双子や三つ子などの多胎妊娠をされた方から、「産前休業はいつから取れるの?」「6週間じゃないの?」という質問をよくいただきます。
結論からお伝えします。多胎妊娠(双子・三つ子など)の産前休業は14週間です。単胎の6週間より大幅に長くなります。
この記事では、多胎妊娠の産前休業制度について、法的根拠・開始日の計算方法・必要書類・申請フロー・公務員との違いまで、手続きに必要な情報をすべて網羅して解説します。
双子・多胎の産前休業は「6週間」ではなく「14週間」が正解
| 項目 | 単胎妊娠 | 多胎妊娠(双子以上) |
|---|---|---|
| 産前休業期間 | 6週間 | 14週間 |
| 休業開始日 | 出産予定日の6週間前 | 出産予定日の14週間前 |
| 対象者の判定 | N/A | 医師の診断書に「多胎」記載必須 |
| 法的根拠 | 労働基準法第65条 | 労働基準法第65条第2項 |
産前休業といえば「6週間前から」というイメージを持っている方は多いですが、それは単胎妊娠(赤ちゃん1人)の場合の話です。双子・三つ子などの多胎妊娠では、出産予定日の14週間前から産前休業を取得する権利があります。
この権利は労働基準法第65条第1項に明記されており、申請すれば必ず認められます。会社が拒否することはできません。
労働基準法 第65条第1項(抜粋)
使用者は、6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。
「請求した場合」という表現がポイントです。本人が請求することで初めて休業権が発生します。黙っていても自動的に休業に入れるわけではないため、会社への申し出が必要です。
単胎と多胎の産前休業期間を比較表で確認
単胎と多胎の違いを、産後休業も含めて整理すると以下のようになります。
| 区分 | 産前休業 | 産後休業 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 単胎妊娠(1人) | 出産予定日の6週間前から | 出産翌日から8週間 | 最大約14週間 |
| 多胎妊娠(双子以上) | 出産予定日の14週間前から | 出産翌日から8週間 | 最大約22週間 |
産後休業は単胎・多胎で変わりません(8週間)。多胎の場合、産前が8週間長くなることで、トータルの産休期間が約22週間(約5か月半)になります。
なお、産後8週間のうち最初の2週間は就業禁止(強制休業)です。本人が希望し医師が認めた場合のみ、産後6週間以降から就業を再開できます。
法改正の経緯――なぜ多胎だけ長いのか
多胎妊娠に14週間の産前休業が設けられたのは、1986年(昭和61年)の労働基準法改正によるものです。
改正の背景には、次のような医学的・身体的事情があります。
- 身体的負担の大きさ:双子以上の妊娠は子宮への負担が単胎の2倍以上になり、腰痛・むくみ・呼吸困難などが早期から現れやすい
- 早産リスクの高さ:多胎妊娠は単胎と比較して早産(妊娠37週未満の出産)の確率が著しく高く、早めの安静が必要とされる
- 管理入院の可能性:切迫早産などの予防的処置として、妊娠中期から入院管理が必要になるケースも多い
これらの理由から、単胎より8週間長い14週間の産前休業が法律で認められています。制度の存在を知らずに6週間しか取得しなかった、というケースも見られますので、多胎妊娠が判明した時点で早めに確認しましょう。
多胎(双子・三つ子)と認定されるための判定基準
産前休業を14週間取得するためには、医師から多胎妊娠と診断されていることが前提です。自己申告だけでは認められません。
医師の診断書に「多胎」記載が必須
14週間の産前休業を取得する際、会社(使用者)は診断書の提出を求めることが一般的です。その診断書には、「多胎妊娠」「双胎妊娠」「三胎妊娠」など、多胎であることが明記されている必要があります。
多胎妊娠の確定診断は通常、妊娠8〜12週ごろの超音波(エコー)検査で行われます。この時期になると胎児の数が明確に確認できるため、かかりつけの産婦人科医に「多胎妊娠と診断書に記載してほしい」と伝えましょう。
診断書に記載されるべき主な項目
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 妊娠の種類 | 多胎妊娠(双胎・三胎など)と明記 |
