育休申請を会社に却下されてしまった……そんな状況に直面したとき、「もう諦めるしかないのか」と感じてしまう方も多いでしょう。しかし、法定要件を満たしている育休申請を企業が却下することは、育児・介護休業法に違反する違法行為です。あなたには、正当な異議申し立てを行い、権利を回復するための手段が複数用意されています。
この記事では、育休申請が却下された場合の異議申し立て方法を、社内交渉から労働局相談、労働委員会申請、そして裁判所提訴まで、ステップごとに完全解説します。必要書類・期限・給付金への影響・成功事例も網羅していますので、ぜひ最後までお読みください。
育休却下が起こる理由と「不当な却下」の判断基準
育休申請が却下された場合、まず最初に確認すべきことは「その却下が法的に正当なものか、それとも違法なものか」という点です。すべての却下が異議申し立ての対象になるわけではなく、法定要件を満たしていない場合の却下は適法となります。一方、法定要件をすべて満たしているにもかかわらず企業が拒否した場合は、不当な却下(違法)として異議申し立ての対象となります。
法定要件を満たしていれば却下は違法
育児・介護休業法第5条は、労働者が以下の法定要件を満たして育休を申し出た場合、企業はこれを拒否できないと規定しています。つまり、以下の要件をすべて満たした申請に対する却下は、原則として違法です。
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| ① 雇用関係の継続 | 申し出時点で雇用されていること |
| ② 子の年齢 | 子が1歳未満(特定事由がある場合は最長2歳まで延長可) |
| ③ 勤続期間 | 同一企業で継続して1年以上勤務していること |
| ④ 雇用継続の見込み | 子が1歳6ヵ月(再延長の場合は2歳)を超えるまで雇用が継続される見込みがあること |
| ⑤ 週所定労働日数 | 週の所定労働日数が2日以下の労働者でないこと |
重要:2022年10月の法改正について
2022年10月1日施行の改正育児・介護休業法により、有期雇用労働者の育休取得要件が緩和されました。改正前は「雇用継続の見込み」に加えて「1年以上の雇用」が明文的な要件とされていましたが、改正後は「雇用継続の見込み」のみが要件となり、有期雇用労働者がより取得しやすくなっています。
なお、「子が1歳以降も保育所に入れない場合」「育休中の配偶者が死亡・負傷等をした場合」などの特定事由がある場合は、育休期間を最長2歳まで延長することが可能です。
却下理由の違法性判定表
企業が育休申請を却下する際に挙げる理由は様々です。以下の表で、代表的な却下理由ごとに「違法・適法」の判定と関連法律を確認してください。
| 却下理由 | 判定 | 根拠・解説 |
|---|---|---|
| 「人員不足だから」 | 違法 | 育児・介護休業法5条。人員不足は法定の拒否事由ではない |
| 「業務が繁忙だから」 | 違法 | 同上。繁忙期であっても法律上の拒否理由にならない |
| 「中小企業だから」 | 違法 | 育児・介護休業法は企業規模を問わず全事業所に適用される |
| 「育児は母親の仕事だから(父親への拒否)」 | 違法 | 育児・介護休業法は男女問わず適用。性差別にもあたる |
| 「妊娠中は在籍しないと取れない」 | 違法 | 妊娠中でも出産後の育休申請は可能(産前に申し出可) |
| 「試用期間中だから」 | 違法の可能性大 | 試用期間も雇用期間に含まれることが多い |
| 「契約社員だから」 | 違法 | 法定要件を満たす有期雇用労働者にも適用される |
| 「パートタイムだから」 | 違法(週所定労働日数が3日以上の場合) | 週2日以下の場合のみ適用除外 |
| 「労使協定の除外対象だから(勤続1年未満)」 | 適法 | 勤続1年未満は労使協定で適用除外が可能 |
| 「雇用契約が子の1歳到達前に終了するから」 | 適法 | 雇用継続の見込みがない場合は拒否可 |
