育休給付金の支給額は「賃金月額」によって決まります。この賃金月額を算定するにあたり、「育児休業開始日前3ヶ月」をどの期間として判定するかを正確に理解することが、給付額の正確な把握と適切な手続きのために不可欠です。
「前3ヶ月」という表現は一見シンプルに見えますが、育児休業の開始日や月のどのタイミングで休業が始まるかによって対象期間が変わります。判定を誤ると、ハローワークへの書類(休業開始時賃金月額証明書)の記載ミスや給付額の計算違いにつながりかねません。
本記事では、人事担当者・育休取得者の双方が「自力で正確に判定できる」ことを目標に、法的根拠・判定フロー・ケース別具体例・必要書類まで体系的に解説します。
育休給付金の「賃金月額」とは何か?計算の全体像をつかむ
| 確認項目 | 標準報酬月額 | 賃金月額(育休給付) |
|---|---|---|
| 適用される保険制度 | 社会保険(健康保険・厚生年金) | 雇用保険 |
| 計算対象期間 | 直近3ヶ月の報酬平均 | 育児休業開始日前3ヶ月 |
| 計算方法 | 保険者(日本年金機構)が決定 | 支給額=賃金月額×50%(原則) |
| 必要な証明書 | 被保険者報酬月額変更届 | 休業開始時賃金月額証明書 |
| 提出先 | 日本年金機構 | ハローワーク |
賃金月額が育休給付金の支給額を左右する理由
育休給付金(育児休業給付金)は、雇用保険法第61条の4に基づいて支給される給付金です。支給額の計算式は以下のとおりです。
【育児休業給付金の支給額】
休業開始から180日間(約6ヶ月):
支給額 = 賃金月額 × 67%
181日目以降:
支給額 = 賃金月額 × 50%
つまり、賃金月額の金額が変わると給付額がそのまま変動します。たとえば月収30万円の方と20万円の方では、67%給付の期間で毎月約6万7,000円の差が生じます。
また、賃金月額には上限・下限が設けられています(2025年現在)。
| 区分 | 金額(目安) |
|---|---|
| 賃金日額の上限 | 15,190円 |
| 賃金日額の下限 | 2,869円 |
| 月額換算の上限(67%期間) | 約305,319円相当の給付上限 |
※金額は毎年8月に改定されます。最新額はハローワークまたは厚生労働省の公式ページでご確認ください。
この賃金月額の算定に使う「対象期間」の判定が、本記事のテーマです。
標準報酬月額との違い|社会保険と雇用保険で異なる基準
育休給付金を初めて調べる方が最も混乱しやすいのが、社会保険の「標準報酬月額」との混同です。両者は似て非なるものなので、以下の表で明確に切り分けておきます。
| 比較項目 | 雇用保険の「賃金月額」 | 社会保険の「標準報酬月額」 |
|---|---|---|
| 根拠法令 | 雇用保険法第17条 | 健康保険法第40条・厚生年金保険法第20条 |
| 使用目的 | 育休給付金・失業給付などの算定基準 | 健康保険料・年金保険料・傷病手当金などの算定基準 |
| 計算対象期間 | 育児休業開始日前3ヶ月の実際の賃金 | 4月〜6月の給与を基に決定(定時決定) |
| 金額の性質 | 実際の支払い賃金を積み上げて計算 | 等級テーブルに当てはめた「みなし額」 |
| 提出先 | ハローワーク(公共職業安定所) | 年金事務所・健康保険組合 |
育休給付金の計算には「標準報酬月額」は使いません。 必ずハローワークに提出する「休業開始時賃金月額証明書」に記載した実際の賃金をベースに計算されます。この点を人事担当者は特に注意してください。
「育児休業開始日前3ヶ月」の正確な判定フロー
遡算の基本ルール|暦月(1日〜末日)で3ヶ月を数える
「前3ヶ月」の判定には、暦月(れきつき)単位という重要なルールがあります。暦月とは「1日から末日まで」の1ヶ月を指します。単純に90日さかのぼるわけではありません。
基本的な遡算フロー
STEP 1|育児休業開始日を確認する
→ 会社に提出した育児休業申出書の開始日
STEP 2|「前月末日」から遡算を開始する
→ 開始日の属する月の「前月」から数え始める
※ただし月初(1日)開始の場合は開始月の前月から3ヶ月さかのぼる
STEP 3|暦月で3ヶ月分を確定する