| 出産予定日 | 産前休業開始日の計算の基準となる |
| 発行医療機関 | 産婦人科または産科の医師名・医療機関名 |
診断書の発行には数百円〜数千円程度の費用がかかりますが(医療機関により異なる)、健康保険の対象外となるため実費負担です。発行までに数日かかる場合もあるので、早めに依頼しましょう。
双子と三つ子で扱いは変わるか
双子(2胎)・三つ子(3胎)・四つ子(4胎)など、胎児が2人以上であればすべて「多胎妊娠」として14週間の産前休業が認められます。2胎と3胎で期間が変わるといった区別はありません。
ポイント:「2胎以上」であれば一律14週間
双子でも三つ子でも、産前休業の期間は同じく出産予定日の14週間前からです。
ただし、妊娠中の経過によっては(切迫早産・管理入院など)、産前休業より前に傷病手当金の対象となる欠勤・休職が必要になることもあります。そちらは産前休業とは別の制度ですので、主治医・健康保険組合に相談してください。
産前休業開始日の計算方法と具体的な日付の出し方
「14週間前」といっても、具体的にいつから休めるのか、自分で計算できるようになりましょう。
計算の基本ルール
産前休業の開始日は出産予定日を含めて14週間前(98日前)の日です。
計算式
産前休業開始日 = 出産予定日 − 97日(出産予定日を1日目として数える)
カレンダーで数える場合は、出産予定日から遡って「98日目」が休業開始日になります。
【計算例】出産予定日が2025年10月1日(水)の場合
| 手順 | 内容 |
|---|---|
| 出産予定日 | 2025年10月1日 |
| 14週間=98日前を計算 | 10月1日から98日前 |
| 産前休業開始日 | 2025年7月5日(土) |
この場合、2025年7月5日(土)から産前休業に入ることができます。土日を含めて権利は発生しますが、就業日ベースの会社では直前の平日・2025年7月4日が実質的な最終出勤日となるケースが多いです。
出産予定日が平日・休日にかかわらず、計算上の開始日は変わりません。会社との調整で、実際の休業開始日は多少前後する場合があります。
出産予定日が変わったら休業開始日も変わる?
妊娠後期に超音波検査などで出産予定日が修正されることがあります。その場合、産前休業の開始日も変わります。
対応手順
- 産婦人科医から修正後の予定日が記載された診断書(または母子手帳への記載)を取得する
- 会社の人事・総務担当者に速やかに報告する
- 会社所定の届出書類(産前産後休業申請書)を再提出、または修正依頼する
- 健康保険組合や全国健康保険協会(協会けんぽ)にも変更があれば連絡する
予定日が前倒しになった場合、実際に出産予定日より早く出産した場合でも、産後8週間のカウントは実際の出産日の翌日から始まります。産前については予定日より早く産まれた場合、その分産前休業は短縮されますが、産後8週間は変わらず保障されます。
多胎産前休業の申請手続きと必要書類
申請フロー(民間企業)
Step1:妊娠判明・産婦人科受診
↓
Step2:多胎妊娠の診断確定(エコー検査、妊娠8〜12週ごろ)
↓
Step3:医師から「多胎妊娠」記載の診断書を取得
↓
Step4:会社(人事・総務)へ産前休業の取得希望を申し出
↓
Step5:所定の産前産後休業申請書を提出(診断書添付)
↓
Step6:産前休業開始日を確認・合意
↓
Step7:産前休業開始(出産予定日の14週間前から)
↓
Step8:出産後、産後休業へ移行(出産翌日から8週間)
↓
Step9:産後休業終了後、育児休業へ移行(任意)
法令上、産前休業に「申請」の書式は定められていませんが、多くの会社では社内書式(産前産後休業申請書)への記入・提出が求められます。事前に人事・総務へ確認しましょう。
必要書類一覧
| 書類 | 入手先 | 備考 |
|---|---|---|
| 産前産後休業申請書 | 会社所定書式 | 会社によって名称が異なる場合あり |
| 医師の診断書 | 産婦人科・産科 | 「多胎妊娠」「出産予定日」の記載が必須 |
| 母子健康手帳(コピー) | 市区町村で交付 | 出産予定日の確認に使用することも |
| 健康保険証 | 加入している健康保険 | 出産手当金の申請にも必要 |
