育休中に「職場に戻れない」「退職したい」と思ったとき、真っ先に気になるのが給付金はどうなるのかという問題ではないでしょうか。
「退職したら育児休業給付金が打ち切られてしまうの?」「失業給付と一緒にもらえる?」――こうした疑問を抱えながら、正確な情報を得られないまま損をしているケースが後を絶ちません。
この記事では、育休と同時に退職した場合の給付金請求権について、法的根拠・受給パターン・手続きの流れ・必要書類をすべて網羅した完全ガイドをお届けします。社労士監修の信頼できる情報に基づいており、2025年時点の最新制度に対応しています。
この記事でわかること
– 退職しても育児休業給付金を請求できる法的根拠
– 退職タイミング別(3パターン)の受給可能額と手続き
– ハローワークへの申請書類・申請期限の具体的な情報
– 失業給付(基本手当)と育児休業給付金の同時受給の可否
– 損しない退職タイミングの選び方
目次
- 育休と同時に退職した場合「給付金はもらえる?」最初に知るべき結論
- 【受給パターン別】退職タイミングと給付金の受け取れる範囲一覧
- 育児休業給付金の計算方法と退職時の支給額シミュレーション
- 退職と同時の育休給付金請求に必要な書類一覧
- ハローワークでの手続きステップを完全解説
- 退職後の失業給付(基本手当)申請ガイド
- 損しない退職タイミングの選び方
- よくある質問(FAQ)
① 育休と同時に退職した場合「給付金はもらえる?」最初に知るべき結論
結論:育児休業給付金は退職後でも請求できます。ただし、失業給付(基本手当)との同時受給は不可です。
この2点が、育休中退職における給付金の最重要ポイントです。混乱しやすい部分ですので、まず全体像を整理してから詳細を解説します。
| 給付の種類 | 育休中退職後の受給可否 | 根拠 |
|---|---|---|
| 育児休業給付金(育休期間分) | ✅ 請求可能 | 雇用保険法104条〜113条 |
| 失業給付・基本手当(育休期間中) | ❌ 受給不可 | 雇用保険法107条 |
| 失業給付・基本手当(育休終了後) | ✅ 受給可能 | 雇用保険法15条〜37条 |
育児休業給付金は退職後でも請求できる理由
育児休業給付金は、「育休を取得した事実」に基づいて発生する権利です。雇用保険法上、給付金の請求権は育休期間中に確定しているため、育休期間が終了した後や、退職をした後であっても、その期間分の給付金を請求する権利は消滅しません。
具体的には、育休を取得していた雇用保険加入者が次の要件を満たしていれば、退職後であっても育休期間中に発生した分の育児休業給付金を申請できます。
育児休業給付金の基本要件(2025年時点)
✅ 育休開始前に雇用保険に1年以上加入していること
✅ 育休開始前の2年間に「11日以上勤務した月」が12カ月以上あること
✅ 育休期間中に給与が月額の80%以下であること
✅ 育休取得中であること(取得の事実があること)
退職によって雇用関係は終了しますが、育休期間中に発生した給付金の請求権は退職後も有効です。これは「給付金の請求権は育休取得の事実に付随するもので、退職という行為によって遡って消滅するものではない」という雇用保険法の解釈に基づいています。
ポイント: 未申請のまま退職した場合でも、申請期限(育休終了日の翌日から2年以内)であれば請求可能です。ただし、申請を怠ると時効によって消滅するため、退職後は速やかに手続きを行いましょう。
失業給付(基本手当)が育休中に受け取れない理由
「退職したのだから失業給付ももらえるのでは?」と思う方も多いですが、育休期間中は失業給付の受給要件を満たしません。
その根拠となるのが雇用保険法第107条です。同条では、育児休業給付金を受給している期間中は基本手当(失業給付)を受給できないことを明確に規定しています。
失業状態の認定要件と育休中の関係
【基本手当の受給要件】
「失業の状態」= 次の3要件を同時に満たすこと
① 就労の意思があること(求職活動をしていること)
② 就労の能力があること(働ける状態にあること)
③ 就職できていないこと(実際に失業していること)
【育休中の状態】
✅ 就労の意思はある
❌ 「就労の能力がある状態」とは認定されない
└─ 育児休業中は「育児のために休業している状態」であり
「失業状態」とは扱われない
つまり、育休中は「失業していない(育児をしている)」と法律上みなされるため、失業給付を同時に受け取ることはできません。
ただし、育休期間が終了した後(子どもが1歳または1歳6カ月、最長2歳に達した後)は、失業状態の認定を受けることが可能になり、基本手当の申請ができます。この点については後述します。
② 【受給パターン別】退職タイミングと給付金の受け取れる範囲一覧
退職のタイミングによって、受け取れる給付金の種類・金額・手続き方法が大きく変わります。以下の3パターンに分けて解説します。
