育休申出を受けた企業が「この労働者は育休対象外だ」と判断した場合、その旨を法定の手続きに従い書面で通知する義務があります。しかし、この通知義務の詳細(期限・形式・内容)を正確に把握している企業は決して多くありません。
通知期限を超過すれば行政指導・是正勧告の対象となり、場合によっては違法判定を受けるリスクも生じます。本記事では、育休対象外判定通知に関する法的根拠・通知期限・書面形式・違法判定基準・企業責任の全体像を、人事担当者が実務で即活用できる形で解説します。
育休対象外判定通知とは|企業の法定義務の全体像
育児・介護休業法に基づき、労働者から育休の申出があった場合、企業は申出を受けた事実を無視することも、口頭のみで対応することも許されません。対象者・対象外者のいずれであっても、一定の手続きに従って対応する法定義務があります。
育休対象外判定通知とは、育児・介護休業法第6条に定める対象外要件に該当すると企業が判断した場合に、その旨を書面で労働者に通知する義務を指します。
この義務の重要な特徴は「努力義務」ではなく「絶対義務(法定義務)」である点です。「できる限り通知する」のではなく、「必ず通知しなければならない」という性質を持っています。
法的根拠|育児・介護休業法第5条・第6条・第9条の役割分担
育休対象外判定通知に関係する主な法条文は以下の3つです。それぞれが異なる役割を担っています。
| 条文 | 役割 | 企業への影響 |
|---|---|---|
| 第5条 | 育休申出の受付・拒否禁止規定 | 申出があれば原則受理義務が発生 |
| 第6条 | 対象外労働者の要件を規定 | 例外的に対象外とできる条件の限定列挙 |
| 第9条 | 使用者の通知義務・手続き義務 | 申出後の対応手続きの法定化 |
第5条が「原則として育休は認めなければならない」という大原則を定め、第6条がその例外(対象外となれる場合)を限定列挙し、第9条が対象外と判断した場合の通知手続きを義務化するという構造になっています。
この3条の関係性を理解することで、「企業が対象外判定をするためには第6条の要件に厳密に該当しなければならず、かつ第9条の手続きを必ず履行しなければならない」という原則が明確になります。
なお、育休給付金については雇用保険法第61条の4が根拠となり、対象外判定を受けた労働者は給付金の受給資格も失います。そのため、対象外判定通知は労働者の経済的権利にも直結する重大な行為です。
通知義務の法的性質|「努力義務」ではなく「絶対義務」
多くの企業が誤解している点として、「メール通知で足りる」「口頭で伝えれば問題ない」という認識があります。しかし、育児・介護休業法の解釈上、書面による通知が原則とされており、メールのみでの対応は法的に不十分とされるリスクがあります。
書面通知が必要とされる理由は次のとおりです。
①証拠保全の観点:口頭通知では通知内容・通知日時を事後的に証明できません。労働者が「対象外とは聞いていない」と主張した場合、企業側が通知した事実を立証できなければ義務不履行と認定される可能性があります。
②通知内容の明確化:書面とすることで、対象外判定の理由・根拠となる要件・労働者が異議申立を行うための情報を正確に伝達できます。
③行政指導への対応:労働基準監督署や都道府県労働局の調査において、書面の保存がなければ義務履行の証明が困難になります。
なお、2022年の法改正以降、電子メール・電子文書による通知も労働者が希望し、かつ内容が適切に記録・確認できる形式であれば一定条件下で認められる場合がありますが、原則は書面(紙)での交付です。企業としては書面交付を基本とし、受領確認のサインを取得することが最も安全な対応といえます。
通知対象者は「すべての申出者」|対象者・対象外者の双方に義務あり
重要な点として、通知義務は「対象外と判定した場合のみ」に限りません。育休申出があったすべての労働者に対して、何らかの形で回答する義務があります。
| 判定結果 | 企業の対応義務 |
|---|---|
