育休の取得を予定していたのに、突然「解雇する」と言われた。育休中なのに雇用契約を終了させられそうになっている。そんな状況に直面したとき、まず頭に浮かぶ不安は「育児休業給付金はもらえなくなるのか?」ではないでしょうか。
結論から言えば、育休を理由とした解雇は原則として違法であり、解雇されたからといって給付金の受給権が自動的に失われるわけではありません。ただし、状況によって対応の優先順位や手続きが異なります。本記事では、法律の根拠・給付金の失権条件・ハローワークへの具体的な対応手順を、育休予定者・取得中の方どちらにも役立つ形で整理します。
育休中・育休予定時の解雇は「原則違法」|法律が守る3つの保護
育児・介護休業法第10条が禁止する「不利益取扱い」の具体例
育児・介護休業法第10条は、事業主が育児休業の申出・取得を理由として労働者に不利益な取扱いをすることを明確に禁止しています。ここで言う「不利益取扱い」とは、単に解雇だけを指すのではありません。厚生労働省の指針(平成21年厚生労働省告示第509号)では、以下の行為が不利益取扱いの具体例として示されています。
| 行為の種類 | 具体例 |
|---|---|
| 解雇 | 育休申出・取得を直接の理由とした解雇通告 |
| 雇い止め | 有期雇用者の契約更新拒否(育休が理由の場合) |
| 降格 | 育休取得後に役職や職位を一方的に引き下げる |
| 減給・賃金カット | 育休期間中の評価を恣意的に下げ、復職後の賃金を引き下げる |
| 不利益な配転 | 育休復帰後に遠方への転勤や職種変更を強制する |
| 自宅待機命令 | 復職を認めず自宅待機を継続させる |
| 退職強要 | 「育休が終わったら辞めてほしい」などの発言で退職を促す |
これらはすべて同条違反となり得ます。重要なのは、「育休を理由として」という因果関係が認められれば違法性が成立する点です。会社が「業績不振」「組織再編」などの理由を並べてきた場合でも、育休申出・取得のタイミングと解雇のタイミングが近接していれば、育休を「実質的な理由」と判断される可能性が高くなります。
産前産後期間は労働基準法でも二重保護|産休中の解雇禁止ルール
育休に入る前の「産前産後休業(産休)」の期間については、労働基準法第19条がさらに強力な保護を与えています。
労働基準法第19条(解雇制限)
「使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後三十日間並びに産前産後の女性が第六十五条の規定によって休業する期間及びその後三十日間は、解雇してはならない。」
つまり、産休中(産前6週間+産後8週間)およびその後30日間は、事業主はいかなる理由があっても原則として解雇できません。この保護は「絶対的解雇禁止期間」とも呼ばれ、育児・介護休業法第10条の保護よりも一段強い効力を持ちます。
保護期間の比較
産前6週間
産後8週間 ← 労働基準法第19条による「絶対的解雇禁止期間」
産後30日間
─────────────────────────────────────
育休期間 ← 育児・介護休業法第10条による「不利益取扱い禁止」
(育休終了後も含む)
産休から育休へシームレスに移行している場合、産後8週+30日を過ぎてから育休期間に入る段階でも、育児・介護休業法第10条の保護が継続します。いずれの期間においても、解雇は実質的に封じられていると理解してください。
例外的に解雇が認められるケースとは?
