育児休業中に突然、親が要介護状態になった——そんな状況に直面する方が増えています。子育てと親の介護が重なる「ダブルケア」の問題は、厚生労働省の調査でも約25万人が経験していると報告されています。しかし、育児休業と介護休暇は法律上まったく異なる制度であり、給付金の仕組みも申請窓口も別々です。
「育休中に親の介護が必要になったら、どちらの給付金がもらえるの?」「育児休業給付と介護休業給付は同時に受け取れるの?」という疑問を持つ方に向けて、本記事では育休と介護休暇の同時取得の制度設計から具体的な申請手続き、必要書類、給付金の計算方法まで体系的に解説します。実際の事例に基づいた手続きフロー、対象者の要件確認、社会保険の扱いについても網羅しているため、人事担当者や対象者本人の実務参考書としてご活用ください。
育休と介護休暇の同時取得|制度の法的位置づけ
育児休業と介護休暇は別制度|同時受給できない理由
育児休業と介護休暇は、どちらも育児・介護休業法(以下、育介法)に規定されていますが、法律上の性質がまったく異なります。
| 項目 | 育児休業 | 介護休暇 |
|---|---|---|
| 根拠条文 | 育介法第5条〜第15条 | 育介法第16条の5〜第16条の8 |
| 給付元 | 雇用保険 | 事業主(法律上の賃金補償義務なし) |
| 賃金補償 | 育児休業給付金(給与の50〜67%) | 原則無給(会社規定による) |
| 取得単位 | 最大2年間(一定条件) | 年5日(複数対象者は年10日) |
| 申請窓口 | ハローワーク(雇用主経由) | 勤務先のみ |
なぜ給付金を同時受給できないのか?
育児休業給付金と介護休業給付金はともに雇用保険から支給されます。雇用保険法の給付設計上、同一期間に複数の休業給付を二重で受け取ることは認められていません。具体的には以下の理由によります。
- 給付の性質が「休業中の所得補償」であるため、1つの休業期間に対して1種類の給付のみが支給される
- 介護休暇(年5日)は「介護休業」とは別物であり、そもそも雇用保険からの給付対象ではない
- 育児休業期間中は雇用保険の被保険者資格を維持したまま給付を受けるため、別途「介護休業給付」の要件を満たすことができない
つまり、育休中に介護休暇(年5日)を取得しても、介護休業給付金は発生しないのが原則です。育児休業給付金の受給が継続されます。
法的根拠:
– 育児休業給付:雇用保険法第61条の4〜第61条の7
– 介護休業給付:雇用保険法第61条の6
– 同時受給の禁止:雇用保険法施行規則第101条の26(給付の調整規定)
雇用保険からの給付金|育児休業給付と介護休業給付の違い
2つの給付金の詳細を比較してみましょう。
| 比較項目 | 育児休業給付金 | 介護休業給付金 |
|---|---|---|
| 根拠法 | 雇用保険法第61条の4 | 雇用保険法第61条の6 |
| 給付率(開始〜180日) | 休業開始前賃金の67% | 休業開始前賃金の67% |
| 給付率(181日〜) | 休業開始前賃金の50% | 67%のまま変わらない |
| 支給対象期間 | 子が1歳になるまで(最長2歳) | 通算93日・3回まで分割可 |
| 支給単位 | 2ヶ月ごと(申請) | 休業終了後まとめて申請 |
| 被保険者期間要件 | 休業開始前2年間に12ヶ月以上 | 休業開始前2年間に12ヶ月以上 |
| 対象となる「子・家族」 | 1歳未満の子(最大2歳) | 配偶者・父母・子・兄弟姉妹・祖父母等 |
給付金の計算方法(具体例)
育児休業給付金の計算式:
支給額 = 休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 給付率
例)月給30万円の場合
・休業開始前賃金日額:300,000 ÷ 30日 = 10,000円
・給付率67%(180日まで):10,000円 × 67% = 6,700円/日
