育休中に配偶者が離婚・再婚した場合、「給付金は止まってしまうのか」「健康保険や税務の手続きは何をすればいいのか」と不安を感じる方は少なくありません。結論から言えば、育児休業給付金の支給自体は配偶者の再婚によって止まりません。ただし、扶養控除・健康保険・企業内扶養手当については手続きが必要になるケースがあります。
本記事では、育休中に配偶者が変わった場合の制度別の影響を整理し、何をいつまでに・どこに・どんな書類を揃えて申請すればよいかを、2026年最新制度情報に基づいて徹底解説します。
育休中に配偶者が再婚した場合、何が変わるのか?制度別の影響を一覧で確認
まず最初に、配偶者の離婚・再婚という家族状況の変化が「育休にまつわるどの制度に影響するのか」を俯瞰しましょう。以下の表で、影響の有無と緊急度を一覧で整理しています。
| 制度・手当 | 影響の有無 | 緊急度 | 手続き先 |
|---|---|---|---|
| 育児休業給付金(雇用保険) | 影響なし | — | 不要 |
| 扶養控除・配偶者控除(所得税) | 影響あり | 年末調整・確定申告まで | 勤務先/税務署 |
| 健康保険の被扶養者認定 | 影響あり | 速やかに(概ね5日以内) | 勤務先/健康保険組合 |
| 企業内扶養手当 | 就業規則次第 | 規定に従う | 勤務先人事部門 |
| 国民年金の第3号被保険者 | 影響あり(場合による) | 速やかに | 年金事務所/勤務先 |
この表からわかるとおり、給付金そのものは継続される一方、税務と社会保険の手続きは別途必要になります。それぞれの制度の詳細を以降のセクションで解説します。
育児休業給付金への影響(結論:給付は止まらない)
育児休業給付金は、雇用保険法第61条の4から第61条の8に基づく給付です。その支給要件は次のとおりで、配偶者が誰であるか・再婚したかどうかは一切関係ありません。
育児休業給付金の主な支給要件
- 雇用保険の被保険者であること
- 育児休業開始日前2年間に、賃金支払い基礎日数が11日以上ある月が通算12か月以上あること
- 育児休業期間中に就業している日数が各支給単位期間(原則2か月)ごとに10日以下(または就業時間が80時間以下)であること
- 育児休業後に同一の事業主のもとで復職する予定があること
これらはすべて「本人の就業実績・雇用継続の見込み」に基づく要件です。配偶者の離婚・再婚・戸籍の変更は、これらの要件を何ひとつ変化させません。
ポイント: 育休中に配偶者が変わっても、ハローワークへの追加報告は不要です。通常の2か月ごとの支給申請を続けてください。
扶養控除・配偶者控除への影響(結論:年内の変動に注意)
税務上の扶養控除・配偶者控除は、所得税法第83条(配偶者控除)・第84条(配偶者特別控除)・第86条(扶養控除)に基づきます。配偶者が変わると、以下のような変動が生じます。
影響が生じるシナリオ
-
離婚した旧配偶者を扶養から外す
離婚が成立した時点で、旧配偶者は「配偶者」の要件を失います。その年の年末調整または翌年の確定申告で、配偶者控除・配偶者特別控除の削除が必要です。 -
新たな配偶者(再婚相手)を扶養に加える
再婚した年中に新配偶者の年間合計所得が48万円以下(給与収入のみなら103万円以下)であれば、年末調整で配偶者控除が適用可能です。 -
育休中本人の収入と配偶者控除の関係
育休中の本人の年間収入(育児休業給付金は非課税のため所得に算入されません)が48万円以下であれば、逆に新配偶者側で配偶者控除を受けられる場合があります。
年末調整でやること
| タイミング | 手続き内容 | 提出書類 |
|---|---|---|
| 離婚した年 | 旧配偶者を扶養から削除 | 扶養控除等申告書(変更) |
| 再婚した年 | 新配偶者を扶養に追加 | 扶養控除等申告書(変更)、配偶者の所得証明書 |
| 育休中に両方発生 | 削除と追加を同年に反映 | 上記両方+戸籍謄本(場合による) |
