育休から職場に復帰した後、「時短勤務に切り替えると給付金はどうなるの?」「いつまでもらえるの?」と疑問を持つ方は多いはずです。また企業の人事担当者にとっても、申請書類の準備や給付終了後の手続きは複雑に感じられます。
このガイドでは、育休復帰後の時短勤務に関わる給付制度の全体像から、申請方法・必要書類・給付額の計算・終了手続き・通常勤務への切り替えまでを体系的に解説します。2025年時点の最新情報をもとに、労働者・人事担当者の双方が実務で使える内容を網羅しています。
目次
- 育休復帰後の時短勤務とは?制度の全体像を整理
- 給付を受けられる条件:対象者チェックリスト
- 給付金額の計算方法:いくらもらえるのか
- 申請手続きの流れと必要書類
- 給付の終了手続き:いつ・どこで・何をするか
- 通常勤務への切り替え手続きと注意点
- 企業(人事担当者)が整備すべき対応フロー
- よくある質問(FAQ)
育休復帰後の時短勤務とは?制度の全体像を整理
育休(育児休業)から復帰したあと、子どもが満3歳になるまでの間、労働者は事業主に対して「短時間勤務(時短勤務)」を申し出ることができます。これは単なる社内制度ではなく、育児・介護休業法 第23条によって事業主に設置が義務付けられた法定制度です。
育児・介護休業法 第23条(抜粋)
事業主は、3歳に満たない子を養育する労働者であって育児休業をしていないものに関して、労働者が申し出た場合においては、所定労働時間を短縮することにより当該労働者が就業しつつその子を養育することを容易にするための措置(短時間勤務の制度)を講じなければならない。
つまり時短勤務は「会社の好意」ではなく、労働者の権利として法律で守られています。
育休中と復帰後では給付の仕組みが変わる
「育休中」と「育休復帰後の時短勤務中」では、受け取れる給付制度の法的根拠・給付率・支給期間がまったく異なります。混同しやすいため、以下の表で整理します。
| 比較項目 | 育休中の育児休業給付金 | 育休復帰後(時短勤務中)の給付 |
|---|---|---|
| 制度名 | 育児休業給付金 | 育児時短就業給付金 |
| 法的根拠 | 雇用保険法 第61条の4 | 雇用保険法 第61条の7(2025年〜) |
| 給付率 | 休業開始後180日以内:67%/以降:50% | 時短勤務中の賃金の 10% |
| 支給対象 | 休業中(ノーワーク)の期間 | 時短勤務で実際に就業している期間 |
| 子どもの年齢上限 | 原則1歳(最長2歳) | 満2歳に達する日の月末まで |
| 申請窓口 | ハローワーク(事業主経由) | ハローワーク(事業主経由) |
⚠️ 重要:育児時短就業給付金の施行時期について
育児時短就業給付金は、2023年の育児・介護休業法改正で制度が創設され、2025年4月1日より施行されています。2025年4月以降に時短勤務を開始した方が対象となります。
「育児時短就業給付金」は2025年施行の新制度
育児時短就業給付金は、育休を取得せずに(または短期の育休後に)時短勤務で職場復帰する労働者を支援するための給付です。
これまでは「育休中は給付金が出るが、復帰して時短勤務に入ると給付がゼロになる」という課題がありました。特に第二子・第三子の育児中に上の子の対応で育休を短くせざるを得ないケースや、経済的事情から早期復帰する方にとって、収入の段差が大きな問題でした。
育児時短就業給付金はこの「給付の断絶」を埋めるために設計されており、育休取得の有無にかかわらず時短勤務中に一定の給付を受けられます。
給付を受けられる条件:対象者チェックリスト
育児時短就業給付金を受給するには、以下の条件をすべて満たす必要があります。自分が対象かどうか、チェックリストで確認してみましょう。
✅ 対象者チェックリスト
