育児休業給付金(育休給付金)を申請しようとしたとき、「配偶者の所得によって給付金が減額される」という話を聞いて驚いた方もいるのではないでしょうか。
実は、育休給付金には配偶者の前年所得が一定額を超えると給付金が減額・不支給になる仕組みが存在します。共働き世帯が増加した現代でも、配偶者が高収入の場合はこのルールが適用される可能性があります。申請前に知らなかった、あるいは申告を誤ってしまったというケースも少なくありません。
この記事では、減額の仕組み・具体的な所得基準・申告手順・計算例までをわかりやすく解説します。育休給付金を受け取る前に、ぜひ一度確認してください。
育休給付金が「配偶者の所得」で減額されるとはどういうこと?
| 配偶者の前年所得 | 育休給付金の状態 | 支給率 | 申告の重要性 |
|---|---|---|---|
| 130万円未満 | 通常支給 | 67%→50% | 減額対象外 |
| 130万円以上182万8,000円未満 | 減額支給 | 50%のみ | 要申告・計算確認必須 |
| 182万8,000円以上 | 不支給 | 0% | 給付金受け取り不可 |
そもそも育休給付金とは(支給率67%・50%の基本をおさらい)
育児休業給付金(以下「育休給付金」)とは、育児休業を取得している雇用保険の被保険者に対して支給される給付金です。雇用保険法第61条の4に基づいて支給されます。
主な基本仕様は以下のとおりです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 支給対象 | 雇用保険の被保険者(育休取得中) |
| 支給率(育休開始〜6ヶ月) | 休業開始前賃金の67% |
| 支給率(6ヶ月経過後) | 休業開始前賃金の50% |
| 支給対象期間 | 子が1歳になるまで(最長2歳まで延長可) |
| 申請先 | 事業主を通じてハローワーク(公共職業安定所) |
受給するためには以下の要件を満たす必要があります。
- 育休開始前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あること
- 育休期間中も同一の事業主に雇用されていること
- 育休中に就労した場合、月の就労日数が10日以下(または就労時間が80時間以下)であること
2025年現在、育休給付金は「育休中は賃金ゼロ」になりがちな状況を補う重要な収入源です。しかし、配偶者の所得水準によって、この給付金の支給額が変わる場合があります。
なぜ配偶者の所得が給付金額に影響するのか
「自分が育休を取るのに、なぜ配偶者の収入が関係するの?」と疑問に思う方は多いでしょう。
この仕組みは、「配偶者控除の適用可否」と連動した制度設計になっています。育休給付金の算定においては、「育休取得者の生計を配偶者が実質的に支えられるかどうか」という観点が考慮されます。配偶者の所得が一定水準(現行基準:799万円)を超える場合、世帯全体としての経済的支援能力が高いと判断され、給付金が段階的に減額・不支給となる仕組みです。
この所得基準は令和2年(2020年)4月1日以降の申請分から改正されており、最新の基準を確認することが重要です。
また、「所得」と「収入(年収)」は異なる概念です。後述しますが、申告の際には「前年の合計所得金額」を正確に把握する必要があります。誤った金額を申告すると、給付金額の誤算や不正受給と判定されるリスクがあります。
減額・不支給になる所得ラインを正確に把握する【2025年最新基準】
3段階で変わる給付金への影響(799万円未満・以上・850万円以上)
配偶者の前年所得に応じて、育休給付金は以下の3段階で影響を受けます。
| 配偶者の前年合計所得金額 | 給付金への影響 |
|---|---|
| 799万円未満 | 通常どおり支給(減額なし) |
| 799万円以上〜850万円未満 | 段階的に減額される |
| 850万円以上 | 全額不支給 |
ポイント:この所得基準は「前年の合計所得金額」を基準とします。申請する年の収入ではなく、前年1月〜12月の所得が判定に使われます。
たとえば、2025年に育休を取得して給付金を申請する場合、判定に使われるのは2024年(令和6年)1月〜12月の配偶者の合計所得金額です。
