特別養子縁組や里親委託で子どもを迎えた労働者が「育休給付金をもらえるのか」「いつから申請できるのか」と不安を抱えるケースは少なくありません。実子の育休とは異なる「縁組日」「委託日」という概念が絡むため、手続きを誤ると給付を受け損なう可能性があります。
本記事では、縁組成立日からの遡及申請を中心に、申請期限・必要書類・ハローワークでの手続きの流れを社会保険労務士監修のもと、2026年最新情報として体系的に解説します。特に「1年の遡及期限」と「審判確定日」を軸とした申請ルールは、給付を受け損なわないために極めて重要です。
養子縁組・里親委託で育休給付金を受け取れる?制度の基本を確認
法的根拠と対象者の定義
養子縁組や里親委託で子どもを迎えた労働者も、育児休業給付金(雇用保険給付)を受給できます。これは単なる慣行ではなく、法律で明確に保障された権利です。
根拠となる主な法令は以下のとおりです。
| 法令 | 関連条文 | 内容 |
|---|---|---|
| 育児・介護休業法 | 第1条・第9条 | 里親委託・特別養子縁組を育児休業の対象に含める |
| 雇用保険法 | 第61条の4〜第61条の9 | 育児休業給付金の支給要件・算定方法 |
| 厚生労働省告示 | 育児休業給付金支給規則 | 遡及申請の手続き細則 |
| 令和4年改正育介法 | 2022年4月1日施行 | 産後パパ育休の新設・分割取得の拡充 |
育児・介護休業法は、「子」の定義を実子に限定していません。里親委託された子どもや、家庭裁判所の審判を経て特別養子縁組が成立した子どもも「養育する子」として認め、育児休業取得の権利が発生します。
雇用保険法に基づく育児休業給付金も同様に、里親・特別養子縁組の場合を対象として明示しており、実子と同等の給付率・期間が適用されます。
実子・里親・特別養子縁組で異なる「給付開始基準日」一覧表
育休給付金の受給開始日を決める「基準日」は、子どもとの関係性によって異なります。この違いを理解することが、正確な遡及申請の第一歩です。
| 子どもとの関係 | 給付開始の基準日 | 遡及可能期間 | 上限年齢 |
|---|---|---|---|
| 実子(出産) | 出生日 | 出生日から1年以内 | 原則1歳(最大2歳) |
| 里親委託 | 里親委託日 | 委託日から1年以内 | 原則1歳(最大2歳) |
| 特別養子縁組 | 成立審判確定日 | 確定日から1年以内 | 原則1歳(最大2歳) |
重要なのは、「子どもが自宅に来た日」ではなく、法的に認められた日(審判確定日・委託日)が起算点になるという点です。特別養子縁組では審判が確定するまでに数か月かかるため、実際の同居開始日と給付基準日がずれるケースがあります。
「縁組日」が鍵!給付金開始日と遡及申請の基本ルール
特別養子縁組の場合:成立審判確定日が起算点
特別養子縁組において育休給付金の起算点となるのは、家庭裁判所による特別養子縁組の成立審判が確定した日(確定日)です。
特別養子縁組の流れを整理すると、次のようになります。
① 養親候補者が家庭裁判所に申立て
↓
② 試験養育期間(原則6か月以上)
↓
③ 家庭裁判所が審判を下す
↓
④ 審判確定日(← ここが育休給付金の起算点)
↓
⑤ 育児休業を取得・遡及申請へ
審判が下りた日から確定までには通常2週間の即時抗告期間があります。「確定日」は審判日ではなく、その2週間後(または即時抗告がなかった場合の確定日)です。この違いを誤解すると、遡及申請の起算点がずれてしまうため注意が必要です。
確定日を証明するには「審判確定証明書」が必要です。家庭裁判所の書記官室で交付申請できます(手数料:150円/通)。育休を取得する前に取り寄せておくことを強くお勧めします。複数通取得しておくと、事業主への提出・ハローワークへの提出でそれぞれ使用できます。
里親委託の場合:里親委託日が起算点
里親として子どもを委託された場合、育休給付金の起算点は里親委託日(児童相談所が里親に子どもを委託した日)です。