| 「週の所定労働日数が2日以下だから」 | 適法 | 法律上の適用除外に該当 |
| 「育休取得後に退職する意思を表明しているから」 | 適法の可能性がある | 明確な退職意思の表明がある場合、拒否が認められる場合も |
不当な却下で企業に問われる責任
法定要件を満たした育休申請を不当に却下した企業には、以下のような法的責任が生じます。
① 民事責任(育児・介護休業法第13条・第16条)
育児・介護休業法第13条は「不利益取扱いの禁止」を規定しており、育休申請を理由とした解雇・降格・減給・不利益な配置転換などは禁止されています。育休の不当な拒否もこれに類する不利益取扱いとして、損害賠償請求の対象になり得ます。
② 行政指導・公表(育児・介護休業法第56条・第56条の2)
都道府県労働局長は、違反企業に対して助言・指導・勧告を行う権限を持ちます。勧告に従わない場合は、企業名が公表されることもあります(2023年4月以降、従業員1,000人超の企業については育休取得率の公表が義務化)。
③ 罰則(育児・介護休業法第66条)
報告を拒否したり、虚偽の報告を行った場合は、20万円以下の過料が科せられます。
異議申し立てが可能な対象者と条件
育休申請の法定要件チェックリスト
異議申し立てを行う前に、まず自分が法定要件を満たしているかを確認しましょう。以下のチェックリストで自己診断してください。
【育休申請の法定要件セルフチェック】
□ 現在、雇用契約が継続している(在職中である)
□ 育休の対象となる子が1歳未満である
(保育所未入所・配偶者の育休終了等の事由がある場合は最長2歳まで)
□ 同一企業で継続して1年以上勤務している
※2022年10月以降、有期雇用労働者はこの要件が廃止
□ 子の1歳6ヵ月(または2歳)まで雇用が継続される見込みがある
□ 週の所定労働日数が3日以上である
□ 育休開始予定日の原則1ヵ月前までに申し出を行った
(出産予定日前後の場合は特別ルールあり)
上記をすべてチェックできた場合、あなたは育休申請の法定要件を満たしており、それにもかかわらず却下された場合は異議申し立てが可能です。
雇用形態別:異議申し立てが認められるケース
| 雇用形態 | 異議申し立ての可否 | 条件・注意点 |
|---|---|---|
| 正社員(無期雇用) | ◎ 可能 | 勤続1年以上であれば原則すべて対象 |
| 契約社員(有期雇用) | ○ 可能(条件あり) | 2022年10月以降は勤続要件廃止。雇用継続の見込みが必要 |
| パートタイム | ○ 可能(条件あり) | 週所定労働日数が3日以上であること |
| 派遣労働者 | △ 条件次第 | 派遣元に対して申請。派遣先への異議は別途必要 |
| 日雇い労働者 | ✕ 原則対象外 | 日々雇用される者は育児休業の対象外 |
派遣労働者の場合の注意点: 派遣労働者の育休申請先は「派遣元(派遣会社)」です。派遣先企業が「派遣労働者を育休に入らせたくない」と派遣元に圧力をかけるケースもありますが、この場合も違法であり、派遣元・派遣先の両方に責任が生じます。
異議申し立てが難しいケース
以下のケースでは、異議申し立ての法的根拠が弱くなるため、事前に専門家(社会保険労務士・弁護士)への相談を強くお勧めします。
- 雇用契約の終了日が子の1歳到達前に確定しており、更新の見込みがない
- 育休申請を口頭のみで行い、書面による記録がない
- 申し出時点ですでに子が1歳を超えている(特定事由がない場合)
- 労使協定により勤続1年未満の労働者が適用除外とされており、勤続期間が1年未満
- 育休取得後に退職する旨を明確に会社に伝えている
異議申し立ての3ステップ手続きと必要書類
育休申請が却下された場合、以下の3ステップで段階的に解決を図ります。多くのケースはSTEP 1〜2の段階で解決しますが、解決しない場合はSTEP 3以降に進みます。
【育休却下への対応フロー】
STEP 1:企業への異議申し立て(社内交渉)
↓ 解決しない場合
