育休給付金と失業手当は「原則併給不可」徹底解説

育休給付金と失業手当は「原則併給不可」徹底解説 育休給付金

育児休業中の経済的サポートを受けようと考えたときに、「育休給付金」と「失業手当(基本手当)」の両方が受け取れるのかという疑問は多くの労働者が持つものです。しかし、この2つの制度は原則として併給不可です。その理由から申請手続きまで、完全に解説します。


育休給付金と失業手当の併給は原則不可【結論】

端的にいうと:育児休業中は失業状態ではないため、失業手当を受給することができません。

項目 育休給付金 失業手当(基本手当)
制度の趣旨 育児のための所得保障 失業時の生活保障
就業状態 育児休業中(雇用継続) 失業状態
雇用関係 あり なし(終了している)
併給 ❌ 不可 ❌ 不可

この2つは互いに矛盾した状態であり、同時に受給する理由がありません。混同されやすい制度だからこそ、早段階で理解を深めることが重要です。


なぜ育休給付金と失業手当は併給できないのか【法的根拠】

「失業状態」の定義の違い

失業手当が支給されるための大前提は「失業状態」です。

雇用保険法では、失業状態を以下のように定義しています:

被保険者が離職し、積極的な就職活動をしているにもかかわらず、職業に就くことができない状態

一方、育児休業中の労働者は:
元の勤務先との雇用関係が継続している
育児という正当事由がある
– したがって「失業状態」ではない

つまり、法律の観点では「失業していない者に失業手当は支給できない」というシンプルな論理で、併給が不可となっています。

雇用保険法第13条における併給制限規定

【法的根拠となる条文】雇用保険法第13条第1項

「被保険者が次の各号に掲げる給付(育児休業給付を含む)を
受ける場合においては、基本手当の支給を受けることができない」

この条文が、複数の給付制度の併給を制限しています。具体的には:

  • 育児休業給付(育休給付金)を受給している期間
  • 介護休業給付を受給している期間
  • 教育訓練給付を受給している期間

これらの期間中は、基本手当(失業手当)が支給停止となります。

なぜこのような制限があるのか?

複数の社会保障制度から同時に給付を受けることは、本来の給付趣旨を逸脱し、過度な経済的保護になるからです。育児と失業は相互に排他的な状態であり、同時に給付される合理性がないということです。

育児・介護休業法との関係性

育児・介護休業法第9条では、育児休業について以下のように定めています:

「労働者は、その事業主に対し、子の出生の日(出産予定日でも可)
以後、当該子が1歳(または2歳)に達するまでの間、
育児休業をすることができる」

この育児休業制度自体が、労働者の正当事由として雇用関係を継続させるものです。つまり:

  • 育児休業 = 雇用継続 + 正当事由
  • 失業 = 雇用終了 + 就職活動

法体系上、両立しえない概念なのです。


育休給付金の対象者要件と判定基準

育休給付金を受給できる人の6つの要件

育休給付金を受給するには、すべての要件を満たす必要があります。

【要件1】雇用保険の被保険者である
– 育児休業開始日に雇用保険の被保険者であること
– 正社員・契約社員など身分は問わない

【要件2】育児・介護休業法に基づく育児休業中である
– 法律上の育児休業であること
– 勤務先の独自ルールではなく、法定の育児休業であること

【要件3】育児休業開始前2年間に被保険者期間が12か月以上
– 通算で12か月以上(連続である必要はない)
– 転職があっても前職の被保険者期間を通算可能

【要件4】1か月の賃金が休業開始前の75%未満に低下

例:月収30万円 → 月収22.5万円未満
でないと育休給付金は支給されません

【要件5】1か月の就業日数が10日以下
または就業時間が80時間以下
– 育児休業中の短時間勤務も対象(条件あり)