→ 3ヶ月分の「1日〜末日」をそのまま対象期間とする
STEP 4|対象期間の賃金を合計する
→ その3ヶ月の実際に支払われた賃金(控除前の総支給額)を足し合わせる
STEP 5|賃金月額を計算する
→ 合計額 ÷ 3 = 賃金月額(月平均)として使用
月の途中・月末開始の境界ケース
| 開始日の位置 | 遡算の起点 | 対象期間(3ヶ月) |
|---|---|---|
| 月初(1日)開始 | 開始月の前月末日から | 開始月の3ヶ月前〜前月末まで |
| 月中(例:15日)開始 | 前月末日 | 開始月の前々月以前の3ヶ月 |
| 月末(末日)開始 | 前々月末日 | 4ヶ月前〜2ヶ月前の3ヶ月 |
この表が示すとおり、月の中途で育休が始まる場合は、開始月は「途中までしかない」ため計算対象に含めないのが原則です。ただし、開始月が1日(月初)の場合は満月と見なします。
ケース別判定例|4月1日・4月15日・3月31日開始でどう変わるか
実際のケースに当てはめて確認しましょう。
ケース1:4月1日(月初)から育休開始
育児休業開始日:2025年4月1日
→ 4月1日は月初のため、4月は「満月の休業月」
→ 前月(3月)末日から遡算スタート
【計算対象期間】
2025年1月1日 〜 2025年3月31日(3ヶ月)
【証明書への記載】
1月・2月・3月の各月の賃金を休業開始時賃金月額証明書に記入
ケース2:4月15日(月中)から育休開始
育児休業開始日:2025年4月15日
→ 4月は途中からしか休業していない(4月1日〜14日は就労)
→ 4月は計算対象外
→ 前月(3月)末日から遡算スタート
【計算対象期間】
2025年1月1日 〜 2025年3月31日(3ヶ月)
※ケース1と同じ対象期間になる点に注意
ケース3:3月31日(月末)から育休開始
育児休業開始日:2025年3月31日
→ 3月31日は3月の最終日 = 月末開始
→ 3月は「1日だけの就労月」となり、計算対象に含むかどうかを確認
→ 原則として「賃金支払基礎日数が11日以上ある月」が対象
→ 3月は1日のみ(就労部分)のため支払基礎日数が11日未満の場合は除外
→ 前月(2月)末日から遡算スタート
【計算対象期間(一般的な場合)】
2024年12月1日 〜 2025年2月28日(3ヶ月)
ケース4:産後パパ育休(出生時育児休業)から続けて取得する場合
出産日:2025年2月10日
産後パパ育休:2025年2月10日〜3月9日(28日間)
通常育休開始:2025年3月10日
→ 通常育休の開始日は3月10日(月中)
→ 賃金月額の計算対象は「通常育休の開始日」を基準に遡算
【計算対象期間】
2024年12月1日 〜 2025年2月28日(3ヶ月)
※産後パパ育休中は賃金が発生しないことが多いため、
遡及期間の中に産後パパ育休期間が含まれる場合は
その月を「除外」して遡及月数を延長するケースがある(後述)
「欠勤・有給休暇・産前休業」が含まれる場合の扱い
対象3ヶ月の中に欠勤や産前休業が含まれる場合の取り扱いは以下のとおりです。
| 状況 | 賃金月額への影響 |
|---|---|
| 欠勤控除あり | 欠勤後の実際の支給額をそのまま使用(減額後の金額) |
| 有給休暇(日単位) | 有給として支払われた賃金も対象に含む |
| 時間単位有給休暇 | 同様に対象に含む |
| 産前休業期間 | 産前休業中は賃金が支払われない場合は除外し、遡及期間を延長 |
| 育児休業(前子分) | 前の育休中の期間は除外し、遡及期間を延長する |
| 賞与・退職金 | 除外(月例賃金のみ対象) |
遡及期間の延長ルール
「対象3ヶ月のうち賃金の支払われなかった月」がある場合、そのまま3ヶ月分を使うと実態より低い賃金月額が算定されてしまいます。そのため、雇用保険法施行規則の定めにより、賃金支払基礎日数が11日以上ある月を3ヶ月分確保できるまで最大で2年(24ヶ月)遡ることが認められています。
【遡及延長の例】
育休開始日:2025年4月15日
通常の対象期間:2025年1月〜3月
↓ 2025年2月が産前休業で賃金ゼロ(除外)
遡及期間を1ヶ月延長:2024年12月〜2025年1月+2025年3月