STEP 2:都道府県労働局への相談・あっせん申請
↓ 解決しない場合
STEP 3:都道府県労働委員会への申し立て
↓ 解決しない場合
STEP 4:裁判所への提訴(地方裁判所)
STEP 1:企業への異議申し立て(社内交渉)
期限: 育休開始予定日を過ぎた後は申し立て効力が弱まるため、却下通知を受けてから速やかに(1〜2週間以内) 行動を開始することが重要です。
手順:
-
却下理由の書面交付を求める
口頭で「却下」と言われた場合、「却下の理由を書面で交付してください」と人事部・総務部に申し入れます。企業には却下理由を明示する義務があります(育児・介護休業法第6条)。 -
異議申し立て書を提出する
下記の書式例を参考に、書面で異議を申し立てます。必ず郵便(簡易書留または特定記録)またはメールで送付し、送付記録を残してください。 -
就業規則・労使協定の閲覧を求める
育休に関する労使協定が存在するかを確認し、自分が適用除外の対象に該当するかを確かめます。
【異議申し立て書の記載例】
育児休業申請に対する異議申し立て書
○○株式会社
人事部長 ○○○○ 様
○○年○月○日
申立人:〇〇部〇〇課 山田花子
上記の者は、以下のとおり異議申し立てを行います。
【申し立ての趣旨】
○○年○月○日付の育児休業申請に対する却下処分を撤回し、
○○年○月○日から○○年○月○日までの育児休業を認めることを求めます。
【申し立ての理由】
1. 申立人は同社に勤続〇年〇ヵ月であり、法定要件を満たしています。
2. 却下理由として「人員不足」を挙げていただきましたが、
これは育児・介護休業法上の適法な拒否事由に該当しません。
3. 本却下処分は同法第5条・第6条に違反する不当な拒否と判断します。
【要求事項】
1. 本異議申し立てに対する回答を○○年○月○日までに書面でご交付ください。
2. 育児休業の承認手続きを速やかに行ってください。
以上
必要書類(STEP 1):
– 異議申し立て書(自作)
– 育休申請書のコピー(自分で保管しておいたもの)
– 却下通知書のコピー
– 雇用契約書のコピー
– 出生届のコピー(または母子手帳の出生記録ページ)
STEP 2:都道府県労働局への相談・あっせん申請
STEP 1で解決しない場合、または企業が回答しない場合は、都道府県労働局に相談します。労働局は無料で相談を受け付けており、必要に応じて「あっせん(調停)」を行ってくれます。
窓口: 都道府県労働局 雇用環境・均等部(室)
相談電話: 「労働条件相談ほっとライン」(0120-811-610、無料)または各都道府県労働局に直接連絡
あっせんとは:
労働局の調停員が企業と労働者の間に入り、話し合いによる解決を促す手続きです。法的強制力はありませんが、企業が指導・勧告を受けるプレッシャーが生まれるため、多くのケースで解決につながります。
あっせん申請の流れ:
1. 労働局に電話または窓口で相談(予約制の場合あり)
2. 「個別労働紛争解決制度」のあっせん申請書を提出
3. 調停員が企業に連絡し、あっせん期日を設定(概ね1〜2ヵ月以内)
4. あっせん期日に双方が出席して話し合い
5. 合意が成立すれば終了。不成立の場合はSTEP 3へ
必要書類(STEP 2):
– あっせん申請書(労働局窓口または厚生労働省ウェブサイトから入手)
– 育休申請書のコピー
– 却下通知書のコピー
– STEP 1での異議申し立て書と企業からの回答書(ある場合)
– 雇用契約書のコピー
– 給与明細(直近3ヵ月分)
– 就業規則(育休に関する部分)
処理期間: 申請から解決まで概ね1〜3ヵ月
STEP 3:都道府県労働委員会への申し立て
労働局のあっせんで解決しない場合、またはより強力な解決手段が必要な場合は、都道府県労働委員会に申し立てを行います。
労働委員会とは:
都道府県に設置された公的機関で、労働争議のあっせん・調停・仲裁を行います。労働組合と企業間の不当労働行為審査も担当しますが、個人労働者の紛争解決にも対応しています。
