切迫流産・切迫早産の入院で産前産後休業と給付金【手続き・金額・期間完全ガイド】

切迫流産・切迫早産の入院で産前産後休業と給付金【手続き・金額・期間完全ガイド】 産前産後休業

切迫流産・切迫早産で突然の入院を告げられたとき、多くの妊婦さんが「仕事はどうなるの?」「お金はもらえるの?」と不安を抱えます。医師から「絶対安静」と言われながらも、休むことへの罪悪感や収入への心配が重なり、精神的な負担はさらに大きくなりがちです。

このガイドでは、切迫流産・切迫早産による入院と産前産後休業の関係、受け取れる給付金の種類・計算方法申請手続きを、法的根拠を示しながら分かりやすく解説します。安心して療養に専念できるよう、必要な情報をすべて網羅しました。


切迫流産・切迫早産で産前産後休業は取得できるのか?【基本ルール】

産前産後休業の法的根拠と定義

産前産後休業(産休)は、労働基準法第65条を根拠とする法定休業です。使用者(会社)は、出産予定日の6週間前(多胎妊娠の場合は14週間前)から、当該女性が休業を請求した場合に就業させることを禁止しています。また、産後8週間は原則として就業させてはなりません。

区分 期間 取得方法
産前休業 出産予定日の6週間前〜出産日まで(多胎妊娠は14週間前〜) 本人が請求することで取得可能
産後休業 出産翌日〜8週間(産後6週間経過後は医師が認めれば就業可) 強制付与(本人が希望しても6週間は就業不可)

重要なのは、産前休業は「請求制」である点です。会社側が自動的に付与するものではなく、妊娠中の女性が会社に申し出ることで初めて成立します。

切迫流産・切迫早産は産前休業の対象に含まれるか

結論から言えば、含まれます。

切迫流産・切迫早産の入院は、妊娠の継続が医学的に困難な状態であり、「就業が困難な妊娠中の症状」として産前休業の対象に該当します。ただし、ここで注意が必要なのが時期と状況です。

  • 出産予定日の6週間以内(単胎)または14週間以内(多胎)であれば、本人の請求により正式な「産前休業」として取得できます。
  • 6週間より前(妊娠初期・中期)の切迫流産・切迫早産の入院は、労働基準法上の「産前休業」には自動的には当てはまりません。この場合は「傷病手当金の対象となる傷病休業」として処理され、給付金を受け取ることができます。

つまり、妊娠の時期によって適用される制度が変わるため、入院時点でどの制度を利用すべきかを整理することが重要です。

妊娠の確認時期による対象要件

切迫流産・切迫早産で入院した場合に制度を活用するためには、医師による妊娠の確認と診断書が前提条件となります。

入院の時期 適用制度 備考
出産予定日6週間前以内 産前休業+出産手当金 本人が産前休業を請求していることが条件
出産予定日6週間より前(妊娠初期〜中期) 傷病手当金 医師が「就業不可」と判断した証明が必要
産前休業中の切迫早産による入院 出産手当金(産前休業分) 傷病手当金との重複支給は原則不可

妊娠が確認されていない状態での腹痛や出血は制度の対象にならないため、早めに医療機関を受診し、妊娠の確認を受けることが必須です。


対象者は誰か?【雇用形態・加入条件ごとの完全一覧】

雇用形態別の対象者(正社員・契約社員・派遣・パート)

産前産後休業は、雇用形態を問わずすべての労働者に適用されます。正社員だけが対象と誤解されていることがありますが、これは間違いです。

雇用形態 産前産後休業 出産手当金 傷病手当金
正社員 ○(健保加入) ○(健保加入)
契約社員 ○(健保加入) ○(健保加入)
派遣社員 ○(派遣元健保) ○(派遣元健保)
パート・アルバイト △(健保加入者のみ) △(健保加入者のみ)
日雇い労働者 △(特別加入条件あり)

産前産後休業の「権利」はすべての労働者にあります。ただし、給付金(出産手当金・傷病手当金)は健康保険の被保険者であることが条件となるため、国民健康保険に加入しているパート・アルバイトは給付金を受け取れないケースがあります。

雇用保険加入の有無による違い

産前産後休業中の給付金については、健康保険雇用保険の2つの制度が関連しています。それぞれの加入状況によって受け取れる給付が異なります。

加入状況 受け取れる主な給付
健康保険のみ加入 出産手当金、傷病手当金
雇用保険のみ加入 育児休業給付金(育休移行後)
両方加入 出産手当金、傷病手当金、育児休業給付金(育休後)
どちらも未加入 給付金なし(産前産後休業の権利は有)

切迫流産・切迫早産の入院中に受け取れる「出産手当金」と「傷病手当金」は、健康保険の給付です。雇用保険の加入有無は関係しません。週20時間以上勤務しているパートやアルバイトでも、会社の健康保険(協会けんぽ等)に加入していれば受給資格があります。