勤務先の経理・人事部門に「扶養親族の異動」として速やかに報告し、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を修正提出してください。
健康保険の被扶養者認定への影響(結論:再判定が必要)
健康保険の被扶養者認定は、健康保険法第3条第7項に基づきます。配偶者が離婚・再婚した場合、世帯構成が変わるため、次の手続きが複数同時に発生します。
発生する手続きの全体像
旧配偶者を被扶養者から削除
↓
新配偶者を被扶養者に追加(必要な場合)
↓
子の健康保険の被扶養者認定の確認
(誰の扶養に入れるか再確認)
被扶養者認定の主な要件(2026年時点)
- 年間収入が130万円未満(60歳以上または障害者は180万円未満)
- 被保険者(本人)の年収の2分の1未満であること(同居の場合)
- 主として被保険者の収入によって生計を維持していること
育休中の本人は育児休業給付金を受給していますが、給付金は非課税であるものの、健康保険の被扶養者判定では収入として扱われる場合があります。健康保険組合によって判断が異なるため、必ず加入する健康保険組合に確認してください。
手続きの期限と必要書類
健康保険の被扶養者の変更は、異動の事実が発生した日から5日以内(健康保険組合によっては10日以内)が原則です。育休中であっても、届出義務は免除されません。
| 手続き | 提出先 | 主な必要書類 |
|---|---|---|
| 旧配偶者の被扶養者削除 | 勤務先(健康保険組合経由) | 被扶養者異動届、旧配偶者の保険証(返却) |
| 新配偶者の被扶養者追加 | 勤務先(健康保険組合経由) | 被扶養者異動届、戸籍謄本、住民票、新配偶者の収入証明書(所得証明書) |
| 子の扶養変更(必要な場合) | 勤務先(健康保険組合経由) | 子の戸籍謄本、住民票 |
企業内扶養手当への影響(結論:就業規則次第で異なる)
企業内の扶養手当は法定外の賃金であり、その定義・支給要件・変更手続きはすべて各企業の就業規則・賃金規程に委ねられています。
例えば「配偶者手当」という名称で支給している企業では、「法律上の婚姻関係にある配偶者」を対象としているケースが多く、離婚した時点で手当が不支給になり、再婚後に改めて申請が必要になります。
一方で「家族手当」として子の人数に応じて支給する企業では、配偶者の変更自体は手当額に直結しないこともあります。
確認すべきポイント
- 就業規則・賃金規程の「扶養手当」「配偶者手当」「家族手当」の支給要件
- 「扶養親族」の定義が「税法上の扶養」か「健康保険上の扶養」かで異なるケースがある
- 変更申請の期限と提出書類(多くの場合、勤務先人事部門への届出書+戸籍謄本)
育休中であっても、賃金に関する変更届の義務は残ります。育休復帰後に発覚して過払い・未払いが発生するケースを防ぐため、再婚が成立したら速やかに人事部門に相談することを強くお勧めします。
育児休業給付金の手続き――配偶者変更があっても継続申請の流れは変わらない
育児休業給付金の申請フローは、配偶者の再婚とは完全に独立して進みます。以下に通常の支給申請のスケジュールと手続きを整理します。
通常の支給申請フローと給付額の計算
支給スケジュールの概要
育児休業給付金は、原則として2か月ごとに「支給単位期間」が設定され、事業主を経由してハローワークに申請します。
育休開始
│
├─ 支給単位期間①(例:1か月目〜2か月目)
│ └→ 申請→ハローワーク → 支給決定 → 振込
│
├─ 支給単位期間②(3か月目〜4か月目)
│ └→ 申請→ハローワーク → 支給決定 → 振込
│
├─ (以降繰り返し)
│
└─ 育休終了・復職
└→ 最終の申請書提出・精算
育児休業給付金の給付額(2026年現在)
| 育休開始からの期間 | 給付率 | 計算式 |
|---|---|---|
| 開始から180日目まで | 休業前賃金の67% | 休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 67% |