【要件6】申請期限内に手続きを完了
– 支給申請は育児休業終了後原則2か月以内
– ただし、支給対象月の申請は毎月行う

【チェックリスト】
☐ 雇用保険の被保険者である
☐ 育児・介護休業法に基づく育児休業中である
☐ 育児休業開始前2年間に被保険者期間が12か月以上
☐ 1か月の賃金が75%未満に低下している
☐ 就業日数が月10日以下(または月80時間以下)
☐ 申請期限内に手続きを完了する

受給開始から支給終了までの対象期間

【基本的な支給期間】

対象者 支給期間
子が1歳未満の期間 原則1歳までの育児休業期間
保育所に入れない場合 最大1歳6か月まで延長可能
さらに保育が困難な場合 最大2歳までの延長も可能(令和4年改正)

【月額給付金額の計算】

育休給付金 = 休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 67%
             (または50%:スキーム変更時)

例:月給30万円の場合
休業開始時賃金日額 = 30万円 ÷ 30日 = 1万円
1か月分(30日) = 1万円 × 30日 × 67% = 201,000円

失業手当と育休給付金の状況別判定表

育児休業中にやってはいけないこと

育児休業中に以下の行動をすると、育休給付金が支給されない場合があります:

❌ ハローワークに求職申込をする
– 「失業状態」と判断される可能性
– 就業意欲があると見なされる

❌ 積極的な就職活動を行う
– 面接を受ける、求人に応募するなど
– 育休給付金と相反する行為

❌ 育児休業中に別の企業で勤務する
– 就業時間が月80時間を超える場合、支給停止
– 育児休業の本来目的から逸脱

❌ 育児休業を理由に離職し、その後失業手当を申請
– 自己都合退職扱いで、給付制限3か月が発生
– やむを得ない事由がない限り非推奨

失業手当を選択する場合【重要】

もし育休給付金ではなく失業手当を受給したい場合は、以下の手順が必要です:

ステップ1:育児休業を「中止」または「終了」させる
– 勤務先に育児休業の中止届を提出
法的には権利放棄なので慎重に判断

ステップ2:離職届を出す
– 勤務先に正式に退職を申し出る

ステップ3:ハローワークに求職申込
– 失業の認定を受ける
– 就職活動実績を作る

ステップ4:失業手当の受給開始
– 最初の給付制限期間(通常3か月)を経過後、支給開始

⚠️ 警告:この選択肢は大きなリスクを伴います
– 育休給付金(月15~20万円程度)より失業手当が少ないケースがほとんど
– 雇用契約が終了し、育児休業後の復帰ができない可能性
– 自己都合退職扱いで、給付制限3か月が発生


育休給付金の申請手続きと必要書類

申請の基本フロー

育児休業開始
     ↓
(2~4週間後)
     ↓
育休給付金初回申請
(ハローワークまたは職業訓練校経由)
     ↓
(約1~2週間審査)
     ↓
支給決定通知書発行
     ↓
初回給付金振込
(初回は支給まで45日程度)
     ↓
毎月、支給申請を継続
(以降毎月支給)
     ↓
育児休業終了
     ↓
支給終了

初回申請に必要な書類

申請は勤務先の事業所を管轄するハローワークで行います。

【必須書類】

  1. 育児休業給付金支給申請書
  2. ハローワークから入手
  3. 事業主・被保険者双方の署名・押印が必要

  4. 育児休業開始日の証明書

  5. 勤務先で作成
  6. 育児休業の開始日・予定終了日を明記

  7. 賃金台帳

  8. 育児休業開始前3か月分
  9. 75%低下を証明するため

  10. 出生証明書

  11. 出生届受理証明書
  12. または母子健康手帳(写しでも可)

  13. 雇用保険被保険者証

  14. または被保険者番号がわかるもの

  15. 身分証明書

  16. 運転免許証、マイナンバーカードなど

【その他の場合の追加書類】

状況 必要書類
養子を迎えた 養子縁組届受理証明書
里親である 児童福祉法に基づく証明書
前職との期間がある 社会保険料納付確認書

毎月の継続申請手続き

育休給付金は原則として毎月申請が必要です。

【毎月の申請内容】

  • 当月の就業日数・就業時間
  • 当月の賃金額(短時間勤務の場合)
  • 育児休業の継続確認
  • 離職の予定がないか

【申請方法の選択肢】

  1. オンライン申請(推奨)
  2. ハローワークインターネットサービス
  3. 24時間申請可能

  4. 郵送申請

  5. 育児休業給付金支給申請書を郵送
  6. 事業主からの提出も可能

  7. 窓口申請

  8. ハローワークに直接提出
  9. 来所が難しい場合は事業主が代理提出可能

育休給付金と失業手当の実際のシナリオ別解説

シナリオA:標準的なケース(育児休業継続)