□ 満2歳未満(正確には「2歳に達する日の属する月の末日」まで)の子を養育している
□ 雇用保険の被保険者である
□ 時短勤務の開始前2年間に、雇用保険の被保険者期間が通算12ヶ月以上ある
□ 所定労働時間が1日6時間以下(または月の所定労働時間が120時間以下)に短縮されている
□ 育児休業給付金を受給中ではない(育休中との併給は不可)
□ 就業規則・労働契約に基づく正式な時短勤務制度を利用している
⚠️ 注意:パート・有期雇用の方も対象になりえます
無期雇用・正社員に限らず、雇用保険に加入しているパートタイム労働者や有期雇用労働者も要件を満たせば対象です。ただし有期雇用の場合、子どもが2歳に達する日までの間、契約が継続される見込みがあることが条件となります。
勤務時間の条件:1日6時間以下・月120時間以下の意味
時短勤務の給付要件で最も誤解されやすいのが「1日6時間以下」という条件です。
- 「1日6時間以下」とは:変更後の所定労働時間が1日あたり6時間(360分)以下であること
- 「月120時間以下」とは:月単位で所定労働時間を定めている場合は120時間以下であること
- 「育休取得前の所定労働時間より短い」:短縮前と比べて時間が削減されていることも必要
【具体例】
– 育休前:1日8時間勤務 → 復帰後:1日6時間勤務 ✅ 対象
– 育休前:1日6時間勤務(もともと時短) → 復帰後:1日5時間勤務 ✅ 対象(削減されていれば可)
– 育休前:1日8時間勤務 → 復帰後:1日7時間勤務 ❌ 対象外(6時間超のため)
給付金額の計算方法:いくらもらえるのか
基本の計算式
育児時短就業給付金の給付額は次のとおりです。
【給付額】= 時短勤務中の1ヶ月の賃金額 × 10%
給付率は賃金月額の10%(ただし後述の上限あり)。育休中の給付率(67%または50%)と比べると低い水準ですが、実際に働いて賃金をもらいながら追加で受け取れる給付という点が異なります。
賃金月額の上限・下限(2025年度)
雇用保険の給付は「賃金日額」に基づいて計算され、上限・下限が設けられています。
| 区分 | 金額(月額換算) |
|---|---|
| 賃金月額の上限 | 36万1,100円(2025年度。毎年8月改定) |
| 給付額の上限 | 月額 3万6,110円(上限賃金の10%) |
| 最低賃金との調整 | 時短賃金が最低賃金を下回る場合は対象外 |
具体的な計算例
【例1】月給25万円で時短勤務している場合
給付額 = 25万円 × 10% = 2万5,000円/月
【例2】月給40万円(上限超え)で時短勤務している場合
月給40万円 > 上限36万1,100円
→ 給付額 = 36万1,100円 × 10% = 3万6,110円/月(上限)
【例3】育休前月給30万円・時短後月給22万円の場合
時短後の賃金22万円をベースに計算
給付額 = 22万円 × 10% = 2万2,000円/月
💡 手取りへの影響
育児時短就業給付金は非課税であり、所得税・住民税の課税対象にはなりません。ただし社会保険料(健康保険・厚生年金)の算定基礎には影響しますので、標準報酬月額の変更届の有無を会社に確認しましょう。
申請手続きの流れと必要書類
申請フロー全体図
STEP 1:育休復帰 or 時短勤務開始
↓
STEP 2:労働者が会社に時短勤務を正式申請(書面)
↓
STEP 3:会社が就業規則・勤怠記録を整備
↓
STEP 4:最初の「支給単位期間」(1ヶ月)が終了
↓
STEP 5:会社が申請書類を作成・労働者が内容確認
↓
STEP 6:ハローワークへ提出(事業主経由が原則)
↓
STEP 7:審査後、労働者の指定口座へ振込
↓
STEP 8:翌月以降も同様に月次申請を継続
↓
STEP 9:子が2歳到達 or 通常勤務へ変更 → 給付終了
申請時期
