育休申請を受けた企業のチェックリストと期限・義務【2026年版】

育休申請を受けた企業のチェックリストと期限・義務【2026年版】 企業の育休対応

育休申請を受け取った企業の人事担当者は、「まず何をすればよいのか」「期限はいつまでか」を正確に把握しなければなりません。育児・介護休業法の改正が重なり、有期契約社員やパートタイマーの取得要件も大きく変わった現在、「うちの従業員は対象外のはず」「後でまとめて手続きすればいい」という思い込みは法的リスクに直結します。

本記事では、育休申請を受け取った当日から復職までの全プロセスを、法的根拠・期限・チェックリストの三点セットで体系的に解説します。印刷・保存してそのまま実務に活用できる構成です。


育休申請を受けた企業がまず確認すべき「法的義務」の全体像

育児・介護休業法は、従業員から育休申請を受けた企業に対して複数の義務を課しています。「申請を受け取ったが対応を先送りにしていた」という状況は、それだけで法令違反のリスクを生みます。まず大枠の義務と時系列を把握することが、正確な実務対応の出発点です。

企業に課される主要義務は以下の6点です。

# 義務の内容 根拠法令 対応期限の目安
1 育休取得の拒否禁止 育児・介護休業法第5条 申請受領直後(即時)
2 不利益取扱いの禁止 育児・介護休業法第10条 申請受領〜復職後も継続
3 申請内容の確認・記録 同法施行規則 申請受領から数日以内
4 ハローワークへの届出 雇用保険法第61条の4 育休開始日の翌日から10日以内
5 育休給付金の支給申請 同上 支給単位期間ごとに期限あり
6 社会保険料の免除申請 健康保険法第159条等 育休期間中に速やかに

これらを「何をいつまでに」という視点で管理できなければ、従業員が受け取るべき給付金の支給が遅れたり、企業が行政指導の対象になったりする事態を招きます。以下でそれぞれの義務を詳解します。

拒否・不利益取扱いが厳禁な理由(育児・介護休業法第5条・第10条)

育児・介護休業法第5条第1項は、「労働者は、その養育する子について、その事業主に申し出ることにより、育児休業をすることができる」と定めています。この規定により、企業側には申請を拒否する権限が原則として存在しません

拒否が認められるのは、有効な労使協定を締結した上で、入社1年未満の従業員や、1週間の所定労働日数が2日以下の従業員を適用除外にしている場合に限られます(同法第6条第1項ただし書)。それ以外の従業員の申請を「業務が忙しい」「後任がいない」などの理由で拒否することは、直接の法違反です。

さらに第10条は、育休申請をしたこと・育休を取得したことを理由とした解雇・降格・減給・不利益な配置転換・雇い止め・退職勧奨などの一切の不利益取扱いを禁止しています。違反した場合、都道府県労働局による報告徴収・助言・指導・勧告の対象となり、勧告に従わない場合は企業名が公表されます(同法第56条の2)。近年は育休に関するハラスメント(マタハラ・パタハラ)についての相談件数が増加しており、行政の目も厳しくなっています。

申請を受け取った瞬間から、担当者は「拒否しない・不利益を与えない」を組織全体で徹底する義務を負うと理解してください。

2023年4月改正で変わった「対象者の範囲」を再確認

2023年4月1日の育児・介護休業法改正により、有期契約社員・パートタイマーの育休取得要件が大幅に緩和されました。「非正規だから育休は取れない」という従来の認識は完全に過去のものです。

対象者区分 改正前(〜2023年3月) 改正後(2023年4月〜)
有期契約社員(1年以上在籍) 申請時点で子が1歳になるまでに契約が満了しないこと(残期間要件) 残期間要件を撤廃。1年以上在籍かつ更新見込みがあれば取得可
有期契約社員(1年未満在籍) 原則対象外(労使協定で除外可) 引き続き労使協定による除外は可能だが、1年以上勤務の者は対象
パートタイマー 1年以上在籍+残期間要件 残期間要件撤廃。週2日超かつ1年以上在籍で原則対象

