育休給付金(育児休業給付金)の申請では、通常、離職票の提出は必要ありません。しかし、離職後に育休を取得するケースや被保険者証を紛失した場合など、特定の状況では離職票または代替書類の提出が求められます。
この記事では、離職票の代わりに使える書類の一覧・取得方法・ハローワークへの提出手順を2025年版の最新情報としてまとめました。「離職票がない」「どの書類を揃えればいいかわからない」という方は、ぜひ最後まで確認してください。
育休給付金申請で離職票が必要になる場面とは?
通常申請との違いを確認しよう
多くの方が誤解しがちですが、在職中に育休を取得する場合、離職票は不要です。通常の育休給付金申請では、次の流れで手続きが進みます。
- 事業主(会社)がハローワークに育児休業給付金支給申請書を提出
- 雇用保険被保険者証で被保険者番号を確認
- 支給要件を満たせば給付金が支給される
このように、在職中であれば雇用保険被保険者証が基本の確認書類となり、離職票は登場しません。
離職票(雇用保険被保険者離職票)は、本来「失業給付(基本手当)」を受け取るために使う書類です。育休給付金とは制度の目的が異なるため、通常の申請フローには含まれていません。
ただし、例外的なケースでは、被保険者期間の確認や雇用関係の境界確認のために、離職票または代替書類の提出が必要になります。
離職票が必要になる5つの典型ケース
以下の表で、離職票(または代替書類)が必要になる代表的な状況を整理します。
| ケース | 対象者の状況 | 書類が必要な理由 |
|---|---|---|
| 離職後育休 | 産前に退職し、その後育休取得 | 雇用関係の有無・喪失時期の確認が必要 |
| 再雇用者 | 一度退職後、同一または別会社に再雇用された | 被保険者期間の連続性を確認するため |
| 雇用保険被保険者証の紛失 | 加入時の証書を紛失・手元にない | 被保険者番号の確認手段が必要 |
| 事業所廃止後の申請 | 勤務先が廃業・倒産した | ハローワーク側でも記録確認が必要なため |
| 転職直後の育休取得 | 転職後すぐに育休に入った | 前職の被保険者期間を通算する際に確認が必要 |
上記のような状況に当てはまる場合は、「離職票の代替書類」を準備する必要があります。以降のセクションで具体的な書類と取得方法を解説します。
育休給付金申請で使える離職票代替書類【一覧】
第一選択肢|雇用保険被保険者証
最も一般的で入手しやすい代替書類が、雇用保険被保険者証です。雇用保険に加入した際に事業主を通じて交付されており、被保険者番号・氏名・生年月日・事業所名などが記載されています。厚生労働省の通達でも、育休給付金申請の確認書類としての重要性が明示されています。
記載されている主な情報
- 被保険者番号(10桁)
- 氏名・生年月日
- 雇用保険の加入日(資格取得年月日)
- 事業所名
取得方法
| 状況 | 取得方法 | 所要時間の目安 |
|---|---|---|
| 手元にある | そのまま提出 | 即日 |
| 会社に預けている | 人事・総務担当者に返却を依頼 | 1〜3営業日 |
| 紛失した | ハローワークで再発行手続き | 2〜5営業日 |
ハローワークで再発行する場合の手順:
- 最寄りのハローワーク窓口または事業所管轄のハローワークへ行く
- 「雇用保険被保険者証再交付申請書」を記入して提出
- 本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)を提示
- 2〜5営業日で交付(窓口によっては即日も可能)
なお、在職中であれば会社(事業主)が代わりに再発行手続きを行うこともできます。まずは人事担当者に相談するのがスムーズです。
第二選択肢|退職証明書
退職証明書は、労働基準法第22条に基づき、会社が労働者の請求に応じて発行義務を負う公的証明書です。退職した事実・退職日・雇用期間などが記載されており、育休給付金申請では、離職後育休や再雇用ケースで被用者期間の確認書類として活用できます。国民健康保険加入や転職先提出でも活用される信頼度の高い書類です。