・1ヶ月の目安:6,700円 × 30日 = 201,000円
※上限額あり(2025年現在:月約310,143円)
介護休業給付金の計算式:
支給額 = 休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 67%
例)月給30万円、93日間介護休業を取得した場合
・休業開始前賃金日額:10,000円
・10,000円 × 67% × 93日 = 623,100円(総額)
※上限額あり(2025年現在:1日あたり約15,690円)
同時取得が必要になるケース|実例から手続きまで
育休中に親が要介護状態になった場合
【ケース①:育休中に親が認知症の診断を受けた】
最も多い相談事例です。子が生後6ヶ月のときに母親が認知症と診断され、突然の介護対応が必要になったケースを想定します。
この場合の対応手順:
STEP 1:育児休業を継続したまま介護休暇(年5日)を活用する
育児休業を終了させる必要はありません。育休中でも介護休暇(年5日)の取得は可能です。ただし、育児休業給付金の計算には影響がないため、特別な給付金の変更申請は不要です。
【取得できるもの】
✅ 育児休業(継続)→ 育児休業給付金を受給
✅ 介護休暇(年5日・有給/無給は会社規定)→ 給付金なし
❌ 介護休業給付金 → 育休中は受給不可
STEP 2:介護休暇の申請を勤務先に行う
勤務先の人事部門に「介護休暇取得申請書」を提出します。育休中であっても、介護休暇の権利は別途行使できます。
STEP 3:要介護認定の取得を並行して進める
親の要介護認定を市区町村に申請します(認定まで約1ヶ月)。認定が下りると、後述の「介護休業」取得の要件が整います。
この期間の給付金まとめ:
| 期間 | 受給できる給付金 | 金額の目安 |
|---|---|---|
| 育児休業中(〜180日) | 育児休業給付金(67%) | 月約20万円(給与30万円の場合) |
| 育児休業中(181日〜) | 育児休業給付金(50%) | 月約15万円(給与30万円の場合) |
| 介護休暇取得日 | 給付金なし(無給の場合) | 0円 |
育休終了予定時に親介護が発生する場合
【ケース②:育休終了の1ヶ月前に親の介護が必要になった】
育児休業の終了が近づいたタイミングで介護問題が発生した場合、選択肢は以下の3パターンです。
パターンA:育休を予定通り終了し、介護休業を取得する
育児休業を終了させてから、別途介護休業(最大93日・3分割可)を取得します。この場合、育休終了後に介護休業給付金(67%)を受給できます。
タイムライン例:
1月末:育児休業終了
2月〜4月:介護休業取得(約3ヶ月)
→ 介護休業給付金(給与の67%)を受給
5月:職場復帰
パターンB:育休を延長しながら介護体制を整える
育児休業の延長要件(保育所待機、配偶者死亡等)に該当する場合は、最大2歳まで延長が可能です。この間に介護体制(施設入居・ヘルパー活用)を整え、復職後に本格的な介護対応を行う方法です。
パターンC:育休終了後、時短勤務・介護休暇を組み合わせる
職場復帰後に時短勤務制度(育介法第23条)と介護休暇(年5日)を組み合わせる選択肢です。この場合の給付金はありませんが、時短勤務中の賃金が支払われます。
各パターンの給付金比較(給与30万円の場合):
| パターン | 受給給付金 | 月額目安 | メリット |
|---|---|---|---|
| A:育休終了→介護休業 | 介護休業給付金(67%) | 約20万円 | 介護に集中できる |
| B:育休延長 | 育児休業給付金(50%) | 約15万円 | 子育て給付が継続 |
| C:復職+時短+介護休暇 | なし(賃金支払い) | 時短分の賃金 | 給付上限なし |
配偶者と親の両方の介護が必要になる場合
【ケース③:育休中に配偶者も介護が必要になった場合】
配偶者が事故や疾病で要介護状態になり、かつ親の介護も必要になるケースです。
