育休中に離婚の話し合いが始まり、「給付金はどうなるのか」と不安になっていませんか?
結論から言えば、育休中に離婚しても、親権者であり続ける限り育児休業給付金は原則として継続受給できます。
「離婚したら給付金が止まる」と思い込んでいる方も多いのですが、それは誤解です。給付停止の判断基準は「離婚の有無」ではなく、「親権を持っているかどうか」にあります。
このガイドでは、離婚の進行段階(協議中・調停中・成立後)ごとに給付金の扱いを整理し、ハローワークへの届出手順から必要書類まで、2025年最新情報をもとに徹底解説します。育児と離婚手続きの両立でご不安なことがあれば、このガイドがお役に立つことを願います。
目次
- 育休中に離婚した場合、給付金は止まるのか?【結論から確認】
- 【状況別】離婚の進行段階ごとの給付金の扱い
- ハローワークへの届出手順と必要書類
- 給付金額の計算方法と支給スケジュール
- 離婚後に関わる他の給付制度との整理
- 育休中の離婚で起きやすいトラブルと対処法
- FAQ:よくある疑問と回答
育休中に離婚した場合、給付金は止まるのか?【結論から確認】
給付停止になるケース・ならないケースの早見表
「離婚すると給付金が止まる」という誤解を解くために、まず状況ごとの判定をひと目で確認できる表を示します。
| 離婚の段階 | 親権の状況 | 給付金の扱い | 届出の要否 |
|---|---|---|---|
| 協議中・別居前 | 親権あり(未確定) | 継続 | 原則不要 |
| 協議中・別居中 | 親権あり(未確定) | 継続 | 住所変更時は要届出 |
| 調停中・別居中 | 親権あり(未確定) | 継続 | 住所変更時は要届出 |
| 離婚成立後 | 親権あり | 継続 | 変更事項があれば要届出 |
| 離婚成立後 | 親権なし(喪失) | 停止 | 速やかに届出必要 |
| 離婚成立後 | 監護権のみ | 条件付き継続(後述) | ハローワークへ要確認 |
ポイント:別居の事実そのものは給付停止の直接要件ではありません。離婚協議中・調停中は親権がまだ確定していないため、給付継続が原則です。
判定基準は「親権」か「監護権」か?違いをわかりやすく解説
育児休業給付金の受給継続を判断するうえで、「親権」と「監護権」はどちらが基準になるのかを正確に理解することが重要です。
親権とは?
親権(民法第818条)とは、未成年の子を養育・監護し、その財産を管理する法律上の権利・義務の総称です。離婚した場合、日本の民法では父または母の一方が単独親権者になります(民法第819条)。
親権には主に以下の2つが含まれます。
- 身上監護権:子どもと一緒に暮らして日常的な養育を行う権利
- 財産管理権:子どもの財産を管理し、法律行為を代理する権利
監護権とは?
監護権(身上監護権)は、親権の一部として含まれていますが、親権者と監護者を分離して定めることも法律上は可能です(民法第766条)。
たとえば、「親権は父親、日常の監護(実際に子どもと暮らすこと)は母親が行う」という取り決めをする場合があります。この場合、監護者となった親権を持たない者が実質的に育児を行うことになります。
育児休業給付金の判定基準
育児・介護休業法と雇用保険法の枠組みでは、育児休業の取得要件として「子を養育する労働者」であることが求められます(育児・介護休業法第2条第1号)。
- 親権者であれば:離婚後も給付継続が原則
- 親権を失った場合:給付要件(子を養育する立場)の消滅とみなされ停止
- 親権はないが監護権のみ持つ場合:実態として子を養育しているかどうかをハローワークが個別に確認。監護者として実際に育児を行っていれば給付継続が認められるケースがあります
⚠️ 注意:監護権のみのケースは個別判断になります。必ずお近くのハローワーク(公共職業安定所)に相談してください。
【状況別】離婚の進行段階ごとの給付金の扱い
離婚協議中・別居中:給付金は継続できる?
結論:別居の事実だけでは給付は止まりません。
育児休業給付金の法的根拠は雇用保険法第61条の4です。この規定は、育児休業期間中の所得補償を目的としており、「離婚」や「別居」を給付停止事由として明示的に列挙していません。
離婚協議中の段階では、親権者はまだ決まっていません(法律的に未確定)。この状態で別居を開始した場合でも、現に育児休業を取得し、子どもを養育している労働者であれば給付継続が認められます。
ただし、以下の点には注意が必要です。
| 注意事項 | 内容 |
|---|---|
| 住所変更 | 別居により住所が変わった場合、ハローワークへの変更届が必要です |
| 雇用保険の被保険者資格 | 引き続き雇用保険に加入していることが前提です |
| 育児休業の実態 | 実際に育児休業を取得し、就業していないことが条件です |
別居による住所変更は給付継続に影響しませんが、ハローワークへの適切な報告は、後々のトラブルを防ぐうえで極めて重要です。速やかに変更届を提出することをおすすめします。
離婚調停中:ハローワークへの届出は必要か?
