育休中に副業・兼業をしたいと考えている方へ、重要な警告があります。不適切な副業申告が給付金の全額停止や返納につながるケースが相次いでいます。本記事では、ハローワークの公式基準に基づいて、給付金に影響しない副業ルール、申告義務、減額の仕組みを完全解説します。
育休中の副業・兼業と給付金の関係【結論】
育児休業給付金は「育児に専念するための給付」です。しかし副業・兼業がすべて禁止されているわけではありません。判定基準は極めて具体的で、ハローワークは「就業時間」という単一の指標で判断します。
給付金に影響する副業・兼業の定義
育休中の副業が「就業扱い」とされるのは、以下の場合です:
| 判定項目 | 支給停止基準 | 法的根拠 |
|---|---|---|
| 月の勤務時間 | 80時間以上 | 厚生労働省告示(令和4年改正) |
| 所定労働日数 | 月50%を超える出勤 | 育児・介護休業法施行規則 |
| 賃金発生 | 仕事の遂行に対する対価 | 雇用保険法第61条の4の2 |
重要ポイント:以下に該当すれば、給付金は減額または全額停止される可能性があります
- ✖️ 月に9日以上出勤(労働日数が多い月給制の場合)
- ✖️ 月80時間を超える勤務
- ✖️ 給与・報酬が継続的に発生する兼業
給付金に影響しない活動
実は、育休中でも以下の活動なら給付金に影響しません:
| 活動内容 | 理由 | 具体例 |
|---|---|---|
| 自営業的軽微業務 | 継続性・恒常性がない | オンライン記事執筆(月数本程度) |
| 研修・講習受講 | 就業ではなく「学習」 | オンライン資格取得講座 |
| 報酬なしの活動 | 給与発生なし | 親族への無給の手伝い |
ただし注意:「軽微」「継続性がない」の判断は、ハローワークの面接で問われます。事前申告が必須です。
ハローワークの判定基準は「就業時間」で統一
令和4年(2022年)の改正により、ハローワークの判定基準が統一されました。
旧基準(~令和4年3月)
- 月の所定労働日数が50%を超えるか
- 月の賃金が育休開始前の給与の50%を超えるか
新基準(令和4年4月~)
判定基準は「就業時間」に統一
- 月80時間以下 → 給付金は支給される
- 月80時間超 → 給付金は支給停止
この改正により、「少額の継続的報酬」より「就業時間」が優先されるという考え方が確立されました。
育休給付金の支給要件と副業・兼業の制限ルール
基本的な給付金受給要件
育児休業給付金を受け取るには、副業・兼業と無関係な基本要件があります:
【給付金受給の前提条件】
✓ 雇用保険加入期間:1年以上
✓ 育休取得期間:2週間以上
✓ 対象児童の年齢:1歳未満(条件により延長可)
✓ 育休中の就業:月80時間以下かつ労働日数50%以下
✓ 育休終了予定日:2ヶ月以上先の日付
これらの要件をすべて満たして初めて給付金を受け取れます。
就業判定の「80時間」「50%」とは
就業時間:月80時間の考え方
就業時間は「育休中に実際に働いた時間」で計算します
【計算例】
【Aさんの場合:時給1,500円の週3日勤務】
月の勤務日数:12日
1日の勤務時間:6時間
月の就業時間:72時間 ← 80時間以下
判定:給付金支給対象(申告後、ハローワーク確認)
【Bさんの場合:月給20万円の週4日勤務】
月の勤務日数:16日
1日の勤務時間:8時間(推定月給額から逆算)
月の就業時間:128時間 ← 80時間超
判定:給付金支給停止
所定労働日数50%の考え方
「月の50%」は、その月の所定労働日に対する割合です
【計算方法】
月の所定労働日数 50% = 給付金支給の上限日数
【具体例】
月の所定労働日が20日の場合
50% = 10日以下ならセーフ
50% を超える出勤 = 給付金停止対象
