妊娠中に「切迫流産」や「切迫早産」と診断され、医師から安静を指示された場合、産前休業の開始日を通常より早めること(前倒し) ができます。
「まだ産前休業の時期じゃないから…」と無理して働き続けてしまうケースが多く見られますが、医師の指示があれば会社はこれを拒否できません。この記事では、手続きの流れ・必要書類・給付金への影響まで、2025年版の最新情報で徹底解説します。
切迫流産で産前休業を早める前倒しとは?制度の基本を解説
産前休業の原則ルール(出産予定日の6週前から)
産前休業は、労働基準法第65条第1項に定められた法定の権利です。原則として、出産予定日の6週間前(多胎妊娠の場合は14週間前)から、妊娠中の労働者が請求すれば取得できます。
労働基準法 第65条第1項(抜粋)
使用者は、6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。
ポイントは「請求すれば必ず取得できる」点です。会社が「業務が忙しいから待ってほしい」「引き継ぎが終わるまで出てきてほしい」などと言っても、法律上この請求を拒否することはできません。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 根拠法令 | 労働基準法第65条第1項 |
| 取得開始 | 出産予定日の6週間前(単胎)/ 14週間前(多胎) |
| 性質 | 労働者の「請求」が必要(会社からの強制はできない) |
| 対象者 | 雇用形態を問わずすべての妊娠中の労働者 |
医師指示があれば「いつから」でも前倒しできる?
結論:医師の指示があれば、出産予定日の6週前より前でも産前休業を取得できます。
通常の産前休業は「出産予定日の6週前から」ですが、切迫流産などの医学的理由がある場合は、診断を受けた日から産前休業として取り扱うことが可能です。これは、労働基準法第65条第1項の解釈運用において認められており、母性健康管理指導事項連絡票(後述)を活用した制度的な手続きによって実現します。
具体的なイメージは次のとおりです。
【通常の産前休業スケジュール】
妊娠確認 ────────────────── 出産予定日の6週前 → 産前休業開始
【医師指示による前倒しスケジュール】
妊娠確認 ─── 切迫流産診断(例:妊娠20週)→ 産前休業開始 ──── 出産予定日
↑
ここから産前休業を前倒しで開始
⚠️ 注意点: 産前休業の前倒しには「労働者自身による申請・届出」が必要です。医師の診断書や連絡票を会社に提出し、正式に休業手続きを行いましょう。
前倒しの対象者・対象疾患|パート・契約社員も取得できる?
対象となる主な疾患・症状(切迫流産・切迫早産・妊娠悪阻など)
産前休業の前倒しが認められるのは、医師が「妊娠・出産の継続のために就業を休止すべき」と判断した場合です。以下は主な対象疾患・症状の一覧です。
| 疾患・症状 | 概要 |
|---|---|
| 切迫流産 | 妊娠22週未満で流産のリスクがある状態。性器出血・下腹部痛・腰痛などが主な症状 |
| 切迫早産 | 妊娠22週以降37週未満で早産のリスクがある状態。子宮収縮・破水の兆候など |
| 妊娠悪阻(重症型) | 重度のつわりによる栄養障害・脱水状態。入院を要するケースも多い |
| 妊娠高血圧症候群 | 高血圧・タンパク尿などを伴い、母子ともにリスクが高い状態 |
| 前置胎盤 | 胎盤が子宮口をふさいでいる状態。出血リスクが高く安静が必要 |
| 多胎妊娠による合併症 | 双子・三つ子などで身体的負担が著しく大きい場合 |
| その他医師が就業制限を指示した状態 | 上記以外でも、産科医師が「就業は危険」と判断した場合はすべて対象 |
💡 重要: 対象となるかどうかの最終判断は産科医師が行います。「切迫流産と診断されたが入院まではしていない」という場合でも、医師が就業制限を指示していれば対象になります。
雇用形態別の対象要件|非正規・派遣でも産休は取れる
産前休業は、正社員だけでなく、パート・契約社員・派遣社員も対象です。労働基準法は雇用形態を問わず適用されます。
| 雇用形態 | 産前休業の取得 | 備考 |
|---|---|---|
| 正社員 | ✅ 取得可能 | 無条件で対象 |