実務上よくある誤りは、「契約期間があと3ヶ月しかないから育休は取れない」と判断してしまうケースです。改正後は契約の残期間ではなく、更新が見込まれるかどうかが判断基準です。契約が反復更新されている実態があれば、更新見込みありと判断されます。この点を誤ると、不当拒否として法的問題が生じます。


申請受領時のチェックリスト|書類確認から記録保存まで

申請を受け取った直後から「数日以内」に完了すべき確認事項を、優先順位順にチェックリスト化しました。紙に印刷して担当者間で共有することを推奨します。

【育休申請受領時チェックリスト(受領当日〜5営業日以内)】

□ 1. 申請書の受領日を記録・押印(タイムスタンプ管理)
□ 2. 申請者の取得資格を確認(在籍期間・雇用形態・更新見込み)
□ 3. 申請書の必須記載事項を確認(後述)
□ 4. 育休開始予定日・終了予定日を確認
□ 5. 子の情報(出生日または出産予定日)を確認
□ 6. 出生時育児休業(産後パパ育休)の選択意思の確認
□ 7. 申請書の控えを申請者に交付
□ 8. 雇用保険の被保険者資格を確認
□ 9. 社会保険加入状況を確認
□ 10. 育休期間中の給与支払いの有無を確認(就業規則照合)
□ 11. 申請書類一式をファイリング・電子保管
□ 12. 上長・管理職への報告と業務引継ぎ計画の開始

申請書類の確認ポイント(申請日・開始予定日・子の情報)

育休申請書には、法令上または実務上、以下の項目が必須です。申請書の書式は法定されていませんが、厚生労働省が提供する様式例を活用することをお勧めします。

必須記載事項(育児・介護休業法施行規則第6条)

  • 申請者の氏名・所属部署・雇用形態
  • 育児休業を取得する子の氏名・出生日(または出産予定日)
  • 育児休業の開始予定日
  • 育児休業の終了予定日
  • 育児休業の申請日

確認時の重点ポイント

申請日と開始予定日の間隔:原則として、育休開始予定日の2週間前までに申請が必要です(育児・介護休業法第6条第3項)。ただし出生時育児休業(産後パパ育休)は2週間前まで、通常の育休は1ヶ月前までが原則です。申請が期限を過ぎていても正当な理由があれば柔軟対応が求められます。

子の出生日の確認書類:母子健康手帳のコピーや出生届受理証明書など、子の出生事実を証明する書類の提出を求めます。出産前申請の場合は出産後速やかに出生届のコピー等を追加提出してもらいます。

終了予定日の合理性確認:育休は原則として子が1歳になるまでですが、保育所に入所できない場合等は最長2歳まで延長可能です。最初から2歳までの申請がある場合は、延長要件の事前確認を行います。

取得要件の審査フロー(有期契約・パート対応含む)

申請者の雇用形態に応じた審査フローを整理します。

【育休取得資格審査フロー】

申請受領
    │
    ▼
正規雇用か?
  ├─ YES → ✅ 取得資格あり(拒否不可)
  └─ NO(有期・パート等)
         │
         ▼
      同一事業主に1年以上雇用されているか?
        ├─ NO → 労使協定による除外対象を確認
        │           └─ 協定あり → 適用除外として対応
        │           └─ 協定なし → ✅ 取得資格あり
        └─ YES
               │
               ▼
            契約更新の見込みがあるか?
              ├─ YES → ✅ 取得資格あり
              └─ NO(更新なし確定)→ 個別判断・専門家相談

「契約更新の見込み」の判断に迷う場合は、社会保険労務士や都道府県労働局の雇用均等室に相談することをお勧めします。自社での恣意的な判断は不当拒否のリスクを高めます。


