パパ育休の分割取得スケジュール|「最大4ヶ月」給付金徹底解説

パパ育休の分割取得スケジュール|「最大4ヶ月」給付金徹底解説 パパ育休

出産を控えたパパのなかには「育休を取りたいけれど、いつ・どれくらい取れるの?」「給付金はちゃんともらえる?」と疑問を感じている方も多いのではないでしょうか。

2022年10月の法改正により、男性は出生時育休(パパ育休)と通常育休を組み合わせる2段階取得が可能になりました。うまく活用すれば最大4ヶ月間の育休取得と給付金受給ができます。

この記事では、申請スケジュール・手続き・給付金の計算方法まで、実務で役立つ情報を徹底解説します。


パパ育休の2段階取得とは?制度の基本を理解する

出生時育休(パパ育休)と通常育休の違い

男性が取得できる育休は、現在2種類あります。それぞれの特徴を確認しましょう。

項目 出生時育休(パパ育休) 通常育休
法的根拠 育児・介護休業法 第9条の2〜9条の4 育児・介護休業法 第5条〜第8条
施行日 2022年10月1日(新設) 既存制度
取得可能期間 子の出生後8週間以内4週間(28日)まで 子が1歳になるまで(最長2歳まで延長可)
分割取得 2回まで分割可能 2回まで分割可能
申請期限 取得希望日の2週間前までに事業主へ申請 取得希望日の1ヶ月前までに事業主へ申請
育休中の就業 労使協定がある場合、一部就業可 原則として就業不可

法改正のポイント:2022年10月1日施行の改正育児・介護休業法により、男性専用の「出生時育休」が新設されました。また、通常育休も同日から2回に分割して取得できるようになっています。


なぜ2段階取得が必要なのか?制度設計の狙い

出産直後(生後0〜8週間)は、ママの体の回復期であり、育児負担が最も集中する時期です。一方で、育休から復帰したママが再び職場復帰する際も、パパのサポートが必要になります。

2段階取得の制度設計には、以下のような狙いがあります。

【出産直後】
  パパが「出生時育休」を取得
  → 産後のママをサポート、新生児の育児を共同で担う

【ママの職場復帰後】
  パパが「通常育休」を取得
  → 保育園の慣らし保育期間などをカバー
  → 共働き家庭の育児・家事負担を分散

この2段階の仕組みにより、育児の孤立化を防ぎ、共働き家庭が無理なく育児と仕事を両立できる環境を整えることが政策目的です。


最大何ヶ月取得できる?給付金は減らない?

2段階取得を最大限活用した場合の取得期間は以下のとおりです。

出生時育休(パパ育休):最大4週間(28日)× 2回 = 最大8週間(約2ヶ月)
通常育休             :最大8週間                = 最大8週間(約2ヶ月)
─────────────────────────────────────────────────────
合計                 :                         最大16週間(約4ヶ月)

よくある誤解:「パパ育休4週間+通常育休8週間で12週間(約3ヶ月)」と思われがちですが、出生時育休は2回に分割できるため、合計で最大4ヶ月間の取得が可能です。

給付金については、出生時育休・通常育休ともに育休給付金が支給されます。給付金が「どちらか一方しかもらえない」という心配は不要です。


2段階取得スケジュールの具体例

出産予定日から逆算した申請スケジュール

「いつまでに会社に報告すればよいか」は多くのパパが迷うポイントです。以下のタイムラインを参考にしてください。

妊娠判明(〜妊娠12週ごろ)
  ↓
  上司・人事への早期相談(任意。早いほど職場の調整がしやすい)

出産予定日の8〜10週前(妊娠30〜32週ごろ)
  ↓
  通常育休の申請(取得希望日の1ヶ月前が法定期限)

出産予定日の2〜4週前(妊娠36〜38週ごろ)
  ↓
  出生時育休の申請(取得希望日の2週間前が法定期限)

【出産】子どもの誕生日
  ↓ ← ここから8週間以内に出生時育休を取得すること

出産後〜(必要に応じて)
  ↓
  出生時育休2回目・通常育休の申請・調整

注意点:申請期限はあくまで法律上の最低限です。職場への配慮として、できるだけ早めに相談・申請することを強く推奨します。


パターン別取得スケジュール(3つの実例)

