育休給付金の申請手続きを進めていると、「マイナンバーを申請書に記載してください」と案内されることがあります。しかし、さまざまな事情からマイナンバーの提供を躊躇したり、拒否したいと考える方もいるでしょう。
結論から先にお伝えします。マイナンバーを提出しなくても、育休給付金の受給資格は失われません。
ただし、知らずに手続きを進めると、手続きが複雑化したり給付が遅れたりするリスクもあります。本記事では、法的根拠・ハローワークでの実際の対応・代替手段・必要書類・申請手順を、申請者本人と企業の人事・労務担当者の双方に向けて、正確かつわかりやすく解説します。
育休給付金の申請でマイナンバーは「義務」なのか?法的根拠を確認
マイナンバー法と雇用保険法における位置づけの違い
育休給付金(育児休業給付金)は、雇用保険法第61条の2から第61条の4に基づく給付です。申請手続きの詳細は雇用保険法施行規則が定めており、申請書の記載事項についても同施行規則が根拠となります。
一方、マイナンバー(個人番号)の利用については、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(マイナンバー法) が別途規律しています。
ここで重要なのが、両法律の「位置づけの違い」です。
| 観点 | 雇用保険法施行規則 | マイナンバー法 |
|---|---|---|
| 目的 | 給付金申請手続きの規定 | 個人番号の適正な利用の規律 |
| マイナンバーの扱い | 申請書への記載を求める | 収集・利用の条件を定める |
| 記載の性格 | 行政効率化のための「原則的記載事項」 | 強制収集を義務づける規定ではない |
雇用保険法施行規則(第107条の5等)は、育休給付金の申請書にマイナンバーを記載することを「原則」として定めていますが、これは申請者に対してマイナンバー提出を「強制」する規定ではありません。マイナンバー法も、個人番号の提供を強制する罰則規定を申請者個人には設けていません。
つまり、マイナンバーの提出は「義務」ではなく「原則」であり、拒否すること自体は違法行為にはあたりません。
厚労省・ハローワークの公式見解(2016年通知の要点)
2016年1月のマイナンバー制度本格運用開始にあわせ、厚生労働省はハローワーク向けに運用指針を通知しています。この通知の要点は以下のとおりです。
「個人番号の記載がない申請書を受理しないことや、給付を拒否することは認められない。提出できない事情がある場合には、代替の本人確認手段によって申請を受け付ける。」
この公式スタンスは現在も変わっていません。ハローワークの窓口担当者は、マイナンバーが未記載の申請書を受け取った場合、まず提出を案内しますが、申請者が拒否した場合でも受理を拒む権限はなく、代替手段で手続きを継続する運用が義務づけられています。
また、個人番号の提供を拒否する理由として「思想・信条上の理由」を申し出た場合も、それを理由に申請を却下することはできません。これは、憲法第19条(思想・良心の自由)の趣旨にも合致した取り扱いです。
マイナンバーを提出しなかった場合に起こりうるリスクと注意点
「拒否できる」と明確になりましたが、現実的なデメリットも理解したうえで判断することが重要です。
給付金の支払いが遅れる可能性がある
マイナンバーを記載した申請書で手続きを行う場合、ハローワークは番号照会によって住民票情報・雇用保険加入状況などを効率的に確認できます。これにより審査が迅速に進みます。
一方、マイナンバーを提出しない場合は、以下のような追加確認作業が発生します。
【通常フロー(マイナンバーあり)】
申請書受理 → 番号照会 → 審査 → 給付決定 → 支払い
↓ ↓
(最短:申請受理から約2週間程度)
【代替フロー(マイナンバーなし)】
申請書受理 → 代替書類確認 → 手作業照合 → 審査 → 給付決定 → 支払い
↓ ↓
(審査が数日〜1週間程度延びる可能性あり)
育休給付金の支給は2ヶ月ごとに申請を行い、申請後おおむね2週間程度で振り込まれるのが一般的です。マイナンバーなしの場合、この処理期間がさらに延びる可能性があります。育休中は収入が限られるため、給付のタイミングは家計に直結します。この点は十分に認識しておきましょう。
企業(事業主)側への影響と担当者が注意すべき点
育休給付金の申請は、多くの場合事業主(企業の人事・労務担当者)がハローワークに対して代理申請します。申請者本人がマイナンバーの提供を拒否した場合、担当者は以下の点に注意が必要です。
① 申請書の「マイナンバー未記載」の取り扱い
申請書の個人番号欄が空欄の場合、ハローワークに「申請者本人の意思による未記載」である旨を明示することで、受理を求めることができます。「番号が不明」と「番号の提供を拒否」は取り扱いが異なる場合があるため、空欄の理由を簡単にメモ書き等で添付しておくとスムーズです。
② 本人確認書類の別途取り付け
マイナンバーを提出しない場合でも、申請者の本人確認は別途必要です。担当者は申請者から後述する代替書類を収集し、申請に添付する必要があります。
③ 申請者への事前説明の重要性
従業員がマイナンバーの提供を拒否する理由はさまざまです。紛失・破損・思想的理由・単純な忘れなど、理由によって対応が異なります。担当者は申請者を責めるのではなく、手続きへの影響を中立的に説明したうえで最終判断を本人に委ねることが、適切な労務管理のあり方です。