【状況】
・1月1日から育児休業開始
・子どもは0歳(1歳未満)
・月収30万円で、育児中は月15万円の時短勤務

【判定】
✅ 育休給付金:受給可能
❌ 失業手当:受給不可(失業状態ではない)

【月額給付金】
休業開始時賃金日額 = 30万円 ÷ 30日 = 1万円
育休給付金 = 1万円 × 支給日数 × 67%
           ≈ 約180,000~210,000円/月
           (実際は細かい計算により変動)

シナリオB:育児休業中に別の仕事を始めた場合

【状況】
・4月1日から育児休業開始
・6月から、在宅で週3日程度の副業を開始
・副業で月4万円の収入

【判定】
⚠️ 育休給付金:申請は可能だが以下に注意
・副業時間が月80時間を超えないか確認必須
・副業収入は「賃金」として扱われる可能性

【対応方法】
ハローワークに事前相談
→ 就業日数・時間の正確な計算
→ 給付金の減額幅を確認
→ 申請判断

シナリオC:育児休業中に退職を決めた場合

【状況】
・9月1日から育児休業開始
・12月末で退職を決定
・育児休業期間中の給付を受けたい

【判定】
✅ 育休給付金:退職日まで受給可能
❌ 失業手当:退職日から失業状態となるが、
           育児中は認定困難(以下参照)

【後の手続き】
12月末退職後
→ 1月からハローワークに求職申込可能
→ ただし「育児中で就職困難」と判断されると、
  失業認定されない可能性あり
→ 子どもが1歳を過ぎ、保育所申込後に
  失業認定される傾向

シナリオD:育児休業と失業手当の選択肢を誤った場合

【状況】
・4月1日から育児休業開始予定だった
・ハローワークに求職申込してしまう
・その後「失業状態」と認定される

【結果】
❌ 育休給付金:受給不可
(「失業状態」と判定されたため、
 育児休業給付の支給要件を欠く)

❌ 失業手当:理論上は受給対象だが、
・育児中という理由で就職困難と判定される
・給付制限3か月が発生する可能性
・結果的に経済的メリットがない

【教訓】
育児休業開始時は、絶対にハローワークに
求職申込をしてはいけない

【重要】失業手当の「育児」特例と誤解

育児を理由とした失業認定の問題

失業手当の認定基準には、以下の規定があります:

「育児・介護の責任がある者は、
 就職困難と判定されることがある」

しかし、これは「育児中は失業手当を受給できる」という意味ではありません。むしろ逆で:

【よくある誤解】

「育児中なら失業手当を受けながら、育児に集中できる」

【実際の法的判断】

「育児中は就職活動が困難なため、失業とは認定されない」

つまり:
– 育児と失業の両立は 法的に相反する
– 育児中は「失業状態」ではないと判定される
– したがって失業手当は支給されない

育児を理由に失業認定を受けられる場合

例外的に、育児中でも失業認定されるケースがあります:

