育休中の介護休暇併用申請|手続きと給付金の完全ガイド

育休中の介護休暇併用申請|手続きと給付金の完全ガイド 育児休業制度

育児休業中に親などの介護が必要になった場合、どのような対応が取れるのか悩む労働者や人事担当者は多いものです。この記事では、育休中の親の介護に対応する際の申請方法、必要書類、給付金の扱いについて、法的根拠に基づいて実務的に解説します。


育休と介護休暇の併用とは何か

2つの制度が共存する仕組み

育児休業中に対象親族(親、配偶者の親など)が要介護状態となった場合、以下の2つの対応が可能です。

パターンA:育休継続 + 介護休暇の別途取得

育児休業を継続しながら、法定の介護休暇(年5日)を利用する方法です。両制度は独立して機能します。

パターンB:育休から介護休業への完全切り替え

育児休業の残期間を終了させ、介護休業に全面切り替えする方法です。給付金の種類が変更されます。

パターンC:育児休業延長 + 親の看護休暇

育休期間中に親の要介護認定を受けた場合、看護休暇(年5日)を別途取得可能です。

注意点として、「併用」という表現は法的には正確ではなく、実際は「育休から介護制度への切り替えまたは並行利用」が正確な表現となります。

法的根拠と制度の整合性

法律上の根拠

育休と介護休暇の併用申請は、以下の法律に基づいています。

法律 条文 適用内容
育児・介護休業法 第1条・第2条 育児休業と介護休業の目的・定義
育児・介護休業法 第5条・第12条 育児休業と介護休業の要件・申出期限
雇用保険法 第60条・第61条 育児休業給付金と介護休業給付金の給付要件
雇用保険法施行規則 第70条 給付金二重支給の禁止規定
労働基準法 第141条 親族の看護休暇との調整

給付金の二重支給ルール

雇用保険から支給される給付金は、同一期間について2つの給付を同時に受取ることはできません。育児休業給付金を受けながら介護休業給付金を受給する場合、以下のいずれかとなります。

育休から介護休業への切り替えでは、育児休業給付金の支給終了後に介護休業給付金の支給が開始されます。

並行利用(介護休暇)では、介護休暇は給付金対象外のため、育児休業給付金は継続支給されます。

併用が認められるケースと認められないケース

✅ 併用が認められるケース

育休中に親が要介護2以上に認定された場合、介護休業への切り替え申請が可能です。

親の急性疾患により緊急介護が必要になった場合、介護休暇(年5日)の別途取得が可能です。

配偶者の親の介護が新たに発生した場合、同一親族でなければ介護休業の追加取得が可能です。

育休期間内に兄弟姉妹の育児サポートが必要になった場合、育児休業給付金は継続され、看護休暇で対応可能です。

❌ 併用が認められないケース

既に介護休業を完全に終了している場合、再度の介護休業取得には新たな1年雇用期間が必要です。

育休と同一親族の介護の場合、切り替え扱いとなり、パターンBの手続きが必須となります。

要介護1以下の軽度要介護者の場合、企業の就業規則による介護休暇のみが対象となります。

同一雇用契約が終了している場合、転職後の新雇用契約では制度がリセットされます。


育休・介護休暇の併用パターン別手続き

パターンA:育休継続 + 介護休暇の別途取得

このパターンが当てはまる例

育児休業中に親が軽度の介護が必要になった場合が該当します。親の短期入院に対応する必要がある場合や、年間5日の介護休暇で対応可能な状況が考えられます。

申請フロー

ステップ1:介護状況の確認(1~2週間)

市町村役場で要介護認定の有無を確認します。親族への介護必要性をヒアリングし、親の医師診断書を取得します。

ステップ2:企業への届け出(2週間前)

介護休暇申請書を提出し、要介護認定票のコピーを添付します。育児休業給付金の継続意思を確認します。

ステップ3:ハローワークへの連絡(3営業日前)