| 契約社員 | ✅ 取得可能 | 無条件で対象 |
| パートタイム | ✅ 取得可能 | 無条件で対象 |
| 派遣社員 | ✅ 取得可能 | 派遣元会社への届出が必要 |
| 日雇い労働者 | ⚠️ 条件あり | 雇用継続が前提。個別確認が必要 |
| 自営業・フリーランス | ❌ 対象外 | 労働基準法の適用外(国民健康保険では出産手当金なし) |
⚠️ 契約期間中に産前休業が終わる場合: 契約満了日が産休・育休期間中に到来する場合は、契約更新がないと休業継続が難しいケースもあります。事前に会社と確認しておきましょう。
出産手当金の受給資格(健康保険)についても確認を
産前休業中の給付金(出産手当金)を受け取るには、健康保険(協会けんぽ・組合健保)に加入していることが必要です。国民健康保険では出産手当金は支給されません。
| 健康保険の種類 | 出産手当金 |
|---|---|
| 協会けんぽ(会社員) | ✅ 支給あり |
| 組合健保(大企業など) | ✅ 支給あり(上乗せ給付がある場合も) |
| 国民健康保険(自営業等) | ❌ 原則なし |
医師指示による前倒し手続きの流れ|ステップ別に解説
産前休業を前倒しするには、以下の5ステップで手続きを進めます。抜け漏れがないよう、各ステップを丁寧に確認しましょう。
STEP1:産科医師に相談・診断を受ける
↓
STEP2:母性健康管理指導事項連絡票を受け取る
↓
STEP3:会社(人事・総務)に連絡票と届出書を提出する
↓
STEP4:休業開始・給付金の申請手続きをする
↓
STEP5:産後休業・育児休業へ移行する
STEP1|産科医師に診断書・連絡票を発行してもらう
受診時に「就業制限の指示書類がほしい」と明確に伝えましょう。
切迫流産・切迫早産などと診断された際、または医師から「安静にしてください」と言われた際は、次の書類を発行してもらいます。
① 母性健康管理指導事項連絡票(最重要書類)
これは、妊娠中の労働者が医師の指示内容を会社に伝えるための公式書類です。厚生労働省が様式を定めており、全国共通で使用されます。
連絡票に記載される主な内容:
| 記載項目 | 内容 |
|---|---|
| 指導事項 | 休業・勤務時間短縮・作業制限などの指示内容 |
| 措置内容 | 「休業させること」など、会社に求める対応 |
| 指示期間 | 就業制限が必要な期間(例:〇月〇日〜〇月〇日) |
| 症状・状態 | 切迫流産・切迫早産など診断名または状態 |
💡 受診時のポイント: 「仕事を休む必要がある場合は、母性健康管理指導事項連絡票をいただけますか」と医師または受付スタッフに伝えると、スムーズに発行してもらえます。連絡票は医療機関の窓口でも入手できますが、厚生労働省のウェブサイトからも様式をダウンロードできます。
② 診断書(必要に応じて)
会社によっては、連絡票に加えて診断書の提出を求める場合があります。ただし、法的には連絡票のみで手続きは完結するため、診断書は任意提出です。会社から求められた場合のみ発行してもらえば問題ありません。
⚠️ 診断書の費用: 診断書は健康保険の対象外となるため、発行費用(数千円程度)は自己負担となります。
STEP2|会社(人事・総務)への届出方法と提出書類
医師から連絡票を受け取ったら、できる限り早く会社の人事部・総務部または直属の上司に連絡しましょう。入院中でも電話・メール・郵送での対応が可能です。
提出が必要な書類一覧
| 書類名 | 誰が作成するか | 備考 |
|---|---|---|
| 母性健康管理指導事項連絡票 | 産科医師 | 最重要書類。必ず提出する |
| 産前産後休業取得申出書 | 労働者本人 | 会社所定の様式がある場合はそれを使用 |
| 診断書 | 産科医師 | 会社から求められた場合のみ |
| 母子手帳のコピー(出産予定日の確認用) | 労働者本人 | 念のため用意しておくと良い |
会社への連絡時に伝えること
- 切迫流産(または当該疾患)と診断されたこと
- 医師から就業制限の指示を受けたこと
- 産前休業を○月○日から前倒しで取得したいこと
- 母性健康管理指導事項連絡票を提出すること
会社が拒否した場合はどうする?
