育休中に引っ越しを検討している方、または転勤・転籍が発生した企業の人事担当者の方へ。「育休中に引っ越しをしても給付金は継続して受け取れるの?」「何の手続きが必要になるの?」という疑問にお答えするため、手続きの全体像を丁寧に解説します。
結論から言うと、育休中の引っ越しは「転籍の有無」によって手続きの複雑さがまったく異なります。 まず自分のケースがどれに当たるかを確認するところから始めましょう。
育休中の引っ越しは「転籍の有無」で手続きが異なる
育休中の引っ越しをめぐる最大のポイントは、雇用関係・雇用保険の継続性が維持されるかどうかです。
育児休業給付金の法的根拠は雇用保険法第61条の7(育児休業給付金)および雇用保険法施行規則第101条の11以下にあります。給付を受けるには「雇用保険の被保険者として同一の会社に継続して在籍していること」が大前提です。居住地が変わること自体は直接の問題ではありませんが、引っ越しに付随する雇用契約上の変化(転籍・就業場所変更など)が給付継続の可否に直結します。
下の判定表で、まずご自身のケースを確認してください。
| ケース | 育休継続性 | 給付金への影響 |
|---|---|---|
| 転籍を伴わない引っ越し(個人都合) | 継続可能 | 影響なし |
| 同一企業内の配置転換・就業場所変更 | 原則継続 | 原則影響なし |
| 転勤命令(同一法人内) | 要確認 | 原則影響なし |
| 転籍(別法人への移籍) | 給付金中断の可能性 | 再申請が必要な場合あり |
| 転職・自営業への転換 | 非継続 | 給付金停止 |
転籍を伴わない引っ越し(継続可能なケース)
配偶者の転勤に伴う引っ越しや、マイホーム購入による転居など、雇用主(会社)が変わらない引っ越しは最もシンプルなケースです。
この場合、育児休業給付金は何ら中断することなく継続して受け取れます。 必要な手続きは届出のみで、給付金の再申請は不要です。
主な手続きは以下の3つです。
- 市区町村への転居届(引っ越しから14日以内)
- 企業人事部への住所変更届(速やかに)
- 給与振込口座・各種書類の送付先住所の更新
ハローワークへの届出は、転籍を伴わない引っ越しであれば原則として不要です。ただし、育児休業給付金の「支給申請書」には現住所の記載が必要な場合があるため、次回の申請時に新住所を正確に記入するよう注意しましょう。
転籍を伴う場合(給付金継続に要件あり)
転籍とは、元の雇用主との雇用契約を終了し、別の法人と新たに雇用契約を結ぶことです。グループ企業間の異動でも、法人格が異なれば転籍に該当します。
転籍が発生すると、旧会社での雇用保険の被保険者資格は喪失し、新会社で再取得することになります。この場合、育児休業給付金の受給資格は転籍先での雇用保険加入歴をもとに再判定されます。
転籍先での育休継続・給付金受給の主な条件(雇用保険法施行規則第101条の11参照)は以下のとおりです。
- 転籍先の会社で雇用保険に加入していること
- 転籍後も同一の子を対象とした育児休業を継続取得していること
- 転籍前に育児休業給付金を受給していた期間と、転籍後の期間が通算して子が1歳に達する日(最長2歳)まで
⚠️ 注意:転籍に伴い給付金の支給が一時的に中断する場合があります。転籍後は速やかに転籍先を管轄するハローワークに相談してください。
転勤命令を受けた場合(最も複雑なケース)
育休中に会社から転勤命令が出た場合、育児・介護休業法第6条により「育児休業の申出を拒むことはできない」と定められています。つまり、育休中の労働者に転勤を強制して育休を中断させることは、原則として違法です。
ただし、転勤命令そのもの(将来的な就業場所変更)は「育休終了後に適用される」形で行われる場合があります。この場合の整理は以下のとおりです。
| 状況 | 給付金への影響 | 対応 |
|---|---|---|
| 同一法人内の転勤命令(育休終了後適用) | 影響なし | 人事部に育休継続の確認書を取得 |
