はじめに
2022年4月の法改正により、父親はパパ育休(出生時育休)と従来育休を組み合わせることで、最大4ヶ月間の育児休暇を取得できるようになりました。
本記事では、この併用制度の全体像から申請手続き、実現可能なスケジュール例まで、図解を交えて詳しく解説します。
パパ育休と従来育休の併用制度とは
制度創設の背景と現状
日本の父親育休取得率は長年低迷していました。2021年時点で男性の育休取得率は約13%に留まる一方、先進国では50%を超える国も存在します。
政府は父親の育児参加促進と少子化対策を目的に、2022年4月に育児・介護休業法を大幅改正しました。その主要施策の一つが「出生時育児休業(パパ育休)」の創設です。
改正の背景にある課題:
– 母親への育児負担の集中
– 父親の育児スキル・経験不足
– 社会的な「男性は仕事」という固定観念
– 出生直後の対応への父親参加ニーズ
この新制度により、従来の育休に加えて追加的に休暇を取得でき、出生直後の重要な時期から父親が関わることが可能になったのです。
パパ育休(出生時育休)とは何か
出生時育児休業(パパ育休) は、以下の特徴を持つ新しい育休制度です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 正式名称 | 出生時育児休業(育児・介護休業法第5条の4) |
| 対象時期 | 出生日から生後8週間以内 |
| 取得可能期間 | 最大8週間(56日) |
| 分割可能性 | 最大2回まで分割取得可能 |
| 給付率 | 80%(手取りで約80%相当) |
| 創設日 | 2022年4月1日 |
パパ育休の大きな特徴:
- 出生直後の限定期間 — 出生から8週間という限定時間帯のため、出生直後のサポート専用
- 分割取得が可能 — 8週間を2回に分割して、配偶者の産休期間と調整可能
- 高い給付率 — 80%と従来育休より10ポイント高い
- 労使協定の適用外 — 変形労働時間制の適用を受けない特例あり
従来育休との大きな違い
パパ育休と従来育休を比較する際の、最大の違いは以下の通りです。
| 比較項目 | パパ育休 | 従来育休 |
|---|---|---|
| 取得時期 | 出生~生後8週間以内 | 出生~2歳未満 |
| 期間 | 最大8週間 | 最大1年(2年まで延長可能) |
| 分割取得 | 最大2回 | 原則1回 |
| 給付率 | 80% | 67% |
| 申請時期 | 2週間前申請 | 2週間前申請 |
| 同時取得 | 配偶者との同時取得禁止 | 配偶者との同時取得禁止 |
| 法的根拠 | 育児・介護休業法第5条の4 | 育児・介護休業法第5条 |
最大の違い:取得できる時期
パパ育休は「出生から8週間という限定時間帯」が特徴です。この時期は配偶者が産後休業中であり、出生直後の対応が集中する時期でもあります。そのため、この時期にパパがサポートすることで、配偶者の身体と心理の回復を支援できるのです。
併用時に取得できる期間と日数
パパ育休8週間+従来育休で最大4ヶ月の仕組み
パパ育休と従来育休を併用することで、以下のように計算されます。
【スケジュール計算例】
┌─────────────────────────────────────────────┐
│ 出生日 出生から4ヶ月後 │
│ ↓ ↓ │
│ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■ │
│ パパ育休 従来育休 │
│ (8週間) (約9~10週間) │
│ │
│ 合計:約17~18週間 = 約4ヶ月 │
└─────────────────────────────────────────────┘
詳しい日数計算:
- パパ育休:最大8週間(56日)
- 従来育休:パパ育休後、残り期間を取得
- 子が2歳になるまでが対象期間
- パパ育休8週間後から、残りの期間を従来育休として取得可能
- 例:出生日から計算すると、最大1年間を2つの制度で分割利用
最大4ヶ月間実現のための必須条件:
- パパ育休を満額(8週間)取得
- 従来育休を分割取得し、パパ育休直後から開始
