パパ育休と育児休業を組み合わせることで、最大1年2ヶ月(14ヶ月)の育児休業取得が可能です。本記事では、2022年4月施行の法改正により新設された制度を活用し、ご家庭に最適なスケジュール組み立て方法を解説します。正確な手続きと給付金受給を実現するための完全ガイドです。
パパ育休と育児休業の基礎知識|制度別・期間比較表
パパ育休とは|正式名称「出生時育児休業」の概要
2022年4月に育児・介護休業法が改正され、新たに「出生時育児休業」制度が設立されました。これが通称「パパ育休」と呼ばれています。
出生時育児休業の基本仕様
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 正式名称 | 出生時育児休業(育児・介護休業法第9条の2) |
| 取得可能期間 | 出生後8週間以内 |
| 最大取得日数 | 4週間(28日) |
| 分割方法 | 最大2回に分割可能 |
| 給付金 | 育児休業給付金67%(180日目以降50%) |
| 申請期限 | 取得予定日の2週間前まで |
従来の育児休業との最大の違いは、出産直後の忙しい時期に、父親が短期間で2回に分けて休業を取得できる点です。これにより、出産入院期間と退院後の両方でサポートが可能になります。
従来の育児休業との違い|最大14ヶ月取得の仕組み
パパ育休(出生時育児休業)と従来の育児休業、さらに「パパ・ママ育休プラス」を組み合わせることで、最大14ヶ月の休業期間が実現します。
制度別の期間比較表
| 制度 | 対象者 | 取得期間 | 重複の可否 | 法的根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 出生時育児休業(新) | 父母 | 4週間以内 | 可 | 法第9条の2 |
| 育児休業 | 父母 | 1年 | 不可 | 法第5条・第6条 |
| パパ・ママ育休プラス | 父母 | +2ヶ月延長 | 必須 | 法附則第11条 |
| 育児休業給付金 | 雇用保険加入者 | 1年間分 | 要件あり | 雇用保険法第61条の4 |
最大14ヶ月の組み合わせ例
【父親のスケジュール】
出生時育児休業:出生後0~8週(4週間取得)
↓
育児休業:生後8週~約52週(44週間取得)
↓
パパ・ママ育休プラス:生後52週~78週(+8週間延長)
【母親のスケジュール】
産前産後休暇:出産予定日前8週~出産後8週
↓
育児休業:出産後8週~約60週(52週間取得)
↓
パパ・ママ育休プラス:出産後60週~78週(+8週間延長)
【結果】
両親で計:最大14ヶ月の育児休業取得が可能
法改正のポイント|2022年4月施行の重要変更点
2022年4月の育児・介護休業法改正により、以下3つの大きな変更がもたらされました。
改正1:出生時育児休業の新設(第9条の2)
従来は育児休業の一種として扱われていた父親の休業が、独立した制度に昇格しました。出生後8週間以内という限定的な期間で、より柔軟な分割取得が可能になり、申請期限も「2週間前」と短く設定されて臨機応変な対応が可能になっています。
改正2:育児休業の分割取得が可能に
従来は1回の連続取得が原則でしたが、改正後は最大4回(または2回)に分割可能になりました。父親と母親が交互に取得する戦略が実現可能になったことで、より柔軟な育児と就業の両立が実現しています。
改正3:パパ・ママ育休プラスの拡充
両親の育児休業期間が重複することが条件化され、より多くの家庭が対象となり、最大1歳2ヶ月への延長要件が明確化されました。
最大期間の計算方法|パパ・ママ育休プラスで1歳2ヶ月まで延長する仕組み
パパ・ママ育休プラスの要件|両親が取得する場合の条件
最大1年2ヶ月の育児休業を取得するには、「パパ・ママ育休プラス制度」の適用条件を満たす必要があります。
パパ・ママ育休プラス適用の必須要件(すべてを満たす必要あり)
1. 両親の育児休業取得
母親が育児休業を取得済み、または現在取得中であり、父親が育児休業を取得する(または取得済み)ことが必須です。
