワーク経由)
- 報告期限:毎年度の定期報告(具体的時期は厚生労働省令で指定予定)
これは単なる「努力義務」ではなく、法的な義務です。報告義務を果たさない場合、企業は法的責任を問われる可能性があります。
なぜ企業報告義務化が決定したのか(政策背景)
日本の育休制度改正の背景には、以下の政策課題があります。
1. 少子化対策の加速
出生率低下(2023年度:1.20)への対応として、仕事と育児の両立支援を通じた出産・育児環境の改善が急務となっています。
2. 男性育休取得率の向上
日本の男性育休取得率は2023年度で17.6%と、国際比較で最低水準です。北欧諸国並みの50%超を目標に、男性の育休取得を促進する施策が強化されています。
3. ジェンダー平等の推進
育児負担の男女平等化とキャリア形成における女性差別の解消が、企業報告義務化によって推進されます。
4. 企業の実態把握と透明化
これまで企業の育休対応状況が不透明だったため、報告義務化により取得状況を「見える化」し、企業責任を明確化することが目的です。
過去の主要改正との時系列比較
以下の表で、2022年以降の改正を整理します。
| 施行日 | 改正内容 | 対象 | 主な目的 |
|---|---|---|---|
| 2022年4月1日 | 育休取得要件の緩和(雇用契約期間要件を廃止) | 有期契約労働者 | 非正規労働者の取得要件均等化 |
| 2022年10月1日 | 出生時育休(男性育休)の新設 | 男性労働者 | 男性育休取得の促進 |
| 2023年4月1日 | 育休の分割取得が可能に、職場環境整備の義務化 | 全企業 | 柔軟な働き方の実現 |
| 2025年4月1日 | 企業の育休取得状況報告が義務化 | 従業員1,000人超の企業 | 企業責任の明確化と透明化 |
労働者の取得要件が緩和され、その後企業の義務が強化されるという段階的な制度設計になっています。
報告義務化の対象企業と対象労働者の条件
対象企業の基準(従業員1,000人超に限定される理由)
報告義務の対象企業
対象:従業員数が1,000人を超える企業
対象外:従業員1,000人以下の中小企業
なぜ1,000人超の大企業に限定されるのか
-
実行可能性の確保:大企業はHR管理システムが整備されており、報告体制構築が比較的容易です。一方、中小企業での報告体制構築は現実的負担が大きいため、段階的な導入が検討されています。
-
影響の大きさ:従業員規模が大きいほど、制度運用の社会的波及効果が大きく、大企業の対応状況が業界全体のベンチマークになります。
-
段階的施行の方針:厚生労働省は「まず大企業で実績を積み、その後段階的に拡大」という方針を示しており、2028年頃に300人超の企業への拡大が検討されています。
該当企業の自社確認方法
正社員+有期契約労働者+嘱託社員+パート(一定条件)の合計
= 1,000人超か?
※常用労働者ベース
※派遣労働者・業務委託者は除外
対象労働者の条件チェックリスト
育休取得資格を持つ労働者
すべての企業規模において、以下の条件を満たせば育休取得が可能です。
| 条件項目 | 要件 | 補足 |
|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員・有期契約・パート・アルバイト全て対応 | 2022年4月改正により、有期契約でも取得可 |
| 勤続期間 | 1年以上の実績が必要 | 申請時点での判定 |
| 労働日数 | 月10日以上の勤務実績が必要 | 週2~3日のパートでもOK |
| 雇用主の同意 | 法律的には不要(申請権) | 企業は「拒否禁止」が法定義務 |
チェックシート:あなたは育休取得対象者ですか?
