育休中に「配偶者が失業手当をもらっているけど、自分の育休給付金は大丈夫?」と不安を感じる方は多くいます。結論から言うと、配偶者が失業手当を受給していても、本人の育休給付金には原則として影響しません。ただし、扶養への影響や就業時の給付調整など、見落としやすい落とし穴もあります。
この記事では、2025年の最新法改正情報を踏まえながら、育休給付金と失業手当の関係・扶養への影響・所得制限・申請手続きを徹底的に解説します。
育休給付金と失業手当の「併給」とは何か―2つの制度の基本を整理
まず、育休給付金と失業手当(基本手当)は同じ雇用保険から支払われる給付ですが、目的・対象・受給条件がまったく異なります。「同一人物が両方を同時に受け取ること」が原則禁止とされている理由も、この違いにあります。
育児休業給付金とは(支給要件・金額の基礎知識)
育児休業給付金は、雇用保険法第61条の4・第61条の5に基づく給付です。「休業しながらも雇用関係を維持している労働者」が対象であり、子育てのために収入が一時的に減少した場合の生活保障を目的としています。
受給資格チェックリスト
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 雇用継続 | 同一事業主に1年以上雇用されていること |
| 被保険者期間 | 育児休業開始前の2年間に「賃金支払基礎日数が11日以上ある月」が12ヶ月以上 |
| 雇用保険加入 | 雇用保険の被保険者であること |
| 育休の対象 | 1歳未満(延長申請で最大2歳まで)の子を養育するための休業 |
| 就業日数制限 | 支給単位期間中の就業日数が10日以下(または就業時間が80時間以下) |
支給額の目安
- 育児休業開始から180日目まで:休業開始時賃金月額の67%
- 181日目以降:休業開始時賃金月額の50%
たとえば月収30万円の方であれば、最初の6ヶ月は約20.1万円、それ以降は約15万円が支給されます(2025年現在)。
2025年改正のポイントとして、産後パパ育休(出生時育児休業)の活用が促進され、父親が育休を取得しやすい環境が整備されています。また、育休給付金の支給期間延長要件(保育所利用不可等)についても申請手続きが明確化されました。
失業手当(基本手当)とは(受給要件の確認)
失業手当(基本手当)は、雇用保険法第13条に基づく給付です。「離職して求職活動をしている労働者」が対象であり、次の仕事を探す期間の生活保障を目的としています。
失業手当を受け取るためには、「働く意思と能力があること」「積極的に求職活動をしていること」が大前提です。育児休業中は「働く意思があっても現実には働けない状態」であるため、同一人物が育休給付金と失業手当を同時に受け取ることは制度の性質上、原則として認められません。
育休給付金と失業手当が「同一人物への併給不可」とされているのは、次の理由からです。
- 財源が同じ:両方とも雇用保険料から支払われる
- 目的が異なる:育休給付金は「雇用維持中の所得補償」、失業手当は「離職後の求職活動支援」
- 受給条件が矛盾する:育休中は求職活動ができないため、失業手当の要件を満たせない
配偶者が失業手当を受給していても育休給付金は受け取れる
ここが最も重要なポイントです。本人が育休を取得している場合、配偶者が失業手当を受給していても、本人の育休給付金は通常どおり受け取れます。
育休給付金の支給は、あくまで本人の就業状況・雇用継続状況・被保険者期間に基づいて判定されます。配偶者の収入・受給状況は、本人の育休給付金の支給可否に影響しません。これは雇用保険法の個人単位の給付原則に基づいた取り扱いです。
影響が生じるケースvs生じないケース(比較表)
以下の表で、育休給付金に影響が「ある場合」と「ない場合」を整理します。
| 状況 | 育休給付金への影響 | 備考 |
|---|---|---|
| 配偶者が失業手当を受給中 | なし | 給付は個人単位で判定 |
| 配偶者が就職・収入増加 | なし | 本人の要件のみが対象 |
| 本人が育休中に就業した | あり(給付調整) | 就業日数・時間で減額・不支給 |
| 本人が育休を途中で終了 | あり(受給終了) | 復職日以降は支給されない |
| 本人の育休開始時の賃金が変動 | あり(支給額に影響) | 休業開始時賃金月額の再計算 |
| 扶養に関する税法上の変化 | 間接的に影響あり | 別途セクションで解説 |
扶養への影響を徹底解説―税法上・健康保険上の扱い