| 育休中に就業場所変更を強制される | 違法の可能性 | 都道府県労働局・ハローワークに相談 |
| 転勤に伴い転籍が発生する | 転籍ルールに準じる | 上記を参照 |
転勤命令が育休継続を実質的に妨げるような場合は、都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)に相談することを強くお勧めします。
育休中の引っ越しで必要な届出・提出書類
ここからは、実際の手続きを「市区町村・企業・ハローワーク」の3カ所別に解説します。この3つが「必須手続き」の核心です。
市区町村への届出(転居届・住民票)
【提出期限】引っ越しから14日以内(住民基本台帳法第22条)
| 手続き | 提出先 | 必要書類 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 転居届の提出 | 新住所の市区町村窓口 | 本人確認書類・旧住所の住民票 | 14日以内必須 |
| マイナンバーカードの住所変更 | 市区町村窓口 | マイナンバーカード本体 | 転居届と同時申請可 |
| 健康保険証の住所変更 | 加入している健康保険組合・協会けんぽ | 健康保険証・転居届受理証明 | 組合によって手続き異なる |
| 児童手当の住所変更 | 新住所の市区町村 | 認定請求書・振込口座情報 | 受給中の場合は必須 |
転居届の提出が遅れると、住民票の住所と実際の居住地に乖離が生じ、育児休業給付金の支給申請書類に不整合が起きる原因になります。引っ越し後は最優先で対応しましょう。
企業人事部への届出(必須)
会社への住所変更届は、育休継続の意思確認という意味でも重要な届出です。書面またはメール(会社規定に従う)で速やかに連絡しましょう。
企業への届出チェックリスト
- [ ] 住所変更届(新住所・新電話番号・新緊急連絡先)の提出
- [ ] 雇用契約書の住所欄の更新依頼
- [ ] 給与振込口座の確認(引っ越しに伴い変更がある場合は銀行手続きも実施)
- [ ] 育児休業給付金申請に必要な書類の送付先住所変更
- [ ] 育休終了予定日・復職予定日の再確認・書面化
- [ ] 社会保険料の免除手続き継続確認(住所変更による影響がないか確認)
💡 人事担当者へのポイント:育休中の従業員から住所変更届を受け取った場合、給付金の申請代行(事業主経由での申請を行っている場合)の書類に新住所を反映させる必要があります。書類の不備は支給遅延の原因になるため、担当者はシステムへの住所更新を速やかに行ってください。
ハローワークへの届出(場合による)
転籍を伴わない通常の引っ越しであれば、ハローワークへの届出は原則不要です。ただし、以下のケースでは届出・相談が必要になります。
| ケース | ハローワークでの手続き |
|---|---|
| 転籍が発生した場合 | 転籍先の管轄ハローワークに育児休業給付金の再申請相談 |
| 育児休業給付金の「支給対象期間延長申請」が必要な場合 | 延長申請書(育児休業給付金支給申請書)の提出先ハローワークを新住所管轄に変更 |
| 給付金受給中の住所変更を書面で記録したい場合 | 任意で管轄ハローワークに確認・届出 |
ハローワークへの届出に必要な主な書類(転籍時)
| 書類名 | 発行元 | 提出先 |
|---|---|---|
| 育児休業給付金支給申請書 | ハローワーク(用紙)・事業主記載 | 新住所管轄ハローワーク |
| 雇用保険被保険者証 | 旧会社経由でハローワーク発行 | 新住所管轄ハローワーク |
| 母子健康手帳(写し)または出生証明書 | 市区町村 | 新住所管轄ハローワーク |
| 賃金台帳・出勤簿(新会社分) | 新会社 | 新住所管轄ハローワーク |
育児休業給付金の計算と引っ越しによる影響
引っ越し自体が給付金の計算金額に影響を与えることは原則ありません。 給付金は以下の計算式に基づきます。
給付金計算の基本