初回申請は時短勤務開始後、最初の支給単位期間(1ヶ月)が終了してから2ヶ月以内に行います。2回目以降は毎月、前月分を申請します。
⚠️ 申請が遅れた場合
申請期限(支給単位期間終了から2ヶ月以内)を過ぎると、その期間分の給付が受けられなくなります。ハローワークへの提出は事業主が行いますが、労働者側も期日を把握しておくことが重要です。
必要書類一覧
労働者が会社に提出する書類
| 書類名 | 内容 |
|---|---|
| 時短勤務申出書 | 育児・介護休業規程に基づく申出書(社内様式) |
| 子どもの出生を証明する書類 | 母子健康手帳のコピー、住民票など |
| 育休取得証明書(取得した場合) | 育休終了日が確認できる書類 |
会社(事業主)がハローワークへ提出する書類
| 書類名 | 書式番号 | 備考 |
|---|---|---|
| 育児時短就業給付金支給申請書 | ハローワーク所定様式 | 毎月提出 |
| 賃金台帳 | 会社作成 | 時短勤務中の賃金が確認できるもの |
| 出勤簿・タイムカード | 会社作成 | 実際の勤務時間を証明 |
| 雇用保険被保険者証(写) | — | 初回のみ |
| 労働者の時短勤務申出書(写) | 社内様式 | 初回のみ |
| 母子健康手帳(写)等 | — | 初回のみ(子の年齢確認) |
💡 電子申請も可能
ハローワークインターネットサービスや「e-Gov」を通じた電子申請にも対応しています。毎月の定期申請の手間を軽減したい企業は積極的に活用を検討しましょう。
給付の終了手続き:いつ・どこで・何をするか
給付が終了するタイミング
育児時短就業給付金は、以下のいずれかの条件を満たした時点で終了します。
① 子どもが「2歳に達する日の属する月の末日」を迎えた
② 時短勤務を終了し、通常勤務(所定労働時間が6時間超)に戻った
③ 育児休業を再取得した(たとえば下の子の出産に伴う育休)
④ 労働者が退職した・雇用保険被保険者資格を失った
⑤ 子どもが死亡した、または養育しなくなった
終了時に必要な手続き
給付が自然に終了する場合(①の子どもの年齢到達)は、最終申請月の翌月に通常どおり最後の申請を行えば完了です。追加の「終了届」は不要です。
ただし②〜⑤のように途中で給付終了する場合は、事業主がハローワークへ変更事由を申し出る必要があります。
途中終了時の届出書類
| 届出書類 | 提出先 | タイミング |
|---|---|---|
| 育児時短就業給付金の支給申請(最終回) | ハローワーク | 終了事由発生後、速やかに |
| 雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書(育休再取得時) | ハローワーク | 再度育休を取得する場合 |
| 資格喪失届(退職時) | ハローワーク | 退職日翌日から10日以内 |
過払いが発生した場合の返還義務
申請後に受給資格がなかったことが判明した場合や、誤った賃金額で申請した場合は、受領した給付金を返還する義務が生じます。また不正受給が発覚した場合は、支給額の最大3倍の返還を求められることがあります(雇用保険法 第10条の4)。書類の記入ミスを防ぐため、申請前に必ず事業主・人事担当者と労働者が内容を相互確認してください。
通常勤務への切り替え手続きと注意点
切り替えのタイミングはいつがよいか
時短勤務から通常勤務への切り替えは、子どもの状況・保育環境・労働者本人の意向に合わせて自由に設定できます。法律上、子どもが満3歳になるまでは時短勤務を継続する権利がありますが、給付金(育児時短就業給付金)が支給されるのは満2歳までです。
| 時期 | 時短勤務の権利 | 給付金の有無 |
|---|---|---|
| 子が0〜2歳未満 | あり(法律上の権利) | あり(育児時短就業給付金) |