- 配偶者との取得時期を調整(同時取得禁止)
- 申請期限を厳守(2週間前)
分割取得のパターン(最大3分割)
パパ育休と従来育休を併用する際の分割パターンは複数あります。
【パターン1:パパ育休を連続、従来育休を連続】
出生日
↓
┌──────────────┬──────────────────┐
│パパ育休 │ 従来育休 │
│ 8週間 │ 約10週間 │
│(56日) │ (70日) │
└──────────────┴──────────────────┘
↓
合計約18週間(4.5ヶ月)
メリット:最もシンプル、給付金の手続きも単純
デメリット:配偶者の産休期間との重複がない場合がある
【パターン2:パパ育休を分割、従来育休を連続】
出生日
↓
┌────┬────┬──────────────┐
│ ① │gap│ 従来育休 │
│4週間│ │ 約10週間 │
└────┴────┴──────────────┘
出生直後 配偶者産休後
メリット:配偶者の産休終了時期に合わせて柔軟に調整可能
デメリット:パパ育休の分割申請が必要
【パターン3:パパ育休分割×従来育休分割】
出生日
↓
┌────┬────┬────┬────────┐
│ ① │gap│ ② │従来育休│
│4週間│ │4週間│約10週間│
└────┴────┴────┴────────┘
メリット:配偶者の勤務復帰スケジュールに完全同期可能
デメリット:申請手続きが複雑(3回分割のため)
「取得期間」と「休業期間」の計算方法
法律と給付金では期間計算方法が異なるため注意が必要です。
【育児・介護休業法での計算(休業開始予定日で判定)】
例:2024年4月1日出生の場合
◎ パパ育休の対象期間:
→ 2024年4月1日~2024年5月26日(8週間以内)
◎ 従来育休の対象期間:
→ 2024年5月27日~2026年3月31日(2歳の誕生日前日)
【雇用保険給付金での日数計算】
雇用保険給付金の対象日数は「実際に休業した日」で計算されます。
| 項目 | 計算方法 |
|---|---|
| パパ育休給付金対象日数 | 休業開始日~休業終了日までの休業した日数 |
| 従来育休給付金対象日数 | 同上 |
| 土日祝の扱い | 含まれない(暦日ベース、実労働日ではない) |
| 給付金支給月 | 月単位で支給(初月は日割り計算の場合あり) |
【具体例:給付金の計算】
【前提条件】
・出生日:2024年4月1日
・パパ育休:2024年4月1日~5月26日(8週間)
・従来育休:2024年5月27日~7月14日(7週間)
・月給(パパ育休対象月の支給日額):280,000円
【パパ育休給付金】
休業日数:4月1日~5月26日 = 57日
給付率:80%
計算式:280,000円 × 80% × (57日/30日) = 422,400円
【従来育休給付金】
休業日数:5月27日~7月14日 = 50日
給付率:67%
計算式:280,000円 × 67% × (50日/30日) = 313,333円
【合計給付金】
422,400円 + 313,333円 = 735,733円
注意:実際の計算は勤務企業の給与体系により異なります。詳しくはハローワークへ相談してください。
パパ育休と従来育休を併用する対象者の条件
雇用形態による制限(正社員・契約社員・派遣)
パパ育休と従来育休は雇用形態に関わらず取得可能です。
| 雇用形態 | パパ育休対象 | 従来育休対象 | 給付金対象 |
|---|---|---|---|
| 正社員 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 契約社員 | ✓(要件あり) | ✓(要件あり) | ✓ |
| 派遣社員 | ✓(派遣元) | ✓(派遣元) | ✓ |
| 嘱託職員 | ✓ | ✓ | ✓ |
| パート・アルバイト | ✓(要件あり) | ✓(要件あり) | × |
契約社員・派遣社員が注意すべき要件:
【契約社員の場合】
✓ 契約更新が見込まれること
✓ 契約期間が子が2歳まである(従来育休の場合)
→ 更新見込みなしの場合は取得不可の可能性
