育休から職場に復帰したあと、「子どもがまだ小さいから時短勤務を使いたい。でも給料が下がるのが不安…」という悩みを抱えている方は多いはずです。
そこで注目したいのが、2025年4月から新設された「育児時短就業給付金」です。育休終了後に時短勤務を選択した場合でも、一定の給付金を受け取れる仕組みが整備されました。
このページは、育児時短就業給付金の対象条件・給付額の計算方法・申請手続き・必要書類まで、2025年最新情報をもとに徹底解説します。「育休後の給付金はどうなるのか」「自分は対象になるのか」といった疑問を、このページですべて解消できるよう構成しています。
育休後の時短勤務で給付金はもらえる?制度の全体像をわかりやすく解説
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 制度名 | 育児時短就業給付金 |
| 施行開始 | 2025年4月 |
| 対象者 | 育休終了後に時短勤務を選択した労働者 |
| 主な目的 | 時短勤務選択時の給料低下を補填 |
| 根拠法令 | こども未来戦略 |
育児時短就業給付金とは?よくある誤解と正しい理解
インターネットで「時短勤務 給付金」と検索すると、さまざまな情報が混在していて混乱しがちです。まず最初に、制度の正確な名称と位置づけを整理しましょう。
正式名称は「育児時短就業給付金」です。
これは、育児休業給付(育休中にもらえる給付金)とは別に新設された給付制度で、育休終了後に短時間勤務を選択した労働者を対象とします。「短時間勤務給付金」という名称で検索している方も多いようですが、正確には「育児時短就業給付金」が正しい名称です。
制度の位置づけについても確認しておきましょう。育児時短就業給付金は、雇用保険制度の枠組みの中に位置する給付です。つまり、雇用保険に加入している労働者が対象であり、企業が独自に支払うものではなく、雇用保険から支給されます。
よくある誤解として、「育休中の給付金(育児休業給付金)がそのまま延長されるだけ」と思っている方がいますが、これは正確ではありません。育児休業給付金と育児時短就業給付金は別々の給付制度であり、給付率・計算方法・申請窓口も異なります。
| 比較項目 | 育児休業給付金 | 育児時短就業給付金 |
|---|---|---|
| 対象期間 | 育休中(最長2歳まで) | 育休終了後〜子が3歳になるまで |
| 就労状況 | 原則として就労しない | 時短勤務で就労中 |
| 給付率 | 休業開始から180日間は67%、以降50% | 時短勤務中の賃金の10% |
| 申請者 | 事業主経由でハローワークへ | 事業主経由でハローワークへ |
制度が新設された背景(2025年4月施行・こども未来戦略)
育児時短就業給付金は、政府が掲げる「こども未来戦略」の一環として新設されました。2024年の雇用保険法改正により制度化され、2025年4月1日から施行されています。
制度創設の背景には、以下のような社会的課題があります。
①育休復帰後の収入減少問題
育休中は育児休業給付金が支給されますが、育休を終えて職場に戻ると、フルタイムではなく時短勤務を選ぶ方が多く、その分だけ賃金が下がります。育休終了後の収入ダウンが、育休取得をためらう理由の一つになっていました。
②3歳未満の子育て支援の強化
育児・介護休業法では、3歳未満の子を養育する労働者に対して短時間勤務制度を設けることが事業主に義務づけられています(第23条)。しかし制度があっても、収入面での不安から利用を控えるケースが多く、給付金による「後押し」が求められていました。
③父親の育休・時短取得促進
育児時短就業給付金は母親だけでなく、父親(育休取得後に時短勤務する男性労働者)も対象です。男女を問わず育児参加を促す狙いもあります。
この制度の新設により、育休後の時短勤務が経済的にも選びやすくなりました。
あなたは対象者?育児時短就業給付金の受給条件を確認しよう
受給できる5つの条件
育児時短就業給付金を受け取るには、以下の5つの条件をすべて満たす必要があります。自分が当てはまるかどうか、一つひとつ確認してみましょう。
✅ 条件1:雇用保険の被保険者であること
パートタイムや有期雇用契約の方も、週20時間以上勤務・31日以上の雇用見込みがある場合は雇用保険の被保険者に該当します。ただし日雇労働者は対象外です。
✅ 条件2:育児休業を取得していたこと
給付を受けるためには、対象となる子どもの育児休業(育児・介護休業法に基づく育休)を取得していたことが前提です。育休を取得せずにいきなり時短勤務に移行した場合は対象外となります。
✅ 条件3:育休終了後に時短勤務(所定労働時間の短縮)を行っていること
通常の所定労働時間よりも短い勤務形態に変更していることが必要です。単なる残業なしや時間帯の変更(例:遅出・早出)は「短時間勤務」には該当しません。1日の所定労働時間を短縮することが要件です。
✅ 条件4:3歳未満の子を養育していること
時短勤務を行っている期間中、養育している子どもが3歳未満であることが必要です。子どもが3歳の誕生日を迎えた時点で給付は終了します。