申し立て手順:
1. 都道府県労働委員会事務局に電話または窓口で相談
2. 「あっせん申請書」を提出(様式は各労働委員会ウェブサイトから入手)
3. あっせん委員が選任され、双方に連絡
4. あっせん期日(概ね月1回程度)に出席して話し合い
5. 合意成立または打ち切りの判断
必要書類(STEP 3):
– あっせん申請書(労働委員会所定の様式)
– これまでの経緯をまとめた陳述書
– STEP 1・2の書類一式(コピー)
– タイムラインを整理したメモ(いつ申請し、いつ却下されたかなど)
費用: 無料(弁護士に依頼する場合は別途費用が発生)
処理期間: 申請から解決まで概ね2〜4ヵ月
STEP 4:裁判所への提訴(労働審判・民事訴訟)
STEP 1〜3で解決しない場合は、裁判所への申し立てを検討します。育休拒否事案では、以下の2つの手段があります。
① 労働審判(迅速・低コスト)
地方裁判所で行われる、通常訴訟よりも迅速な手続きです。原則として3回以内の期日で審判(決定)が出され、処理期間は申請から約3ヵ月が目安です。
② 民事訴訟(確実な解決)
育休拒否による損害賠償請求や、育休権利の確認を求める訴訟を提起します。解決まで1年以上かかる場合もありますが、判決には強制執行力があります。
弁護士費用の目安:
– 労働審判:着手金15〜30万円程度、報酬金は成果に応じて
– 民事訴訟:着手金20〜40万円程度、報酬金は請求額の10〜20%程度
– 法テラス(日本司法支援センター)を利用すると、収入に応じて費用の立替制度が利用可能です(0120-078374)
育児休業給付金への影響と不支給時の異議申し立て
育休申請が却下された場合、育児休業給付金(雇用保険法第61条の4以下) も受け取れなくなります。給付金の不支給処分に対しては、別途異議申し立てが必要です。
育児休業給付金の基本計算式
育児休業給付金は以下の計算式で支給されます。
【育児休業開始から180日間(約6ヵ月)】
給付金額 = 休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 67%
【181日目以降】
給付金額 = 休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 50%
計算例: 月給30万円(日額換算:30万円÷30日=1万円)の場合
| 期間 | 給付率 | 月額給付金(概算) |
|---|---|---|
| 育休開始〜180日間 | 67% | 約20万1,000円/月 |
| 181日目以降 | 50% | 約15万円/月 |
2025年4月からの変更: 2025年4月より、育休開始後14日間(父母ともに育休を取得する場合)について、給付率が80%に引き上げられる予定です(手取りでほぼ10割相当)。詳細は厚生労働省の最新情報をご確認ください。
給付金不支給処分への異議申し立て
育児休業給付金の支給・不支給決定は、ハローワーク(公共職業安定所) が行います。不支給処分に不服がある場合の申し立て先と期限は以下のとおりです。
申し立て先: 都道府県労働局長
申し立て期限: 処分を知った日の翌日から3ヵ月以内(雇用保険法第69条)
申し立て方法: 「審査請求書」を管轄の都道府県労働局に提出
⚠️ 重要: 給付金の審査請求は3ヵ月という厳格な期限があります。育休申請の却下と同時並行で、給付金の申請・審査請求手続きも進めてください。
不当な育休却下を防ぐための証拠保全
異議申し立てを有利に進めるためには、証拠の保全が最も重要です。却下されたことがわかった時点から、以下の証拠を確保してください。
保全すべき証拠一覧
| 証拠の種類 | 保全方法 | 重要度 |
|---|---|---|
| 育休申請書(控え) | 必ず自分のコピーを保管 | ★★★ |
| 却下通知書 | 書面の場合は原本保管、口頭の場合はメモに残す | ★★★ |
| メール・チャットのやり取り | スクリーンショット保存 | ★★★ |