原則として、調停中であるというだけではハローワークへの特別な届出は不要です。
ただし、以下の変更が生じた場合は届出が必要になります。
届出が必要なケース(調停中)
① 住所・連絡先の変更
別居開始により住所や連絡先が変わった場合は、ハローワークの「住所等変更届」を速やかに提出してください。給付金の振込口座も変更になる場合は、口座変更届も忘れずに提出します。
② 勤務先の変更
離婚協議や生活環境の変化により転職した場合は、雇用保険の資格取得・喪失の届出が必要です(通常は会社側が手続きしますが、確認を怠らないこと)。
③ 育児休業の終了・変更
調停や協議の経過により育児休業を終了・変更する場合は、「育児休業終了時報告書」の提出が必要です。
ハローワークへの相談タイミング:調停が長引いて親権の帰属が不確定なまま育児休業の期間が延長になる場合は、早めにハローワークに状況を伝えておくことをおすすめします。事前に相談しておくことで、後のトラブルを防げます。
離婚成立後:親権変更があった場合の給付停止手続き
離婚が成立し、自分が親権者でなくなった場合は、給付金の停止手続きが必要です。速やかにハローワークへ報告してください。
親権を失った場合の対応フロー
離婚成立(親権なし確定)
↓
育児休業の法的要件を喪失
↓
ハローワークへ「育児休業給付金の受給資格喪失」を届出(速やか)
↓
給付金の支給停止
↓
職場復帰または他の手続きへ
親権を失った場合の重要ポイント
- 届出を怠った場合:不正受給とみなされ、給付金の返還請求(最大で支給額の3倍)の対象となる可能性があります
- 届出のタイミング:離婚成立日(離婚届の受理日)から速やかに(原則として10日以内)ハローワークへ連絡することが推奨されます
- 親権者に変更がない場合:離婚成立後も親権者であれば手続きは不要(住所変更等の変更事項がある場合は除く)
離婚成立後も継続受給できるケース(整理)
| 状況 | 給付金 |
|---|---|
| 離婚成立・自分が親権者 | 継続 |
| 離婚成立・相手が親権者(自分は監護者) | ハローワークへ個別確認 |
| 離婚成立・相手が親権者(自分は無関係) | 停止 |
ハローワークへの届出手順と必要書類
離婚・親権変更に関する届出の手順
STEP 1:状況を整理する
まず自分の現在の状況(協議中・調停中・離婚成立後)と、親権・監護権の帰属を確認します。次に、以降の手続きで必要となる重要書類(戸籍謄本、離婚届受理証明書など)をリストアップし、準備を進めます。
STEP 2:必要書類を準備する
状況によって必要書類が異なります。以下の表を参考にしてください。
| 届出の目的 | 必要書類 |
|---|---|
| 住所変更の届出 | ・雇用保険被保険者証 ・住所変更が確認できる書類(住民票等) |
| 給付継続の確認(調停中) | ・育児休業中であることを証明する書類 ・住民票(子との続柄が確認できるもの) |
| 給付停止の届出(親権喪失) | ・離婚届受理証明書または戸籍謄本 ・雇用保険被保険者証 ・育児休業給付金支給申請書(未申請分) |
| 監護権のみで継続希望 | ・監護者であることを証明する書類(調停調書等) ・実際に育児を行っていることを示す書類(保育の状況等) |
STEP 3:ハローワークの窓口へ連絡・相談
管轄のハローワーク(住所が変わった場合は新住所の管轄ハローワーク)に電話または窓口で状況を伝えます。電話での事前相談により、必要書類や手続きの流れを確認しておくと、窓口訪問がスムーズになります。
ハローワーク検索:厚生労働省ハローワーク所在地一覧から最寄りの窓口を確認できます。
STEP 4:書類を提出・受理を確認
提出後は受理番号または受付印を必ず確認し、手続きが完了したことを記録しておきます。念のため、提出書類の控えや受理証を保管しておくことをおすすめします。
育児休業給付金の支給申請書(通常の申請)
通常の育児休業給付金の支給申請は2か月に1回行います。申請期限は支給単位期間の末日から4か月以内です。離婚の進行状況にかかわらず、親権を保有している限り、申請手続きは通常通り進めることができます。
支給申請に必要な書類(通常)
- 育児休業給付金支給申請書(ハローワーク所定様式)
- 雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書(初回のみ)
- 母子健康手帳の写し(子の生年月日確認用・初回のみ)
- 賃金台帳・出勤簿等(就業していないことの証明)
- 受取口座の通帳コピー
提出先:会社(事業主)を通じてハローワークへ提出するのが原則ですが、離婚に伴う特別な変更事項については本人が直接ハローワークへ相談することも可能です。
給付金額の計算方法と支給スケジュール
育児休業給付金の計算方法