介護休暇の「複数対象者」規定により、対象家族が2人以上いる場合は年10日まで取得可能です(育介法第16条の5第2項)。
介護対象者が複数いる場合の年間取得日数:
・対象者1人:年5日
・対象者2人以上:年10日
育休中にこの状況が発生した場合も、育児休業給付金の受給を継続しながら、介護休暇(年10日)を活用するのが現実的な対応です。
申請手続きの流れと必要書類
育児休業給付金の申請手続き
育児休業給付金の申請は、原則として事業主(勤務先)がハローワークに行います。労働者本人が直接申請することもできますが、通常は人事部門が取りまとめます。
必要書類一覧:
| 書類名 | 取得先 | 備考 |
|---|---|---|
| 育児休業給付金支給申請書 | ハローワーク(様式第33号の5) | 2ヶ月ごとに提出 |
| 育児休業給付受給資格確認票 | ハローワーク(様式第33号の4) | 初回のみ |
| 母子健康手帳(写し) | 産院・市区町村 | 出生年月日確認 |
| 雇用保険被保険者証 | 勤務先 | 番号確認用 |
| 賃金台帳・出勤簿 | 勤務先 | 直近6ヶ月分 |
申請スケジュール:
育児休業開始日から
│
├── 10日以内:受給資格確認票の提出(初回)
│
├── 2ヶ月ごと:支給申請書の提出
│ (育休開始〜終了まで繰り返し)
│
└── 育休終了:最終申請
重要: 支給申請の期限は各支給単位期間の末日から4ヶ月以内です。期限を過ぎると受給できなくなる場合があるため注意が必要です。
介護休業給付金の申請手続き
介護休業給付金の申請も、原則として事業主がハローワークに申請します。育児休業給付と異なり、介護休業終了後にまとめて申請する点が特徴です。
必要書類一覧:
| 書類名 | 取得先 | 備考 |
|---|---|---|
| 介護休業給付金支給申請書 | ハローワーク(様式第33号の6) | 休業終了後に提出 |
| 雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書 | ハローワーク(様式第10号の4) | 初回のみ |
| 介護休業申出書(写し) | 勤務先 | 事前申出の証明 |
| 対象家族の要介護状態を確認する書類 | 市区町村・医療機関等 | 下記参照 |
| 賃金台帳・出勤簿 | 勤務先 | 直近6ヶ月分 |
対象家族の要介護状態を確認する書類(いずれか):
- 要介護認定通知書(介護保険法に基づく認定)
- 医師の診断書(要介護状態であることを証明するもの)
- 障害者手帳の写し
申請期限: 介護休業終了日の翌日から2ヶ月以内(月単位で計算)
申請タイムライン(例):
4月1日:介護休業開始
6月30日:介護休業終了
↓
8月31日までに申請が必要(2ヶ月以内)
介護休暇の申請手続き(年5日・10日)
介護休暇(年5日または10日)は、雇用保険からの給付がない分、申請手続きは比較的シンプルです。
必要書類:
| 書類名 | 提出先 | 備考 |
|---|---|---|
| 介護休暇申出書 | 勤務先の人事部門 | 様式は会社規定による |
| 対象家族の介護状態を示す書類 | 勤務先 | 要件確認のため(会社による) |
申請のポイント:
- 介護休暇は当日の申出でも取得可能(育介法上、事業主は拒否できない)
- 1日単位または半日単位(会社規定による)での取得が可能
- 育休中の取得も法的に認められている
社会保険の取り扱い|育休中と介護休業中の違い
育休・介護休業中の社会保険料(健康保険・厚生年金)の取り扱いは重要な確認ポイントです。
育児休業中の社会保険料免除
育児休業期間中は、本人負担分・事業主負担分ともに社会保険料が免除されます(健康保険法第159条、厚生年金保険法第81条の2)。
免除対象期間:
・月末時点で育児休業中:その月の保険料が免除
・育児休業終了月:保険料が発生する(注意)
・賞与期間中も育休中であれば賞与の保険料も免除(2022年10月〜)
