子どもが生まれた直後は、パパにとっても家族を支える大切な時期です。2022年10月に創設された産後パパ育休は、出産後8週間以内に最大4週間の育休を取得できる制度で、その期間中に育児休業給付金が支給されます。
しかし「実際にいくらもらえるの?」「計算方法がわからない」という声は多く聞かれます。本記事では、給付金の計算方法・受給額・申請手続きを図表や計算例を交えて完全解説します。
産後パパ育休給付金とは?制度の基本と法改正ポイント
産後パパ育休の法定フレーム
産後パパ育休は、育児・介護休業法第9条の2(令和3年改正)に基づいて2022年10月1日から施行された制度です。財源は雇用保険法第61条の4に定める育児休業給付金です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 正式名称 | 出生時育児休業(産後パパ育休) |
| 対象期間 | 子の出生後8週間以内 |
| 最大取得日数 | 28日間(4週間) |
| 分割取得 | 2回まで分割取得が可能 |
| 就業の可否 | 労使協定の締結があれば一部就業も可 |
ポイント:通常の育児休業とは別枠で取得できるため、産後パパ育休4週間+通常育休を続けて取得することも可能です。
2024年度の給付率:最初の6週間は80%
2022年の制度創設当初は支給率67%一律でしたが、制度の拡充により給付率が引き上げられています。産後パパ育休期間中の給付率は以下の通りです。
| 支給期間 | 支給率 | 備考 |
|---|---|---|
| 産後パパ育休期間(最大28日間) | 80% | 産後パパ育休全期間が対象 |
| 通常の育児休業(6ヶ月未満) | 67% | 産後パパ育休後に引き続き取得した場合 |
| 通常の育児休業(6ヶ月以降) | 50% | 育休開始から通算6ヶ月経過後 |
重要:給付率は法改正により変更される場合があります。最新情報は厚生労働省公式サイトまたはハローワークでご確認ください。
産後パパ育休給付金の対象者条件【チェックリスト付き】
対象者の要件確認
以下のチェックリストで、あなたが給付金を受け取れるか確認しましょう。
✅ 配偶者(妻)が出産した男性であること
✅ 子の出生日から8週間(56日)以内に育休を開始すること
✅ 雇用保険に加入していること
✅ 育休開始日前の2年間に、賃金支払基礎日数が
11日以上の月が12ヶ月以上あること
✅ 育休期間中の就業日が10日以下(または80時間以下)であること
雇用形態別の適用要件
| 雇用形態 | 適用 | 条件 |
|---|---|---|
| 正社員 | ✅ | 原則すべて対象 |
| 契約社員・有期雇用 | ✅ | 子が1歳6ヶ月までの雇用継続が見込まれること |
| パート・アルバイト | ✅ | 雇用保険加入+被保険者期間の要件を満たすこと |
| 自営業者・フリーランス | ❌ | 雇用保険の適用外のため非対象 |
| 公務員 | ❌ | 雇用保険の適用外(別途、公務員独自制度あり) |
被保険者期間の確認方法
3ステップで確認できます:
-
「雇用保険被保険者証」を手元に用意する
会社から交付された証明書で被保険者番号を確認します。 -
ハローワークインターネットサービスで照会する
ハローワークインターネットサービスから「被保険者の方へのサービス」で確認可能です。 -
不明な場合は最寄りのハローワークへ相談する
窓口で「雇用保険加入期間を確認したい」と申し出ると、記録を照会してもらえます。
配偶者との同時取得が禁止される理由
産後パパ育休中に配偶者(妻)が育休を取得している場合、同一の子に対して同時に両方から給付金を受け取ることはできません。これは、育児休業給付金が「養育者1名分の所得補償」という趣旨であるためです。
ただし、交代で取得する分割取得は認められています。パートナーと休業期間のスケジュールを事前に調整しておくことが重要です。
産後パパ育休給付金の計算方法【計算式と実例】
基本計算式
給付金額は以下の計算式で算出します。
育児休業給付金 = 休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 給付率(80%)
休業開始時賃金日額は次のように計算します。
休業開始時賃金日額 = 育休開始前6ヶ月間の総賃金 ÷ 180
