出産・育児の際に支給される給付金は、実は2つの異なる制度です。「出産手当金」と「育児休業給付金」の違いを理解していないと、受け取れるはずの給付金を見落とす可能性があります。
本記事では、この2つの制度の違い・対象者・支給額・申請方法を徹底比較。あなたがどちらを、いくら受け取れるのかが一目瞭然になります。
出産手当金と育児休業給付金の違いを一目で比較
まず、制度全体の違いを表で整理しましょう。
| 項目 | 出産手当金 | 育児休業給付金 |
|---|---|---|
| 法的根拠 | 健康保険法第102条 | 雇用保険法第61条~第67条 |
| 実施機関 | 協会けんぽ・健保組合 | ハローワーク |
| 給付性質 | 社会保険給付 | 雇用保険給付 |
| 対象者 | 健康保険加入者 | 雇用保険加入者 |
| 支給時期 | 出産前42日~産後56日 | 育児休業中(子ども1歳まで※拡大予定) |
| 支給金額 | 標準報酬月額の2/3 | 育児休業開始時賃金の67% |
| 給付期間 | 最大98日 | 最大365日(両親で最大730日) |
| 両方受け取り | ✅ 可能(重複期間あり) | ✅ 可能 |
制度の法的根拠と実施機関
出産手当金は「健康保険法第102条」に基づく社会保険給付で、厚生労働省保険局が所管しています。実施機関は全国健康保険協会(協会けんぽ)または各企業の健康保険組合です。
育児休業給付金は「雇用保険法第61条」に基づく雇用保険給付で、厚生労働省職業安定局が所管しています。実施機関はハローワーク(公共職業安定所)です。
つまり、異なる保険制度から、異なる機関経由で受け取る給付金というわけです。
支給性質の違い(社会保険給付 vs 雇用保険給付)
出産手当金:
– 妊娠・出産により仕事ができない期間の所得喪失を補填するもの
– 給与をもらっていない、または通常より少ない給与の場合のみ支給
– 「給与の補完」という位置づけ
育児休業給付金:
– 育児のため仕事を休む期間の生活安定を支援するもの
– 育児休業期間中に給与が支払われていない、または月額の80%未満の場合に支給
– 「就業継続の支援」という位置づけ
この違いが、受給条件や支給額に反映されています。
出産手当金の対象者・条件・金額
出産手当金はどんな人がもらえるのか
✅ 対象になる人
▢ サラリーマン(協会けんぽ加入)
▢ 公務員(共済保険加入)
▢ 健康保険組合に加入している被保険者
▢ 被扶養者ではない(自分自身が保険料納付者)
▢ 妊娠4ヶ月以上の出産・死産・流産
▢ 出産予定日42日前から出産後56日までの間に
給与をもらっていない(または通常より少ない)
❌ 対象外になる人
- 国民健康保険加入者(自営業、フリーランス等)→ 出産育児一時金のみ
- 専業主婦(被扶養者)
- 出産日まで働き続けた者(産前休暇を取得しなかった)
- 出産日以前に退職した者
- 妊娠4ヶ月未満での流産
重要:出産手当金は「給与をもらっていない期間」に対する補償です。産前休暇を取得し、会社から給与を受け取っていない期間のみが対象になります。
出産手当金の金額はいくら?計算方法を解説
支給額の計算式
出産手当金 = 標準報酬月額 ÷ 30日 × 2/3 × 支給日数
支給対象期間
| 区分 | 日数 |
|---|---|
| 産前休暇 | 出産予定日の42日前~出産日の前日 |
| 産後休暇 | 出産日~出産日後56日 |
| 合計 | 最大98日(出産日を含む) |
実例で計算してみましょう
月給30万円の会社員が、出産予定日の6週間前から産前休暇を取得した場合:
標準報酬月額:300,000円
1日当たりの支給額:300,000円 ÷ 30日 × 2/3 = 6,667円
支給期間:
├─ 産前休暇(42日):6,667円 × 42日 = 280,014円
└─ 産後休暇(56日):6,667円 × 56日 = 373,352円
合計:653,366円
重要な注意点
- 標準報酬月額は、健康保険の等級(1~50等級)で決定され、給与全額ではなく、等級に対応する金額が使われます