| 口頭でのやり取りの記録 | 日時・場所・発言内容を詳細にメモ | ★★★ |
| 雇用契約書 | コピーを手元に保管 | ★★☆ |
| 給与明細(直近6ヵ月分) | コピーまたはデータ保存 | ★★☆ |
| 就業規則(育休関連部分) | コピーを入手(企業には開示義務あり) | ★★☆ |
| 同僚・上司の証言 | 協力してもらえる場合は書面で | ★☆☆ |
重要なポイント:
– 上司・人事担当者との会話は、可能な範囲で録音しておくと証拠として有効です(秘密録音の法的有効性は状況によって異なりますが、一般的に民事上の証拠として認められることが多い)。
– 会社とのやり取りは必ずメール等の文書で行い、口頭のみのやり取りは避けましょう。
解決事例と異議申し立ての成功ポイント
よくある解決パターン
パターンA:STEP 1(社内交渉)で解決
育休に詳しくない上司や人事担当者が単純に「法律の誤解」で却下しているケースも多くあります。育児・介護休業法の条文を示した書面を提出することで、企業側が翻意し、育休が承認されるケースが最も多く見られます。例えば、「人員不足による却下は法律上認められない」という指摘を受けると、企業の法令遵守意識が高まり、すぐに対応が改善されるパターンが典型的です。
パターンB:STEP 2(労働局あっせん)で解決
労働局から企業に「指導が入る」という事実だけで、多くの企業は態度を軟化させます。あっせんは非公開で進むため、企業にとっても「表沙汰にならずに解決できる」というメリットがあり、合意率は比較的高い傾向にあります。実際に、労働局のあっせん申請後に企業が態度を改め、2週間以内に育休を承認したケースも数多くあります。
パターンC:損害賠償で解決
STEP 3以降まで進む場合、不当な却下によって失った育児休業給付金相当額の損害賠償請求が認められるケースがあります。給付金67%×休業期間分が損害額の目安となります。例えば、月給30万円の労働者が6ヵ月の育休を予定していた場合、約72万円(20.1万円×6ヵ月の67%相当)の損害賠償が認められる可能性があります。
成功のための5つのポイント
- 記録を残す: すべてのやり取りを書面で残すことが最優先。口頭での約束や指示は必ずメールで確認を取る
- 早期に動く: 却下を受けたら1〜2週間以内に行動開始。育休開始予定日までの時間を有効活用する
- 専門家を活用する: 社会保険労務士や弁護士に早期相談する。初回相談は無料の場合も多い
- 感情的にならない: 書面のやり取りは冷静に、事実と法的根拠のみを記載。感情論は法的判断の邪魔になる
- 複数の手段を並行して使う: 社内異議申し立てと労働局相談を同時並行で進めることも可能。時間を無駄にしない工夫
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よくある質問(FAQ)
Q1. 育休申請を口頭で却下されました。証拠がないと異議申し立てできませんか?
口頭での却下であっても、異議申し立ては可能です。却下された日時・場所・発言内容を詳細に記録したメモを作成し、証拠として保全してください。その後、「却下理由を書面で交付してください」と企業に書面で要求することで、企業側の記録を残すことができます。また、却下の際の会話を録音していた場合、民事上の証拠として活用できる可能性があります。
Q2. 育休を申請したら「退職してほしい」と言われました。これは違法ですか?
違法です。育休申請を理由とした退職勧奨は、育児・介護休業法第10条(不利益取扱いの禁止)および男女雇用機会均等法第9条に違反します。退職勧奨を受けた場合は、その内容を必ず記録し、労働局または弁護士に相談してください。退職に応じる必要は一切ありません。
Q3. 異議申し立て中に育休開始予定日が来てしまったらどうなりますか?
異議申し立て中であっても、本来の育休開始予定日が過ぎた場合、育児休業給付金の受給に影響が出る可能性があ