退職証明書に記載される主な事項
- 使用期間(雇用開始日〜退職日)
- 業務の種類
- 地位(役職)
- 賃金
- 退職事由
ポイント: 育休給付金申請での提出目的を会社に伝えると、必要な項目(使用期間・退職日)を適切に記載してもらえます。
取得方法
退職証明書は、退職後であっても元の勤務先に請求できます。会社には発行を断る権限はなく、2年間の請求期限内であれば必ず応じてもらえます(労働基準法第22条)。
請求手順:
- 元の勤務先の人事・総務部門に書面または電話で請求
- 「育休給付金申請のために退職証明書が必要」と目的を明示する
- 記載希望項目(雇用期間・退職日)を伝える
- 通常1〜2週間以内に発行される
万が一会社が発行を拒否した場合は、労働基準監督署に相談することができます。
第三選択肢|雇用保険加入履歴確認書類(ハローワーク発行)
ハローワークでは、本人の雇用保険加入履歴を確認できる書類を発行しています。これは、過去のすべての雇用保険加入記録が確認できるため、転職歴がある場合や被保険者期間の通算が必要な場面で非常に有効です。ハローワークが公式に発行する書類のため、信頼性が高く、複数の勤務先を経験している方には特に有用です。
主な確認書類の種類
| 書類名 | 内容 | 発行場所 |
|---|---|---|
| 雇用保険被保険者資格取得等確認通知書 | 加入・喪失の記録 | ハローワーク窓口 |
| 雇用保険被保険者離職票(控え) | 離職事実の確認 | ハローワーク窓口 |
| 雇用保険受給資格者証(受給済みの場合) | 前回の受給記録 | ハローワーク窓口 |
取得手順(ハローワーク窓口)
- 本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)を持参
- 最寄りのハローワーク「雇用保険窓口」へ行く
- 「雇用保険加入履歴の確認をしたい」と窓口スタッフに申し出る
- 確認書類の写しまたは証明書を発行してもらう
所要時間の目安: 窓口での手続きは30分程度、正式な証明書発行は1〜3営業日
e-Govを利用したオンライン確認
2024年度以降、マイナポータルを通じて自分の雇用保険加入情報の一部を確認できるようになっています。ただし、給付申請用の正式書類はハローワーク窓口での発行が必要なケースもあるため、事前に担当窓口に確認することを推奨します。
第四選択肢|健康保険・厚生年金の資格喪失証明書
退職事実の証明という観点では、健康保険・厚生年金の資格喪失証明書も補助的な書類として活用できる場合があります。この書類は、退職後に国民健康保険に加入する際にも使われる書類で、退職日の確認が可能です。
取得方法
- 元の勤務先の人事・社会保険担当者に請求
- 日本年金機構の「ねんきんネット」でも一部確認可能
注意: この書類単独では雇用保険の被保険者期間を証明できないため、他の書類と組み合わせて提出するのが基本です。
第五選択肢|マイナンバーを活用した情報連携
2024年10月以降の法改正により、マイナンバーを活用した情報連携が拡充されています。ハローワークでの手続きの際に、申請者のマイナンバーを提出することで、雇用保険の加入履歴や資格情報を行政間でオンライン確認できるケースが増えています。
これにより、書類の実物を用意できない状況でも、マイナンバーカードを持参することで代替確認が完結する場合があります。ただし、適用範囲はハローワークの窓口判断によるため、事前に問い合わせることを推奨します。
代替書類の選び方【状況別フローチャート】
自分がどの書類を用意すべきか迷った際は、以下のフローを参考にしてください。
在職中に育休を取得する(通常ケース)
↓
→ 雇用保険被保険者証で申請(代替書類不要)
離職後・再雇用後の育休取得
↓
雇用保険被保険者証を持っている?