対象外のケース【注意】

以下の場合は、給付金の受給対象外となる可能性があります。

  • 国民健康保険(国保)の加入者:出産手当金・傷病手当金は健康保険(被用者保険)の給付であり、国保には同様の制度がありません(一部の国保組合を除く)
  • 退職後の入院:退職前日まで継続して1年以上の被保険者期間があり、退職後6ヶ月以内の出産であれば出産手当金を受給できる場合があります
  • 妊娠が確認されていない入院:医師の診断書に「妊娠に起因する症状」と記載がない場合
  • 給与が全額支払われている場合:出産手当金・傷病手当金は、給与が支払われない(または減額された)期間に対して支給されます

給付金の種類と給付額【出産手当金 vs 傷病手当金】

出産手当金とは

出産手当金は、健康保険法第102条を根拠とする給付で、産前42日・産後56日の産休期間中に就労できないことによる収入減少を補填するものです。

支給対象期間:
– 産前:出産予定日の42日前(多胎妊娠は98日前)から出産日まで
– 産後:出産翌日から56日間

支給額の計算式:

1日当たりの出産手当金 = 支給開始日前12ヶ月間の標準報酬月額の平均額 ÷ 30 × 2/3

計算例:
月給30万円の場合(標準報酬月額30万円と仮定)

30万円 ÷ 30日 × 2/3 = 6,667円(1日当たり)
産前42日分:6,667円 × 42日 = 280,014円
産後56日分:6,667円 × 56日 = 373,352円
合計:約653,000円

傷病手当金とは

傷病手当金は、健康保険法第99条を根拠とする給付で、病気やケガで就業不能になった場合に支給されます。切迫流産・切迫早産による入院も「疾病による就業不能」として対象となります。

支給要件:
1. 健康保険の被保険者であること
2. 療養のために労務に服することができない状態であること
3. 連続3日間の待期期間(休業3日目まで支給なし、4日目から支給開始)
4. 給与が支払われていない(または減額されている)こと

支給額の計算式:

1日当たりの傷病手当金 = 支給開始日以前12ヶ月間の標準報酬月額の平均額 ÷ 30 × 2/3

支給期間: 同一傷病につき通算1年6ヶ月(2022年1月から「通算」に変更)

計算例:
月給30万円の場合、入院30日(待期3日を除く27日分)

30万円 ÷ 30日 × 2/3 × 27日 = 180,000円

出産手当金と傷病手当金の比較・どちらが適用されるか

項目 出産手当金 傷病手当金
根拠法 健康保険法102条 健康保険法99条
適用期間 産前42日〜産後56日 就業不能期間(最大1年6ヶ月)
給付額 標準報酬月額の2/3 標準報酬月額の2/3
待期期間 なし 3日間(連続)
医師の証明 不要(産休の確認書類は必要) 必要(就業不能の証明)

重複受給はできません。 同一期間に出産手当金と傷病手当金の両方を受け取ることはできません。出産手当金の支給額が傷病手当金の支給額より少ない場合は、差額分の傷病手当金が支給される仕組みがあります(健康保険法第108条)。

入院の時期別・推奨される申請制度:
– 出産予定日6週間前以内の切迫早産入院 → 出産手当金を申請
– 出産予定日6週間より前(妊娠初期〜中期)の切迫流産入院 → 傷病手当金を申請
– 傷病手当金受給中に産前休業開始日が到来した場合 → 自動的に出産手当金に切り替え


申請手続きの完全ガイド【ステップごと】

切迫流産・切迫早産で入院した直後にやること

入院が決まったら、できるだけ早く以下の3つを行動に移してください。

① 会社への連絡と休業届の提出

電話や家族を通じた連絡でも構いません。「切迫流産(または切迫早産)のため入院することになった」と会社の上司や人事部門に伝え、休業の手続きを開始します。会社側が産前休業の請求を受けることで、法的な保護が始まります。

② 医師から必要書類をもらう準備

傷病手当金を申請する場合は、後ほど医師に「療養担当者記載欄」を記入してもらう必要があります。入院中に主治医に「傷病手当金の申請書類に記入をお願いしたい」と伝えておきましょう。

③ 健康保険組合への問い合わせ

加入している健康保険組合(協会けんぽ、会社の健保組合など)に連絡し、申請書類を取り寄せます。協会けんぽはホームページからダウンロードも可能です。

傷病手当金の申請手順と必要書類

STEP 1:申請書類の入手
– 協会けんぽの場合:「健康保険傷病手当金支給申請書」(協会けんぽのホームページよりダウンロード可)
– 各健保組合の場合:加入先の健保組合から取り寄せ