パターン別給付金受給可能範囲の概要
| パターン | 育児休業給付金 | 失業給付(基本手当) | 特記事項 |
|---|---|---|---|
| ① 育休期間中に退職 | ✅ 退職日までの期間分 | ⚠️ 育休終了後に受給可 | 給付金の残日数分は請求可 |
| ② 育休終了日と同日退職 | ✅ 育休全期間分 | ✅ 申請後、受給可 | 最もスムーズな退職タイミング |
| ③ 育休終了後に退職 | ✅ 育休全期間分(確定) | ✅ 退職後に申請可 | 復職〜退職の期間は給与発生 |
パターン①|育休期間中に退職するケース
育休開始後、育休終了予定日より前に退職する場合です。
給付金の扱い
育児休業給付金は「支給単位期間(2カ月ごと)」ごとに後払いで支給される仕組みです。育休開始から退職日までの期間について、申請要件を満たしていれば給付金の請求権が発生しています。
- 受け取れるもの: 育休開始日〜退職日までの育児休業給付金
- 受け取れないもの: 退職日以降の育児休業給付金(育休期間終了前に雇用関係が終了するため)
注意点
育休期間の途中で退職する場合、未申請の支給単位期間分については退職後にまとめて申請することが可能です。この際、会社から発行される離職票と育休期間を証明する書類が必要になります。
また、退職後は失業給付の受給資格が生じますが、育休期間分の給付金申請が完了するまで(または育休終了日まで)は基本手当の申請ができない点に注意しましょう。
退職後のスケジュール例(育休6カ月目に退職する場合)
【例】育休開始:1月1日 / 育休終了予定:12月31日 / 退職日:6月30日
1月〜6月:育児休業給付金の請求権が発生(6カ月分)
↓
7月以降:育休は終了(退職により)
↓
退職後:6カ月分の育児休業給付金を申請(期限:退職日から2年以内)
↓
育休終了後(7月〜):失業状態の認定を受け、基本手当の申請が可能
パターン②|育休終了日と同日に退職するケース
育休の最終日(育休終了日)と退職日が同じ日になるケースです。多くの場合、「育休終了後に職場復帰するつもりはない」という意思が明確な場合に選ばれます。
給付金の扱い
このパターンが最も手続き上シンプルです。育休期間中の育児休業給付金は全期間分の請求権が確定しており、退職後に申請・受給できます。
- 受け取れるもの: 育休全期間分の育児休業給付金 + 退職後の基本手当(受給待機後)
- ポイント: 育休終了日と退職日が一致するため、育休期間中の給付金が「育休終了後の失業期間」と重複しない
会社への通知タイミング
育休終了日と同日に退職する場合、会社への退職届の提出は育休終了予定日の少なくとも1〜2カ月前が望ましいです。会社側も後任の手配や引き継ぎ準備が必要なため、早期の意思表示がトラブル防止につながります。
注意: 退職届の受理日と退職日(育休終了日)のズレが生じないよう、会社の人事担当者と退職日を明確に書面で確認しましょう。給付金の確定日に影響する場合があります。
パターン③|育休終了後に退職するケース
育休終了後、いったん職場復帰してから退職するケースです。
給付金の扱い
- 育児休業給付金: 育休期間中の全期間分がすでに支給(または請求権確定)されています
- 基本手当: 復職後に退職することになるため、退職日以降の失業期間に対して基本手当を申請できます
復職してから短期間で退職する場合でも、育休期間中の給付金は影響を受けません。ただし、復職後の在職期間が極端に短い場合(数日など)は、会社側との関係で退職金や離職理由の判断に影響が出ることもあるため、慎重に検討しましょう。
③ 育児休業給付金の計算方法と退職時の支給額シミュレーション
支給額の基本計算式
育児休業給付金の支給額は、育休開始前6カ月間の賃金をもとに算出した「賃金日額」を基準に計算されます。
【賃金日額の計算】
賃金日額 = 育休開始前6カ月間の総賃金 ÷ 180日
【1支給単位期間(原則30日)の支給額】
育休開始から180日以内:賃金日額 × 67% × 30日
育休開始から181日以降:賃金日額 × 50% × 30日
支給額の上限・下限(2025年度)
| 区分 | 上限額(月額換算) | 下限額(月額換算) |
|---|---|---|
| 育休開始〜180日(67%) | 約317,169円 | 約53,322円 |
| 育休181日〜(50%) | 約236,695円 | 約39,785円 |
※上限・下限額は毎年8月に改定されます。最新額はハローワークまたは厚生労働省のウェブサイトでご確認ください。
支給額シミュレーション例
【例】月収30万円(賞与なし)の方が育休6カ月で退職した場合
月収30万円 → 賃金日額 = 30万円 × 6カ月 ÷ 180日 = 10,000円
育休1〜6カ月目(180日以内):