【重要】この所得基準は定期的に見直されます。最新の基準は申請時にハローワークまたは厚生労働省の公式サイトで必ず確認してください。
「前年所得」の計算方法と注意点(給与・事業所得・副業収入の扱い)
「前年所得」=「前年の合計所得金額」とは、税法上の所得金額の合計を指します。「年収(収入金額)」とは異なります。
所得の種類と計算方法
| 所得の種類 | 具体例 | 計算式 |
|---|---|---|
| 給与所得 | 会社員・公務員の給与 | 給与収入 − 給与所得控除 |
| 事業所得 | 自営業・フリーランス | 総収入金額 − 必要経費 |
| 不動産所得 | 家賃収入 | 総収入金額 − 必要経費 |
| 雑所得 | 副業・年金収入など | 総収入金額 − 必要経費(または公的年金等控除) |
| 譲渡所得 | 株式・不動産の売却益 | 収入 − 取得費 − 特別控除 |
合計所得金額=上記各所得の合計額(損益通算後、繰越控除前の金額)
注意が必要なケース
- 副業収入がある場合:メインの給与所得に加え、副業による雑所得・事業所得も合算されます
- 不動産収入がある場合:家賃収入から経費を差し引いた不動産所得が加算されます
- 退職金がある場合:退職所得は「退職所得の受給に関する申告書」を提出していれば分離課税となり、合計所得金額に含まれない場合があります
- 株式・投資信託の売却益:特定口座(源泉徴収あり)での利益は原則として合計所得金額に含まれませんが、確定申告した場合は含まれます
「年収800万円」でも所得が799万円を下回るケース
たとえば、年収(給与収入)が800万円の会社員の場合:
- 給与収入:800万円
- 給与所得控除:195万円(※給与収入が660万円超の場合の計算による)
- 給与所得(≒合計所得金額):約605万円
この場合、合計所得金額は799万円を大きく下回るため、給付金の減額対象にはなりません。
逆に、給与以外に不動産収入や副業収入がある場合は注意が必要です。
令和2年4月改正で何が変わったか
令和2年(2020年)4月1日以降の申請分から、育休給付金に関わる配偶者所得の基準が改正されました。
改正前(令和2年3月31日以前):
| 所得区分 | 給付金への影響 |
|---|---|
| 655万円未満 | 通常支給 |
| 655万円以上695万円未満 | 段階的減額 |
| 695万円以上 | 不支給 |
改正後(令和2年4月1日以降):
| 所得区分 | 給付金への影響 |
|---|---|
| 799万円未満 | 通常支給 |
| 799万円以上850万円未満 | 段階的減額 |
| 850万円以上 | 不支給 |
改正によって所得基準が大幅に引き上げられたため、以前は減額対象だった世帯でも通常支給を受けられるケースが増えました。
ただし、2025年現在も「850万円以上で不支給」というルールは継続しています。高収入の配偶者がいる方は、引き続き確認が必要です。
所得申告の具体的な手続きと必要書類
申請の全体フローを確認する
配偶者の所得申告を伴う育休給付金の申請は、以下の流れで進みます。
① 育児休業の開始(事業主へ届出)
↓
② 育休開始後、事業主がハローワークへ「育児休業給付受給資格確認票・
育児休業給付金支給申請書」を提出
※初回申請:原則として休業開始日から4ヶ月以内
↓
③ 配偶者の所得申告書を提出(該当者のみ)
↓
④ ハローワークが前年所得を確認・審査
↓
⑤ 給付金額の決定(減額の有無判定)
↓
⑥ 給付金の振込(2ヶ月ごとに申請・支給)
注意:育休給付金の申請は、原則として事業主(会社)を通じてハローワークへ提出します。個人がハローワークに直接申請する方法もありますが、まずは勤務先の人事・総務担当者に確認しましょう。
必要書類の一覧
育休給付金の基本申請書類
| 書類名 | 入手先 | 備考 |
|---|---|---|
| 育児休業給付受給資格確認票・初回育児休業給付金支給申請書 | ハローワーク・雇用保険電子申請 | 初回申請時に使用 |
| 育児休業給付金支給申請書 | ハローワーク | 2回目以降の申請 |
| 賃金台帳・出勤簿(タイムカード)のコピー | 事業主が用意 | 賃金額・休業状況の確認 |
| 母子健康手帳(子の生年月日確認) | 申請者が用意 | |