月の所定労働日が22日の場合
50% = 11日以下ならセーフ
12日以上出勤 = 給付金停止対象
重要:「80時間」と「50%」の両方を満たす必要があります。一方が超過すれば、給付金は支給停止となります。
副業・兼業の申告義務と手続き
育休中に副業を始める場合の申告方法
ステップ1:会社への報告
副業・兼業を開始する前に、勤務している会社に報告してください。
| 報告内容 | 詳細 |
|---|---|
| 報告先 | 人事部門・育休担当者 |
| 報告内容 | 副業内容、予定勤務時間、見込み月収 |
| 書類 | 不要(口頭報告でOK、ただし記録を残す) |
| タイミング | 副業開始の1~2週間前 |
ステップ2:給付金支給申請時に申告
給付金の支給申請には「支給申請書」に就業状況を記入します。
必須記入項目:
- 育休中の就業日数
- 月の勤務時間
- 勤務先(複数あれば全て)
- 月の賃金(見込み額でOK)
ステップ3:ハローワークでの支給判定
ハローワークは以下の順序で判定を行います:
【ハローワークの判定フロー】
申請書を受理
↓
提出書類の記載内容を確認
↓
「月80時間」の基準で計算
↓
「月の50%」の基準で計算
↓
両基準をクリアしたか判定
↓
支給 or 支給停止の決定
申告漏れ・虚偽申告のペナルティ
副業を隠して給付金を受け取った場合、重大なペナルティがあります:
| ペナルティ | 内容 | 実例 |
|---|---|---|
| 給付金の全額返納 | 既に受け取った給付金の返金 | 月15万円×6ヶ月=90万円を返納 |
| 延滞金 | 返納期間に応じた利息相当額 | 返納額に年3~5% |
| 詐欺罪 | 3年以下の懲役または150万円以下の罰金 | 悪質な虚偽申告の場合 |
厚生労働省の通達(2023年)では「申告漏れは給付金全額返納」と明記されています。
給付金の減額・停止の具体的な計算方法
「就業時間超過」による減額シミュレーション
育休中に副業をする場合、給付金の減額は以下のルールで計算されます。
パターンA:月80時間以内の場合
【例:基本給付金月15万円、副業時間60時間の場合】
判定:月80時間以下 ✓
所定労働日数:50%以下(要確認) ✓
結果:給付金満額15万円を支給
パターンB:月80時間を超過した場合
【例:基本給付金月15万円、副業時間95時間の場合】
判定:月80時間超 ✗
結果:給付金は「全額支給停止」
→ その月は0円
重要:育児休業給付金は「80時間超=全額停止」です。減額ではなく、その月の給付金は0円になります。
複数の副業がある場合の就業時間計算
複数の副業・兼業がある場合、全ての就業時間を合算します。
【例:Cさんが2つの副業を並行する場合】
副業A(週2日、1日4時間)
月の就業時間:32時間
副業B(フリーランス、月15時間程度)
月の就業時間:15時間
合計就業時間:47時間 ← 80時間以下 ✓
結果:給付金支給対象
育休中の副業・兼業の具体的な事例集
✅ 給付金に影響しないケース
事例1:自営業の継続(軽微な業務)
【Dさんの事例】
- 育休開始前:フリーランスライター
- 育休中:月に数本の記事執筆(月5~8時間)
- 月収:3万~5万円程度
- 判定:「軽微な業務」として申告後、給付金支給対象
- 条件:月80時間以下、所定労働日数50%以下を維持
事例2:報酬なしの学習・研修
【Eさんの事例】
- 育休中:オンライン資格講座を受講(月10時間)
- 受講費用:自己負担3万円
- 給与・報酬:なし
- 判定:「学習活動」として就業に該当しない
- 結果:給付金に影響なし
事例3:単発・スポット業務
【Fさんの事例】
- 育休中:元の職場から月1~2回の相談役務(月4時間)
- 報酬:1回5,000円程度