医師の指示に基づく産前休業の前倒しを会社が拒否することは、労働基準法違反です。拒否された場合は、以下の機関に相談しましょう。
– 都道府県労働局 雇用環境・均等部(室)(無料相談窓口)
– 労働基準監督署
– 法テラス(法的支援が必要な場合)
必要書類の書き方|母性健康管理指導事項連絡票を正しく活用する
連絡票の各項目の確認ポイント
母性健康管理指導事項連絡票は医師が記載する書類ですが、内容を正しく理解しておくことで、会社との連携がスムーズになります。
【母性健康管理指導事項連絡票 記載例】
1. 症状等の記録
□ 切迫流産 □ 切迫早産 □ 妊娠悪阻 □ 妊娠高血圧症候群
☑ 切迫流産(妊娠20週)
2. 指導事項
☑ 休業(勤務に就かないこと)
3. 措置期間
令和7年○月○日 ~ 令和7年○月○日(または出産まで)
4. 医師・助産師の意見
安静・自宅療養が必要。就業は母体および胎児に危険を及ぼすおそれあり。
連絡票に関するよくあるトラブルと対処法
| トラブル | 対処法 |
|---|---|
| 医師が連絡票の書き方を知らない | 「厚生労働省の様式です」と伝え、様式を持参する |
| 会社が連絡票の受け取りを拒否する | 労働局の雇用環境・均等部に相談する |
| 期間が短く書かれてしまった | 症状が続く場合は再受診のうえ、連絡票を再発行してもらう |
| 「診断書を持ってこい」と言われる | 連絡票で手続き完結を伝え、診断書は任意であることを説明する |
給付金への影響|産前休業前倒しで出産手当金はどうなる?
出産手当金の基本と計算方法
産前休業中は無給となるケースが多いですが、健康保険に加入していれば出産手当金を受給できます。
出産手当金の概要:
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 支給主体 | 健康保険組合 / 協会けんぽ |
| 支給期間 | 産前42日(多胎は98日)+産後56日 |
| 支給額 | 1日あたり:標準報酬日額 × 2/3 |
| 申請先 | 所属の健康保険組合または協会けんぽ |
| 申請期限 | 出産日の翌日から2年以内(時効) |
標準報酬日額の計算式:
標準報酬日額 = 支給開始日以前12ヶ月の標準報酬月額の平均 ÷ 30
出産手当金(1日分)= 標準報酬日額 × 2/3
【計算例】
月給30万円の場合:
標準報酬月額:30万円
標準報酬日額:300,000円 ÷ 30 = 10,000円
出産手当金(1日):10,000円 × 2/3 ≒ 6,667円
産前42日分の合計:6,667円 × 42日 ≒ 280,000円
産前休業を前倒しした場合の出産手当金への影響
産前休業を前倒しした場合でも、出産手当金の支給対象期間は変わりません。
出産手当金の支給対象は「産前42日(多胎98日)~産後56日」と法律で定められているため、産前休業を42日より前から開始しても、42日前以前の期間は出産手当金の対象外となります。
【出産手当金の支給範囲イメージ】
産前休業開始 出産手当金支給開始 出産予定日
(前倒し:妊娠20週) (出産予定日の42日前) ↓
↓ ↓ ↓
────────●──────────────────●──────────●────▶(産後56日)
↑ ↑
ここからここまでは ここから出産手当金
出産手当金の対象外 の対象期間
前倒し期間中の収入はどうなる?傷病手当金との関係
産前42日前より前の「前倒し期間」中の収入については、次のように対応できます。
| 対応方法 | 条件 | 内容 |
|---|---|---|
| 傷病手当金 | 健康保険加入・連続3日以上の休業 | 標準報酬日額の2/3を支給。切迫流産等の療養が目的の場合は申請可能 |
| 有給休暇の使用 | 有給休暇の残日数がある場合 | 会社から給与が支払われるため安定した収入を確保できる |
| 会社独自の補助制度 | 就業規則・労働協約による | 休業補償・付加給付等がある場合は確認を |
💡 傷病手当金と出産手当金は同時に受給できません。 出産手当金の支給が始まると傷病手当金は停止されます(出産手当金が低い場合は差額のみ支給される場合あり)。
復職・育休への移行|産前休業後の流れと手続き
産前休業後は、以下の流れで手続きが続きます。産前休業を前倒しした場合でも、産後休業・育児休業の手続きは通常と変わりません。
産前休業(医師指示による前倒し含む)
↓
【出産】
↓
産後休業(出産翌日から56日間:法律上の強制休業期間)
↓
育児休業(子どもが1歳になるまで、最長2歳まで延長可能)
↓
職場復帰
育児休業給付金の受給資格への影響
産前休業を前倒しした場合、育児休業給付金の計算に使われる「賃金月額」に影響が出る可能性があります。
育児休業給付金は「休業開始時賃金日額」をもとに計算されますが、産前休業・産後休業期間(無給期間)が長くなると、算定基礎となる賃金月額が変動することがあります。ハローワークへの申請時に確認しましょう。
| 給付金の種類 | 支給主体 | 申請先 | 申請タイミング |
|---|---|---|---|
| 出産手当金 | 健康保険 | 協会けんぽ・健保組合 | 出産後(産後に一括申請が一般的) |
| 育児休業給付金 | 雇用保険 | ハローワーク(会社経由) | 育休開始後2ヶ月ごと |
職場への伝え方と注意点|切迫流産での急な休業申出
上司・会社への伝え方のポイント
切迫流産での休業は急を要するケースが多く、精神的にも不安な状況での連絡となります。以下のポイントを参考にしてください。
伝えるべき内容(最低限):
- 切迫流産(または医師の診断名)と診断されたこと
- 医師から安静・就業禁止の指示を受けたこと
- 産前休業の前倒しを申請したいこと
- 母性健康管理指導事項連絡票を後日提出すること
入院中の場合:
– 電話・メール・LINE(会社が認めている場合)での連絡でも可
– 入院中は書類の郵送で対応できる旨を会社に伝える
– 家族や信頼できる同僚に代理連絡を依頼することも可
📌 プライバシーへの配慮: 切迫流産などの詳細な病状を同僚に伝える義務はありません。上司・人事担当者のみに最低限の情報を伝え、対応してもらいましょう。
よくある質問(FAQ)
Q1. 切迫流産で入院中でも産前休業の手続きはできますか?
