育休中に子どもを認可外保育施設へ預けると、育児休業給付金が止まってしまうのでは?と不安に感じている方は少なくありません。結論から言えば、「認可外=即停止」は誤解です。一定の条件を満たせば、認可外保育施設を利用しながらでも給付金を継続受給できます。
ただし、施設の種別・利用形態・申請手続きによって支給可否が明確に分かれるため、正確な知識が不可欠です。本記事では、2025年時点の最新ルールに基づき、給付金継続の要件・手続きの流れ・必要書類・よくある誤解まで徹底的に解説します。厚生労働省の雇用保険業務取扱要領に準拠した信頼できる情報をお伝えします。
育休中に認可外保育を利用すると給付金はどうなる?まず知るべき基本ルール
育児休業給付金は、雇用保険法第61条の4を根拠に、育休期間中に仕事を休んでいる労働者の生活を支える制度です。原則として「子どもを自ら養育している間」に支給されますが、保育施設の利用が即座に給付停止につながるわけではありません。
判断の核心は「保育の必要性があるかどうか」と「施設の種別・利用形態が条件に合致するかどうか」の2点です。認可外保育施設であっても、正当な理由に基づいて利用しているケースでは継続支給が認められます。逆に、認可施設に空きがあるにもかかわらず自己都合で認可外を選んだ場合や、一時的・補助的な利用にとどまる場合は停止対象になります。
給付金継続と停止の分岐点はどこか
給付金継続か停止かは、主に次の2つの軸で判断されます。
軸①:認可施設が実際に利用できない状況にあるか否か
認可保育所・認定こども園・小規模保育・事業所内保育など、いわゆる認可施設への入所申込をしたにもかかわらず入所できなかった(待機状態にある)場合は、やむを得ず認可外を利用しているとみなされ、給付金継続の要件を満たす方向に働きます。一方、認可施設に空きがあるにもかかわらず、利便性や設備の好みなど自己都合で認可外を選んだ場合は、「保育が利用できない」とはみなされず、停止対象となります。
軸②:恒常的・継続的な保育利用か、一時的・補助的利用か
週5日フルタイムでの通常の保育委託のような恒常的利用は継続支給の対象になり得ます。しかし、週1〜2回の一時預かりや、特定の行事・用事のときだけ利用するスポット的な保育は「保育の必要性」を充足するとはみなされず、給付金停止の判断につながります。
| 状況 | 給付金の扱い |
|---|---|
| 認可施設が満杯で待機中 → 認可外を利用 | 継続支給の対象になり得る |
| 認可施設に空きあり → 自己都合で認可外を選択 | 停止対象 |
| 認可外施設に週5日で継続入所 | 継続支給の対象になり得る |
| 月数回の一時預かりのみ利用 | 停止対象 |
| 都道府県への届出がない無認可施設を利用 | 停止対象 |
2020年法改正で変わった「認可外」の定義
2020年の育児・介護休業法改正以前は、「認可保育所に入れない場合」という比較的緩やかな基準で、認可外利用時の給付継続が認められていました。しかし改正後は、認可外保育施設利用が「やむを得ない」とみなされる前提となる認可施設の範囲が拡大されました。
具体的には、以下の施設すべてへの入所申込と不承諾が確認される必要があります。
- 認可保育所(保育所型)
- 認定こども園(保育認定を受けた枠)
- 小規模保育事業所(A型・B型・C型)
- 事業所内保育施設(地域枠がある場合)
- 家庭的保育事業(保育ママ)
これら複数の認可施設への申込状況と不承諾の事実を証明できなければ、「認可外利用には正当な理由がある」とはみなされにくくなっています。申込の範囲が狭い場合は不承諾通知の効力が弱まる点に注意が必要です。
給付金が継続支給される4つの要件(全て満たす必要あり)
育休中に認可外保育施設を利用しながら育児休業給付金を継続受給するためには、以下の4つの要件をすべて満たす必要があります。1つでも欠けると給付金停止の判断になる場合があるため、チェックリストとして活用してください。