ハローワーク届出の義務と期限管理

育休給付金は、会社(事業主)がハローワークに申請する仕組みです。従業員が個人でハローワークに申請するわけではありません。企業が期限を守って申請しなければ、従業員が給付金を受け取れない事態が生じます。これは企業の責任です。

育児休業給付金の申請スケジュール

育児休業給付金の申請は、育休期間を「支給単位期間」(原則2ヶ月ごと)に区切って行います。

Step 1:育休開始の届出(雇用継続給付被保険者確認票)

育休開始日から10日以内に、所轄ハローワークへ「育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書」を提出します。

提出書類 内容
育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書 初回の支給申請と受給資格確認を兼ねる
雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書 賃金月額の証明(給付金額算定の基礎)
母子健康手帳のコピー等 子の出生・年齢の確認

Step 2:2回目以降の支給申請

2回目以降は、支給単位期間(2ヶ月)ごとに「育児休業給付金支給申請書」を提出します。提出期限は支給単位期間終了日の翌日から2ヶ月以内です。

【申請スケジュール例:育休開始日が4月1日の場合】

育休開始:4月1日
  │
  ├─ 初回申請期限:4月11日(開始日から10日以内)
  │
  ├─ 第1支給単位期間:4月1日〜5月31日
  │     └─ 申請期限:7月31日
  │
  ├─ 第2支給単位期間:6月1日〜7月31日
  │     └─ 申請期限:9月30日
  │
  └─ 以降2ヶ月ごとに繰り返す

育児休業給付金の計算方法と支給額

給付金額の計算式は以下のとおりです。担当者が従業員に事前に金額の目安を説明できるよう、計算方法を把握しておきましょう。

給付金額の計算式

支給額 = 休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 給付率

給付率:
  育休開始から180日目まで → 67%
  181日目以降         → 50%

休業開始時賃金日額の算出方法

育休開始前の賃金支払い実績をもとにハローワークが算定します。具体的には、育休開始前6ヶ月間の賃金総額を180で割った金額が「賃金日額」となります。

給付上限額・下限額(2025年度)

区分 1日あたり上限額(給付率67%) 1日あたり上限額(給付率50%)
上限 15,430円 11,505円
下限 2,220円(共通) 2,220円(共通)

※上限・下限額は毎年8月1日に見直されます。最新額は厚生労働省またはハローワークで確認してください。

出生時育児休業給付金(産後パパ育休給付金)の申請

2022年10月に創設された出生時育児休業(産後パパ育休)は、子の出生後8週間以内に最大28日間取得できる制度です。給付金の給付率は通常育休と同じく67%(所定内労働日に就業した場合は調整あり)です。

初回申請は出生時育休終了日の翌日から2ヶ月を経過する日の属する月の末日までに行います。


社会保険料の免除手続き

育休取得中は、健康保険・厚生年金保険の保険料が本人負担分・事業主負担分ともに免除されます。これは企業にとっても大きな経済的メリットであり、手続きを漏らさないことが重要です。

社会保険料免除の手続き

手続き 提出先 提出期限
育児休業等取得者申出書 日本年金機構(年金事務所) 育休期間中(できるだけ速やかに)

免除開始月と終了月

  • 開始:育休を開始した月
  • 終了:育休が終了した日の翌日が属する月の前月

例:4月1日育休開始・翌年3月31日育休終了 → 4月〜3月分が免除

月末の1日だけ育休を取得した場合も当月分が免除対象となります。この「月末育休」は育休取得促進策として活用されることがありますが、意図的な免除回避として問題視されるケースもあるため、適正な運用が必要です。