(計3ヶ月分)
→ 支払基礎日数11日以上の月が3ヶ月そろうまで遡及
休業開始時賃金月額証明書の正しい書き方
証明書の役割と提出先
休業開始時賃金月額証明書は、育休給付金の申請において最も重要な書類の一つです。事業主(会社)がハローワークに提出するもので、育児休業開始日から10日以内が提出期限とされています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 正式名称 | 雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書(育児) |
| 書式番号 | 雇用保険様式第10号の3 |
| 提出先 | 事業所を管轄するハローワーク |
| 提出者 | 事業主(会社・人事担当者)が記入・提出 |
| 提出期限 | 育児休業開始日から10日以内(初回のみ) |
| 添付書類 | 賃金台帳・出勤簿(またはタイムカード)・母子手帳の写しなど |
証明書への記載のポイント
証明書には以下の情報を正確に記載する必要があります。
記載項目チェックリスト
□ 被保険者番号(雇用保険被保険者証の番号)
□ 育児休業開始年月日
□ 計算対象3ヶ月の各月の「賃金支払対象期間」
□ 各月の賃金支払基礎日数
□ 各月の支払賃金額(総支給額、控除前)
□ 賃金の支払い形態(月給・日給・時給など)
□ 育児休業前の所定労働時間
□ 事業主の証明(署名・押印または電子署名)
「賃金支払基礎日数」の数え方
賃金支払基礎日数とは、その月に賃金の支払い対象となった日数を指します。月給制の場合は原則として「暦日数から欠勤日数を引いた日数」ですが、就業規則・給与規程によって異なる場合があります。
| 賃金形態 | 支払基礎日数の数え方 |
|---|---|
| 月給制(完全月給) | 暦日数(欠勤控除があっても暦日で計算する場合がある) |
| 月給制(欠勤控除あり) | 実際に出勤した日数+有給日数 |
| 日給制・時給制 | 実際に賃金が発生した日数 |
添付書類の準備
ハローワークは証明書の内容を確認するため、以下の書類の添付を求めます。
| 書類名 | 用途 | 注意点 |
|---|---|---|
| 賃金台帳(対象3ヶ月分) | 支払賃金の確認 | 月ごとの明細が分かるもの |
| 出勤簿・タイムカード(同期間分) | 支払基礎日数の確認 | 改ざん不可 |
| 育児休業申出書(写し) | 休業開始日の確認 | 事前申出が必須 |
| 母子健康手帳(出産予定日・出生日のページの写し) | 子の年齢確認 | 初回申請時のみ必要 |
| 雇用保険被保険者証(写し) | 被保険者番号の確認 | 番号が合っていること |
賃金月額の具体的な計算例
実際の数字を使って賃金月額の算定を確認しましょう。
計算例①:月給制・欠勤なし
設定:月給制、育休開始日2025年4月15日
対象期間:2025年1月〜3月
各月の賃金(総支給額):
1月:300,000円(支払基礎日数31日)
2月:300,000円(支払基礎日数28日)
3月:300,000円(支払基礎日数31日)
合計:900,000円
賃金月額の計算:
900,000円 ÷ 3ヶ月 = 300,000円
給付額(67%期間):300,000円 × 67% = 201,000円/月
給付額(50%期間):300,000円 × 50% = 150,000円/月
計算例②:月給制・一部欠勤控除あり
設定:月給制、育休開始日2025年4月15日、2月に5日欠勤
対象期間:2025年1月〜3月
各月の賃金(総支給額):
1月:300,000円(支払基礎日数31日)
2月:250,000円(欠勤控除後、支払基礎日数23日)
3月:300,000円(支払基礎日数31日)
合計:850,000円
賃金月額の計算:
850,000円 ÷ 3ヶ月 ≒ 283,333円
給付額(67%期間):283,333円 × 67% ≒ 189,833円/月
計算例③:産前休業月を含み遡及延長が必要なケース
設定:月給制、育休開始日2025年4月15日
産前休業:2025年2月17日〜4月14日(6週間前〜)
通常の対象期間:2025年1月〜3月