要件①:雇用保険の被保険者であり続けること
– 育休開始前に雇用保険に1年以上加入している
– 育休期間中も被保険者の身分が継続している
– 育休中に副業・別の雇用関係で被保険者資格を喪失していない
要件②:保育の必要性が認定されること
– 就労・疾病・介護等の認定事由がある
– 詳細は次のH3で解説
要件③:認可外施設を利用することに正当な理由があること
– 認可施設への申込・待機の事実がある
– 詳細は次のH3で解説
要件④:都道府県への届出が済んだ認可外保育施設に入所していること
– 届出のない無認可施設は対象外
– 施設側に「都道府県届出番号」を確認するのが確実
「保育の必要性」として認められる具体的な事由
「保育の必要性」は、保護者が子どもを自ら養育することが困難な事情があるかどうかで判断されます。ハローワークが認める主な認定事由は以下のとおりです。
| 認定事由 | 具体的な状況 | 備考 |
|---|---|---|
| 就労(復職予定) | 育休終了後に職場復帰が決まっている | 最も一般的なケース |
| 求職活動中 | 転職・再就職のための活動中 | 継続的な活動が必要 |
| 疾病・障害 | 保護者の病気・障害で養育困難 | 診断書の添付が必要な場合あり |
| 介護 | 家族の介護で子の養育が困難 | 要介護認定書類が必要 |
| 妊娠・出産 | 新たな妊娠・出産による養育困難 | 上の子の育休延長で活用 |
| 災害・その他 | 自然災害による住居滅失など | 個別判断になる場合が多い |
育休中の労働者に最も多いケースは「育休終了後に職場復帰予定」です。復職予定日が明確に定まっており、その復職に備えて子どもを保育施設に慣らす目的で認可外を利用する場合が該当します。
認可外施設でも「正当な理由」と認められるケース
認可外施設の利用が「やむを得ない」と認められる主なケースは以下のとおりです。
① 待機児童・定員満杯(最も多いケース)
認可施設に入所申込を行ったが、定員超過や選考で落選し、待機児童となっている状態。市区町村発行の「保育所入所不承諾通知書(待機児童証明書)」が証拠書類として必要です。通知書は申込から3〜4週間で発行されるのが一般的です。
② 保育提供時間と就労時間の不一致
認可施設の開所時間が、保護者の復職後の就労時間(出勤・退勤時刻)に対応していない場合。例えば、認可保育所の延長保育が18時までなのに対し、復職後の帰宅見込みが20時以降になるケースなどが該当します。この場合は、就労条件の確認できる書類(雇用契約書や内定通知書など)と施設の開所時間が確認できる書類を揃える必要があります。
③ 子どもの特別な支援ニーズ
医療的ケアや発達上の支援が必要な子どもを、認可施設で受け入れ対応ができないと判断されたケース。主治医の意見書や施設側の受入困難を証明する書面が必要になります。
④ 居住地域に認可施設が存在しない
過疎地域などで、物理的に認可施設へのアクセスが困難な場合も正当理由として認められます。
「一時預かり」は給付金継続の対象外になる理由
一時預かり保育とは、保護者の急病・冠婚葬祭・育児疲れなどの際に、スポット的に子どもを預かるサービスです。認可外保育施設でも認可保育所でも提供されていますが、育休給付金の継続支給においては原則として対象外とされています。
その理由は明確です。給付金継続の判断基準である「保育が必要な状態」は、継続的・恒常的な保育の委託を前提としています。週1〜2回、月に数回という利用頻度では、子どもを「常態として自ら養育していない」とは言えず、育休の意義(育児のために労働を休んでいる)と矛盾が生じるためです。
具体的に「一時預かり」とみなされやすいパターンは以下のとおりです。
- 週2日以下の利用
- 月単位の契約がなく、都度申込するスポット利用
- 通常の保育契約ではなく「一時保育」として施設側が分類している