├─ YES → 被保険者証+退職証明書で申請
└─ NO → ハローワークで加入履歴確認書類を取得
被保険者証を紛失した
↓
→ ハローワークで再発行(2〜5営業日)
→ マイナンバーカードで窓口確認も可能
事業所廃止・倒産後の申請
↓
→ ハローワーク窓口に直接相談(特別対応あり)
ハローワークへの提出方法と申請手順
育休給付金申請の基本書類一覧
まず、離職票代替書類を提出する場合も含めた育休給付金申請に必要な書類の全体像を確認しておきましょう。
| 書類名 | 内容 | 準備者 |
|---|---|---|
| 育児休業給付金支給申請書 | 給付金支給申請の中心書類 | 事業主(会社) |
| 雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書 | 賃金額の確認 | 事業主(会社) |
| 母子手帳(出生届出済証明のページ) | 子の出生確認 | 申請者(本人) |
| 本人確認書類 | 申請者の身元確認 | 申請者(本人) |
| 受取口座の通帳コピー | 給付金振込先の確認 | 申請者(本人) |
| 離職票代替書類(必要な場合のみ) | 被保険者期間・退職事実の確認 | 申請者(本人) |
重要: 育休給付金の申請は原則として事業主(会社)がハローワークに行う仕組みです。申請者本人が直接ハローワークに出向くのは、会社が手続きを行えない場合(倒産・廃業など)に限られます。
申請の全体フロー
【ステップ1】 状況の確認
自分が「離職票代替書類が必要なケース」に当てはまるかを確認する
↓
【ステップ2】 必要書類の特定・収集
上記の代替書類一覧から状況に合った書類を選び、取得する
↓
【ステップ3】 事業主への提出・確認
会社の人事担当者に代替書類を渡し、申請書類とともにハローワークへ提出してもらう
↓
【ステップ4】 ハローワークでの審査
書類の不備がなければ、通常2週間程度で支給決定通知が届く
↓
【ステップ5】 給付金の受取開始
指定口座に給付金が振り込まれる(2カ月に1回が基本)
提出時に注意すべき3つのポイント
1. 申請期限を守る(育休開始から4カ月以内)
育休給付金の初回申請は、育児休業を開始した日から4カ月を経過する日の属する月の末日までに行う必要があります(雇用保険法施行規則第101条の13)。代替書類の収集に時間がかかっても申請期限を超えないよう、早めに動き始めることが重要です。
具体例:育休開始日が2025年4月1日の場合 → 初回申請期限は2025年7月31日
2. 書類の原本・コピーの確認
ハローワークに提出する書類は、原本の提出が求められるものとコピーでよいものがあります。事前に窓口または電話で確認しておくと、再提出の手間が省けます。
| 書類の種類 | 提出形式 |
|---|---|
| 雇用保険被保険者証 | 原本 |
| 退職証明書 | 原本 |
| 母子手帳 | コピー(原本確認あり) |
| 通帳 | コピー |
3. 書類不備は「補正」で対応できる
提出書類に不備があった場合、ハローワークから「補正(書類の訂正・追加)」を求める通知が届きます。補正期間内に対応すれば申請が無効になることはありませんが、給付開始が遅れる原因になります。
事業所廃止・倒産のケースで本人申請が必要な場合
勤務先が倒産・廃業して会社による申請ができない場合、申請者本人がハローワークに直接申請することになります。
この場合の手順:
- 最寄りのハローワークに「事業所廃止による育休給付金申請の相談」として問い合わせる
- 必要書類リストを窓口担当者に確認する(状況によって異なる)
- 廃業・倒産を証明できる書類(登記簿謄本の閉鎖事項、破産開始決定書など)を収集
- ハローワークの指示に従い、本人申請として書類を提出する
このケースはイレギュラー対応が多いため、事前に必ずハローワークの担当窓口に電話相談することをお勧めします。
育休給付金の給付額と支給スケジュールの確認
代替書類を使って申請する場合も、給付金の計算方法と支給スケジュールは通常の申請と同じです。申請前に給付額の目安を把握しておきましょう。
給付率の基本
| 育休期間 | 給付率 |
|---|---|
| 育休開始〜180日目まで | 休業前賃金の67% |
| 181日目以降 | 休業前賃金の50% |
計算例
休業前の月収が30万円の場合:
- 育休開始〜180日:30万円 × 67% = 月額約20万1,000円
- 181日目以降:30万円 × 50% = 月額15万円
2025年度の改正ポイント: 2025年4月施行の改正により、一定の条件(両親ともに育休取得など)を満たす場合、給付率が最大80%に引き上げられる「育児休業給付の給付率引上げ措置」が導入されています。申請前に最新の給付率を確認しておきましょう。
支給スケジュール
育休給付金は2カ月に1回まとめて支給されます(支給単位期間ごとの申請が必要)。代替書類の審査が通った後も、このスケジュールは変わりません。
よくある書類トラブルとその対処法
退職した会社が連絡に応じてくれない場合
退職証明書の発行を会社が拒否したり、連絡が取れない場合は、以下の機関に相談できます。
- 労働基準監督署:退職証明書の発行義務不履行に対する是正指導を依頼できる
- 都道府県の労働局:個別労働紛争のあっせんを申請できる
また、会社への連絡が困難な場合でも、ハローワーク窓口で相談すると、雇用保険の加入記録から在籍期間を確認してもらえることがあります。
被保険者番号がわからない場合
以下のいずれかの方法で確認できます。
- 雇用保険被保険者証(手元にある場合)
- 給与明細や雇用保険料控除の記録(間接的に確認)
- ハローワーク窓口でマイナンバーを提示して照会
- 日本年金機構の「ねんきんネット」(社会保険と関連付いている場合)
よくある質問(FAQ)
Q1. 育休給付金の申請に、離職票は原則として必要ですか?