なお、会社側が従業員に対してマイナンバーの提供を強制することはできません。マイナンバー法上、本人の意思に反した収集は禁止されており、違反した場合は企業側が罰則を受ける可能性があります。
マイナンバーを提出しない場合の代替手段と必要書類
マイナンバーを提出しない場合は、本人確認書類による代替手段が認められています。ハローワークでは以下の書類によって申請者の本人確認・住所確認を行います。
代替本人確認書類の種類と組み合わせ
パターンA:顔写真付き公的身分証(1点)
以下のいずれか1点で本人確認が完結します。
| 書類名 | 確認できる情報 | 注意事項 |
|---|---|---|
| 運転免許証 | 氏名・住所・生年月日・顔写真 | 裏面の住所変更も確認 |
| マイナンバーカード(番号面は不要) | 氏名・住所・生年月日・顔写真 | 表面のみ提示でも可 |
| パスポート(日本国旅券) | 氏名・生年月日・顔写真 | 現住所の確認には別書類要 |
| 在留カード | 氏名・住所・生年月日・顔写真 | 外国籍の方向け |
| 障害者手帳 | 氏名・住所・顔写真 | 種類によって記載内容異なる |
パターンB:顔写真なし公的書類(2点の組み合わせ)
顔写真付き書類を持っていない場合は、以下の書類を2点以上組み合わせることで対応できます。
| 書類名 | 確認できる情報 |
|---|---|
| 健康保険証 | 氏名・生年月日 |
| 住民票の写し(発行3ヶ月以内) | 氏名・住所・生年月日 |
| 年金手帳 | 氏名・基礎年金番号 |
| 印鑑登録証明書 | 氏名・住所 |
| 税の通知書(住民税決定通知書等) | 氏名・住所 |
⚠️ 注意: マイナンバーカードの「番号通知カード(紙製の緑色カード)」は、本人確認書類としては使えません(番号確認書類としてのみ有効)。
ハローワークでの窓口対応フロー(マイナンバー拒否時)
実際にハローワークでマイナンバーを記載せずに申請する場合の流れは以下のとおりです。
【STEP 1】申請書提出
└─ 個人番号欄を空欄のまま申請書を提出
└─ 「提供を希望しない」旨を担当者に伝える
【STEP 2】ハローワーク担当者による案内
└─ 担当者から「提供できる場合は記載をお願いします」と案内される
└─ 改めて提供を断ることが可能
【STEP 3】代替書類の提示・提出
└─ パターンA(顔写真付き1点)またはパターンB(2点)を提示
└─ コピーを提出する場合はハローワーク窓口でのコピー可
【STEP 4】申請受理・審査開始
└─ 受理拒否は認められないため、書類が揃えば審査へ進む
【STEP 5】給付決定・支払い
└─ 審査完了後、指定口座に振り込み
育休給付金の概要と申請時の必要書類(全体整理)
マイナンバーの問題と並行して、育休給付金の基本的な申請情報も整理しておきましょう。
給付金額の計算方法
育児休業給付金の支給額は、育休開始前の賃金日額を基準に以下のとおり計算されます。
| 育休期間 | 支給率 | 計算式 |
|---|---|---|
| 育休開始〜180日目(6ヶ月) | 賃金日額の67% | 賃金日額 × 67% × 支給日数 |
| 181日目以降 | 賃金日額の50% | 賃金日額 × 50% × 支給日数 |
賃金日額の計算例:
- 育休前の月給が30万円の場合
- 賃金日額 = 30万円 ÷ 30日 = 10,000円
- 育休開始〜180日:10,000円 × 67% × 30日 = 201,000円/月
- 181日以降:10,000円 × 50% × 30日 = 150,000円/月
なお、賃金日額には上限・下限が設定されており、毎年8月に改定されます。2024年度(令和6年度)の上限・下限額は以下のとおりです。
| 区分 | 賃金日額 |
|---|---|
| 上限額(30歳未満) | 13,600円 |
| 上限額(30〜45歳未満) | 15,010円 |
| 上限額(45歳以上) | 16,490円 |
| 下限額(全年齢共通) | 2,869円 |
💡 最新の上限・下限額は毎年変更されるため、申請時にハローワークの公式サイトで必ず確認してください。
申請期限と申請サイクル
育休給付金の申請には以下の期限があります。
| 申請タイミング | 期限 |
|---|---|
| 初回申請(1・2ヶ月目) | 育休開始日から4ヶ月を経過する日の属する月の末日まで |
| 2回目以降(2ヶ月ごと) | 各支給対象期間の末日の翌日から2ヶ月以内 |
申請が遅れると給付が受けられなくなる場合があります。特に初回申請は見落としやすいため、育休開始直後に担当者と申請スケジュールを確認しておくことを強くおすすめします。
申請時の必要書類一覧(通常申請)
| 書類名 | 備考 |
|---|---|
| 育児休業給付金支給申請書 | 事業主がハローワークから受領 |
| 雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書 | 初回申請時のみ提出 |
| 賃金台帳・出勤簿(タイムカード) | 育休前6ヶ月分 |
| 母子健康手帳(写し) | 出産日確認のため |
| 育児休業の取得を確認できる書類 | 育休申請書等(社内書類) |
| 本人確認書類 | マイナンバー提出の場合はマイナンバーカード等、拒否の場合は代替書類 |
マイナンバー拒否時の申請で担当者がよく直面する疑問
実務でよく発生する疑問と対応をまとめます。
Q1. マイナンバーカードは持っているが、番号だけ教えたくない場合はどうすればいいか?