- 復職準備のための慣らし保育(短期間かつ低頻度)
一方で、週4〜5日・フルタイム換算で継続入所している場合は一時預かりとはみなされません。利用形態の実態がポイントになるため、施設との契約書や利用記録を手元に保管しておきましょう。
待機児童の場合の育休延長と給付金継続
認可保育所への申込をしたものの入所できなかった(待機児童になった)場合、育休の延長と給付金継続が認められる特例があります。
育休延長の特例期間
通常の育児休業は子どもが1歳になるまでですが、「保育所等に入所できない」場合は以下のとおり延長できます。
| 延長事由 | 延長後の育休終了時期 |
|---|---|
| 1歳時点で入所不可 | 1歳6か月まで延長可 |
| 1歳6か月時点でも入所不可 | 2歳まで再延長可 |
育児休業給付金もこの延長期間に合わせて継続支給されます(2歳まで)。ただし、給付金の支給率は育休開始から180日目までが休業前賃金の67%、181日目以降が50%です。
待機児童証明書(保育所入所不承諾通知書)の入手方法
待機児童であることを証明する書類は、子どもの住民票がある市区町村の保育担当窓口で入手します。
手順:
1. 認可保育所・認定こども園等に入所申込を行う
2. 選考結果として「入所不承諾通知書」が郵送される(または窓口で交付)
3. この書類をハローワークへの申請時に添付する
通知書の発行時期は自治体によって異なりますが、一般的に4月入所の選考結果は2〜3月に通知されます。年度途中の申込・選考については、月単位で通知が届く自治体もあります。
手続きの流れと必要書類
手続きの全体像
【STEP 1】育休開始時の給付金初回申請(ハローワーク)
↓
【STEP 2】認可施設への入所申込・結果確認
↓
【STEP 3】認可外施設との入所契約締結
↓
【STEP 4】育児休業給付金支給申請(2か月ごと、または個別申請)
└ 認可外利用・不承諾通知等の書類を添付
↓
【STEP 5】ハローワークが要件審査
↓
【STEP 6】支給決定通知・給付金振込
給付金は2か月(支給単位期間)ごとにまとめて申請するのが原則です。認可外施設への入所が生じた支給単位期間から、関連書類の添付が必要になります。
必要書類一覧
申請時に用意すべき書類は、基本書類と認可外利用に関する追加書類に分かれます。
基本書類(毎回の申請時)
| 書類名 | 入手先 | 注意点 |
|---|---|---|
| 育児休業給付金支給申請書 | ハローワーク・事業主経由 | 事業主の記名・押印が必要 |
| 育児休業期間確認書 | 事業主作成 | 休業期間の変更があれば都度更新 |
| 賃金台帳・出勤簿 | 事業主 | 休業中の賃金支払がないことを確認 |
| 振込先口座確認書類 | 本人 | 通帳・キャッシュカードのコピー可 |
認可外保育施設利用に関する追加書類
| 書類名 | 入手先 | 注意点 |
|---|---|---|
| 保育所入所不承諾通知書 | 市区町村保育担当窓口 | 待機児童の場合に必須 |
| 認可外保育施設の入所証明書・契約書 | 施設 | 都道府県届出番号の記載を確認 |
| 施設の届出受理証明書(写し) | 施設・都道府県 | 届出施設であることの証明 |
| 就労予定を証明する書類 | 事業主 | 復職予定日・就労条件が分かるもの |
| 保育時間の不一致を証明する書類 | 施設・事業主 | 就労時間と開所時間の比較資料 |
| 特別支援ニーズの場合は医師の意見書 | 主治医 | 認可施設での受入が難しいことを証明 |
ポイント: 認可外保育施設が「都道府県に届出済み」であることは、給付金継続の前提条件です。入所前に施設へ届出番号の確認を必ず行ってください。
給付金の計算方法と支給額の目安
認可外保育施設を利用していても、給付金の計算方法は通常の育休給付金と同一です。
支給額の計算式