里親委託の場合は特別養子縁組のような「審判確定」というプロセスがないため、比較的シンプルに委託日が特定できます。ただし、以下の条件を満たしている必要があります。
- 都道府県・政令市・中核市から正式に里親として認定されていること
- 児童相談所の措置決定に基づく委託であること
- 委託される子どもがおおむね14日以上家庭内で養育される見込みがあること
委託日を証明する書類は「里親認定通知書」および「里親委託通知書」です。これらは児童相談所から交付されます。
なお、ファミリーホーム(小規模住居型児童養育事業)の養育者については、里親と同様の取り扱いとなります。
遡及申請できる期間と「1年の壁」を見落とさないための注意点
育休給付金には、縁組成立日(または委託日)から遡って1年以内に申請しなければならないという期限があります。これが「1年の壁」です。
【遡及申請の有効期間イメージ】
成立審判確定日
│
├──────────────────────────── 1年 ────────────────────────────┤
│ │
▼ ▼
育休開始日として有効な範囲の開始点 遡及申請の期限(1年後)
この「1年」を過ぎると、確定日以前の期間について育休給付金を受給することができなくなります。
特別養子縁組のケースでは、審判確定日よりも前から子どもと同居しているケースが多いですが、試験養育期間中は給付金の対象外です。審判が確定した瞬間から1年のカウントが始まるため、確定後は速やかに事業主への申出と育休取得を行うことが重要です。
遡及申請で注意すべき5つのポイント
- 起算日の確認:「審判日」ではなく「確定日」を必ず確認する
- 1年以内の申請:確定日から1年を超えると遡及不可
- 事業主への申出:育休開始日の原則30日前までに書面で申し出ること(緊急の場合は例外あり)
- 育休取得の実態:給付金は実際に育休を取得した日数に基づいて支給される
- 初回申請の期限:育休開始日から4か月以内に初回申請を行うこと
受給資格を満たしているか確認!対象者の要件チェックリスト
雇用保険加入・継続雇用に関する一般要件
育休給付金を受給するためには、まず雇用保険の加入要件を満たしている必要があります。以下のチェックリストで自分の状況を確認してください。
雇用保険の一般要件チェックリスト
- [ ] 育児休業開始日前の2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12か月以上ある
- [ ] 育児休業開始前に同一の事業主のもとで継続して雇用されている
- [ ] 雇用保険に加入している(週20時間以上勤務・31日以上の雇用見込みなど)
- [ ] 有期雇用労働者の場合、子の1歳6か月到達日以降も引き続き雇用される見込みがある
- [ ] 育児休業期間中の就業日数が各支給単位期間(1か月)に10日以下または就業時間が80時間以下
- [ ] 事業主に育児休業の申出を行っている
賃金支払基礎日数の要件については、産前産後休業・育児休業・介護休業・傷病等による休業期間は2年の算定から除外することができます。これにより、たとえば産後に里親委託が決まった場合でも、要件を満たしやすくなります。
特別養子縁組特有の追加要件(確定証明書の重要性)
特別養子縁組で育休給付金を申請する場合は、一般要件に加えて以下を確認してください。
特別養子縁組の追加要件チェックリスト
- [ ] 家庭裁判所の審判確定証明書を取得済み(給付金申請の必須書類)
- [ ] 審判確定日から育休開始日まで1年以内である
- [ ] 縁組成立時点で子どもが8歳未満である(特別養子縁組の年齢要件)
- [ ] 育休開始日における子どもの年齢が2歳未満である(給付対象期間の上限から逆算)
審判確定証明書は家庭裁判所の書記官室で取得できます。申立事件番号が必要ですので、審判書とともに保管しておきましょう。複数通取得しておくと、事業主への提出・ハローワークへの提出でそれぞれ使用できます。
里親制度特有の追加要件(里親認定通知・児童相談所との連携)
里親として育休給付金を申請する場合の追加要件は以下のとおりです。
里親制度の追加要件チェックリスト
