育休給付金を申請しようとしたとき、「マイナンバーって本当に必要なの?」「カードを持っていなくても申請できる?」と戸惑う方は少なくありません。
結論からお伝えすると、育休給付金の申請時にマイナンバーを提出することは法定義務です。ただし、マイナンバーカードがなくても申請は可能ですし、正しい手順を踏めばスムーズに手続きを進めることができます。
この記事では、育休給付金の申請に必要なマイナンバー関連書類・申請フロー・個人情報保護の取扱い・未取得時の対応策まで、2025年時点の最新情報をもとに体系的に解説します。
育休給付金の申請にマイナンバーは必要?法的根拠を確認
育児休業給付金の申請書には、マイナンバー(個人番号)の記載欄があります。「記入するのが不安」「本当に義務なの?」と感じる方のために、まず法的な根拠を整理します。
マイナンバー法と雇用保険法の関係をわかりやすく整理
マイナンバーの利用範囲はマイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)第9条によって厳格に限定されています。「税」「社会保障」「災害対策」の3分野に限られており、雇用保険はこの「社会保障」に該当します。
具体的な手続き上の根拠は以下のとおりです。
| 法律・条文 | 内容 |
|---|---|
| 雇用保険法 第61条の4〜61条の9 | 育児休業給付金の基本規定 |
| 雇用保険法施行規則 第75条・第76条 | 育児休業給付金支給申請書へのマイナンバー記載義務 |
| マイナンバー法 第9条 | 雇用保険機関によるマイナンバー利用の法定 |
| 個人情報保護法 第15条・第16条 | 法定の目的範囲内での利用を認める規定 |
重要なのは、本人の同意がなくてもマイナンバーを提出する義務が生じるという点です。個人情報保護法では原則として本人同意が必要ですが、「別段の法律で定める場合」はその限りではなく、マイナンバー法がまさにその「別段の法律」に当たります。
つまり、育休給付金の申請においてマイナンバーを提出することは、拒否できる任意事項ではなく、法律で定められた手続き要件です。
提出しなかった場合のリスクと対処法
マイナンバーを申請書に記載しなかった場合、以下のようなリスクが生じます。
- 申請書が受理されない:ハローワークが書類を不備として返戻する可能性があります
- 給付金の支払いが遅延する:書類確認に追加の時間がかかり、振込が遅れます
- 事業主への確認が発生する:会社側に問い合わせが入り、職場に迷惑をかける場合があります
ただし、「記載できない正当な理由」がある場合はハローワークへ直接相談することで、個別に対応策を案内してもらえます。たとえば、マイナンバーの通知が届いていない・紛失して番号が不明といったケースです。「提出したくないから記載しない」という場合は正当な理由とは認められませんので注意が必要です。
申請に必要なマイナンバー関連書類の一覧と確認方法
育休給付金の申請で用意すべき書類は複数あります。マイナンバー関連書類については、手元にあるものによって対応が変わります。以下のチェックリストで確認しましょう。
必要書類チェックリスト
【全員共通の書類】
- [ ] 育児休業給付金支給申請書(ハローワーク所定の書式)
- [ ] 雇用保険被保険者証
- [ ] 育休期間を確認できる書類(育児休業開始通知書等)
- [ ] 給付金振込口座の通帳またはキャッシュカードのコピー
- [ ] 出生を確認できる書類(母子健康手帳の出生届出済証明欄など)
【マイナンバー関連書類(下記いずれかの組み合わせ)】
| パターン | 必要書類 | 備考 |
|---|---|---|
| ①マイナンバーカードあり | マイナンバーカード(コピー) | 1枚で番号確認+身元確認が完結 |
| ②通知カードあり | 通知カード+運転免許証等の顔写真付き身分証 | 2種類の書類が必要 |
| ③住民票で対応 | 個人番号記載の住民票+顔写真付き身分証 | 通知カード紛失時などに有効 |
マイナンバーカードがない場合の代替書類
「マイナンバーカードを申請していないから育休給付金を申請できない」という誤解をよく耳にしますが、これは事実ではありません。マイナンバーカード(プラスチック製のICカード)がなくても、以下の方法で申請できます。
通知カード+身分証明書の組み合わせ