| 対象者と判定 | 育休取得の承認・育休開始日・給付金手続きの案内 |
| 対象外と判定 | 対象外である理由・根拠条文・異議申立の手続きを書面で通知 |
「申出を無視する」「返答を先延ばしにする」「口頭で断るだけ」という対応は、いずれも義務違反となります。
育休対象外となる判定基準|雇用期間要件と就業日数要件
育児・介護休業法第6条が定める対象外要件は限定列挙であり、企業が独自に「この労働者は対象外」と判断する余地はありません。法律が定める要件に厳密に該当する場合のみ、対象外判定が許されます。
雇用期間要件|「入社1年以上」の正確な計算方法
雇用期間要件とは、育休申出時点で雇用継続期間が1年以上であることを指します。ただし、この要件には重要な注意点があります。
計算の基本原則
- 起算日:最初の雇用契約の開始日(試用期間を含む)
- 判定時点:育休の申出があった日
- 有期契約の場合:契約更新を繰り返している場合は、最初の契約開始日から通算して計算
試用期間は雇用期間に算入されます。「試用期間3ヶ月+本採用9ヶ月=合計1年」という労働者は、原則として雇用期間要件を満たします。
有期契約労働者の特殊判定ルール
有期契約労働者については、以下の2条件を両方満たす場合のみ対象外とできます。
① 育休申出時点で、雇用継続期間が1年未満
かつ
② 子が1歳6ヶ月(または2歳)に達する日までに
雇用契約が満了し、かつ更新されないことが明らかな場合
この2条件のいずれかでも満たさない場合は、有期契約者であっても対象外とすることはできません。「更新されないことが明らかな場合」とは、雇用契約書に「更新なし」と明記されているなど、客観的に判断できる根拠がある場合に限られます。
2022年10月改正による重要な変更
2022年の法改正(2022年10月施行)により、有期雇用労働者の育休取得要件から「事業主に引き続き雇用された期間が1年以上」という要件が原則廃止されました。これにより、有期雇用労働者であっても、原則としてすべての対象者が育休を取得できるようになりました。
労使協定を締結した場合に限り、引き続き雇用された期間が1年未満の有期雇用労働者を対象外とすることができるようになっています。この点は実務上、非常に重要な変更点であり、2022年10月以前のルールを適用し続けている企業は違法となるリスクがあります。最新の法改正に対応した就業規則・労使協定への更新が不可欠です。
就業日数要件|週3日以上の判定と変動勤務の扱い
就業日数要件は週の所定労働日数が3日以上であることが判定基準となります。
| 週所定労働日数 | 育休の取得可否 |
|---|---|
| 週4日以上 | 取得可能(要件満たす) |
| 週3日 | 取得可能(要件満たす) |
| 週2日以下 | 対象外とできる場合あり |
シフト制・変動勤務の場合の判定方法
シフト制で勤務日数が週によって異なる場合は、雇用契約上の所定労働日数で判定します。実際の出勤日数ではなく、契約書・就業規則上の定めが基準となります。
例えば、「週3日のシフト制パート」として雇用されているが、実際の出勤が週2日になる週があったとしても、契約上の所定労働日数が週3日であれば要件を満たします。
変形労働時間制を採用している場合は、1ヶ月または1年の所定労働日数を週換算して判定します。企業の判定担当者は、給与計算や勤務管理で使用している資料から正確に所定労働日数を確認することが重要です。
対象外要件の総まとめと判定フロー
実務での判定に使用できる確認フローチャートを示します。このフローに従うことで、判定誤りを防ぐことができます。
育休申出を受領
↓
【Step1】雇用継続期間の確認
1年以上 → 対象者(以降の判定不要)
1年未満 → Step2へ
↓
【Step2】有期契約者の場合
子が1歳6ヶ月(または2歳)まで雇用継続見込みあり → 対象者
労使協定がない場合 → 対象者
労使協定あり+「更新なし」が客観的に明らかな場合 → 対象外判定可能
↓