10,000円 × 67% × 30日 = 201,000円/月
6カ月合計:201,000円 × 6 = 1,206,000円
→ 退職後、合計約120万6,000円の育児休業給付金を請求可能
【例】月収30万円の方が育休12カ月で退職した場合
育休1〜6カ月目(67%期間):201,000円 × 6 = 1,206,000円
育休7〜12カ月目(50%期間):10,000円 × 50% × 30日 = 150,000円/月
150,000円 × 6 = 900,000円
合計:約210万6,000円
この計算式を参考に、ご自身の月収と育休期間に当てはめることで、受け取れる給付金額の目安が算出できます。
④ 退職と同時の育休給付金請求に必要な書類一覧
育休中(または育休終了と同時)に退職した場合にハローワークへ提出する書類を整理します。
育児休業給付金の申請に必要な書類
| 書類名 | 入手先 | 備考 |
|---|---|---|
| 育児休業給付金支給申請書 | ハローワーク / 会社経由 | 2カ月ごとに提出(未申請分をまとめて提出可) |
| 雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書 | 会社が作成 | 初回申請時のみ |
| 育児休業取得期間証明書類 | 会社が発行 | 育休開始日・終了日を証明するもの |
| 母子健康手帳(写し) | 自分で用意 | 子どもの生年月日確認用 |
| 出生証明書または住民票 | 市区町村 | 子どもの存在を証明 |
| 離職票(1・2) | 会社が発行 | 退職後の申請に必須 |
| 雇用保険被保険者証 | 会社 / ハローワーク | 雇用保険加入確認用 |
| 振込先口座情報 | 自分で用意 | 通帳またはキャッシュカードのコピー |
注意: 通常、育児休業給付金の申請は「事業主(会社)経由」でハローワークへ提出します。しかし退職後は会社経由ができないため、本人が直接ハローワークへ申請することが必要です。退職前に会社から必要書類(賃金月額証明書・育休期間証明等)を取得しておきましょう。
失業給付(基本手当)申請に必要な書類
育休終了後(退職後)に基本手当を申請する場合に必要な書類です。
| 書類名 | 入手先 | 備考 |
|---|---|---|
| 雇用保険被保険者離職票(1・2) | 会社が発行 | 退職後10日以内に会社から交付を受ける |
| 雇用保険被保険者証 | 会社 / ハローワーク | 紛失時はハローワークで再発行可 |
| 本人確認書類 | 自分で用意 | 運転免許証・マイナンバーカード等 |
| 証明写真(2枚) | 自分で用意 | 縦3cm×横2.4cm |
| 印鑑 | 自分で用意 | 認印可 |
| 振込先口座情報 | 自分で用意 | 通帳またはキャッシュカード |
⑤ ハローワークでの手続きステップを完全解説
Step1:退職前に会社から書類を取得する
退職が決まったら、まず会社の人事・総務担当者に以下を依頼してください。
【会社に依頼する書類】
① 育児休業給付金関係の未申請書類(賃金月額証明書等)
② 離職票(1・2)※退職後10日以内に会社が作成義務あり
③ 雇用保険被保険者証
④ 育休取得期間を証明する書類(社内様式または会社発行の証明書)
⑤ 退職証明書(必要に応じて)
ポイント: 離職票は退職後に会社が作成するため、退職前から「離職票を必ず発行してほしい」と依頼しておくことが重要です。離職票がなければハローワークでの手続きが進められません。
Step2:ハローワークで育児休業給付金を申請する
退職後、最寄りのハローワーク(公共職業安定所)へ出向き、育児休業給付金の申請を行います。
申請期限: 育休終了日(退職日)の翌日から起算して2年以内(時効)
【ハローワークへの持参書類】
□ 育児休業給付金支給申請書(ハローワークで入手)
□ 雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書(会社作成)
□ 育休期間証明書類
□ 母子健康手帳(写し)または子どもの住民票
□ 離職票(1・2)
□ 雇用保険被保険者証
□ 通帳またはキャッシュカード(振込先確認)
□ 本人確認書類(運転免許証等)
□ マイナンバーカードまたは通知カード
所要時間: 初回手続きは1〜2時間程度。混雑状況によっては事前予約が推奨されます。
Step3:給付金の支給を確認する
申請後、ハローワークが審査を行い、問題がなければ申請から約2〜3週間後に指定口座へ振り込まれます。
未申請期間分をまとめて申請した場合は、複数支給単位期間分が一括で振り込まれます。
Step4:基本手当の申請に向けて求職申し込みを行う
育児休業給付金の受給が完了(または育休相当期間が終了)したら、次は失業給付(基本手当)の申請です。
ハローワークで求職の申し込みを行い、受給資格の確認を受けます。
