育児休業中に子どもが突然病気になったり、入院が必要になったりしたとき、真っ先に頭をよぎるのが「給付金が止まってしまうのでは?」という不安ではないでしょうか。
結論からお伝えします。子どもの病気・入院が原因で育休が延長・継続される場合でも、一定の要件を満たせば育児休業給付金は継続して受け取ることができます。
ただし、「誰でも自動的に継続される」わけではなく、親側の雇用保険加入状況・子どもの年齢・病気の状態などを証明する手続きが必要です。本記事では2025年最新の法令・運用をもとに、対象要件・必要書類・申請手順・傷病手当金との関係をわかりやすく解説します。
育休中に子どもが病気・入院したとき、給付金はどうなる?
育児休業と育児休業給付金は「別の制度」である
「育休が延びたから給付金も延びる」「育休が終わったら給付金も終わり」と思っている方は多いのですが、これは正確ではありません。育児休業と育児休業給付金は根拠法が異なる別々の制度であり、連動しながらも独立して機能しています。
| 項目 | 育児休業 | 育児休業給付金 |
|---|---|---|
| 根拠法 | 育児・介護休業法 | 雇用保険法 第61条の4〜第61条の10 |
| 管轄省庁 | 厚生労働省(労働基準局系) | 厚生労働省(雇用環境・均等局・ハローワーク) |
| 申請先 | 勤務先(会社) | ハローワーク(会社経由) |
| 受給要件 | 育児・介護休業法の規定に従う | 雇用保険の被保険者期間等の条件を満たす |
この「別制度」という理解が、子の病気・入院時の給付金継続を理解するうえで最も重要なポイントです。育休の取得期間が変化したり、状況によって育休が一時中断の形になったりしても、雇用保険法上の給付金支給要件さえ満たしていれば給付金は継続できます。
子の病気・入院が「正当な事由」として認められる理由
育児休業給付金は本来、「子が1歳に達するまで」を支給期間の基本としています(雇用保険法第61条の4第1項)。しかし、同法および関連告示では、育休を1歳を超えて延長する正当な事由として「子が疾病にかかり、または身体に障害を有するため、育児休業を終了した後において保育所等に入所させることが困難であると認められる場合」が明示されています。
厚生労働省の通達(職業安定局長通達)でも、子どもの病気・入院により親が職場に復帰できない状態が客観的に認められるケースは、育休延長・給付金継続の正当な事由として扱うことが示されています。
つまり、子どもの病気や入院は法的に認められた「育休を延長できる正当な理由」であり、この正当な事由がある限り、給付金も対応した期間継続できる制度設計になっているのです。
給付金を継続受給できる人・できない人【条件チェックリスト付き】
「自分は対象になるのか」を素早く確認できるよう、親側・子ども側・病気の状態という3つの軸で要件を整理します。
親側の要件(雇用保険・被保険者期間)
育児休業給付金を受け取るためには、そもそも雇用保険の被保険者として以下の要件を満たしている必要があります。
チェックリスト:親側の基本要件
- ✅ 雇用保険の一般被保険者または高年齢被保険者として現在も加入している
- ✅ 育休開始日前の2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上(または就労時間80時間以上)の月が12ヶ月以上ある
- ✅ 1週間の所定労働時間が20時間以上の雇用契約である
- ✅ 現在、育児休業給付金を既に受給中または受給開始手続きを済ませている
- ✅ 育休期間中に就労した日数が、各支給単位期間(原則2ヶ月)中に10日以下である(または就業時間が80時間以下)
なお、2025年度現在、有期雇用労働者(契約社員・派遣社員など)については「育休申出時に子が1歳6ヶ月に達する日までの間に契約が満了することが明らかでない」ことも要件となっています。パートタイマーであっても雇用保険に加入していれば受給資格は得られますが、上記の被保険者期間の確認が必要です。
子ども側の要件(年齢・育休の種類)
給付金の支給対象となる子の年齢・育休の種類は以下のとおりです。
| 育休の種類 | 対象となる子の年齢 | 給付金の名称・支給期間 |
|---|---|---|
| 通常の育休 | 1歳未満 | 育児休業給付金(原則1歳まで) |
| 延長育休(1回目) | 1歳〜1歳6ヶ月 | 育児休業給付金(最長1歳6ヶ月まで延長可) |
| 延長育休(2回目) | 1歳6ヶ月〜2歳 | 育児休業給付金(最長2歳まで延長可) |
| 再延長育休 | 2歳〜3歳 | ※給付金の対象外(育休自体は取得可能) |
重要な注意点: 2歳を超えた「再延長」部分については、育児・介護休業法上は育休を取得できる場合がありますが、育児休業給付金の支給は2歳が上限です(2025年時点)。子どもの病気・入院を理由とした延長であっても、2歳を超えた部分については給付金が出ませんので注意が必要です。