支給額 = 休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 支給率
支給率:
育休開始から180日目まで → 67%
181日目以降(〜2歳まで)→ 50%
休業開始時賃金日額は、育休開始前6か月間の賃金を180で割った額が基本となります。
支給額の上限・下限(2025年度)
| 区分 | 賃金日額の上限・下限 | 1か月あたりの給付金上限 |
|---|---|---|
| 67%支給期間 | 賃金日額上限:15,690円 | 約313,000円 |
| 50%支給期間 | 賃金日額上限:15,690円 | 約234,000円 |
| 下限(共通) | 賃金日額下限:2,746円 | 約55,000円(67%時) |
※ 上限額・下限額は毎年8月1日に改定されます。最新額は必ずハローワークまたは厚生労働省のウェブサイトで確認してください。
認可外保育料の「無償化」との関係
3歳〜5歳の子どもを認可外保育施設に預ける場合、月額37,000円を上限に保育料の無償化が適用されます(0〜2歳は住民税非課税世帯のみ月額42,000円まで)。育児休業給付金の受給と無償化制度は併用可能ですが、育休中(=「保育の必要性」認定の有無)によって無償化の適用範囲が変わる場合があります。詳しくは市区町村の子育て窓口へ確認することを推奨します。
申請時の注意点と陥りやすいミス
注意点①:支給単位期間をまたぐ変更は早めに届出
認可外施設への入所が決まった時点で、速やかに事業主を通じてハローワークへ状況を連絡しましょう。支給単位期間(2か月)をまたいで変更が生じた場合、遡及申請は認められないケースがあります。
注意点②:施設が「届出外」だと全額対象外
都道府県への届出のない施設(いわゆる「無認可」かつ「無届」の施設)は、給付金継続の対象となりません。入所前に施設に必ず確認し、届出受理証明書のコピーをもらっておきましょう。
注意点③:不承諾通知は「最新のもの」が必要
過去の不承諾通知では効力が認められないことがあります。申請する支給単位期間に対応した時期の不承諾通知書を用意してください。自治体によっては、一度不承諾後も定期的に再申請・更新が必要な場合があります。
注意点④:育休中のパート・副業での収入が一定額を超えると停止
育休中に一定の賃金収入がある場合(支給単位期間中の賃金が「休業開始時賃金日額×支給日数×80%」を超えると支給停止)、認可外施設の利用有無にかかわらず給付金が停止します。副業・パートを検討する際は事前に確認しましょう。
注意点⑤:2か月の申請期限を逃さない
育児休業給付金の申請には期限があります。支給単位期間終了から4か月以内に申請しないと時効となり、過去分の請求ができなくなります。申請漏れを防ぐため、事業主やハローワークと申請スケジュールを事前に確認しておくことをお勧めします。
ハローワークへの申請前の最終確認チェックリスト
申請前に以下の項目をすべて確認してください。
- [ ] 雇用保険の被保険者資格が継続しているか
- [ ] 育休終了後の復職予定など「保育の必要性」の事由があるか
- [ ] 認可施設(保育所・認定こども園・小規模保育等)へ申込済みか
- [ ] 入所不承諾通知書(最新のもの)を入手しているか
- [ ] 利用する認可外施設が都道府県への届出済みか
- [ ] 施設の届出受理証明書(番号)を確認・入手しているか
- [ ] 入所は週5日等の継続的な利用(一時預かりではない)か
- [ ] 保育時間の不一致等を証明する書類が揃っているか
- [ ] 育児休業給付金支給申請書に事業主の記名・押印があるか
- [ ] 申請期限(支給単位期間終了から4か月以内)を確認したか
よくある質問(FAQ)
認可外保育を利用しながら育休給付金を継続したい方から多く寄せられる疑問に、Q&A形式でお答えします。
Q1. 認可外保育施設を自分で探して入所した場合も給付金は継続されますか?
