育休給付金の受給額は「賃金月額」によって決まります。この賃金月額を計算するための12か月の対象期間をどう確認するかを知らないと、本来受け取れるはずの給付金を正確に受け取れない可能性があります。
本記事では、育休給付金の賃金月額の12か月計算対象期間の特定方法から、完全月・不完全月の判別基準、修正手続きまでをわかりやすく解説します。給付金額に直結する重要知識を網羅しているため、申請前の確認資料として活用してください。
育休給付金の「賃金月額」とは?金額計算に直結する重要指標
| 月の区分 | 定義 | 賃金支払基礎日数 | 賃金月額計算 |
|---|---|---|---|
| 完全月 | 給与計算期間が12か月対象期間に完全に含まれる月 | 11日以上 | 実際の支払い賃金をそのまま使用 |
| 不完全月 | 給与計算期間の一部が12か月対象期間に含まれる月 | 11日以上 | 日割り計算で調整 |
| 対象外月 | 給与計算期間が12か月対象期間に含まれない、または基礎日数不足 | 10日以下 | 賃金月額計算に含めない |
| 修正が必要な場合 | 対象期間の誤り・計算漏れ・支払い漏れが判明 | — | 事業所が補正した賃金台帳を提出し再計算 |
育児休業給付金(以下、育休給付金)は、雇用保険法第61条の4に基づき、育児休業中の収入を補填するために支給される給付金です。その支給額の根拠となるのが「賃金月額」です。
賃金月額は、育休開始前の過去12か月分の賃金を用いて算定される月額を指します。これにより、育休前の給与水準に基づいた適切な給付額が決まるため、計算の正確性が極めて重要です。
計算式は以下のとおりです。
賃金月額 = 育休開始前12か月間の賃金合計 ÷ 12
※ただし上限あり(後述)
この賃金月額に給付率を乗じた額が、実際に受け取る育休給付金の金額になります。
賃金月額が違うと給付金額はどう変わる?金額シミュレーション例
育休給付金の給付率は、休業開始後180日目(約6か月)を境に変わります。
| 期間 | 給付率 |
|---|---|
| 育休開始〜180日目まで | 67% |
| 181日目以降 | 50% |
2025年現在の上限額(月額)は以下のとおりです。
| 給付率67%適用期間 | 給付率50%適用期間 |
|---|---|
| 341,133円 | 254,115円 |
賃金月額の上限は508,230円に設定されており、これを超える部分は計算に含まれません。
以下に月収別のシミュレーション例を示します。
| 月収(賃金月額) | 67%給付時(月額) | 50%給付時(月額) |
|---|---|---|
| 30万円 | 201,000円 | 150,000円 |
| 40万円 | 268,000円 | 200,000円 |
| 50万円 | 335,000円 | 250,000円 |
| 60万円以上 | 341,133円(上限) | 254,115円(上限) |
月収30万円と50万円では、67%給付期間中だけで月13万4,000円もの差が生じます。賃金月額の算定が正確であることが、いかに重要かがわかります。
12か月の計算対象期間はどう決まる?起算日の特定方法
賃金月額の計算に用いる12か月は、育休開始日の前日から遡って特定します。
具体的には以下のステップで確認します。
【起算日の確認例】
育休開始日:2025年4月15日(火)
↓
前日:2025年4月14日(月)
↓
対象期間:2024年4月15日〜2025年4月14日(12か月)
この12か月の期間内にある賃金が支払われた月の中から、後述する「完全月」に該当する月を最大12か月分ピックアップして賃金合計を計算します。
育休開始日の定義と注意点|「産休明け」「パパ育休」の違い
育休開始日は、実際に育児休業が始まった最初の日を指します。ただし、産休(産前・産後休業)と育休が連続する場合など、特殊なケースでは注意が必要です。
| ケース | 育休開始日の起算点 |
|---|---|
| 通常の育休(母親) | 産後休業終了翌日(子の生後57日目〜) |