- 産前休暇を取得せず、出産日まで働いた場合、産前日数分は支給されません
- 給与が支払われた日数分は支給対象外です
育児休業給付金の対象者・条件・金額
育児休業給付金の受給要件
✅ 対象になる人
▢ 雇用保険に加入している労働者
▢ 育児休業開始前2年間に被保険者期間が
通算12ヶ月以上ある
▢ 育児休業期間中に給与が支払われていない、
または月額の80%未満
▢ 同一の子について通算1年以内
(2024年改正:両親で最大2年に拡大予定)
▢ 子どもが満2歳になるまで
2024年改正のポイント
2024年4月以降、以下のように改正されました:
- 被保険者期間の要件緩和:「直近2年で12ヶ月」から「直近3年で12ヶ月」に拡大(育児休業終了後1年以内の再取得も対象化)
- 対象期間の拡大検討:3歳までの育児休業への対象拡大が検討中
- 分割取得対応:父母が育児休業を分割取得した場合、より柔軟に対応
❌ 対象外になる人
- 雇用保険に加入していない(または保険関係が成立していない)
- 育児休業開始前2年間の被保険者期間が12ヶ月未満
- 同一の子に対して既に1年の給付を受けている
- 育児休業期間中、給与を月額の80%以上受け取っている
- 有期契約労働者で、契約終了日が育児休業期間中に到来する者
育児休業給付金の支給額
支給率と計算式
育児休業給付金 = 育児休業開始時賃金月額 × 67%
×(その月の育児休業日数÷30日)
注意:2024年4月以降、支給率が変更されました
| 時期 | 支給率 |
|---|---|
| ~2024年3月 | 育児休業開始時賃金の67%(6ヶ月目以降50%) |
| 2024年4月~ | 育児休業開始時賃金の67%(通算期間内) |
実例で計算してみましょう
月給35万円の会社員が、出産日翌日から育児休業を開始した場合(1年間取得):
育児休業開始時賃金月額:350,000円
月当たりの支給額:350,000円 × 67% = 234,500円
支給期間:12ヶ月
合計給付金:234,500円 × 12ヶ月 = 2,814,000円
支給される時期
- 初回振込:育児休業開始から約2~3ヶ月後
- 以降:2ヶ月ごとに指定口座に振込(4ヶ月分まとめて支給)
出産手当金と育児休業給付金は両方もらえるのか
結論:時期によっては両方受け取ることができます。
重複期間での給付
出産手当金の支給期間(産前42日~産後56日)と、育児休業給付金の支給開始時期(出産後)が重複する場合があります。
ケース①:産後56日以内に育児休業を開始した場合
出産予定日
↓
[産前42日]─────[出産日]─────[産後56日]
↓
育児休業開始(出産翌日から)
┌────出産手当金────┐
├──育児休業給付金─────────────────────────→
この場合、産後56日間は出産手当金、57日目以降は育児休業給付金という流れになります。
ケース②:産後56日経過後に育児休業を開始した場合
出産日
↓
[産後56日]────────────[育児休業開始]
↓ ↓
出産手当金終了 育児休業給付金開始
(給付終了) (新たに支給開始)
この場合、手当と給付金の間に隙間があるため、重複して受け取ることはできません。
両方受け取った場合の手取りシミュレーション
出産手当金と育児休業給付金の合算例
月給35万円の会社員が、出産日から育児休業を開始した場合
┌─出産手当金─┬────育児休業給付金─────────────────┐
産前42日 産後56日 計98日 育児休業開始~1年
↓ ↓ ↓ ↓
▸出産手当金(98日分)
標準報酬月額:350,000円
日額:350,000÷30×2/3 = 7,667円
98日分:7,667円 × 98日 = 751,366円
▸育児休業給付金(12ヶ月分)
育児休業開始時賃金月額:350,000円
月額:350,000円 × 67% = 234,500円
12ヶ月分:234,500円 × 12ヶ月 = 2,814,000円