育休期間中に企業が行うべき継続管理業務

申請受領・届出が完了したら終わりではありません。育休期間中も企業には継続的な管理義務が発生します。

育休期間中の継続管理チェックリスト

【育休期間中の管理事項】

□ 給付金支給申請の期限管理(2ヶ月ごと)
□ 復職予定日の変更申し出があった場合の書類更新
□ 育休延長要件(保育所入所不可等)の確認・書類収集
□ 育休中の就業(出生時育休中の一部就業)の管理
□ 不利益取扱いが生じていないか定期確認
□ 育休取得者への不要な連絡(出社要請・業務指示)をしない
□ 復職後のポジション・職場環境の準備
□ 職場復帰支援プランの作成(努力義務)

育休延長が必要になった場合の手続き

育休終了予定日が子の1歳の誕生日前日であるにもかかわらず、保育所等に入所できない場合などは1歳6ヶ月まで、さらに2歳まで延長できます。

延長区分 延長後の期間 申請期限 必要書類
1歳延長(1歳→1歳6ヶ月) 子が1歳6ヶ月になるまで 1歳の誕生日前日まで 保育所等不承諾通知書
再延長(1歳6ヶ月→2歳) 子が2歳になるまで 1歳6ヶ月の時点まで 同上

延長の際は、給付金の支給申請も継続して行う必要があります。ハローワークへの延長申請を失念すると給付が途切れる可能性があるため、カレンダー管理を徹底してください。


就業規則の整備・周知義務と育休制度の社内告知

育児・介護休業法第21条は、企業に対して育休制度の内容を労働者に周知する義務を課しています。また、2023年4月からは従業員が育休を取得しやすい環境整備として、取得意向の確認義務も加わりました。

就業規則に必ず盛り込むべき事項

  • 育休の申請手続き(申請書式・提出先・期限)
  • 育休中の賃金・手当の取り扱い
  • 育休終了後の職場復帰に関する事項
  • パパ・ママ育休プラスの規定
  • 出生時育児休業(産後パパ育休)の規定(2022年10月改正対応)

就業規則が未整備または改正に対応していない場合、行政指導の対象になることがあります。直近の法改正(2022年・2023年)に対応した就業規則の見直しを行っていない場合は、速やかに社会保険労務士に相談することをお勧めします。

従業員への育休制度周知・意向確認(2023年改正の義務)

2023年4月1日施行の改正により、妊娠・出産の申し出をした従業員(本人・配偶者)に対して、育休制度を個別に説明し、取得意向を確認する義務が企業に課されました。

【妊娠・出産報告を受けた際の対応フロー(義務)】

妊娠・出産の申し出を受ける
    │
    ▼
個別面談または書面等で育休制度を説明
    │
    ▼
育休取得の意向を確認(プレッシャーを与えない形で)
    │
    ├─ 取得意向あり → 申請書を渡し、申請を促す
    └─ 現時点では取得予定なし → 記録に残し、変更可能な旨を伝える

この意向確認は取得を強制するものではありませんが、確認したことの記録を残すことが重要です。確認なしに育休の案内もしなかった場合、「会社が申請を阻止した」と見なされるリスクがあります。


ハラスメント防止措置の整備

育児・介護休業法第25条は、育休取得に関するハラスメント(マタハラ・パタハラ)の防止措置を講じることを企業に義務付けています。これは努力義務ではなく法的義務です。

防止措置として求められる事項:

  1. 方針の明確化と周知:育休取得者へのハラスメントを許容しない旨を社内規程・就業規則に明記し、全従業員に周知する
  2. 相談窓口の設置:ハラスメントに関する相談を受け付ける窓口を設置し、担当者を配置する
  3. 迅速な対応体制の整備:相談があった場合の調査・是正のための体制を整える
  4. 再発防止措置:ハラスメントが発生した場合の再発防止策の実施

管理職を対象とした研修の実施も、防止措置の一環として有効です。特に「育休を取ると昇進に響くよ」「チームに迷惑がかかるよね」などの発言は、ハラスメントに該当する可能性があることを管理職全員が認識している必要があります。