診断書は会社提出用に1通、健康保険組合提出用に1通、計2通必要になる場合があります。発行時にまとめて複数枚請求しておくとスムーズです。
出産手当金の申請と金額の計算方法
産前産後休業中は給与が支払われない場合が多いですが、健康保険から出産手当金が支給されます。
支給期間:産前42日(多胎は98日)+産後56日=最大154日分
1日あたりの支給額の計算式
支給日額 = 標準報酬日額(月額÷30)× 3分の2
たとえば、月給30万円(標準報酬月額30万円)の場合:
– 標準報酬日額:300,000円 ÷ 30 = 10,000円
– 1日あたりの出産手当金:10,000円 × 2/3 ≒ 6,666円
– 多胎の場合の総支給額(154日分):6,666円 × 154日 ≒ 約102万6,000円
出産手当金は加入している健康保険(協会けんぽ・組合健保など)に申請します。申請書類は「健康保険出産手当金支給申請書」で、産後に申請するのが一般的です。支給額が自動計算される場合が多いため、金額に誤りがないか確認のうえ申請しましょう。
公務員の多胎産前休業は12週間――民間との違い
公務員(国家公務員・地方公務員)の産前休業は、民間とは異なる制度が適用されます。
公務員の産前産後休業期間
| 妊娠形態 | 産前休業 | 産後休業 |
|---|---|---|
| 単胎(1人) | 8週間前から | 8週間 |
| 多胎(双子以上) | 12週間前から | 8週間 |
民間の単胎は6週間ですが、公務員の単胎は8週間と長くなっています。一方、多胎については民間14週間に対して公務員は12週間と、公務員のほうが短くなっています。
この違いは、公務員の産前休業が人事院規則(国家公務員)または各地方公共団体の条例(地方公務員)に基づいており、労働基準法ではなく別の法体系が適用されるためです。
公務員が多胎産休を申請する際の流れ
- 所属の人事担当部署(人事課・給与担当)へ相談
- 医師の診断書(多胎妊娠明記)を取得
- 所定の申請書類(産前産後休暇承認申請書など)を提出
- 休暇の承認を受ける
給付については、公務員は給与が支払われる(有給)形をとるため、雇用保険の出産手当金ではなく、給与として受け取ります。共済組合の育児休業給付金など別途の制度がある場合は、所属部署に確認してください。
派遣社員・契約社員が多胎産前休業を取得する場合の注意点
派遣社員や契約社員であっても、雇用関係にある女性労働者であれば産前休業の権利は保障されています。ただし、いくつか確認すべき点があります。
派遣社員の場合
- 就業規則の確認先:派遣元(派遣会社)の就業規則が適用されます
- 申請先:派遣元の担当者(営業・コーディネーター)に申し出る
- 派遣先への影響:派遣先との契約終了・更新の問題が生じることがありますが、産休を理由とした不利益扱いは禁止されています
契約社員の場合
- 雇用契約の期間内であれば産前休業を取得できます
- 産休中に契約期間が満了する場合の更新については、個別に確認が必要です
- 育児・介護休業法の育休とは異なり、産前産後休業(労基法上)に雇用期間の要件はありません
産前休業中・産後休業後の手続きチェックリスト
休業中・復職前に必要な手続きを忘れないよう、以下のチェックリストを活用してください。
産前休業開始前にやること
- [ ] 医師から「多胎妊娠」記載の診断書を取得する
- [ ] 会社の人事・総務に産前休業の申し出をする
- [ ] 産前産後休業申請書を会社に提出する
- [ ] 健康保険証・標準報酬月額を確認する
- [ ] 業務の引き継ぎ資料を整備する
産後にやること(産後休業中)
- [ ] 出生届を提出する(出生後14日以内)
- [ ] 健康保険に赤ちゃんを被扶養者として追加する
- [ ] 出産育児一時金(50万円)を申請する
- [ ] 出産手当金の申請書を健康保険組合等に提出する
- [ ] 育児休業を取得する場合は育児休業申出書を提出する
- [ ] 育児休業給付金(雇用保険)の受給手続きをハローワークで行う
復職前にやること
- [ ] 保育所の入所申し込みをする(希望する入所月の前年秋ごろから)
- [ ] 育児短時間勤務制度の利用を検討・申請する
- [ ] 会社との復職日・業務内容を確認する
よくある質問(FAQ)
Q1. 多胎妊娠とわかったのが妊娠20週以降でした。今からでも14週間前から休めますか?