□ 現在の職場で1年以上勤務している
□ 妊娠・出産予定がある、または配偶者に出産予定がある
□ 月10日以上の勤務実績がある
□ 日本の雇用保険に加入している
全て✓ = 育休取得対象者です
適用除外・猶予措置がある企業
報告義務の猶予・除外
-
新設企業:設立から3年以内の企業は、初回報告年度の猶予があります。これは報告体制構築の現実的負担を考慮した措置です。
-
大規模な組織変更:M&A直後など、人事システム統合期間中は期間限定の猶予が認められます。ただし報告体制の整備計画書提出が条件です。
-
派遣事業所の取り扱い:派遣元企業が報告責任を負うため、派遣先企業は直接報告不要で、情報提供義務のみとなります。
中小企業(1,000人以下)への影響と今後の予定
現在(2025年4月~)の対応
報告義務はありませんが、以下の対応は継続して必須です。
- 育休申請への応答義務
- 育休取得の阻害行為の禁止
- 育児中の柔軟な働き方提供
今後の拡大予定(厚生労働省方針)
| 時期 | 対象企業規模 | 備考 |
|---|---|---|
| 2025年4月 | 1,000人超 | 現在施行 |
| 2027年4月頃 | 300人超 | 検討中 |
| 2030年以降 | 300人以下の中小企業 | 段階的検討予定 |
中小企業が今から準備すべきこと
- 育休規程の整備(現在でも努力義務)
- 取得状況の社内記録(後々の報告拡大に備える)
- 従業員への制度周知と啓発活動
企業側の具体的対応義務~何をいつまでに準備すべきか
就業規則・育休規程の改正ポイント(緊急対応項目)
改正すべき規程項目
企業は2025年3月までに、以下の項目を就業規則・育休規程に追加・修正する必要があります。
1. 育休取得手続きの明確化
現在:「育休は本人申請時に許可」
改正後:「育休は申請権。企業は拒否禁止」
+ 「申請から給付金申請まで企業がサポート」
修正例:
「労働者が育児休業を申し出た場合、企業はこれを拒否することはできない。ただし、書面での申請は給付金申請のため必須とする。」
2. 出生時育休(男性育休)の規程化
2022年10月施行の制度なので、まだ規程に組み込んでいない企業は急務です。
対象:子の出生日から8週間以内の男性労働者
期間:最大4週間(分割取得可)
給付金:給付率67%または80%(選択制)
規程記載例:
「男性労働者が新生児の出生後8週間以内に育児休業を申し出た場合、最大4週間の出生時育休を付与する。この期間は給付金対象となる。」
3. 分割取得の明記
2023年4月改正により、分割取得が可能になりました。
従来:育休は「一度に取得」が前提
改正後:「2回に分割取得」が可能
規程記載例:
「育児休業期間は最大2回までの分割取得が可能。分割する場合は、各回の取得予定を申請時に明示するものとする。」
4. 復帰後の短時間勤務制度
育休後の働き方を柔軟に対応する制度を規程化します。
対象:育児中の労働者(3歳未満)
選択肢:
・時短勤務(1日6時間など)
・テレワーク
・時間帯シフト変更
5. 報告体制と担当部署の明記(重要:2025年4月対応)
報告責任部門:人事部・総務部
報告内容:性別ごとの育休取得者数、取得期間、取得率
報告時期:毎年度定期報告(厚生労働省令で指定)
報告方法:ハローワーク経由の届出
報告体制の整備と担当部署の役割分担
企業全体の報告体制図
【経営層】
↓
【人事部長(報告責任者)】
↓
├─ 人事課:育休申請の受付・管理
├─ 給与課:給付金申請書の作成・提出
├─ 総務課:規程改正・従業員教育
└─ 各事業所:取得状況の報告
↓
【ハローワーク】⇒【厚生労働大臣】
各部署の具体的な役割
| 部署 | 担当業務 | 実施時期 |
|---|---|---|
| 人事部 | ・報告体制全体の統括 ・ハローワークとの窓口 ・報告書作成・提出 |
通年・年1回報告 |