STEP 2:申請書の記入

申請書は以下の3つのパートに分かれています。

記入欄 記入者 内容
被保険者記入欄 本人(または代理人) 氏名・住所・振込口座・休業期間
事業主記入欄 会社(人事担当者) 出勤状況・給与の支払い状況
療養担当者記入欄 主治医 傷病名・就業不能期間の証明

STEP 3:提出
– 完成した申請書を健康保険組合(または協会けんぽの都道府県支部)に提出
– 会社経由で提出する場合と、本人が直接提出する場合があります(会社に確認)

STEP 4:審査・支給
– 提出後、約2〜4週間で審査が完了し、指定口座に振り込まれます

必要書類一覧(傷病手当金):

書類 入手先
健康保険傷病手当金支給申請書 健保組合・協会けんぽHP
主治医の診断書(申請書内の療養担当者欄でも可) 入院先の医療機関
給与明細(勤務先から取り寄せ) 会社

申請のタイミング: 傷病手当金は月ごとに申請することができます。入院が長期に及ぶ場合は、月1回のペースで申請することで早期に給付を受けられます。

出産手当金の申請手順と必要書類

STEP 1:申請書類の入手
– 「健康保険出産手当金支給申請書」を健保組合または協会けんぽから取り寄せ

STEP 2:申請書の記入

記入欄 記入者 内容
被保険者記入欄 本人 氏名・住所・振込口座・出産日・休業期間
事業主記入欄 会社 出勤・給与の支払い状況の証明
医師・助産師記入欄 担当医または助産師 出産予定日・実際の出産日の証明

STEP 3:提出
– 産後休業が終了した後に一括申請することが多いですが、産前分と産後分を分けて申請することも可能
– 出産後、会社経由または本人が健保組合・協会けんぽへ提出

STEP 4:審査・支給
– 提出から約2〜4週間で審査完了・振り込み

必要書類一覧(出産手当金):

書類 入手先
健康保険出産手当金支給申請書 健保組合・協会けんぽHP
出産証明書(申請書内の医師欄でも可) 分娩した医療機関
母子健康手帳(確認書類として) 自治体から交付

申請期限: 出産手当金の時効は支給事由発生(産休開始日)から2年間です。すぐに申請できない状況でも、2年以内であれば遡って申請が可能です。

流産・死産となった場合の特例

残念ながら切迫流産の状態から流産・死産となった場合も、一定の要件を満たせば出産手当金が支給されます。

  • 妊娠12週(85日)以降の流産・死産は、健康保険上の「出産」として扱われます
  • この場合、産前42日〜産後56日の範囲で出産手当金が支給されます
  • 妊娠12週未満の流産は健保法上の「出産」に含まれないため出産手当金は支給されませんが、就業不能期間について傷病手当金を申請できます

企業の人事担当者が行うべき対応

会社側の法的義務

労働基準法第65条により、会社は産前産後休業の取得を拒否することができません。切迫流産・切迫早産で入院した従業員が休業を請求した場合、以下の対応が法的に求められます。

  1. 休業の受理:本人からの請求を受け、休業を認める
  2. 社会保険の継続加入:休業中も雇用関係は継続するため、社会保険は原則継続(保険料は免除されません)
  3. 各種申請書類への記入協力:傷病手当金・出産手当金の「事業主記入欄」への記入は会社の義務

人事担当者が準備すべき書類・手続き

タスク 期限目安 関連書類
休業届の受理・保管 入院確認後すぐ 産前休業請求書
傷病手当金申請書への事業主記入 本人から申請書が届き次第 健康保険傷病手当金支給申請書(事業主欄)
出産手当金申請書への事業主記入 産休終了後または本人申請時 健康保険出産手当金支給申請書(事業主欄)
社会保険料の計算・変更通知 休業開始後 給与変更届など
育休移行時の育児休業給付金申請準備 育休開始1ヶ月前 育児休業給付金支給申請書

産前産後休業中は社会保険料の免除制度(育児休業中の免除)は適用されません。社会保険料の免除は育児休業中のみに適用される制度であり、産前産後休業期間中は被保険者・会社ともに保険料の負担が続きます。

就業規則の確認ポイント

会社の就業規則によっては、産前産後休業中の給与支払い規定が設けられている場合があります。

  • 有給として扱う:給与が全額または一部支払われる場合、出産手当金・傷病手当金は支給調整されます
  • 無給として扱う:最も一般的なケースで、法定給付(出産手当金・傷病手当金)が主な収入源となります
  • 特別休暇制度:企業独自の支援制度が設けられている場合もあります

