育休給付金は「もらえて当たり前」と思っている方も多いですが、賃金月額がゼロ円の場合、給付金も原則としてゼロ円になります。最低保障制度は存在しないため、給与の支払い実績がない状態で育休を取得しても、給付金を受け取れないケースがあります。
この記事では、賃金月額ゼロ円になる典型的なケース・計算方法・申請手続き・必要書類を法的根拠とあわせて詳しく解説します。「育休に入ったのに給付金が出なかった」という事態を防ぐために、事前にしっかり確認しておきましょう。
育休給付金における「最低保障」の重要な誤解
育休給付金の基本ルール:賃金月額に基づいて計算される
育休給付金(正式名称:育児休業給付金)は、雇用保険の被保険者が育児休業を取得した場合に支給される給付金です。その給付額は「賃金月額」を基準として計算されます。
計算式の基本は以下のとおりです。
| 育休開始からの期間 | 給付率 | 計算式 |
|---|---|---|
| 育休開始〜180日目まで | 67% | 賃金月額 × 67% |
| 181日目以降 | 50% | 賃金月額 × 50% |
ここでいう「賃金月額」とは、育児休業を開始した日の直前6か月間に支払われた賃金の合計額を180で割り、30を掛けた金額(標準報酬月額ではなく、実際の賃金支払い実績に基づく計算)です。この計算の起点となる賃金支払い実績がゼロであれば、給付金もゼロになります。
なお、賃金月額には上限額と下限額が設けられています(毎年8月に改定)。
- 上限額(2024年度):育休開始〜180日は月額310,143円、181日目以降は月額231,450円
- 下限額(2024年度):育休開始〜180日は月額50,370円、181日目以降は月額37,584円
ただし、この「下限額」はあくまで賃金月額が算出された場合の下限であり、「賃金月額がゼロ円であっても最低限この金額が支給される」という最低保障制度とは異なります。この点が最も多く誤解されているポイントです。
最低保障制度ではない理由と法的背景
育休給付金は、生活保護や最低賃金のような「最低保障制度」ではありません。
法的根拠は雇用保険法第61条の4です。同条では、育児休業給付金の支給額について「支給単位期間における賃金額に一定の割合を乗じた額を支給する」と規定しており、賃金額がゼロであれば乗じる対象がなく、給付金もゼロになります。
さらに詳細な計算方法は雇用保険法施行規則第94条・第95条および厚生労働大臣告示によって定められており、いずれの規定においても「賃金支払い実績がない場合でも一定額を保障する」という条文は存在しません。
育休給付金の設計思想は、「育休取得前に実際に稼いでいた賃金の一部を補填する」というものです。つまり、育休前に稼いでいた賃金があるからこそ補填が成立する制度であり、そもそも賃金支払い実績がない場合には補填の対象となるものが存在しません。
賃金ゼロ円=給付金ゼロ円が原則になる仕組み
「賃金月額ゼロ円→給付金ゼロ円」という結論が導かれる仕組みをステップごとに整理します。
ステップ1:賃金月額の算出
育休開始前の直近6か月の賃金合計額を確認します。
ステップ2:賃金月額の計算
賃金合計 ÷ 180 × 30 = 賃金月額
賃金合計が0円であれば → 賃金月額 = 0円
ステップ3:給付金額の計算
賃金月額 × 67%(または50%)= 給付金額
0円 × 67% = 0円
このシンプルな計算式が、「最低保障がない」ことの本質です。「雇用保険に加入していた」「育休要件を満たしている」という条件がそろっていても、賃金支払い実績がなければ給付金は支給されません。
賃金月額ゼロ円となる典型的なケースと判定基準
実務上、賃金月額がゼロ円と判定される状況はいくつかのパターンに分類できます。代表的な4つのケースを確認しておきましょう。
| ケース | 状況の概要 | 給付可否 |
|---|---|---|
| 無給休職中の育休取得 | 病気・私的理由などで休職中に育休開始 | 原則不可 |
| 出向先での無給休業 | 出向元から給与が支払われていない状態 | 要個別確認 |
| 試用期間・留職中 | 試用期間中に最低賃金が未払い | 原則不可 |
| 出産手当金のみ受給中 | 産前産後休業中の手当金受給のみ | 算入不可 |
無給休職中に育休を取得した場合
病気・メンタルヘルスの不調・その他の事情により無給で休職しているケースでは、その休職期間中に賃金は支払われません。この期間が育休開始前の6か月に含まれる場合、賃金支払い実績が著しく少なくなるか、ゼロになります。
たとえば、産前6か月間すべてを無給休職で過ごした後、そのまま産前休業→産後休業→育休に移行したケースでは、賃金月額の算定に使える賃金が存在しないため、給付金はゼロになります。