| パパ育休(出生時育児休業) | 子の出生日または産後8週間以内の任意の日 |
| パパ・ママ育休プラス | 配偶者の育休終了日の翌日以降 |
| 父親の育休(通常) | 取得希望日として申請した日 |
産前休業・産後休業中は育休給付金の対象外です。賃金月額の12か月は育休開始日を起点に遡ります。産休期間は対象期間に含まれますが、産休中の月は「賃金支払基礎日数」が少なくなり、不完全月として除外される可能性があります(詳しくはH2③で解説)。
入社間もない場合・転職後すぐの場合の対象期間の考え方
育休開始日から12か月遡っても、入社日よりも前の期間には賃金データが存在しません。この場合は以下のルールが適用されます。
【入社間もない場合のルール】
対象期間の起点 = 入社日(雇用保険被保険者となった日)
例えば、2024年10月1日入社・2025年4月15日育休開始の場合、対象期間は2024年10月1日〜2025年4月14日(約6.5か月)になります。
この期間内の完全月が6か月以下になることもありますが、その場合も確認できた完全月数の賃金合計をもとに計算します。
前職の賃金は原則として引き継がれません。転職後に短期間で育休を取得する場合は、給付金額が相対的に少なくなる可能性があることを認識しておきましょう。
「完全月・不完全月・対象外月」の判別基準と賃金支払基礎日数の数え方
賃金月額の計算で最も重要なのが、各月が「完全月」に該当するかどうかの判断です。ここを誤ると、給付金額の計算が大きく狂ってしまいます。
3区分の判別基準一覧
| 区分 | 賃金支払基礎日数 | 計算への扱い |
|---|---|---|
| 完全月 | 21日以上 | ✅ 計算対象に含める |
| 不完全月 | 11日〜20日 | ❌ 計算対象から除外 |
| 対象外月 | 10日以下 | ❌ 計算対象から除外 |
この判別基準は、雇用保険法施行規則第71条および厚生労働省の「雇用保険に関する業務取扱要領」に基づいています。正確な理解が必須です。
「賃金支払基礎日数」の正確な数え方
賃金支払基礎日数とは、その月に賃金支払の対象となった日数のことです。給与明細や賃金台帳に記載されています。
| 給与体系 | 賃金支払基礎日数のカウント方法 |
|---|---|
| 月給制 | 就業規則上の所定労働日数+出勤した休日(休日出勤)の日数 |
| 日給制・時給制 | 実際に出勤した日数(賃金が支払われた日数) |
| 欠勤控除あり | 月の所定労働日数から無給欠勤日数を差し引いた日数 |
【具体例①:月給制で有給休暇がある場合】
5月の所定労働日数:21日
うち有給休暇取得:3日(賃金支払対象)
無給欠勤:0日
↓
賃金支払基礎日数:21日 → 完全月 ✅
【具体例②:月給制で祝日が多い場合】
11月の所定労働日数:19日
無給欠勤:0日
↓
賃金支払基礎日数:19日 → 不完全月 ❌(除外)
有給休暇・慶弔休暇など、賃金が支払われる休暇日は賃金支払基礎日数に算入されることが重要なポイントです。
不完全月が多い場合はどうなる?12か月に満たないケース
育休開始前の12か月の中に、不完全月や対象外月が多く含まれる場合、完全月が12か月に満たないことがあります。この場合の計算方法は以下のとおりです。
完全月が12か月未満の場合:
賃金月額 = 完全月の賃金合計 ÷ 完全月の数
例:完全月が8か月、賃金合計160万円の場合
賃金月額 = 1,600,000円 ÷ 8 = 200,000円
完全月が少なくなる主なケースとしては以下が挙げられます。
- 産前休業・産後休業期間中の月(出勤日数が少なくなる)
- 傷病・長期欠勤のあった月
- 入社直後の月(月の途中から在籍)
- 所定労働日数が少ない月(祝日の多い月など)
賃金月額の計算を自分で確認する方法|給与明細・賃金台帳の確認手順
育休給付金の申請をハローワークに行う前に、自分で賃金月額の計算を確認しておくことを強くお勧めします。申請内容の誤りが後から発覚すると、修正手続きが必要になるためです。
ステップ①:対象期間を特定する
まず育休開始日を確認し、そこから12か月遡った期間を特定します。