【Step3】週所定労働日数の確認(要件満たさない場合のみ)
週3日以上 → 対象者
週2日以下+労使協定あり → 対象外判定の可能性あり
週2日以下+労使協定なし → 対象者
上記フローを経て対象外と判定された場合にのみ、次の「通知手続き」へ進みます。判定基準の適用に不確実な点がある場合は、判定を確定する前に都道府県労働局に相談することをお勧めします。
対象外通知の期限と通知手続き|法定期限を守るための実務フロー
法定通知期限|申出から何日以内に通知しなければならないか
育児・介護休業法および厚生労働省の指針によれば、育休申出に対する企業の回答は申出があった日から2週間以内に行うことが求められています。
| 手続き段階 | 期限 |
|---|---|
| 育休申出の受領 | 即時(受領拒否不可) |
| 対象外判定の結論 | 申出日から2週間以内 |
| 書面による通知の交付 | 対象外判定後、速やかに(遅滞なく) |
2週間という期限は「企業が内部で検討するための最大猶予期間」です。この期間内に判定を完了し、書面を交付しなければなりません。
なお、育休開始予定日の1ヶ月前(産後パパ育休の場合は2週間前)までに申出があった場合でも、2週間以内の通知義務は変わりません。より早い対応が必要となるため、申出受領時点で開始予定日を確認し、逆算して対応期限を設定することが重要です。
書面通知に記載すべき必須事項
対象外判定通知書には、以下の事項を必ず記載する必要があります。不十分な記載内容は、行政指導の対象となるため注意が必要です。
【対象外判定通知書の必須記載事項】
- 通知年月日:通知書を作成した年月日(交付年月日ではなく作成日を記載)
- 労働者の氏名:対象外判定を受けた労働者の正確な氏名
- 対象外と判定した旨:「育児・介護休業法第6条に基づき、下記の理由により対象外と判定します」等の明示的な判定文言
- 対象外と判定した具体的な理由:例えば「雇用開始日が令和4年10月1日であり、申出時点での雇用継続期間が1年1ヶ月であるため」など、判定根拠となる具体的な事実を記載
- 根拠となる法令条文:育児・介護休業法第6条のほか、労使協定に基づく場合はその条項番号も記載
- 異議申立・相談窓口の案内:都道府県労働局の雇用環境・均等部(ハローワークではなく)の連絡先、社内の相談窓口等を記載
- 担当者署名・会社名・連絡先:判定を行った人事部門の責任者名、会社名、問い合わせ先を記載
理由の記載が曖昧な場合(「社内規定により対象外です」等)は、行政指導の対象となる可能性があります。必ず法令に基づく具体的な理由を明示してください。
通知書の交付方法と保存期間
交付方法の選択肢:原則として書面(紙)を手渡しまたは郵送で交付します。郵送の場合は、配達証明郵便または内容証明郵便を使用することで通知事実を証明できます。
電子メールによる通知は、以下の条件をすべて満たす場合に限り認められます:
– 労働者が事前に電子交付に同意している
– メールの送信記録が保存されている
– 受信確認記録が取得されている
電子交付を選択した場合でも、メール本文に対象外判定の全内容を記載し、単なるリンク送信やPDF添付のみとしないことが重要です。紙での交付がより安全です。
保存期間:育休関連の書類は育休終了後(または申出日から)3年間保存することが望ましいとされています(労働基準法における労働者名簿・賃金台帳の保存期間に準じた運用が推奨されます)。通知書の写しだけでなく、判定の根拠となった雇用契約書・労使協定・シフト表なども併せて保存しておくと、後の行政調査時に説明しやすくなります。
通知期限を過ぎた場合の法的責任|企業が直面するリスク
期限超過時の行政処分と是正勧告
対象外通知の期限を超過した場合、またはそもそも通知を行わなかった場合、企業は以下のリスクに直面します。
①都道府県労働局による指導・勧告
労働者が労働局に申告した場合、育児・介護休業法に基づく行政指導(助言・指導・勧告)が行われます。勧告に従わない場合は企業名の公表(育児・介護休業法第56条の2)が可能とされています。