【合計給付金】3,565,366円
※別途、出産育児一時金42万円(健康保険)も受け取り可能
出産手当金と育児休業給付金の申請方法
出産手当金の申請
申請先:勤務先の健康保険の保険者(協会けんぽ または 健保組合)
申請のタイミング
– 出産前:申請書を事前に手配(医師の証明欄は出産後に記入)
– 出産後:出産日が確定してから提出(出産後2年以内)
[必須]
✓ 出産手当金申請書(健康保険組合から指定の様式)
✓ 医師または助産師の出産の事実を証明する記入
✓ 事業主の給与支払いの有無を証明する記入
✓ 本人確認書類(健康保険証等)
✓ 預金口座がわかるもの(振込先指定用)
[その他、必要に応じて]
✓ 出産を確認できる書類(出生証明書等)
✓ 妊娠4ヶ月以上であることの確認書類
(流産・死産の場合)
申請書類の入手
- 協会けんぽ:協会けんぽ公式サイト
- 企業の健保組合:各組合の専用窓口
- 勤務先の人事・総務部門
記入例(出産手当金申請書)
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被保険者情報
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保険者番号 ︰ [健保から記載済み]
被保険者番号 ︰ [自分の健保証記載]
被保険者氏名 ︰ ○○ ○○
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出産の事実
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出産予定日 ︰ ○年○月○日
実際の出産日 ︰ ○年○月○日
医学的処置 ︰ □自然分娩 □帝王切開 他
┗医師・助産師の証明欄︰出産日の記載と署名が必須
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給与支払いの有無
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産前休暇中の給与 ︰ □支給 □未支給
産後休暇中の給与 ︰ □支給 □未支給
┗事業主の署名・印鑑が必須
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振込口座
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銀行名 ︰ ○○銀行
支店名 ︰ ○○支店
口座番号︰ ○○○○○○○
名義人 ︰ ○○ ○○
育児休業給付金の申請
申請先:管轄のハローワーク(公共職業安定所)
申請のタイミング
– 育児休業開始前~開始後4ヶ月以内(原則)
– ただし、「初回申請」は育児休業開始日から1ヶ月以内に行うことが推奨
必要書類
[初回申請時に必須]
✓ 育児休業給付金支給申請書(ハローワーク指定様式)
✓ 雇用保険被保険者証
✓ 育児休業開始・終了日を確認できる書類
(育休申請書、就業規則等)
✓ 子どもの誕生を証明する書類
(出生証明書、住民票等)
✓ 本人確認書類(免許証、マイナンバーカード等)
✓ 振込口座がわかるもの(通帳、キャッシュカード等)
✓ マイナンバーがわかるもの
[その後2ヶ月ごとの申請時]
✓ 育児休業給付金支給申請書
✓ 前月分の給与支払い状況を記載した書類
(給与明細、事業主作成の証明書等)
申請書類の入手
- ハローワーク窓口で直接受け取り
- ハローワークインターネットサービスからダウンロード
オンライン申請(2024年以降拡大)
マイナポータル経由での電子申請も開始され、より簡便になっています。
申請の流れ
①育児休業開始(出産後)
↓
②育児休業給付金受給資格確認票・支給申請書をハローワークに提出
(初回申請:育児休業開始日から1ヶ月以内推奨)
↓
③ハローワークが受給資格を確認
※この時点で「被保険者期間が足りない」などで不適格判定される場合あり
↓
④給付金が指定口座に振込(初回は2~3ヶ月後)
↓