| 181日目以降 | 休業前賃金の50% | 休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 50% |
2026年度の賃金日額上下限(参考)
賃金日額の上限:15,430円、下限:2,869円(毎年8月に改定)
なお、育休中に子が2歳になるまで延長された場合も、この67%・50%の給付率は変わりません。
申請に必要な書類(通常)
- 育児休業給付金支給申請書(事業主が記入・押印)
- 賃金台帳・出勤簿(事業主が準備)
- 母子健康手帳の写し(初回のみ)
- 雇用保険被保険者証(初回のみ)
再婚があった場合に追加書類は必要か
→ 不要です。 上記の書類に変更はなく、申請書に配偶者の氏名を記載する欄もありません。配偶者変更の事実をハローワークに報告する義務もありません。
育休の延長申請と配偶者変更の関係
育児休業を延長する場合(保育所に入所できない等)、延長申請の手続きにも配偶者の再婚は影響しません。ただし、「配偶者が育休を取得しているか否か」が延長要件に関係するパパ・ママ育休プラス(育児・介護休業法第9条の2)のケースでは、配偶者が変わった事実が延長条件の判断に影響する場合があります。
パパ・ママ育休プラスは、父母ともに育休を取得する場合に子が1歳2か月まで育休を延長できる制度です。配偶者が変わった場合は、新たな配偶者が育休を取得しているかどうかで適用可否が変わります。勤務先の人事担当者に現状を正確に伝え、延長要件の確認を行ってください。
扶養・戸籍変更の手続きを制度別にまとめて確認
配偶者の離婚・再婚に伴い、実際に発生する行政・社内手続きを時系列で整理します。
離婚成立後にやること
| 優先順位 | 手続き | 期限 | 提出先 | 主な書類 |
|---|---|---|---|---|
| 最優先 | 健康保険被扶養者削除届 | 事実発生から5日以内 | 勤務先経由で健康保険組合 | 被扶養者異動届、保険証返却 |
| 高 | 扶養手当変更届(該当者) | 勤務先の規定に従う | 勤務先人事部門 | 届出書、離婚届受理証明書 |
| 高 | 住民票の異動(別居の場合) | 転居から14日以内 | 市区町村窓口 | 本人確認書類 |
| 中 | 扶養控除等申告書の変更 | 年末調整時まで | 勤務先経由 | 扶養控除等(異動)申告書 |
| 中 | 国民年金第3号被保険者の変更 | 速やかに | 年金事務所/勤務先 | 国民年金第3号被保険者関係届 |
再婚成立後にやること
| 優先順位 | 手続き | 期限 | 提出先 | 主な書類 |
|---|---|---|---|---|
| 最優先 | 健康保険被扶養者追加届 | 事実発生から5日以内 | 勤務先経由で健康保険組合 | 被扶養者異動届、戸籍謄本、住民票、収入証明書 |
| 高 | 扶養手当変更届(該当者) | 勤務先の規定に従う | 勤務先人事部門 | 届出書、戸籍謄本 |
| 高 | 住民票の異動(同居開始の場合) | 転居から14日以内 | 市区町村窓口 | 本人確認書類 |
| 中 | 扶養控除等申告書の変更 | 年末調整時まで | 勤務先経由 | 扶養控除等(異動)申告書、新配偶者の所得証明書 |
| 中 | 国民年金第3号被保険者の届出 | 速やかに | 年金事務所/勤務先 | 国民年金第3号被保険者関係届 |
戸籍変更と住民票の取得方法
各種手続きで必要になる戸籍謄本・住民票は、以下の方法で取得できます。
戸籍謄本(全部事項証明書)
- 取得場所:本籍地の市区町村役場(窓口・郵送・マイナンバーカードを使ったコンビニ交付)
- 費用:450円(全部事項証明書1通)
- 育休中で役場に行けない場合:郵送申請が可能。申請書・本人確認書類のコピー・手数料分の定額小為替を送付
住民票(住民票の写し)
- 取得場所:居住市区町村の窓口・マイナポータル経由のコンビニ交付
- 費用:200〜300円(自治体による)
健康保険の被扶養者が変わる場合の収入要件と注意点
健康保険の被扶養者認定において、育休中の本人の収入はどのように扱われるかは重要なポイントです。