1歳から2歳の延長期間に給付金を継続受給するためには、従来から「保育所等に入所できない」ことが主な要件でしたが、子どもの疾病・障害によって保育所等への入所が困難な状態であることも、同等の正当な事由として認められます。
病気・入院に関する要件(診断書・医学的証明)
子の病気・入院を理由とした給付金継続で、最も重要な要件が医学的な証明です。
給付金継続のためには、以下を医師の診断書等によって客観的に証明する必要があります。
- 子どもが疾病・障害の状態にあること:病名・症状・入院の事実が記載された診断書
- 保育所等への通常の入所・通所が困難であること:病気の程度・回復の見通しなどが記載されていること
- 親が就労復帰できない状況にあること:子どもの状態を考慮すると、親が引き続き育児に専念せざるを得ないことが読み取れること
診断書は必ず主治医に発行してもらうことが必要で、「入院証明書」や「病状説明書」などのみでは不十分な場合があります。ハローワークに提出する際に書類の不備があると審査が遅れるため、事前に必要事項を確認したうえで医師に依頼しましょう。
給付金が停止・不支給となるケース
以下に該当する場合、給付金は停止または不支給となります。事前に確認しておきましょう。
- ❌ 育休中に実際に就労した日数が1支給単位期間に10日を超えた(または就業時間が80時間を超えた)
- ❌ 子どもが保育所等に入所した(回復後に通常の保育環境が整った場合)
- ❌ 育休を終了して職場復帰した(一度復帰すると原則として給付金は終了)
- ❌ 自営業者・フリーランスなど雇用保険の非加入者
- ❌ 子どもが2歳を超えた部分の育休期間(育休は継続できても給付金は対象外)
- ❌ 育休開始前の被保険者期間の要件を満たしていない
申請手続きの流れと必要書類
実際の手続きは、会社(人事・総務)を通じてハローワークに申請するという流れになります。本人がハローワークに直接申請するわけではない点に注意してください。
申請の流れ(ステップ別)
Step 1:子どもの病気・入院の発生
まず状況を把握し、医療機関での診断・治療を受けます。給付金継続のための証明資料収集も並行して進めます。
Step 2:医師の診断書を取得する
主治医に対して、給付金継続申請のために診断書が必要であることを伝え、以下の内容を記載してもらいます。
– 子の氏名・生年月日
– 病名・診断日
– 入院期間(入院の場合)
– 保育所等への入所が困難な状態にある旨
– 医師の署名・押印・医療機関名
Step 3:勤務先の人事・総務部門に報告・相談する
育休延長・給付金継続の意向を伝え、必要書類の準備を依頼します。会社が手続きの主体となるため、早めの連絡が不可欠です。
Step 4:必要書類をそろえてハローワークへ申請(会社経由)
会社が申請者となって管轄のハローワークへ提出します。
Step 5:ハローワークによる審査・支給決定通知
審査の結果、支給要件を満たしていると判断された場合、「育児休業給付金支給決定通知書」が発行されます。通常、申請から数週間程度で処理されます。
Step 6:給付金の継続入金
支給決定後、本人指定の金融機関口座に振り込まれます。
申請窓口と方法
| 申請窓口 | 方法 | 備考 |
|---|---|---|
| 管轄ハローワーク(会社経由) | 書面申請 または 電子申請(e-Gov) | 原則として会社が申請 |
| 本人による直接申請 | 書面申請 | 会社が申請を行わない場合に限り可能 |
必要書類一覧
給付金継続申請(延長申請)に必要な主な書類は以下のとおりです。
| 書類名 | 入手先 | 備考 |
|---|---|---|
| 育児休業給付金支給申請書 | ハローワーク・会社 | 毎回の支給単位期間ごとに提出 |
| 育児休業給付受給資格確認票 | ハローワーク・会社 | 初回申請時のみ(既受給者は不要の場合あり) |
| 医師の診断書 | 主治医・医療機関 | 病名・入院期間・保育困難な旨の記載が必要 |
| 母子健康手帳の写し(子の生年月日確認) | 本人 | 子の年齢確認のため |
| 育児休業申出書の写し | 会社 | 育休延長を会社に申し出た際の書類 |
| 賃金台帳・出勤簿の写し | 会社 | 支給単位期間の就労状況確認 |
| 雇用保険被保険者証 | 本人または会社 | 被保険者番号の確認 |
※ハローワークによって追加書類を求められる場合があります。事前に管轄ハローワークへ確認することを推奨します。
給付金の計算方法と実際の受給額
給付金額の基本計算式
育児休業給付金の支給額は、育休開始前6ヶ月間の賃金をもとに算出した「休業開始時賃金日額」を基準に計算されます。
支給額の計算式
1支給単位期間(2ヶ月)の支給額