通知カードは2020年5月以降、新規発行が終了しています。ただし、手元に保管してある通知カードは引き続き番号確認書類として利用可能です(記載内容が住民票と一致している場合に限ります)。通知カードに加え、以下のいずれかの身元確認書類と合わせて提出します。
- 運転免許証
- パスポート
- 在留カード
- 健康保険証+住民票(健康保険証のみでは不可の場合あり)
個人番号記載の住民票を取得する
通知カードを紛失した場合や記載内容が変更されている場合は、市区町村の窓口で個人番号(マイナンバー)が記載された住民票を取得することで番号を確認できます。取得手数料は通常300円程度です。
ポイント: マイナンバーカードの取得は申請の必須条件ではありません。手元にある書類で対応できる組み合わせを選んでください。
事業主(会社)が代理申請する際のマイナンバー取扱いルール
育休給付金の申請は、多くの場合事業主(会社)経由で行われます。この場合、会社は従業員のマイナンバーを取り扱うことになるため、以下のルールを遵守しなければなりません。
会社(事業主)に課せられる主な義務
| 義務 | 内容 |
|---|---|
| 利用目的の通知義務 | マイナンバーを雇用保険申請のために使用することを従業員に事前通知する |
| 目的外利用の禁止 | 給付金申請以外の目的でマイナンバーを使用することは法律上禁止 |
| 安全管理措置 | マイナンバーを含む書類は施錠管理・アクセス制限などで厳重に保管する |
| 第三者提供の制限 | ハローワーク以外の第三者にマイナンバーを提供することは原則禁止 |
| 保管期間後の廃棄 | 手続き完了後、不要になったマイナンバー書類は適切に廃棄する |
従業員の側からみると、会社が「他の用途にも使う」「別の部署でも共有する」といった場合は違法行為です。不審に感じた場合は、会社のコンプライアンス担当部署やハローワークに相談してください。
育休給付金の申請フローと給付金の計算方法
申請の全体フロー
【STEP 1】育児休業開始前
└─ 会社に育休取得の意向を伝え、マイナンバーを提出
【STEP 2】育児休業開始
└─ 会社がハローワークに「育児休業給付金支給申請書」を提出
【STEP 3】初回申請(育休開始から約2〜4ヶ月後)
└─ 2ヶ月ごとに申請書を提出(事業主経由が一般的)
【STEP 4】給付金の振込
└─ 申請から約2週間後に指定口座へ振込
【STEP 5】育休終了または延長
└─ 子が1歳到達で終了(条件を満たせば最長2歳まで延長可能)
給付金の計算方法
育児休業給付金の支給額は、育休開始前6ヶ月間の賃金をもとに計算した「休業開始時賃金日額」を基準に算出します。
育休開始から180日(約6ヶ月)まで:
休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 67%
育休開始から181日目以降:
休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 50%
計算例(月給30万円の場合)
| 期間 | 計算式 | 月額支給目安 |
|---|---|---|
| 育休開始〜180日目 | 30万円 × 67% | 約20万1,000円 |
| 181日目以降 | 30万円 × 50% | 約15万円 |
注意: 上限額があります。2025年時点では、支給率67%の期間の上限は1支給単位期間あたり約305,319円(日額上限15,690円×67%×29日換算)です。正確な上限額はハローワークまたは厚生労働省の公式サイトでご確認ください。
個人情報保護の観点から見たマイナンバーの安全な取扱い
ハローワークによる情報漏えい対策
ハローワーク(公共職業安定所)は行政機関であり、受け取ったマイナンバーは情報セキュリティ対策が施されたシステムで管理されます。利用できる目的は雇用保険に関する行政手続きに限定されており、目的外利用は法律で厳しく禁じられています。
主な安全管理の仕組みは以下のとおりです。
- アクセス制限:マイナンバーを閲覧できる職員を必要最小限に限定
- ログ管理:誰がいつアクセスしたかを記録
- 暗号化:電子データは暗号化して保存
- 定期的な監査:内部監査・外部監査により情報管理を点検
従業員が知っておくべき自分の権利