「配偶者が失業手当を受給中、自分が育休を取得している場合、扶養はどうなるのか」という疑問は非常に多く寄せられます。扶養には「税法上の扶養」と「健康保険上の扶養(社会保険の扶養)」の2種類があり、それぞれルールが異なります。
税法上の扶養(所得税・住民税)
配偶者控除・配偶者特別控除が適用されるかどうかは、配偶者の年間合計所得金額によって決まります。
失業手当(基本手当)は、税法上は非課税所得です。そのため、失業手当だけを受け取っている配偶者であれば、失業手当の金額にかかわらず、他の所得が基準以下であれば扶養に入ることができます(配偶者控除の対象になり得ます)。
ただし、就業していた期間の給与所得が発生している場合は、給与所得と合算して年間合計所得が48万円以下(合計所得金額)であることが条件です。
| 控除の種類 | 適用条件(配偶者の年間合計所得) | 備考 |
|---|---|---|
| 配偶者控除 | 48万円以下(給与のみなら103万円以下) | 失業手当は所得に含まれない |
| 配偶者特別控除 | 48万円超〜133万円以下 | 段階的に控除額が減少 |
健康保険上の扶養(被扶養者の認定)
健康保険の扶養(被扶養者)認定は、今後12ヶ月間の見込み収入が130万円未満(60歳以上・障害者は180万円未満)であることが条件です。
ここで注意が必要なのが、失業手当(基本手当)です。健康保険上では、失業手当は「収入」として扱われます。日額3,612円以上の失業手当を受給している期間は、年収換算で130万円以上になるとみなされるため、健康保険の扶養に入ることができません。
失業手当の受給中は、配偶者が健康保険の被扶養者から外れる必要が生じる場合があります。配偶者が失業手当の受給を終えた後、収入が基準以下になれば再び被扶養者として申請できます。
| 状況 | 健康保険の扶養認定 |
|---|---|
| 配偶者が失業手当を日額3,612円未満で受給 | 扶養に入れる可能性あり |
| 配偶者が失業手当を日額3,612円以上で受給 | 扶養に入れない(受給中は除外) |
| 配偶者が失業手当の受給終了後 | 収入見込みが130万円未満なら扶養申請可能 |
育休給付金の所得制限と給付調整のしくみ
育休給付金自体には「世帯収入による所得制限」は設けられていません。配偶者の収入がいくらあっても、本人の受給資格に影響はありません。ただし、本人が育休中に就業した場合には、支給額の調整が行われます。
育休中に就業した場合の給付調整ルール
育休給付金が支給される「支給単位期間(原則1ヶ月ごと)」の中で、本人が就業した場合には以下のルールが適用されます。
就業日数・時間による支給の可否
| 就業状況 | 給付の取り扱い |
|---|---|
| 就業日数が10日以下(または就業時間が80時間以下) | 支給対象(ただし就業による賃金との合計で調整あり) |
| 就業日数が11日以上、かつ就業時間が80時間超 | その期間は支給対象外 |
賃金との合計による調整
育休中に就業して賃金を得た場合、育休給付金と就業賃金の合計額が「休業開始時賃金月額の80%」を超える場合には、超過分だけ育休給付金が減額されます。
計算例(月収30万円の方の場合):
– 休業開始時賃金月額:30万円
– 80%の上限:24万円
– 育休中の就業賃金:5万円
– 受け取れる育休給付金の上限:24万円 – 5万円 = 19万円(通常は67%で20.1万円)
育休給付金の支給期間と延長条件
原則として子が1歳に達するまでが支給対象ですが、以下の条件を満たす場合に延長できます。
| 延長の理由 | 延長後の上限 | 申請先 |
|---|---|---|
| 保育所の申し込みをしたが入所できない | 1歳6ヶ月まで | ハローワーク |
| 1歳6ヶ月時点でも入所できない | 2歳まで | ハローワーク |
| パパママ育休プラス(両親ともに取得) | 1歳2ヶ月まで | ハローワーク |
申請手続きの流れと必要書類
申請の全体フロー
育休給付金の申請は、原則として事業主(会社)がハローワークに対して行います。ただし、手続きに必要な情報・書類は本人が準備する必要があります。
【第1段階】育児休業開始前の事前手続き
↓
① 育児休業取得の会社への申出
└→ 育休開始予定日の1ヶ月前までに書面で申出
↓
② 育児休業給付金受給資格確認票の提出
└→ 事業主経由でハローワークへ提出
└→ 育休開始予定日の前日から2週間前を目安に手続き開始
【第2段階】育休開始後の申請
↓
③ 育児休業給付金支給申請書の提出(2ヶ月ごと)
└→ 事業主またはハローワークへ直接提出