- 判定:「軽微な業務」として申告後、給付金支給対象
- 条件:月80時間以下、所定労働日数50%以下を維持
❌ 給付金が停止・減額されたケース
事例4:申告漏れによる全額返納
【Gさんの事例】
- 育休中:副業で月150時間の兼業勤務
- 給付金受け取り:月15万円×6ヶ月=90万円
- 問題:副業を申告していなかった
- ハローワーク調査:税務署データから副業が判明
- 結果:90万円全額返納+延滞金約4万5,000円
事例5:給付金支給停止
【Hさんの事例】
- 育休開始:月給20万円の正社員
- 育休中:同じ職場で週3日出勤(月80時間超)
- 申告:正直に「週3日、月80時間超」と報告
- 結果:その月の給付金は支給停止(0円)
- 翌月以降:勤務日を減らし(月70時間)、給付金再開
自営業・フリーランスの育休と給付金のポイント
自営業者は育児休業給付金を受け取れるか
基本的に、自営業者は育児休業給付金の対象外です。
| 就業形態 | 給付金対象 | 理由 |
|---|---|---|
| 正社員・契約社員 | ✓ 対象 | 雇用保険加入者 |
| パート・アルバイト | ✓ 対象 | 雇用保険加入者(一定要件) |
| 自営業者 | ✗ 対象外 | 雇用保険未加入 |
| フリーランス | ✗ 対象外 | 雇用保険未加入 |
ただし、自営業者でも「雇用されている部分」がある場合は対象になることがあります。
例:兼業の場合
【Iさんの事例】
- 主業:自営業(飲食店経営)
- 副業:企業の事務員(週2日、雇用保険加入)
- 判定:副業の「企業雇用」部分が給付金対象
- 注意:主業の営業時間は就業時間に含まれず、副業の時間のみ計算
自営業者の育休手当の代替制度
自営業者向けの選択肢:
| 制度名 | 内容 | 支給機関 |
|---|---|---|
| 国民年金保険料免除 | 育休期間の保険料が免除 | 日本年金機構 |
| 失業保険の受取 | 一定条件で基本手当を受給可 | ハローワーク |
| 各自治体の育児支援金 | 自治体によっては独自制度 | 市町村役場 |
育休・副業に関するよくある質問(FAQ)
Q1:育休中に副業で月5万円稼ぎたいです。給付金に影響しますか?
A:月5万円であれば、時間次第で給付金に影響しない可能性があります。
重要なのは「時間」です。例えば:
- 時給2,500円なら月20時間 → 給付金対象 ✓
- 時給1,000円なら月50時間 → 給付金対象 ✓
- 時給500円なら月100時間 → 給付金停止 ✗
必ずハローワークに事前相談してください。
Q2:副業の就業時間は、どのように証明するのですか?
A:勤務契約書、給与明細、タイムカード、フリーランスの場合は請求書・実績報告書で証明します。
ハローワークが要求する書類:
- 副業先の雇用契約書(コピー)
- 給与明細(最新3ヶ月分)
- 就業時間の記録(タイムカードまたは自記表)
- フリーランスの場合:請求書、注文書、納品書
Q3:育休開始後に副業を始める場合、事前申告が必要ですか?
A:はい、必須です。副業開始の1~2週間前に会社とハローワークに連絡してください。
手続き:
- 会社の人事部に報告
- 次回の給付金支給申請時に副業を記入
- ハローワークから「就業確認書」が届く場合もあり
Q4:育休中に副業で給付金が停止された場合、どのくらい受け取れなくなりますか?
A:その月の給付金は「全額」受け取れません。翌月以降、就業時間を80時間以下に減らせば給付金は再開します。
【計算例】
基本給付金:月15万円
副業時間:月85時間(80時間超)
→ その月の給付金:0円
→ 翌月以降、月75時間に減らす
→ 翌月から月15万円の給付金が再開
Q5:ハローワークから副業の就業確認電話がきました。どう対応すればいいですか?