| 子が2〜3歳未満 | あり(法律上の権利) | なし(給付終了) |
| 子が3歳以降 | 会社の努力義務または社内制度次第 | なし |
切り替えに必要な手続き
労働者側
- 会社所定の「勤務時間変更申出書」または「育児短時間勤務終了申出書」を提出する
- 提出先:所属部署の上司または人事部門
- 提出タイミング:通常勤務に戻る日の2週間〜1ヶ月前が目安(就業規則の定めによる)
会社(人事担当者)側
- 勤怠システム・給与計算の所定労働時間を変更する
- ハローワークへ給付の終了を反映した最終申請を行う
- 社会保険の標準報酬月額の見直し:通常勤務に戻ることで賃金が増加する場合、「月額変更届(随時改定)」の必要性を確認する
- 就業規則・労働条件通知書の記載を更新する(必要に応じて)
社会保険(健康保険・厚生年金)への影響
時短勤務中と通常勤務では賃金が変わるため、標準報酬月額が2等級以上変動する場合は随時改定(月額変更届)の提出が必要です。
判定条件:
① 固定的賃金(基本給・役職手当等)が変動した
② 変動月から3ヶ月の標準報酬月額が現在と2等級以上の差が生じた
→ 上記両方を満たす場合、健康保険・年金事務所への月額変更届が必要
💡 育休中の「社会保険料免除」との違い
育休中は社会保険料が免除されますが、時短勤務中(育休復帰後)は通常どおり社会保険料が発生します。通常勤務に戻った後の標準報酬月額の変更タイミングを正確に管理することが、給与計算ミスを防ぐポイントです。
企業(人事担当者)が整備すべき対応フロー
育休・時短勤務・通常勤務への復帰を円滑に進めるために、人事担当者が整備しておきたい対応フローを示します。
職場復帰支援プランの作成
厚生労働省は「職場復帰支援プログラム」の導入を推奨しており、以下の5つのステップが示されています。
ステップ1:休業開始前の情報共有(業務引継ぎ・復帰希望のヒアリング)
ステップ2:主治医・産業医との連携(必要な場合)
ステップ3:職場復帰可否の判断・プランの作成
ステップ4:最終的な職場復帰の決定
ステップ5:職場復帰後のフォローアップ
人事担当者のチェックリスト(申請関連)
□ 時短勤務申出書の受理・保管
□ 育児時短就業給付金の申請書類の作成(毎月)
□ 賃金台帳・出勤簿の整備
□ ハローワークへの期限内提出(支給単位期間終了後2ヶ月以内)
□ 社会保険料の標準報酬月額の確認・変更届提出
□ 給与計算システムの所定労働時間設定変更
□ 通常勤務切り替え時の月額変更届の要否確認
□ 育休・時短勤務に関する社内研修・管理職への周知
就業規則への明記が必須
育児・介護休業法の改正に伴い、就業規則には以下を明記する義務があります(常時10人以上の事業場)。
- 短時間勤務制度の利用条件・申出方法・対象期間
- 適用除外となる業務・職種がある場合はその旨
- 子の看護休暇・フレックスタイム等の代替措置
就業規則が未整備の場合、労働基準法 第89条違反となる可能性があるため、早急に整備・届出を行ってください。
育休復帰と時短給付制度をさらに詳しく知りたい方へ
育児時短就業給付金は2025年の比較的新しい制度のため、企業・労働者双方で知識の浸透がまだ途上です。このガイドの内容に加えて、以下の公的機関に相談することで、より詳細かつ個別対応のアドバイスが得られます。
- ハローワーク:給付金申請の具体的手順・書類作成の相談
- 都道府県労働局(雇用環境・均等部):育児・介護休業法の解釈・企業の義務についての相談
- 社会保険労務士:社会保険との連携・就業規則整備・給与計算実務への対応
企業担当者・復帰予定者双方が、制度を正確に理解し、手続きミスなく給付を受けられるよう、本ガイドを参考にしながら公的機関のサポートも活用してください。
よくある質問(FAQ)
Q1. 育休を取らずに職場復帰した場合でも時短給付はもらえますか?