育児休業給付金の額は、育児休業開始前の賃金日額をベースに計算されます。離婚による給付金額そのものの変動はありませんが、親権喪失時には計算対象が終了することに注意が必要です。
給付率(2025年現在)
| 育児休業の期間 | 給付率 |
|---|---|
| 開始から180日目まで | 休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 67% |
| 181日目以降 | 休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 50% |
2025年改正ポイント:2025年4月施行の育児・介護休業法改正により、一定の条件(夫婦で育休を取得する場合等)における給付率の引き上げ(最大80%)が導入されています。詳細は最寄りのハローワークまたは厚生労働省のウェブサイトで確認してください。
計算例
- 育児休業開始前の賃金月額:30万円
- 賃金日額(月額 ÷ 30日):10,000円
- 支給日数:30日(1か月)
開始から180日目まで:10,000円 × 30日 × 67% = 201,000円(月額)
181日目以降:10,000円 × 30日 × 50% = 150,000円(月額)
上限額・下限額(2025年度)
| 区分 | 金額(月額換算・目安) |
|---|---|
| 上限額(67%期間) | 約310,143円 |
| 上限額(50%期間) | 約231,450円 |
| 下限額 | 約50,397円 |
※賃金日額には上限・下限が設けられているため、実際の月額賃金がこれを超えても給付金は上限額が適用されます。毎年8月1日に改定されます。最新額は必ずハローワークまたは厚生労働省で確認してください。
支給スケジュール
給付金は2か月ごとにまとめて支給されます。申請書提出後、通常1〜2週間程度で指定口座に振り込まれます。
離婚に伴い口座を変更した場合は、振込先変更の手続きを忘れずに行ってください。親権喪失により給付金が停止した場合、未受給分の申請は不可となるため、タイムラグを含めた正確な手続きが重要です。
離婚後に関わる他の給付制度との整理
育休中に離婚した場合、育児休業給付金以外にも関係してくる給付制度があります。混乱しないように整理しておきましょう。
児童扶養手当
児童扶養手当は、ひとり親家庭の生活安定と自立を支援するための手当です(児童扶養手当法第1条)。離婚後のしばらくの間は育児休業給付金で対応できても、育休終了後の生活保障として重要な制度です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 支給対象 | 親権者または監護者であるひとり親 |
| 申請先 | 市区町村の福祉担当窓口 |
| 支給開始 | 原則として離婚成立後(申請月の翌月から) |
| 所得制限 | あり(扶養人数により異なる) |
| 育休給付金との関係 | 児童扶養手当の受給に育休給付金の受給は影響しない(ただし所得計算に算入される場合あり) |
注意:育児休業給付金は非課税ですが、児童扶養手当の所得制限計算においては一定の扱いがなされる場合があります。詳しくはお住まいの市区町村窓口に確認してください。
健康保険・社会保険の取り扱い
育休中は社会保険料(健康保険・厚生年金)が免除されますが、離婚により被扶養者の状況が変わる場合は変更手続きが必要です。
| 状況 | 手続き |
|---|---|
| 子を被扶養者にしていた(相手方の保険) | 自分の健康保険の被扶養者への変更申請 |
| 自分が相手の被扶養者だった | 自身の雇用保険・社会保険の加入状況確認 |
社会保険の変更手続きが遅れると、医療給付や年金記録に影響が生じる可能性があります。離婚成立と同時に、会社の人事・総務部門に相談し、速やかに手続きを進めてください。
育休中の離婚で起きやすいトラブルと対処法
トラブル①:離婚成立後に親権喪失を報告せず給付金を受け取り続けた
リスク:不正受給として、支給された全額の返還+最大で支給額の2倍の追加納付(合計3倍)を命じられる可能性があります(雇用保険法第10条の4)。
対処法:離婚成立日(離婚届の受理日)を確認し、速やかにハローワークへ連絡してください。「知らなかった」という主張は通りにくいため、早期の自主申告が重要です。万が一、誤った給付を受け取ってしまった場合は、ただちにハローワークへ相談し、返還計画を立てることで過剰なペナルティを避けられる可能性が高まります。
トラブル②:別居後に振込口座が使えなくなった
夫婦の共同口座を給付金の受取口座にしていた場合、別居後に口座が凍結・解約されるケースがあります。
対処法:別居開始前または開始後速やかに、自分名義の単独口座に振込先を変更してください。ハローワークへ「振込先口座変更届」を提出します。可能であれば、別居前に新口座を開設し、変更届を事前に提出しておくとトラブルを未然に防げます。