確認すること:
□ 育休開始日(雇用保険の育児休業開始日通知書などで確認)
□ 対象期間の開始月(12か月前の月)
□ 入社日(12か月未満の場合)
ステップ②:各月の賃金支払基礎日数を確認する
対象期間の各月について、給与明細または賃金台帳で賃金支払基礎日数を確認します。
確認すること:
□ 毎月の給与明細(12か月分)
□ 各月の賃金支払基礎日数
□ 完全月(21日以上)に該当する月をリストアップ
給与明細が手元にない場合は、勤務先の人事・総務部門に賃金台帳の写しを請求してください。雇用保険の手続きに必要な書類として開示を求めることができます。
ステップ③:完全月の賃金合計を計算する
完全月に該当する月の賃金(総支給額)を合計し、完全月の数で割ります。
計算式:
賃金月額 = 完全月の総賃金合計 ÷ 完全月の数(最大12)
※賃金月額の上限:508,230円(2025年現在)
通勤手当・残業代・各種手当も含まれる場合があります。ただし、臨時に支払われた賃金(結婚祝い金等)や3か月を超える期間ごとに支払われる賞与は除外されます。
ハローワークへの確認方法と提出書類
ハローワークでは、育休給付金の申請時に賃金月額の計算根拠を審査します。以下の書類が確認に使われます。
| 書類 | 用途 |
|---|---|
| 育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書 | メイン申請書類 |
| 賃金台帳(写し) | 賃金月額の算定根拠 |
| 出勤簿・タイムカード(写し) | 賃金支払基礎日数の確認 |
| 母子健康手帳(写し) | 育児対象児の確認 |
| 育児休業申出書(写し) | 休業取得の確認 |
申請期限は育休開始日から4か月以内(原則)ですが、支給単位期間ごとに申請する場合は支給単位期間終了後から2か月以内が目安です。
賃金月額の「修正」が必要になるケースと手続き方法
申請後に賃金月額の誤りが発覚した場合、または事後的に計算内容を訂正する必要が生じた場合は、修正手続きが必要です。
修正が必要になる主なケース
| ケース | 発生原因 |
|---|---|
| 賃金支払基礎日数の誤カウント | 有給休暇の算入漏れ、欠勤日の誤集計 |
| 不完全月の誤認 | 21日未満の月を完全月として計算 |
| 対象月の誤設定 | 育休開始日の起算ミス |
| 賃金額の記載ミス | 手当の計上漏れ・重複計上 |
| 産休月の誤算入 | 産休中の不完全月を含めてしまった |
修正手続きの流れ
修正手続きは、原則として管轄ハローワークへの申し出により行います。
STEP 1:誤りの内容を整理する
(どの月の・何の数値が・どう誤っていたか)
STEP 2:正しい計算内容を整理し、修正後の賃金月額を算出する
STEP 3:管轄ハローワークに連絡し、修正申請の方法を確認する
STEP 4:必要書類(賃金台帳・出勤簿等の訂正版)を準備する
STEP 5:「育児休業給付金支給(変更)申請書」等の指定書類を提出する
STEP 6:ハローワークが再審査を行い、差額分の追給または返還が決定する
支給決定後に誤りが判明した場合でも、時効(2年)の範囲内であれば修正・追給申請が可能です。ただし、早期の申請が推奨されます。
修正に伴う差額給付・返還義務について
修正の結果によって対応が異なります。
| 修正結果 | 対応 |
|---|---|
| 賃金月額が増加(追給) | ハローワークから差額分を追加支給 |
| 賃金月額が減少(過支給) | 過払い分の返還義務が発生(分割相談可の場合あり) |
過支給の場合は不正受給とみなされるリスクがありますが、申請者が善意(意図的でない誤り)であることが証明できれば、加算金(40%上乗せ)の対象から外れる場合があります。気づいた時点で速やかにハローワークへ申し出ることが重要です。
育休給付金の賃金月額計算|よくある落とし穴と注意点
❌ 落とし穴①:産前休業・産後休業月を完全月に含めてしまう