公表される企業名は、企業ウェブサイト、報道機関への情報提供、労働局ウェブサイトなど、広く社会に知られることになります。これは企業のブランドイメージ・採用活動に深刻な悪影響を与えます。
②是正勧告と改善計画の提出要求
労働基準監督署・都道府県労働局から是正勧告書が交付され、改善計画書の提出が求められます。この記録は企業のコンプライアンス上の問題として残り、後の行政調査・融資審査・取引先評価に影響する可能性があります。
是正勧告が出された企業は、関連する全従業員に対する通知状況の確認、対象外判定の見直しなど、全社的な対応が必要となり、膨大な手間と費用が発生します。
③違法判定のリスク
通知期限の超過が「育休申出の実質的な妨害」とみなされる場合、育児・介護休業法違反として違法判定を受けるリスクがあります。特に、期限超過が複数回・複数の従業員に対して行われていた場合は悪質性が高いと判断される可能性があり、より厳しい処分につながります。
民事責任|損害賠償請求のリスク
行政処分とは別に、労働者が民事訴訟を提起した場合の企業責任についても理解が必要です。
対象外判定が誤りであった(本来は対象者なのに対象外と通知した)場合、以下の損害について賠償責任を負う可能性があります。
| 損害の種類 | 具体的な内容 |
|---|---|
| 育児休業給付金の逸失 | 本来受給できたはずの給付金額相当 |
| 精神的損害(慰謝料) | 違法な対象外判定によるストレス・不利益に対する慰謝料(50万円~200万円程度が相場) |
| 弁護士費用 | 訴訟に要した費用の一部(判決で認められた場合) |
育児休業給付金は、休業期間や給与水準によって異なりますが、一般的に休業開始から6ヶ月間は休業前賃金の67%、その後は50%が支給されます。月給30万円の労働者が6ヶ月取得した場合、給付金総額は約120万円(30万円×67%×6ヶ月)となるため、逸失額は非常に大きくなります。
加えて、違法判定による慰謝料や弁護士費用を含めると、企業の負担は数百万円規模に達することもあります。
判例・行政解釈上の違法判定基準
行政解釈上、以下のケースは違法判定のリスクが特に高いとされています。該当する対応をしていないか、社内フローを確認してください。
違法リスクが高い対応パターン:
├─ 申出から2週間を超えて通知を行っていない
├─ 書面ではなく口頭のみで対象外を伝えた
├─ 対象外の理由を明示せずに「対象外です」とだけ通知した
├─ 労使協定なしに「週3日未満」を理由として対象外判定した
├─ 2022年10月以前の旧要件(継続雇用1年以上)を現在も適用している
├─ 有期契約者に対して事前通知なく一方的に対象外判定した
└─ 異議申立の窓口案内をしていない
これらのパターンに該当する対応をしていた場合は、現在保留中の案件があれば即座に見直し、過去に対象外判定した案件についても確認し、必要に応じて撤回・再通知を行うことを強くお勧めします。
就業規則と労使協定の整合性確認|企業コンプライアンスの土台
就業規則への育休規定の必要的記載事項
育休に関する事項は、就業規則の必要的記載事項ではなく任意的記載事項ですが、対象外要件を労使協定によって設定する場合は、就業規則への明記が実務上不可欠です。
就業規則に記載すべき事項(育休関連):
- 育休の申出手続き:申出先・申出書式・必要な添付書類の明確化
- 対象外要件:労使協定に基づく場合はその旨と協定の内容概要を記載
- 育休期間・復職手続き:育休開始日・終了日の決定方法、復職時の職務配置等
- 育休中の待遇:給与・賞与・社会保険・雇用保険等の取扱い
- その他の育休関連ルール:分割取得の可否、産後パパ育休の取扱い等
現行の就業規則に上記事項の記載がない、または2022年10月以前の旧基準で記載されている場合は、至急更新が必要です。更新時は、改正育児・介護休業法の内容を反映し、労働者にわかりやすい表記を心がけてください。
労使協定の締結と対象外要件の設定
