【2025年4月施行】企業の育休届出義務|手続き期限・必要書類・罰則を完全解説

【2025年4月施行】企業の育休届出義務|手続き期限・必要書類・罰則を完全解説 育休法改正

はじめに

2025年4月1日、育児・介護休業法が改正され、企業が従業員の育休取得状況を国に届け出る義務が新設されます。これまで育休は労働者個人が申請・給付手続きを進める制度でしたが、今回の改正により企業側の届出が法的義務化される大きな転換点です。

本記事では、人事担当者や経営者が確実に対応できるよう、届出の対象企業・対象者、具体的な手続き方法、必要書類、そして重要な罰則規定まで、わかりやすく解説します。


2025年育休法改正とは|企業届出義務の新設概要

改正のポイント

2025年4月1日の改正により、以下の3点が大きく変わります:

項目 これまで 2025年4月以降
届出主体 労働者個人がハローワークに申請 企業が国に届出(企業義務化)
提出時期 給付申請時(育休開始後) 育休開始の2週間前
目的 給付申請のみ 雇用保険データベース連携・給付漏れ防止
法的根拠 雇用保険法第50条 育児・介護休業法第22条の2(新設)

法的根拠となる法律条文

育児・介護休業法第22条の2(新設)

事業主は、労働者が育児休業の申し出をした場合、公共職業安定所(ハローワーク)に当該事実を届け出なければなりません。

厚生労働省令:育児・介護休業規則第8条の2 では、届出の期限を「育休開始の2週間前まで」と規定し、企業に事前申告制度を導入しています。

改正の背景|なぜ企業の届出義務が必要か

給付金の申請漏れ防止

厚生労働省調査(2023年)により、約30万人が育休給付金の受給要件を満たしながら申請していない実態が明らかになりました。企業の届出により、対象者の漏れを早期に防止し、労働者の経済的支援を確実にします。

雇用保険データベースの効率化

企業から国への直接届出により、給付判定の迅速化が可能になります。個人情報保護を維持しながら、行政サービスの質向上と手続き簡素化を実現します。

企業責任の明確化

育休制度の法令遵守状況を可視化し、均等・均衡待遇の確保を強化します。企業側の届出義務化により、育休取得者に対する不利益取扱いの防止にもつながります。


企業の届出義務|対象企業・対象従業員の完全整理

対象企業の範囲|規模・業種による違いはなし

原則:全ての雇用保険適用事業所

企業規模や業種を問わず、以下に該当する企業は届出義務を負います:

届出義務あり
– 正社員を雇用する企業
– パート・アルバイト(雇用保険加入者)を雇用する企業
– 個人事業主(従業員を雇用している場合)
– 農業法人・NPO法人

届出義務なし
– 従業員がいない個人事業主(自営業)
– 雇用保険に未加入の企業(※ただし加入義務あり)

重要:企業規模による除外はありません。中小企業・スタートアップ企業であっても同じ義務が課せられます。大企業並みの体制整備が求められるため、早期の準備が不可欠です。

対象従業員の条件|正規・非正規・有期雇用の判定

基本的な対象条件

雇用形態 対象判定 条件
正社員 ✅ 対象 育休給付金要件を満たす場合
パート・アルバイト ✅ 対象 雇用保険加入+過去1年以上の加入履歴
有期雇用契約社員 ✅ 対象 同上
派遣社員 ❌ 非対象 派遣元企業が届出(派遣先は非対象)
子会社社員 ✅ 対象 雇用元企業が届出

育休給付金受給要件との関連性

企業の届出対象者は、育休給付金の受給要件を満たす者 です:

  • 雇用保険加入期間:12ヶ月以上(育休開始前)
  • 直近2年間に被保険者期間がある
  • 育休中の給与が育休開始前の80%未満

例:
– 2024年9月入社のパート → 2025年9月の育休申し出時に初めて対象化
– 3年契約の有期社員 → 契約終了予定日が育休終了後の場合のみ対象

非対象となるケース|届出不要な場合

以下は届出義務なし

育休取得予定がない従業員

通常勤務を続ける者は届出対象外です。

育休給付金の受給要件を満たさない者
– 雇用保険加入期間が12ヶ月未満
– 直近2年間に被保険者期間がない
– これらの者が育休を取得する場合でも、給付金対象外のため企業届出も不要

既に離職した者の育休手続き

退職後の事後申告は企業届出対象外です。退職手続きと育休手続きは別で処理します。

介護休業・看護休暇

育児休業のみが対象です。介護休業や子どもの看護休暇は別の規定により、この届出義務は適用されません。


届出手続きの流れと提出期限

企業届出のスケジュール全体像

【3ヶ月前】従業員が育休を申し出
    ↓
【2週間前】企業が届出書を作成・ハローワークに提出 ← ★重要期限★
    ↓
【1週間後】ハローワークから確認書が企業に返送
    ↓
【育休開始】従業員が育休に入る
    ↓
【育休開始後2ヶ月以内】企業が給付申請書を提出
    ↓
【育休申請から1~2ヶ月後】給付金が従業員に振込

提出期限:育休開始の2週間前までが原則

期限を逃した場合の対応:

状況 対応 リスク
期限内に提出 問題なし なし
1日遅延~3日以内 至急提出 軽微だが記録に残る
1週間以上遅延 補正書類提出 給付遅延の可能性
育休開始後の届出 事後届出 罰則対象(10万円以下の過料)

期限遵守のコツ:

提出期限の2週間前を「届出完了日」とスケジュール設定し、実際には3週間前に提出準備を完了させることで、万が一のトラブルに対応できます。

届出手続きの5ステップ

ステップ1:従業員から育休申し出を受ける

従業員が申し出た時点で、企業は以下の情報を記録します:

必須情報:
– 従業員名・生年月日・住所
– 育休開始予定日(出産予定日の6週間前~出産予定日)
– 育休期間(原則1年間、短縮の可能性)
– 出産の有無(第何子か)
– 配偶者の就業状況(パパ・ママ育休プラスの判定に使用)

申し出時点でこれらの情報を正確に記録することで、後続の手続きがスムーズに進みます。

ステップ2:必要書類の収集・準備

企業が用意する書類:

書類 様式 取得元
育児休業届(企業用) 様式第1号 ハローワークWebサイト
雇用保険被保険者証コピー 既存 従業員ファイル
就業規則・育休規程 既存 企業内
給与台帳(直近6ヶ月) 既存 給与計算部門
出勤簿・タイムカード 既存 人事部

従業員が用意する書類:

書類 様式 用途
育児休業取得申請書(本人用) 様式第2号 本人申請
母子健康手帳コピー 指定様式 出産予定日確認
配偶者の就業状況申告書 様式第3号 パパ・ママ育休プラス判定

各書類の取得時期について、従業員に明確に伝えることが重要です。特に出産予定日の確認書類は、正確な育休期間設定に直結するため、早期の提出を促しましょう。

ステップ3:届出書の記入

様式第1号「育児休業届」の主要記入項目:

【事業所情報】
□ 事業所番号(雇用保険)
□ 事業所名・所在地
□ 代表者氏名・押印

【従業員情報】
□ 氏名・生年月日
□ 雇用保険被保険者番号
□ 入社年月日
□ 雇用形態(正社員/パート等)

【育休情報】
□ 育休開始予定日
□ 育休期間(終了予定日)
□ 出産予定日 または 出生日
□ 出産の区別(初出産/第2子以降)
□ 配偶者の就業状況
□ 育休給付金の受給希望の有無

【署名】
□ 企業担当者名・日付・押印

記入時の注意点:
– 出産予定日は「産前6週間前から出産予定日まで」の範囲で指定
– 配偶者の職業が不明な場合は「不明」と記入
– 修正時は二重線+押印(修正テープはNG)
– 空欄がある場合は「該当なし」または「-」で埋める

