この記事でわかること
– 出生時育休(パパ育休)の給付金を自分の勤務先で申請する具体的な手続き
– 給付率67%の計算方法と受け取れる金額のシミュレーション
– 申請に必要な書類・期限・ハローワーク提出手順
– 申請を誤りやすいポイントと対象外ケース
出生時育休(パパ育休)と給付金制度の基本
出生時育児休業制度とは(2022年10月施行の新制度)
出生時育児休業とは、育児・介護休業法第9条の3に基づき、2022年10月1日から施行された制度です。通称「パパ育休」とも呼ばれ、子どもの出生後8週以内に最大4週間(28日)の育児休業を取得できます。
従来の育児休業制度と最も異なる点は、その柔軟性にあります。短期間で分割取得が可能なため、親の働き方に合わせた育児参加が実現できるのです。
| 比較項目 | 出生時育休(新制度) | 通常の育児休業 |
|---|---|---|
| 取得可能期間 | 子の出生後8週以内 | 子が1歳になるまで |
| 最大取得日数 | 28日 | 原則1年(最大2年) |
| 分割取得 | 2回まで可能 | 2回まで可能(改正後) |
| 就業制限 | 労使協定で一部就業可能 | 原則就業不可 |
| 申出期限 | 原則2週間前まで | 原則1か月前まで |
制度創設の背景には、男性の育児参加を促進する社会的要請があります。日本の男性育休取得率は長年低水準にとどまっており、取得しやすい短期・分割型の制度を新設することで、育児の担い手を家庭全体に広げる狙いがあります。
ポイント:出生時育休は通常の育休とは別に取得できます。つまり、出生時育休28日+通常育休を組み合わせた長期取得も可能です。
給付金制度の特徴(給付率67%)
出生時育休を取得した際に受け取れる出生時育児休業給付金は、雇用保険法第61条の8に根拠を持ちます。
この給付金の最大の特徴は、給付率が賃金日額の67%である点です。通常の育児休業給付金(180日以降は50%)より高い水準に設定されており、経済的な不安なく育休を取得できるよう設計されています。
給付金の計算式
出生時育児休業給付金 = 休業開始時の賃金日額 × 休業日数 × 67%
賃金日額の算出方法:
育休開始前6か月の賃金合計 ÷ 180日 = 賃金日額
給付金シミュレーション(月収別)
| 月収(税込) | 賃金日額(目安) | 28日間の給付金(目安) |
|---|---|---|
| 25万円 | 約5,556円 | 約104,000円 |
| 35万円 | 約7,778円 | 約146,000円 |
| 45万円 | 約10,000円 | 約188,000円 |
補足:社会保険料(健康保険・厚生年金)は育休中は免除されます。手取りベースで見ると実質的な収入維持率はさらに高くなります。
自分の勤務先で申請する対象者の条件
申請者が満たすべき5つの要件
給付金を自分の勤務先経由で申請するためには、以下5つの要件をすべて満たす必要があります。申請前に必ずチェックしてください。
| # | 要件 | 詳細内容 | ✔チェック |
|---|---|---|---|
| ① | 雇用保険への加入 | 申請時点で雇用保険被保険者であること | □ |
| ② | 継続勤続1年以上 | 同一事業主のもとで1年以上の継続雇用 | □ |
| ③ | 労働実績の確認 | 過去2年間に11日以上の労働日が12か月以上ある | □ |
| ④ | 所定労働日数 | 週3日以上の所定労働日がある | □ |
| ⑤ | 出生後8週以内の開始 | 妻の出産日から8週以内に育休を開始する | □ |
勤続1年の判定タイミング:育休の申出日ではなく、育休開始予定日の時点で1年以上の勤続が必要です。出産予定日より早く生まれた場合、申出から開始までの期間が短くなることがあるため、早めの確認が重要です。
対象外になるケース(併用制限など)
以下に該当する場合は、給付金の支給対象外となります。事前に確認して申請漏れや不支給を防ぎましょう。
- ❌ 有期雇用で育休終了後の雇用継続が見込めない場合(雇用保険法の要件外)
- ❌ 過去2年間の就労要件(月11日以上×12か月)を満たさない場合
- ❌ 1週間の所定労働日数が3日未満の短時間労働者(例:週2日勤務のパート)
- ❌ 妻の育休・出生時育休と同一期間を夫が取得する場合(同一子に対する同時取得は不可)
- ❌ 育休中に就業した日数が一定を超える場合(出生時育休中の就業可能日数に上限あり)
妻との同時取得について:妻が産後休業(産後8週以内)を取得している期間は、夫が出生時育休を取得しても給付金は支給されます。問題となるのは妻が育児休業を取得している期間に夫が同一の子について同期間取得するケースです。
勤務先(事業所)の要件