産前休業は出産予定日の14週間前から請求する権利があります。妊娠20週以降に多胎と判明した場合でも、その後に診断書を取得して会社に申し出れば、出産予定日の14週間前から休業を開始することが可能です。ただし、多胎判明時点がすでに14週間前を切っている場合は、その時点から休業を開始する形になります。
Q2. 会社から「14週間は長すぎる」と言われました。断られた場合はどうすればいいですか?
労働基準法第65条第1項に基づく権利であるため、会社が拒否することは法律違反です。もし拒否された場合は、都道府県労働局や労働基準監督署に相談してください。産前休業の取得を理由とした不利益扱いも禁止されています(労働基準法第65条・第19条)。
Q3. 双子の場合、産前休業中に出産手当金はもらえますか?
はい、受け取れます。出産手当金は健康保険の被保険者であれば多胎・単胎問わず支給されます。多胎の場合は産前98日分(14週間)+産後56日分(8週間)の合計154日分が支給対象です。申請は加入している健康保険組合または協会けんぽへ行います。
Q4. 産前休業と有給休暇を組み合わせることはできますか?
できます。産前休業の開始前に有給休暇を取得することは問題ありません。また、産前休業中に有給休暇を充当するかどうかは会社との取り決めによります。出産手当金との関係では、有給取得日に給与が支払われた場合、その日の出産手当金は調整(減額または不支給)される場合があるため、健康保険組合へ確認しましょう。
Q5. 多胎の場合、育児休業も長く取れるのですか?
育児休業の期間は単胎・多胎で変わりません(子の1歳の誕生日前日まで、延長可能)。ただし、双子の場合は2人分の育児休業給付金が受け取れます。育児休業を二人の子どもに対してそれぞれ取得した場合の給付については、雇用保険の担当窓口(ハローワーク)または会社の人事担当者にご確認ください。
Q6. 産前14週間の休業中に社会保険料の支払いはどうなりますか?
産前産後休業中は、会社が社会保険料免除の申請を行うことで、本人・会社ともに社会保険料(健康保険・厚生年金)の支払いが免除されます。この手続きは会社側が年金事務所または健康保険組合に申請するもので、免除期間中も社会保険に加入しているとみなされます(将来の年金額への影響はありません)。
まとめ
この記事の要点を整理します。
| 確認項目 | 内容 |
|---|---|
| 多胎産前休業期間 | 出産予定日の14週間前から(単胎は6週間前) |
| 法的根拠 | 労働基準法 第65条第1項 |
| 公務員の場合 | 多胎は12週間前から(民間と異なる) |
| 必要書類 | 「多胎妊娠」記載の診断書+会社所定の申請書 |
| 出産手当金 | 産前98日+産後56日=最大154日分(標準報酬日額の3分の2) |
| 拒否された場合 | 労働基準監督署へ相談(法律違反のため) |
多胎妊娠は身体的負担が大きく、早めの準備と正確な手続きが安心な産休・育休の第一歩です。診断書の取得と会社への申し出を、多胎妊娠が判明したらできるだけ早く進めてください。
不明点があれば、以下の相談窓口をご活用ください。
- 労働基準監督署:産前産後休業に関する法律相談
- 都道府県労働局 雇用環境・均等部(室):不利益扱いに関する相談
- 協会けんぽ・健康保険組合:出産手当金・社会保険料免除の手続き
- ハローワーク:育児休業給付金の手続き