トラブル③:調停が長引き、育休期間が終了しそうになった
育児休業は原則として子が1歳に達するまで取得できますが、保育所に入所できない等の事情がある場合は最長2歳まで延長が可能です(育児・介護休業法第5条第3項・第4項)。調停が長期化する場合、育休終了のタイミングが重要になります。
対処法:調停の長期化が見込まれる場合、会社に育休の延長申請を行い、併せてハローワークへ「育児休業給付金支給対象期間延長申請書」を提出してください。延長には保育所の入所不承諾通知等の証明書類が必要です。調停の進行状況を踏まえて、家庭裁判所から延長の必要性を示す書類(調停期日表等)をもらい、ハローワークへ提出することで、特例的な対応を受けられる場合もあります。
トラブル④:育休中の離婚で職場への対応に困る
育休中の離婚は、職場に知らせる法的義務はありません。ただし、以下の変更が生じた場合は会社への報告が必要です。
- 氏名の変更(旧姓に戻す場合)
- 住所の変更
- 緊急連絡先の変更
- 育休終了日の変更
- 親権・監護に関わる手続き変更(会社が給付金申請をサポートしている場合)
職場の人間関係が心配な場合でも、給付金や社会保険に関わる公式な変更事項は、人事部に対して書面で報告することをおすすめします。プライベートな詳細を説明する必要はなく、「氏名および住所の変更」という事実報告に留めることで、職場の負担も最小限になります。
よくある疑問と回答
Q1. 離婚協議中でも、育児休業給付金の申請は通常通りできますか?
A. はい、できます。離婚協議中の段階では親権はまだ確定していないため、現に育児休業を取得して子を養育している限り、通常通り2か月に1回の支給申請が可能です。特別な届出は不要ですが、住所変更がある場合はハローワークへ変更届を提出してください。
Q2. 夫が育休を取得中に離婚することになりました。妻が親権を持つ場合、夫の給付金は止まりますか?
A. 離婚が成立し、妻が単独親権者となった場合、夫は育児休業の要件(子を養育する立場)を失うため、給付金は停止になります。夫は速やかにハローワークへ給付金の受給資格喪失を届け出てください。なお、会社への育休終了の申し出も必要です。
Q3. 離婚後、元配偶者が親権者になりましたが、子どもと会う機会(面会交流)があります。この場合でも給付金は止まりますか?
A. 面会交流があっても、親権を失っていれば給付金は停止です。育児休業給付金は「親権者または監護者として子を養育する」ことが要件であり、定期的な面会交流はその要件を満たすものではありません。給付金の停止手続きを速やかに行ってください。
Q4. 離婚後に親権者が変更(親権変更審判)になった場合、給付金はどうなりますか?
A. 親権変更が裁判所の審判または合意によって確定した場合、その確定日から給付金の受給資格が変わります。
- 自分が新たに親権者になった場合:育児休業の取得要件を満たせば、給付金の受給申請が可能になります。ただし、育休の取得自体を改めて会社に申請する必要があります。
- 自分が親権を失った場合:確定日以降、速やかにハローワークへ報告し給付停止手続きを行ってください。
Q5. 離婚成立後、旧姓に戻しました。給付金の手続きに影響はありますか?
A. 氏名変更は、ハローワークへ「氏名変更届」(雇用保険被保険者氏名変更届)を提出する必要があります。通常は会社(事業主)が手続きしますが、早めに人事・総務担当者に知らせてください。振込口座の名義も変更になる場合は、口座変更届も忘れずに提出します。
Q6. 給付金を受け取りながら離婚調停に必要な費用に充てることはできますか?
A. 育児休業給付金は使途を限定されていないため、法律上、離婚調停費用に充てることは可能です。ただし、給付金はあくまでも育児休業中の所得補償であり、生活費・子どもの養育費への充当が本来の趣旨です。調停費用については、法テラス(日本司法支援センター)の審査を通過すれば費用立替制度を利用することもできます。
Q7. 育休中に離婚し、職場復帰後すぐに仕事を辞めることになりそうです。育児休業給付金の返還は必要ですか?
A. 育児休業給付金は「育休終了後に職場復帰して就労を継続すること」が受給の前提条件となっています(雇用保険業務取扱要領)。育休終了後の職場復帰前に退職した場合は、受給した給付金の返還を求められる可能性があります。離婚後の生活変化で退職を検討している場合は、事前にハローワークへ相談することを強くおすすめします。
育休中の離婚は精神的にも手続き的にも複雑な状況です。この記事で対応方法がご不明な点や、お客さまの状況に応じた判断が必要な場合は、以下の窓口へお気軽にご相談ください。
相談窓口
– 最寄りのハローワーク(育児休業給付について)
– 市区町村福祉事務所(児童扶養手当について)
–