= 休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 給付率
| 育休開始からの期間 | 給付率 | 手取りベースの実質的な給付割合の目安 |
|---|---|---|
| 育休開始〜180日目まで | 67% | 約80%相当 |
| 181日目以降〜2歳まで | 50% | 約67%相当 |
計算例(月給30万円の場合)
- 休業開始時賃金日額:300,000円 ÷ 30日 = 10,000円
- 1〜180日目の月額給付金:10,000円 × 30日 × 67% = 約201,000円
- 181日目以降の月額給付金:10,000円 × 30日 × 50% = 150,000円
2025年の法改正ポイント
2025年度の育児介護休業法の改正に伴い、以下の点が変更・強化されています。
- 延長申請の厳格化:1歳以降の育休延長については「育休開始日の柔軟化」が導入され、父母どちらが先に育休を取得するかによって延長申請の条件が変わるケースが生じています
- 申請書類の整備強化:正当な事由(子の疾病等)による延長は、以前にも増して医学的証明の提出を求められるケースが増えています
- 電子申請の推進:ハローワークへの申請がe-Govを通じた電子申請に移行しつつあり、会社経由での電子手続きが積極的に推奨されています
傷病手当金との関係と注意点
育休中に子どもが入院した場合、「傷病手当金と育児休業給付金を両方もらえるのか」という疑問をよく耳にします。
傷病手当金は「本人の疾病」に対する給付
傷病手当金は健康保険から支給されるもので、受給対象は被保険者本人(親)が疾病・負傷によって働けない状態になった場合です。子どもの病気・入院は親本人の疾病ではないため、子どもの病気を理由に親が傷病手当金を受け取ることはできません。
育休中の親自身が病気になった場合
もし育休中に親自身が病気や入院をした場合は、傷病手当金の受給対象となり得ます。ただし、育児休業給付金と傷病手当金は同一期間に重複して受給することができません。
| 状況 | 給付金の扱い |
|---|---|
| 子が病気・入院 → 親は育休継続 | 育児休業給付金のみ継続受給可 |
| 親自身が病気・入院(育休中) | 傷病手当金の受給が優先され、育休給付金は停止 |
| 育休終了後に親が病気・入院 | 傷病手当金の受給対象(育休給付金は終了) |
育休中に親自身も体調を崩しているケースでは、どちらの給付を優先すべきか、会社の担当者やハローワークに相談のうえ判断することをお勧めします。
申請でよくある失敗と対策
実際の申請現場でよく起きるトラブルと、その対処法を紹介します。
診断書の記載内容が不十分
最も多いトラブルが、医師に作成してもらった診断書の内容が不十分で申請が通らないケースです。特に「保育所等への入所が困難な状態にある」という文言が明記されていないと、延長理由の正当性を証明できません。
対策: 医師に依頼する際、「育児休業給付金の延長申請に使用するため、保育が困難な旨を明記してください」と具体的に伝えましょう。ハローワークが認める記載例を事前に確認しておくと安心です。
申請タイミングの遅れ
育休の延長と給付金の継続申請には期限があります。延長の意向を会社に伝えるのが遅れると、給付金の支給が途切れる原因になります。
対策: 子どもの病気が判明した時点で、できるだけ早く(入院後数日以内を目安に)会社の人事・総務部門へ連絡しましょう。書類の準備に時間がかかることを見越して、早期に動き出すことが重要です。
就労実績が支給停止ラインを超えた
育休中に「在宅でちょっとした作業」をしていた場合でも、就労日数・時間が規定を超えると給付金が一部または全額不支給になります。
対策: 育休中の就労は1支給単位期間(原則2ヶ月)に10日以下(または80時間以下)に抑えるよう管理し、不明な場合は会社の担当者に確認してください。
人事・総務担当者が押さえておくべき対応ポイント
育休中の社員から「子どもが入院した」と連絡があった場合、人事・総務担当者は以下の対応を速やかに行う必要があります。
- 社員の意向確認:育休の継続希望・復帰時期の見通しを確認する
- 延長申請書類の案内:必要書類リストと取得方法を社員に共有する
- 社内での育休延長手続き:育休延長申出書の受理・保管
- ハローワークへの給付金継続申請:電子申請または窓口申請を会社側で行う
- 支給結果の通知:支給決定通知が届いたら速やかに社員に伝える
2025年の実務上の注意点: 延長申請の厳格化に伴い、ハローワークが追加書類を求めるケースが以前よりも増えています。初めて対応する場合は、管轄ハローワークに事前相談することが確実です。
よくある質問
Q1. 育休中に子どもが入院した場合、給付金の申請は誰がどこにすればいいですか?