⑤以降、2ヶ月ごとに申請・振込を繰り返す
(育児休業終了まで)
出産手当金と育児休業給付金「どちらがお得か」の判断
結論から言うと、給付額だけで判断することはできません。両方受け取ることで、収入減をカバーする制度設計になっているからです。
支給額で比較
月給35万円の場合の月当たり支給額
| 制度 | 月当たり支給額 | 備考 |
|---|---|---|
| 出産手当金 | 約233,300円 | 日額7,667円 × 30日換算 |
| 育児休業給付金 | 234,500円 | 月額35万円の67% |
| 差額 | ほぼ同等 | 制度趣旨は異なるが、給付水準は類似 |
給付期間で比較
| 制度 | 給付期間 | 合計日数 |
|---|---|---|
| 出産手当金 | 産前42日 + 産後56日 | 最大98日(約3.3ヶ月) |
| 育児休業給付金 | 子ども1歳まで | 365日(約12ヶ月) |
| 両方受け取った場合 | 出産手当金98日 + 給付金365日 | 463日(約15ヶ月分) |
実際には「両方受け取ることが最適」
【最も損をしないシナリオ】
①出産予定日の42日前から産前休暇を取得
→ 出産手当金(産前42日分)を受け取る
②出産日翌日から育児休業を開始
→ 出産手当金(産後56日分)と同時に育児休業給付金も重複して申請
③出産手当金の給付が終わる産後56日目以降
→ 育児休業給付金に自動的に切り替わる
④子ども1歳までの育児休業を継続
→ 育児休業給付金を満額受け取る
【受け取り合計額(月給35万円想定)】
├─出産手当金 × 98日分 ≒ 751,400円
└─育児休業給付金 × 365日分 ≒ 2,814,000円
※別途、出産育児一時金 42万円(健保から)
合計 ≒ 3,605,400円
申請手続きの全体フロー
出産から育児休業給付までの時間軸
■出産予定日の42日前
│
├→【出産手当金】
│ ✓ 申請書類を用意(医師証明欄は未記入)
│ ✓ 勤務先に「産前休暇取得届」を提出
│
■出産日
│
├→【出産手当金】
│ ✓ 医師に出産の事実を証明してもらう
│ ✓ 出産から2週間以内に申請書類を完成させる
│
├→【育児休業給付金】
│ ✓ 勤務先に育児休業申請書を提出
│ ✓ ハローワークの受給資格確認を準備
│
■出産後2~3週間
│
├→【出産手当金 申請】
│ ✓ 勤務先経由で健保に提出
│ ✓ 約1~2ヶ月で初回支給
│
■出産後1ヶ月以内
│
├→【育児休業給付金 初回申請】
│ ✓ ハローワークに「受給資格確認票」「支給申請書」を提出
│ ✓ ハローワークが受給資格を判定
│
■出産後2~3ヶ月
│
├→【出産手当金 初回振込】
│ ✓ 指定口座に一括または分割で振込
│
■出産後3~4ヶ月
│
├→【育児休業給付金 初回振込】
│ ✓ 指定口座に初回分(約4ヶ月分)が振込
│
■以降、育児休業終了まで
│
├→【育児休業給付金】
│ ✓ 2ヶ月ごとに申請書を提出
│ ✓ 2ヶ月分まとめて振込
│
■子ども1歳の誕生日前後
│
└→【育児休業給付金 給付終了】
✓ 育児休業を終了するか、継続するかで対応が分かれる
よくある申請ミスと対策
❌ ミス1:出産手当金の申請を忘れる
- 原因:育児休業給付金だけもらえばいいと勘違い
- 対策:出産後2年以内なら申請可能。早めに健保に問い合わせ
❌ ミス2:被保険者期間の計算を誤る
- 原因:「直近2年」「12ヶ月」の条件を正確に把握していない
- 対策:ハローワークで必ず事前相談。被保険者証で期間を確認
❌ ミス3:給与支払い状況の報告が漏れる
- 原因:育児休業給付金の申請後、会社から給与をもらったことを報告忘れ
- 対策:毎回の申請時に「前月の給与の有無」を必ず確認・報告
❌ ミス4:書類の不備で手続きが遅れる
- 原因:事業主の署名・捺印がない、子どもの戸籍が記載されていない等
- 対策:申請前にチェックリストで書類を確認
よくある質問(FAQ)
Q1:出産手当金と育児休業給付金の両方をもらうときに、税金や保険料の計算は変わりますか?