【基本手当申請の流れ】
① ハローワークで離職票を提出・求職申し込み
② 受給資格決定(離職理由の確認)
③ 雇用保険説明会への参加
④ 待機期間(7日間)の経過
※自己都合退職の場合:さらに2カ月の給付制限あり(2020年10月以降の改正後)
⑤ 認定日ごとに求職活動実績を申告
⑥ 基本手当の振り込み
受給期間の注意点: 基本手当は離職日の翌日から原則1年以内に受給しなければなりません。ただし、育休・産休などの理由がある場合は受給期間の延長申請(最長4年)が可能です。退職日から30日が経過した翌日から1カ月以内に申請を行いましょう。
⑥ 退職後の失業給付(基本手当)申請ガイド
基本手当の受給額と受給日数
基本手当の支給額は、退職前の賃金をもとに算出した賃金日額の45〜80%(年齢・賃金によって異なる)が日額として支給されます。
受給日数(所定給付日数)は離職理由と被保険者期間によって決まります。
| 離職理由 | 被保険者期間 | 所定給付日数 |
|---|---|---|
| 自己都合退職 | 1年以上5年未満 | 90日 |
| 自己都合退職 | 5年以上10年未満 | 120日 |
| 自己都合退職 | 10年以上20年未満 | 150日 |
| 会社都合退職(特定受給資格者) | 1年以上5年未満(30歳未満) | 90日 |
| 会社都合退職(特定受給資格者) | 1年以上5年未満(30〜45歳未満) | 120日 |
※育休中の退職は多くの場合「自己都合退職」として扱われます。
育休中退職と自己都合・会社都合の違い
育休中に退職する場合でも、会社からの解雇や希望退職の勧奨など会社側の都合による退職(特定受給資格者)と認定されるケースがあります。
「育休を申請したら退職を迫られた」「育休中に職場環境の変化で働けなくなった」などの理由がある場合は、ハローワークの窓口で詳しく状況を説明し、特定受給資格者または特定理由離職者として認定を受けられるかを確認しましょう。認定を受けると、給付制限期間がなくなり、受給日数が増える場合があります。
⑦ 損しない退職タイミングの選び方
育休中に退職を検討している方が最も気にすることの一つが「いつ退職すれば最も受け取れる給付金が多いか」という点です。
退職タイミング別の給付金総受取額比較
| 退職タイミング | 育休給付金 | 基本手当 | 総受取額(目安) |
|---|---|---|---|
| 育休3カ月目に退職 | 少ない | 多い(受給期間長め) | 育休給付金が少ない分、差が大きい |
| 育休終了日に退職 | 最大 | 通常通り受給可 | 最も効率が良い |
| 育休終了後に復職→退職 | 最大 | 通常通り受給可 | 同上だが雇用維持コスト発生 |
具体的な推奨戦略
最も損しない退職タイミングは「育休終了日と同日の退職」です。
その理由は3点あります。
-
育児休業給付金を上限まで受け取れる: 育休期間(原則1年、最長2年)をフルに活用することで、給付金の受取総額が最大化されます。
-
手続きがシンプル: 育休終了日と退職日が一致するため、書類上の処理が最もスムーズです。
-
基本手当の申請に移行しやすい: 育休終了後にそのまま失業状態の認定を受け、基本手当の申請へスムーズに移行できます。
注意: 育休期間の終了を待たずに早期退職すると、本来受け取れたはずの育児休業給付金の一部が失われます。特に育休6カ月未満の退職は「67%支給期間」のうちに退職することになるため、給付金の損失が大きくなりがちです。退職を決意した場合でも、育休終了日まで待つことを強く推奨します。
退職後の手続きスケジュール(標準的な流れ)
【育休終了日:12月31日 / 退職日:12月31日のケース】
12月31日まで:育児休業給付金受給
↓(※12月分は2月頃に支給)
1月中旬:会社から離職票を受領
↓
1月末までに:ハローワークで求職申し込み・基本手当受給資格確認
↓
2月上旬:雇用保険説明会参加
↓
2月中旬:待機期間終了・認定日迎える
↓
2月下旬:基本手当の支給開始
⑧ よくある質問(FAQ)
Q1. 育休中に退職した場合、育児休業給付金の申請は自分でできますか?
A. はい、退職後は本人が直接ハローワークへ申請します。
通常、育児休業給付金の申請は事業主(会社)経由で行いますが、退職後は会社経由での申請ができません。退職後は本人がハローワークの窓口に出向き、必要書類を揃えて直接申請します。事前に会社から賃金月額証明書や育休期間証明書類を受け取っておくことが重要です。
Q2. 退職後、育児休業給付金と失業給付(基本手当)を同時に受け取ることはできますか?
A. 育休期間中の育児休業給付金と基本手当の同時受給はできません。
雇用保険法107条により、育休期間中は「失業状態」と認定されないため、基本手当は受給できません。育休期間分の育児休業給付金の申請が