総賃金:残業代・通勤手当を含みますが、賞与(ボーナス)は除外します。
受給額シミュレーション
前提条件:月収30万円のパパが28日間(4週間)産後パパ育休を取得した場合
ステップ1:休業開始時賃金日額を計算
月収30万円 × 6ヶ月 ÷ 180日 = 10,000円(賃金日額)
ステップ2:給付金額を計算
10,000円(賃金日額) × 28日(支給日数) × 80%(給付率)
= 224,000円
月収30万円のパパが4週間の産後パパ育休を取得した場合、給付金は約224,000円です。
月収別・受給額早見表(28日取得・給付率80%の場合)
| 月収(税込) | 賃金日額 | 28日分の給付金(概算) |
|---|---|---|
| 20万円 | 6,667円 | 約149,333円 |
| 25万円 | 8,333円 | 約186,667円 |
| 30万円 | 10,000円 | 約224,000円 |
| 35万円 | 11,667円 | 約261,333円 |
| 40万円 | 13,333円 | 約298,667円 |
| 50万円 | 16,667円 | 約373,333円 |
賃金日額には上限額が設定されています。2024年度の上限は15,430円(変更になる場合があります)。月収換算で約83万円以上の方は上限額が適用されます。
賃金日額の上限・下限
| 区分 | 金額(2024年度参考値) |
|---|---|
| 賃金日額の上限 | 15,430円 |
| 賃金日額の下限 | 2,869円 |
| 支給額の上限(80%時・28日) | 約345,954円 |
上限・下限は毎年8月1日に改定されます。最新値はハローワークでご確認ください。
産後パパ育休給付金の申請方法と必要書類
申請手続きの全体フロー
【STEP 1】育休取得の申し出(育休開始2週間前まで)
↓ 事業主へ「育児休業申出書」を提出
【STEP 2】育休開始
↓ 育休期間中
【STEP 3】事業主がハローワークへ申請
↓ 育休終了後に「育児休業給付金支給申請書」を提出
【STEP 4】ハローワークが支給決定
↓ 支給決定通知書が発行される
【STEP 5】指定口座に振込
↓ 申請から約2週間後が目安
必要書類一覧
事業主(会社)を通じてハローワークへ提出する書類は以下の通りです。
| 書類名 | 準備者 | 入手先 |
|---|---|---|
| 育児休業給付金支給申請書 | 事業主(会社) | ハローワーク・電子申請 |
| 育児休業申出書 | 本人 | 会社の書式または厚労省様式 |
| 母子健康手帳(出生証明のページ) | 本人 | — |
| 出生届の受理証明書(コピー) | 本人 | 市区町村役場 |
| 賃金台帳・出勤簿 | 事業主(会社) | 社内 |
| 雇用保険被保険者証 | 本人 | 会社保管の場合あり |
申請期限と振込時期
| 項目 | 期限・目安 |
|---|---|
| 育休の申し出期限 | 育休開始の2週間前まで |
| 給付金の申請期限 | 育休終了日の翌日から2ヶ月以内 |
| 振込時期 | 申請受理から約2週間 |
電子申請(e-Gov)を利用すると、事業主の手続き負担が軽減され、処理がスムーズになります。
社会保険料免除と手取り額への影響
育児休業期間中は、健康保険・厚生年金保険の社会保険料が免除されます。これにより、給付金の手取り額は月収の実質80〜90%相当になるケースも珍しくありません。
手取り相当額 ≒ 給付金(月収の約80%)+ 社会保険料免除分(月収の約14〜15%)
= 実質的に月収の約80〜85%に相当
また、育児休業給付金は非課税(所得税・住民税がかからない)ため、手取りへの影響がさらに少なくなります。
分割取得した場合の給付金計算
産後パパ育休は2回に分割して取得できます。その場合の給付金計算を確認しましょう。
例:1回目14日間+2回目14日間に分割取得
賃金日額:10,000円(月収30万円の場合)
1回目:10,000円 × 14日 × 80% = 112,000円
2回目:10,000円 × 14日 × 80% = 112,000円
合計:224,000円
分割取得でも、合計28日以内であればトータルの受給額は同じです。ただし、申請手続きはそれぞれの休業期間ごとに必要になります。
よくある質問(FAQ)
Q1. 育休中に少し働いたら給付金はどうなりますか?