介護休暇の取得予定日をハローワークに報告します。育児休業給付金の支給に影響なしを確認し、給付金額の変更有無を確認します。

ステップ4:介護休暇の実施と記録

年5日(1日単位で取得可能)を利用します。給与・手当は企業規程に準じて取り扱われ、育児休業給付金は通常通り支給されます。

必要書類一覧

提出書類 入手先 提出先 備考
介護休暇申請書 企業人事部 企業 事前に2週間前申告
要介護認定票 市町村役場 企業 認定結果通知書のコピーで可
親族関係を証する書類 戸籍謄本等 企業(初回のみ) 同一住所不要
医師の診断書 医療機関 企業 企業が指定する様式あり
育児休業給付金支給決定通知 ハローワーク 企業 既に受け取っている場合は不要

給付金の扱い

育児休業給付金は満額継続支給されます。2023年4月以降、育児休業給付金は以下のように変更されました。育休開始から6ヶ月間は賃金月額の80%相当が支給され、6ヶ月経過後は賃金月額の50%相当が支給されます(ただし賃金がある場合は調整)。

介護休暇中の給与は企業規程による無給が一般的です。介護休暇は休暇のため、介護休業給付金の対象外となります。


パターンB:育休から介護休業への完全切り替え

このパターンが当てはまる例

親が要介護3以上に認定され、本格的な介護が必要になった場合が該当します。親の退院後、継続的な在宅介護が必要な場合や、育児と介護を同時に担うことが困難な場合、保育園のキャンセルを検討している場合が考えられます。

申請フロー

ステップ1:育児休業の終了意思を決定(1ヶ月前)

育児休業給付金の最終受給日を確認します。企業に書面で育休終了予定日を通知し、保育園利用の取り扱いを確認します。

ステップ2:要介護認定の取得(2~4週間)

市町村役場に要介護認定の申請を行います。認定調査(自宅訪問)に対応し、要介護認定決定通知を受け取ります。

ステップ3:企業への介護休業申請(2週間前)

介護休業申出書を提出し、要介護認定票を添付します。介護対象者の情報(親の住所、生年月日等)を記載し、企業による申請内容確認を待ちます。通常は即座に承認されます。

ステップ4:育児休業給付金の最終手続き(休業終了日まで)

最終支給申請をハローワークに提出します。育休終了日以降の給与支払い開始を確認し、給付金返納の有無を確認します。

ステップ5:介護休業給付金の新規申請(休業開始から10日以内)

ハローワークに介護休業給付金支給申請書を提出し、要介護認定票のコピーを添付します。企業が認定した介護休業開始日を確認し、初回支給予定日を確認します。通常、申請から2週間~1ヶ月で初回支給となります。

必要書類一覧(切り替え時)

提出書類 入手先 提出先 提出時期
介護休業申出書 企業人事部 企業 開始2週間前
要介護認定票(写) 市町村役場 企業 + ハローワーク 申出と同時
介護休業給付金支給申請書(初回) ハローワーク ハローワーク 介護休業開始から10日以内
親族関係証明書 戸籍謄本等 企業(初回のみ) 初回申請時
育児休業給付金最終支給申請書 ハローワーク ハローワーク 育休終了日までに
親の住民票 市町村役場 ハローワーク 介護休業給付金申請時

給付金の扱い

給付金の切り替えスケジュール

育児休業給付金の支給期間は開始から終了日までで、その後に介護休業給付金の支給期間が開始から93日間続きます。最短で3日間のタイムラグが生じる場合があります。

項目 育休給付金 介護給付金 摘要
受給額 賃金月額の80%(6ヶ月まで)、50%(以降) 賃金月額の67% 介護給付のほうが低率
支給日数 子1人あたり最大1年2ヶ月(分割可) 最大93日間(約3ヶ月) 介護給付は短期
対象親族 対象子のみ 直系親族・配偶者 複数親族の場合は別途申請必要
給付金返納 通常不要 不要 ただし不正受給時は返納義務

給付金額の具体例

月額30万円の労働者が切り替えた場合を考えます。

育児休業給付金(最終月)は月額30万円の50%で月額15万円となります。(6ヶ月以降の場合)