→ 2月は産前休業開始(2月17日〜)で支払基礎日数が16日 → 11日以上のため対象に含む
→ 3月は産前休業のため賃金ゼロ(支払基礎日数0日)→ 除外して遡及
延長後の対象期間:2024年12月・2025年1月・2025年2月(3ヶ月)
各月の賃金(総支給額):
12月:300,000円(支払基礎日数31日)
1月:300,000円(支払基礎日数31日)
2月:150,000円(2/1〜2/16の16日分)
合計:750,000円
賃金月額の計算:
750,000円 ÷ 3ヶ月 = 250,000円
※産前休業中の賃金の有無・支払基礎日数の扱いは会社の給与規程によって異なります。正確な判断はハローワークまたは社会保険労務士に確認してください。
申請手続きの全体スケジュールと期限
育休給付金の申請フロー
育児休業開始(例:2025年4月15日)
↓
【10日以内】
事業主がハローワークに「休業開始時賃金月額証明書」を提出
↓
【2ヶ月ごと】
「育児休業給付金支給申請書」を提出(初回は2ヶ月後)
→ 2025年4月15日〜6月14日分を6月末〜7月上旬に申請
↓
【支給決定】
ハローワークが支給額を計算・決定し、受給者口座へ振込
↓
【延長の場合】
1歳到達前に保育所入所不承諾通知等を取得
→ 1歳6ヶ月・2歳まで延長申請
申請期限・注意事項まとめ
| 手続き | 期限 | 提出者 |
|---|---|---|
| 休業開始時賃金月額証明書 | 育休開始から10日以内 | 事業主 |
| 初回支給申請 | 育休開始から約2ヶ月後(支給単位期間終了後) | 事業主(本人委任可) |
| 2回目以降支給申請 | 2ヶ月ごと(支給単位期間終了後2ヶ月以内) | 事業主(本人委任可) |
| 延長申請(1歳〜1歳6ヶ月) | 1歳誕生日の前日までに不承諾通知を取得 | 本人(ハローワークへ) |
| 申請書の保管 | 支給決定後5年間 | 事業主 |
人事担当者が特に注意すべきポイント
チェックリスト:証明書提出前に確認すること
人事担当者向け事前確認リスト
□ 育児休業開始日は申出書と一致しているか
□ 遡算対象の3ヶ月を「暦月」で正確に設定しているか
□ 産前休業・前育休・傷病手当受給期間が含まれる場合に遡及延長を適用しているか
□ 各月の賃金は「総支給額(控除前)」を使っているか(手取りではない)
□ 賞与・退職金を誤って含めていないか
□ 支払基礎日数が11日未満の月を正しく除外しているか
□ 添付書類(賃金台帳・タイムカード・申出書写し)を揃えているか
□ 提出期限(育休開始から10日以内)を守れるか
よくあるミスと対処法
| よくあるミス | 原因 | 対処法 |
|---|---|---|
| 開始月を計算対象に含めてしまう | 「前3ヶ月」の起点を誤解 | 月初(1日)開始以外は開始月を除外 |
| 手取り額で計算してしまう | 税・社会保険控除後を使用 | 必ず「控除前の総支給額」を使う |
| 標準報酬月額を流用してしまう | 社保と雇保の混同 | 実際の賃金台帳から拾う |
| 遡及延長を忘れる | 産前休業月の処理漏れ | 支払基礎日数11日未満月を都度確認 |
| 提出期限(10日以内)を過ぎる | 育休開始直後の業務多忙 | 育休申出受理と同時に書類準備を開始 |
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法的根拠まとめ
本記事で解説した内容の法的根拠を整理します。
| 内容 | 根拠法令・通達 |
|---|---|
| 育休給付金の支給要件 | 雇用保険法第61条の4 |
| 賃金月額の算定方法 | 雇用保険法第17条 |
| 賃金月額の計算対象期間 | 雇用保険法施行規則第102条の3 |
| 遡及期間の延長(最大2年) | 雇用保険法施行規則第17条第2項 |
| 支払基礎日数の定義 | 雇用保険法施行規則第17条第1項 |
| 休業開始時賃金月額証明書の提出義務 | 雇用保険法施行規則第102条の4 |
| 給付率(67%・50%) | 雇用保険法第61条の4第3項 |
よくある質問(FAQ)
Q1. 育休開始日が月初の1日の場合、計算対象はどう変わりますか?