法律上、以下の限定的な状況では解雇が認められる余地があります。
労働基準法第19条の例外(産休中)
– 天災事変その他やむを得ない事由のため事業の継続が不可能になり、かつ労働基準監督署長の認定を受けた場合
育児・介護休業法第10条の例外(育休中)
– 事業所そのものが完全に閉鎖・廃業し、客観的に合理的な理由がある場合
– 会社都合によらない経営破綻(倒産・廃業)で雇用関係の維持が物理的に不可能な場合
注意しなければならないのは、会社が「リストラ」「希望退職」「部門閉鎖」などの言葉を使ってきても、それだけでは上記の例外に該当しないということです。「業務縮小で人員削減が必要」という理由は、育休取得者を解雇する正当事由にはなりません。
会社側がよく持ち出す言い訳と、その反論ポイントを整理します。
| 会社側の主張 | 反論ポイント |
|---|---|
| 「業績が悪化したため整理解雇」 | 整理解雇の4要件(人員削減の必要性・解雇回避努力・人選の合理性・手続の妥当性)すべてを満たす必要がある |
| 「部門を廃止したので業務がなくなった」 | 配転・職種変更などの解雇回避措置を尽くしたかが問われる |
| 「試用期間中だから解雇できる」 | 試用期間中でも育休の権利は原則として保護される |
| 「有期雇用なので契約満了」 | 育休取得を理由とした雇い止めは法10条違反。更新の合理的期待がある場合はさらに保護が強まる |
給付金の受給権は失われるのか?|「失権」の条件を正確に理解する
育児休業給付金が支給される4つの要件(受給資格チェックリスト)
育児休業給付金(雇用保険)を受け取るためには、以下の4つの要件をすべて満たす必要があります。
要件1:雇用保険の被保険者であること
育休開始前の2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上(または就労時間が80時間以上)の月が12か月以上あること。
要件2:育児休業を取得していること
1歳未満の子を養育するための育児休業(または延長要件を満たした場合は1歳6か月・2歳まで)を実際に取得していること。
要件3:休業中の賃金が一定以下であること
休業開始前の賃金の80%未満しか支払われていないこと(80%以上支払われている場合は支給停止)。
要件4:雇用継続の見込みがあること(重要)
育休終了後も引き続き雇用される見込みがあること。この要件が、解雇との関係で最も重要なポイントになります。
解雇されたら給付金は即打ち切りになるのか?
解雇イコール給付金の即時失権ではありません。 状況を3つに分けて理解しましょう。
ケース1:違法な解雇を争っている期間(最も重要)
解雇が違法である可能性が高い場合、解雇の効力を争っている間は「雇用関係が継続している」と解釈される余地があります。ただし、ハローワークが雇用保険の被保険者資格喪失を処理してしまうと、事務的に支給が停止されます。このため、速やかにハローワークへ相談し、解雇の経緯を申告することが不可欠です。
ケース2:解雇が確定し雇用関係が終了した場合
雇用関係が実際に終了すると、育児休業給付金の支給は終了します。ただし、解雇日までの期間に対応する給付金は受給できます。また、雇用保険の被保険者として失業給付(基本手当)の受給資格が発生する場合があります。
ケース3:解雇無効が確認された(または和解した)場合
裁判・労働審判・あっせんなどで解雇が無効と認められた場合、解雇期間中の賃金請求権(バックペイ)が認められることがあります。この場合、育児休業給付金の扱いは個別の事情によって異なるため、解決後にハローワークへ相談して精算手続きを確認してください。
有期雇用者が「雇い止め」された場合の特例
有期雇用労働者(契約社員・パートタイマーなど)が育休取得中または取得予定中に契約満了・更新拒否(雇い止め)にあった場合、以下の要件を満たしていれば育児休業給付金を受給できます。
- 同一事業主に引き続き1年以上雇用されていること
- 子が1歳6か月に達する日(延長の場合は2歳)までに雇用契約が更新されないことが明らかでないこと(育児・介護休業法施行規則第5条)
「育休を取ったら更新しない」という実質的な雇い止めは育児・介護休業法第10条違反となります。「契約満了」という形式を取っていても、更新の合理的期待がある場合(継続的に更新されてきた実績がある場合など)は、違法な雇い止めとして争える可能性があります。
ハローワークへの対応手順|解雇通知を受けてから行うべきこと
解雇通知を受けた直後にすべき5つのアクション
解雇を告げられたら、感情的にならずに以下の順序で行動することが受給権の保護につながります。
アクション1:解雇通知を書面で受け取る
口頭での解雇通告のみの場合は、解雇理由証明書の交付を書面で請求してください(労働基準法第22条)。使用者は請求から7日以内に交付する義務があります。この文書が後の手続きで重要な証拠となります。
アクション2:証拠を保全する
- 解雇通知書・解雇理由証明書のコピー
- 育休申出書や会社への連絡メール・LINEのスクリーンショット
- 給与明細(直近6か月分以上)
- 雇用契約書・労働条件通知書
- 就業規則(育児休業規程を含む)
アクション3:ハローワークへ相談する
最寄りのハローワーク(公共職業安定所)の「雇用継続給付」窓口に相談します。解雇の経緯、育休の申出状況、現在の給付金受給状況を説明し、今後の手続きについてアドバイスを受けてください。
このとき、雇用保険の被保険者資格喪失手続きがどうなっているかを確認することが重要です。会社がすでに「被保険者資格喪失届」を提出している場合は、離職票の内容(特に離職理由)を確認し、不当な理由が記載されていれば異議申立てができます。