| 総務部 | ・就業規則・規程改正 ・従業員への制度周知 ・研修実施 |
2025年2月まで |
| 給与部 | ・育児休業給付金申請書作成 ・雇用保険手続き ・給付金納付 |
育休開始時・終了時 |
| 各事業所 | ・社員の育休状況把握 ・取得状況データ報告 ・復帰サポート |
通年 |
2025年3月までの準備チェックリスト(実務フロー)
企業の人事担当者は、以下の順序で準備を進めてください。
フェーズ1:規程改正(2025年1月中に完了)
- [ ] 現在の就業規則・育休規程の洗い出し
- [ ] 改正が必要な項目のリストアップ
- [ ] 法務部と相談し改正案を作成
- [ ] 経営層の承認を取得
- [ ] 改正版を従業員に配布・周知
フェーズ2:報告体制の構築(2025年2月中に完了)
- [ ] 報告責任者(人事部長など)を明定
- [ ] ハローワークとの事前相談
- [ ] 報告様式のテンプレート用意
- [ ] 育休データ管理システムの確認・改修
- [ ] 部署間の連携フロー整備
フェーズ3:従業員教育(2025年3月完了)
- [ ] 管理職向け研修(育休申請への対応)
- [ ] 全従業員向け説明会(新制度の概要)
- [ ] 育休候補者への個別相談体制整備
- [ ] Q&Aマニュアルの配布
フェーズ4:システム対応(2025年4月までに完了)
- [ ] HR管理システムに報告機能を追加
- [ ] 育休取得者データの自動集計機能構築
- [ ] テスト運用・動作確認
労働者側の育休申請手続きと給付金申請フロー
育休申請から給付金受取までの標準フロー
STEP 1:妊娠・出産の報告(出産予定日の約3ヶ月前)
- 職場の上司・人事部に報告
- 母子手帳を提示(出産予定日を確認)
- 育休取得の意思を伝える
STEP 2:育休申請書の提出(可能な限り出産予定日の1ヶ月前まで)
企業から指定の申請書で以下を記載します。
・育休開始予定日:○年○月○日
・育休終了予定日:○年○月○日
・取得方法:分割取得の場合は各回の期間
・給付金受取方法:本人口座指定
・保育施設の利用予定など
STEP 3:企業が育休計画の通知(申請から2週間以内)
企業は「育休予定者」に対し、以下を通知します。
・育休開始日・終了日の確定
・給付金申請予定時期
・復帰予定日
・復帰後の勤務条件
STEP 4:出産(実際の育休開始)
- 出産予定日から±2週間程度で出産
- 出生証明書を取得
STEP 5:育児休業給付金の申請(出産後、企業経由で)
申請時期:出産後最初の給付日(通常は産後8週以降)
申請方法:企業の給与部門がハローワークに申請
必要書類:出生証明書、育休申請書、雇用保険被保険者証
申請先:ハローワーク
STEP 6:給付金の支給(申請から約2~3週間後)
初回給付:申請後2~3週間で指定口座に振込
以降:毎月給付(育休中の就労状況を報告)
STEP 7:育休終了・職場復帰
復帰日:育休終了予定日
給付金終了手続き:最後の給付申請+就労開始報告
復帰後サポート:時短勤務・テレワークなど柔軟対応
必要書類の完全チェックリスト
育休申請時に労働者が準備する書類
| 書類名 | 用途 | 提出先 | 取得方法 |
|---|---|---|---|
| 育児休業申出書 | 企業への申請 | 企業人事部 | 企業提供の様式を使用 |
| 母子手帳(写し) | 出産予定日の証明 | 企業 | 妊婦検診時に受領 |
| 健康保険証(写し) | 被保険者確認 | 企業 | 本人保有 |
| 雇用保険被保険者証 | 雇用保険加入確認 | 企業 | 入社時に受領 |
給付金申請時に企業が準備する書類
| 書類名 | 用途 | 申請先 | 作成者 |
|---|---|---|---|
| 育児休業給付金支給申請書 | 給付金申請 | ハローワーク | 企業給与部門 |
| 出生証明書(写し) | 出生事実の確認 | ハローワーク | 市区町村役場 |