介護休業給付金(初月)は月額30万円の67%で月額20万1,000円となります。

結果として、差額で月額6万1,000円の増額となります。

切り替え時の重要注意点

育児休業給付金の返納は不要です。切り替えたからといって、既に受け取った育児休業給付金を返納する必要はありません。

子の保育園の扱いに注意が必要です。介護休業取得に伴い育休が終了すると、保育園の「育児休業中」という理由での優先利用が終了します。保育園との事前相談が必須です。

介護休業給付金の支給開始タイミングに留意してください。最短で介護休業開始日から2週間後の支給となるため、その間の収入補填を検討する必要があります。

介護休業は93日限定です。介護休業給付金は最大93日間(約3ヶ月)の支給です。その後の継続介護対応は、企業の介護休暇制度や時短勤務制度の活用を検討してください。


育休・介護休暇併用時の給付金計算ガイド

雇用保険給付金の計算基準

育児休業給付金の計算方法

計算式は、月額給付金 = 休業開始時の賃金月額 × 給付率となります。

給付率は2023年4月以降、育休開始から6ヶ月間は80%、6ヶ月経過後12ヶ月までは50%となります。支給額の上限は554,500円/月(賃金が高い場合)です。

計算例として、月額35万円の労働者が育休を取得した場合、開始から6ヶ月間は35万円×80%で月額28万円、6ヶ月経過後は35万円×50%で月額17万5,000円となります。

介護休業給付金の計算方法

計算式は、月額給付金 = 休業開始時の賃金月額 × 給付率(67%)となります。

支給期間は最大93日間(約3ヶ月)で、同一要介護者に対して複数回取得可能な場合もあります。

計算例として、月額30万円の労働者が介護休業を取得した場合、月額給付金は30万円×67%で月額20万1,000円、93日間の給付(約3ヶ月)は20万1,000円×3で総額60万3,000円となります。

給付金が減額・停止される場合

給付金減額となるケース

休業中に給与を受けた場合、給与額に応じて給付金が調整されます。対応方法として、休業中の給与受給を避けることが推奨されます。

配偶者と同時に介護休業を取得する場合、同一親族の場合は調整があります。ハローワークに相談することをお勧めします。

育休と介護休業が重複する場合、二重支給を避けるため調整があります。適切な時期に切り替えることが重要です。

給付金停止となるケース

対象親族が要介護状態でなくなった場合、認定取り消し時点で給付は停止します。

就業開始により介護が不要になった場合、復帰日以降の給付が停止します。

対象親族が死亡した場合、死亡日の属する月で給付は停止します。

虚偽申告が発覚した場合、給付金全額返納とペナルティが課せられます。


申請手続きの実務フロー

企業側の対応(人事部門向け)

Step 1:従業員からの申請受理(2週間前~1ヶ月前)

従業員から「育休中の介護対応」について相談を受け付けます。現在の育休給付状況をハローワークで確認し、企業の就業規則における介護休暇・介護休業の規定を確認します。従業員が選択するパターン(A・B・C)を決定支援し、必要書類リストを従業員に提供します。

Step 2:要介護認定状況の確認

従業員から市町村役場の要介護認定結果を取得させます。認定結果通知書(要介護度記載)のコピーを受け取り、認定期間(有効期限)を企業の人事システムに記録します。要介護度に応じた対応(軽度は休暇、重度は休業)を決定します。

Step 3:介護休業申出書の提出受理

従業員に申出書の記入指導を行い、所定様式を使用します。記入内容を確認し(従業員名、対象親族、開始予定日等)、申出期限を確認します。企業の承認判決を行い(通常は即座に承認)、承認通知を従業員に交付します。

Step 4:ハローワークへの報告

育児休業給付金の現在の支給状況を確認します。パターンB(切り替え)の場合、育休給付金の最終手続きを開始します。パターンA(並行)の場合、給付金継続に問題ないか確認電話を行います。必要に応じてハローワークに書面報告(介護休業開始日)します。

Step 5:給付金支給状況の追跡

パターンAの場合、育休給付金の継続支給を毎月確認します。パターンBの場合、介護給付金の初回支給状況を確認します。給付金支給予定額を従業員に事前通知し、給付金が支給されない場合は原因特定と対応を行います。

従業員側の対応ステップ

市町村役場での手続き(介護が必要と判明時)