アクション4:労働基準監督署または労働局に相談する
解雇の違法性を争う場合は、都道府県労働局の総合労働相談コーナー(無料)または労働基準監督署に相談します。あっせん制度(個別労働関係紛争解決制度)を利用することで、費用をかけずに解決を図ることもできます。
アクション5:弁護士・社会保険労務士への相談を検討する
解雇無効を主張して雇用関係の継続を求めるなど、法的に争う場合は弁護士への相談が有効です。初回相談が無料の法律事務所も多く、法テラスを通じれば費用の立替制度も利用できます。
必要書類一覧と提出先
| 書類名 | 取得先・作成者 | 提出先 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 解雇理由証明書 | 使用者(会社) | ハローワーク・労基署 | 請求から7日以内に交付義務あり |
| 離職票(1・2) | 会社経由でハローワークから | ハローワーク | 離職理由の記載内容を必ず確認 |
| 育児休業申出書のコピー | 本人 | ハローワーク・労基署 | 申出の事実を証明する |
| 母子健康手帳(写し) | 本人 | ハローワーク | 子の存在・出生日の確認 |
| 雇用保険被保険者証 | 会社または本人 | ハローワーク | 被保険者番号の確認 |
| 給与明細(直近6か月) | 本人保管 | ハローワーク・弁護士 | 給付金算定の基礎 |
| 雇用契約書 | 本人 | ハローワーク・労基署 | 雇用継続の合理的期待を示す |
| 育児休業給付受給資格確認票 | ハローワーク | ハローワーク | 給付金申請の基本書類 |
申請期限と時効に注意する
育児休業給付金の申請には時効があります。支給単位期間(通常2か月ごと)の末日の翌日から起算して2年間が時効期間です(雇用保険法第74条)。解雇をめぐるトラブルに集中するあまり、給付金の申請を放置すると時効により受給権が消滅する危険があります。
対応中であっても、ハローワークへの相談・申請手続きは並行して進めることが重要です。
給付金の計算方法|解雇前後で受け取れる金額を把握する
育児休業給付金の基本計算式
育児休業給付金の支給額は以下の通りです。
支給開始から180日目まで(通算):
休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 67%
181日目以降:
休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 50%
「休業開始時賃金日額」は、育休開始前6か月の賃金総額を180で割って算出します。
計算例(月給30万円の場合)
休業開始時賃金日額:300,000円 × 6か月 ÷ 180日 = 10,000円
支給日数:30日(1か月の場合)
180日目まで:10,000円 × 30日 × 67% = 201,000円/月
181日目以降:10,000円 × 30日 × 50% = 150,000円/月
なお、育児介護休業法の改正により、支給率や支給期間に関する最新情報は今後変動する可能性があります。詳細はハローワークまたは厚生労働省のウェブサイトで最新情報を確認してください。
解雇された場合に受け取れる可能性のある金銭
育休中に解雇された場合、育児休業給付金とは別に以下の金銭を請求できる可能性があります。
| 請求の種類 | 内容 | 根拠 |
|---|---|---|
| 解雇予告手当 | 30日前の予告がない場合、30日分以上の平均賃金 | 労働基準法第20条 |
| バックペイ(未払賃金) | 解雇無効の場合、解雇期間中の賃金相当額 | 民法第536条第2項 |
| 付加金 | 解雇予告手当不払いに対し、裁判所が命じる追加制裁金(最大2年分) | 労働基準法第114条 |
| 損害賠償 | 違法解雇による精神的損害等 | 民法第709条 |
| 失業給付(基本手当) | 解雇が確定した場合、雇用保険の失業給付を受給可能 | 雇用保険法第13条 |
特に失業給付(基本手当)については、育休中に解雇が確定した場合でも、子の養育ができる状態になった後(子が保育園等に入った後など)に「求職活動が可能な状態」になれば申請できます。また、受給期間の延長制度(最長4年)を利用することで、育児中の受給期限を延ばすことも可能です。
復職義務と復帰拒否問題
解雇が無効と判断された後の復職
解雇無効が確認された場合、労働者には職場への復帰(復職)を求める権利があります。育児・介護休業法第14条は、育児休業終了後の原職または原職相当職への復帰を事業主に求めています。
解雇が無効であれば育休は継続していたことになるため、育休期間終了後に原職復帰を求めることができます。ただし、会社側が「ポジションがなくなった」と主張してくる場合もあります。こうした場合は、代替ポジションの提供が「原職相当職」として認められるかどうかが争点になります。
復職を拒否された場合の対応
復職を申し出たにもかかわらず会社が受け入れを拒否した場合、以下の対応をとることができます。
- 都道府県労働局への申出(調停・あっせん):育児・介護休業法第52条の4に基づき、紛争調整委員会に調停を申請できます(無料)。
- 労働審判の申立て:簡易・迅速に解決できる労働審判制度を利用して、地方裁判所に申立てができます(弁護士費用別途)。
- 地位確認訴訟:雇用関係の存続を確認する民事訴訟を提起できます。
よくある質問(FAQ)
Q1. 育休中に会社が倒産した場合、給付金はどうなりますか?