- [ ] 都道府県・政令市・中核市から里親として正式に認定されている
- [ ] 里親認定通知書を保有している(認定機関から交付)
- [ ] 里親委託通知書を保有している(児童相談所から交付)
- [ ] 委託される子どもがおおむね14日以上継続して家庭内で養育される見込みがある
- [ ] 里親委託日から1年以内に育休を開始する予定がある
- [ ] 一時里親・ショートステイなど、短期の委託ではないこと
一時保護委託(緊急一時保護)は育休給付金の対象外となります。継続的な養育を前提とした正式な里親委託であることが前提です。
ステップごとに解説!遡及申請の具体的な手続きフロー
事業主への申出と育休取得の準備
育休給付金は事業主を経由してハローワークに申請する仕組みです。労働者が直接ハローワークに申請するのではなく、まず事業主に育休の申出を行うことから手続きが始まります。
STEP 1:事業主への育児休業申出
育児休業を取得する場合、原則として育休開始日の1か月前までに書面で事業主に申し出ます。特別養子縁組・里親委託の場合は「1か月前」が通常ルールですが、急な委託等の場合は事前通知が困難なため、速やかに申し出ることで対応可能です。
申出書には以下を記載します。
- 育児休業を取得しようとする期間の開始予定日・終了予定日
- 養育する子の情報(審判確定日・委託日など)
- 子の氏名・生年月日
STEP 2:育児休業の開始
事業主が申出を受理したら、育児休業を開始します。遡及申請の場合、縁組成立日・委託日にさかのぼって育休を開始したことにできますが、実際に就業していない期間が対象になります。
初回支給申請の流れと提出書類
STEP 3:育児休業給付金支給申請(事業主経由)
事業主は、育休開始から4か月以内に初回の育児休業給付金支給申請書をハローワークに提出します。遡及申請の場合も同じ期限が適用されるため、縁組成立日から数えて4か月以内に申請できるよう、迅速に動くことが重要です。
初回申請に必要な書類一覧
| 書類名 | 取得先 | 備考 |
|---|---|---|
| 育児休業給付金支給申請書 | ハローワーク(様式あり) | 事業主が記入 |
| 雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書 | ハローワーク(様式あり) | 賃金台帳と合わせて提出 |
| 賃金台帳(直近数か月分) | 事業主保管 | 給付額計算の基礎 |
| 出勤簿またはタイムカード | 事業主保管 | 就業状況の確認 |
| 審判確定証明書(特別養子縁組の場合) | 家庭裁判所書記官室 | 確定日の証明 |
| 里親認定通知書・里親委託通知書(里親の場合) | 認定機関・児童相談所 | 委託日の証明 |
| 育児休業申出書(写し) | 事業主保管 | 申出の事実確認 |
STEP 4:ハローワークの審査と支給決定
ハローワークが書類を審査し、支給要件を確認します。疑義がある場合は追加書類の提出を求められることがあります。審査通過後、2〜3週間程度で指定口座に振り込まれます。
2回目以降の申請(支給単位期間ごとの申請)
初回支給が決定した後は、2か月に1回(支給単位期間2か月分まとめて)の頻度で継続申請を行います。
継続申請に必要な書類
- 育児休業給付金支給申請書(各支給単位期間分)
- 出勤簿またはタイムカード(対象期間分)
- 賃金台帳(対象期間中に就業・賃金支払いがある場合)
継続申請の期限は、各支給単位期間終了日の翌日から2か月以内です。失念すると支給が遅れる場合があるため、事業主の人事担当者と連携してスケジュール管理することを推奨します。
給付金額はいくら?計算方法と受給シミュレーション
給付率と支給額の計算式
育児休業給付金の支給額は以下の計算式で算出されます。
【育休開始から180日間(約6か月)】
支給額 = 休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 67%
【181日目以降(1歳到達日まで)】