| 育児休業申出書のコピー | 事業主が用意 |
配偶者所得申告に必要な追加書類
| 書類名 | 入手・取得方法 | 用途 |
|---|---|---|
| 配偶者の所得証明書(前年分) | 市区町村役場の窓口またはマイナンバーカードを使ったオンライン取得 | 前年所得の証明 |
| 配偶者の確定申告書(控)のコピー | 税務署への申告控えから | 自営業・副業収入がある場合 |
| 源泉徴収票のコピー | 配偶者の勤務先が発行 | 給与収入のみの場合に使用 |
| 育児休業給付金支給申請書の「配偶者所得申告」欄 | ハローワーク書式内 | 申請書の指定欄に記載 |
「所得証明書」と「課税証明書」の違い
– 所得証明書:前年の所得金額のみが記載
– 課税証明書:所得金額に加え、各種控除・税額も記載ハローワークでは「課税証明書」の提出を求められるケースが多いです。申請前に担当窓口に確認しましょう。
申告書提出のタイミングと注意事項
- 所得証明書(課税証明書)は通常、前年分が6月以降に発行可能になります。たとえば、2025年の育休申請に必要な「2024年分の所得証明書」は、2025年6月以降に市区町村役場で取得できます
- 1月〜5月に育休を開始した場合、前年分の課税証明書がまだ発行されていないことがあります。この場合、前々年分の証明書で代替できる場合もあるため、ハローワークへ事前に相談してください
- 配偶者が年の途中で退職・転職した場合は、その年の1月〜12月の合計所得で判定されます。途中退職でも年収が799万円以上になる可能性があるため注意が必要です
給付金減額の具体的な計算例
通常支給の計算方法(基本確認)
育休給付金の支給額は以下の式で算出されます。
【育休開始から6ヶ月間】
月額支給額 = 休業開始前の月額賃金 × 67%
【育休開始から6ヶ月経過後】
月額支給額 = 休業開始前の月額賃金 × 50%
※「休業開始前の月額賃金」は、育休開始前6ヶ月間の賃金を180で割り、30をかけた金額(賃金日額×30)を基本とします。
計算例(配偶者所得:799万円未満=減額なし)
- 育休取得者の休業前月収:30万円
- 育休開始から6ヶ月間の月額給付金:30万円 × 67% = 20万1,000円
- 6ヶ月経過後の月額給付金:30万円 × 50% = 15万円
配偶者所得が799万円以上850万円未満のケース(段階的減額)
配偶者の前年合計所得が799万円以上850万円未満の場合、育休給付金は段階的に減額されます。
減額の計算式は以下のとおりです(雇用保険法施行規則に基づく)。
減額後の支給額 = 通常の支給額 × (850万円 − 配偶者の前年合計所得) ÷ 51万円
※51万円は「850万円 − 799万円」の差額です。
実際の計算例①(配偶者所得:820万円の場合)
- 配偶者の前年合計所得:820万円
- 育休取得者の育休前月収:30万円
- 育休開始から6ヶ月間の通常支給額:30万円 × 67% = 20万1,000円
減額率の計算:
(850万円 − 820万円)÷ 51万円 = 30 ÷ 51 ≒ 0.588
減額後の支給額:
20万1,000円 × 0.588 ≒ 約11万8,200円
通常20万1,000円のところ、約11万8,200円に減額されます。差額は約8万2,800円です。
実際の計算例②(配偶者所得:800万円の場合)
- 配偶者の前年合計所得:800万円
- 育休取得者の育休前月収:25万円
- 育休開始から6ヶ月間の通常支給額:25万円 × 67% = 16万7,500円
減額率の計算:
(850万円 − 800万円)÷ 51万円 = 50 ÷ 51 ≒ 0.980
減額後の支給額:
16万7,500円 × 0.980 ≒ 約16万4,150円
所得799万円ぎりぎりを超えているため、減額はほとんどなし(約3,350円の減額)という結果になります。
配偶者所得が850万円以上のケース(全額不支給)
配偶者の前年合計所得が850万円以上の場合、育休給付金は全額支給されません(不支給)。
不支給の計算例
- 配偶者の前年合計所得:900万円
- 育休取得者の育休前月収:28万円
- 通常であれば受け取れた給付金:28万円 × 67% = 18万7,600円
- 実際の支給額:0円(不支給)