2. 育児休業期間の重複
母親の育児休業期間と父親の育児休業期間が、最低1日以上重複していることが必須です。この重複期間がパパ・ママ育休プラスの適用条件となります。
3. 延長申請時期
子ども1歳6ヶ月に達する日までに、両親から延長申請書を事業主に提出する必要があります。
4. 保育所入所不可などの事由
本来は1歳時点で終了する育児休業がパパ・ママ育休プラス適用で1歳2ヶ月まで延長可能です。さらに延長要件(保育園入園不可など)があれば1歳6ヶ月、最大2歳まで延長が可能です。
期間計算式|基本1年+最大2ヶ月の仕組み
育児休業の基本期間と延長の関係性を数式で理解することで、正確なスケジュール組み立てが可能になります。
基本計算式
【母親の場合】
産前休暇:出産予定日より8週間前から取得(保障)
産後休暇:出産日から8週間(56日間)は自動保障
育児休業:出産後8週~1歳未満(最大52週間)
パパ・ママ育休プラス:1歳~1歳2ヶ月(最大8週間)
合計:産前8週+産後8週+育児休業52週+延長8週=76週間(1年3ヶ月)
【父親の場合】
出生時育児休業:出生後0~8週内で最大4週間(分割可)
育児休業:出生後8週~52週(44週間取得想定)
パパ・ママ育休プラス:1歳~1歳2ヶ月(最大8週間)
合計:4週+44週+8週=56週間(1年2ヶ月)
具体的なスケジュール例|4パターン(両親交代型・分散型ほか)
実際に育児休業を計画する際に参考となる、4つの典型的なスケジュール例を示します。
パターン1:母親優先・父親短期型
【適用条件】
父親:出張や転勤予定があり、長期休業困難
母親:育児に専念できる環境
【スケジュール】
【母親】
2024年4月15日(予定日8週前):産前休暇開始
↓
2024年6月10日(出産日):産後休暇開始(8週間自動保障)
↓
2024年8月5日:育児休業開始(1年間)
↓
2025年8月4日:育児休業終了予定
↓
2025年8月5日~10月4日:パパ・ママ育休プラス+2ヶ月延長
↓
2025年10月4日:完全復帰
【父親】
2024年6月10日(出産日):出生時育児休業開始
↓
2024年6月10日~6月24日:出生時育児休業4週間(母親入院期間をカバー)
↓
2024年6月25日:通常業務に復帰
【給付金試算】
母親育児休業給付金:月額30万円×67%=約20.1万円×12ヶ月=241.2万円
パパ・ママ育休プラス延長分:月額約20.1万円×2ヶ月=40.2万円
合計:約281.4万円
【適用メリット】
・母親が安定した育児体制を構築できる
・父親は出産直後の重要な時期のサポートに専念
・家計への影響を最小限に抑えながら給付金を最大化
パターン2:交代型(両親で時期をずらす)
【適用条件】
父親・母親:両者とも仕事を継続したい
保育園:1歳以降の入園予定
【スケジュール】
【母親】
2024年6月10日(出産日):産後休暇開始(8週間)
↓
2024年8月5日:育児休業開始
↓
2024年9月30日:育児休業終了(8週間後)→復帰
↓
2024年10月1日~2025年1月31日:父親育児休業中も育児に協力
↓
2025年2月1日~8月4日:再度育児休業(パパ・ママ育休プラス対象期間)
↓
2025年8月5日~10月4日:パパ・ママ育休プラス+2ヶ月延長
↓
2025年10月4日:完全復帰
【父親】
2024年8月5日:出生時育児休業開始
↓
2024年8月19日:出生時育児休業4週間終了→復帰
↓
2024年10月1日:育児休業開始(母親復帰のタイミング)
↓
2025年2月1日:育児休業終了→復帰
↓
2025年8月5日~10月4日:パパ・ママ育休プラス+2ヶ月延長
↓
2025年10月4日:完全復帰
【給付金試算】
母親:(月給30万円×67%×5.5ヶ月)+(月給30万円×67%×2.5ヶ月+延長分)
≒110.55万円+101.25万円+延長分≈250万円
父親:(月給32万円×67%×4週)+(月給32万円×67%×4ヶ月+延長分)
≒29.8万円+85.76万円+延長分≈180万円