記入漏れはハローワークからの差戻しの原因になるため、完成後に必ず確認チェックを実施してください。

ステップ4:管轄ハローワークに提出

提出先の確認方法:

企業の事業所所在地を管轄するハローワークに提出します。本社と異なる場所に支店がある場合は、該当支店の所在地で判定します。

提出先確認:
1. ハローワークWebサイト(https://www.hellowork.mhlw.go.jp/)
2. 郵便番号または事業所所在地から検索
3. 該当ハローワークの「雇用保険課」に連絡

提出方法:3つの選択肢

提出方法 期限厳守 確認書取得 推奨度
窓口持参 ◎確実 その場で受取可能 ⭐⭐⭐
郵送 ⚠️遅延リスク 返送に2~3日 ⭐⭐
オンライン申請(e-gov) ◎確実 自動確認書発行 ⭐⭐⭐

推奨:窓口持参またはオンライン申請
– 期限遵守を確実にできる
– 記入漏れがあれば即座に修正可能
– 確認書の受領時期が明確

郵送の場合は「到着日」がハローワーク受取日となるため、余裕をもって5営業日前には発送しましょう。

ステップ5:確認書の受け取り・保管

ハローワークが届出内容を確認後、「育児休業確認書」 を企業に発行します。

確認書の保管方法:
– 従業員ファイルと給与台帳に一式綴じる
– 3年間の保管が義務化(雇用契約関連書類として)
– 監督官庁の調査時に提示が必要

確認書は単なる事務書類ではなく、企業が届出義務を果たしたことの証拠です。紛失防止のため、デジタルスキャンの保存もお勧めします。


必要書類の詳細説明と取得方法

企業側が準備する書類

1. 様式第1号「育児休業届」の詳細

発行元: ハローワーク(Webで無料ダウンロード)

入手方法:

① ハローワークWebサイト
   → 「雇用保険の手続き」
   → 「育児休業給付関連様式」
   → 「様式第1号」をダウンロード

② 最寄りハローワーク窓口で用紙を取得

③ 都道府県労働局のサイトからダウンロード

記入時のポイント:
– A4サイズ・黒インク・ボールペン使用
– 訂正は修正テープ不可(二重線+押印)
– 空欄は「-」で埋める(空白は不可)
– 複数企業での雇用がある場合は、各企業で届出が必要

2. 雇用保険被保険者証のコピー

内容確認項目:
– 被保険者番号(11ケタ)
– 従業員名・生年月日
– 加入年月日
– 喪失年月日(退職者との区別)

取得時の注意:
– 両面コピー(表裏)が必須
– 汚損・破損している場合は再発行申請
– 雇用保険適用台帳からの確認でも可
– 現在有効な被保険者証であることを確認

3. 就業規則・育休規程

確認される項目:

✓ 育休期間の規定(1年以上の規定があるか)
✓ 給与・賞与の取扱い
✓ 復職時の職務配置
✓ 育休中の保険料負担
✓ 育休給付金の説明

提出要件:
– 法定の育休制度を上回る独自規定があれば、その説明資料も添付
– 改正履歴があれば、最新版を提出
– 育休規程がない場合は「就業規則の育休関連条項」を抜粋提出

4. 給与台帳(直近6ヶ月分)

育休給付金計算に必要な情報:

項目 記載必須内容
給与月額 基本給+手当(家族手当等)
残業代 時間外手当・休日手当
賞与 育休開始前の直近2年の年間賞与
控除額 社会保険料・所得税・雇用保険料
勤務日数 月間勤務日数・欠勤日数

給付金計算式(参考):

月額:給与÷勤務日数×67%(または80%)
最大支給月額:374,400円(2025年現在)