重要な注意点:育休給付金の賃金月額算定に使う「直近6か月」の起算点は、育児休業を開始した日ではなく、産前産後休業開始前の6か月を遡って計算します。したがって、産休前に正常に勤務していた場合でも、さらにその前に無給休職があった場合は影響が出ることがあります。
出向先が無給の場合の扱い
出向中の労働者が育休を取得する場合、賃金の支払いがどちら(出向元・出向先)から行われているかによって判断が変わります。
- 出向元から賃金が支払われている場合:その賃金を基に賃金月額を算定し、育休給付金が支給される可能性があります。
- 出向元・出向先ともに賃金が支払われていない場合:賃金支払い実績がないため、給付金はゼロになります。
出向の場合、雇用保険の被保険者資格は通常「出向元」に残りますが、賃金の支払い実態が確認されない場合はハローワークで個別の確認が必要です。出向中に育休取得を予定している場合は、事前に人事担当者とハローワークの双方に相談することを強くおすすめします。
試用期間・留職中の最低賃金未払い
試用期間中であっても、労働実態があれば最低賃金以上の賃金を支払わなければなりません。しかし実務上、一部のケースで賃金が適切に支払われていない場合があります。
また、「留職」(就業しながら資格取得や研修中のため賃金が発生しない期間)や、特殊な契約形態により賃金が発生していない場合なども同様です。
これらの期間が育休開始前の賃金算定対象期間に集中している場合、賃金月額がゼロ、または著しく低い金額になるため、給付金がゼロまたはごく少額になります。
出産手当金は「賃金」に算入されない理由
健康保険から支給される出産手当金は、産前42日・産後56日の産前産後休業期間中に支給される給付金です。この出産手当金は「賃金」ではなく「社会保険給付」であるため、育休給付金の賃金月額算定に含めることができません。
産前産後休業期間中は多くの場合、会社からの賃金支給がなく出産手当金のみを受け取っている状態です。この期間が賃金月額の算定対象期間にかかっている場合、算定に使える賃金が少なくなります。
ただし、雇用保険法施行規則の規定により、産前産後休業のように「本人が働けない正当な理由がある場合」は、その期間を算定から除外して遡及して計算できる特例が適用される場合もあります。この点はハローワークで個別に確認することが重要です。
育休給付金の支給資格要件の全体像
賃金月額ゼロ円の問題を理解するうえで、まず育休給付金の基本的な支給要件を把握しておく必要があります。以下の5つの要件をすべて満たしていることが支給の前提条件です。
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 要件① | 雇用保険の被保険者であること |
| 要件② | 同一事業主に1年以上継続して雇用されていること |
| 要件③ | 育児休業期間中、雇用関係が継続していること |
| 要件④ | 育休開始前2年間に賃金支払い基礎日数が11日以上の月が12か月以上あること |
| 要件⑤ | 育休期間中の就労・就職がないこと(一部例外あり) |
これらの要件を満たしていても、賃金月額がゼロ円であれば給付金はゼロになります。また、要件④の「賃金支払い基礎日数」という概念も重要です。賃金が支払われていない月は「賃金支払い基礎日数ゼロ」となり、受給資格の確認にも影響します。
賃金月額ゼロ円に近い場合の具体的な給付金計算例
賃金月額がゼロ円または非常に低い場合の計算例を示します。
計算例①:賃金月額がゼロ円の場合
- 直近6か月の賃金合計:0円
- 賃金月額:0円 ÷ 180 × 30 = 0円
- 育休給付金(初期67%):0円 × 67% = 0円
→ 給付金は支給されません。
計算例②:直近6か月のうち3か月のみ賃金支払いがあった場合
- 直近6か月の賃金合計:600,000円(うち3か月分のみ支払い)
- 賃金月額:600,000円 ÷ 180 × 30 = 100,000円
- 育休給付金(初期67%):100,000円 × 67% = 67,000円
→ 月額67,000円が支給されます(下限額確認要)。
計算例③:標準的な賃金月額25万円の場合
- 直近6か月の賃金合計:1,500,000円
- 賃金月額:1,500,000円 ÷ 180 × 30 = 250,000円
- 育休給付金(初期67%):250,000円 × 67% = 167,500円
→ 月額167,500円が支給されます。
計算例②と③を比較すると、賃金支払い実績の有無・多寡が給付金に直結することが分かります。「少しでも賃金があれば給付金が発生する」という観点から、産休前の勤務実績の確認が非常に重要です。
申請手続きと必要書類
申請の全体フロー