介護休業中の社会保険料
介護休業中は、育児休業と異なり社会保険料の免除規定がありません。介護休業中も通常通り社会保険料が発生し、本人負担分は給与から控除されます(給与が発生しない場合は別途納付)。
2024年10月以降の変更点(短時間労働者の適用拡大):
2024年10月から社会保険の適用が拡大され、週20時間以上かつ月額賃金8.8万円以上の短時間労働者も対象となりました。介護休業取得時は、この変更による影響確認も必要です。
比較まとめ
| 項目 | 育児休業中 | 介護休業中 | 介護休暇中 |
|---|---|---|---|
| 健康保険料 | 免除 | 発生 | 発生(通常勤務と同様) |
| 厚生年金保険料 | 免除 | 発生 | 発生(通常勤務と同様) |
| 雇用保険料 | 発生しない(無給のため) | 発生しない(無給のため) | 発生 |
| 年金の影響 | 将来の年金に影響なし(免除のため) | 将来の年金に影響なし(納付) | 影響なし |
対象者の要件確認|申請前のチェックリスト
育児休業給付金の受給要件
育児休業給付金を受給するには、以下の要件をすべて満たす必要があります。
【育児休業給付金 受給要件チェックリスト】
□ 雇用保険に加入している
□ 育休開始前の2年間に「賃金支払基礎日数11日以上の月」が12ヶ月以上ある
□ 育休中の就業日数が月10日以下(または月80時間以下)
□ 育休中に会社から賃金が支払われていない
(支払いがある場合は80%未満に抑える必要あり)
□ 1歳未満の子を養育している(延長の場合は別要件)
□ 育休後に職場復帰する予定がある(退職の場合は不可)
介護休業給付金の受給要件
【介護休業給付金 受給要件チェックリスト】
□ 雇用保険に加入している
□ 休業開始前の2年間に「賃金支払基礎日数11日以上の月」が12ヶ月以上ある
□ 対象家族が「要介護状態」である(※下記参照)
□ 93日以上の雇用継続が見込まれる
□ 介護休業取得回数が通算3回以内(93日の上限内)
□ 休業中の就業日数が月10日以下
□ 介護休業終了後に職場復帰する予定がある
【対象家族の定義】
✓ 配偶者(事実婚含む)
✓ 父母(実父母・義父母含む)
✓ 子(実子・養子含む)
✓ 兄弟姉妹
✓ 祖父母
✓ 孫
✓ 配偶者の父母
「要介護状態」の具体的な判断基準:
介護休業における「要介護状態」は、介護保険の要介護認定とは必ずしも一致しません。以下のいずれかに該当すれば対象となります。
- 介護保険法の要介護認定(要介護1以上)を受けている
- 2週間以上にわたり、常時介護を必要とする状態にある(歩行・排泄・食事・入浴の各行為のうち2項目以上について全面的な介助が必要、等)
実務上のポイント|よくある落とし穴と対処法
事業主への申出タイミングと方法
育児休業と介護休業の申出には、それぞれ法定の申出期限があります。
| 制度 | 申出期限 | 申出方法 |
|---|---|---|
| 育児休業 | 休業開始の1ヶ月前まで(産後パパ育休は2週間前) | 書面・口頭(会社規定による) |
| 介護休業 | 休業開始の2週間前まで | 書面(育介法上の要件) |
| 介護休暇 | 当日でも可 | 口頭・書面(会社規定による) |
実務上の注意点:
-
育休中に介護休業を取得したい場合、一度育休を終了させる必要があります。この際、育休を途中終了するには「本人または家族の疾病」「事業主の合意」等の理由が必要です(育介法第7条)
-
介護休業の分割取得(最大3回)を活用すると、育休終了後の介護対応に柔軟性が生まれます。たとえば、「育休終了後に31日・31日・31日」の3分割で取得することで、介護体制を整える時間を確保できます
-
給付金の計算基礎となる「休業開始時賃金月額」は、育休開始直前の賃金をもとに算出されます。育休→介護休業と続けて取得する場合は、介護休業の給付計算も育休前の賃金が基準になります
-