産前6週間・産後8週間の産休期間中は、多くの場合、出勤日数が極端に少なくなります。この期間の月は賃金支払基礎日数が21日未満となる可能性が高く、不完全月として除外する必要があります。うっかり完全月に含めると、賃金月額が過大に計算されるため注意が必要です。
❌ 落とし穴②:月によって所定労働日数が異なることを見落とす
月給制であっても、月ごとの所定労働日数は異なります。祝日の多い11月・2月・5月などは所定労働日数が少なく、21日を下回ることがあります。各月の所定労働日数を個別に確認することが必要です。
❌ 落とし穴③:賞与を月額に含めてしまう
3か月を超える周期で支払われる賞与(年2回支給の場合など)は、賃金月額の計算に含めません。一方、毎月支払われる皆勤手当・資格手当・家族手当などは含まれます。給与明細で毎月支給される項目と臨時給与を正確に区分することが重要です。
❌ 落とし穴④:育休開始日の特定を誤る
特に産後パパ育休(出生時育児休業)→通常育休と連続取得するケースでは、育休の「最初の開始日」が計算起点になります。途中で変わる給付率や給付金額の計算にも影響するため、正確な開始日の特定が不可欠です。
よくある質問(FAQ)
Q1. 育休開始前に有給休暇を全部消化した月は完全月になりますか?
A. はい、有給休暇は賃金支払対象日として賃金支払基礎日数に算入されます。有給休暇の日数が含まれることで21日以上となれば、完全月として計算対象になります。
Q2. 時短勤務していた期間の月は計算に含まれますか?
A. 含まれます。時短勤務中でも賃金が支払われており、賃金支払基礎日数が21日以上であれば完全月として扱われます。ただし、時短勤務により実際の賃金額は減少している場合があります。
Q3. 12か月の中に育休給付金をもらっていた月が含まれる場合はどうなりますか?
A. 過去に育休を取得し育休給付金を受け取っていた期間については、育休中の月は賃金支払基礎日数が0または非常に少なくなるため、不完全月・対象外月として除外される扱いになります。その場合、さらに遡って完全月を探すことになります。
Q4. ハローワークが計算した賃金月額に納得できない場合、異議申し立てはできますか?
A. はい、可能です。育休給付金の支給決定に不服がある場合、雇用保険審査官への審査請求(決定を知った日の翌日から60日以内)が可能です。その後も不服の場合は、労働保険審査会への再審査請求(審査請求の決定書を受け取った日の翌日から60日以内)ができます。
Q5. 勤務先が賃金台帳を開示してくれない場合はどうすればよいですか?
A. 賃金台帳は労働基準法第108条により事業者に作成・保存義務があります。育休給付金の申請に必要な書類として請求することができます。それでも開示を拒否される場合は、労働基準監督署に相談することを検討してください。
まとめ:賃金月額の12か月確認は「完全月の特定」が核心
育休給付金の賃金月額計算における12か月の確認方法について、ポイントを整理します。
| 確認項目 | チェック内容 |
|---|---|
| 対象期間 | 育休開始日の前日から過去12か月 |
| 完全月の判定 | 賃金支払基礎日数21日以上の月のみ |
| 計算式 | 完全月の賃金合計 ÷ 完全月の数(最大12) |
| 上限額 | 賃金月額508,230円(2025年現在) |
| 修正方法 | ハローワークへ申し出・書類再提出 |
| 申請期限 | 育休開始から4か月以内(初回申請) |
賃金月額は育休給付金の総受給額に直接影響する重要な数値です。自分で事前に計算を確認し、不明な点はハローワークに問い合わせることで、正確な給付金を受け取ることができます。
申請書類の準備が不安な方は、会社の人事担当者やハローワークの窓口スタッフへ積極的に相談してください。育休給付金の申請は複雑な書類手続きですが、丁寧に確認すれば誰でも正確に進めることができます。
法的根拠: 雇用保険法第61条の4、同法施行規則第71条、育児・介護休業法関連省令
最終更新: 2025年時点の制度に基づく情報です。制度改正により内容が変わる場合があります。最新情報は厚生労働省またはハローワークの公式情報をご確認ください。