└→ 支給単位期間終了後4ヶ月以内(実務上は2ヶ月ごとの支給申請)
【第3段階】延長・終了手続き
↓
④ 延長申請(保育所入所不可等の場合)
└→ 1歳の誕生日の2週間前までにハローワークへ
↓
⑤ 育休終了・職場復帰
└→ 復職日の翌日以降の支給は行われない
必要書類一覧
初回申請時(受給資格確認)
| 書類名 | 入手先 | 備考 |
|---|---|---|
| 育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書 | ハローワーク(事業主経由) | 事業主が記入する部分あり |
| 雇用保険被保険者証(写し) | 会社または本人保管 | 被保険者番号の確認に使用 |
| 母子健康手帳(写し)または出生届受理証明書 | 市区町村 | 子の生年月日の確認 |
| 賃金台帳・出勤簿(写し) | 会社が準備 | 被保険者期間の確認 |
2回目以降の定期申請時
| 書類名 | 入手先 | 備考 |
|---|---|---|
| 育児休業給付金支給申請書 | ハローワーク(事業主経由) | 2ヶ月ごとに提出 |
| 賃金台帳・出勤簿(写し) | 会社が準備 | 就業日数・賃金の確認 |
延長申請時(保育所入所不可の場合)
| 書類名 | 入手先 | 備考 |
|---|---|---|
| 育児休業給付金支給申請書(延長用) | ハローワーク | 1歳の誕生日2週間前までに提出 |
| 保育所等の申込みをしたが入所できなかったことを証明する書類 | 市区町村 | 入所保留通知書など |
申請における注意点(配偶者が失業手当受給中の場合)
配偶者が失業手当を受給している状況でも、育休給付金の申請書類に配偶者の情報を記載する欄はありません。ただし、以下の点は確認しておきましょう。
- 健康保険証の確認:配偶者が失業手当受給中に扶養から外れている場合、本人の健康保険証が変更されていないかを確認する
- 住民税の手続き:前年収入によっては、育休中も住民税の徴収が発生する
- 配偶者の受給状況の変化:配偶者が失業手当の受給を終了し再就職した場合、扶養の再申請が必要になることがある
2025年改正で変わったポイント
2025年施行の育児・介護休業法改正および雇用保険法改正により、育休に関する制度が大きく変わりました。主な変更点は以下のとおりです。
育休取得の柔軟化
- 分割取得の拡充:父親の育休(産後パパ育休)は2回まで分割取得可能。母親も育児休業を2回に分けて取得できる
- 申出期限の短縮:産後パパ育休の申出期限は原則「2週間前まで」(通常育休は1ヶ月前まで)
育休給付金の受給要件の緩和
2025年の改正では、育休給付金の受給資格要件が緩和される方向で検討・施行されています。特に、離職前の被保険者期間要件について、一定の条件を満たす場合に算定方法が柔軟化されるケースがあります。最新情報はハローワークまたは厚生労働省の公式サイトでご確認ください。
男性育休の給付率引き上げ(28日間特例)
2025年4月以降、子の出生後180日以内に両親ともに育休を取得した場合、最初の28日間は給付率が最大80%程度(手取りベースでほぼ10割相当)に引き上げられる措置が実施されています。これは社会保険料の免除効果と合算した実質的な手取り水準です。
よくある疑問とケース別の対応
ケース1:妻が育休中、夫が失業手当を受給しているケース
妻の育休給付金:夫の失業手当受給の影響を受けず、通常どおり受給できます。ただし、夫が失業手当を受給中に妻の健康保険の被扶養者になれるかどうかは、失業手当の日額が3,612円以上かどうかで判断が分かれます。
ケース2:夫が育休中、妻が失業手当を受給しているケース
夫の育休給付金:妻の失業手当受給の影響を受けず、通常どおり受給できます。
ケース3:配偶者の失業手当受給が終了した場合
失業手当の受給が終了し、配偶者の収入見込みが年間130万円未満になる場合、健康保険の被扶養者として申請できます。扶養の追加・変更は健康保険組合または年金事務所に手続きします。
ケース4:本人も退職を検討している場合
育休中に退職を検討する場合は注意が必要です。退職すると育休給付金の支給は終了します。退職後に失業手当を申請することは可能ですが、育休給付金と失業手当を同時に受け取ることはできません。また、失業手当の受給期間延長(離職後の求職困難な理由として育児を申請することで受給を先送りにする制度)を活用するケースもあります。
よくある質問(FAQ)
Q1. 配偶者が失業手当を受給している間、自分は健康保険上で配偶者を扶養できますか?