STEP1:育児休業開始(育休開始日を記録)
↓
STEP2:育児休業給付金受給資格確認票の作成
※事業主経由でハローワークへ提出
※賃金ゼロ円の場合はこの段階で不支給リスクを確認
↓
STEP3:支給単位期間ごとに申請書を作成・提出
※原則として2か月ごとにまとめて申請(会社によって異なる)
↓
STEP4:ハローワークが賃金支払い実績を確認・審査
※賃金月額ゼロ円の場合、この段階で不支給判定が出る
↓
STEP5:支給決定または不支給決定
↓
STEP6:支給の場合、指定口座へ振込
初回申請時の必要書類
育児休業給付金受給資格確認票(初回申請時)
【必須書類】
□ 育児休業給付金受給資格確認票・育児休業給付金支給申請書
(ハローワーク指定様式:事業主が準備)
□ 母子健康手帳の写し(出生日・子の氏名確認用)
□ 育児休業開始日を確認できる書類
(雇用契約書、育児休業取得通知書、勤務先の証明書など)
□ 雇用保険被保険者証
□ 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
□ 振込先口座情報(通帳の写しなど)
【賃金確認書類】
□ 賃金台帳(直近6か月分)
□ 出勤簿またはタイムカードの写し(直近6か月分)
※賃金ゼロ円の場合でも提出が必要。不支給の根拠確認に使用される。
2回目以降の申請書類
【継続申請時の必要書類】
□ 育児休業給付金支給申請書(ハローワーク指定様式)
□ 賃金台帳(当該支給単位期間分)
□ 出勤簿またはタイムカードの写し(当該支給単位期間分)
2回目以降は、支給単位期間(通常2か月ごと)の賃金実績を確認するための書類を添付します。育休期間中に就業した日数がある場合(休業中の一時的な就業が認められているケースなど)は、その状況も申告が必要です。
申請期限と申請方法
- 申請期限:育児休業を終了した日の翌日から2か月が経過する日が属する月の末日まで
- 申請窓口:事業所を管轄するハローワーク(原則として事業主経由で申請)
- 電子申請:e-Gov(電子政府の総合窓口)を利用したオンライン申請も可能
申請は基本的に事業主が労働者に代わって行う仕組みになっていますが、申請内容の確認・署名等は労働者本人が行う必要があります。
賃金月額ゼロ円を回避するための事前確認ポイント
育休取得前に以下の点を確認することで、「給付金ゼロ円」という事態を避けられる可能性があります。
確認ポイント①:産休前6か月の賃金支払い実績を確認する
育休給付金の賃金月額は、産前産後休業(産休)を除いた直近6か月の賃金を基に計算されます。産休前に十分な賃金支払い実績があるか、自身の給与明細や賃金台帳で確認しましょう。
確認ポイント②:休職期間がある場合はハローワークに事前相談する
産休前に無給休職の期間がある場合は、その期間が賃金月額算定にどう影響するかを、会社の人事担当者を通じてハローワークに確認してもらいましょう。
確認ポイント③:雇用形態・就業状況を正確に申告する
パートタイム・アルバイト・派遣など、雇用形態によって賃金支払い実績の確認方法が異なります。自身の雇用保険加入状況と賃金支払い状況を正確に把握したうえで申請してください。
確認ポイント④:申請を急がず、まず受給資格確認票を提出する
いきなり支給申請書を提出するのではなく、育児休業給付金受給資格確認票を先に提出し、受給資格があるかどうかをハローワークに確認してもらう手順を踏むことが重要です。特に賃金支払い実績が少ない方や、休職歴がある方は必ずこのステップを省略しないようにしましょう。
企業の人事担当者が注意すべき実務上のポイント
人事担当者として育休給付金申請のサポートを行う際は、以下の点に注意してください。
対象者の賃金月額を事前に試算する
育休取得予定者の産休前6か月の賃金支払い実績を事前に確認し、賃金月額が算出できるかどうかを試算します。賃金月額がゼロ円または著しく低い場合は、本人に対して給付金が支給されない可能性があることを事前に説明する必要があります。
賃金台帳・出勤簿の適切な管理
申請時に必要な賃金台帳・出勤簿を正確に管理・保管しておくことが不可欠です。賃金支払い実績がゼロ円の場合でも、その証明書類として提出が求められます。
支給申請のスケジュール管理
育休給付金の申請には期限があります(育休終了翌日から2か月経過する日が属する月の末日)。遅延しないよう、社内でのスケジュール管理体制を整えましょう。
ハローワークへの事前照会を活用する
判断が難しいケース(出向中の育休、休職歴あり、複数の雇用形態が混在など)については、事前にハローワークに照会し、書面で回答を得ておくことをおすすめします。後日トラブルになった場合の記録にもなります。
よくある質問(FAQ)
Q1. 育休給付金に「最低保障額」はありますか?