実際の取得イメージを、3つのパターンで説明します。

① 出産直後に集中取得するパターン

出産日
│
├─[Week 1〜4]  出生時育休(1回目:4週間)
│
├─[Week 5〜8]  通常のパパ勤務
│
├─[Week 9〜10] 出生時育休(2回目:2週間)  ← 出生8週間以内に完結
│
└─[Month 3〜4] 通常育休(8週間)

このパターンは、産後間もない時期に育児に集中しつつ、ママが職場復帰する前後にも再度サポートできる最もバランスの良い取得例です。


② 出生時育休を短く、通常育休を長く取るパターン

出産日
│
├─[Week 1〜2]  出生時育休(1回目:2週間)
│
├─[Week 3〜6]  職場復帰
│
├─[Week 7〜8]  出生時育休(2回目:2週間)  ← 出生8週間以内に完結
│
└─[Month 3〜6] 通常育休(8週間)

仕事の繁忙期を避けながら取得したい方や、プロジェクトの区切りに合わせたい方に適したパターンです。


③ 出生時育休のみを2回取得し、通常育休は後に取るパターン

出産日
│
├─[Week 1〜2]  出生時育休(1回目:2週間)
│
├─[Week 3〜5]  職場復帰
│
├─[Week 6〜8]  出生時育休(2回目:2週間)  ← 出生8週間以内に完結
│
├─[Month 2〜5] 職場復帰
│
└─[Month 6〜8] 通常育休(8週間)  ← 子が1歳になるまでの間で取得

子が5〜6ヶ月になるころに合わせて通常育休を取得することで、保育園の慣らし保育期間を集中的にカバーできます。


申請手続きと必要書類

出生時育休の申請手続き

手順 内容 期限・注意点
①申請書の提出 「育児休業申請書」を事業主へ提出 取得希望日の2週間前まで
②事業主の通知 事業主が受理・通知(2週間以内) 拒否できない(法定義務)
③就業条件の協議 育休中に就業する場合は労使協定に基づき調整 取得前に書面で合意
④給付金の申請 ハローワークへ「育児休業給付金支給申請書」を提出(事業主経由が一般的) 育休開始から2ヶ月後が初回申請

必要書類(出生時育休)

  • 育児休業申請書(育児・介護休業法施行規則 第21条の2)
  • 母子健康手帳(出生日の確認用)
  • 出生証明書または住民票(出生後の申請時)
  • 雇用保険被保険者証(給付金申請時)

通常育休の申請手続き

手順 内容 期限・注意点
①申請書の提出 「育児休業申請書」を事業主へ提出 取得希望日の1ヶ月前まで
②事業主の承認 書面または電子メールで承認・通知を受ける 拒否できない(法定義務)
③給付金の申請 事業主がハローワークに届出・申請(本人は「育児休業給付金支給申請書」に署名) 初回申請は育休開始から2ヶ月後の月末まで

必要書類(通常育休)

  • 育児休業申請書(育児・介護休業法施行規則 第7条)
  • 出生証明書または住民票(子の年齢確認)
  • 雇用保険被保険者証
  • 賃金台帳・出勤簿の写し(給付金申請時)

給付金の計算方法と受給シミュレーション

育休給付金の基本的な計算式

育休給付金は、育休開始前6ヶ月の賃金をもとに算出されます。

【基本計算式】
育児休業給付金(月額)= 休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 給付率

【給付率】
育休開始から180日間(通算):67%
180日経過後             :50%

「実質100%の手取り」と言われる理由:育休中は社会保険料(健康保険・厚生年金)が免除されます。そのため給付率67%でも、手取りベースでは育休前の約80%相当を受け取れると言われています。


給付金シミュレーション(月給30万円の場合)

期間 給付率 月額給付金(概算) 社会保険料
育休開始〜180日 67% 約20万1,000円 免除
181日〜育休終了 50% 約15万円 免除

計算例:月給30万円の場合、1日あたりの賃金は約1万円。28日間の出生時育休では 67%×28日=約18万7,600円の給付金を受け取れます(概算)。


給付金が減額・不支給になるケース

以下のケースでは給付金が減額または不支給になるため注意が必要です。

❌ 育休中の就業時間が「月80時間」を超えた場合  → 当月は不支給
❌ 育休中の賃金が「育休前賃金の80%以上」になった場合 → 不支給
❌ 雇用保険の加入期間が育休前2年間で12ヶ月未満 → 給付金の受給資格なし
❌ 育休取得後に離職した場合(93日ルール違反)  → 遡及して不支給になる可能性