支給額 = 休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 50%
「休業開始時賃金日額」は、育休開始前6か月間の賃金の合計を180で割った金額です。
支給額の上限・下限(2025年度)
| 区分 | 上限額(1か月相当) | 下限額 |
|---|---|---|
| 67%の期間 | 310,143円 | — |
| 50%の期間 | 231,450円 | — |
上限額は毎年8月1日に改定されます。最新の上限額は管轄のハローワークまたは厚生労働省ホームページでご確認ください。
具体的な受給シミュレーション(特別養子縁組のケース)
ケース例:
– 月収30万円(額面)のAさんが特別養子縁組
– 審判確定日:2025年4月1日
– 育休取得:2025年4月1日〜2026年3月31日(1年間)
休業開始時賃金日額 = 300,000円 × 6か月 ÷ 180日 = 10,000円/日
【育休開始〜180日間(4月1日〜9月27日:183暦日→支払い対象約180日)】
支給額 ≒ 10,000円 × 180日 × 67% = 1,206,000円
【181日目〜1歳到達日(9月28日〜翌年3月31日:約185日)】
支給額 ≒ 10,000円 × 185日 × 50% = 925,000円
合計受給見込み額 ≒ 約2,131,000円
※実際の支給日数は支給単位期間の暦日数により変動します。上記はあくまで概算です。
1歳を超えた延長・2歳延長の手続き
育休給付金は原則として子の1歳到達日まで支給されますが、一定の要件を満たす場合は1歳6か月・2歳まで延長が可能です。
延長要件(1歳→1歳6か月)
- 1歳時点で保育所等への入所を申し込んでいるが、入所できない
- 配偶者が死亡・負傷・疾病等により養育が困難
延長要件(1歳6か月→2歳)
- 1歳6か月時点で引き続き保育所等に入所できていない
- 上記と同様の特別な事情
里親・特別養子縁組の場合も同じ延長要件が適用されます。延長申請はハローワークへ延長の申出書と保育所の入所不承諾通知等を提出します。
なお、2歳を超えた延長は現行制度では認められていません。子の年齢(委託日・確定日からの換算)が2歳を超えた時点で給付は終了します。
人事担当者が押さえるべき会社側の対応と申請代行のポイント
事業主として行うべき手続き
育休給付金の申請は、労働者本人ではなく事業主がハローワークに提出する仕組みです。人事担当者は以下の対応が求められます。
事業主の主な対応事項チェックリスト
- [ ] 労働者から育休申出書を受理し、受理通知書を交付する
- [ ] 雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書を作成・提出する
- [ ] 育児休業給付金支給申請書を支給単位期間ごとに作成・提出する
- [ ] 就業状況(就業日数・時間)を正確に記録・報告する
- [ ] 里親・特別養子縁組の場合は、審判確定証明書・里親委託通知書等の提出を労働者に依頼する
里親・特別養子縁組のケースで特に注意すべき点
- 育休申出のタイミング:実子の出産とは異なり、急に委託・確定が決まるケースがある。申出が遅れた場合でも、できる限り迅速に対応する
- 遡及申請の起算日確認:「審判確定日」の確認を怠ると誤った期間で申請してしまう
- 書類の原本確認:審判確定証明書は原本が必要か写しでよいかを事前にハローワークに確認する
ハローワークへの事前相談のすすめ
特別養子縁組や里親委託は、実子の出産とは異なるケースが多く、ハローワークの窓口担当者も個別対応が必要な場面があります。管轄のハローワークへ事前相談を行い、必要書類や提出方法を確認してから申請することで、書類不備によるタイムロスを防げます。
事前相談時に準備するとよい情報:
– 審判確定日(または委託日)の確認
– 育休開始予定日
– 直近6か月の賃金額(概算)
– 会社の雇用保険適用事業所番号
よくある疑問をQ&Aで解決
Q1. 試験養育期間中(審判確定前)は育休給付金をもらえますか?