マイナンバーカードを持っていても、番号(裏面記載の12桁の数字)の提供は拒否できます。その場合、カードの表面のみを本人確認書類として利用し、番号欄は空欄のまま申請することができます。ハローワーク窓口では、表面のみのコピーを提出するよう求めることも可能です。
Q2. 会社の人事担当者から「マイナンバーを提出しないと申請できない」と言われた場合は?
これは誤った説明です。前述のとおり、マイナンバーなしでも申請は受理されます。担当者に本記事の法的根拠や厚労省の通知内容を伝え、ハローワークへの問い合わせを促しましょう。それでも解決しない場合は、総合労働相談コーナー(各都道府県労働局)や社会保険労務士に相談する方法もあります。
Q3. 過去の申請でマイナンバーを記載してしまったが、今後の申請から拒否することはできるか?
可能です。育休給付金は2ヶ月ごとに継続申請を行いますが、各回の申請について個別に番号を記載するかどうかを選択できます。過去に提供したことが、以後の提供を義務づけることにはなりません。
Q4. マイナンバーを記載しないことで、税務上の不利益はあるか?
育休給付金は非課税所得であり、確定申告の対象にはなりません。したがって、マイナンバー未記載による税務上の直接的な不利益は生じません。
Q5. 申請代行している会社が、社員のマイナンバーを管理していない場合はどうすればいいか?
会社は社員のマイナンバーを給与支払いや社会保険手続きのために収集・管理することが法律上認められていますが、社員が提供を拒否した場合は収集できません。その場合、会社は「提供を求めたが拒否された」という記録を保管したうえで、マイナンバー未記載のまま申請書を提出することが認められています。この記録保管は、会社側の義務違反を問われないための重要な対応です。
まとめ:マイナンバーを提出しなくても育休給付金は受け取れる
本記事の要点を整理します。
法的根拠に関するポイント
– マイナンバーの提出は「義務」ではなく「原則」であり、拒否しても違法にはならない
– 雇用保険法施行規則はマイナンバー記載を求めているが、未記載を理由とした給付拒否は認められない
– 厚労省・ハローワークの公式見解として、代替手段による受付が義務づけられている
代替手段に関するポイント
– 顔写真付き身分証(運転免許証・マイナンバーカード表面等)1点、または顔写真なし書類2点の組み合わせで対応可能
– ハローワーク窓口では、担当者から提供を勧められるが、断ることができる
リスクと注意点
– マイナンバーなしの場合、審査・支払いに数日〜1週間程度の遅延が生じる可能性がある
– 企業担当者は、社員の意思を尊重しつつ、必要な代替書類を準備する必要がある
– 会社がマイナンバーの提供を強制することは法律違反となる
育休給付金は、休業中の生活を支える重要な制度です。マイナンバーに関する不安が申請の妨げにならないよう、正確な知識を持ったうえで手続きを進めてください。不明点はハローワークの窓口や、社会保険労務士への相談を積極的に活用しましょう。
相談窓口と関連情報
マイナンバー未記載で申請する際や、その他不明な点がある場合の相談先をまとめます。
| 相談先 | 対象 | 連絡先 |
|---|---|---|
| ハローワーク(公共職業安定所) | 申請全般・マイナンバー未記載の対応 | 管轄ハローワークへ直接 |
| 総合労働相談コーナー | 労働問題全般・企業側の対応相談 | 各都道府県労働局 |
| 社会保険労務士 | 申請代行・手続き相談 | 各都道府県社労士会 |
| マイナンバー総合フリーダイヤル | マイナンバー制度・拒否権に関する相談 | 0120-95-0178 |
ハローワークは全国に約540ヶ所あり、最も身近な相談先です。マイナンバー拒否時の対応について担当者が不安そうであれば、事前に電話で相談し、必要な代替書類を確認してから窓口を訪れると手続きがスムーズです。