出生時育休給付金の申請は、従業員が所属する事業所を管轄するハローワークを通じて行います。
- 申請主体は事業主(会社・雇用主)です。従業員個人がハローワークに直接申請するのではなく、勤務先の担当者(人事・総務)が代行します。
- 出向中の場合、出向先事業所の管轄ハローワークで申請します。
- 転籍(籍が移った場合)は新たな事業主での勤続期間が1年未満となる可能性があるため、要件を再確認してください。
申請手続きの流れと必要書類
手続きの全体フロー
出生から給付金受取までの流れを時系列で確認しましょう。
【STEP 1】出産予定日の1か月以上前
▼ → 勤務先へ「出生時育児休業申出書」を提出
(遅くとも2週間前までに申出)
【STEP 2】妻の出産(出生日確定)
▼
【STEP 3】出生時育児休業の開始(出生後8週以内)
【STEP 4】育休終了後(育休終了日の翌日から起算)
▼ → 2か月以内に給付金の申請手続きを行う
【STEP 5】会社(人事)が申請書類を整備
▼
【STEP 6】管轄ハローワークへ書類一式を提出
▼
【STEP 7】支給決定・口座へ振込
(申請から約2〜4週間後)
⚠️ 申請期限に注意:育休終了日の翌日から2か月以内が申請期限です。期限を過ぎると原則として不支給となります。
申請に必要な書類一覧
▼ 会社(事業主)が準備・記入する書類
| 書類名 | 入手先 | 備考 |
|---|---|---|
| 出生時育児休業給付金支給申請書(HF-100-1) | ハローワーク・厚労省HP | 会社記入+申請者の署名欄あり |
| 育児休業申出書の写し | 社内保管書類 | 申出を会社が受理したもの |
| 賃金台帳 | 社内作成 | 育休開始前6か月分の賃金記録 |
| 出勤簿またはタイムカード | 社内保管 | 労働日数の確認に使用 |
| 雇用保険被保険者証の写し | 社内保管 | 雇用保険番号の確認用 |
▼ 申請者(従業員)が準備する書類
| 書類名 | 入手先 | 備考 |
|---|---|---|
| 母子健康手帳の写し(出生届出済みの記載ページ) | 妻が保管 | 子の出生日・続柄の証明 |
| 住民票記載事項証明書または戸籍謄本 | 市区町村窓口 | 親子関係の証明(必要に応じて) |
| 振込先口座の通帳コピー | 本人の口座 | 給付金の受取口座を証明 |
書類の取得にかかる時間も考慮し、育休終了前から準備を始めることを強くおすすめします。
ハローワークへの提出方法
- 持参提出:事業所管轄のハローワーク(公共職業安定所)窓口へ直接提出
- 郵送提出:管轄ハローワーク宛てに書類一式を郵送(簡易書留推奨)
- 電子申請:e-Gov(電子政府)を利用した電子申請も対応しています
管轄ハローワークの確認方法:ハローワークインターネットサービス(https://www.hellowork.mhlw.go.jp/)で事業所の所在地から管轄ハローワークを検索できます。
給付金申請でよくある失敗とチェックポイント
失敗例と対処法
| よくある失敗 | 原因 | 対処法 |
|---|---|---|
| 申請期限(2か月)を過ぎた | 育休終了後の多忙で失念 | 育休終了日にカレンダーへ期限を記録しておく |
| 賃金台帳の期間が不足 | 直近6か月分しか用意しなかった | 過去1年分の賃金台帳を準備しておく |
| 母子健康手帳の写しページが不足 | 出生日のページのみ持参 | 出生届記載済みのページを確認してからコピー |
| 出生時育休と通常育休の申請書を混同 | 書類の種類を誤認 | 「HF-100-1」の書類番号を必ず確認 |
| 分割取得2回目の申請を忘れた | 1回目のみで完結したと誤解 | 分割取得時は休業ごとに申請が必要 |
分割取得した場合の申請方法
出生時育休を2回に分割して取得した場合、給付金の申請もそれぞれの休業終了後に行う必要があります。
例:2週間 + 2週間の分割取得の場合
【1回目:2週間取得】 → 終了後2か月以内に1回目の申請
↓
【2回目:2週間取得】 → 終了後2か月以内に2回目の申請
まとめて申請することはできません。それぞれの育休期間終了後に個別に申請手続きが必要となるため、人事担当者と事前にスケジュールを共有しておくことが重要です。
給付金受取後の注意事項
- 給付金は非課税所得のため、確定申告の対象外です(所得税・住民税の課税対象外)。
- ただし、育休中の社会保険料免除申請(健康保険・厚生年金)は別途必要です。こちらは事業主経由で日本年金機構に申請します。
- 育休中に就業した日数が一定数を超えると、給付金が減額または不支給となる場合があります。就業日は事業主と申請書に正確に記載してください。
よくある質問(FAQ)
Q1. 給付金の申請は自分でハローワークに行く必要がありますか?