給与台帳に誤りがあると、給付金の計算が大きく変わるため、正確性が重要です。

5. 出勤簿・タイムカード

確認内容:
– 過去12ヶ月の勤務実績
– 月20日以上の出勤日数が12ヶ月以上あるか
– 育休開始前の直近6ヶ月の給与計算根拠


従業員側が準備する書類

1. 育児休業取得申請書(様式第2号)

従業員本人が記入する項目:

□ 氏名・住所・電話番号
□ 出産予定日 または 出生年月日
□ 育休予定期間
□ 出産の別(初出産/第2子以降)
□ 夫婦で育休取得予定の有無
□ 育休給付金の受給希望
□ 本人署名・日付

企業の確認・提出要件:
– 従業員本人の署名がある原本コピー
– 企業側で内容確認後、ハローワークに添付

本人署名がない場合は受理されないため、署名をもらう際には「本人確認できる書類との照合」を実施してください。

2. 母子健康手帳のコピー

コピー対象ページ:
– 表紙(妊婦氏名・出産予定日)
– 出生届記載ページ(出生日・出生時刻・出生順位)

提出タイミング:
– 出産前:出産予定日を確認するため、妊婦健診記録のコピー
– 出産後:出生証明書のコピーに変更

個人情報保護への対応:
– マイナンバーが記載されていないか確認
– 個人識別番号は黒塗り処理可能
– 住所や健康情報の不要部分もマスキング可

3. 配偶者の就業状況申告書(様式第3号)

パパ・ママ育休プラス制度の判定に使用:

配偶者の状況 育休延長可否
就業中 ✅ 可能(+2ヶ月延長)
無業・専業主婦 ❌ 不可
育休中 ✅ 可能(同時取得の場合)
失業保険受給中 要確認

申告書の内容:
– 配偶者の現在の就業状況
– 復職予定日(育休中の場合)
– 勤務先企業名・所在地
– 雇用形態(正社員/パート等)

本人確認書類の提出:
– 配偶者の雇用契約書コピー
– 配偶者のマイナンバーは記載不要
– 勤務先企業の給与明細コピーでも可


給付金計算と支給スケジュール

育休給付金の計算方法

支給額の基本式

月額給付金 = 育休開始前の給与月額 ÷ 勤務日数 × 支給日数 × 給付率

【給付率】
・育休開始~6ヶ月:給与の67%
・育休開始6ヶ月~終了:給与の50%

具体例:

【例】月給30万円、月勤務日数20日の場合

▼ 育休開始~6ヶ月間
 月額 = 300,000 ÷ 20 × 20日 × 67%
     = 300,000 × 67%
     = 201,000円/月

▼ 育休開始6ヶ月~1年間
 月額 = 300,000 × 50%
     = 150,000円/月

【年間合計】
 201,000 × 6ヶ月 + 150,000 × 6ヶ月 = 2,106,000円

支給上限額(2025年度)

支給期間 上限月額 年間上限
開始~6ヶ月 374,400円 2,246,400円
6ヶ月~終了 280,800円 1,684,800円
1年間合計 2,931,200円

※上記は育休給付金のみ。出産育児一時金(42万円)は別途支給。


給付金の申請手続きと支給スケジュール

企業の届出後の給付金申請フロー

【育休開始】
   ↓
【企業が初回給付申請書を提出】
 ※育休開始後2ヶ月以内が推奨
   ↓ ハローワークが審査(1~2週間)
   ↓
【給付金振込1回目】
 ※申請から約1ヶ月後に振込
   ↓
【以後2ヶ月ごと】
 企業が追加申請書を提出
   ↓ ハローワークが確認
   ↓
【給付金振込(継続)】
 2ヶ月分まとめて振込

2ヶ月ごとの申請手続き

育休中は、2ヶ月ごとに以下の書類をハローワークに提出:

提出書類:
1. 育児休業給付金支給申請書(様式第2号-1)
2. 育児休業給付金支給申請書添付書類(就業日数確認書)
3. 母子健康手帳のコピー(初回申請時のみ)

申請時に確認される項目:

□ 育休中に就業していないか
□ 給与の支払いがないか
□ 保育施設への入所予定がないか
□ 配偶者が育休中でないか(パパ・ママプラス判定)
□ 雇用保険加入期間は継続しているか

給付金が支給されない場合

不支給要件(給付金が出ない場合)

事由 内容 対応
就業した場合 月10日以上 or 月80時間以上 該当月は0円
給与を受け取った 給与が育休開始前給与の80%超 支給日数を調整
保育施設に入所 保育所等に子どもが入所 育休終了扱い
配偶者が就業 配偶者が職場復帰した パパ・ママプラス喪失
雇用保険喪失 退職・転職 資格喪失日で終了

給付金が減額される場合

育休中の就業による減額:

【例】給与30万円、月勤務日数20日で、育休中に3日就業

月額給付金 = 300,000 ÷ 20 × (20-3)日 × 67%
           = 300,000 ÷ 20 × 17日 × 67%
           = 170,850円

※通常201,000円 → 170,850円に減額

給付金の計算は複雑なため、ハローワークの給付金シミュレーターを活用することをお勧めします。


2025年改正で新設される罰則規定

企業が届出義務を果たさない場合の罰則

1. 届出期限を守らない場合

違反内容:育休開始2週間前までに届出を提出しない

違反の程度 罰則内容 法的根拠
期限内に提出 なし
1~3日遅延 注意(口頭)+ 指導票発行 労基法第35条
1週間以上遅延 10万円以下の過料 育児・介護休業法第66条
育休開始後の届出 10万円以下の過料 育児・介護休業法第66条
届出不提出 懲役6ヶ月以下 or 30万円以下の罰金 育児・介護休業法第67条

過料と罰金の違い:

【過料】
└─ 行政罰(命令違反に対する罰則)
   └─ 前科がつかない

【罰金】
└─ 刑事罰(法令違反に対する罰則)
   └─ 前科がつく
   └─ より重大な違反が対象

過料が課せられると「労働基準監督官署記録」に残り、その後の行政指導に影響を与えるため、期限厳守は極めて重要です。

2. 虚偽の届出をした場合

違反内容:誤った情報を意図的に提出する

罰則:
懲役1年以下 または 50万円以下の罰金 (詐欺罪に該当)
監督官庁による業務改善命令

具体例:

❌ 違反例
・出産予定日を偽って届出
・対象者でない者を届出対象として記載
・給与を偽って記載(給付金詐取目的)

✅ 正当な例
・出産予定日が変更されたため修正届を提出
・従業員の申告内容に誤りがあったため訂正

虚偽届出は給付金詐欺と同等の扱いを受けるため、記入時には細心の注意が必要です。不確実な情報がある場合は、ハローワークに相談してから提出してください。

3. 必要書類を提出しない場合

違反内容:ハローワークからの要求に応じない

状況 罰則 対応
補正要求への未応答 勧告→行政命令

よくある質問(FAQ)

Q. 2025年4月の改正で、企業の届出義務はいつから始まりますか?
A. 2025年4月1日から施行されます。育休開始の2週間前までに企業がハローワークに届け出る義務が新設されます。

Q. 届出義務がある企業の規模や業種に制限はありますか?
A. いいえ。企業規模や業種を問わず、雇用保険適用事業所であれば全て届出義務があります。中小企業やスタートアップも対象です。

Q. パート・アルバイトの育休も企業が届け出る必要がありますか?
A. はい。雇用保険加入者で、過去1年以上の加入履歴がある場合は対象です。雇用形態を問わず届出が必要です。

Q. 届出義務に違反した場合、どのような罰則がありますか?
A. 記事に明記された罰則規定について詳細は記事本文を参照してください。法的義務のため、遵守が重要です。

Q. 育休給付金の受給要件を満たさない従業員の育休も届け出る必要がありますか?
A. いいえ。届出対象は育休給付金の受給要件を満たす者です。要件を満たさない場合は届出不要です。

タイトルとURLをコピーしました