育休開始から180日間(約6ヶ月)
→ 休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 67%
181日目以降
→ 休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 50%
計算例(月収30万円の場合)
| 期間 | 月額給付金の目安 |
|---|---|
| 育休開始〜180日(約6ヶ月) | 約201,000円(30万円 × 67%) |
| 181日目以降 | 約150,000円(30万円 × 50%) |
📌 2025年度の上限額(目安):育休開始6ヶ月以内の上限は月額約310,143円、6ヶ月以降は約231,450円(休業開始時賃金日額の上限額に基づく)。上限額は毎年8月に改定されるため、ハローワークや厚生労働省の最新情報を確認してください。
転籍の場合は、転籍後に新会社での育休取得が認められ、給付金の再申請が通れば引き続き受給できます。ただし、転籍前後の賃金が変わる場合は、新たな賃金日額を基準に計算されます。
ケース別・育休中引っ越し手続きチェックリスト
✅ ケース①:転籍なし・個人都合の引っ越し(最も一般的)
- [ ] 引っ越し14日以内に市区町村へ転居届を提出
- [ ] マイナンバーカード・健康保険証の住所変更
- [ ] 企業人事部に住所変更届を提出
- [ ] 給与振込先銀行口座の住所更新(必要な場合)
- [ ] 次回の育児休業給付金申請書に新住所を記載
- [ ] 児童手当の住所変更(受給中の場合)
✅ ケース②:転籍を伴う引っ越し
- [ ] 上記ケース①の全手続き
- [ ] 旧会社:雇用保険被保険者資格喪失届の提出を確認
- [ ] 新会社:雇用保険被保険者資格取得届の提出を確認
- [ ] 新住所管轄のハローワークへ育児休業給付金の継続申請手続きを相談
- [ ] 新会社の育児休業取得承認書(育休継続の証明書類)の取得
- [ ] 給付金の支給中断期間の有無をハローワークに確認
✅ ケース③:転勤命令が出た場合
- [ ] 転勤命令の適用時期(育休中か育休終了後か)を会社に書面で確認
- [ ] 育休継続の意思表示を会社に書面で提出
- [ ] 同一法人内の転勤であることの確認(転籍ではないか確認)
- [ ] 育休継続確認書を人事部から取得
- [ ] 不当な育休妨害と感じた場合は都道府県労働局へ相談
企業の人事担当者が押さえるべきポイント
育休中の従業員が引っ越しをする場合、人事担当者として以下の対応が求められます。
■ 法的義務の確認
育児・介護休業法第6条により、会社は育休の申出を正当な理由なく拒否することはできません。引っ越しや転勤を理由に育休を打ち切ることは同法違反となり、紛争の原因になります。
■ 社内規程の整備
育休中の従業員が住所変更をした場合の届出フローを社内規程に明記しておくことで、手続きの漏れを防ぎます。特に給付金の事業主経由申請を行っている会社では、住所変更の情報が給付金書類に反映されるまでのフローを明確にしておきましょう。
■ ハローワークとの連携
転籍を伴う人事異動が発生した場合は、事前にハローワークに相談することを強くお勧めします。給付金の支給中断期間を最小化するためにも、転籍日・育休取得日・給付金申請タイミングの調整が重要です。
よくある質問(FAQ)
Q1. 引っ越し後、転居届を出し忘れていました。今からでも手続きできますか?
A. 転居届は引っ越しから14日以内が法定期限ですが、期限を過ぎても提出は可能です。ただし、遅延を理由に過料(5万円以下)が科される場合があるため、気づいた時点で速やかに市区町村窓口へ提出してください。育児休業給付金への直接的な影響は軽微ですが、書類の送付先住所に不整合が生じている場合は企業・ハローワークにも住所変更を連絡してください。
Q2. 育休中に配偶者の転勤で遠方に引っ越します。職場への通勤が困難になりますが、育休は継続できますか?