準備物として、親の身分証明書(マイナンバーカード等)、申請者(労働者)の身分証明書、親の医師診断書(任意、あれば有効)が必要です。

市町村役場の介護保険課に訪問し、要介護認定の申請を提出します。訪問調査の日程調整を行い、認定結果通知(約2~4週間後)を受け取ります。

ハローワークでの手続き(パターンB:切り替えの場合)

1回目:育児休業給付金の最終申請

提出物として、育児休業給付金受給資格者証、最終月の支給申請書、育休終了日を明記した書面が必要です。

2回目:介護休業給付金の初回申請

提出物として、介護休業給付金支給申請書、要介護認定通知のコピー、親族関係を証する書類(初回のみ)、親の住民票が必要です。


よくある質問と回答集

Q1:育休中に親が要介護1と認定されました。介護休暇は取得できますか?

A:企業の就業規則によります。

法定の「介護休業」は企業規模(常時100名以上)や対象親族等に要件がありますが、「介護休暇」(年5日)は多くの企業で規定されています。企業の人事部に確認しましょう。要介護認定度が低い場合は、親の「看護休暇」(年5日)の活用も検討できます。

Q2:育休給付金と介護給付金を同時に受け取ることはできますか?

A:できません。

同一期間について雇用保険給付は二重支給されません。「並行取得」を選択した場合、育休給付金は継続し、介護休暇は無給となります。「完全切り替え」を選択した場合、育休給付金の最終支給後に介護給付金の支給がスタートします。

Q3:介護休業から復帰後、残りの育休期間を取ることはできますか?

A:できません。

育休から介護休業に切り替えた場合、育休の残期間は失効します。ただし、企業の就業規則で「育休と介護休業は独立した制度」と規定されていれば、別途申請により追加の育休取得が可能な場合もあります。企業に確認してください。

Q4:親が複数(両親)いる場合、両親の介護休業を取得できますか?

A:できます。ただし、手続きは複雑です。

同一親族の場合は93日間の合計期間を複数親族で分割利用できます。一方の親に30日、もう一方に63日というように配分可能です。別親族の場合は、それぞれ独立した93日間が認められます。ハローワークに事前相談をお勧めします。

Q5:配偶者の親の介護が必要になり、夫婦で介護休業を取得する場合の給付金はどうなりますか?

A:夫婦で並行取得した場合、給付金は調整されます。

同一の対象親族(配偶者の親)に対して、夫と妻が同時に介護休業を取得することは法律上可能です。ただし、雇用保険給付金は調整の対象となり、一定期間は減額される可能性があります。具体的な計算はハローワークで確認してください。

Q6:育休中の親の介護で退職することになりました。給付金の返納は必要ですか?

A:通常は不要ですが、退職日によって支給が停止する場合があります。

育児休業給付金は雇用継続を条件としているため、退職予定日を明確にした上で、ハローワークに報告してください。既に受け取った給付金の返納は不要ですが、支給予定だった部分については支給されません。

Q7:親が介護状態から回復し、介護が不要になりました。給付金はどうなりますか?

A:要介護認定が取り消された時点で給付金は停止します。

市町村役場に対して、要介護認定の取り消し申請を行うと、その決定月の翌月から給付金は支給されなくなります。すでに受け取った給付金の返納は不要です。認定取り消しから1ヶ月以内に、ハローワークに報告してください。

Q8:育休中に親の介護休業を取得したいのですが、企業が認めてくれません。法的に強制できますか?

A:はい。育児・介護休業法で定められた権利です。

育児・介護休業法第5条・第12条で、対象労働者による介護休業の申出権は法定権利です。企業が正当な理由なく拒否することはできません。拒否された場合は、労働局の相談窓口(都道府県労働局雇用環境・均等部)に相談してください。

Q9:育休と介護休暇を取得中に、保育園の利用は継続できますか?

A:企業の育休中という理由での優先利用は終了しますが、通常入園は可能な場合が多いです。

市区町村の保育課に、「現在育休中だが、介護理由で離職の可能性がある」と相談すれば、優先度が調整される場合があります。ただし自治体によって対応が異なるため、早めに相談することをお勧めします。

Q10:育休給付金と介護給付金の申請は、毎回ハローワークに行く必要がありますか?