育児休業給付金は収入に含まれるのか
育児休業給付金は所得税・住民税は非課税ですが、健康保険の被扶養者判定においては「収入」とみなされるかどうかは健康保険組合によって異なります。
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)の場合: 育児休業給付金は収入に含める
- 健康保険組合の場合: 組合ごとに基準が異なるため、必ず直接確認が必要
育休中の本人が新配偶者の被扶養者になる場合も、この収入判定が適用されます。給付金を受給中であっても年間収入が130万円未満かどうかを計算したうえで判断してください。
子の健康保険をどちらの扶養に入れるか
離婚後の親権・養育状況によって、子の健康保険の被扶養者をどちらの親の保険に入れるかが変わります。
- 親権者かつ同居している場合: 親権者側の健康保険に入れるのが原則
- 非親権者が養育費を負担している場合: 主たる扶養者として認定されることもある
- 再婚後、新配偶者の扶養に子を入れる場合: 養子縁組の有無によって必要書類が変わる
判断が難しい場合は、加入する健康保険組合または年金事務所に相談してください。
実際のケーススタディで確認――どんな手続きが発生するか
ケース①:育休中に離婚し、元配偶者は扶養から外れていた
状況: 育休取得者(会社員・女性)が育休中に離婚。元夫はすでに別の会社で社会保険加入中で、扶養関係にはなかった。子は本人の扶養に入っている。
影響と手続き:
– 育児休業給付金:影響なし
– 健康保険:元夫は被扶養者でなかったため手続き不要。子の扶養は継続。
– 税務:配偶者控除を受けていた場合のみ、年末調整で削除が必要
– 企業扶養手当:配偶者手当を受けていた場合は削除届が必要
→ この場合、最も重要な手続きは企業内の扶養手当変更届と年末調整の修正のみ。給付金の手続きに変更はありません。
ケース②:育休中に離婚・再婚が同年に発生し、新配偶者を扶養に追加したい
状況: 育休取得者(会社員・男性)が育休中に離婚し、同年中に再婚。新配偶者はパート勤務で年収80万円。
影響と手続き:
– 育児休業給付金:影響なし
– 健康保険:旧配偶者の被扶養者削除届→新配偶者の被扶養者追加届(収入要件130万円未満をクリア)
– 税務:離婚年は旧配偶者を配偶者控除から削除、再婚年(同年)は新配偶者を配偶者控除に追加。年末調整で両方処理可能。
– 企業扶養手当:旧配偶者分の削除届→新配偶者分の追加届を人事部門に提出
→ この場合、健康保険の手続きが最も期限が短いため(5日以内)、離婚・再婚成立後すぐに勤務先人事部門に連絡することが最優先。
申請でよくある失敗とその対策
失敗①:健康保険の被扶養者変更を後回しにして保険証が使えなくなった
配偶者が離婚後も旧配偶者の保険証を使い続けると、資格喪失後の受診として後日精算を求められることがあります。離婚が成立したら保険証は速やかに返却し、被扶養者削除届を提出してください。
対策: 離婚届提出と同日または翌日に、勤務先の人事担当者に電話・メールで連絡を入れる。
失敗②:育休中だからと年末調整を放置し、過年度修正が必要になった
育休中であっても、勤務先から年末調整の書類が送付されます。配偶者の変更があった年に扶養控除等申告書を修正しないと、誤った税額で精算されることがあります。
対策: 離婚・再婚の事実を勤務先の人事部門に速やかに伝え、「扶養控除等(異動)申告書」の書き換えを依頼する。万が一年末調整に間に合わなかった場合は、翌年3月15日までに確定申告で修正可能。
失敗③:パパ・ママ育休プラスの適用条件を確認せず、育休期間の延長に支障が生じた
再婚後、新配偶者が育休を取得しているかどうかで、パパ・ママ育休プラスの適用可否が変わる場合があります。
対策: 配偶者が変わった時点で、勤務先の人事担当者または管轄のハローワークに育休延長の要件を改めて確認する。
よくある質問(FAQ)
Q1. 育休中に再婚した事実を、ハローワークに報告しなければなりませんか?