いいえ、原則として必要ありません。在職中に育休を取得する通常のケースでは、離職票ではなく雇用保険被保険者証が基本の確認書類です。離職票が必要になるのは、離職後育休・再雇用・被保険者証紛失などの特定の例外ケースに限られます。
Q2. 雇用保険被保険者証をなくした場合、すぐに再発行できますか?
はい、ハローワーク窓口で再発行申請が可能です。本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)を持参して「雇用保険被保険者証再交付申請書」を提出すると、通常2〜5営業日で再発行されます。窓口によっては即日対応の場合もあるため、事前に確認してみましょう。
Q3. 転職直後に育休を取得する場合、前の会社の被保険者期間も通算されますか?
はい、一定の条件(前職の離職から1年以内に新しい会社で加入など)を満たす場合、前職の被保険者期間を通算できます。この場合、前職分の雇用保険加入履歴をハローワークで確認するか、前職の雇用保険被保険者証・退職証明書を準備することで、被保険者期間の通算申請がスムーズになります。
Q4. 事業主が倒産・廃業した場合、自分で直接ハローワークに申請できますか?
はい、事業所廃止・倒産のケースでは本人申請が認められています。最寄りのハローワークに相談し、廃業証明書類(登記簿閉鎖事項や破産開始決定書など)を準備したうえで窓口の指示に従って手続きを進めてください。
Q5. 代替書類で申請した場合、給付金の金額やスケジュールは通常と変わりますか?
給付金の計算方法・給付率・支給スケジュールは通常の申請と変わりません。ただし、書類審査に時間がかかる場合は給付開始が若干遅れることがあります。書類が揃ったら速やかに提出することが重要です。
Q6. マイナンバーカードだけで育休給付金の申請ができますか?
2024年10月以降の情報連携拡充により、マイナンバーを活用した確認が可能な項目が増えています。ただし、完全にマイナンバーカードのみで申請が完結するわけではなく、必要な書類はケースごとに異なります。ハローワーク窓口に事前確認するのが最も確実です。
Q7. 退職証明書は何年前の退職でも取得できますか?
労働基準法第22条により、会社は労働者の請求から2年間は退職証明書の発行義務を負います。2年以上前の退職の場合は、ハローワークの雇用保険加入履歴確認書類での対応を検討してください。
まとめ
育休給付金の申請で離職票の提出が必要になるのは、離職後育休・再雇用・被保険者証紛失・事業所廃止など限られた例外ケースです。こうした状況でも、以下の代替書類で対応できます。
| 優先順位 | 書類名 | 入手のしやすさ |
|---|---|---|
| 第一 | 雇用保険被保険者証 | ◎(再発行可能) |
| 第二 | 退職証明書 | ○(会社への請求が必要) |
| 第三 | 雇用保険加入履歴確認書類 | ○(ハローワーク窓口) |
| 第四 | 健康保険・厚生年金資格喪失証明書 | △(補助的な書類として利用) |
| 第五 | マイナンバーによる情報連携 | ○(要窓口確認) |
手続きで迷った場合は、まず最寄りのハローワーク窓口に電話相談することをお勧めします。状況に応じた的確なアドバイスをもらえます。申請期限(育休開始から4カ月以内)に余裕を持って準備を進め、大切な給付金を確実に受け取りましょう。
参考法令・出典
- 雇用保険法第61条・第62条
- 育児・介護休業法第5条
- 雇用保険法施行規則第101条の13
- 労働基準法第22条
- 厚生労働省「育児休業給付の内容と支給申請手続」(2025年版)
- ハローワーク「育児休業給付金のご案内」