復職時の対応と注意点

育休終了後の復職対応も、企業の重要な法的義務の一部です。

復職時チェックリスト

【復職前〜復職後の確認事項】

□ 復職予定日の2週間前を目安に本人と連絡を取る
□ 復職後の配属・業務内容を事前に説明する
□ 育休前と同等以上の処遇で復職させる(原職復帰が原則)
□ 育休中の昇給・賞与の取り扱いを就業規則に基づき処理する
□ 復職後の短時間勤務制度(3歳未満)の案内を行う
□ 社会保険料免除終了の手続きを行う(育休終了申出書の提出)
□ 育休終了後の給与変更があれば月額変更届を検討する

原職復帰の原則

育休取得者を、育休前に就いていた職務・職位と同等以上の職務・職位に復職させることが法的に求められます。「育休を取ったからポジションが変わった」「役職から外した」という対応は、不利益取扱い禁止(育児・介護休業法第10条)に直接抵触します。

やむを得ない経営上の理由による配置転換の場合でも、本人への十分な説明と同意が必要です。一方的な降格・部署異動は訴訟リスクを伴います。

短時間勤務制度の提供(3歳未満の子がいる場合)

育児・介護休業法第23条は、子が3歳になるまで、企業に対して短時間勤務制度(1日6時間勤務等)の提供を義務付けています。これは努力義務ではなく法定義務です。制度の利用を希望する従業員には、就業規則に基づいた対応を行ってください。


よくある質問(FAQ)

Q1. 育休申請書を受け取ったあと、企業側が「承認・不承認」を通知する必要はありますか?

育休は「承認制」ではなく「申請制」です。要件を満たす従業員の申請は、企業の承認を必要とせず成立します。ただし実務上は、申請内容を確認した旨の「受領確認書」や「申請内容確認通知書」を発行することが、後のトラブル防止に有効です。「不承認」の通知は原則行えません。

Q2. 育休給付金の申請を会社が忘れていた場合、どうなりますか?

給付金の支給申請は、支給単位期間終了後2ヶ月以内が期限です。この期限を超えた場合でも、時効(2年)内であれば遡及申請が可能です。ただし従業員への説明責任が生じます。速やかにハローワークに相談し、遡及申請の手続きを行ってください。

Q3. 育休取得者の代替要員を採用したいのですが、注意点はありますか?

有期雇用の代替要員(育休代替)を採用する場合、契約期間を育休取得者の復職予定日に合わせることが一般的です。また、育休代替要員として採用した事実を明示し、育休取得者が復職した際の雇い止めが不当解雇にならないよう、契約書に明確に記載しておく必要があります。

Q4. 従業員が「育休は取らない」と言っていたのに、直前で気が変わりました。対応できますか?

育休の申請期限(開始2週間前、産後パパ育休は2週間前)を過ぎていても、急な事情がある場合は柔軟な対応が求められます。法律上は期限内申請が原則ですが、事業主は申請を受理するよう努める姿勢が求められています。「期限が過ぎているから受け付けない」という対応は、拒否禁止原則に反するおそれがあります。

Q5. 育休中の従業員に業務連絡をしても問題ありませんか?

緊急性の高い業務上の連絡や、本人が承諾した情報共有は一概に違法ではありません。ただし、頻繁な業務連絡・出社要請・会議への参加依頼は不利益取扱いに該当するおそれがあります。「連絡しても問題ない範囲か」の判断が難しい場合は、連絡の頻度・内容・本人の意向を記録として残した上で行うことをお勧めします。


まとめ:育休申請受領後の期限カレンダー

育休申請受領から復職までの主要な期限をまとめます。このカレンダーを参考に、期限漏れのない運用体制を整えてください。

タイミング 対応事項 期限
申請受領直後 取得資格の確認・書類整備 受領当日〜5営業日以内
育休開始日 育児休業給付受給資格確認・初回支給申請 開始日の翌日から10日以内
育休開始月 社会保険料免除申請(年金事務所) 育休開始月中に速やかに
支給単位期間

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