申請は原則として勤務先(会社)が管轄ハローワークに対して行います。本人がハローワークに直接出向く必要は通常ありません。ただし、会社が手続きを行ってくれない場合などは、本人が直接申請することも可能です。まずは会社の人事・総務部門に連絡し、手続きを依頼してください。
Q2. 診断書はどのように取得すればよいですか?費用はかかりますか?
主治医に「育児休業給付金の延長申請のために診断書が必要」と伝えて発行を依頼します。診断書の発行費用は通常3,000円〜5,000円程度が相場ですが、医療機関によって異なります。健康保険の給付対象外(自費)となるため、費用は自己負担となります。
Q3. 給付金は延長中もずっと同じ金額ですか?
いいえ。育休開始から180日目まで(6ヶ月目まで)は賃金の67%、181日目以降は50%に変わります。延長部分は基本的に180日経過後にあたるため、多くの場合50%の給付率が適用されます。
Q4. 子どもが回復した場合、給付金の継続はどうなりますか?
子どもが回復して保育所等に入所できる状態になった場合は、給付金の継続事由がなくなるため、原則として育休を終了して職場復帰することになります。延長の事由がなくなったにもかかわらず育休・給付金の継続申請を行うと、不正受給とみなされるリスクがありますので注意してください。
Q5. 入院ではなく、通院が続く程度の病気でも給付金は継続されますか?
通院のみの場合でも、医師が「保育が困難な状態にある」と診断し、それが診断書に明記されていれば給付金継続の要件を満たす可能性があります。ただし、「通院しながら保育所への通所は可能」と判断される状態では認められません。主治医に状況を詳しく説明し、ハローワークに事前相談することをお勧めします。
Q6. パートタイマーでも給付金は継続受給できますか?
はい、雇用保険の被保険者(週20時間以上の勤務・31日以上の雇用見込み)として加入しており、育休開始前2年間に被保険者期間が12ヶ月以上あれば、パートタイマーでも給付金の継続受給は可能です。
Q7. 2025年の法改正で、手続きに変わった点はありますか?
2025年の改正では、1歳以降の育休延長にあたり「育休開始日の柔軟化」が導入されたことで、父母の取得状況によって延長申請の条件が複雑になっています。また、電子申請の推進により、ハローワークの書面申請から電子申請(e-Gov)へ移行する企業が増えています。正当事由(子の疾病等)による延長申請については、書類審査が以前より厳格になっている傾向がありますので、必要書類を漏れなく準備することが重要です。
まとめ
育休中に子どもが病気・入院しても、育児休業給付金は一定の条件を満たせば継続して受け取ることができます。本記事のポイントをまとめると以下のとおりです。
| チェック項目 | 内容 |
|---|---|
| 給付金の根拠 | 育休(育児・介護休業法)と給付金(雇用保険法)は別制度 |
| 継続の正当事由 | 子の疾病・障害により保育が困難な状態であること |
| 必須書類 | 医師の診断書(保育困難の旨の明記が必要) |
| 給付上限年齢 | 子が2歳になるまで(2歳超は給付金対象外) |
| 申請先 | 会社経由でハローワークへ(電子申請対応) |
| 給付率 | 育休開始180日まで67%、181日以降50% |
| 傷病手当金 | 子の病気では対象外。親自身の病気の場合は給付金と重複不可 |
不安な点は早めに会社の人事・総務担当者やハローワークに相談し、必要書類を漏れなく準備することで、給付金を途切れることなく受け取ることができます。子どもの回復に集中できるよう、制度をしっかりと活用してください。
本記事の情報は2025年時点の法令・制度に基づいています。法改正や個別の状況によって内容が変わる場合がありますので、最新情報はハローワークまたは厚生労働省の公式サイトでご確認ください。