もらえません。育休給付金の起算点は審判確定日であり、試験養育期間は対象外です。ただし、試験養育期間中に事業主の了解を得て会社を休んでいた場合でも、給付対象は確定日以降の育休期間のみとなります。
Q2. 縁組成立から1年以上経過してから申請しようとしたらどうなりますか?
原則として遡及申請は認められなくなります。ただし、残りの期間(子が1歳または2歳になるまで)について新たに育休を取得・申請することは可能です。1年の遡及期限は厳格に適用されるため、確定日・委託日の直後から速やかに申請準備を進めてください。
Q3. 配偶者も育休給付金を同時に受給できますか?
はい、可能です。2022年の育介法改正により、父母ともに育休を取得しやすい制度が整備されました。夫婦それぞれが要件を満たしていれば、同時または交代で育休給付金を受給できます。「パパ・ママ育休プラス」の要件(配偶者が育休中に取得する場合は子の1歳2か月まで延長可能)は、特別養子縁組・里親の場合にも適用されます。
Q4. フリーランス・自営業者は育休給付金を受給できますか?
受給できません。育休給付金は雇用保険の給付であるため、雇用保険に加入していない自営業者やフリーランスは対象外です。ただし、自営業の場合でも特別養子縁組・里親委託に伴う各種税制優遇や、自治体独自の支援制度を活用できる場合があります。
Q5. 審判確定証明書の取得にどれくらい時間がかかりますか?
家庭裁判所の窓口で申請すれば当日〜数日で取得できるのが一般的です。ただし、裁判所の混雑状況によっては1〜2週間かかる場合もあります。確定日が判明したらなるべく早く申請することをお勧めします。費用は1通150円(収入印紙)です。
Q6. 里親委託後に特別養子縁組が成立した場合、給付期間はどうなりますか?
里親委託から特別養子縁組が成立した場合、縁組成立審判の確定日が新たな起算点となります。里親委託期間中の育休取得がある場合、給付金の計算は委託日を基準とした期間と確定日を基準とした期間が連続して扱われることがあります。このような複合ケースは非常に個別性が高いため、管轄ハローワークへ事前に相談することを強く推奨します。
まとめ:縁組日を軸に迅速かつ正確な申請を
特別養子縁組・里親委託における育休給付金の受給は、「縁組日(審判確定日・委託日)からの遡及申請」が手続きの核心です。本記事の要点を整理します。
| 確認事項 | ポイント |
|---|---|
| 給付開始の起算日 | 特別養子縁組:審判確定日/里親:委託日 |
| 遡及申請の期限 | 起算日から1年以内(厳格に適用) |
| 必須書類 | 審判確定証明書(特別養子縁組)/里親認定・委託通知書(里親) |
| 申請主体 | 事業主がハローワークへ提出(労働者は書類提供で協力) |
| 給付率 | 開始〜180日:67%/181日〜1歳:50% |
| 延長 | 1歳6か月・2歳まで延長可(保育所入所不可等の要件あり) |
縁組成立・委託決定の連絡を受けたら、まず事業主の人事担当者に相談し、次にハローワークへ事前確認を行うというステップで迅速に動くことが、給付を取り逃がさないための最善策です。
制度の詳細や最新の様式は、厚生労働省公式サイトまたは管轄ハローワークでご確認ください。複雑な手続きや個別の判断が必要な場合は、社会保険労務士への相談も有効な選択肢です。
本記事は社会保険労務士による監修のもと、2026年時点の法令・通達に基づき作成しています。制度改正等により内容が変更される場合がありますので、最新情報は厚生労働省またはハローワークにてご確認ください。