合計:約430万円以上
【適用メリット】
・両親が交代で長期育児に対応できる
・夫婦の就業キャリアへの影響を最小化
・給付金を最大化できる計画
パターン3:分散型(複数回分割取得)
【適用条件】
育児と仕事の両立を希望
2022年4月以降の新制度対応
【スケジュール】
【父親】
2024年6月10日~6月24日:出生時育児休業1回目(4週間)
↓
2024年6月25日~8月31日:通常業務に復帰
↓
2024年9月1日~12月31日:育児休業1回目分割(4ヶ月)
↓
2025年1月1日~2月28日:通常業務に復帰
↓
2025年3月1日~8月4日:育児休業2回目分割(5ヶ月)
↓
2025年8月5日~10月4日:パパ・ママ育休プラス+2ヶ月延長
↓
2025年10月4日:完全復帰
【給付金試算】
育児休業1回目:月給32万円×67%×4ヶ月=85.76万円
育児休業2回目:月給32万円×67%×5ヶ月=107.2万円
パパ・ママ育休プラス延長:月給32万円×67%×2ヶ月=42.88万円
合計:約235.84万円
【適用メリット】
・職務経歴への影響を分散できる
・育児の段階に応じて柔軟に対応
・給付金を確保しながら就業継続
パターン4:同一企業・夫婦両者正社員型
【適用条件】
夫婦が同じ企業に勤務
両者の給与水準がほぼ同等
【スケジュール】
【母親】
2024年4月15日:産前休暇開始
↓
2024年6月10日:出産日
↓
2024年6月10日~8月4日:産後休暇(8週間自動保障)
↓
2024年8月5日~2025年8月4日:育児休業(52週間)
↓
2025年8月5日~10月4日:パパ・ママ育休プラス延長(8週間)
↓
2025年10月5日:完全復帰予定
【父親】
2024年6月10日~6月24日:出生時育児休業1回目(4週間)
↓
2024年6月25日~8月4日:通常業務に復帰
↓
2024年8月5日~12月31日:育児休業1回目分割(21週間)
↓
2025年1月1日~4月30日:通常業務に復帰
↓
2025年5月1日~8月4日:育児休業2回目分割(17週間)
↓
2025年8月5日~10月4日:パパ・ママ育休プラス延長(8週間)
↓
2025年10月5日:完全復帰予定
【給付金試算(月給30万円×2名の場合)】
母親給付金:(20.1万円×6ヶ月)+(15万円×6ヶ月)+(20.1万円×2ヶ月)≈271.2万円
父親給付金:(20.1万円×5.25ヶ月)+(15万円×3.5ヶ月)+(20.1万円×2ヶ月)≈206.25万円
合計:約477.45万円
【適用メリット】
・夫婦が同時期に同企業内で育児休業を取得
・人事管理側も予測可能な計画
・給付金総額が最大化される
・子育ての負担を公平に分配
出生時育児休業の申請方法と必要書類
申請に必要な書類一覧
| 書類名 | 発行元 | 記載内容 | 提出期限 |
|---|---|---|---|
| 出生時育児休業申請書 | 事業主 | 休業期間・分割方法・給付金請求欄 | 取得予定日2週間前 |
| 出生証明書(写し) | 市区町村 | 子どもの出生日・親の氏名 | 申請時 |
| 雇用保険被保険者証 | 発行済み | 被保険者番号・事業所名 | 原本確認用 |
| 育児休業給付金請求書 | ハローワーク | 休業期間中の給与状況・支払銀行口座 | 初回支給申請時 |
| 母子健康手帳(写し) | 保有者 | 子どもの健康記録欄 | 給付金請求時 |
申請の流れ(実務ステップ)
【STEP 1】出産予定日の2ヶ月前
├─ 事業主に育児休業制度について相談
├─ 就業規則で分割取得の定め確認
└─ 出生時育児休業を使う予定か判断
【STEP 2】出産予定日の2週間前
├─ 出生時育児休業申請書に記入
├─ 分割方法(1回か2回か)を決定
├─ 事業主に提出
└─ 受理控を保管
【STEP 3】出産直後(出生日から2週間以内に推奨)
├─ 市区町村に出生届を提出→出生証明書取得
├─ ハローワークに育児休業給付金申請書提出
└─ 給付金の初回申請月を確認
【STEP 4】育児休業終了予定日の2週間前