✅ 条件5:時短勤務中に賃金が支払われていること
時短勤務中も賃金(給与)が支払われていることが必要です。無給の場合は対象外となります。
受給できないケースも確認しよう
以下に当てはまる場合は、育児時短就業給付金を受け取ることができません。
| 受給できないケース | 理由 |
|---|---|
| 育休を取得していない | 育休を前提とした給付のため |
| 子どもが3歳以上 | 支給対象期間を超えるため |
| 日雇労働者 | 雇用保険の被保険者の種別が対象外 |
| フレックスタイム制のみの変更 | 所定労働時間の短縮にあたらない場合 |
| 自営業・個人事業主 | 雇用保険に加入していないため |
| 育休中(復帰前) | 育休中は別制度(育児休業給付金)が適用 |
ポイント: 派遣労働者の場合は、派遣元(派遣会社)が雇用保険の適用事業所であれば対象になります。派遣先ではなく派遣元の担当者に確認してください。
給付金はいくらもらえる?金額の計算方法をわかりやすく解説
育児時短就業給付金の給付率と計算式
育児時短就業給付金の給付額は、次の計算式で算出されます。
育児時短就業給付金の支給額
= 時短勤務中の1か月の賃金 × 10%
育児休業給付金の給付率(最大67%)と比較すると低く感じるかもしれませんが、育児時短就業給付金は「就労しながら受け取れる給付」であるため、賃金との合計で考えることが重要です。
たとえば、フルタイム時の月給が30万円だった方が、6時間勤務(8時間→6時間に短縮)の時短勤務に移行した場合のイメージは次のようになります。
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 時短勤務中の月収(例:6/8で按分) | 約225,000円 |
| 育児時短就業給付金(月収×10%) | 22,500円 |
| 手取りの合計(概算) | 約247,500円 |
注意点: 実際の月収は企業の賃金計算方法によって異なります。また、給付金は非課税ではなく、所得税・住民税の計算対象に含まれる場合があります。社会保険料の計算については、時短勤務中の標準報酬月額で計算されます。
上限・下限はある?
育児時短就業給付金には、支給上限額と下限額が設けられています。
- 上限額: 賃金月額(賃金日額×31日)の上限が適用されます。雇用保険の基本手当の上限と同様の基準が適用されるため、高収入の方は上限に達することがあります。
- 下限額: 最低賃金や雇用保険の最低基準を下回る場合は支給対象外となることがあります。
具体的な上限額は毎年改定されるため、最新の金額はハローワークまたは厚生労働省の公式サイトで確認することを強くお勧めします。
育休中の給付金との比較で理解する
育休中に受け取っていた育児休業給付金と、育休後の育児時短就業給付金を比較すると以下のようになります。
| 項目 | 育児休業給付金 | 育児時短就業給付金 |
|---|---|---|
| 給付率 | 67%(180日以内)/50%(以降) | 10% |
| 対象 | 休業中(無収入・低収入) | 就労中(時短勤務中) |
| 支給期間 | 育休中(最長子が2歳になるまで) | 育休後〜子が3歳になるまで |
| 税金の扱い | 非課税 | 課税対象(所得に含まれる) |
育児時短就業給付金は給付率10%と低めですが、時短勤務中の賃金(例:フルタイムの75〜80%程度)に上乗せされるため、実質的な手取りはある程度確保されます。
申請手続きの流れ(ステップ別解説)
申請の全体的な流れ
育児時短就業給付金の申請は、基本的に事業主(会社)がハローワークに対して手続きを行う仕組みです。本人が直接ハローワークの窓口に行く必要は原則ありません。
STEP 1:育休終了前(1〜2か月前)
└─ 会社の人事・総務担当者に「時短勤務の利用」と「給付金申請の希望」を伝える
STEP 2:育休終了・職場復帰時
└─ 短時間勤務を開始(所定労働時間の短縮を正式に開始)
STEP 3:支給単位期間(2か月ごと)
└─ 会社がハローワークへ申請書類を提出
STEP 4:給付金の支給
└─ ハローワークが審査後、雇用保険口座(本人の銀行口座)に振り込み
重要: 申請は本人ではなく事業主(会社)が行います。ただし、申請に必要な情報(銀行口座・勤務実績など)は本人が会社に提供する必要があります。
必要書類一覧
申請に必要な主な書類は以下のとおりです。会社の人事担当者と連携して準備を進めましょう。
事業主が準備する書類
| 書類名 | 内容 |
|---|---|
| 育児時短就業給付金支給申請書 | 申請のメイン書類(ハローワークの所定様式) |
| 賃金台帳(写し) | 時短勤務中の賃金支払い実績を証明する書類 |
| 出勤簿またはタイムカード(写し) | 実際の勤務時間を証明する書類 |
| 育児休業取得確認書類(写し) | 育休を取得していたことを証明する書類 |
| 就業規則または短時間勤務規程(写し) | 会社に短時間勤務制度が設けられていることを示す書類 |