A. 配偶者が受給する失業手当の日額が3,612円以上の場合、受給期間中は健康保険の被扶養者の対象外となります。配偶者は国民健康保険に自分で加入するか、前職の任意継続健康保険を利用する必要があります。失業手当の受給が終了した後、収入見込みが年間130万円未満であれば、改めて被扶養者として申請することができます。
Q2. 育休給付金は、配偶者の収入が高いと受け取れなくなりますか?
A. いいえ。育休給付金には世帯単位の所得制限はありません。配偶者の年収がどれだけ高くても、本人の雇用保険の受給資格(被保険者期間・雇用継続など)を満たしていれば育休給付金は受け取れます。
Q3. 育休給付金と失業手当を本人が同時に受け取ることはできますか?
A. できません。育休給付金は「雇用関係を維持しながら休業している状態」、失業手当は「離職して求職活動をしている状態」を前提としており、同一人物が両方の要件を同時に満たすことはできません。どちらを受け取るかは状況によって判断が必要ですので、ハローワークに相談することをおすすめします。
Q4. 育休給付金の申請を会社が行ってくれない場合はどうすればよいですか?
A. 育休給付金の申請は原則として事業主が行いますが、事業主の委任を受けた本人が直接ハローワークに申請することも可能です。会社が手続きを怠っている場合は、まず会社の人事担当者に確認し、それでも対応されない場合はハローワークに直接相談してください。
Q5. 2025年の改正で育休給付金はどう変わりましたか?
A. 主な変更点は①父親育休の28日間給付率引き上げ(最大80%程度)、②育休の分割取得が父母ともに2回まで可能になった点、③申出期限の見直しです。受給資格要件の一部緩和も含まれており、詳細は厚生労働省公式サイトまたはハローワークでご確認ください。
Q6. 配偶者が失業手当受給中に、自分も育休給付金の申請をする場合、特別な書類は必要ですか?
A. 特別な書類の追加は基本的には不要です。通常の育休給付金申請に必要な書類(育児休業給付受給資格確認票、母子健康手帳の写しなど)を揃えれば申請できます。ただし、健康保険の扶養認定に変更がある場合は、健康保険組合への届出を忘れずに行ってください。
まとめ
- 配偶者が失業手当を受給していても、本人の育休給付金は通常どおり受け取れる(給付は個人単位で判定)
- 育休給付金と失業手当は同一人物への併給は原則不可(目的・対象が異なるため)
- 税法上の扶養:失業手当は非課税所得のため、配偶者の税法上の扶養判定には影響しない
- 健康保険上の扶養:失業手当の日額が3,612円以上の場合、受給中は被扶養者になれない
- 育休給付金に世帯所得制限はない:配偶者の収入に関わらず本人の要件のみで判断
- 2025年改正で父親育休の給付率引き上げ・分割取得が拡充された
制度の詳細や個別ケースについては、最寄りのハローワークまたは社会保険労務士にご相談されることをおすすめします。会社の人事担当者と早めに連携しながら、必要書類を漏れなく準備することで、スムーズに給付を受け取れるよう準備を進めてください。
本記事は2025年現在の法令・制度に基づいて作成しています。法改正により内容が変更される場合があります。最新情報は厚生労働省またはハローワークの公式情報をご確認ください。