賃金月額がゼロ円の場合に「最低でもこの金額を支給する」という最低保障制度は存在しません。ただし、賃金月額が算出された場合の給付金の下限額は設けられており、2024年度は育休開始180日まで月額50,370円(賃金月額換算で約75,179円に相当)です。これはあくまで「賃金が発生している場合の下限」であり、賃金月額ゼロ円の場合には適用されません。
Q2. 育休前に無給休職していた期間があります。給付金はもらえますか?
無給休職期間が育休開始前の6か月に重なっている場合、賃金月額が低下またはゼロになる可能性があります。ただし、休職の理由や期間によっては算定対象期間を延長して遡及計算できる特例がある場合もあります。必ずハローワークに個別確認してください。
Q3. 出産手当金を受け取っている期間の賃金は育休給付金の計算に含まれますか?
出産手当金は健康保険から支給される「社会保険給付」であり、「賃金」には該当しません。そのため、産前産後休業期間中の出産手当金は育休給付金の賃金月額算定に含まれません。産前産後休業期間を除いた直近6か月の実際の賃金支払い実績が計算の基準になります。
Q4. 賃金月額がゼロ円と判定されて不支給になった場合、不服申立てはできますか?
ハローワークの不支給決定に不服がある場合は、審査請求(雇用保険審査官への申し立て)を行うことができます。処分を知った日の翌日から3か月以内に申し立てる必要があります。ただし、計算方法が法令に基づいており賃金支払い実績が実際にゼロ円であれば、審査結果が覆ることは難しいため、事前確認の徹底が重要です。
Q5. 育休中に少しでも就労した場合、給付金は支給されますか?
育休中の一時的な就業(いわゆる「育休中就業」)が一定基準内であれば、給付金の全額不支給にはなりません。ただし、就業日数・就業時間に応じて給付金が減額されます。就業日数が支給単位期間の10日(または80時間)を超えると支給対象外になることがあります。育休中就業を行う場合は事前に会社・ハローワークに申告が必要です。
Q6. パートタイム労働者も育休給付金を受け取れますか?
雇用保険の被保険者であれば、正社員・パートタイム・アルバイトを問わず対象になります。ただし、①雇用保険被保険者であること、②同一事業主で1年以上継続雇用されていること、③育休前2年間に賃金支払い基礎日数11日以上の月が12か月以上あることなどの要件を満たす必要があります。パートタイムの場合、賃金月額が低くなるため給付金額も低くなることが多いですが、賃金支払い実績がある限り給付金は支給されます。
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まとめ
育休給付金は、育休前の賃金支払い実績に基づいて計算される制度であり、賃金月額がゼロ円の場合、給付金も原則としてゼロ円になります。「育休を取得したから自動的にもらえる」という誤解は非常に危険です。
主なポイントをまとめると以下のとおりです。
- 育休給付金には「最低保障制度」は存在しない(法的根拠:雇用保険法第61条の4)
- 賃金月額 × 67%(または50%)で計算されるため、賃金ゼロ→給付ゼロ
- 無給休職・出向無給・試用期間の未払い・出産手当金は賃金に含まれない
- 申請前に受給資格確認票を提出し、ハローワークで事前確認することが重要
- 判断が難しいケースは必ず個別にハローワークへ照会する
育休取得の計画段階から賃金支払い実績を確認し、給付金の見通しを立てておくことが、安心して育休を取得するための最大のポイントです。不明な点はハローワークや社会保険労務士への相談を積極的に活用してください。