A:正直に対応してください。虚偽は絶対に禁物です。
確認される内容:
- 副業の内容・職務
- 週の勤務日数
- 1日の勤務時間
- 月の給与・報酬額
- 育休開始時点で副業をしていたか
うっかり申告漏れしていた場合も、この段階で正直に申告し直すことで、悪質性が低く評価される傾向があります。
Q6:育休中に副業で月80時間超働いた場合、給付金は減額されますか?それとも全額停止ですか?
A:給付金は「全額停止」です。減額ではなく、その月は0円になります。
仕組み:
- 月80時間以下 → 給付金満額支給
- 月80時間超 → 給付金支給停止(0円)
翌月以降、就業時間を80時間以下に戻せば、給付金は再開します。
Q7:育休を終了した後、副業の申告は必要ですか?
A:いいえ、育休を終了して本業に戻った後の副業申告は不要です。
給付金の申告義務は「育休中」のみです。育休終了後は通常の勤務ルールに戻ります。
Q8:育休中に「研修受講」をしたいです。給付金に影響しますか?
A:給与が発生しない研修であれば、給付金に影響しません。
給付金に影響しない活動:
- 自社の研修プログラム(給与なし)
- オンライン講座(自己負担)
- 資格試験の勉強
給付金に影響する活動:
- 企業から報酬が支払われる講師業
- 有給研修(給与が発生する)
育休中の副業は事前相談で安心に
育休中の副業・兼業が給付金に影響するかどうかは、「就業時間」という極めて具体的な基準で判断されます。月80時間以下、所定労働日数50%以下を守れば、副業で得た収入と給付金の両立は可能です。
ただし、重要な注意点があります:
✓ 必ず事前にハローワークに相談してください
副業を始める前の相談なら、「不適切な就業」を回避できます。
✓ 申告漏れは絶対に禁物です
給付金の返納や延滞金、最悪の場合は詐欺罪に問われることもあります。
✓ 給付金が停止されても、別の選択肢があります
失業保険の基本手当や、自治体の育児支援制度の活用も検討してください。
最後に:ハローワーク(各地の育児休業給付金窓口)では、無料で個別相談に応じています。育休中に副業を検討する際は、遠慮なく相談してください。面談で「80時間以下」であることを確認できれば、給付金と副業収入を安心して両立できます。
参考資料・関連法令
- 厚生労働省「育児休業給付金のご案内」https://www.hellowork.mhlw.go.jp/
- 育児・介護休業法(令和3年改正)
- 雇用保険法第61条の4、第61条の4の2
- 厚生労働省告示「育児休業給付金の支給に関する細目」(令和4年改正)
よくある質問(FAQ)
Q. 育休中の副業で給付金が全額停止されるのはどんな場合ですか?
A. 月80時間以上の就業または月の所定労働日数の50%を超える出勤をした場合です。給付金に影響しない副業には上限があります。
Q. 育休中に月5万円程度の継続的な報酬を得ても大丈夫ですか?
A. 報酬額ではなく就業時間が判定基準です。月80時間以下かつ労働日数50%以下なら、報酬額にかかわらず給付金は支給されます。
Q. 育休中の記事執筆やオンライン講座は給付金に影響しませんか?
A. 継続性・恒常性がない軽微な業務や報酬なしの活動は影響しません。ただしハローワークへの事前申告が必須です。
Q. 育休中の副業開始前にすべき手続きは何ですか?
A. 会社への報告、ハローワークへの事前申告、副業先への育休中である旨の報告が必須です。申告なしだと給付金全額停止のリスクがあります。
Q. 令和4年の改正で育休と副業のルールは変わりましたか?
A. はい。判定基準が「賃金額」から「就業時間」に統一され、月80時間以下なら給付金が支給される基準が明確になりました。