A. 産後パパ育休中は、労使協定に基づいて一部就業が認められています。ただし、就業日数が支給単位期間の10日超かつ就業時間が80時間超の場合は給付金が支給されません。就業した分は給付金から差し引かれる仕組みになっています。
Q2. 申請は自分でできますか?会社を通じないといけませんか?
A. 育児休業給付金の申請は、原則として事業主(会社)を通じてハローワークへ提出します。ただし、会社が申請してくれない場合は本人が直接ハローワークへ申請することも可能です。その場合は事前にハローワークへ相談しましょう。
Q3. 産後パパ育休を取得したことが、将来の年金に影響しますか?
A. 育児休業期間中は社会保険料が免除されますが、厚生年金の加入期間としてはカウントされます。将来の年金受給額への影響は最小限です。
Q4. 双子(多胎児)の場合、産後パパ育休は変わりますか?
A. 多胎妊娠の場合、産前休業の起算点が「出産予定日前14週間」に延長されます。ただし、産後パパ育休の対象期間(子の出生後8週間以内)および最大取得日数(28日)は変わりません。
Q5. 給付金の計算に含まれる「賃金」とはなんですか?ボーナスも含みますか?
A. 賃金日額の計算に使う賃金は、毎月の給与(基本給・残業代・通勤手当など)が対象です。賞与(ボーナス)は含まれません。育休開始前6ヶ月間の賃金合計を180で割った金額が賃金日額になります。
まとめ:産後パパ育休給付金のポイント整理
| チェック項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象期間 | 子の出生後8週間以内に開始 |
| 最大取得日数 | 28日間(2回分割可) |
| 給付率 | 80%(産後パパ育休期間中) |
| 計算式 | 賃金日額×支給日数×給付率 |
| 社会保険料 | 休業中は免除 |
| 給付金の課税 | 非課税 |
| 申請窓口 | 事業主経由でハローワークへ |
| 申請期限 | 育休終了翌日から2ヶ月以内 |
産後パパ育休は、パパが育児に積極的に参加するための重要な制度です。給付金をしっかり活用して、大切な時期を家族と過ごしましょう。制度の詳細や最新の給付率については、最寄りのハローワークまたは厚生労働省公式サイトでご確認ください。
参考法令・情報源
– 育児・介護休業法第9条の2(令和3年改正)
– 雇用保険法第61条の4
– 厚生労働省「育児休業給付の内容と支給申請手続」
– ハローワークインターネットサービス(https://www.hellowork.mhlw.go.jp/)
よくある質問(FAQ)
Q. 産後パパ育休給付金は月額いくらもらえますか?
A. 休業開始前6ヶ月間の平均日給×取得日数×80%です。例えば日給1万円で28日間取得なら、約224万円となります。正確額は会社の給与担当者に相談してください。
Q. 産後パパ育休と通常の育児休業は同時に取得できますか?
A. いいえ、別枠です。産後パパ育休(最大4週間)を取得した後、続けて通常の育児休業を取得することは可能ですが、配偶者が育休中は同時取得できません。
Q. 契約社員やパートでも産後パパ育休給付金をもらえますか?
A. はい、雇用保険に加入していれば対象です。ただし子が1歳6ヶ月までの雇用継続が見込まれることが条件です。自営業者やフリーランスは対象外です。
Q. 産後パパ育休中に少し仕事をしても給付金はもらえますか?
A. はい、育休期間中の就業が10日以下(または80時間以下)なら給付金対象です。労使協定により一部就業が認められている場合があります。
Q. 給付金の支給率が67%から80%に上がったのはいつですか?
A. 2024年度から産後パパ育休全期間で支給率が80%に引き上げられました。通常の育児休業は6ヶ月未満で67%、6ヶ月以降は50%です。