| 育休計画書 | 育休期間の確認 | ハローワーク | 企業 |
| 賃金台帳 | 給付金額計算の根拠 | ハローワーク | 企業給与部門 |
企業側で作成・提出する書類(新制度対応)
| 書類名 | 内容 | 提出先 | 提出時期 |
|---|---|---|---|
| 育休取得状況報告書 | 年間の取得者数・取得率など | ハローワーク | 毎年度指定期日 |
| 性別別取得者数報告 | 男性・女性別の取得実績 | ハローワーク | 毎年度指定期日 |
| 育休取得計画書 | 今後の取得見込みなど | ハローワーク | 必要に応じて |
育児休業給付金の計算方法と受取金額
給付金の基本構造
対象:育児休業中の労働者で雇用保険加入者
給付率:67%(出産から6ヶ月)または50%(6ヶ月以降)
※ただし夫婦で育休を分割取得する場合は、
1人目から80%が支給される特例あり
具体例:給付金額の計算
【条件】
・月給:300,000円
・育休期間:出産日から12ヶ月
・出産:2025年4月1日
・本人のみが育休取得
【計算】
①6ヶ月間(2025年4月~9月)
月給 × 67% = 300,000円 × 67% = 201,000円/月
6ヶ月分:201,000円 × 6 = 1,206,000円
②6ヶ月間(2025年10月~2026年3月)
月給 × 50% = 300,000円 × 50% = 150,000円/月
6ヶ月分:150,000円 × 6 = 900,000円
【合計】1,206,000円 + 900,000円 = 2,106,000円
給付金が減額される場合
以下の場合は給付金が減額・停止されます。
| 状況 | 給付金の扱い |
|---|---|
| 育休中に就労 | 就労時間に応じて減額(月80時間以内なら全額支給) |
| 配偶者が育休中 | 特例要件を満たせば80%支給(67%→80%)に上昇 |
| 育休開始が予定より遅延 | 遅延分は給付対象外 |
| 給付金申請忘れ | 時効:2年(2年以内に申請すれば可) |
よくある質問(FAQ)
Q1:有期契約社員は報告義務化の対象に含まれますか?
A:はい、含まれます。
2025年4月の改正では、企業は以下の全員の育休取得状況を報告する必要があります。
- 正社員
- 有期契約労働者
- パート・アルバイト(一定条件)
ただし、対象者になるための要件は本人側にあります。
- 勤続1年以上
- 月10日以上の勤務実績
- 雇用保険加入
これらを満たさない有期契約労働者の育休取得状況は、報告対象外です。
Q2:中小企業ですが、今から何か準備すべきですか?
A:将来の拡大に備えた準備をおすすめします。
現在(2025年4月)の報告義務は1,000人超に限定されていますが、2027年には300人超企業への拡大が検討されています。
今からできる準備
- 就業規則の改正(不備がある場合)
-
育休要件、分割取得、出生時育休を規程化
-
育休取得状況の社内記録開始
- Excel等で取得者数・期間を記録
-
後々の報告拡大に備える
-
従業員への制度周知
- 管理職研修、全社説明会など
- 取得しやすい環境づくり
Q3:育休取得を理由に人事評価が下がることはありませんか?
A:法律で禁止されています。
育児・介護休業法第10条では、以下を明確に禁止しています。
「育児休業を申し出た、又は育児休業をした労働者に対して、
解雇、その他不利益な取扱いをすることは禁止される」
不利益な取扱いの具体例:
- ❌ 降給・減給
- ❌ 人事評価の低下
- ❌ 昇進・昇進の遅延
- ❌ 部署異動による嫌がらせ
- ❌ 契約の更新拒否
もし不利益を受けた場合
- ハローワークの相談窓口に報告
- 都道府県労働局の「雇用環境・均等部」に相談
- 必要に応じて労働審判・訴訟も可能
Q4:男性が育休を取得する場合、手続きに違いはありますか?