A:いいえ、基本的には変わりません。
出産手当金と育児休業給付金は非課税所得です。所得税・住民税の対象にはなりません。ただし、給与と給付金が重複している期間がある場合は、その月の社会保険料や税計算に影響する可能性があります。詳しくは勤務先の人事部門に確認してください。
Q2:パート・アルバイトでも出産手当金と育児休業給付金をもらえますか?
A:条件次第です。
出産手当金:健康保険加入者なら対象。パート・アルバイトでも、勤務先が社会保険に加入させていれば受給可能です。
育児休業給付金:雇用保険加入者が対象。ただし、以下を満たす必要があります:
– 直近2年間に被保険者期間が12ヶ月以上
– 育児休業中、給与が月額の80%未満
– 同一の子について1年以内
短期パートで「直近2年で12ヶ月未満」の場合は対象外になります。
Q3:妊娠中に退職した場合、出産手当金はもらえますか?
A:退職日のタイミングで判断が分かれます。
- 退職日が出産日以降:退職後も被保険者期間の要件を満たせば、出産手当金の受給資格あり(退職証明書が必要)
- 退職日が出産日より前:原則として対象外。ただし、退職日から3ヶ月以内の出産で特例がある場合も。健保に相談を。
育児休業給付金は、雇用保険の被保険者でなくなるため受給不可になります。
Q4:第2子、第3子を出産する場合、もう一度出産手当金と育児休業給付金を受け取れますか?
A:はい、可能です。
出産手当金:出産のたびに受給資格があれば、何度でも受け取れます。
育児休業給付金:注意が必要です。
– 「同一の子に対する給付は通算1年」という制限があります
– 第1子と第2子は別の子なので、各々に対して1年ずつ受給可能
– 2024年改正で、両親で育児休業を分割した場合、夫婦あわせて最大2年(子ども1人)の給付が可能に変更予定
Q5:育児休業を途中で終了した場合、給付金はどうなりますか?
A:給付金は終了します。
育児休業給付金は、「育児休業期間中に給与が月額の80%未満」という要件があります。育児休業を途中で終了して仕事に復帰すると、給与が80%以上になるため、その月以降の給付は支給されません。
返金の必要はありませんが、ハローワークへの「育児休業終了届」の提出が必要です。
Q6:配偶者も雇用保険に加入している場合、お互いに育児休業給付金をもらえますか?
A:はい、夫婦で受け取ることができます。
2024年改正で、以下のパターンが可能になりました:
“`
【パターン1:順番に取得】
• 母親が育児休業給付金を受給(1年間)
• その後、父親が育児休業給付金を受給(1年間)
• 合計:2年間の給付(子ども2歳までカバー)
【パターン2:同時に取得】
• 母親と父親が同時に育児休業を開始
• 夫婦で合計2年間の給付を分割受給
• (例:母親が6ヶ月、父親が6ヶ月、さらに各々6ヶ月等)
【パターン3:交互に
よくある質問(FAQ)
Q. 出産手当金と育児休業給付金は両方受け取れるのですか?
A. はい、両方受け取れます。出産手当金は健康保険、育児休業給付金は雇用保険から支給される異なる制度です。重複期間があっても問題ありません。
Q. 出産手当金はいつからいつまで受け取れますか?
A. 出産予定日の42日前から出産後56日までの間で、給与をもらっていない期間が対象です。最大98日間の給付を受けられます。
Q. 国民健康保険加入者は出産手当金をもらえますか?
A. いいえ、もらえません。出産手当金は健康保険加入者のみが対象です。国民健康保険加入者は出産育児一時金のみ受給可能です。
Q. 出産手当金の支給額はどのように計算されますか?
A. 標準報酬月額を30日で割り、2/3を掛けた額が日額となります。これに支給日数(最大98日)を掛けた額が支給されます。
Q. 出産予定日まで仕事を続けた場合、出産手当金は減額されますか?
A. はい、減額されます。産前休暇を取得していない日数分は支給対象外となるため、出産日数分のみの給付になります。
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