このケースでは、育休中の6ヶ月間(180日間)で受け取れる給付金は最大約112万円以上になるはずが、全額受給できないことになります。
不支給の場合の対応
– 育休そのものは取得可能です(給付金がないだけ)
– 健康保険の産前産後・育休中の保険料免除は継続して受けられます
– 会社独自の「育休補助手当」が支給される場合もあります。就業規則を確認しましょう
まとめ:所得別の給付金シミュレーション表
育休取得者の育休前月収が30万円の場合(育休開始6ヶ月間)の試算です。
| 配偶者の前年合計所得 | 通常支給額(月) | 減額率 | 実際の支給額(月) |
|---|---|---|---|
| 799万円未満 | 20万1,000円 | なし | 20万1,000円 |
| 800万円 | 20万1,000円 | 約2% | 約19万7,000円 |
| 820万円 | 20万1,000円 | 約41% | 約11万8,200円 |
| 840万円 | 20万1,000円 | 約80% | 約4万800円 |
| 850万円以上 | 20万1,000円 | 100% | 0円(不支給) |
申告を誤った場合・修正が必要な場合の対処法
申告内容を誤った場合はどうなる?
配偶者の所得申告に誤りがあった場合、以下のリスクがあります。
- 過少申告(所得を少なく申告した場合):本来受け取れない給付金を受給した場合、不正受給と判定される可能性があります。この場合、受給した給付金の返還に加えて、不正受給額の2倍の返還が求められます(雇用保険法第10条の4)
- 過大申告(所得を多く申告した場合):本来受け取れる給付金を受け取れなかった場合は、修正申告によって差額を請求できます
修正申告の手順
- ハローワークへ相談:申告内容の誤りに気づいたら、速やかにハローワーク(事業主を通じて)に連絡する
- 修正書類の提出:正しい所得証明書・課税証明書を改めて提出する
- 差額の精算:支給超過の場合は返還、支給不足の場合は追加支給の手続きが行われる
誤申告は「故意でないミス」でも返還義務が発生する場合があります。不明な点は必ず事前にハローワークに確認することを強くおすすめします。
配偶者所得と育休給付金に関するよくある誤解
「配偶者控除が適用されれば減額されない」は誤り
配偶者控除の適用(配偶者の所得48万円以下が対象)と、育休給付金の配偶者所得基準(799万円・850万円)は、まったく別の話です。
育休取得者自身が配偶者を扶養に入れているかどうかは、育休給付金の減額判定には直接関係しません。あくまでも「配偶者の前年合計所得が799万円以上かどうか」で判定されます。
「配偶者が育休中だから所得はゼロ」は誤り
配偶者が育休を取得している場合、育休中に受け取った育休給付金は非課税ですが、育休前に得ていた給与収入(1月〜育休開始まで)は前年所得に含まれます。
前年(判定年)の途中から育休を開始した配偶者がいる場合は、その年の1月〜12月全体の合計所得で判定されます。
「扶養に入れていれば問題ない」は誤り
育休取得者の配偶者が健康保険や税法上の扶養に入れているかどうかは、育休給付金の配偶者所得基準とは無関係です。扶養の有無に関わらず、配偶者の前年合計所得が基準額を超えていれば減額対象となります。
企業の人事担当者が注意すべきポイント
育休給付金の申請は事業主を通じて行われるため、人事担当者にも正確な知識が求められます。
申請時の確認事項
- 申請期限の管理:初回申請は育休開始後4ヶ月以内(原則)。申請漏れがないよう社内管理体制を整える
- 配偶者所得申告の案内:配偶者の所得が799万円に近い従業員には、事前に申告書類の準備を案内する
- 所得証明書の取得時期の案内:1月〜5月育休開始の場合、前年分の課税証明書が6月以降にならないと取得できないことを従業員に周知する
- 書類の保管:提出された所得証明書・申請書類は適切に保管する(個人情報保護の観点から厳重な管理が必要)
最新の法改正への対応
育休給付金制度は年々改正が加えられています。2025年時点での主な変更点のほか、今後も改正が予想されるため、厚生労働省・ハローワークの公式情報を定期的に確認することを推奨します。
よくある質問(FAQ)
Q1. 配偶者の所得が年によって変動する場合、どの年の所得で判定されますか?