2022年の法改正後、有期雇用労働者を対象外とするためには労使協定の締結が必須です。労使協定なしに対象外判定を行うことは、法律上根拠を欠く違法な行為となります。
労使協定に記載すべき事項:
1. 対象外とする労働者の範囲:例えば「雇用開始から1年未満で、かつ子が1歳6ヶ月に達するまでに契約満了かつ更新がない有期雇用労働者」等、具体的に明記
2. 協定の有効期間:いつから いつまで有効か(原則3年以内)
3. 締結日:労使双方が署名した日付
4. 署名者:労使双方の代表者名・職印
労使協定は労働基準監督署への届出義務はありませんが、保存義務があり、行政調査の際に提示できるよう保管しておく必要があります。協定の写しは、就業規則とともに従業員にも周知しておくことが望ましいです。
労使協定の署名は、労働組合がある企業は労働組合代表、ない企業は労働者の過半数代表者とする必要があります。代表者選任時の手続きに不備がある場合、協定の効力が無効となるリスクもあります。
労働者側の権利|異議申立と救済手続き
対象外判定を受けた労働者が取れる手段
対象外判定通知を受けた労働者は、以下の手段によって権利を守ることができます。企業としても、通知書に記載する相談窓口の案内がこれらに当たることを理解しておくことが重要です。
| 手段 | 機関 | 概要 |
|---|---|---|
| 行政への申告 | 都道府県労働局・労働基準監督署 | 企業への行政指導を求める申告。相談は無料。個人情報は保護される |
| 調停・あっせん | 都道府県労働局雇用環境・均等部 | 労使間の紛争解決を支援。労働者・企業双方の言い分を聞いて解決案を提示 |
| 民事訴訟 | 地方裁判所 | 損害賠償・地位確認等の訴え。最終的な法的決着を求める手段 |
| 社内相談 | 企業内相談窓口 | 内部での再検討を求める。企業内でも対応する場合がある |
企業としては、対象外判定通知に都道府県労働局の雇用環境・均等部の連絡先(電話番号・住所)を記載することで、「相談手段を提供した」という事実を残せるとともに、労働者の権利保護への姿勢を示すことができます。
通知書に相談窓口を記載していない企業は、行政調査において「労働者に救済手段を知らせない違法な対応」と判断される可能性があります。
企業が対象外判定を見直すべきケース
以下のケースでは、一度行った対象外判定を見直すことが必要です。判定誤りに気づいた時点で速やかに対応することが、後の紛争を防ぐ重要な対策となります。
- 判定の根拠にした雇用期間の計算が誤っていた:計算方法の誤解により、実際は1年以上の継続雇用があった場合
- 最新の法改正(2022年10月改正)に対応していない旧基準で判定した:未だに旧法の要件を適用している場合
- 労使協定が存在しないにもかかわらず対象外判定を行った:協定がない状態での対象外判定は完全に違法
- 週の所定労働日数の確認を契約書ではなく実績で行った:実績ベースではなく契約上の所定労働日数で判定すべき
- 労働者からの異議申立を受けて判定根拠を再確認したところ誤りが明らかになった:この場合、迅速な撤回が必要
判定を見直し対象者であると確認した場合は、速やかに前の通知を撤回する文書を交付し、育休取得の手続きを改めて進める必要があります。撤回が遅れるほど、育休期間の短縮につながり損害賠償リスクが高まります。
撤回書には、以下の事項を記載してください:
– 前の対象外判定通知が誤りであった旨
– 誤りの具体的な理由
– 正しい判定結果(対象者であること)
– 今後の育休取得手続きのスケジュール
– 企業の謝罪と補填措置の有無
企業の予防的対策|通知義務違反を防ぐための体制整備
チェックリストと社内フローの整備
育休申出への対応を適正に行うため、以下のチェックリストを活用してください。このリストに沿って対応することで、違法判定のリスクを大幅に低減できます。
【育休対象外判定・通知チェックリスト】
“`
□ 育休申出を受領した日を記録したか
□ 申出受領から14日以内に判定・通知を