├─ 次の育児休業申請書を提出(出生時育児休業後)
├─ または通常の育児休業に自動移行か確認
└─ 給付金の継続申請手続きを実施
給付金の計算方法|出生時育児休業と育児休業の違い
出生時育児休業と従来の育児休業では、給付金計算方法に重要な違いがあります。
給付金計算の基本式
【出生時育児休業】
月額給付金=休業開始日前6ヶ月の平均月給×67%
(例:月給30万円の場合)
=30万円×67%=20.1万円/月
適用期間:休業開始から180日(約6ヶ月)
↓
180日超:50%に低下
=30万円×50%=15万円/月
【育児休業】
月額給付金=休業開始日前6ヶ月の平均月給×67%
(計算方法は同じ)
適用期間:休業開始から180日(約6ヶ月)
↓
180日超:50%に低下
(計算方法は同じ)
【パパ・ママ育休プラス延長分】
延長期間の給付金=延長開始時点から新たに180日カウント
=月給×67%(初期180日間)
→その後50%に低下
※延長開始時点で「新たな休業」となるため、
給付金率が再度リセットされるケースあり
給付金の支給スケジュール例(月給30万円の場合)
【出生時育児休業】4週間取得
2024年6月10日~6月24日:4週間(28日)
給付金:30万円×67%=20.1万円(1回払い)
【育児休業】52週間取得
2024年6月25日~2025年6月23日:52週間(364日)
1~6ヶ月目(180日):20.1万円×6=120.6万円
7~12ヶ月目(180日超):15万円×6=90万円
小計:210.6万円
【パパ・ママ育休プラス延長】8週間
2025年6月24日~8月18日:8週間(56日)
延長分:20.1万円×2=40.2万円
【合計給付金】
20.1万円+210.6万円+40.2万円=270.9万円
申請手続きの詳細|事業主への届け出と給付金受給の流れ
必須書類と提出タイミング
提出順序と期限を厳守することが重要です。遅延すると給付金が支給されません。
| 手続き番号 | 提出書類 | 提出先 | 提出期限 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| ① | 出生時育児休業申請書 | 事業主(人事部) | 休業開始2週間前 | 2回分割の場合は2回分まとめて申請も可 |
| ② | 出生証明書(写し) | 事業主 | 出生後速やかに | 市区町村発行(無料) |
| ③ | 育児休業給付金請求書 | ハローワーク | 初回:出生時育児休業開始から10日以内 | オンライン申請可能 |
| ④ | 次回育児休業申請書 | 事業主 | 出生時育児休業終了2週間前 | 自動移行か別申請か確認 |
| ⑤ | 給付金継続申請書 | ハローワーク | 毎月末(各月) | デジタル化が進行中 |
給付金が支給されないケース(よくある失敗例)
【失敗例1】提出期限を過ぎてしまった
❌出生時育児休業申請書を休業開始1日前に提出
→受理されない可能性あり、給付金支給が遅延
✓対策:出産予定日2週間前には必ず提出
【失敗例2】出生証明書の写しを出し忘れた
❌出生証明書がないと身分確認ができない
→ハローワークが給付金申請を受理できない
✓対策:出生届提出時に複数枚コピー取得
【失敗例3】雇用保険加入の確認をしなかった
❌契約社員で「雇用保険加入対象外」だった
→給付金支給対象外
✓対策:入社時に人事部に雇用保険加入状況を確認
【失敗例4】給付金月額の計算を間違える
❌「休業開始日前12ヶ月」で計算した
→実際は「6ヶ月」の平均月給が基準
✓対策:ハローワークの概算表を活用し事前確認
【失敗例5】育児休業終了後に給付金継続申請をしなかった
❌初回申請だけで終わりと思っていた
→その月以降の給付金が支給されない
✓対策:毎月末までに継続申請書をハローワークに提出
ハローワークの相談窓口と事前相談
各都道府県のハローワークに育児休業給付金専門窓口が設置されています。
【相談内容の例】
・月給の計算方法に不安がある
・パパ・ママ育休プラスの適用条件を確認したい