A. 原則として申請は事業主(会社)が行います。従業員本人がハローワークに出向く必要はありません。ただし、申請書への署名や必要書類の提供は本人が行う必要があります。会社の人事・総務担当者に早めに連絡を取りましょう。
Q2. 申請書(HF-100-1)はどこで入手できますか?
A. 最寄りのハローワーク窓口での配布、または厚生労働省のホームページからダウンロード可能です。ハローワークインターネットサービスの「各種申請書」ページから入手してください。
Q3. 育休中に少しだけ仕事をしても給付金は受け取れますか?
A. 出生時育休中は、労使協定を締結している場合に限り就業が一時的に認められています。ただし、就業日数が休業期間の半分以下であること、かつ就業時間が1日の所定労働時間未満であることなどの要件があります。就業した日数によっては給付金が減額される場合がありますので、事前に会社の担当者に確認してください。
Q4. 妻が専業主婦(育休なし)の場合でも申請できますか?
A. はい、申請できます。妻の就業状態は申請要件に含まれません。申請者本人(父親)の雇用保険加入・勤続要件を満たしていれば、妻が専業主婦であっても問題なく申請できます。
Q5. 給付金が振り込まれる口座は誰の口座ですか?
A. 給付金は原則として申請者本人(育休を取得した従業員)の口座に振り込まれます。ただし、会社(事業主)経由で振り込まれる仕組みのため、振込先口座の情報を事前に会社の担当者に伝えておく必要があります。
Q6. 勤続1年未満でも申請できる例外はありますか?
A. 労使協定により「勤続1年未満の従業員を出生時育休の対象外とする」旨を定めている会社もあります。一方、そのような協定がない会社では、雇用保険法上の要件(過去2年間の労働実績12か月以上)を満たせば申請が認められるケースがあります。まず会社の就業規則・労使協定を確認し、人事担当者に相談することを強くおすすめします。
まとめ
出生時育休給付金を自分の勤務先で申請するためのポイントを整理します。
| 確認項目 | 内容 |
|---|---|
| 給付率 | 賃金日額の67% |
| 取得可能期間 | 子の出生後8週以内・最大28日・2回分割可 |
| 申請期限 | 育休終了後の翌日から2か月以内 |
| 申請主体 | 事業主(会社)が代行申請 |
| 主な必要書類 | 支給申請書・賃金台帳・母子手帳の写し等 |
| 申請先 | 事業所管轄のハローワーク |
| 法的根拠 | 育児・介護休業法第9条の3・雇用保険法第61条の8 |
育休取得の意思が固まったら、まず会社の人事・総務担当者へ早めに連絡することが最も重要です。書類の準備・ハローワークへの提出は会社側が対応しますが、スムーズな申請のためには従業員本人の協力が不可欠です。給付金をしっかり受け取り、大切な育児の時間を安心して過ごしてください。
参考法令・資料
– 育児・介護休業法(令和3年改正)第9条の3
– 雇用保険法第61条の8
– 厚生労働省「育児・介護休業法 令和3年改正について」
– ハローワーク「育児休業給付の内容と支給申請手続き」
よくある質問(FAQ)
Q. 出生時育休給付金は妻と夫の両方が申請できますか?
A. はい、条件を満たせば両親が別々に申請できます。ただし同じ期間の重複受給はできません。妻の給付金申請と夫の給付金申請は別々に行います。
Q. 給付金67%は税金がかかりますか?
A. 雇用保険給付金は非課税所得のため所得税がかかりません。ただし育休中の社会保険料は一部免除されるため、手取り額は高めになります。
Q. 自分の勤務先で申請する場合、妻の出産証明書は必要ですか?
A. 必要です。出生時育休給付金の申請には出生届や母子健康手帳などで出産日を証明する書類が必須です。ハローワークに提出します。
Q. 月収30万円で28日間の給付金はいくらになりますか?
A. 賃金日額が約6,667円となり、給付金は約125,000円が目安です。正確な額は給与支給形式により異なるため、会社に確認してください。
Q. 出生時育休は必ず4週間(28日)取得しないといけませんか?
A. いいえ、1日から取得可能です。2回に分割することもできます。自分の働き方に合わせて柔軟に選択できます。