受給金額のシミュレーション【具体例で確認】

ケース1:妊娠34週で切迫早産入院(産前6週間以内)・月給28万円の場合

期間 制度 計算 受給額
入院〜出産予定日前日(産前休業として) 出産手当金 280,000÷30×2/3×42日 261,333円
出産翌日〜産後56日 出産手当金 280,000÷30×2/3×56日 348,444円
合計 約61万円

ケース2:妊娠20週で切迫流産入院・60日入院・月給25万円の場合

期間 制度 計算 受給額
待期3日(支給なし) 0円
入院4日目〜60日目(57日分) 傷病手当金 250,000÷30×2/3×57日 317,500円
退院後・産前6週間前から 出産手当金 別途申請

上記はあくまで概算です。実際の標準報酬月額は協会けんぽや健保組合が決定した額に基づくため、給与明細上の額面とは異なる場合があります。正確な受給額は加入している健保組合に確認することをお勧めします。


よくある質問(FAQ)

Q1. 切迫流産・切迫早産で入院中に有給休暇を使うことはできますか?

可能です。ただし、有給休暇を使用すると給与が支払われるため、傷病手当金・出産手当金の支給対象外となる日が生じます。有給休暇を温存しておきたい場合は、入院初日から産前産後休業・傷病手当金の申請をすることを検討してください。有給休暇の使用は本人の意思で選択できます。

Q2. 傷病手当金を受給中に産前休業に切り替わる場合、手続きは必要ですか?

はい、手続きが必要です。出産予定日の42日前(産前休業の開始日)になったら、出産手当金の申請書を別途提出します。傷病手当金と出産手当金の期間が重複する場合は、出産手当金が優先されます。差額がある場合(出産手当金<傷病手当金の場合)は傷病手当金から補填されます。

Q3. 派遣社員の場合、申請窓口はどこになりますか?

派遣社員の場合、健康保険は派遣元の会社が加入している健保組合または協会けんぽになります。申請窓口は派遣元の会社(派遣会社)の担当者を通じることになります。派遣先の会社ではないので注意してください。

Q4. パートで週3日、月収10万円程度ですが給付金をもらえますか?

勤め先の社会保険(健康保険)に加入していれば受給できます。2022年10月以降、従業員101人以上の企業では週20時間以上勤務・月額賃金8.8万円以上であれば社会保険の加入対象です。加入しているかどうかは給与明細の保険料控除欄を確認するか、会社の人事担当者に問い合わせてください。国民健康保険に加入している場合は、出産手当金・傷病手当金は原則受給できません。

Q5. 入院が長引き、出産予定日の6ヶ月前から休んでいます。傷病手当金の上限はありますか?

傷病手当金の支給期間は同一傷病につき通算1年6ヶ月です(2022年1月の法改正以降、通算制に変更)。途中で就業できた期間があっても、支給を受けた期間の通算が1年6ヶ月に達するまで受給可能です。切迫流産・切迫早産の入院が長期化した場合でも、この範囲内であれば継続して受給できます。

Q6. 流産してしまった場合、産後休業は取得できますか?

妊娠12週(85日)以降の流産・死産の場合は、健康保険法上の「出産」として扱われるため、産後休業の取得および出産手当金の受給が可能です。妊娠12週未満の流産の場合は産後休業の対象となりませんが、身体的・精神的な回復のための傷病休暇や有給休暇の取得が考えられます。また、流産後の就業不能期間については傷病手当金を申請することができます。

Q7. 申請書類の提出を会社が拒否した場合はどうすればよいですか?

事業主が傷病手当金・出産手当金の申請書への記入を拒否することは、社会保険手続きへの協力義務違反となる可能性があります。まず会社の人事担当者や上司に再度協力を求め、それでも拒否される場合は、加入している健保組合や協会けんぽに直接相談してください。会社の記入がない場合でも、別途証明書類の提出で申請できるケースもあります。また、労働局や社会保険労務士に相談することも有効な手段です。


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まとめ:切迫流産・切迫早産のとき、まず確認すべき3つのこと

突然の入院で不安が大きいときこそ、落ち着いて以下の3点を確認してください。

  1. 入院の時期を確認する:出産予定日から6週間以内なら「出産手当金(産前休業)」、それより前なら「傷病手当金」が主な給付金になります

  2. 健康保険の種類を確認する:会社員として健康保険(協会けんぽ・健保組合)に加入していれば、給与の約2/3を受け取ることができます

  3. 会社に早めに連絡し、申請書類の準備を始める:傷病手当金・出産手当金ともに申請書類が複数あり、会社・医師の記入が必要です。入院中から準備を始めることで、退院後の手続きがスムーズになります

切迫流産・切迫早産はとにかく安静が最優先です。給付金や手続きについては、家族や会社の人事担当者、または社会保険労務士に協力を求めながら進めていきましょう。あなたと赤ちゃんの健康が、何よりも大切です。


参考法令・出典

  • 労働基準

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