A:基本手続きは同じですが、2つの特別制度があります。
1. 出生時育休(2022年10月施行)
対象:子の出生日から8週間以内の男性労働者
期間:最大4週間(分割取得可)
給付率:67%(選択により80%)
申請方法:通常の育休申請と同じ
メリット:
– 柔軟に取得可(出生後8週間以内ならいつでもOK)
– 妻の育休中でも重複取得が可能
2. 夫婦育休特例(2022年10月施行)
条件:夫婦で育休を取得する場合
・1人目の育休中に、もう1人も育休開始
効果:給付率が67% → 80%にアップ
(通常より約13%多く給付)
例:
【通常の場合】
妻の育休:出産から12ヶ月
→ 給付率67%(前半)→ 50%(後半)
【夫が1~2ヶ月取得する場合】
妻の給付率が67% → 80%にアップ
→妻の給付月額が大幅に増加
Q5:育休中に突然退職する場合、給付金はどうなりますか?
A:状況によって異なります。
| 退職理由 | 給付金の扱い | 備考 |
|---|---|---|
| 育児との両立が困難で自発的退職 | 失業保険の対象外(給付継続) | 給付金は継続受取可 |
| 企業側の都合による解雇 | 失業保険の対象に | 給付金終了、失業給付に切替 |
| 育休終了後に退職 | 失業保険の対象に | 給付金は既に終了 |
手続き
STEP 1:企業に退職意思を通知
STEP 2:ハローワークに育休給付終了の届出
STEP 3:失業手当申請(必要な場合)
STEP 4:失業認定を受け、失業給付金を受取
Q6:報告義務を果たさない企業への罰則は何ですか?
A:法的責任が生じます(2025年4月施行予定)。
育児・介護休業法改正により、以下が明確化されます。
報告義務違反時の罰則
| 違反行為 | 罰則 |
|---|---|
| 報告期限までに報告しない | 企業名公表の可能性あり |
| 虚偽報告 | 50万円以下の罰金 |
| 報告請求への拒否 | 20万円以下の罰金 |
現実的な影響
- 企業イメージ低下
- 女性採用への悪影響
- 投資家・金融機関からの評価低下
-
SDGs・ESG評価の低下
-
法的リスク
- 行政指導の対象に
-
報告怠慢の証拠として裁判で使用される可能性
-
業務改善命令
- 厚生労働大臣から改善命令
- 改善計画書の提出義務
企業が直ちに実施すべき対応
- [ ] 2025年3月までに規程改正を完了
- [ ] ハローワークへの事前相談
- [ ] 報告体制の整備と担当者研修
- [ ] システム対応の完了確認
Q7:派遣労働者の育休申請・給付金はどちらが対応しますか?
A:派遣元企業が対応責任を負います。
手続きの流れ
派遣労働者が育休申請
↓
派遣元企業に申請(派遣先ではなく)
↓
派遣元企業が給付金申請をハローワークに提出
↓
派遣先企業は「育休状況報告」に派遣労働者を含める
派遣元・派遣先の役割分担
| 対応事項 | 派
よくある質問(FAQ)
Q. 2025年4月の育休法改正で、企業は何をしなければいけないのですか?
A. 従業員1,000人超の企業は、毎年育休取得状況(性別ごとの取得者数・取得率など)を厚生労働大臣に報告することが義務化されます。
Q. 報告義務の対象になるのはどのような企業ですか?
A. 従業員1,000人超の大企業が対象です。正社員、有期契約、嘱託、一定条件のパートを含めた常用労働者数で判定されます。
Q. 中小企業(1,000人以下)も報告義務がありますか?
A. いいえ、2025年4月時点では1,000人超の大企業のみが対象です。2028年頃に300人超の企業への拡大が検討されています。
Q. 報告義務を果たさないとどうなりますか?
A. 法的責任を問われる可能性があります。報告は単なる努力義務ではなく、法的に課せられた義務です。
Q. 男性でも育休は取得できますか?
A. はい、2022年10月から出生時育休が新設され、男性も育休が取得できます。取得環境整備により、男性の取得促進が進められています。