会社が倒産した場合、雇用保険の被保険者資格は喪失しますが、倒産による解雇は本人都合ではないため、失業給付については「特定受給資格者」として手厚い保護を受けられます。育児休業給付金については、倒産確定日までの期間に対応する分は請求できます。まずハローワークに相談し、雇用保険の手続きを速やかに行うことが重要です。
Q2. 育休の申出をする前に解雇を通告された場合も保護されますか?
育休の「申出」を行う前であっても、妊娠・出産を理由とした解雇は育児・介護休業法第10条(妊娠中の女性が請求した場合の保護)および男女雇用機会均等法第9条(妊娠・出産を理由とした不利益取扱いの禁止)によって保護されます。育休申出前であっても、妊娠・出産の事実を知った上での解雇は違法となる可能性が高いです。
Q3. 育休中に「自己都合退職」を迫られた場合はどうすればよいですか?
自己都合退職を強要すること自体が「退職強要」として違法になり得ます。絶対にその場でサインをしないでください。「検討します」と伝えて席を離れ、速やかに労働基準監督署または都道府県労働局の総合労働相談コーナーに相談してください。自己都合退職にしてしまうと、失業給付に3か月の給付制限がかかり、育休中の解雇と比べて大幅に不利になります。
Q4. 育休給付金の申請は誰が行うのですか?解雇されたら会社が申請してくれなくなりませんか?
通常、育児休業給付金の申請は会社(事業主)がハローワークに対して行います。しかし、解雇などで会社が協力しない場合は、本人が直接ハローワークに申請することが可能です(雇用保険法施行規則第101条の14)。その旨をハローワークに申し出て、本人申請の手続きについて案内を受けてください。
Q5. 解雇が違法かどうかわからない。どこに相談すればよいですか?
まずは以下の無料相談窓口をご活用ください。
- 総合労働相談コーナー(各都道府県労働局):電話・来所で相談可能。育児・介護休業法違反の申出も受付。
- 労働基準監督署:解雇予告手当の未払いや労働基準法違反の相談。
- 法テラス(日本司法支援センター):電話0570-078374。弁護士費用の立替制度あり。
- 都道府県の労働相談センター:各自治体が設置する無料の労働相談窓口。
まとめ|受給権を守るための優先行動リスト
育休中または育休予定時に解雇を通告された場合、受給権を守るために優先すべき行動をまとめます。
✅ まず行動すること
- 解雇理由証明書を書面で請求する(7日以内に会社は交付義務あり)
- 関連書類・証拠(メール・LINEを含む)を直ちに保全する
- ハローワークに相談し、給付金の扱いを確認する
- 離職票の内容(特に離職理由)を確認し、不当な記載があれば異議を申し立てる
✅ 並行して行うこと
- 都道府県労働局またはハローワークに解雇の違法性を相談する
- 必要に応じて弁護士・社会保険労務士に相談する
- 給付金の申請期限(時効2年)に注意しながら申請手続きを進める
育休中の解雇は法律が厳しく禁止しており、給付金の受給権は適切な手続きによって守ることができます。一人で抱え込まず、専門窓口を積極的に活用することが、権利を守る最善の方法です。
参考法令・関連情報
- 育児・介護休業法(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律)第4条・第10条・第14条
- 労働基準法第19条・第20条・第22条
- 雇用保険法第13条・第61条の7・第74条
- 男女雇用機会均等法第9条
- 厚生労働省「育児・介護休業法のあらまし」
- ハローワークインターネットサービス「育児休業給付の内容と支給申請手続き」