【例1】配偶者が育児を担当している場合
・自分は就職活動可能と判定
→ 失業認定される可能性あり

【例2】保育所に預けて就職活動している場合
・客観的な求職活動実績がある
→ 失業認定される可能性あり

【例3】子どもが1歳を過ぎ、保育所申込完了後
・就職活動の準備ができている
→ 失業認定される可能性あり

ただし、これらも個別判断であり、統一的な基準ではありません。


申請時に避けるべき落とし穴

❌ よくある誤り1:「念のため」失業申し込みをする

【危険性】
• ハローワークに求職申込 = 「失業状態」と認定される可能性
• 育休給付金の支給要件を失う
• 両者の給付を失う可能性

【正解】
育児休業中は絶対にハローワークに
求職申込をしてはいけません

❌ よくある誤り2:育児休業中に在宅勤務を続ける

【危険性】
• 月の就業時間が80時間を超える
• 育児休業給付金が支給停止に
• 就業日数10日以上になる
• 給付金が減額される

【判定基準】
・就業時間 80時間/月以下 → OK
・就業日数 10日/月以下 → OK
(どちらか一つでも超過するとNG)

❌ よくある誤り3:支給期間を理解していない

【よくある質問】
「子どもが1歳6か月だけど、まだ育休給付金をもらえますか?」

【正解】
子が1歳未満     → 原則支給対象
子が1歳~1歳6か月 → 保育困難の場合、要申請
子が1歳6か月~2歳 → さらに困難な場合のみ(令和4年改正)

支給期間は自動延長されません。
延長の必要がある場合は別途申請が必須です

❌ よくある誤り4:必要書類不備での再提出

【多い不備】
• 出生証明書の「写し」ではなく「原本」を求めるハローワーク
• 賃金台帳が給与明細書で対応できると思い込む
• 育児休業開始日の証明書を事業主が用意していない
• 雇用保険被保険者証の番号記載ミス

【対策】
提出前にハローワーク窓口で
必要書類をチェック
(郵送の場合は電話確認)

よくある質問(FAQ)

Q1:育児休業中にアルバイトをしたら、失業手当に切り替えられますか?

A:いいえ、できません。

アルバイトは「就業」に該当します。月の就業時間が80時間を超えると、その月の育休給付金は支給停止です。さらに、失業手当への切り替えも不可能です。理由は:

  1. アルバイトは「就業状態」を示す
  2. 失業状態ではないため失業手当の要件を満たさない
  3. 育休給付金も支給停止になる

結果として、経済的メリットが大きく低下します。育児とアルバイトの両立は避けるべきです。


Q2:配偶者が失業手当を受けている場合、私は育休給付金を受けられますか?

A:はい、受けられます。

配偶者の失業状態は、あなたの給付要件に影響しません。理由は:

  • 失業手当は個人単位の給付
  • 配偶者の受給は世帯単位で判定されない
  • あなたが育児休業の要件を満たせば受給可能

ただし、配偶者が失業手当を受給中の場合
– あなたが育児休業で育児専念可能
– 配偶者が就職活動に専念可能
– 経済的には両者の給付を活用する戦略が有効


Q3:育児休業を途中で中止して働きたくなった場合は?

A:状況によって異なります。

パターン1:短時間勤務への変更
– 月80時間以下なら育休給付金継続
– 給付金が減額される可能性あり

パターン2:通常勤務への復帰
– 育児休業を終了する必要あり
– 育休給付金は支給終了
– 給与が発生するため、経済的には補償される

パターン3:退職を選択
– 育児休業を中止
– 退職手続きを進める
– 失業手当への切り替えは困難(育児理由)

重要な判断になるため、勤務先の人事部とハローワーク双方に相談することを推奨します。


Q4:育児休業開始が遅れた場合、失業手当の要件を満たしますか?

A:厳密には異なります。

例:4月1日に出産、6月1日から育児休業開始

この場合、5月間の空白期間が発生します。

  • 5月に働いていた場合:育休給付金の対象外
  • 5月に失業状態だった場合:失業手当の対象の可能性

ただし、出産による離職であれば:
– 出産による正当事由
– 失業手当の給付制限が短縮される可能性あり

この判定はハローワークが個別に行います。遅延が発生した場合は、出産から育児休業開始までの期間を詳しく説明する必要があります。


Q5:失業手当を諦めて育休給付金にした場合、後から変更できますか?