給付金申請の期限厳守が重要です。育児休業給付は支給単位期間末日から4ヶ月以内、介護休業給付は終了日翌日から2ヶ月以内が期限となります
公的支援機関と相談先
手続きで困ったときは、以下の機関に相談することができます。
| 相談窓口 | 対応内容 | 連絡先 |
|---|---|---|
| ハローワーク(公共職業安定所) | 給付金の申請・計算・手続き | 全国各地(厚労省HPで検索) |
| 都道府県労働局雇用均等室 | 育介法の解釈・紛争調整 | 各都道府県に設置 |
| 社会保険労務士 | 申請代行・制度設計 | 都道府県社労士会に紹介依頼 |
| 市区町村介護保険課 | 要介護認定・介護サービス相談 | 市区町村役場 |
| 地域包括支援センター | 介護に関する総合相談 | 市区町村に問い合わせ |
厚生労働省は「育児・介護ハラスメント対策ポータルサイト」と「介護離職防止支援助成金」も提供しています。企業の人事担当者は、この助成金を活用することで従業員支援体制の整備にかかるコストを軽減できます。
よくある質問(FAQ)
Q1. 育休中に親が要介護になりました。今すぐ介護休業を取得できますか?
育児休業を継続しながら介護休業を同時取得することはできません。育児休業を一旦終了させてから介護休業を開始する必要があります。ただし、育休中に介護休暇(年5日または10日)を取得することは可能です。まずは介護休暇を活用しながら、育休終了後に介護休業を計画することをおすすめします。
Q2. 育児休業給付金と介護休業給付金は同時に受け取れますか?
同時受給はできません。雇用保険制度上、同一期間に複数の休業給付を受けることは認められていないためです。育児休業期間中は育児休業給付金のみが支給されます。
Q3. 育休を終了して介護休業に切り替えた場合、育休を再取得できますか?
子が1歳(または1歳6ヶ月・2歳)に達する前であれば、再取得の要件を満たせば育休を再取得できる可能性があります。ただし、育休の分割取得は2023年4月以降のルールに基づき原則2回が限度です。社会保険労務士や会社の人事部門に確認することをおすすめします。
Q4. 介護休暇(年5日)は無給ですか?
法律上、介護休暇の賃金補償は義務付けられていません(育介法上は無給が原則)。ただし、就業規則で有給と定めている会社もあります。勤務先の就業規則を必ず確認してください。なお、有給休暇を充当することも選択肢の1つです。
Q5. 介護休業の93日は1つの親族につき93日ですか?
対象家族1人につき通算93日・3回分割までが限度です。別の対象家族(例:父→母)の介護が必要になった場合は、改めて93日取得できます。
Q6. 育休中の社会保険料免除は介護休業中も継続しますか?
育児休業中の社会保険料免除は育休期間中のみ有効です。介護休業中には適用されないため、育休終了後に介護休業を取得すると、その期間は社会保険料が発生します。月額保険料の支払い計画を事前に確認しておくことが重要です。
Q7. 会社が「育休中は介護休暇を使えない」と言っています。正しいですか?
育介法第16条の5は、要介護状態の対象家族がいる労働者の介護休暇取得を認めており、育休中であっても適用されます。会社の説明が誤っている可能性がありますので、都道府県労働局の雇用均等室に相談することをおすすめします。
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まとめ|育休と介護休暇の同時対応で押さえるべきポイント
育休と介護休暇・介護休業の同時対応は複雑ですが、整理すると以下の原則に集約されます。
✅ 覚えておくべき5つのポイント
-
育児休業給付金と介護休業給付金の同時受給は不可。1つの期間に1つの給付のみ
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育休中に介護休暇(年5日・10日)の取得は可能。ただし給付金は発生しない
-
育休終了後に介護休業(93日・3分割)を取得すれば介護休