A:初回は対面が必須ですが、以降は郵送やオンライン申請が可能です。

ハローワークによって異なりますが、多くの場合、初回申請は対面で本人確認書類の提示が必須となります。2回目以降は郵送による申請が可能で、一部のハローワークではオンライン申請も実施中です。詳細は管轄のハローワークに確認してください。


申請手続きに必要な書類チェックリスト

パターンA(育休継続+介護休暇)申請時

  • □ 介護休暇申請書(企業様式)
  • □ 要介護認定結果通知書のコピー
  • □ 親族関係を証する書類(初回のみ)
  • □ 医師の診断書(企業が指定する様式あれば)
  • □ 育児休業給付金支給決定通知書(既に受給中の場合)

パターンB(育休から介護休業への切り替え)申請時

企業に提出
– □ 介護休業申出書(2週間前までに)
– □ 要介護認定結果通知書のコピー
– □ 親族関係を証する書類(初回のみ)
– □ 親の住民票(必要に応じて)

ハローワークに提出
– □ 育児休業給付金支給申請書(最終月)
– □ 介護休業給付金支給申請書(初回)
– □ 要介護認定結果通知書のコピー
– □ 親の住民票
– □ 親族関係を証する書類
– □ 従業員の身分証明書


企業・労働者が確認すべき重要事項

企業側の確認事項

  • 企業規模の確認:常時100名以上の企業か(介護休業法の適用要件)
  • 就業規則の内容:介護休暇・介護休業の規定が存在するか
  • ハローワーク登録:雇用保険適用事業所であるか
  • 既支給給付金:現在の育児休業給付金の受給状況
  • 社会保険手続き:育休中の保険料納付状況

労働者側の確認事項

  • 雇用期間:同一企業での雇用期間が1年以上あるか
  • 親族確認:対象親族が法定範囲内か(親、配偶者の親等)
  • 要介護認定:市町村役場で認定を受けているか
  • 子の年齢:育休対象の子が法定年齢内か
  • 給付金通知:ハローワークからの給付決定通知を手元に保管しているか

まとめ:スムーズに進めるための3つのポイント

ポイント1:早期の相談と情報収集

育休中に親の介護が必要になったことに気付いたら、できるだけ早期に以下の窓口に相談してください。まず企業の人事部に相談し、次に市町村役場の介護保険課で要介護認定の可能性を確認し、最後に管轄のハローワークに給付金の扱いを相談します。

ポイント2:2週間前の事前申告を厳守

介護休業・介護休暇いずれの場合でも、企業への申告は2週間前までに行うことが法定要件です。直前申告では企業側の対応が難しくなり、場合によっては給付金支給のタイミングに影響します。計画的な準備が重要です。

ポイント3:給付金の空白期間に備える

育休から介護休業への切り替えの際、育児休業給付金の最終支給から介護休業給付金の初回支給までは最短で2週間~1ヶ月のタイムラグが生じる可能性があります。事前に生活資金の確保や企業の給与調整について相談しておきましょう。

よくある質問(FAQ)

Q. 育休中に親の介護が必要になった場合、どのような対応ができますか?
A. 育休を継続しながら介護休暇を取得する、または育休から介護休業に切り替えるなど3つのパターンがあります。親の介護状況に応じて選択できます。

Q. 育児休業給付金と介護休業給付金を同時に受け取ることはできますか?
A. いいえ、同一期間での二重支給は禁止されています。育休から介護休業に切り替える場合、育児休業給付金の支給終了後に介護休業給付金が開始されます。

Q. 育休中に親の介護休暇を取得する場合、申請期限はいつまでですか?
A. 介護休暇取得の2週間前までに企業に届け出が必要です。緊急時も同様に可能な限り早期の申告が求められます。

Q. 要介護1の親の場合、介護休業の取得は可能ですか?
A. 要介護1以下の軽度要介護者では介護休業は対象外です。企業の就業規則による介護休暇のみが利用可能になります。

Q. 育休から介護休業に切り替える場合、何か特別な手続きが必要ですか?
A. 企業への切り替え申請、要介護認定票のコピー提出、ハローワークへの報告が必要です。親族が同一の場合は切り替え扱いになります。

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