A:基本的にはできません。

一度育児休業を開始し育休給付金の支給を受けると:

  • その期間中は失業手当への切り替え不可
  • 育児休業を終了するまで変更できない

もし変更したい場合は:

  1. 育児休業を中止する(勤務先に届出)
  2. 退職手続きを進める
  3. ハローワークに求職申込(新規)
  4. 失業認定を受ける

ただし、この手続きは:
– 雇用契約が終了するリスク
– 失業手当の給付制限3か月が発生
– 育児中の失業認定が困難

推奨:最初から慎重に判断すること


重要なポイントまとめ

制度選択の判断フロー

【育児予定者の判断チェック】

Q1:育児・介護休業法の育児休業を取得しますか?
  ↓ YES → Q2へ
  ↓ NO → 失業手当の検討対象

Q2:育児休業開始前2年間に被保険者期間12か月以上ありますか?
  ↓ YES → Q3へ
  ↓ NO → 失業手当の検討対象

Q3:育児休業中の賃金が75%未満に低下しますか?
  ↓ YES → 育休給付金受給
  ↓ NO → 受給要件を満たさない

Q4:育児休業ではなく、失業を選択したいですか?
  ↓ YES → 育児休業を中止し、退職・失業手続き
  ↓ NO → 育休給付金で継続

経済面での比較(参考)

給付種類 月額目安 支給期間 要件難度
育休給付金 15~21万円 1~2年 中程度
失業手当 9~15万円 90~150日 高(育児中は困難)

ほとんどのケースで育休給付金が有利です。


申請手続きの最終チェックリスト

育児休業開始前に、以下をすべて確認してください:

【最終確認リスト】

□ 勤務先が育児・介護休業法の適用事業所か確認した
□ 自分が雇用保険の被保険者か確認した
□ 育児休業開始予定日を勤務先に正式に届出した
□ 育児休業開始前2年間の被保険者期間が12か月以上確認した
□ 出生予定日または出生日が確定した
□ ハローワークに求職申込を「しない」と心に決めた
□ 育児休業中の短時間勤務の予定を整理した
□ 勤務先から育児休業開始日証明書の発行を受ける手配をした
□ 出生証明書(または母子健康手帳)の準備をした
□ 育児休業開始予定の2~4週間前に、ハローワークに初回申請書類一式を提出する予定を立てた

すべてチェックできたら、安心して育児休業を開始できます。

参考:関連する法令・ガイドライン

  • 雇用保険法第13条・第14条・第15条・第61条の4・第61条の5
  • 育児・介護休業法第9条
  • 厚生労働省「育児休業給付の支給要件」
  • 厚生労働省「雇用保険基本手当支給要件確認票」
  • ハローワーク「育児休業給付金のご案内」

最後に

この記事で重要なのは、育休給付金と失業手当は「どちらか一方」を選択する制度であり、併給はできないということです。育児予定者や人事担当者の皆様は、早期段階でこの制度選択を明確にし、適切な申請手続きを進めてください。ご不明な点は、勤務先の人事部またはハローワークにご相談ください。

よくある質問(FAQ)

Q. 育休中に失業手当をもらうことはできますか?
A. いいえ、できません。育児休業中は雇用関係が継続しており「失業状態」ではないため、法律上失業手当は支給されません。

Q. 育休給付金と失業手当の違いは何ですか?
A. 育休給付金は育児中の所得保障で雇用継続が前提です。失業手当は失業時の生活保障で、雇用関係が終了していることが条件です。両者は相反する制度です。

Q. 育休給付金を受け取るための主な要件は何ですか?
A. 雇用保険の被保険者であること、法定の育児休業中であること、開始前2年間に被保険者期間12か月以上、月賃金が75%未満に低下していることなどが必要です。

Q. 育休給付金と失業手当が併給不可なのはなぜですか?
A. 雇用保険法第13条で規定されており、複数の社会保障給付の同時受給は本来の給付趣旨を逸脱するためです。育児と失業は相互に排他的な状態だからです。

Q. 育休後に失業手当を受けることはできますか?
A. はい、可能です。育児休業終了後に離職して失業状態になれば、失業手当の受給要件を満たす場合に申請できます。

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