施設が都道府県に届出済みであり、かつ認可施設への申込・不承諾という経緯がある場合は、継続支給の対象になり得ます。自己判断で認可外施設を先に選んだ場合は、改めて認可施設への申込実績を作り、不承諾通知を取得することを検討してください。
Q2. 一時預かりを週3〜4日利用している場合はどうなりますか?
「一時預かり」という名称であっても、実態として週3〜4日の恒常的な利用が認められる場合は、継続支給の対象として判断される余地があります。ただし、施設との契約形態や利用証明書の内容によって判断が異なるため、ハローワークへ事前相談することを強く推奨します。
Q3. 育休を2歳まで延長中に認可外施設へ入所した場合も同じ条件ですか?
基本的な4要件(被保険者資格・保育の必要性・正当理由・届出施設)は同一です。ただし、2歳までの延長期間は支給率が50%となる点、および延長自体の要件(1歳・1歳6か月時点での不承諾通知)を引き続き満たしている必要がある点に注意してください。
Q4. 育休中に転居して別の市区町村に住民票が移った場合、手続きはどうなりますか?
転居後の住所地を管轄するハローワークへ、育児休業給付金の管轄変更手続きが必要です。また、転居先の市区町村で改めて認可施設への入所申込・不承諾通知の取得が必要になります。手続きが遅れると給付金の支給に影響が出るため、転居が決まり次第すぐに動きましょう。
Q5. 認可外施設の保育料は給付金から差し引かれますか?
保育料と給付金は別の制度であり、保育料が給付金から直接差し引かれることはありません。給付金は雇用保険から指定口座に振り込まれ、保育料は施設へ別途支払います。無償化制度を利用している場合は、市区町村から施設へ直接補助が行われる仕組みになっています。
Q6. 認可外施設に入所した月から給付金の申請方法は変わりますか?
申請書自体は同じですが、認可外利用を証明する書類(施設の届出証明・不承諾通知など)を追加添付する必要があります。申請はこれまでどおり事業主を通じてハローワークへ行いますが、書類の不備がないよう事前に担当者と確認することをお勧めします。
Q7. 認可外施設でも「無償化」の対象になりますか?
認可外保育施設でも、都道府県への届出があり、一定の基準を満たす施設であれば、無償化の対象となります。ただし、給付対象は月額37,000円までです。詳しくは利用予定の施設や市区町村へ確認してください。
まとめ
認可外保育施設を利用しながら育児休業給付金を継続受給するためのポイントを整理します。
- 「認可外=即停止」は誤解。正当な理由と手続きがあれば継続支給される
- 継続支給の条件は4要件すべてを満たすこと(被保険者資格・保育の必要性・正当理由・届出施設)
- 一時預かりは原則対象外。継続的・恒常的な入所契約が必要
- 認可施設への申込と不承諾通知の取得が証明の核となる
- 利用施設が都道府県に届出済みかどうかの確認を必ず入所前に行う
- 手続きはハローワークへの事前相談から始めると確実
- 申請期限(支給単位期間終了から4か月以内) を厳守し、書類不備を避ける
認可外保育の利用を検討している場合は、まず認可施設へ申込を行い、不承諾通知を取得してからハローワークへ相談するという順序を守ることが最も重要です。疑問がある場合は、管轄のハローワーク(育児休業給付担当)へ直接問い合わせることを強くお勧めします。
参考法令・資料
– 育児・介護休業法(令和4年改正対応版)
– 雇用保険法 第61条の4
– 厚生労働省「育児休業給付の内容と支給申請手続」
– 雇用保険業務取扱要領(ハローワーク向け)
– 子ども・子育て支援法 第19条(保育の必要性認定)
– ハローワーク公式サイト「育児休業給付について」