A. できます。入院中であっても、医師に母性健康管理指導事項連絡票を発行してもらい、家族や代理人を通じて会社へ提出することで手続きが可能です。書類の郵送対応も一般的に認められています。
Q2. 産前休業中は給与が支払われないのですか?
A. 法律上、産前休業中に賃金を支払う義務は会社にはありません。ただし、就業規則で「産前休業中も給与を支払う」と定めている会社もあります。給与が出ない場合は、健康保険の出産手当金(標準報酬日額の3分の2) を受給できます(健康保険加入者のみ)。
Q3. パートタイムで週3日しか働いていませんが、産前休業を前倒しできますか?
A. できます。労働基準法は雇用形態や労働日数に関係なく適用されます。パートタイム労働者でも、医師の指示があれば産前休業の前倒しを申請する権利があります。出産手当金については、健康保険に加入しているかどうかを確認してください。
Q4. 出産手当金の申請はいつすればいいですか?
A. 出産手当金は出産後にまとめて申請することが一般的です。申請期限は出産日の翌日から2年以内(時効)ですが、できる限り早めに申請することをお勧めします。申請書は勤務先の会社経由で協会けんぽ・健保組合に提出します。
Q5. 会社が「診断書がないと認められない」と言っています。どうすればいいですか?
A. 法的には母性健康管理指導事項連絡票のみで手続きは完結します。診断書は義務ではありません。会社が連絡票を認めない場合は、都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)(無料)に相談してください。会社に対して法的な対応が取られる場合があります。
Q6. 切迫流産が改善して職場復帰した後、再度悪化した場合はどうなりますか?
A. 再度医師の就業制限指示を受けた場合は、再び産前休業の前倒しを申請できます。その際は改めて母性健康管理指導事項連絡票を発行してもらい、会社に提出してください。
Q7. 産前休業を前倒しした期間は「育児休業給付金」の計算に影響しますか?
A. 直接的な影響はありませんが、産前・産後休業期間中は無給(または低収入)となることが多いため、育児休業給付金の「休業開始時賃金日額」の計算に用いられる賃金月額が変動する場合があります。詳細はハローワークまたは会社の担当者に確認することをお勧めします。
まとめ|切迫流産での産前休業前倒しは労働者の当然の権利
この記事では、切迫流産などの医師指示による産前休業の前倒し手続きについて解説しました。重要なポイントを最後に整理します。
| チェック項目 | 内容 |
|---|---|
| ✅ 法的根拠の確認 | 労働基準法第65条第1項に基づく権利 |
| ✅ 必要書類の準備 | 母性健康管理指導事項連絡票(医師が記載) |
| ✅ 会社への届出 | 産前産後休業取得申出書+連絡票を提出 |
| ✅ 給付金の申請 | 出産手当金(健保加入者)/ 傷病手当金(前倒し期間) |
| ✅ 会社が拒否した場合 | 都道府県労働局へ相談 |
切迫流産は、お母さんにとっても赤ちゃんにとっても緊張の高まる状況です。「会社に迷惑をかけられない」と無理をする必要はありません。医師の指示に基づく休業取得は、法律が保障する当然の権利です。正しい手続きを踏んで、安心して療養してください。
📞 相談窓口一覧
– 都道府県労働局 雇用環境・均等部(室):産休・育休に関するトラブル全般
– 社会保険労務士(SR相談窓口):給付金計算や申請サポート
– 健康保険組合・協会けんぽ:出産手当金・傷病手当金の詳細確認
本記事は2025年時点の法令・制度に基づいて作成しています。法令改正等により内容が変更となる場合がありますので、最新情報は厚生労働省や各機関の公式サイトでご確認ください。