企業(人事担当者)の対応義務

2022年の法改正では、企業側にも以下の義務が課されています。

義務内容 詳細
育休取得意向の確認義務 従業員が子を出産した場合、育休制度の周知と取得意向を確認することが義務化
育休申請の拒否禁止 法定要件を満たす申請を拒否した場合は法律違反(罰則あり)
100人超企業の公表義務 育休取得率の公表(2023年4月より義務化)
給付金申請の手続きサポート ハローワークへの申請手続きを事業主が原則として代行

人事担当者の方は、育休申請を受けた場合の社内フロー(申請受付→給付金申請→職場の引き継ぎ調整)を事前に整備しておくことが重要です。


よくある質問(FAQ)

Q1. 出生時育休は、子どもが産まれる前から申請できますか?

はい、できます。出産予定日の2週間前までに申請すれば、出産日当日から育休を開始することができます。ただし、実際の出産日が予定日とずれた場合は、実際の出生日を基準に期間が計算されます。


Q2. 双子の場合、出生時育休は子ども1人ずつ取得できますか?

いいえ。出生時育休は「1回の出産」に対して最大28日(2回まで分割)の取得となります。双子であっても同じ28日が上限です。ただし通常育休については、末子が1歳になるまで取得できます。


Q3. 契約社員や派遣社員もパパ育休を取得できますか?

はい、取得できます。ただし以下の条件を満たす必要があります。

  • 同一事業主(または派遣元)に1年以上継続雇用されていること
  • 子が1歳6ヶ月(または2歳)になるまでの間に労働契約が終了しないことが明らかでないこと

Q4. 出生時育休中に少しだけ働くことはできますか?

はい、一定条件のもとで可能です。事業主と労働者の間で労使協定が締結されている場合に限り、労働者が同意したうえで育休中でも就業できます。ただし、月80時間以上の就業や賃金が育休前の80%以上になると、その月の給付金が不支給になりますので注意が必要です。


Q5. パパ育休の給付金はいつ振り込まれますか?

育休開始後、約2ヶ月後から2ヶ月ごとにまとめて支給されます(事業主が申請した場合)。初回の入金が遅いと感じる方が多いため、貯蓄などで育休開始直後の生活費を確保しておくことをおすすめします。


まとめ:2段階取得で最大4ヶ月の育休を賢く活用しよう

パパ育休の2段階取得制度のポイントをまとめます。

確認項目 内容
出生時育休の期間 子の出生後8週間以内に最大28日(2回分割可)
通常育休の期間 子が1歳になるまでに最大8週間(2回分割可)
合計の最大取得期間 約4ヶ月(16週間)
給付金の給付率 180日まで67%、以降50%(社会保険料免除で実質約80%)
出生時育休の申請期限 取得希望日の2週間前まで
通常育休の申請期限 取得希望日の1ヶ月前まで

育休取得は権利です。申請期限や必要書類を事前に確認し、職場と早めにコミュニケーションを取りながら、計画的に取得しましょう。まずは自分の取得パターンに合わせたスケジュールを組み、上司・人事担当者へ相談することが第一歩です。


参考法令・参考資料
– 育児・介護休業法(令和3年改正)
– 雇用保険法 第61条の4〜第61条の7
– 厚生労働省「育児・介護休業法 令和4年10月1日施行」リーフレット
– ハローワーク「育児休業給付の内容と支給申請手続き」

よくある質問(FAQ)

Q. パパ育休と通常育休の違いは何ですか?
A. 出生時育休は出産後8週間以内に最大4週間取得でき、2週間前申請が必要です。通常育休は子が1歳まで取得でき、1ヶ月前申請が必要です。

Q. パパ育休で最大何ヶ月取得できますか?
A. 出生時育休(最大8週間)と通常育休(最大8週間)を組み合わせることで、最大16週間(約4ヶ月)取得できます。

Q. パパ育休と通常育休の両方で給付金はもらえますか?
A. はい、両方の育休で育休給付金が支給されます。どちらか一方しかもらえないという心配は不要です。

Q. 出生時育休はいつまでに申請する必要がありますか?
A. 取得希望日の2週間前までに事業主へ申請が必要です。ただし職場調整のため、できるだけ早めの相談を推奨します。

Q. 出生時育休は何回に分けて取得できますか?
A. 最大2回に分割取得できます。出産直後と職場復帰後など、ライフステージに合わせた活用が可能です。

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