【派遣社員の場合】
✓ 派遣元企業に申請(派遣先ではない)
✓ 派遣契約終了予定日が重要
→ 休業期間中に契約が終了する場合は事前相談必須
【パート・アルバイトの場合】
✓ 育児・介護休業法の対象
✗ 雇用保険非加入の場合が多い
→ 給付金(育児休業給付金)は受け取れない
配偶者要件と「同時取得禁止」ルール
最も重要な制限が「配偶者との同時取得禁止」です。
【同時取得禁止の原則】
▼ パパ育休期間中
配偶者がパパ育休を取得することは不可
配偶者が従来育休を取得することは不可
配偶者が産休を取得している場合は取得不可
▼ 従来育休期間中
配偶者が従来育休を取得している場合は
その期間は自分の従来育休を取得できない
┌──────────────────────────────────────┐
│ 配偶者の産休期間 配偶者の育休期間 │
│ 6週間 1年間 │
│ ─────────────────────────── │
│ パパ育休OK ? パパ育休+従来育休 │
│ (出生8週以内) の併用 │
└──────────────────────────────────────┘
配偶者との調整ポイント:
| 配偶者の状況 | パパの取得可否 |
|---|---|
| 配偶者が産休中 | ✓ 取得可能 |
| 配偶者が従来育休中 | ✗ 取得不可 |
| 配偶者が職場復帰済み | ✓ 取得可能 |
| 配偶者がパパ育休中 | ✗ 取得不可 |
| 配偶者が産休終了・育休未開始 | ✓ 取得可能 |
従来の女性育休から何が変わったか:
従来は「配偶者が育休中は自分も育休を取得できない」という制限のみでしたが、パパ育休創設により「出生8週間以内に配偶者の産休と重複してはいけない」という新たな制約が追加されました。
勤続期間・保険加入要件
パパ育休は入社初日から取得可能です。
| 要件 | パパ育休 | 従来育休 |
|---|---|---|
| 勤続期間 | 不要(入社初日OK) | 不要(入社初日OK) |
| 雇用保険加入 | 給付金受給時は必須 | 給付金受給時は必須 |
| 被保険者期間 | 12ヶ月以上 | 12ヶ月以上 |
| 月間労働日数 | 平均10日以上 | 平均10日以上 |
雇用保険の被保険者要件詳細:
【給付金受給のための保険加入要件】
✓ 被保険者となってから12ヶ月以上経過
✓ パパ育休開始日の前2年間に
「11日以上勤務した月」が12ヶ月以上ある
✓ 失業保険・就職準備給付金を受給していない
※ 育休取得自体は保険加入なしでも可能だが、
給付金は受け取れない
対象外となるケース
パパ育休・従来育休が取得できないケース:
【パパ育休が対象外】
✗ 出生から8週間を超えて申請した場合
→ 従来育休のみとなる
✗ 配偶者が出産していない場合
→ 子がいれば従来育休は対象
✗ 配偶者が同時期にパパ育休を取得している
→ 配偶者の取得終了後に取得可能
✗ 配偶者が同時期に産休を取得している
→ 法律上は対象外
✗ 離婚している場合
→ 従来育休は対象(実子であれば)
【従来育休が対象外】
✗ 子が2歳を超えた場合
→ 延長育休(2歳~3歳)は別要件が必要
✗ 配偶者が同時期に従来育休を取得している
→ 配偶者終了後に開始可能
✗ 休業予定日の前12ヶ月間に
勤続期間がない場合
(給付金受給の場合)
併用スケジュールの具体例パターン
モデルケース1「新生児対応集中型」
最も一般的な活用パターン:出生直後の手厚いサポート
【家族構成】
・父親:IT企業勤務(正社員)
・母親:教育機関勤務(正社員、産休予定あり)
・出生予定日:2024年6月15日
【母親のスケジュール】
├─ 産前休業:2024年5月31日~6月14日(2週間)
├─ 産休:2024年6月15日~7月28日(6週間)
└─ 育休:2024年7月29日~(予定)
【父親(パパ)のスケジュール】
出生日
↓
2024年6月15日
┌──────────────┬─────────────┐
│パパ育休(8週間)│ 従来育休 │
│6/15~8/10 │8/11~10/27 │
│ (57日) │ (78日) │
└──────────────┴─────────────┘