育児休業給付金に関する限り、報告義務はありません。給付金の支給要件は本人の雇用保険加入実績と就業状況に基づくものであり、配偶者の変更は要件に含まれていません。通常の2か月ごとの申請を続けてください。
Q2. 再婚後、新配偶者を健康保険の被扶養者に入れる際、育休中でも申請できますか?
はい、申請できます。育休中であっても被保険者本人としての手続きは可能です。勤務先の人事部門に連絡し、被扶養者異動届と必要書類を提出してください。育休中であることを伝えれば、書類のやり取りを郵送や電子申請で対応してもらえる場合があります。
Q3. 離婚後に旧配偶者が子を連れていった場合、育休給付金は継続されますか?
育児休業給付金は「育児休業の取得」と「子を養育する事実」を要件としています。子が同居していない状況になった場合は、養育の実態がなくなったと判断され、給付金の継続が難しくなる可能性があります。この場合は速やかに管轄のハローワークに相談してください。
Q4. 育休中に再婚した場合、育休の申請書類(育児・介護休業申出書)を再提出する必要はありますか?
一般的には再提出不要です。育休の申出は「対象となる子の養育のための休業」として承認されており、配偶者が変わることは休業事由の変更にはなりません。ただし、育休期間の変更を希望する場合は別途申出が必要です。
Q5. 同年中に離婚と再婚が発生した場合、年末調整はどう処理されますか?
離婚した年と再婚した年が同一の場合、年末調整において「旧配偶者の扶養削除」と「新配偶者の扶養追加」を同時に処理します。12月31日時点の配偶者が「法律上の配偶者」として控除対象となるため、年末時点で再婚している場合は新配偶者について配偶者控除(または配偶者特別控除)を申請します。勤務先の人事部門に両方の変更を伝え、扶養控除等申告書を正確に記載してください。
Q6. 戸籍謄本は何通準備すればよいですか?
健康保険・税務・企業内手当のそれぞれで1通ずつ求められる場合があるため、最低2〜3通を事前に取得しておくと安心です。発行から3か月以内のものが有効とされることが多いため、使用する時期に合わせて取得してください。
まとめ:育休中の再婚で焦らないための確認チェックリスト
育休中に配偶者が再婚するという状況は複雑に見えますが、制度ごとに整理すると対応は明確です。最後に、実施すべき手続きをチェックリスト形式でまとめます。
離婚が成立したらすぐに確認・実施すること
- [ ] 健康保険の被扶養者削除届を勤務先に提出(5日以内が目安)
- [ ] 旧配偶者の健康保険証を回収・返却
- [ ] 勤務先人事部門に扶養手当の変更を申出
- [ ] 住民票の異動届(別居・転居を伴う場合、14日以内)
- [ ] 国民年金第3号被保険者の変更届(該当する場合)
再婚が成立したらすぐに確認・実施すること
- [ ] 健康保険の被扶養者追加届を勤務先に提出(5日以内が目安)
- [ ] 新配偶者の収入証明書・戸籍謄本・住民票を準備
- [ ] 勤務先人事部門に扶養手当の追加を申出
- [ ] 国民年金第3号被保険者の届出(新配偶者が対象の場合)
年末調整・確定申告時に確認すること
- [ ] 扶養控除等申告書の配偶者欄を正確に記載
- [ ] 新配偶者の年間収入を確認し、配偶者控除・配偶者特別控除の適用可否を判断
- [ ] 旧配偶者の扶養