本人が用意・確認すること
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 雇用保険被保険者番号 | 雇用保険証や給与明細で確認可能 |
| 振込先銀行口座 | 給付金の振込先(本人名義の口座) |
| 子どもの生年月日の確認 | 住民票や母子健康手帳で確認 |
申請のタイミングと支給サイクル
育児時短就業給付金は、2か月ごとに会社が申請し、審査後に支給される仕組みです。
- 申請単位期間: 2か月ごと
- 支給までの目安: 申請から約2〜3週間(ハローワークの審査後)
- 申請期限: 支給単位期間の末日の翌日から2か月以内(期限を過ぎると受給できなくなる場合があります)
育休から復帰した直後の申請が漏れないよう、復帰前から会社の人事担当者に申請の準備を依頼しておくことが重要です。
時短勤務に関する企業の義務と制度設計
育児・介護休業法が企業に義務づけていること
育児時短就業給付金は個人への給付制度ですが、その前提として企業側にも法的義務があります。育児・介護休業法第23条では、3歳未満の子を養育する労働者に対して、1日の所定労働時間を短縮できる制度(短時間勤務制度)を設けることが事業主に義務づけられています。
つまり、「会社が時短勤務を認めてくれない」という状況は、原則として法律違反となります。もし会社から時短勤務の利用を断られた場合は、都道府県労働局または労働基準監督署に相談することをお勧めします。
企業に義務づけられている短時間勤務の基本ルール
- 対象者: 3歳未満の子を養育する労働者(男女を問わない)
- 短縮後の所定労働時間: 1日6時間とすることが原則(就業規則で定める)
- 適用除外: 日雇労働者、週3日未満勤務者など一定の例外あり
会社が申請を行わない場合の対処法
育児時短就業給付金は事業主経由で申請する仕組みですが、まれに会社が手続きを行ってくれないケースがあります。その場合は以下の手順で対処してください。
- 人事・総務担当者に書面で申請の依頼をする(口頭だけでなく記録を残す)
- ハローワーク(公共職業安定所)に相談する(本人申請の特例が認められる場合がある)
- 都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)に相談する
給付金を最大限活用するためのポイント
育休から時短勤務への移行を計画的に行う
育児時短就業給付金を漏れなく受け取るには、育休終了前から計画的に準備を進めることが大切です。
復帰前のチェックリスト
- [ ] 育休終了日(復帰日)を会社に正式に通知している
- [ ] 時短勤務の開始希望日・希望時間を会社に申告している
- [ ] 会社の人事担当者が給付金申請の手続きを理解している
- [ ] ハローワークへの申請書類の準備が整っている
- [ ] 給付金の振込先銀行口座を会社に伝えている
社会保険・税金との関係を把握する
育児時短就業給付金を受け取る際、社会保険・税金の取り扱いについても確認しておきましょう。
社会保険(健康保険・厚生年金)
時短勤務中の標準報酬月額は、実際の賃金をもとに改定されます。賃金が下がれば標準報酬月額も下がる可能性があり、将来の年金額に影響することがあります。ただし、産前産後休業・育児休業期間中の保険料免除は、育休終了後の時短勤務期間には適用されない点に注意が必要です。
所得税・住民税
育児時短就業給付金は所得税の課税対象となります(育児休業給付金は非課税)。年末調整や確定申告で給付金の受給額が反映されますので、年間の税負担が増える可能性があります。
雇用保険料
時短勤務中も雇用保険料は賃金から控除されます。給付金自体には雇用保険料はかかりません。
「パパの育休後時短」も対象になる
育児時短就業給付金は、性別を問わず育休取得後に時短勤務を行う労働者が対象です。父親が育休を取得し、その後時短勤務で復帰した場合も給付の対象になります。
男性の育休取得率の向上が社会的テーマとなっている中、育休後の父親も時短勤務と給付金を組み合わせることで、より柔軟な働き方と育児参加が可能になります。
手続きで迷ったときの相談先
育児時短就業給付金に関して不明な点が生じた場合は、以下の窓口に相談してください。
| 相談先 | 主な相談内容 | 連絡先 |
|---|---|---|
| ハローワーク(公共職業安定所) | 給付金の申請方法・受給要件の確認 | 居住地または事業所所在地を管轄するハローワーク |
| 都道府県労働局 雇用環境・均等部(室) | 会社が時短勤務を認めてくれない場合 | 各都道府県の労働局 |
| 社会保険労務士 | 複雑なケース・個別相談 | 各都道府県の社会保険労務士会 |
| 厚生労働省 公式サイト | 最新情報・様式のダウンロード | mhlw.go.jp |
ハローワーク検索: https://www.hellowork.mhlw.go.jp/(全国のハローワーク所在地を検索できます)
よくある質問(FAQ)
Q1. 育休を取得せずに時短勤務にした場合、給付金はもらえますか?