↓
合計:約4ヶ月間
【給付金試算】
・月給:300,000円
・パパ育休給付:300,000×80%÷30日×57日 = 456,000円
・従来育休給付:300,000×67%÷30日×78日 = 521,400円
・合計給付金:977,400円
【申請手続き】
1. パパ育休申請:2024年6月1日(2週間前)
2. 従来育休申請:2024年7月28日(2週間前)
このパターンのメリット:
– 出生直後の母体回復期間に父親がサポート
– 退院から生後2ヶ月間は両親体制
– 配偶者の職場復帰前に父親が育児に慣熟
モデルケース2「配偶者の職場復帰サポート型」
配偶者の産休終了後に父親が続けるパターン
【家族構成】
・父親:大手企業勤務(正社員)
・母親:医療機関勤務(契約社員)
・出生予定日:2024年9月20日
【母親のスケジュール】
├─ 産前休業:2024年9月5日~9月19日
├─ 産休:2024年9月20日~11月2日(6週間)
└─ 育休:なし(職場復帰予定)
【父親のスケジュール】
2024年9月20日(出生)
┌────────────┬──────────────┐
│パパ育休 │ 従来育休 │
│9/20~11/2 │11/3~2025/1/5│
│ (43日) │ (64日) │
└────────────┴──────────────┘
↓
配偶者の産休終了と同時に
パパの育休にバトンタッチ
【申請手続き】
1. パパ育休申請:2024年9月6日
2. 従来育休申請:2024年10月20日(2週間前)
【給付金試算】
・月給:350,000円
・パパ育休給付:350,000×80%÷30×43日 = 399,333円
・従来育休給付:350,000×67%÷30×64日 = 505,067円
・合計:904,400円
このパターンのメリット:
– 配偶者の職場復帰日から保育園入園まで父親がフル対応
– 母親の産休期間を有効活用
– 夫婦で計6ヶ月のサポート体制構築
モデルケース3「パパ育休分割×従来育休継続型」
パパ育休を2回に分割する柔軟なパターン
【状況設定】
・第2子出生予定(第1子は幼稚園在園中)
・配偶者は育児と上の子対応で手一杯
・パパは仕事の納期調整が可能
【パパのスケジュール】
出生日:2024年8月10日
┌──────┬──────┬───────────────┐
│① 4週 │②4週 │ 従来育休 │
│1段目 │2段目 │(連続) │
│ │ │ 9/21~12/15 │
│ │ │ (87日) │
│8/10 │9/7│9/21
│~ │~ │~
│9/7 │9/21│12/15
│ │ │
└──────┴──────┴───────────────┘
↓
合計約4.5ヶ月
【申請スケジュール】
1. パパ育休①申請:2024年7月27日
期間:2024年8月10日~9月6日(4週間)
2. パパ育休②申請:2024年8月24日
期間:2024年9月7日~9月20日(2週間)
3. 従来育休申請:2024年9月7日
期間:2024年9月21日~12月15日(87日)
【給付金試算】
・月給:330,000円
・パパ育休給付①:330,000×80%÷30×28日 = 246,400円
・パパ育休給付②:330,000×80%÷30×14日 = 123,200円
・従来育休給付:330,000×67%÷30×87日 = 641,070円
・合計:1,010,670円
【実務上のポイント】
◎ パパ育休の申請は分割のたびに必要
◎ 2回分割なので、申請時期が異なる
◎ 給付金は月単位で支給(初月・最終月は日割り)
このパターンのメリット:
– 第1子の行事対応に融通性がある
– 給付金を満額近く受給可能
– 仕事の繁忙期を避けて育休取得可能
モデルケース4「パパ育休の活用が限定的なケース」
状況により2ヶ月程度の取得に留まるパターン
【家族構成】
・父親:営業職(正社員)
・母親:常勤(専門職)
・出生予定日:2024年11月5日
【制約条件】
・父親の年末年始繁忙期(11月~12月)
・パパ育休は年明けから取得希望
→ 出生から8週間を超える!