A. 育休給付金の支給申請を行う年の「前年1月〜12月の合計所得金額」が判定基準になります。たとえば2025年に申請する場合は、2024年1月〜12月の配偶者の所得で判定されます。
Q2. 配偶者の所得証明書が6月まで発行されない場合、申請はどうすればよいですか?
A. 1月〜5月に育休を開始した場合など、前年分の所得証明書がまだ発行されていない場合があります。この場合、前々年分の課税証明書を代替書類として使用できる場合があります。ただし、取り扱いはハローワークによって異なるため、管轄のハローワークに直接確認してください。
Q3. 配偶者が自営業の場合、所得の申告方法はどうなりますか?
A. 自営業者(個人事業主)の場合は、確定申告書の「合計所得金額」が基準となります。必要書類として「確定申告書(控)のコピー」または「課税証明書」を提出します。経費控除後の所得金額が799万円未満であれば、通常どおり支給されます。
Q4. 育休中に配偶者の所得が変動した場合(転職・昇給など)はどうなりますか?
A. 育休給付金の減額判定は「前年の所得」を基準とするため、育休中の配偶者の収入変動は当年の申請には影響しません。ただし、翌年以降の申請では、その年の所得が新たな判定基準となります。複数年にわたる育休取得の場合は、毎年の所得申告が必要です。
Q5. 給付金が不支給となった場合でも、社会保険料の免除は受けられますか?
A. はい、育休給付金の不支給と社会保険料の免除は別制度です。配偶者の所得を理由に給付金が不支給になった場合でも、育児休業期間中の健康保険料・厚生年金保険料の免除制度(健康保険法第159条・厚生年金保険法第81条の2)は引き続き適用されます。
Q6. 申告内容に誤りがあって不正受給となった場合、どうなりますか?
A. 雇用保険法第10条の4により、不正受給と認定された場合は受給した給付金の全額返還に加えて、不正受給額と同額(最大2倍)の返還が求められることがあります。意図的でないミスであっても返還義務が生じる場合があるため、申告内容を誤ったと気づいた場合は速やかにハローワークに申し出ることが重要です。
まとめ
育休給付金における配偶者所得による減額制度について、要点を整理します。
| 確認事項 | 内容 |
|---|---|
| 減額基準 | 配偶者の前年合計所得が799万円以上で段階的減額、850万円以上で不支給 |
| 判定に使う所得 | 申請する年の「前年1月〜12月の合計所得金額」 |
| 主な申告書類 | 配偶者の所得証明書または課税証明書(市区町村役場で取得) |
| 申請窓口 | 事業主を通じてハローワーク(管轄の公共職業安定所) |
| 誤申告のリスク | 不正受給認定時は給付金返還+最大2倍の返還義務 |
| 改正への注意 | 令和2年4月改正済み。今後の改正情報も定期確認が必要 |
配偶者の所得が799万円に近い方は、毎年の所得証明書を確認しながら申請手続きを進めることが重要です。申