マイナンバーを提供した後も、従業員には以下の権利があります。
| 権利 | 内容 |
|---|---|
| 利用目的の確認権 | 会社がマイナンバーをどの目的で使うか確認できる |
| 開示請求権 | 自分のマイナンバーがどのように保管・利用されているか開示を求められる |
| 訂正・削除請求権 | 誤った情報があれば訂正・削除を求められる |
| 苦情申し出権 | 不適切な取扱いについて個人情報保護委員会に申し出られる |
よくあるトラブルと対処法
ケース1:マイナンバーを紛失・番号がわからない
対処法: 市区町村の窓口で「個人番号記載の住民票」を取得してください。本人確認書類(運転免許証等)を持参すれば、その場で発行されます(手数料:300円程度)。
ケース2:申請書の記載が間違っていた
対処法: ハローワークへ速やかに連絡し、訂正申請を行います。マイナンバーの記載ミスは給付遅延につながるため、提出前に番号を必ず再確認してください。
ケース3:会社がマイナンバーの収集を拒否している
対処法: 会社がマイナンバーの提供を拒んでいる場合でも、本人がハローワークに直接申請できる場合があります。ハローワークの窓口に事情を説明し、個人申請の可否を確認してください。
ケース4:育休期間を延長したい場合の手続き
育休給付金は、保育所入所不承諾等の理由があれば最長2歳まで延長できます。延長申請の際も、同様にマイナンバーの確認が必要です。延長申請書(育児休業給付金支給申請書)に記載して提出します。
よくある質問(FAQ)
Q1. 育休給付金の申請でマイナンバーの提出を拒否できますか?
A. 法律上の義務であるため、原則として拒否はできません。提出を拒否した場合、申請書が受理されない・給付が遅延するリスクがあります。やむを得ない事情がある場合は、ハローワークに相談してください。
Q2. マイナンバーカードを持っていないと申請できませんか?
A. 申請できます。通知カード+身分証明書の組み合わせ、または個人番号記載の住民票で対応可能です。マイナンバーカードの取得は申請の必須条件ではありません。
Q3. 会社を通じて申請する場合、会社にマイナンバーを知られてしまいますか?
A. 事業主経由の申請では、会社がマイナンバーを取り扱います。ただし、会社は法律上、雇用保険申請以外の目的でマイナンバーを使用することを禁じられており、不正利用した場合は罰則の対象となります。
Q4. 給付金はいつ振り込まれますか?
A. 申請書が受理されてから通常2週間程度で指定口座へ振り込まれます。書類に不備がある場合はさらに時間がかかることがあります。
Q5. マイナンバーが記載された書類はどのように廃棄すればよいですか?
A. 手続きが完了し、保管が不要になった書類はシュレッダーで裁断するなど、第三者が読み取れない形で廃棄してください。会社が保管していた書類についても、法定保管期間(通常4年間)経過後は適切に廃棄する義務があります。
Q6. 育休給付金の申請期限を過ぎてしまった場合はどうすればよいですか?
A. 申請期限(支給単位期間の終了日の翌日から起算して2ヶ月以内)を過ぎた場合でも、やむを得ない理由がある場合はハローワークに相談することで受付されることがあります。まずは速やかにハローワークへ連絡してください。
まとめ
育休給付金の申請におけるマイナンバー提出は、雇用保険法施行規則とマイナンバー法に基づく法定義務です。この記事のポイントを改めて整理します。
| ポイント | 内容 |
|---|---|
| 提出義務 | 申請書へのマイナンバー記載は法律上の義務 |
| カードがなくても可 | 通知カード+身分証、または住民票で代替できる |
| 会社経由申請のルール | 会社は利用目的の通知・安全管理・目的外利用禁止の義務を負う |
| 個人情報は保護される | ハローワークは厳格な情報管理体制を整備している |
| 不明点はハローワークへ | 書類の不備・紛失・延長申請はまず窓口に相談 |
手続きに不安を感じたら、最寄りのハローワーク(公共職業安定所) に早めに相談することをおすすめします。書類の準備から申請まで、担当者が丁寧にサポートしてくれます。
本記事の内容は2025年時点の情報に基づいています。制度改正により内容が変更になる場合があります。最新の情報は厚生労働省またはハローワークの公式サイトでご確認ください。