【実際のスケジュール】
2024年11月5日(出生)
┌──────────────┬────────────┐
│ パパ育休は │ 従来育休 │
│ 対象外 │ 2025/1/6~ │
│ (8週超過) │ │
│ │ │
│ ◎出生8週間 │ ✓ 対象 │
│ の期限超過 │ (子が2歳前)│
└──────────────┴────────────┘
【正確には】
出生から8週間以内 = 2024年11月5日~12月30日
その期間を超えると、パパ育休は取得不可
【申請方法】
✗ パパ育休:取得不可(時期超過)
✓ 従来育休:2025年1月6日~申請可能
【給付金試算】
・月給:340,000円
・従来育休のみ:340,000×67%÷30×(1年分概算)
→ パパ育休の80%給付を受けられない損失
このケースから学ぶべきポイント:
- 出生から8週間は絶対期限(変更不可)
- 年末年始は企業休場が多いため、取得予定者は早めに申請
- 出生予定日から逆算して、パパ育休取得日程を確保必須
申請手続きと必要書類
申請の流れと提出タイミング
【申請の全体フロー】
【段階1】事前準備(出生予定日の1~2ヶ月前)
├─ 人事担当者に育休希望を伝える
├─ 就業規則で育休についての規定を確認
├─ 配偶者との育休時期を調整
└─ 給付金額の試算依頼
↓(2週間前が申請期限)
【段階2】申請書類の提出
├─ パパ育休申請:出生日の2週間前
│ (出生日未確定の場合は出生予定日から逆算)
└─ 従来育休申請:パパ育休終了の2週間前
↓(出生)
【段階3】出生証明書等の提出
├─ 出産日が申請日と異なる場合は修正
├─ 戸籍謄本等で子の出生を証明
└─ 給付金申請開始
↓(給付金支給)
【段階4】給付金受給
├─ 初回支給:休業開始から1~2ヶ月後
└─ 以降月単位で支給
必要書類チェックリスト
企業(人事部)へ提出する書類:
| 書類名 | 入手先 | 提出時期 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 出生時育児休業申出書 | 企業人事部 | 出生2週間前 | 指定様式あり |
| 育児休業申出書 | 企業人事部 | 従来育休2週間前 | 指定様式あり |
| 戸籍謄本 | 市町村役所 | パパ育休終了後 | 子の出生証明用 |
| 健康保険扶養家族申請書 | 企業人事部 | 出生後30日以内 | 扶養手続き用 |
| 配偶者の育休予定表 | 配偶者経由 | 申請時 | 同時取得確認用 |
| 給与明細書(直近3ヶ月) | 自分で用意 | ハローワーク申請時 | 給付金計算用 |
ハローワークに提出する書類(給付金受給時):
| 書類名 | 入手先 | 提出時期 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 育児休業給付金申請書 | ハローワーク | 休業開始から30日以内 | パパ育休・従来育休各回 |
| 出生時育児休業給付金支給申請書 | ハローワーク | 休業開始から30日以内 | パパ育休分 |
| 出生届受理証明書 | 市町村役所 | 受給申請時 | または戸籍謄本でもOK |
| 雇用保険被保険者離職票-2 | 企業人事部 | ハローワーク初回申請時 | 被保険者確認用 |
給付金の計算方法と受取タイミング
パパ育休給付金(80%給付)の計算
**パパ育休給付
よくある質問(FAQ)
Q. パパ育休と従来育休は同時に取得できますか?
A. いいえ。配偶者との同時取得は禁止されています。パパ育休(8週間)を先に取得し、その後に従来育休を取得する形になります。
Q. パパ育休は分割取得できますか?
A. はい。パパ育休は最大8週間を2回に分割して取得できます。配偶者の産休期間と調整して柔軟に活用できます。
Q. パパ育休と従来育休で給付率に違いはありますか?
A. あります。パパ育休は80%、従来育休は67%です。パパ育休の方が給付率が10ポイント高く設定されています。
Q. 最大4ヶ月の育休を取得するための申請期限は?
A. どちらの育休も取得予定日の2週間前までに申請が必要です。計画的に申請スケジュールを立てましょう。
Q. パパ育休は出生からいつまで取得できますか?
A. 出生日から生後8週間以内です。この限定期間内に2回まで分割して取得する必要があります。