A. 育休の継続可否は「雇用関係が継続しているか」であり、居住地からの通勤距離は直接の要件ではありません。引っ越し後も同一の会社で育休を継続していれば、育児休業給付金の受給は継続できます。ただし、復職後の通勤問題については会社と事前に相談しておくことを推奨します。テレワーク勤務や勤務地変更の相談を行うのも有効な手段です。
Q3. 育休中に転籍が発生した場合、給付金はいつから再開されますか?
A. 転籍後の育児休業給付金は、転籍先の会社で育休取得が承認され、転籍先管轄のハローワークへの申請が受理された後に支給されます。申請から支給まで通常2週間〜1ヶ月程度かかるため、転籍が決まった時点でハローワークに事前相談し、手続きのスケジュールを確認することを強くお勧めします。支給中断期間が生じる場合もあるため、生活費の計画に余裕を持たせておきましょう。
Q4. 育休中に自分の意思で転職した場合、給付金はどうなりますか?
A. 自己都合で転職した場合、育児休業給付金は転職日の前日で支給終了となります。転職先の会社で改めて育休を取得し、雇用保険の受給資格を満たせば再申請は可能ですが、「育休前2年間に雇用保険の被保険者期間が12ヶ月以上あること」などの条件を改めて満たす必要があります。転職を検討している場合は、給付金の受給状況を十分に確認した上で判断してください。
Q5. ハローワークへの相談は、新住所管轄と旧住所管轄のどちらに行けばよいですか?
A. 育児休業給付金に関する相談・届出は、引っ越し後は新住所を管轄するハローワークが窓口となります。ただし、給付金の申請は事業主(会社)が所在する都道府県のハローワークを経由して行われる場合が多いため、会社の人事担当者に現行の申請ルートを確認するのが最も確実です。
まとめ:育休中の引っ越し「3つの必須手続き」
この記事の要点を最後に整理します。
| 必須手続き | 期限 | 提出先 |
|---|---|---|
| ① 転居届の提出 | 引っ越しから14日以内 | 新住所の市区町村 |
| ② 企業人事部への住所変更届 | 速やかに(引っ越し直後) | 勤務先の人事部 |
| ③ ハローワークへの届出(転籍時) | 転籍後速やかに | 新住所管轄のハローワーク |
育休中の引っ越しは、転籍を伴わない場合は届出のみで完結します。しかし転籍・転職が絡む場合は給付金が一時中断するリスクがあるため、早め早めの確認と手続きが大切です。
不明な点がある場合は、管轄のハローワーク(0120-395-734)または都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)に直接問い合わせることを推奨します。制度の運用は個別事情によって異なるため、専門家への相談が最も確実な解決策です。
参考法令
– 育児・介護休業法(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律)
– 雇用保険法第61条の7(育児休業給付金)
– 雇用保険法施行規則第101条の11以下
– 住民基本台帳法第22条(転居届)
– 厚生労働省「育児休業給付の内容と支給申請手続」(最新版)
よくある質問(FAQ)
Q. 育休中に引っ越しをしても育児休業給付金は受け取れますか?
A. 転籍を伴わない引っ越しであれば、給付金は継続して受け取れます。雇用主が変わらなければ、原則として給付金への影響はありません。
Q. 育休中の引っ越しで、ハローワークへの届出は必要ですか?
A. 転籍を伴わない引っ越しなら、ハローワークへの届出は原則不要です。ただし、支給申請書に新住所を記載する必要があります。
Q. 転籍が発生した場合、育児休業給付金はどうなりますか?
A. 転籍先での雇用保険加入後、給付金を再申請する必要があります。条件を満たせば、転籍後も給付金を受け取ることができます。
Q. 育休中に転勤命令が出た場合、育休は継続できますか?
A. 育児・介護休業法により、育休中の転勤強制は原則違法です。転勤は育休終了後に適用される場合が多いです。疑問な場合は労働局に相談しましょう。
Q. 育休中の引っ越しで企業人事部に提出する書類は何ですか?
A. 住所変更届と給与振込口座の更新が主です。転籍の有無で必要書類が異なるため、人事部に確認することをお勧めします。