A. はい、受け取れます。育児時短就業給付金は育休取得を前提とした制度ではありません。雇用保険の被保険者期間が通算12ヶ月以上あり、子どもが満2歳未満で所定労働時間が1日6時間以下であれば、育休を取得していなくても受給可能です。
Q2. 時短勤務中に転職した場合、給付はどうなりますか?
A. 転職先でも要件を満たせば新たに申請できますが、雇用保険の被保険者期間は通算しないため、転職先での被保険者期間が12ヶ月未満の場合は受給できません。また転職による退職日時点で給付は一度終了します。転職前にハローワークまたは会社の人事担当者に確認することを強くお勧めします。
Q3. パートタイムや派遣社員でも申請できますか?
A. 雇用保険に加入していれば申請可能です。パートタイム労働者でも週20時間以上勤務等の要件を満たして雇用保険に加入していれば対象となります。派遣社員の場合は派遣元(派遣会社)が事業主として申請を行います。
Q4. 夫婦同時に時短勤務を取得した場合、それぞれ給付を受けられますか?
A. はい、夫・妻それぞれが個別に給付を受けることができます。育児時短就業給付金は個人の雇用保険に基づく給付であるため、夫婦が同じ子を養育していても、各自が要件を満たせば双方が受給可能です。
Q5. 時短勤務中に昇給・賞与があった場合、給付額は変わりますか?
A. 給付額は「当月の時短勤務中の賃金実績」をもとに計算されます。賃金が上がれば給付額も上がりますが、上限(月額3万6,110円:2025年度)があります。賞与は基本的に給付額の計算に含まれませんが、毎月の申請書には実際の支払賃金を正確に記載する必要があります。
Q6. 育休を再取得(第二子)した場合、時短給付はどうなりますか?
A. 第二子の育休開始日をもって、上の子の育児時短就業給付金は終了します。第二子の育休中は改めて「育児休業給付金」の申請を行い、第二子の育休終了後に再度時短勤務をとれば、要件を満たす限り育児時短就業給付金を申請できます。
Q7. 申請を事業主が怠った場合、どう対処すればよいですか?
A. 本来、申請は事業主が行うものですが、事業主が正当な理由なく申請を行わない場合、労働者本人がハローワークに直接相談・申告することが可能です(雇用保険法に基づく申告権)。また都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)への相談窓口も活用できます。
Q8. 時短勤務給付金が振り込まれるまでの期間は?
A. 申請後の審査期間は通常1~2週間程度です。ハローワークが受理した翌月中に労働者の指定口座に振込されることが多いですが、申請内容に不備がある場合は審査が延長されることがあります。問い合わせはハローワークか会社の人事部に確認してください。
Q9. 時短勤務中に病気で休職した場合、給付金はどうなりますか?
A. 実際に勤務していない期間は給付の対象外です。ただし有給休暇を使用した日については、給付対象になる場合があります。詳細はハローワークへご確認ください。また長期休職の場合は、時短勤務の「申し出」そのものが失効する可能性があるため、会社の人事部と相談する必要があります。
まとめ:時短勤務復帰・給付終了手続きのポイント
この記事の重要ポイントを整理します。
| ポイント | 内容 |
|---|---|
| 法的根拠 | 育児・介護休業法第23条(時短勤務の権利)、雇用保険法第61条の7(給付) |
| 給付対象期間 | 子が満2歳に達する日の属する月末まで |
| 給付率 | 時短勤務中の賃金の10%(上限月額3万6,110円) |
| 勤務時間条件 | 所定労働時間が1日6時間以下(または月120時間以下) |