いいえ、受け取ることができません。育児時短就業給付金は「育休を終了した後に時短勤務を行う」ことが前提条件です。育休を取得せずに時短勤務を開始した場合は対象外となります。育休取得を経ていることが必須の要件ですのでご注意ください。
Q2. 時短勤務中に残業した場合、給付金はどうなりますか?
時短勤務の所定労働時間(短縮後の時間)を超えて残業した場合でも、短時間勤務の制度そのものを利用している事実は変わらないため、給付金の受給資格は失われません。ただし、残業代が加算された賃金額をもとに給付額が計算されます。なお、常時フルタイム相当の残業を行っている場合は「実態として短時間勤務とは言えない」と判断される可能性があるため、注意が必要です。
Q3. 双子や多胎の場合、給付期間は延長されますか?
育児時短就業給付金の給付期間は、子どもが3歳になるまでです。双子・多胎の場合でも、給付期間の基本的な考え方は同じで「末子が3歳になるまで」ではなく「それぞれの子が3歳になるまで」という考え方が基本となりますが、詳細はハローワークへ確認してください。
Q4. 育児時短就業給付金はいつから受け取れますか?
2025年4月1日以降に育休が終了し、時短勤務を開始した場合から対象となります。2025年4月以前に育休を終了していた場合は対象外となりますのでご注意ください。ただし、2025年4月以降も継続して時短勤務中の方については、要件確認が必要ですので、ハローワークへ直接ご相談ください。
Q5. 転職・退職した場合はどうなりますか?
時短勤務中に退職(転職による退職を含む)した場合は、退職した時点で育児時短就業給付金の受給は終了します。転職後に新しい会社で時短勤務を行う場合は、新たに給付の要件を満たす必要があります。雇用保険の被保険者資格の継続・新規加入の状況によって取り扱いが異なりますので、ハローワークに相談することをお勧めします。
Q6. 会社が申請を忘れていた場合、遡って申請できますか?
原則として、支給単位期間の末日の翌日から2か月以内に申請する必要があります。この期限を過ぎてしまった場合は受給できなくなる可能性があります。会社側が申請を忘れていたケースでは、早急にハローワークに相談し、救済措置の有無を確認してください。
まとめ
育休後の時短勤務制度と給付金について、重要なポイントを振り返りましょう。
この記事のまとめ
- 育児時短就業給付金は2025年4月から新設された給付制度で、育休終了後に時短勤務を行う労働者を対象としています
- 給付額は時短勤務中の賃金の10%で、賃金に上乗せして受け取れます
- 対象者は「雇用保険加入・育休取得済み・3歳未満の子を養育・時短勤務中」の5条件を満たす方です
- 申請は事業主経由でハローワークへ行います。2か月ごとに申請するサイクルです
- 育休終了前から会社の人事担当者と連携し、申請準備を進めることが大切です
- 不明な点はハローワーク・都道府県労働局・社会保険労務士に相談しましょう
育休後の職場復帰と子育ての両立は、経済的な不安が大きいものです。育児時短就業給付金をうまく活用して、安心して時短勤務という選択ができるようにしてください。
最終確認のお願い: 本記事は2025年4月時点の情報をもとに執筆しています。制度の詳細・給付額の上限・申請書類の様式は変更される場合があります。最新情報は必ずハローワークまたは厚生労働省の公式サイトでご確認ください。