月初(1日)から育休を開始した場合、その開始月は「休業のみの月」として扱われ、前月末から遡算します。たとえば5月1日開始なら、対象期間は2月・3月・4月の3ヶ月です。月初開始は「1日から満月で休業した」とみなすため、通常の月中開始より1ヶ月分ずれる点に注意が必要です。
Q2. 前の子の育休中に次の子が生まれた場合、賃金月額はどうなりますか?
前の育休中は賃金が発生していないため、支払基礎日数が11日以上ある月が確保できるまで遡及します。最大24ヶ月(2年)さかのぼることができるため、前育休前に働いていた期間の賃金が算定基礎になります。具体的な遡及先はハローワークに相談することをおすすめします。
Q3. 残業代や通勤手当も賃金月額に含まれますか?
はい、含まれます。残業代・通勤手当・住宅手当・家族手当など、毎月支払われる賃金はすべて対象です。ただし、賞与(ボーナス)・退職金・慶弔見舞金など「3ヶ月を超える期間ごとに支払われるもの」は除外されます。
Q4. 育休給付金の申請は本人が直接ハローワークに行くのですか?
原則として事業主(会社)が代理でハローワークに申請します。本人が直接手続きする場合は、事業主の委任状が必要です。なお、2025年以降は電子申請(e-Gov)の活用が推奨されており、多くの企業がオンラインで手続きを完結させています。
Q5. 賃金月額証明書の提出が育休開始から10日以内に間に合わない場合はどうすればよいですか?
原則として10日以内ですが、やむを得ない事情がある場合はハローワークに相談することで対応してもらえるケースがあります。ただし、手続きが大幅に遅れると支給開始も遅れるため、育休申出を受理した段階で書類準備を即日着手することが重要です。
Q6. パートタイム労働者でも育休給付金は受け取れますか?
雇用保険に加入しており、育休開始前の2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あれば、正社員と同様に受給できます。ただし、「有期雇用で育休終了後に雇用継続の見込みがない」場合は受給できないことがあります。パートタイム・アルバイトの方は雇用保険の加入状況を事前に会社に確認してください。
Q7. 育休中に少しだけ働いた場合(一部就労)、給付金はどうなりますか?
育休中の就労(一部就労)があった場合、就労によって支払われた賃金が休業前賃金月額の80%以上になると支給停止、80%未満であれば一定額が減額された上で支給されます。支給額の計算式は「賃金月額 × 80% − 就労賃金 ≧ 0 の場合は差額を支給」という考え方になります。詳細はハローワークに確認してください。
まとめ|対象期間の正確な判定が給付額の第一歩
育休給付金の賃金月額計算における「育児休業開始日前3ヶ月」の判定を、改めて整理します。
| 確認ポイント | 内容 |
|---|---|
| 対象期間の単位 | 暦月(1日〜末日)で3ヶ月 |
| 遡算の起点 | 育休開始日の「前月末日」からさかのぼる(月初開始は開始月の前月から) |
| 月中開始の扱い | 開始月は計算対象に含めない |