・給付金支給予定日を確認したい
・非正規雇用の場合の給付金の違い
【相談時に準備する情報】
✓雇用保険被保険者番号
✓出生予定日(または出生日)
✓月給額(税抜き)
✓勤続期間
✓事業所名・所在地
✓携帯番号(給付金受取銀行の確認用)
パパ育休スケジュール最適化の注意点|よくあるトラブルと対策
企業側の「制度未整備」への対応
育児・介護休業法は全企業に適用される法律ですが、実務的には対応が不十分な企業も存在します。
【よくあるトラブル】
「うちの会社は育児休業制度がない」という回答
【法的事実】
育児・介護休業法は強行法規
→企業の就業規則がなくても、労働者は法的に権利を持つ
→企業側が拒否することは違法
【対応手順】
①人事部に「育児・介護休業法第5条に基づく育児休業取得」と明記した
申請書を提出
②企業側が受け取り拒否した場合
├─メール記録を残す(受取拒否の証拠化)
├─厚生労働省「ハローワーク育児休業窓口」に相談
└─必要に応じて「労働局雇用均等室」に相談(無料)
【相談先】
厚生労働省:https://www.mhlw.go.jp/
全国ハローワーク:https://www.hellowork.mhlw.go.jp/
労働局雇用均等室:各都道府県設置
給付金支給の遅延対策
ハローワークの給付金支給は申請から最低でも10日間必要です。事前に対策を講じましょう。
【給付金支給までの標準期間】
申請日→審査→決定→給付金振込
1日目 3~7日目 9日目 15~20日目
【資金繰り対策】
・出産予定日の3ヶ月前から月給の10%を貯蓄
・配偶者の給与を育児休業期間の生活費に充当予定
・必要に応じて育児支援ローンを事前相談
(多くの銀行が「育児休業中の給付金」を担保に貸出可能)
よくある質問(FAQ)
Q1. 出生時育児休業と育児休業は同時に取得できますか?
A. いいえ、同時取得は原則できません。出生時育児休業(4週間)→育児休業(52週間)という順序で取得します。ただし両者の期間が「重複する」ことはパパ・ママ育休プラスの適用条件となります。つまり、時系列では連続していますが、計算上は両制度の期間が「一部重複」として扱われるケースもあります。
Q2. 契約社員でも出生時育児休業を取得できますか?
A. はい、雇用保険に加入していれば契約社員でも取得可能です。ただし以下の条件確認が必要です。
- 勤続期間1年以上(事業主による例外あり)
- 契約期間が1年以上見込まれること
- または事業主による「事前同意」が得られること
契約終了予定日が育児休業終了予定日を過ぎていることを事前確認してください。
Q3. 給付金が「67%」から「50%」に低下するタイミングはいつですか?
A. 育児休業開始から180日目(約6ヶ月)経過した翌月から50%に低下します。出生時育児休業も同じルールですが、パパ・ママ育休プラス延長期間は「新た
よくある質問(FAQ)
Q. パパ育休と育児休業の違いは何ですか?
A. パパ育休は出生後8週間以内に最大4週間取得でき2回に分割可能。従来の育児休業は1年間で分割取得が基本です。出産直後と退院後の両タイミングでサポートできる点が特徴です。
Q. パパ育休と育児休業を組み合わせると最大何ヶ月取得できますか?
A. パパ・ママ育休プラス制度を活用すると最大14ヶ月(1年2ヶ月)の育児休業取得が可能です。両親の休業期間が重複することが条件となります。
Q. パパ・ママ育休プラスの適用条件を教えてください。
A. 両親の育児休業期間が最低1日以上重複し、子ども1歳6ヶ月までに延長申請することが必須です。保育所入所不可などの事由も要件となります。
Q. パパ育休はいつまでに申請する必要がありますか?
A. パパ育休は取得予定日の2週間前までに申請する必要があります。従来の育児休業より申請期限が短いため、早めの準備が重要です。
Q. パパ育休取得時に給付金は受け取れますか?
A. はい。育児休業給付金として給付開始から180日目までは給付額の67%、181日目以降は50%が支給されます。雇用保険加入が受給要件です。

